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2010fall guidance10
- 10. 不登校の定義の変遷 「不登校児童生徒」の定義(H15 文部科学省報告書) 何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるため年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(H17.7.6) 第3 留意事項:不登校状態であるか否かは,小学校又は中学校における不登校児童生徒に関する文部科学省の調査で示された年間30日以上の欠席という定義が一つの参考となり得ると考えられるが,その判断は小学校等又はその管理機関が行うこととし,例えば,断続的な不登校や不登校の傾向が見られる児童生徒も対象となり得るも のであること。
- 15. 不登校への一般的な対応指針(鈴木, 2002) 早期発見・早期対応を心がける 兆候がみられたら,個別面接や情報収集 校内での協力体制の確立 担任一人で解決しようと思わない 先入観を捨て毎回を初めてのケースと認識する 学校復帰・再登校を最終目標としない 登校刺激は無理強いしないが,徐々に根気強く 家庭訪問は午後や休日に短時間で 保護者への共感的理解・協力 専門機関との連携 登校を誘ってくれるクラスメイトの負担に気をつける,そのことについて本人の意向を聞く 15
- 23. 教育基本法(平成十八年十二月二十二日法律第百二十号) (義務教育) 第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。 3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。 23
- 25. 愛着の発達 愛着の発達 行動レベル(物理的接近)から表象レベル(心理的接近)への移行 愛着とは養育者などの重要な他者との接近を維持する傾向を指すが,最初は物理的に接近する行動が特徴的だが,加齢につれて,物理的に離れていても安心感を維持することが可能になる. ->このようなことが可能になるのは,重要な他者についてのイメージを子どもが内在化したためだと考えられる.このようなイメージを内的作業モデル(表象モデル)と呼ぶ.