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平成27年度相馬市・新地町災害廃棄物代行処理施設解体撤去工事
仕 様 書
環 境 省
《目 次》
第1章 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第1節 はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第2節 工事概要等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1. 工事概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2. 工事期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
3. 工事範囲等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
4.完了検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第3節 基本条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
1. 関係法令等の遵守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
2. 主任技術者等の常駐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
3. 工事管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
4. 安全管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
5. 周辺環境の保全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
6. 緊急時対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
7. 関係機関等との調整等に係る協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
8. その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第2章 工事仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
1. 工事工程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
2. 工程別仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
3. その他の業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
4. 提出図書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第3章 添付資料集
添付資料 1 位置図
添付資料 2 建築概要及び解体工事場所付近見取り図
添付資料 3 全体処理フローシート(1、2 号炉)
添付資料 4 全体処理フローシート(3 号炉)
添付資料 5 全体施設配置図
添付資料 6 断面配置図(1、2 号炉)
添付資料 7 断面配置図(3 号炉)
添付資料 8 地盤改良伏図
添付資料 9 1 号炉地盤改良詳細図
添付資料 10 2 号炉地盤改良詳細図
添付資料 11 3 号炉地盤改良詳細図
添付資料 12 土質柱状図(その 1、その 2)
添付資料 13 外構図
添付資料 14 工水配管全体配置図
添付資料 15 工水配管道路横断図
添付資料 16 除染対象設備リスト
添付資料 17 解体工事範囲一覧表、解体工事範囲図及び現況写真(外構及び工
業用水配管)
添付資料 18 装置内残留物等(参考値)
添付資料 19 作業開始前、作業中、作業終了後の各種測定
1
第1章 一般事項
第1節 はじめに
この仕様書(以下「仕様書」という。)は、環境省が発注する相馬市・新地町災害廃棄物代行
処理施設解体撤去工事(以下「本工事」という。)の基本的な内容について定めるものである。
したがって、受注者は、本工事の目的達成のために必要な工事または本工事の性質上当然必要
となる工事は、仕様書に明記されていない事項であっても、自らの負担において実施するもの
とする。また、仕様書に明記されている事項について、それを上回る提案を受注者が自ら行う
ことを妨げるものではない。
受注者は、仕様書を熟読吟味し、仕様書について疑義がある場合は、監督職員に照会し、監
督職員の指示に従うこと。
本工事中に疑義を生じた場合は、その都度書面にて監督職員と協議し、指示に従うとともに、
協議記録を監督職員に提出し、承諾を受けること。
第2節 工事概要等
1. 工事概要
相馬市に設置されている災害廃棄物代行処理施設(以下「本施設」という。)は、平成 24 年
9 月から平成 25 年 2 月までに建設された一般廃棄物焼却処理施設(仮設焼却施設)であり、平
成 25 年 2 月から相馬市・新地町において東日本大震災により発生した災害廃棄物や除染廃棄物
のうち可燃系ごみの処理を行い平成 27 年 2 月に廃止している。
本工事は、本施設を解体撤去するものである。本施設の設備内部は放射性物質、ダイオキシ
ン類及び重金属類等で汚染されているため、工事の実施にあたっては、作業員の安全や周辺環
境の保全に十分配慮することが求められている。
表-1 本施設の概要
施設名称
設置場所
用地面積
建設年度
設計施工
1、2号炉 3号炉
150t/24h×2炉 270t/24h×1炉
処理方式 全連続燃焼式 全連続燃焼式
処理フロー 添付資料3参照 添付資料4参照
全体配置等
廃止年月
添付資料5~15参照
平成27年2月
処理能力
相馬市・新地町災害廃棄物代行処理施設
福島県相馬市光陽2丁目1-1(添付資料1、2参照)
約21,600 ㎡(約180m×約120m)
(着工)平成24年9月(竣工)平成25年2月
株式会社 タクマ
570t/24h
2
2. 工事期間
工事期間は,原則として、平成27年契約締結日の翌日から平成 28 年3 月31日までとする。
3. 工事範囲等
本工事の範囲は、添付資料5及び17のとおりとする。工事の内容は次のとおりとし、詳細
は第2章による。
(1) 汚染状況等の追加調査
(2) 工事計画の策定等
(3) 仮設焼却炉等の除染・解体撤去等
(4) 炉内残留物及び解体廃棄物の処理
(5) 各種調査・測定
(6) その他
4. 完了検査
第2章に規定する工事がすべて完了し、提出図書のすべてを提出した時点で、本工事の完了
通知を監督職員に提出すること。完了検査は、監督職員から通知された検査日に受けること。
3
第3節 基本条件
1. 関係法令等の遵守
本工事の実施に当たっては、次の関係法令や規格、マニュアル等(最新版)を遵守するもの
とする。
1.1 関係法令
(1) 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に
より放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚
染対処特措法)
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(3) 大気汚染防止法
(4) 水質汚濁防止法
(5) 騒音規制法
(6) 振動規制法
(7) 悪臭防止法
(8) ダイオキシン類対策特別措置法
(9) 土壌汚染対策法
(10) 資源の有効な利用の促進に関する法律
(11) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(12) 地球温暖化対策の推進に関する法律
(13) 電気事業法
(14) 電気用品安全法
(15) 電気工事士法
(16) 高圧ガス保安法
(17) 計量法
(18) 道路法
(19) 道路交通法
(20) 建築基準法
(21) 消防法
(22) 水道法
(23) 河川法
(24) 労働基準法
(25) 労働安全衛生法
(26) 作業環境測定法
(27) 建設業法
(28) 製造物責任法
(29) 砂防法
(30) 浄化槽法
4
(31) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(32) 電離放射線障害防止規則
(33) 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務
等に係る電離放射線障害防止規則
(34) 電気関係報告規則
(35) クレーン等安全規則及びクレーン構造規格
(36) ボイラー及び圧力容器安全規則
(37) 石綿障害予防規則
(38) 事務所衛生基準規則
(39) 福島県環境基本条例
(40) 福島県生活環境の保全等に関する条例
(41) 福島県建築基準法施行条例
(42) その他関係法令等
1.2 規格、マニュアル等
(1) 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱
(2) 廃棄物焼却施設解体作業マニュアル(社団法人日本保安用品協会)
(3) 廃棄物関係ガイドライン 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理等に関す
るガイドライン(環境省 平成 25 年 3 月第 2 版)
(4) 建築物解体工事共通仕様書(国土交通省 平成 24 年版)
(5) 福島県振動防止対策指針
(6) 福島県悪臭防止対策指針
(7) 福島県土木設計マニュアル
(8) その他関係規格、マニュアル等
2.主任技術者等の常駐
(1) 受注者は、本工事に際して、計画の立案・実施、工程管理、品質管理、労働安全衛生管
理、現場の運営管理などの工事を総括的に管理する専任の主任技術者を選定し、現場に常
駐させること。現場代理人は監督職員との協議を行う権限を有するものとする。
(2) 受注者は、本工事に際して、放射線対策及びダイオキシン類対策に関する十分な知識を
有する監理技術者を現場に常駐させること。なお、主任技術者が十分な知識を有する場合
は、監理技術者との兼務を可とする。
3.工事管理
(1) 環境省は、契約期間を通じ、本工事に係る監督職員を配置し、本工事についての監理を
行う。また、環境省は工事に際して必要な調査・検査及び試験を受注者に求める場合があ
る。受注者は、これらに対して、協力すること。
(2) 受注者は、監督職員が行う工事監理に必要な書類等の提出を行うとともに、監督職員に
対して工事施工の事前説明及び事後報告及び工事現場での施工状況の説明を行うこと。
5
(3) 受注者は、工事の進捗状況を詳細な工事写真等により、管理・記録・把握するとともに、
工事の進捗状況に応じ監督職員に報告し、承諾を受けること。
(4) 監督職員の現場立会等に必要な防護服、呼吸用保護具、保護手袋、保護靴、ヘルメット、
安全帯等は、受注者が用意すること。
4. 安全衛生管理
4.1 総則
(1) 受注者は、清掃事業における安全衛生管理要綱(厚生労働省 基発第 123 号)を遵守し、
本工事の実施中、その責任において安全に十分配慮し、危険防止対策を十分に行うととも
に、作業員への安全教育を徹底し、労働災害の発生がないようにすること。
(2) 受注者は、現場にて遵守されるべき現場規則を作成し、工事着工までに監督職員に提出
し承諾を受けること。
(3) 受注者は、関係法令等を遵守して安全衛生設備を完備するほか、作業環境を良好な状態
