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◎実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定
に基づく線量限度等を定める告示
〇実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示
平成十三年三月二十一日
経済産業省告示第百八十七号
改正
平成一七年一〇月二六日経済産業省告示第二七五号
平成一七年一一月二二日経済産業省告示第二九五号
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第一条
第二項第四号及び第六号、第七条第三項、第八条第一号ハ、第九条、第十五条第四号及び第七
号、第二十四条第一項、様式第二の注4並びに様式第六の備考4、使用済燃料の貯蔵の事業に関
する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第一条第二項第二号及び第三号、第二十七条第
三項、第二十九条第一号ハ、第三十条、第三十五条第四号、第四十八条第一項、様式第二の注4
並びに様式第七の備考4並びに使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する
省令(平成十二年通商産業省令第百十三号)第十四条第一号の規定に基づき、実用発電用原子炉
の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示を次のように定め、平成十三
年四月一日から施行する。
なお、平成元年通商産業省告示第百三十一号(実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の
規定に基づく線量当量限度等を定める告示)は、平成十三年三月三十一日限り、廃止する。
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示
(適用範囲)
第一条 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「実用炉規則」という。)第一条第二
項第四号及び第六号、第七条第三項、第八条第一号ハ、第九条、第十五条第四号及び第七号、第
二十四条第一項、様式第二の注4並びに様式第六の備考4、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規
則(以下「貯蔵規則」という。)第一条第二項第二号及び第三号、第二十七条第三項、第二十九条第
一号ハ、第三十条、第三十五条第四号及び第六号、第四十八条第一項、様式第二の注4並びに様
式第七の備考4並びに使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する省令(以下
「貯蔵設工規則」という。)第十四条第一号の線量等については、この告示の定めるところによる。
(実用炉規則第一条第二項第四号等の線量等)
第二条 実用炉規則第一条第二項第四号及び貯蔵規則第一条第二項第二号の経済産業大臣の定
める線量、濃度又は密度は、次のとおりとする。
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一 線量については、三月間につき一・三ミリシーベルト
二 濃度については、三月間についての平均濃度が第七条第一号から第四号までに規定する濃度
限度の十分の一
三 密度については、第五条に規定する表面密度限度の十分の一
2 前項の場合において、同一の場所に外部放射線と空気中の放射性物質とがあるときは、外部放
射線に係る三月間の線量又は空気中の放射性物質の三月間についての平均濃度のそれぞれの同
項第一号の線量又は同項第二号の濃度に対する割合の和が一となるようなその線量又は濃度をもっ
て、それぞれ同項第一号の線量又は同項第二号の濃度に代えるものとする。
(実用炉規則第一条第二項第六号等の線量限度)
第三条 実用炉規則第一条第二項第六号及び貯蔵規則第一条第二項第三号の経済産業大臣の定
める線量限度は、次のとおりとする。
一 実効線量については、一年間(四月一日を始期とする一年間をいう。以下同じ。)につき一ミリ
シーベルト
二 皮膚の等価線量については、一年間につき五十ミリシーベルト
三 眼の水晶体の等価線量については、一年間につき十五ミリシーベルト
2 前項第一号の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めた場合は、実効線量について一年間につ
き五ミリシーベルトとすることができる。
(放射線しゃへい物の側壁における線量当量率等の記録)
第四条 実用炉規則第七条第一項の表第四号イ及び貯蔵規則第二十七条第一項の表第三号イの
線量当量率並びに実用炉規則第七条第一項の表第四号ハ及び貯蔵規則第二十七条第一項の表第
三号ハの線量当量は、第十一条第一項又は第六項の規定により算出されたものについて記録するも
のとする。
2 実用炉規則第七条第一項の表第四号ニ及び貯蔵規則第二十七条第一項の表第三号ニの放射
