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放射性廃棄物の焼却とその課題(石川禎昭)
- 2. 放射性廃棄物の焼却とその課題
1.都市ごみの放射性廃棄物の現状
福島原子発電所からの放射能の拡散により、福島県、千葉県、茨城県、栃木県などの都市ごみ
焼却炉から、
表-1 に示すような高濃度の放射性集じん灰が補集されている。
なお、
8,000Bq/kg 以
上は埋立処分場へ搬出できないため、ごみ焼却施設の敷地内で一時保管されている。
この放射性集じん灰は、放射能を放出しているので、一刻も早く国が建設することになってい
る中間保管施設(平成 25 年 8 月現在でも未整備)へ移動しなくてはならない現状にある。
表-1 集じん灰の放射能濃度(公表値)
県
名
セシウム濃度
測定日
(Bq/kg)
処理場
(平成 23 年)
あぶくまクリーンセンター
95,300
7 月 22 日
あらかわクリーンセンター
73,000
7 月 22 日
4
河内クリーンセンター
88,300
7 月 22 日
5
富久山クリーンセンター
86,900
7 月 22 日
クリーン原町センター
49,700
7 月 26 日
伊達市センター
66,200
7 月 22 日
8
常総環境センター
31,000
7 月 11 日
9
柏市第二清掃工場
70,800
6 月 27 日
10
流山市クリーンセンター
28,100
7月5日
11
栃木県
7 月 22 日
7
千葉県
30,000
6
茨城県
一関清掃センター
3
福島県
1
2
岩手県
我孫子市クリーンセンター
26,500
7月7日
12
那須塩原クリーンセンター
48,600
7月5日
出典:AERA 平成 23 年 10 月 24 日号
注) 新聞公表によると、これよりも高濃度の集じん灰が自治体によっては保管されている。
2.都市ごみ焼却炉の放射性廃棄物の放射能のマテリアルバランス
図-1、図-2 に示すように、放射能はバグフィルタで除染(濃縮化)できるため、高濃度な放射性集
じん灰となる。その他の焼却主灰やスラグは、約 1,000Bq/kg 以下となり、管理型埋立処分場に
搬出できる状況にある。
2
- 6. 4.放射性廃棄物の処理区分と埋立地処分基準
図-4 に示すように、放射性廃棄物の 8,000Bq/kg 以上は「指定廃棄物」とされ、国が処理・処分することになっている。しかし、国は、8 県
に「中間保管施設」の整備することになっているが、いまだ決まっていない。焼却灰の処分は、表-2 に示すように放射能の濃度により埋立て構造
が異なる。放射能濃度が 8,000Bq/kg 以下は、現在使用している管理型埋立て処分場に搬出できる。
図-4
放射性廃棄物(災害廃棄物を含む)の処理区分と処理基準(国基準)
6
- 8. 5.放射性焼却灰と放射性集じん灰等の線量管理基準
表-3、表-4 に示すように、焼却残渣は 8,000Bq/kg 以下とそれを超える場合とでは、その取扱いは異
なり、8,000Bq/kg 以上では、放射線量のモニタリングの実施が義務化されている。表-5 は、放射性焼
却残渣を埋立て処分する場合の作業者の被爆線量の基準である。
表-3 焼却灰と飛灰の当面の取扱いのガイドライン
平成 23 年 6 月
焼却灰または飛灰の放射
ガイドラインの規制基準
線量の濃度
8,000Bq/kg 超
8,000Bq/kg を超える主灰又は飛灰については、一般廃棄物最終
処分場(管理型最終処分場)に場所を定めて、一時保管する。
一時保管の方法は、「福島県内の災害廃棄物の処理方針」(平成
23 年 6 月 23 日)に準拠する。
2
8,000Bq/kg 以下
8,000Bq/kg 以下の主灰又は飛灰については、一般廃棄物最終処
分場(管理型最終処分場)に、埋立処分する。念のための措置とし
て、可能な限り、飛灰と主灰の埋立場所を分け、それぞれの埋立場
所が特定できるように措置する。
3
8,000Bq/kg 超の灰保管
は、モニタリングを実施
8,000Bq/kg を超える「主灰又は飛灰」が確認された場合は、一
時保管場所付近での空間線量率及び埋立地の排水のモニタリング
を実施する。
4
埋立て跡地の利用
埋立てた「主灰又は飛灰」の濃度レベルによっては、跡地利用に
制限がかかる
場合がある。
1
5
6
表-4
作業者の安全の確保
8,000Bq/kg を超える場
合