に保つこと。
(4) 現場では、常に保安・安全上の必要な処置を取るとともに、清潔に維持すること。
(5) 不必要になった建設機械及び機器及び資材の搬出を速やかに行うこと。
(6) 受注者は、現場に必要な休憩所を確保すること。
(7) 工事用車両及び通勤用車両の現場への進入口付近に誘導員を配置し、安全かつ適切に車
両誘導を行うこと。
(8) 受注者は、労働安全衛生法等関係法令に基づき、作業員に対して健康診断を実施し、そ
の結果及び就業上の措置について監督職員に報告すること。
(9) 女性労働者については、母性保護の観点から、就業上の配慮を行うこと。
(10) 施工中に事故が発生した場合には、速やかに監督職員へ連絡するとともに、必要に応じ
て警察・消防等へ連絡すること。また、速やかに監督職員へ事故報告書の提出を行うこと。
4.2 安全衛生管理体制
(1) 受注者は、本工事の実施にあたり、保護具の使用、粉じんの飛散防止措置、高所作業の
安全確保等に十分留意するとともに、放射線対策及びダイオキシン類対策の知識、経験を
有する者を配し、安全衛生管理に努めること。
(2) 受注者は、本施設の安全衛生管理体制を監督職員に報告し、承諾を受けること。
(3) 受注者は、労働安全衛生法に基づき、統括安全衛生責任者、安全衛生管理者等の選任を
行い、有効に機能する労働安全衛生管理体制を確立すること。
(4) 工事の請負関係が複雑に構成される場合も、すべての関係請負人が参加する協議組織を
設置し、作業が錯綜することによる事故の防止等について協議するなど、関係事業者間の
協力体制の確立に努めること。
(5) 本工事の作業現場において、実務責任者である作業指揮者の役割は重要である。したが
って、受注者は、これら作業指揮者の選任に当たっては、放射線対策及びダイオキシン類
対策等に対する十分な知見を有し、職務を的確に遂行できる能力のあるものを選任するこ
6
と。
4.3 放射線対策
(1) 本工事で取り扱う物は 134
Cs 及び 137
Cs の合計が 10,000Bq/kg を超えることが想定される
ため、電離則等の関係法令に従い、必要な措置を行うこと。
(2) 各工程の作業方法・手順及び安全な作業に必要な設備・機器の調整等に関する規定を策
定し、監督職員の承諾を受けること。
(3) 本工事の作業員に、放射線対策(被ばく線量管理の方法、被ばく線量低減措置の方法、
放射能測定等に係る機械の使用方法等)に関する特別教育を実施すること。
(4) 作業員の被ばく線量を測定し、その記録を保管すること。
(5) 受注者は、次の基準のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識に
よって明示すること。
① 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が 3 月間
につき 1.3mSv を超えるおそれのある区域
② 放射性物質の表面汚染密度が 4Bq/cm2
を超えるおそれのある区域
(6) 管理区域は、汚染された排気・排液が漏れるおそれがない構造とすること。また、汚染
された物等の出入口には、二重扉を設け、放射性物質の外部への拡散を予防すること。
(7) 管理区域(作業員の身体若しくは装具または物品が 4Bq/cm2
を超えて汚染される恐れが
あるものに限る。)からの退出者に対して、電離放射線障害防止規則等の関係法令に従っ
て、汚染検査を実施すること。汚染検査により作業員の身体または装具が 4Bq/cm2
を超え
て汚染されていると認められるときは、汚染検査場所において次の措置を講じなければ、
その作業員を退出させてはならない。
① 身体が汚染されているときは、その汚染が 4Bq/cm2 以下になるように洗身等をさせ
ること。
② 装具が汚染されているときは、その装具を脱がせ、または取り外させること。
(8) 管理区域の入口付近において、適時に、壁等の測定を行い、その表面汚染密度が
4Bq/cm2 以下となるよう、管理すること。また、測定の記録を保管すること。
(9) 原則として、管理区域の設定を解除するまでは、解体廃棄物や機材その他の物を管理区
域外に持ち出しできないものとする。ただし、やむを得ない場合は、監督職員に協議しそ
の承諾を得て、当該物を持ち出すことができるものとする。管理区域からやむを得ず持ち
出す物については、(7)と同様の汚染検査等を実施するものとする。
(10) 管理区域からの排気設備には、HEPA フィルタを取り付けること。
(11) 作業員の管理区域内での作業時間は、1日につき最大 10 時間とするとともに、作業時
間を記録し、保存すること。
(12) 作業員の被ばく線量の限度について、以下を遵守すること。その他、作業員の被ばく
線量の低減について対策を行うこと。
① 作業員が常時立ち入る場所の外部放射線による実効線量及び空気中の放射性物質に
よる実効線量の合計が、1 週間につき 1mSv を超えないようにすること。
② 管理区域内において従事する作業員の受ける実効線量が、電離則第 4 条から第 6 条ま
7
でに定める被ばく線量の限度を超えないようにすること。
(13) 密封されていない状態で 10,000Bq/kg を超える廃棄物等を取り扱う施設(以下「事故由
来廃棄物等取扱施設」という。)内で作業に従事する作業員には、電離放射線障害防止規
則等の関係法令に従って、専用の作業衣等の保護具を着用させること。また、作業員が
4Bq/cm2
を超えて汚染されるおそれのある作業を行う場合には、汚染防止のために有効な
保護具、手袋及び履物を使用すること。
(14) 放射性物質がこぼれた場合、汚染拡大防止措置を講じ、汚染区域を明示した上で、屋
内にあっては 4Bq/cm2
以下に、屋外にあっては 4Bq/cm2
と当該区域の周辺における放射性物
質の表面汚染密度のいずれか高い方の値以下になるまで、汚染を除去すること。上記明示
した汚染区域内で汚染された空気を吸入するおそれのある作業を行う場合は、汚染状況に
応じた防じんマスク・防毒マスク等の有効な呼吸用保護具を使用すること。
(15) 各作業場所の空気中の放射性物質濃度及び空間線量率を測定し、作業員の安全確保上
必要な場合は追加的な遮蔽装置等を受注者負担で設置すること。
(16) 放射性物質に汚染された設備の解体、改造、修理、清掃、点検等を行う場合において、
当該設備を分解し、または当該設備の内部に立ち入る作業を実施する際には、事前に電離
放射線障害防止規則に従い事前に労働基準監督署長に届け出るとともに、作業員に対し十
分な被ばく線量低減対策を行うこと。
(17) 受注者は、電離則に基づき、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る
ものに対して健康診断を実施し、その結果及び就業上の措置について監督職員に報告する
こと。また、健康診断の結果を 30 年間保存すること。ただし、当該記録を 5 年間保存した
後において、厚生労働大臣が指定する機関(公益財団法人放射線影響協会)に引き渡すと
きは、この限りでない。
(18) 保護具については、洗浄、保守点検等の管理を適切に実施すること。
(19) 「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」に基づいて、受注者は以下の全てに参
加すること。
①放射線管理手帳の統一的運用
② 線量の登録、経歴照会等の実施
③ 線量記録及び検診結果の引渡し
4.4 ダイオキシン類対策
(1) ダイオキシン類の測定結果等に基づき、管理区域を設定すること。
(2) ダイオキシン類による汚染の拡散を防止するため、管理区域ごとに養生を行うこと。
(3) 管理区域からの排気設備には HEPA フィルタを取り付けること。
(4) 作業員に対し、ダイオキシン類濃度や作業内容を考慮し、関係法令等の規定に従って適
正な保護具を着用させること。
(5) 保護具の洗浄、保守点検、清浄な空気の供給(プレッシャデマンド形エアラインマスク
の場合)等の管理を適正に実施すること。
(6) 作業員に対し、ダイオキシン類対策(危険性、保護具の適正な使用方法、作業開始時の
設備の点検等)に関する特別教育を行うこと。
8
(7) 受注者は、作業員の血中ダイオキシン類濃度測定を行い、その結果を記録して 30 年間保
存しておくこと。
5. 周辺環境の保全
(1) 本施設の除染・解体等の本工事に係る作業によって生じる排気、排水及び廃棄物による
周辺環境への影響を防止するため、排気・排水の適正な処理及びモニタリング、廃棄物の
適正な処理、周辺環境のモニタリング等の必要な処置を講ずること。
(2) 騒音規制法、振動規制法及び福島県による「特定建設作業の騒音の規制基準」を順守す
ること。騒音・振動による周辺への影響を防止するため、騒音・振動の発生する作業は、7
時から 19 時までに限定する。本工事で使用する重機、集じん装置等は原則として、低騒音・
低振動対策型・排出ガス対策型の機械を使用する。
(3) 悪臭防止法に基づく悪臭に係る規制基準を順守すること。
(4) 作業場所は、粉じんを防止するため、湿潤化すること。また、工事範囲境界に仮囲いを
施工すること。本工事の対象施設のうち、仮設焼却炉については、全体を仮設簡易建屋で
覆い、屋内での除染・解体撤去作業を行う。仮設簡易建屋には、集じん器付き換気設備を
設け、除染・解体撤去作業中は負圧を確保すること。その他、隣接する工場に粉じんが飛
散しないよう必要な対策を講じること。
(5) (4)の仮設簡易建屋から排出する排気中のダイオキシン類及び放射性物質は、以下の管理
基準値を遵守するものとする。
【監理基準値】
ダイオキシン類濃度:0.6pg-TEQ/m3
以下
放射性物質濃度:134Cs の濃度(Bq/m3
)/20(Bq/m3)+ 137Cs の濃度(Bq/m3
)/30(Bq/m3
)
= 1 以下
(6) 残留水、工事で発生する汚水、汚染水(汚染の判断ができない水を含む。)は、場外で適
正に処分すること。これらの水については、その処理後の水質が、以下の基準値を満たす
場合であっても、周辺の雨水側溝や河川等に放流してはならず、場外で産業廃棄物として
適正に処分すること。
これらの水を除染洗浄水等で再利用する場合は、作業員の安全等の観点から、以下の基
準値を満たすよう処理した上で再利用すること。
【基準値】
ダイオキシン類濃度:10pg-TEQ/ℓ以下
放射性物質濃度:134Cs の濃度(Bq/L)/60(Bq/L)+ 137Cs の濃度(Bq/L)/90(Bq/L) = 1 以下
6.緊急時対応
(1) 地震、風水害、その他の災害時においては、災害緊急情報等に基づき、人身の安全確保
を最優先すること。
(2) 受注者は、地震・津波・台風等に対する災害対策を説明し、監督職員の承諾を受けるこ
と。
9
(3) 保護具等の装着状態において災害が発生した場合における確実な情報伝達の方法、避難
方法を検討するとともに、訓練等を実施すること。
7. 関係機関等との調整等に係る協力
(1) 本工事の実施に際し関係機関へ許認可等の申請、報告、届出等の必要がある場合には、
その手続は受注者の経費負担により速やかに受注者が行い、監督職員に報告すること。ま
た、その内容において環境省が関係官庁への許認可申請、報告、届出等を必要とする場合、
受注者は書類作成等について協力し、その経費を負担すること。
(2) 契約期間内において周辺住民及び関係者からの意見や苦情が発生したときは、受注者か
ら監督職員に報告し、環境省、相馬市及び新地町が対応策を協議する。受注者は、環境省、
相馬市及び新地町に対して協力及び支援を行うものとする。
(3) 受注者は、本工事の計画・実施にあたって土地所有者等の関係機関との調整を行うこと。