線業務従事者の線量は、次について記録するものとする。
一 一年間の線量については、実効線量並びに皮膚及び眼の水晶体の等価線量
二 三月間の線量については、実効線量
三 一月間の線量については、人体内部に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすること(以下
「内部被ばく」という。)による実効線量及び腹部表面の等価線量
3 実用炉規則第七条第一項の表第四号ホ及びへ並びに貯蔵規則第二十七条第一項の表第三号
ホ及びへの経済産業大臣が定める五年間は、平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間
とする。
4 前項に規定する五年間の線量は、一年間ごとに算定された実効線量の合計線量について記録す
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るものとする。
(表面密度限度)
第五条 実用炉規則第八条第一号ハ及び貯蔵規則第二十九条第一号ハの経済産業大臣の定める
表面密度限度は、別表第一のとおりとする。
(放射線業務従事者の線量限度)
第六条 実用炉規則第九条第一項第一号及び貯蔵規則第三十条第一項第一号の経済産業大臣の
定める線量限度は、実効線量について次のとおりとする。
一 第四条第三項に規定する五年間につき百ミリシーベルト
二 一年間につき五十ミリシーベルト
三 女子(妊娠不能と診断された者、妊娠の意思のない旨を原子炉設置者又は使用済燃料貯蔵事
業者(法第四十三条の三の三第一項に規定する旧原子炉設置者等及び法第四十三条の二十八第
一項に規定する旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。以下この条において同じ。)に書面で申し出た
者及び次号に規定する者を除く。)については、前二号に規定するほか、四月一日、七月一日、十月
一日及び一月一日を始期とする各三月間につき五ミリシーベルト
四 妊娠中である女子については、第一号及び第二号に規定するほか、本人の申出等により原子炉
設置者又は使用済燃料貯蔵事業者が妊娠の事実を知ったときから出産するまでの間につき、内部被
ばくについて一ミリシーベルト
2 実用炉規則第九条第一項第一号及び蔵規則第三十条第一項第一号の経済産業大臣の定める
線量限度は、等価線量について次のとおりとする。
一 眼の水晶体については、一年間につき百五十ミリシーベルト
二 皮膚については、一年間につき五百ミリシーベルト
三 前項第四号に規定する女子の腹部表面については、同号に規定する期間につき二ミリシーベル
ト
(放射線業務従事者に係る濃度限度)
第七条 実用炉規則第九条第一項第二号及び貯蔵規則第三十条第一項第二号の経済産業大臣の
定める濃度限度は、三月間についての平均濃度が次のとおりとする。
一 放射性物質の種類(別表第二に掲げるものをいう。次号及び第三号において同じ。)が明らかで、
かつ、一種類である場合にあっては、別表第二の第一欄に掲げる放射性物質の種類に応じて第四欄
に掲げる濃度
二 放射性物質の種類が明らかで、かつ、空気中に二種類以上の放射性物質がある場合にあって
は、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質についての前号の濃度に対する割合の
和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度
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三 放射性物質の種類が明らかでない場合にあっては、別表第二の第四欄に掲げる濃度(当該空気
中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの
四 放射性物質の種類が明らかで、かつ、当該放射性物質の種類が別表第二に掲げられていない
場合にあっては、別表第三の第一欄に掲げる放射性物質の区分に応じて第二欄に掲げる濃度
五 外部放射線に被ばくするおそれがあり、かつ、空気中の放射性物質を吸入摂取するおそれがあ
る場合にあっては、外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による一年間の実効線
量の五十ミリシーベルトに対する割合と空気中の放射性物質の濃度のその放射性物質についての前
各号の濃度に対する割合との和が一となるようなその放射性物質の濃度
(緊急作業に係る放射線業務従事者の線量限度)
第八条 実用炉規則第九条第二項及び貯蔵規則第三十条第二項の経済産業大臣の定める線量限
度は、実効線量について百ミリシーベルト、眼の水晶体の等価線量について三百ミリシーベルト及び
皮膚の等価線量について一シーベルトとする。
(周辺監視区域外の濃度限度)
第九条 実用炉規則第十五条第四号及び第七号、貯蔵規則第三十五条第四号及び第六号並びに
貯蔵設工規則第十四条第一号の経済産業大臣の定める濃度限度は、三月間についての平均濃度
が次のとおりとする。