電 離 則 の 適 用 は 、
10,000Bq/kg を超える場
合
「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」において、作業者の安全も
確保される レベルは 8,000Bq/kg を超える場合
電離放射線障害防止規則(電離則)の適用対象となる放射線セシ
ウムの濃度は、10,000Bq/kg 超とする。
災害廃棄物の処理の安全性<被ばく線量>の評価(災害廃棄物安全評価検討会)
安全性の判断
基
準
内
容
1
8,000Bq/kg の
焼却灰を埋立て
処分した場合
作業者の被ばく線量
0.78mSv/年
最も影響を受けやすい作業者の被ばく線量:
0.78mSv/年
①1 日 8 時間、年間 250 日の労働時間のうち半分の
時間を焼却灰のそばで作業すること
(合計 1000 時間
/年)
②1 日の作業の終了持の覆土である即日覆土を行な
わず、中間覆土のみ行うことを仮定。
2
焼却灰の埋立て
処分
埋立て地周辺の住民
の被ばく線量 10μSv/
年
8,000Bq/kg 以下の焼却灰については、周辺住民、作
業者のいずれにとっても安全に埋立て処分可能
埋立て後の周辺住民の被ばく線量:10μSv/年以下
8
- 9. 表-5 放射線量の規制基準
№
1
項
目
※ 公衆被ばくの線量限度 1 時
間当たりの放射線量(汚染状況重
点調査地域の基準)
規
制
基
23 年 10 月 10 日災害廃棄物安全評価検討会・環境回復検討会(環境省)
準
0.23μSv/h
拠
① 一時間当たりの空間線量率
(航空機モニタリング等の NaI シンチレーション式サーベ
イメータによる)に換算すると、毎時 0.23μSv にあたる。
② 航空機モニタリング等のNaI シンチレーション式サーベイメータによる空間線量率
の測定では、
①事故による追加被ばく線量(毎時0.19μSv)に加え、
②自然界(毎時0.04μSv)からの放射線のうち、大地からの放射線分があるため
③ 0.19
+
0.04
=
0.23 μSv/h
① 1 日のうち屋外に 8 時間、屋内(遮へい効果(0.4 倍)のある木造家屋)に 16 時間滞在
するという生活パターンを仮定
※ 公衆被ばくの線量限度 1 年
間当たりの追加被ばく線量(汚染
状況重点調査地域の基準)
1mSv/年=1,000μSV/年
3
災害廃棄物を焼却施設、埋立て
る管理型最終処分場等の事業場
内において、外部放射線による
実効線量
3 月間につき、
1.3mSv(2.5μSv/h)
4
焼却灰等が電離則第2条第2項
に該当する場合の作業者の安全
確保なため電離則の関係規定の
遵守
放射性セシウムの場合は
134CS と 137CS の濃度
合計が、 万 Bq/kg を超
1
える場合
2
根
② 1 時間当たり 0.19μSv×(8 時間+0.4×16 時間)×365 日=年間 1mSv(※1)
※1 国際放射線防護委員会(ICRP)が、平常時の一般人の 1 年間の被ばく限度(医療、
自然放射線を除く)の指標値として示す線量
電離放射線障害防止規則第3条 1 項に定める基準
昭和 47 年労働省令第 41 号。以下「電離則」という。
なお、それ以外の場合でも、電離則第 2 条第 2 項で定義する放射性物質の濃度下限値近
傍(下限値のおおむね 8 割以上。この場合はおおむね 8,000Bq/kg 以上。)の焼却灰等を
扱う場合には、作業環境(焼却灰を扱う場所など)において、週に 1 回程度、空間線量率
を測ることが望ましい。
9
- 10. 6.ごみ焼却炉の排ガス中の線量の規制値
表-6 に示すように、焼却炉の排ガス中の線量は、セシウム 134 は、20Bq/kg 以下、セシ
ウム 137 は、30Bq/kg 以下と規制(ガイドライン)されている。ごみ焼却炉は、図-5 に示す
ように、バグフィルタで放射能は、99.8%(国の公表値)補集され、煙突からはほぼ無視で
きる放射能線量になると言われている。
表-7は、
核種の半減期でありますが、
セシウム 137
は、半減期が 30 年と長い期間が必要です。
表-6 作業者の安全の確保(第 4 回災害廃棄物安全評価検討会)
排ガス中の線量
補足説明
ごみ焼却施設のガイドライン
廃棄物に含まれる放射性物質は、焼却処理
1
134CS=20Bq/m3
半減期
2.1 年
に伴い、揮発して排ガスに移行するものは排