特に道路を横断している工水配管の撤去工事については、道路管理者等との連絡・調整を
密にすること。
8.その他
(1) 水・電力等の確保
工事に必要な水・電力等は、受注者の責任において確保すること。
(2) 既存施設の設計・施工メーカの技術情報の取り扱い
本施設には設計・施工した焼却炉メーカの技術情報に直結する機器等がある。
この技術情報・ノウハウの第三者への流出防止のために、仮設焼却炉の解体方法・重要
な機器類などの発生材の処分等については、事前に、設計・施工した焼却炉メーカと協議
の上、施工計画を立案し、その施工計画書について監督職員の承諾を得た後、解体撤去工
事に着手するものとする。
対象機器としては、焼却炉本体、ストーカ、中央制御盤のハードディスク等を想定して
いる。
(3) 地元雇用
受注者は、工事に係る作業従事者等を雇用する場合には、地元雇用を優先するよう努め
ること。地元雇用の状況を監督職員に報告すること。
(4) 打合せ
① 監督職員と打合せを行う際には、事前に打合せ内容、資料を電子データで監督職員
に提出すること。図面は、CAD データから直接データ変換した鮮明な図面を提出する
こと。原則として印刷物のスキャンは認めない。
② 監督職員と打合せを行った際には、速やか(3 営業日以内)に打合せ議事録を電子メー
ルで監督職員に提出すること。
10
●汚染状況等追加調査
●仮設焼却炉の解体・撤去工事計画
●仮設焼却炉の除染・解体・撤去等工事
  先行解体・撤去 必要に応じて
  直接仮設(養生等)
  除染
  設備解体・撤去
  養生解体・撤去
  工作物(基礎、管理棟)等解体・撤去
  場内整備
●各種測定
・ダイオキシン類
    付着・堆積物付着・堆積物 ● 汚染状況等追加調査に含む
    作業環境    作業環境作業環境  ● ● ● ●● ●  ● ● ●
    集じん装置排気    集じん装置排気集じん装置排気 ● ● ●
排水処理水 ● ● ● 除染水を循環利用する場合
    周辺環境    周辺環境周辺環境   ● ● ● ●● ●   ● ● ●
    除染後耐火物    除染後耐火物除染後の耐火物等  ● ●  ●
    解体廃棄物    解体廃棄物解体廃棄物 ● ● ● 搬出の都度
    血中ダイオキシン類濃度    血中ダイオキシン類濃度調査用土壌 ● ●
敷地内土壌 ● 埋め戻し材含む
    血中ダイオキシン類濃度    血中ダイオキシン類濃度血中ダイオキシン類濃度 ● ●
    放射性物資濃度・放射性物質濃度
    付着・堆積物付着・堆積物 ● 必要に応じて追加調査
    集じん装置排気    集じん装置排気集じん装置排気 ● ● ●
排水処理水 ● ● ● 除染水を循環利用する場合
    除染後耐火物    除染後耐火物除染後の耐火物等  ● ●  ●
    解体廃棄物    解体廃棄物解体廃棄物 ● ● ● 搬出の都度
    血中ダイオキシン類濃度    血中ダイオキシン類濃度調査用土壌 ● ●
敷地内土壌 ● 埋め戻し材含む
・除染場所の空間線量   ● ● ● ●   ● ●
・除染後の各部の表面線量  ● ●  ●
・個人被ばく線量 ● ● 作業従事者全員、就業期間の前後
・重金属等
    土壌(土対法)土壌(土対法) ● 埋め戻し場所以外
    埋め戻し材(土対法)埋め戻し材(土対法と同一の項目) ● 資材、産地毎
解体廃棄物(廃棄物処理法) ● ● ● 搬出の都度
・測量調査 ● ●
●廃棄物の処理 ● ● ● ●● 資材、産地毎
注)●は1]炉目、●は2炉目、●は3炉目、●は共通部を示す。
表-2 本工事の全体工程(案)
備    考項     目
3月7月 8月 2月1月12月11月10月9月
第2章 工事仕様
1. 工事工程
本工事では、粉じん等の飛散防止対策のための養生の便を考慮して、三炉ある仮設焼却炉を
一炉ずつ養生して順次除染・解体撤去作業を行うことを基本とする。ただし、工事工程短縮の
ため、粉じん等の飛散防止対策の効果が十分に確保されることを前提として、二炉を一括で養
生しこれらの作業を行う工法、あるいは、一炉ずつ養生を行ったうえで、二炉について同時平
行的にこれらの作業を行う工法も認めることとする。工事の全体工程(案)を表-2に示す。
11
2. 工程別仕様
2.1 追加調査
(1) 汚染状況事前調査結果報告書にて、ダイオキシン類等の調査地点及び調査結果を確認し、
ダイオキシン類の濃度が 3ng-TEQ/g を超えている調査地点については、追加調査を行い、
その結果を踏まえて、管理区域及び使用する保護具の種類を決定すること。
(2)解体跡地の造成計画策定のため、必要な測量調査を実施すること。
(3)作業員の安全の確保のために必要な追加調査を実施すること。
(4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、工事計画の策定のために必要な調査を実施すること。
2.2 工事計画の策定等
2.2.1 工事計画の策定
事前調査結果、追加調査結果等を踏まえ、工事計画を策定し、監督職員の承諾を得るこ
と。計画の記載内容は、以下のとおりとする。
(1) 工事概要計画
(2) 全体工事工程表
(3) 全体配置計画図(直接仮設工事にて設置する機器等をすべて記載した図を作成。)
(4) 除染工事に関する計画(除染工事の具体的工法等を含む。)
(5) 解体撤去工事に関する計画(解体撤去工事の具体的工法等を含む。仮設焼却炉のみな
らず、その他の工作物や、仮設焼却炉を覆う仮設簡易建屋、管理区域の養生等の解体撤
去についても、その範囲に含めること。解体撤去工事による二次汚染及び周辺環境への
影響がないような計画とすること。)
(6) 解体廃棄物等の処理計画(解体廃棄物等の処理方法、処理先等を含む。また、参考資
料 18 に示した残留物の処分方法についても具体化すること。)
(7) 仮設焼却炉、管理区域の養生計画
(8) 排気の処理に関する計画(使用設備の容量計算書を含む。)
(9) 排水の処理に関する計画(使用設備の容量計算書を含む。)
(10)労働安全衛生の確保に関する計画(作業環境調査、特別教育、放射線対策、ダイオキ
シン類対策、労働災害の防止策等に関する事項を含む。)
(11) 周辺環境の保全に関する計画
(12) 解体跡地の造成計画図
2.2.2 関係機関への行政手続
2.2.1で策定した工事計画(又は策定前の案)に記載した内容につき、地方公共団体、労
働基準監督署等の関係機関に許認可等の申請、報告、届出等が必要な場合は、監督職員の
指示に従って、これらの行政手続を遅滞なく行わなければならない。これらの行政手続の
中には、工事着手を一定期間制限されるものも含まれると思われることから、工事が計画
どおりに進捗するよう、計画的に行政手続を行うこと。
2.3 仮設焼却炉等の除染・解体撤去等工事
12
2.3.1 直接仮設工事
(1) 仮設工事の支障物件の先行解体撤去
放射性物質及びダイオキシン類等による汚染のおそれのない設備、工作物等で、本項の
規定による仮設工事の支障になるものについては、2.2.1 の工事計画において作業の安全
性・合理性、粉じん・騒音の発生防止等について具体的に説明されていることを条件に、
先行的に解体撤去を実施できるものとする。
(2) 工事に伴う周辺への粉じん等の飛散防止、騒音対策のため、工事区域の周囲に鋼板製仮
囲い等を設置すること。その具体的仕様は、以下のとおりとする。
ⅰ)施工延長[ ] (全周に設置すること。既存施設の周囲には一部
に万能鋼板が設置されているので、使用可能な範囲でこれを流用してよいものとする。)
ⅱ)施工高さ[ ](既存の万能鋼板高さを下回らないこと。)
ⅲ)養 生 材[ ]
ⅳ)厚 さ[ ]
ⅴ)支持方法[ ](構造計算により安全性を確認すること。)
ⅵ)出 入 口[ ]
(3) 工事に伴う周辺への粉じん等の飛散防止等のため、仮設焼却炉全体を仮設簡易建屋で覆
うこと。仮設簡易建屋には、集じん器付き換気設備を設け、除染・解体作業中は負圧を確
保すること。また、粉じん防止用に散水設備等を設けること。仮設簡易建屋の具体的仕様
は、以下のとおりとする。
ⅰ)施工延長[ ]
ⅱ)施工高さ[ ]
ⅲ)養 生 材[ ]
ⅳ)厚 さ[ ]
ⅴ)支持方法[ ](構造計算により安全性を確認すること。)
ⅵ)出 入 口[ ]
(4) 放射性物質及びダイオキシン類に係る管理区域については、以下の仕様を満たすものと
しなければならない。
① 管理区域外への汚染防止防止のため、養生すること。養生材の種類・厚さ、接合部の仕
舞方法、支持構造及び施工要領等については、管理区域外への汚染拡散防止の観点から
支障のないものとすること。養生に関する具体的仕様は、以下のとおりとする。
ⅰ)施工対象個所[ ]
ⅱ)施 工 面 積 [ ]m2
(二次除染、解体廃棄物機器の保管場所を
考慮した面積とすること)
ⅲ)施 工 高 さ [ ] (設備・装置の解体に必要な高さを確保する
こと)
ⅳ)養生材[防炎シート、防音シート等] 、屋根材[ ]
ⅴ)厚 さ[ ]mm
ⅵ)接合部の仕舞[シート重ね合わせのうえ防水テープ貼り等]
13
ⅶ)支 持 構 造 [ ]
ⅷ)床面 構造:[ ]
浸透防止策:[ ]
流出防止策:[ ]
ⅸ)出 入 口[ ] (二重構造)
② 換気装置を設け、管理区域内を負圧に保つこと。また、排気について、管理区域毎にそ
の処理方法を定めるとともに、HEPA フィルタ、チャコールフィルタ等の排気処理設備に
よる処理を行ったうえで排出すること。なお、換気回数は、1時間当たり4回以上とし、
設備設置後にスモーク試験等で換気及び負圧を確認すること。排気測定用の粉じん計を
設けること。換気装置等の具体的仕様は、以下のとおりとする。
イ 換気装置
ⅰ)形式[ ]
ⅱ)数量[ ]
ⅲ)容量[ ]m3
/h(換気回数を4回/h 以上とすること)
ⅳ)風圧[ ]kPa
ロ 排気処理設備
ⅰ)フィルタの種類、面積 第1層[ ][ ]m2
第2層[ ][ ]m2
第3層[ ][ ]m2
ⅱ)処理後の排気中のダイオキシン類濃度[0.6] pg-TEQ/m3
以下
ⅲ)処理後の排気中の粉じん濃度[ ] mg/m3
以下
ⅳ)処理後の排気中の放射性物質濃度*
[1]以下
*)134Cs の濃度(Bq/m3
)/20(Bq/m3)+ 137Cs の濃度(Bq/m3
)/30(Bq/m3
)
ハ 粉じん計
形式 [デジタル粉じん計等]
③ その床面は、作業場所の湿潤化や除染作業等の水を使用する作業を行った場合でも、汚
染水が地下に浸透しない構造とすること。なお、既存の土間コンクリートを利用する場
合、亀裂等を確認し、地下浸透のおそれがある場合は、不浸透性材料等で覆うなどの必
要な措置を講じること。
④ 管理区域外に汚染水が流出しないよう、出入口周囲に防流堤を設ける等の措置を講ずる
こと。
⑤ 煙突を管理区域とする場合は、解体撤去工事の工法に応じた養生計画を提案することと
するが、汚染拡散防止対策に関し、他の管理区域を下回ってはならないこと。
⑥ 管理区域内が負圧であることを確認できるよう、必要個所に気圧計又は差圧計を設ける
こと。
(5) 作業期間中に設置するセキュリティルーム(休憩室を含む。)は、管理区域外の汚染のお
それがなく、管理区域内からエアーシャワールームを挟んで直接出入できる場所に設置す
ること。また、その内部には、うがい、洗面等のできる洗浄設備、トイレ・給排水設備を
14
設けること。また、電離則に準じた汚染検査機材を配置すること。
(6) 作業場所の湿潤化や除染作業等の水を使用する作業に伴い発生する汚染水を現地で処理
して再利用する場合は、ダイオキシン類及び放射性物質等を除去できる性能を有する水処
理設備を設置すること。排水槽等には、雨水が流入して、排水が流出することのないよう、