一 放射性物質の種類(別表第二に掲げるものをいう。次号及び第三号において同じ。)が明らかで、
かつ、一種類である場合にあっては、別表第二の第一欄に掲げる放射性物質の種類に応じて、空気
中の濃度については第五欄、水中の濃度については第六欄に掲げる濃度
二 放射性物質の種類が明らかで、かつ、空気中又は水中にそれぞれ二種類以上の放射性物質が
ある場合にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質についての前号の濃
度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度
三 放射性物質の種類が明らかでない場合にあっては、別表第二の第五欄又は第六欄に掲げる空
気中又は水中の濃度(それぞれ当該空気中又は水中に含まれていないことが明らかである放射性物
質の種類に係るものを除く。)のうち、それぞれ最も低いもの
四 放射性物質の種類が明らかで、かつ、当該放射性物質の種類が別表第二に掲げられていない
場合にあっては、別表第三の第一欄に掲げる放射性物質の区分に応じて、空気中の濃度について
は第三欄、水中の濃度については第四欄に掲げる濃度
五 空気中及び水中に放射性物質がある場合において、それらをあわせて吸入摂取及び経口摂取
するおそれがあるときは、その空気中又は水中における放射性物質の濃度のそれぞれ空気中又は水
中のその放射性物質についての第一号、第三号又は前号の濃度に対する割合の和が一となるような
それらの放射性物質の濃度
六 外部放射線に被ばくするおそれがあり、かつ、空気中又は水中の放射性物質を吸入摂取又は経
口摂取するおそれがある場合にあっては、外部被ばくによる一年間の実効線量の一ミリシーベルトに
対する割合と空気中又は水中の放射性物質の濃度のその放射性物質についての空気中又は水中
の放射性物質の前各号の濃度に対する割合との和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度
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2 前項の規定は、第三条第二項の規定に基づき経済産業大臣が認めた場合には適用しない。
(放射線業務従事者の線量の報告)
第十条 実用炉規則第二十四条第一項及び貯蔵規則第四十八条第一項の放射線業務従事者の線
量は、実効線量について報告するものとする。
(外部放射線に係る線量等の算定)
第十一条 第二条第一項第一号及び第三項第一号に規定する外部放射線に係る線量は実効線量
とし、同項に規定する外部放射線に係る線量当量率は一センチメートル線量当量率とし、同項に規定
する外部放射線に係る線量当量は一センチメートル線量当量とする。
2 実効線量は、次に規定する外部被ばくによる実効線量と内部被ばくによる実効線量との和とする。
一 外部被ばくによる実効線量は、一センチメートル線量当量とすること。
二 内部被ばくによる実効線量は、第四項の規定により算出したものとすること。
3 等価線量は、次のとおりとする。
一 皮膚の等価線量は、七十マイクロメートル線量当量とすること。
二 眼の水晶体の等価線量は、一センチメートル線量当量又は七十マイクロメートル線量当量のう
ち、適切な方とすること。
三 第六条第一項第四号に規定する女子の腹部表面の等価線量は、一センチメートル線量当量とす
ること。
4 第二項第二号に規定する内部被ばくによる実効線量は、別表第二の第一欄に掲げる放射性物質
の種類に応じて、吸入摂取の場合は第二欄に、経口摂取の場合は第三欄に掲げる線量係数に摂取
量を乗じたもの(二種類以上の放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取した場合にあっては、それぞ
れの種類ごとに算出したものの和とする。)とする。
5 第二項の実効線量又は第三項の等価線量の算定に当たっては、診療を受けるための被ばくによ
るものを除くものとする。
6 第一項から第四項までの規定については、経済産業大臣が認めた場合に、他の方法により算定
することを妨げるものではない。
(管理区域に係る線量等に係る経過措置)
第十二条 この告示の適用の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二
十三条第一項及び第四十三条の四第一項の許可を受けている者が当該許可に基づき設置し、又は
その位置等の変更をした施設については、第二条、第七条及び第九条の規定は、平成十五年四月
一日から適用し、それまでの間は、なお従前の例による。
 
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附 則 〔平成一七年一〇月二六日経済産業省告示第二七五号〕
 
この告示は、公布の日から施行する。
 
前 文 〔平成一七年一一月二二日経済産業省告示第二九五号抄〕
 
平成十七年十二月一日から適用する。
 
〔別表 略〕
 
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