ガス処理により飛灰として回収され、原子力
安全委員会から示された考え方による排気の
濃度限度を遵守できることが、実際のデータ
2
137Cs=30Bq/m3
半減期
30.0 年
により確認されており、焼却後の主灰と併せ
て、管理型の埋立て処分場に埋め立てること
で、適切に管理することが可能である。
表-7 核種の半減期
核
種
半減期
① クリプトン 90
32.3 秒
② キセノン 138
14.1 分
③ フッ素 18
109.8 分
④ ヨウ素 131
8.04 日
⑤ ポロニウム 210
138.4 日
⑥ コバルト 60
5.27 年
⑦ 水素 3
12.3 年
⑧ ストロンチウム 90
28.8 年
⑨ セシウム 137
30.0 年
⑩ ラジウム 226
1600 年
⑪ プルトニウム 239
2.4 万年
⑫ ウラン 238
45 億年
10
- 12. 7.災害廃棄物の仮設焼却炉
災害廃棄物(放射能が少ない廃棄物)は、現在、表-8 に示すように、平成 25 年 4 月現在で宮城県、福島県、岩手県で、1 日あたり、4,600t 処理できる仮設焼却
炉があり、稼働中である。ここから出る放射性集じん灰の保管もしくは埋立処分も厳しく管理する必要がある。
なお、福島県の「警戒区域」及び「計画的避難区域」は高濃度の放射性廃棄物があり、いまだ未対応の状況である。
高濃度の放射性廃棄物を、焼却処理を行う場合、この高濃度の放射能管理(焼却プラントの機器補修・運転管理の方法、薬品の補給、処理集じん灰の搬出方法、
遮蔽コンテナの選択・技術開発等)をどう対処するのか技術的検討(国では、完了済みかもしれません)を至急にすべきです。
表-8 岩手県・宮城県・福島県の災害廃棄物処理用仮設焼却炉設置状況(平成 25 年 3 月現在)
設置場所
炉規模(t/日)
基数
施設規模(t/日)
宮城県
1800 万 t
宮古市
釜石市
95
109
1
1
95
109
東部
岩手県
508 万 t
110
210
1
1
5
3
2
1
2
5
1,500
285
190
95
100
525
200
100
1
1
90
300
1
1
90
300
90
165
270
1
2
1
90
330
270
30
合
計
備
24 年 5 月
616 万トン
処理に8年
17 万トン
灰は富谷町に埋立
国の代行処理
4,600
岩沼
山元
福島県
228 万 t
災害廃棄物の発生量
考
200
100
石巻
気仙沼
名取
亘理
仙台市
竣工年月
110
210
300
95
95
95
50
105
炉メーカ
蒲生
荒浜
井土
相馬・新地
タクマ
プランテック
JFE
川重
日立造船
23 年 6 月
23 年 10 月
23 年 10 月
25 年 3 月
※仮設焼却炉の年間処理量=4600(t/日)×280日=128.8万トン/年
12
※新聞などの公表資料より作成
- 13. 8.放射性廃棄物の焼却処理施設での重要課題
自治体や産業廃棄物処理施設で放射性廃棄物の焼却処理もしくは施設の補修工事や解体を行う場合の課題について下記に列記する。
1. 放射能汚染された炉内レンガの補修方法
2. 放射能汚染されたプラント機器の補修方法、や解体方法 (バグフィルタ、炉、溶融炉、集じん灰混練装置など)
3. 放射能汚染されたプラント機器の補修する場合の作業方法、作業服、作業時間等の規制基準の設定
焼却設備では、ダイオキシン類に対しては、法律で作業方法や解体についても法規制が厳しくなされている。しかし、放射能については具体的規制がないの
で、
図-6 に示すようなダイオキシン類と同様な考え方で対処する必要があるのではないか。
ごみ焼却施設で作業する人が白血病等になることも考えられる。
なお、
補修費等は高額となることになり、その工事費などは東京電力等に請求することになると思うが、事前協議が必要と考える。
放
射
能
の
除
染
遮
蔽
型
コ
ン
テ
ナ
補
修
・
解
体
国
)
作
業
方
法
の
検
討
(
放
射
能
濃
度
分
析
中
間
保
管
施
設
図-6 放射能に汚染された焼却施設の補修・解体の進め方(提案)
あとがき
一般社団法人 日本環境施設支援機構(JES)は、放射能の除染技術調査やセミナーの開催、放射能除染の技術開発や実用化施設の建設計画の策定を行ってい
る。また、自治体のごみ焼却施設の建設、基幹的設備改良工事の技術指導、教育指導など廃棄物分野の技術指導機関として活動中です。
13