屋根等を設けること。水処理設備は万一に備え、地下浸透を防止できる場所に設置するこ
と。水処理設備の具体的仕様は、以下のとおりとする。
ⅰ)処理方式 [ ]
ⅱ)処理水量 [ ] m3
/h(汚染水量を下回らないこと)
ⅲ)処理後の水質 ダイオキシン類濃度 [10] pg-TEQ/L 以下
放射性物質濃度*
[1]以下
*)134Cs の濃度(Bq/L)/60(Bq/L)+ 137Cs の濃度(Bq/L)/90(Bq/L)
なお、工事完了後に残った汚染水については、周辺の雨水側溝や河川等に放流しては
ならず、産業廃棄物として処分すること。処分先が確保できない場合は、残留する汚染
水が生じないような工事工法を選定しなければならない。
(7) 放射性物質やダイオキシン類に汚染された物を仮置きする必要がある場合は、土壌汚染
の防止対策(土間コンクリートの打設や、遮水シートの敷設等)、粉じんの飛散防止対策(仮
囲い、屋根等の設置等)を施した仮置きヤードを設置すること。
(8) 受注者は、本項の規定に基づき据え付けた設備、機器等を、稼働日毎に点検し、適正に
管理しなければならない。また、点検の結果については、点検日誌に記録すること。
2.3.2 除染工事
(1) 受注者は、2.2.1 の工事計画書に従って、排ガス、焼却灰等に含まれる放射性物質、
ダイオキシン類等で汚染された範囲を除染し、2.3.3 の解体撤去工事を実施する作業員
がレベル 1 保護服等で作業できるようにすること。
(2) 除染作業の対象とする設備は添付資料 16 のとおりとし、除染作業の対象とする範囲は
下記ア~エに示すとおりである。
ア 機械設備(配管設備共)内表面および外表面
イ 機械設備設置室の内表面
ウ 躯体等の内表面
エ 上記ア~ウの除染作業の過程で汚染された箇所
(3)除染作業に使用する装置の具体的仕様は、以下のとおりとする。
①本体
ⅰ)形式[ ]
ⅱ)数量[ ]
ⅲ)容量[ ]m3/h
ⅳ)圧力[ ]kPa
ⅴ)流体[ ]
②ノズル
15
ⅰ)形式[ ]
ⅱ)数量[ ](同時に使用可能な数量)
ⅲ)容量[ ]m3/h(ノズル1本あたり)
(4) 毎日の除染作業開始前に、仮設焼却炉全体を覆った仮設簡易建屋内及び管理区域内の
負圧が確保されていることを確認し、記録すること。
(5) 除染作業完了後は、完了時の写真を撮影し、仮設焼却炉全体を覆った仮設簡易建屋内
及び管理区域内の空間線量率及び表面汚染密度を測定のうえ監督職員の確認を受けること。
2.3.3 解体撤去工事
(1)仮設焼却炉の解体撤去
①仮設焼却炉の解体工事は、2.3.2 により十分な除染が行われ、監督職員がその効果を
確認した後に行う。
②解体撤去工事は、2.2.1 の工事計画書に従って行うこと。
③毎日の作業開始前に、仮設焼却炉全体を覆った仮設簡易建屋内及び管理区域内の負圧
が確保されていることを確認し、記録すること。
④操作棟内に設置されている放射性物質濃度測定装置(ゲルマ二ウム半導体検出器及び
付属品)は、慎重に取り外しを行い、環境省が搬出するまで、機械油等の飛散、流出
防止に努めるなど、適正に保管すること。なお、搬出時期は、平成 27 年 12 月を予定
している。
(2)仮設簡易建屋及び養生の解体撤去
仮設焼却炉を覆った仮設簡易建屋及び管理区域の養生は、当該建屋又は管理区域内の
設備等の解体撤去が全て完了し、当該建屋又は管理区域内の空気中のダイオキシン類濃
度が安全なレベルであること、及び、放射性物質の表面汚染密度が 4Bq/cm2
を下回った
ことが確認された後に、2.2.1 の工事計画書に従って解体撤去を行うこと。
(3)その他の工作物の解体撤去
①事務所、基礎、外構その他の汚染のおそれがない工作物(工事範囲については「第3
章 添付資料集 添付資料17」のとおりとする。)については、2.2.1の工事計画書に従
って解体撤去を行うこと。
②作業中は、作業場所の粉じんの飛散防止、防音等のための仮設・養生を行うなど、粉
じん防止対策、騒音対策等に十分留意すること。
2.3.4 場内整備
①解体跡地は、場内発生土にて埋め戻し、敷地南側出入口の地盤高 9.4m(第3章 添付
資料集 添付資料 13 外構図参照)で整地し、そのうえに 10cmの砕石(M40)を敷いて仕
上げるものとする。
②埋め戻しに際し、アスファルト舗装路盤を破砕した再生砕石は利用してよいものとする。
コンクリートガラを破砕した再生砕石による埋戻しは行ってはならない。埋め戻し材が不
足した場合は、購入土を使用すること。
16
③整地にあたり周辺(境界、鉄塔基礎、水道配管経路)と高低差が生じる場合は法面を設
けること。
④出来形については確認測量を行うこと。
2.4 炉内残留物及び解体廃棄物の処理
(1) 仮設焼却炉内の残留物(以下「炉内残留物」という。)、及び、解体撤去に伴い発生する各
種廃棄物(以下「解体廃棄物」という。)については、原則として受注者が責任を持って処
理すること。処理にあたっては、金属、コンクリート及びアスファルト等で再生利用できる
ものは、極力再生利用を行うものとする。
(2) 炉内残留物及び解体廃棄物は放射性物質、ダイオキシン類及び重金属類等(金属等を含む
産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和 48 年総理府令第 5 号)に示されている物質
のうち燃え殻若しくはばいじんに適用される物質)による汚染の可能性があるため、汚染の
状況を搬出の都度調査し、関係法令の趣旨及び規定に則り、適正に処理すること。
(3) 炉内残留物及び解体廃棄物の放射性物質濃度が 8,000Bq/kg を超えた場合、指定廃棄物と
しての指定を受け、放射性物質汚染対処特措法に基づいて、工事期間内は必要な管理を行
うこと。
(4) 受注者は、炉内残留物及び解体廃棄物の放射性物質濃度が 8,000Bq/kg 以下であった場合、
産業廃棄物として適正に処分を行うこと。このうち、ダイオキシン類濃度が 3ng-TEQ/g を超
える耐火物等は、その濃度が 3ng-TEQ/g 以下となるまで処置を行った後に適正に処理するこ
と。
(5) 2.3.4 の場内整備完了後、場内発生土等が残った場合は、本施設近傍 1km程度の環境省が
指定する場所に搬出すること。搬出車両は本施設敷地北側から出入りすること。
(6) 炉内残留物及び解体廃棄物の搬出路などについては、監督職員と十分に協議を行い、地元
住民の生活等への支障が生じないようにすること。
2.5 作業開始前、作業中、作業終了後の各種調査・測定
(1) ダイオキシン類ばく露防止対策要綱、電離則、土壌汚染対策法その他の法令に準じて、工
事前、工事中及び工事後における作業環境等に係る調査・測定を行い、その結果を記録するこ
と。測定及び分析は、専門の第三者機関に委託して実施すること。
(2) 除染工事前の調査項目は、以下のとおりとする。
①作業区域毎の空気中のダイオキシン類濃度の測定を少なくとも1回以上行うこと。
②調査用土壌(本工事による汚染の有無を調査するために工事開始前に配置する汚染されて
いない購入土等をいう。以下同じ。)の放射性物質濃度(Bq/kg)、ダイオキシン類濃度を測定
すること。測定後は、敷地境界の4か所に配置すること。
③作業区域毎の空気中の放射性物質濃度及び空間線量率(μSv/h)の測定を少なくとも1回
以上行うこと。
④本施設の敷地境界の 4 地点で空気中のダイオキシン類濃度を測定すること。
(3)除染工事及び設備解体工事の工事中及び工事後の調査項目は、以下のとおりとする。
17
①本施設の敷地境界の 4 地点で空間線量率(μSv/h)の測定を毎日行うこと。
②作業区域毎の空気中のダイオキシン類濃度の測定を少なくとも各炉の当該作業区域に係る
工事中及び工事後に各々1回以上行うこと。
③作業区域毎の空気中の放射性物質濃度及び空間線量率の測定を少なくとも各炉の当該作業
区域に係る工事中及び工事後に各々1回以上行うこと。
④作業区画毎の排気について、粉じん濃度を毎日測定するとともに、ダイオキシン類濃度及
び放射性物質濃度の測定を少なくとも各炉の当該作業区域に係る工事中及び工事後に各々1
回以上行うこと。
⑤本施設の敷地境界の 4 地点で空気中のダイオキシン類濃度の測定を少なくとも各炉の当該
作業区域に係る工事中及び工事後に各々1回以上行うこと。
⑥除染作業後の耐火物等の壁面について、放射性物質濃度(Bq/kg)、ダイオキシン類、金属
等(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年二月十七日総理府
令第五号)に示されている物質のうち燃え殻若しくはばいじんに適用される物質)の溶出試
験を行うこと。
⑦除染作業後の焼却炉、ガス冷却室、バグフィルタ等の主要設備内部及び外部の表面汚染密
度を測定すること。具体的な測定場所については監督職員と協議すること。
(4)仮設簡易建屋及び養生、その他工作物の解体撤去工事中及び工事後の調査項目は、以下の
とおりとする。
①本施設の敷地境界の 4 地点で空間線量率(μSv/h)の測定を毎日行うこと。
②工事終了後、本施設の敷地境界の 4 地点で空気中のダイオキシン類濃度の測定を少なくと
も1回以上行うこと。
③工事終了後、調査用土壌の放射性物質濃度(Bq/kg)、ダイオキシン類濃度を測定すること。
④工事終了後、2.3.4 の場内整備前に、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査(第2種
特定有害物質及び第3種特定有害物質の全項目)を実施する。うち4地点については、放射
性物質濃度(Bq/kg)、ダイオキシン類濃度についても測定を実施する。また、油による汚染
の有無を調査し汚染が認められる場合には監督職員に連絡の上、必要な除染を行うこと。
(5) 埋め戻し用購入土及び砕石
埋め戻し用購入土及び砕石については、産地毎に土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調
査対象物質、放射性物質濃度(Bq/kg)、ダイオキシン類濃度を測定すること。ただし、事前
の測定結果があれば当該結果をもって代用してよいものとする。
3. その他の業務
(1) 現場事務室の設置
現場に監督職員の事務室を設置すること。
事務室は受注者の事務棟と同一棟としてよいものとする。
なお、既存事務棟を流用してよいものとするが、用水、電気等は受注者が確保すること。
(2) 環境省に対する支援
受注者は、環境省が地元住民等への説明会等を行う際は、環境省の求めに応じ、その支援を
18
行うこと。
①協議資料の作成
地元住民等に対する説明資料として、本工事概要をとりまとめたパンフレット等を作成
すること。
②説明会等の支援
説明会等への同席及び説明支援を行うとともに、議事要旨を作成すること。
③地元住民等への対応支援
地元住民その他の関係者からの意見や苦情に対する対応は、原則として監督職員が行う
ものとするが、受注者は必要に応じて対応支援を行うこと。
④その他の支援
受注者は、本工事について、相馬市・新地町から疑義等が示された場合、環境省ととも
に、必要な情報の提供や協議を行うなど、誠意をもって対応すること。その他、問題が生
じた場合は、基本的には環境省と相馬市・新地町が協議の上、改善に努めるものとするが、
受注者はその支援を行うこと。
4. 提出図書
本工事の提出図書は次のとおりとする。内容については、監督職員の承諾を得ること。
各図書の提出部数は3部とする。また各図書の内容を収録した電子データを3部添付するこ
と。ただし、法令に基づく監督官庁への提出物については、これらとは別に提出すること。
(1) 追加調査計画書及び工事計画書(案)
受注者は、契約後速やかに本施設の汚染状況等に関する2.1の追加調査に係る計画書及び
工事計画書(案)を提出し、監督職員の承諾を得ること。
