19. 2. 統計は「あたりまえ」のものか?
p 社会における公的統計の役割
n 統計学の発達とともに、⾏政における統計利⽤が活発化
p 近代的な⼈⼝センサス(国勢調査)
1790年、アメリカ最初のセンサス
政治的権⼒付与をセンサスに基づいて⾏うようにした
⽶国合衆国憲法の発明は、世界史にとっての転換点
Enshrining this invention in our Constitution
marked a turning point in world history. …
The genius of the Founders was taking a tool of government
and making it a tool of political empowerment
for the governed over their government.
https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/about/census-constitution.html 18
25. 公的統計の定義・範囲
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p 公的統計 Official Statistics
総務省業務案内パンフレット 2020年度 - 政策統括官(統計基準担当)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000648448.pdf
26. 公的統計の制度
p 統計法
n 統計に関する基本的な枠組み
n 正確で有⽤な統計を
国が責任を持って作成するための仕組み
p 統計法(2007(平成⼗九)年法律第五⼗三号)
n 旧法(1947年)の基本的な理念・枠組みを引き継ぎながら、
公的統計が 公共財 *として広く活⽤されるよう、
新たな規定を整備。
* public goods 国⺠の共有財産。
道路、福祉、警察、消防など基本的な公共サービス
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28. p 公的統計の体系的整備
n 基本計画 (現在は、第III期 2018〜2022年度)
p 統計の体系的整備の⾏政機関の⾏程表を、閣議決定
n 基幹統計
p 特に重要な統計を指定: 国勢統計や国⺠経済計算
p 基幹統計調査には、報告義務
p 基幹統計調査以外で⾏われる公的統計の調査は、⼀般統計調査
n 総務⼤⾂による統計調査の審査・調整
p 調査間の重複を排除して調査負担を軽減し、統計を体系的に整備
(意⾒・意識を調査する世論調査などは、対象外。)
公的統計の制度
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30. 公的統計の制度
p 統計データの利⽤促進と秘密の保護
n 委託に応じた集計による統計の提供(オーダーメード集計)や、
匿名データ の提供により、
学術研究等の需要に対応(要⼿数料)
n 調査票情報等について、
適正管理義務や守秘義務、⽬的外利⽤の禁⽌などを規定。
統計調査事務の受託者に対しても同様に適⽤。
p 統計委員会
n 基本計画、基幹統計調査、法の施⾏状況報告等に関して、
総務⼤⾂など⾏政機関の⻑に対して意⾒を述べる。
p 罰則
n 調査の秘密の漏えい、「かたり調査」等に対する罰則
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個⼈情報保護法ではなく、
統計法が担保
詐欺罪の刑法ではなく、統計法が担保