また、建築基準法等に基づき、必要な届出を行うこと。
(2) 追加調査報告書、工事計画書
受注者は、2.1の追加調査完了後、調査報告書及びその結果を基に見直した工事計画書を
提出すること。工事計画書は監督職員の審査を受けた後、所轄労働基準監督署に『解体撤
去作業の計画届』として届け出ること。また、工事計画書には、本施設解体撤去後の造成
計画図を含めること。
(3) 工事記録簿等
受注者は次の書類を適宜作成し、監督職員が随時確認できるよう工事事務所に備え置く
こと。また、本工事完了時にとりまとめて監督職員に提出すること。
①特別教育実施報告書
②作業報告書、作業日誌
③各許認可、届出書
④工事写真、調査写真及び完成写真
⑤議事録、打合せ簿
⑥実績報告書(内訳明細書)
⑦工事履行報告書(毎月報告、報告は翌月の 5 日までとする。)
19
⑧工事中の場内の負圧管理記録
(4) 作業開始前、作業中、作業終了後の各種測定結果報告書
2.5の各種測定は、結果が出しだい直ちに測定結果報告書を提出すること。また、本工事
完了後、報告書として1冊にまとめて提出すること。
報告書は、作業員の安全や周辺環境の保全に関し、適正な措置が行われたことを確認で
きるものでなければならない。
(5) 廃棄物処理報告書
マニフェスト等を整理し、炉内残留物及び解体廃棄物がすべて適正に処理(運搬・処分)
されたことを証明する報告書を提出すること。
(6) 測量成果簿
(7) その他
その他、必要に応じて、監督職員が指示する書類を提出すること。
第3章 添付資料集 
添付資料1 位置図
解体工事場所
添付資料2 建築概要及び解体工事場所付近見取り図
解体工事場所
添付資料3 全体処理フローシート(1、2号炉)
添付資料4 全体処理フローシート(3号炉)
添付資料5 全体施設配置図
添付資料6 断面配置図(1、2号炉)
添付資料7 断面配置図(3号炉)
添付資料8 地盤改良伏図
添付資料9 1号炉地盤改良詳細図
添付資料10 2号炉地盤改良詳細図
添付資料11 3号炉地盤改良詳細図
添付資料12 1 土質柱状図(その1)
添付資料12 2 土質柱状図(その2)
添付資料13 外構図
現況高さ 9.4m
添付資料14 工水配管全体配置図
添付資料15 工水配管道路横断図
炉別 除染対象設備 炉別 除染対象設備
1.2号炉 ホッパシュート(供給ダンパ以降) 3号炉 ホッパシュート(ゲート以降)
焼却炉本体(耐火物及びケーシング内面) 焼却炉本体(耐火物及びケーシング内面)
給じん装置 給じん装置
フィーダ下シュート 給じん装置下シュート
フィーダ下コンテナ 給じん装置下コンテナ
ストーカ 回転ストーカ(外面ケーシングを含む)
ストーカ下シュート(4基/炉) 後燃焼ストーカ
一次空気送風ダクト先端部(4か所/炉) ストーカ下シュート(6基)
ストーカ下コンテナ(4基/炉) 一次空気送風ダクト先端部(6個所)
燃焼完結装置 主灰シュート
主灰シュート 主灰移送装置
灰出しコンベヤ 灰フレコン充填機(架台内面共)
灰フレコン充填機(架台内面共) 灰出し排水槽(2槽)
灰出し排水槽 灰出し排水ポンプ(ポンプピット共)
灰出し排水ポンプ 灰出し排水系統配管
灰出し排水系統配管 二次燃焼室(耐火物及びケーシング内面)
二次燃焼室(耐火物及びケーシング内面) 二次空気送風ダクト先端部
二次空気送風ダクト先端部 炉出口煙道(耐火物及びケーシング内面)
炉出口煙道(耐火物及びケーシング内面) ガス冷却室(耐火物及びケーシング内面)
ガス冷却室(耐火物及びケーシング内面) ガス冷却室飛灰排出装置
煙道 煙道
バグフィルタ バグフィルタ
飛灰排出装置 バグフィルタ飛灰排出装置(2基)
飛灰移送装置 飛灰移送装置(2基)
飛灰貯留槽 飛灰貯留タンク
混練成形機(上屋内面を含む) 混練成形機(上屋内面、内部の機器を含む)
飛灰フレコン充填機(上屋内面を含む) 飛灰フレコン充填機(上屋内面、内部の機器を含む)
誘引送風機 誘引送風機
煙突 煙突
その他排ガス及び灰、飛灰と接触する機器 その他排ガス及び灰、飛灰と接触する機器
注)項目別に除染完了写真を撮影し、監督員の確認を受けること。
添付資料16  除染対象設備リスト
添付資料17-1   解体工事範囲一覧表
解体工事範囲
プラント機械等 1~3号炉 全て撤去(地下コンクリート水槽とも)
建築物等 管理棟 全て撤去(空調設備、照明設備、衛生設備(屋内、外)とも)
操作棟
全て撤去(空調設備、照明設備、衛生設備(屋外)とも) 但し、放射性物質濃度測定装置(ゲルマ二ウム半導体検出
器及び付属品)は、環境省が搬出するまで、適正に保管すること。
灰貯留棟(テント 2棟) 全て撤去
その他付属棟 灰処理架台、計量棟、工水流量計量棟等の付属棟はすべて撤去。
浄化槽 流入管、放流配管を含め、洗浄、消毒のうえすべて撤去。
基礎等
プラント及び建築物基礎及び地
盤改良部
基礎及び地盤改良部(深層改良部を含む)をすべて撤去、処分。処分については、全て場外処分とし、場内での再利
用は認めない。(解体範囲図参照。図面に加えて若干の土間コンクリート等の打ち増しがあり、これも解体撤去範囲
とする。詳細は、現地にて確認のこと。)
雨水側溝 極力利用可能な状態で全て撤去し、隣接用地の環境省が指定する場所に積み置くこと。
外周万能鋼板等(門共) 全て撤去
アスファルト舗装 全て撤去(路盤の砕石は、埋め戻し又は表層の砕石敷きに利用して良いものとする。)
電気関係配線等 配線 第1柱以降全て撤去(地中配管、付属機器とも)
受変電設備 全て撤去(基礎とも)
電柱(21本) 全て撤去(基礎とも)
上水配管 流量積算計とそこまでの水道配管は残し、それ以降は全て撤去。(地中配管、カランとも)
工水配管 道路横断部の南側の止水弁以降全て撤去(地中配管、バルブ、流量計とも)し、場内発生土で埋め戻し。
取り合い部が歩道にかかる場合は、工事要領について道路管理者と十分協議すること。
排水配管 中央制御棟衛生設備から管理棟横の浄化槽までの排水管が埋設されているので洗浄のうえ全て撤去。
雨水排水管 燃料タンク防液堤から外周の雨水排水側溝への排水管が埋設されているので全て撤去。
敷地南西の雨水側溝合所に設置されている放流管はすべて撤去。放流管の端末は南側道路の北側歩道にて既設
水路に接合しているので、工事要領について道路管理者と十分協議するとともに、適切な仕舞工事をおこなうこと。
その配管 上記以外の配管も現地確認のうえ全て撤去。
各給排水水槽類,ポンプ類 全て撤去(基礎とも)
配管サポート等 全て撤去
注)解体残さの処分にあたっては、極力リサイクルをすることを目標とすること。
給排水関係配管等
項目
外構等
添付資料 17-2 解体工事範囲図
工水配管
道路横断部の南側の止水弁
以降全て撤去し、場内発生
土で埋め戻しする。
添付資料 17-3 外構の状況 [①浄化槽排水排水口 ②水道水管取合点 ③場内第1柱 ④土嚢(事前に撤去)]
添付資料 17-4 工業用水の現況 [①流量計 ②止水弁 ③道路横断部]
添付資料18 装置内残留物等(参考地)
残留用役
1号炉 2号炉 3号炉
油圧用作動油 L 150 150 1000
灯油 m3
若干量
消石灰 m3
10
活性炭 m3 (上記に含む)
キレート m3
若干量 若干量 若干量
セメント m3
13.7 10.9 10
発電機用軽油 L
注)若干量は排出口下の残留物。
  上記の他、各機器の潤滑油、排ガス分析計校正用薬剤等が残留。
残留排水
1号炉 2号炉 3号炉
灰出しコンベア内 m3
10 10 35
灰出し排水槽 m3
32 29 40
噴射水等(ボイラ水含む) m3
21
プラント水槽水 m3
若干量
注)コンベヤ排水量は天候等により増減。
  コンベア下部には、若干の汚泥堆積。
焼却炉等内部堆積物等
1号炉 2号炉 3号炉
堆積物 m3
若干量 若干量 若干量
付着物 m3
若干量 若干量 若干量
回転炉水管 m3
若干量
ガス冷却室 付着物 m3
若干量 若干量 若干量
堆積物 m3
1 1 3
付着物 m3
若干量 若干量 若干量
堆積物 m3
若干量 若干量 若干量
付着物 m3
若干量 若干量 若干量
排水ピット内 付着物 m3
若干量 若干量 若干量
飛灰コンベヤ 付着物 m3
若干量 若干量 若干量
注)1m3未満は若干量とした。
バグフィルタ
排気筒
若干量
9.3
1.1
130
33
炉内
時期 項目 対象 場所 回数 備    考
事前(除染開始前) 放射性物質濃度 堆積物、付着物 作業区域毎 1回以上
Cs134及びCs137の濃度(Bq/kg)
必要に応じて追加調査
事前(除染開始前) ダイオキシン類 堆積物、付着物 作業区域毎 1回以上
3ng-TEQ/g超の場所及び必要な追加
調査
事前(除染開始前) ダイオキシン類 空気中 作業区域毎 各炉1回以上 粉じん、ガス状を別々に分析
事前(除染開始前) ダイオキシン類 空気中 敷地境界(4方向) 各炉1回 粉じん、ガス状は合算で分析
事前(除染開始前) 放射性物質濃度 調査用土壌 敷地境界4ヶ所 1回
Cs134及びCs137の濃度(Bq/kg)
調査用土壌の分析を行い放射性物質
の汚染が無いことを確認すること。また
確認後は調査用土壌を敷地境界4ヶ所
に設置すること。
事前(除染開始前) ダイオキシン類 調査用土壌 敷地境界4ヶ所 1回
調査用土壌の分析を行いダイオキシン
類の汚染が無いことを確認すること。ま
た確認後は調査用土壌を敷地境界4ヶ
所に設置すること。
事前(解体作業開始前) 空間線量率 除染作業場所 作業区域毎 各炉1回以上 空間線量率(μSv/h)
解体撤去工事中 空間線量率 *** 敷地境界4ヶ所 毎日
解体撤去工事中(除染作業中) ダイオキシン類 空気中 作業区域毎 各炉1回以上 粉じん、ガス状を別々に分析
解体撤去工事中(除染作業中) 空間線量率 空気中 作業区域毎 各炉1回以上 空間線量率(μSv/h)
解体撤去工事中(除染作業中) 放射性物質濃度 空気中 作業区域毎 各炉1回以上 Cs134及びCs137の濃度(Bq/m
3
)
解体撤去工事中(除染作業中) ダイオキシン類 空気中 敷地境界(4方向) 各炉1回 粉じん、ガス状は合算で分析
解体撤去工事中(除染作業中) ダイオキシン類
排気される空気中(集じん装置排
気中)
各作業区域からの排気 各炉1回以上 粉じん、ガス状は合算で分析
解体撤去工事中(除染作業中) 放射性物質濃度
排気される空気中(集じん装置排
気中)
各作業区域からの排気 各炉1回以上 Cs134及びCs137の濃度(Bq/m
3
)
解体撤去工事中(除染作業中) 粉じん
排気される空気中(集じん装置排
気中)
各作業区域からの排気 毎日
解体撤去工事中(除染作業後) ダイオキシン類 耐火物等の壁面表層
作業区域毎(炉及びガス
冷却室各数ヶ所)
各炉1回
解体撤去工事中(除染作業後) 放射性物質濃度 耐火物等の壁面表層
作業区域毎(炉及びガス
冷却室各数ヶ所)
各炉1回 Cs134及びCs137の濃度(Bq/kg)
解体撤去工事中(除染作業後) 金属等 耐火物等の壁面表層
作業区域毎(炉及びガス
冷却室各数ヶ所)
各炉1回 ※1
解体撤去工事中(除染作業後) 表面汚染密度 *** 作業区域毎 各炉1回
Cs134及びCs137の表面汚染密度
(Bq/cm
2
)
解体撤去工事作業終了後(養生
中)
ダイオキシン類 空気中 養生区域毎 各炉1回以上 粉じん、ガス状は合算で分析
解体撤去工事作業終了後(養生
中)
空間線量率 *** 養生区域毎 各炉1回以上 空間線量率(μSv/h)
解体撤去工事作業終了後 ダイオキシン類 空気中 敷地境界(4方向) 各炉1回 粉じん、ガス状は合算で分析
事後 放射性物質濃度 調査用土壌 敷地境界4ヶ所 1回 Cs134及びCs137の濃度(Bq/kg)
事後 ダイオキシン類 調査用土壌 敷地境界4ヶ所 1回
解体撤去工事作業終了後(埋め
戻し前)
重金属等 土壌 土壌汚染調査実施地点 1回
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調
査(第2種特定有害物質及び第3種特
定有害物質の全項目)
解体撤去工事作業終了後(埋め
戻し前)
放射性物質濃度 土壌
土壌汚染調査実施地点
の内4地点
1回 Cs134及びCs137の濃度(Bq/kg)
解体撤去工事作業終了後(埋め
戻し前)
ダイオキシン類 土壌
土壌汚染調査実施地点
の内4地点
1回
事後 放射性物質濃度 解体残さ(処分対象物) *** 搬出の都度 Cs134及びCs137の濃度(Bq/kg)
事後 ダイオキシン類 解体残さ(処分対象物) *** 搬出の都度
事後 金属等 解体残さ(処分対象物) *** 搬出の都度 ※1
その他 重金属等 埋め戻し用購入土及び砕石 *** 産地毎
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調
査(第2種特定有害物質及び第3種特
定有害物質の全項目)
事前の測定結果があれば当該結果で
代用してもよいものとする
その他 放射性物質濃度 埋め戻し用購入土及び砕石 *** 産地毎
Cs134及びCs137の濃度(Bq/kg)
事前の測定結果があれば当該結果で
代用してもよいものとする
その他 ダイオキシン類 埋め戻し用購入土及び砕石 *** 産地毎
事前の測定結果があれば当該結果で
代用してもよいものとする
その他 ダイオキシン類 血中
除染・解体作業に従事し
た作業員全員
2回 就業期間の前後に各1回
その他 個人被ばく線量 ***
除染・解体作業に従事し
た作業員全員
毎日
事後 ダイオキシン類 排水処理水 排水 各炉1回 除染水を循環利用する場合
事後 放射性物質濃度 排水処理水 排水 各炉1回 除染水を循環利用する場合
***は対象、場所の該当がないことを示す。
添付資料 19 作業開始前、作業中、作業終了後の各種測定
※1:金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年2月17日総理府令第5号)に示されている物質のうち燃え殻若しくはばいじんに適用さ
れる物質の溶出試験
内 容 数 量 単 位 単 価 小 計 備 考
Ⅰ 工事費
1.仮設焼却炉の汚染状況等追加調査費 1 式
2.仮設焼却炉の除染・解体・撤去工事計画費
(必要な申
請・届出を含
む) 1 式
3.仮設焼却炉の除染・解体・撤去等工事費
 1) 直接仮設工事費  養生等 1 式
 2)除染工事費
 3)解体・撤去工事費 1 式
①先行解体撤去 1 式
   ②設備解体・撤去 1 式
   ③養生解体・撤去 1 式
   ④建築物等解体撤去 1 式
 4)場内整備費 1 式
4.各種測定費 1 式
5.測量調査
事前調査及び
事後調査 1 式
処分費 1 式
売却益 1 式
合計 1 式
7.その他工事 1 式
工事費 計
Ⅱ 共通仮設費 1 式
純工事費
Ⅲ 現場管理費 1 式
工事原価
Ⅳ 一般管理費 1 式
合計
消費税相当額
工事価格
平成27年度相馬市・新地町災害廃棄物代行処理施設解体撤去工事 積算資料
名 称
6.解体撤去物の処理処分

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平成27年度相馬市・新地町災害廃棄物代行処理施設解体撤去工事

  • 2. 《目 次》 第1章 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 第1節 はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 第2節 工事概要等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 1. 工事概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2. 工事期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 3. 工事範囲等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 4.完了検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 第3節 基本条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 1. 関係法令等の遵守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 2. 主任技術者等の常駐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 3. 工事管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 4. 安全管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 5. 周辺環境の保全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 6. 緊急時対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 7. 関係機関等との調整等に係る協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 8. その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 第2章 工事仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 1. 工事工程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 2. 工程別仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 3. その他の業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 4. 提出図書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 第3章 添付資料集 添付資料 1 位置図 添付資料 2 建築概要及び解体工事場所付近見取り図 添付資料 3 全体処理フローシート(1、2 号炉) 添付資料 4 全体処理フローシート(3 号炉) 添付資料 5 全体施設配置図 添付資料 6 断面配置図(1、2 号炉) 添付資料 7 断面配置図(3 号炉) 添付資料 8 地盤改良伏図 添付資料 9 1 号炉地盤改良詳細図 添付資料 10 2 号炉地盤改良詳細図 添付資料 11 3 号炉地盤改良詳細図 添付資料 12 土質柱状図(その 1、その 2) 添付資料 13 外構図 添付資料 14 工水配管全体配置図 添付資料 15 工水配管道路横断図 添付資料 16 除染対象設備リスト 添付資料 17 解体工事範囲一覧表、解体工事範囲図及び現況写真(外構及び工 業用水配管)
  • 3. 添付資料 18 装置内残留物等(参考値) 添付資料 19 作業開始前、作業中、作業終了後の各種測定
  • 4. 1 第1章 一般事項 第1節 はじめに この仕様書(以下「仕様書」という。)は、環境省が発注する相馬市・新地町災害廃棄物代行 処理施設解体撤去工事(以下「本工事」という。)の基本的な内容について定めるものである。 したがって、受注者は、本工事の目的達成のために必要な工事または本工事の性質上当然必要 となる工事は、仕様書に明記されていない事項であっても、自らの負担において実施するもの とする。また、仕様書に明記されている事項について、それを上回る提案を受注者が自ら行う ことを妨げるものではない。 受注者は、仕様書を熟読吟味し、仕様書について疑義がある場合は、監督職員に照会し、監 督職員の指示に従うこと。 本工事中に疑義を生じた場合は、その都度書面にて監督職員と協議し、指示に従うとともに、 協議記録を監督職員に提出し、承諾を受けること。 第2節 工事概要等 1. 工事概要 相馬市に設置されている災害廃棄物代行処理施設(以下「本施設」という。)は、平成 24 年 9 月から平成 25 年 2 月までに建設された一般廃棄物焼却処理施設(仮設焼却施設)であり、平 成 25 年 2 月から相馬市・新地町において東日本大震災により発生した災害廃棄物や除染廃棄物 のうち可燃系ごみの処理を行い平成 27 年 2 月に廃止している。 本工事は、本施設を解体撤去するものである。本施設の設備内部は放射性物質、ダイオキシ ン類及び重金属類等で汚染されているため、工事の実施にあたっては、作業員の安全や周辺環 境の保全に十分配慮することが求められている。 表-1 本施設の概要 施設名称 設置場所 用地面積 建設年度 設計施工 1、2号炉 3号炉 150t/24h×2炉 270t/24h×1炉 処理方式 全連続燃焼式 全連続燃焼式 処理フロー 添付資料3参照 添付資料4参照 全体配置等 廃止年月 添付資料5~15参照 平成27年2月 処理能力 相馬市・新地町災害廃棄物代行処理施設 福島県相馬市光陽2丁目1-1(添付資料1、2参照) 約21,600 ㎡(約180m×約120m) (着工)平成24年9月(竣工)平成25年2月 株式会社 タクマ 570t/24h
  • 5. 2 2. 工事期間 工事期間は,原則として、平成27年契約締結日の翌日から平成 28 年3 月31日までとする。 3. 工事範囲等 本工事の範囲は、添付資料5及び17のとおりとする。工事の内容は次のとおりとし、詳細 は第2章による。 (1) 汚染状況等の追加調査 (2) 工事計画の策定等 (3) 仮設焼却炉等の除染・解体撤去等 (4) 炉内残留物及び解体廃棄物の処理 (5) 各種調査・測定 (6) その他 4. 完了検査 第2章に規定する工事がすべて完了し、提出図書のすべてを提出した時点で、本工事の完了 通知を監督職員に提出すること。完了検査は、監督職員から通知された検査日に受けること。
  • 6. 3 第3節 基本条件 1. 関係法令等の遵守 本工事の実施に当たっては、次の関係法令や規格、マニュアル等(最新版)を遵守するもの とする。 1.1 関係法令 (1) 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に より放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚 染対処特措法) (2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (3) 大気汚染防止法 (4) 水質汚濁防止法 (5) 騒音規制法 (6) 振動規制法 (7) 悪臭防止法 (8) ダイオキシン類対策特別措置法 (9) 土壌汚染対策法 (10) 資源の有効な利用の促進に関する法律 (11) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (12) 地球温暖化対策の推進に関する法律 (13) 電気事業法 (14) 電気用品安全法 (15) 電気工事士法 (16) 高圧ガス保安法 (17) 計量法 (18) 道路法 (19) 道路交通法 (20) 建築基準法 (21) 消防法 (22) 水道法 (23) 河川法 (24) 労働基準法 (25) 労働安全衛生法 (26) 作業環境測定法 (27) 建設業法 (28) 製造物責任法 (29) 砂防法 (30) 浄化槽法
  • 7. 4 (31) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (32) 電離放射線障害防止規則 (33) 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務 等に係る電離放射線障害防止規則 (34) 電気関係報告規則 (35) クレーン等安全規則及びクレーン構造規格 (36) ボイラー及び圧力容器安全規則 (37) 石綿障害予防規則 (38) 事務所衛生基準規則 (39) 福島県環境基本条例 (40) 福島県生活環境の保全等に関する条例 (41) 福島県建築基準法施行条例 (42) その他関係法令等 1.2 規格、マニュアル等 (1) 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱 (2) 廃棄物焼却施設解体作業マニュアル(社団法人日本保安用品協会) (3) 廃棄物関係ガイドライン 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理等に関す るガイドライン(環境省 平成 25 年 3 月第 2 版) (4) 建築物解体工事共通仕様書(国土交通省 平成 24 年版) (5) 福島県振動防止対策指針 (6) 福島県悪臭防止対策指針 (7) 福島県土木設計マニュアル (8) その他関係規格、マニュアル等 2.主任技術者等の常駐 (1) 受注者は、本工事に際して、計画の立案・実施、工程管理、品質管理、労働安全衛生管 理、現場の運営管理などの工事を総括的に管理する専任の主任技術者を選定し、現場に常 駐させること。現場代理人は監督職員との協議を行う権限を有するものとする。 (2) 受注者は、本工事に際して、放射線対策及びダイオキシン類対策に関する十分な知識を 有する監理技術者を現場に常駐させること。なお、主任技術者が十分な知識を有する場合 は、監理技術者との兼務を可とする。 3.工事管理 (1) 環境省は、契約期間を通じ、本工事に係る監督職員を配置し、本工事についての監理を 行う。また、環境省は工事に際して必要な調査・検査及び試験を受注者に求める場合があ る。受注者は、これらに対して、協力すること。 (2) 受注者は、監督職員が行う工事監理に必要な書類等の提出を行うとともに、監督職員に 対して工事施工の事前説明及び事後報告及び工事現場での施工状況の説明を行うこと。
  • 8. 5 (3) 受注者は、工事の進捗状況を詳細な工事写真等により、管理・記録・把握するとともに、 工事の進捗状況に応じ監督職員に報告し、承諾を受けること。 (4) 監督職員の現場立会等に必要な防護服、呼吸用保護具、保護手袋、保護靴、ヘルメット、 安全帯等は、受注者が用意すること。 4. 安全衛生管理 4.1 総則 (1) 受注者は、清掃事業における安全衛生管理要綱(厚生労働省 基発第 123 号)を遵守し、 本工事の実施中、その責任において安全に十分配慮し、危険防止対策を十分に行うととも に、作業員への安全教育を徹底し、労働災害の発生がないようにすること。 (2) 受注者は、現場にて遵守されるべき現場規則を作成し、工事着工までに監督職員に提出 し承諾を受けること。 (3) 受注者は、関係法令等を遵守して安全衛生設備を完備するほか、作業環境を良好な状態 に保つこと。 (4) 現場では、常に保安・安全上の必要な処置を取るとともに、清潔に維持すること。 (5) 不必要になった建設機械及び機器及び資材の搬出を速やかに行うこと。 (6) 受注者は、現場に必要な休憩所を確保すること。 (7) 工事用車両及び通勤用車両の現場への進入口付近に誘導員を配置し、安全かつ適切に車 両誘導を行うこと。 (8) 受注者は、労働安全衛生法等関係法令に基づき、作業員に対して健康診断を実施し、そ の結果及び就業上の措置について監督職員に報告すること。 (9) 女性労働者については、母性保護の観点から、就業上の配慮を行うこと。 (10) 施工中に事故が発生した場合には、速やかに監督職員へ連絡するとともに、必要に応じ て警察・消防等へ連絡すること。また、速やかに監督職員へ事故報告書の提出を行うこと。 4.2 安全衛生管理体制 (1) 受注者は、本工事の実施にあたり、保護具の使用、粉じんの飛散防止措置、高所作業の 安全確保等に十分留意するとともに、放射線対策及びダイオキシン類対策の知識、経験を 有する者を配し、安全衛生管理に努めること。 (2) 受注者は、本施設の安全衛生管理体制を監督職員に報告し、承諾を受けること。 (3) 受注者は、労働安全衛生法に基づき、統括安全衛生責任者、安全衛生管理者等の選任を 行い、有効に機能する労働安全衛生管理体制を確立すること。 (4) 工事の請負関係が複雑に構成される場合も、すべての関係請負人が参加する協議組織を 設置し、作業が錯綜することによる事故の防止等について協議するなど、関係事業者間の 協力体制の確立に努めること。 (5) 本工事の作業現場において、実務責任者である作業指揮者の役割は重要である。したが って、受注者は、これら作業指揮者の選任に当たっては、放射線対策及びダイオキシン類 対策等に対する十分な知見を有し、職務を的確に遂行できる能力のあるものを選任するこ
  • 9. 6 と。 4.3 放射線対策 (1) 本工事で取り扱う物は 134 Cs 及び 137 Cs の合計が 10,000Bq/kg を超えることが想定される ため、電離則等の関係法令に従い、必要な措置を行うこと。 (2) 各工程の作業方法・手順及び安全な作業に必要な設備・機器の調整等に関する規定を策 定し、監督職員の承諾を受けること。 (3) 本工事の作業員に、放射線対策(被ばく線量管理の方法、被ばく線量低減措置の方法、 放射能測定等に係る機械の使用方法等)に関する特別教育を実施すること。 (4) 作業員の被ばく線量を測定し、その記録を保管すること。 (5) 受注者は、次の基準のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識に よって明示すること。 ① 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が 3 月間 につき 1.3mSv を超えるおそれのある区域 ② 放射性物質の表面汚染密度が 4Bq/cm2 を超えるおそれのある区域 (6) 管理区域は、汚染された排気・排液が漏れるおそれがない構造とすること。また、汚染 された物等の出入口には、二重扉を設け、放射性物質の外部への拡散を予防すること。 (7) 管理区域(作業員の身体若しくは装具または物品が 4Bq/cm2 を超えて汚染される恐れが あるものに限る。)からの退出者に対して、電離放射線障害防止規則等の関係法令に従っ て、汚染検査を実施すること。汚染検査により作業員の身体または装具が 4Bq/cm2 を超え て汚染されていると認められるときは、汚染検査場所において次の措置を講じなければ、 その作業員を退出させてはならない。 ① 身体が汚染されているときは、その汚染が 4Bq/cm2 以下になるように洗身等をさせ ること。 ② 装具が汚染されているときは、その装具を脱がせ、または取り外させること。 (8) 管理区域の入口付近において、適時に、壁等の測定を行い、その表面汚染密度が 4Bq/cm2 以下となるよう、管理すること。また、測定の記録を保管すること。 (9) 原則として、管理区域の設定を解除するまでは、解体廃棄物や機材その他の物を管理区 域外に持ち出しできないものとする。ただし、やむを得ない場合は、監督職員に協議しそ の承諾を得て、当該物を持ち出すことができるものとする。管理区域からやむを得ず持ち 出す物については、(7)と同様の汚染検査等を実施するものとする。 (10) 管理区域からの排気設備には、HEPA フィルタを取り付けること。 (11) 作業員の管理区域内での作業時間は、1日につき最大 10 時間とするとともに、作業時 間を記録し、保存すること。 (12) 作業員の被ばく線量の限度について、以下を遵守すること。その他、作業員の被ばく 線量の低減について対策を行うこと。 ① 作業員が常時立ち入る場所の外部放射線による実効線量及び空気中の放射性物質に よる実効線量の合計が、1 週間につき 1mSv を超えないようにすること。 ② 管理区域内において従事する作業員の受ける実効線量が、電離則第 4 条から第 6 条ま
  • 10. 7 でに定める被ばく線量の限度を超えないようにすること。 (13) 密封されていない状態で 10,000Bq/kg を超える廃棄物等を取り扱う施設(以下「事故由 来廃棄物等取扱施設」という。)内で作業に従事する作業員には、電離放射線障害防止規 則等の関係法令に従って、専用の作業衣等の保護具を着用させること。また、作業員が 4Bq/cm2 を超えて汚染されるおそれのある作業を行う場合には、汚染防止のために有効な 保護具、手袋及び履物を使用すること。 (14) 放射性物質がこぼれた場合、汚染拡大防止措置を講じ、汚染区域を明示した上で、屋 内にあっては 4Bq/cm2 以下に、屋外にあっては 4Bq/cm2 と当該区域の周辺における放射性物 質の表面汚染密度のいずれか高い方の値以下になるまで、汚染を除去すること。上記明示 した汚染区域内で汚染された空気を吸入するおそれのある作業を行う場合は、汚染状況に 応じた防じんマスク・防毒マスク等の有効な呼吸用保護具を使用すること。 (15) 各作業場所の空気中の放射性物質濃度及び空間線量率を測定し、作業員の安全確保上 必要な場合は追加的な遮蔽装置等を受注者負担で設置すること。 (16) 放射性物質に汚染された設備の解体、改造、修理、清掃、点検等を行う場合において、 当該設備を分解し、または当該設備の内部に立ち入る作業を実施する際には、事前に電離 放射線障害防止規則に従い事前に労働基準監督署長に届け出るとともに、作業員に対し十 分な被ばく線量低減対策を行うこと。 (17) 受注者は、電離則に基づき、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る ものに対して健康診断を実施し、その結果及び就業上の措置について監督職員に報告する こと。また、健康診断の結果を 30 年間保存すること。ただし、当該記録を 5 年間保存した 後において、厚生労働大臣が指定する機関(公益財団法人放射線影響協会)に引き渡すと きは、この限りでない。 (18) 保護具については、洗浄、保守点検等の管理を適切に実施すること。 (19) 「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」に基づいて、受注者は以下の全てに参 加すること。 ①放射線管理手帳の統一的運用 ② 線量の登録、経歴照会等の実施 ③ 線量記録及び検診結果の引渡し 4.4 ダイオキシン類対策 (1) ダイオキシン類の測定結果等に基づき、管理区域を設定すること。 (2) ダイオキシン類による汚染の拡散を防止するため、管理区域ごとに養生を行うこと。 (3) 管理区域からの排気設備には HEPA フィルタを取り付けること。 (4) 作業員に対し、ダイオキシン類濃度や作業内容を考慮し、関係法令等の規定に従って適 正な保護具を着用させること。 (5) 保護具の洗浄、保守点検、清浄な空気の供給(プレッシャデマンド形エアラインマスク の場合)等の管理を適正に実施すること。 (6) 作業員に対し、ダイオキシン類対策(危険性、保護具の適正な使用方法、作業開始時の 設備の点検等)に関する特別教育を行うこと。
  • 11. 8 (7) 受注者は、作業員の血中ダイオキシン類濃度測定を行い、その結果を記録して 30 年間保 存しておくこと。 5. 周辺環境の保全 (1) 本施設の除染・解体等の本工事に係る作業によって生じる排気、排水及び廃棄物による 周辺環境への影響を防止するため、排気・排水の適正な処理及びモニタリング、廃棄物の 適正な処理、周辺環境のモニタリング等の必要な処置を講ずること。 (2) 騒音規制法、振動規制法及び福島県による「特定建設作業の騒音の規制基準」を順守す ること。騒音・振動による周辺への影響を防止するため、騒音・振動の発生する作業は、7 時から 19 時までに限定する。本工事で使用する重機、集じん装置等は原則として、低騒音・ 低振動対策型・排出ガス対策型の機械を使用する。 (3) 悪臭防止法に基づく悪臭に係る規制基準を順守すること。 (4) 作業場所は、粉じんを防止するため、湿潤化すること。また、工事範囲境界に仮囲いを 施工すること。本工事の対象施設のうち、仮設焼却炉については、全体を仮設簡易建屋で 覆い、屋内での除染・解体撤去作業を行う。仮設簡易建屋には、集じん器付き換気設備を 設け、除染・解体撤去作業中は負圧を確保すること。その他、隣接する工場に粉じんが飛 散しないよう必要な対策を講じること。 (5) (4)の仮設簡易建屋から排出する排気中のダイオキシン類及び放射性物質は、以下の管理 基準値を遵守するものとする。 【監理基準値】 ダイオキシン類濃度:0.6pg-TEQ/m3 以下 放射性物質濃度:134Cs の濃度(Bq/m3 )/20(Bq/m3)+ 137Cs の濃度(Bq/m3 )/30(Bq/m3 ) = 1 以下 (6) 残留水、工事で発生する汚水、汚染水(汚染の判断ができない水を含む。)は、場外で適 正に処分すること。これらの水については、その処理後の水質が、以下の基準値を満たす 場合であっても、周辺の雨水側溝や河川等に放流してはならず、場外で産業廃棄物として 適正に処分すること。 これらの水を除染洗浄水等で再利用する場合は、作業員の安全等の観点から、以下の基 準値を満たすよう処理した上で再利用すること。 【基準値】 ダイオキシン類濃度:10pg-TEQ/ℓ以下 放射性物質濃度:134Cs の濃度(Bq/L)/60(Bq/L)+ 137Cs の濃度(Bq/L)/90(Bq/L) = 1 以下 6.緊急時対応 (1) 地震、風水害、その他の災害時においては、災害緊急情報等に基づき、人身の安全確保 を最優先すること。 (2) 受注者は、地震・津波・台風等に対する災害対策を説明し、監督職員の承諾を受けるこ と。
  • 12. 9 (3) 保護具等の装着状態において災害が発生した場合における確実な情報伝達の方法、避難 方法を検討するとともに、訓練等を実施すること。 7. 関係機関等との調整等に係る協力 (1) 本工事の実施に際し関係機関へ許認可等の申請、報告、届出等の必要がある場合には、 その手続は受注者の経費負担により速やかに受注者が行い、監督職員に報告すること。ま た、その内容において環境省が関係官庁への許認可申請、報告、届出等を必要とする場合、 受注者は書類作成等について協力し、その経費を負担すること。 (2) 契約期間内において周辺住民及び関係者からの意見や苦情が発生したときは、受注者か ら監督職員に報告し、環境省、相馬市及び新地町が対応策を協議する。受注者は、環境省、 相馬市及び新地町に対して協力及び支援を行うものとする。 (3) 受注者は、本工事の計画・実施にあたって土地所有者等の関係機関との調整を行うこと。 特に道路を横断している工水配管の撤去工事については、道路管理者等との連絡・調整を 密にすること。 8.その他 (1) 水・電力等の確保 工事に必要な水・電力等は、受注者の責任において確保すること。 (2) 既存施設の設計・施工メーカの技術情報の取り扱い 本施設には設計・施工した焼却炉メーカの技術情報に直結する機器等がある。 この技術情報・ノウハウの第三者への流出防止のために、仮設焼却炉の解体方法・重要 な機器類などの発生材の処分等については、事前に、設計・施工した焼却炉メーカと協議 の上、施工計画を立案し、その施工計画書について監督職員の承諾を得た後、解体撤去工 事に着手するものとする。 対象機器としては、焼却炉本体、ストーカ、中央制御盤のハードディスク等を想定して いる。 (3) 地元雇用 受注者は、工事に係る作業従事者等を雇用する場合には、地元雇用を優先するよう努め ること。地元雇用の状況を監督職員に報告すること。 (4) 打合せ ① 監督職員と打合せを行う際には、事前に打合せ内容、資料を電子データで監督職員 に提出すること。図面は、CAD データから直接データ変換した鮮明な図面を提出する こと。原則として印刷物のスキャンは認めない。 ② 監督職員と打合せを行った際には、速やか(3 営業日以内)に打合せ議事録を電子メー ルで監督職員に提出すること。
  • 13. 10 ●汚染状況等追加調査 ●仮設焼却炉の解体・撤去工事計画 ●仮設焼却炉の除染・解体・撤去等工事   先行解体・撤去 必要に応じて   直接仮設(養生等)   除染   設備解体・撤去   養生解体・撤去   工作物(基礎、管理棟)等解体・撤去   場内整備 ●各種測定 ・ダイオキシン類     付着・堆積物付着・堆積物 ● 汚染状況等追加調査に含む     作業環境    作業環境作業環境  ● ● ● ●● ●  ● ● ●     集じん装置排気    集じん装置排気集じん装置排気 ● ● ● 排水処理水 ● ● ● 除染水を循環利用する場合     周辺環境    周辺環境周辺環境   ● ● ● ●● ●   ● ● ●     除染後耐火物    除染後耐火物除染後の耐火物等  ● ●  ●     解体廃棄物    解体廃棄物解体廃棄物 ● ● ● 搬出の都度     血中ダイオキシン類濃度    血中ダイオキシン類濃度調査用土壌 ● ● 敷地内土壌 ● 埋め戻し材含む     血中ダイオキシン類濃度    血中ダイオキシン類濃度血中ダイオキシン類濃度 ● ●     放射性物資濃度・放射性物質濃度     付着・堆積物付着・堆積物 ● 必要に応じて追加調査     集じん装置排気    集じん装置排気集じん装置排気 ● ● ● 排水処理水 ● ● ● 除染水を循環利用する場合     除染後耐火物    除染後耐火物除染後の耐火物等  ● ●  ●     解体廃棄物    解体廃棄物解体廃棄物 ● ● ● 搬出の都度     血中ダイオキシン類濃度    血中ダイオキシン類濃度調査用土壌 ● ● 敷地内土壌 ● 埋め戻し材含む ・除染場所の空間線量   ● ● ● ●   ● ● ・除染後の各部の表面線量  ● ●  ● ・個人被ばく線量 ● ● 作業従事者全員、就業期間の前後 ・重金属等     土壌(土対法)土壌(土対法) ● 埋め戻し場所以外     埋め戻し材(土対法)埋め戻し材(土対法と同一の項目) ● 資材、産地毎 解体廃棄物(廃棄物処理法) ● ● ● 搬出の都度 ・測量調査 ● ● ●廃棄物の処理 ● ● ● ●● 資材、産地毎 注)●は1]炉目、●は2炉目、●は3炉目、●は共通部を示す。 表-2 本工事の全体工程(案) 備    考項     目 3月7月 8月 2月1月12月11月10月9月 第2章 工事仕様 1. 工事工程 本工事では、粉じん等の飛散防止対策のための養生の便を考慮して、三炉ある仮設焼却炉を 一炉ずつ養生して順次除染・解体撤去作業を行うことを基本とする。ただし、工事工程短縮の ため、粉じん等の飛散防止対策の効果が十分に確保されることを前提として、二炉を一括で養 生しこれらの作業を行う工法、あるいは、一炉ずつ養生を行ったうえで、二炉について同時平 行的にこれらの作業を行う工法も認めることとする。工事の全体工程(案)を表-2に示す。
  • 14. 11 2. 工程別仕様 2.1 追加調査 (1) 汚染状況事前調査結果報告書にて、ダイオキシン類等の調査地点及び調査結果を確認し、 ダイオキシン類の濃度が 3ng-TEQ/g を超えている調査地点については、追加調査を行い、 その結果を踏まえて、管理区域及び使用する保護具の種類を決定すること。 (2)解体跡地の造成計画策定のため、必要な測量調査を実施すること。 (3)作業員の安全の確保のために必要な追加調査を実施すること。 (4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、工事計画の策定のために必要な調査を実施すること。 2.2 工事計画の策定等 2.2.1 工事計画の策定 事前調査結果、追加調査結果等を踏まえ、工事計画を策定し、監督職員の承諾を得るこ と。計画の記載内容は、以下のとおりとする。 (1) 工事概要計画 (2) 全体工事工程表 (3) 全体配置計画図(直接仮設工事にて設置する機器等をすべて記載した図を作成。) (4) 除染工事に関する計画(除染工事の具体的工法等を含む。) (5) 解体撤去工事に関する計画(解体撤去工事の具体的工法等を含む。仮設焼却炉のみな らず、その他の工作物や、仮設焼却炉を覆う仮設簡易建屋、管理区域の養生等の解体撤 去についても、その範囲に含めること。解体撤去工事による二次汚染及び周辺環境への 影響がないような計画とすること。) (6) 解体廃棄物等の処理計画(解体廃棄物等の処理方法、処理先等を含む。また、参考資 料 18 に示した残留物の処分方法についても具体化すること。) (7) 仮設焼却炉、管理区域の養生計画 (8) 排気の処理に関する計画(使用設備の容量計算書を含む。) (9) 排水の処理に関する計画(使用設備の容量計算書を含む。) (10)労働安全衛生の確保に関する計画(作業環境調査、特別教育、放射線対策、ダイオキ シン類対策、労働災害の防止策等に関する事項を含む。) (11) 周辺環境の保全に関する計画 (12) 解体跡地の造成計画図 2.2.2 関係機関への行政手続 2.2.1で策定した工事計画(又は策定前の案)に記載した内容につき、地方公共団体、労 働基準監督署等の関係機関に許認可等の申請、報告、届出等が必要な場合は、監督職員の 指示に従って、これらの行政手続を遅滞なく行わなければならない。これらの行政手続の 中には、工事着手を一定期間制限されるものも含まれると思われることから、工事が計画 どおりに進捗するよう、計画的に行政手続を行うこと。 2.3 仮設焼却炉等の除染・解体撤去等工事
  • 15. 12 2.3.1 直接仮設工事 (1) 仮設工事の支障物件の先行解体撤去 放射性物質及びダイオキシン類等による汚染のおそれのない設備、工作物等で、本項の 規定による仮設工事の支障になるものについては、2.2.1 の工事計画において作業の安全 性・合理性、粉じん・騒音の発生防止等について具体的に説明されていることを条件に、 先行的に解体撤去を実施できるものとする。 (2) 工事に伴う周辺への粉じん等の飛散防止、騒音対策のため、工事区域の周囲に鋼板製仮 囲い等を設置すること。その具体的仕様は、以下のとおりとする。 ⅰ)施工延長[ ] (全周に設置すること。既存施設の周囲には一部 に万能鋼板が設置されているので、使用可能な範囲でこれを流用してよいものとする。) ⅱ)施工高さ[ ](既存の万能鋼板高さを下回らないこと。) ⅲ)養 生 材[ ] ⅳ)厚 さ[ ] ⅴ)支持方法[ ](構造計算により安全性を確認すること。) ⅵ)出 入 口[ ] (3) 工事に伴う周辺への粉じん等の飛散防止等のため、仮設焼却炉全体を仮設簡易建屋で覆 うこと。仮設簡易建屋には、集じん器付き換気設備を設け、除染・解体作業中は負圧を確 保すること。また、粉じん防止用に散水設備等を設けること。仮設簡易建屋の具体的仕様 は、以下のとおりとする。 ⅰ)施工延長[ ] ⅱ)施工高さ[ ] ⅲ)養 生 材[ ] ⅳ)厚 さ[ ] ⅴ)支持方法[ ](構造計算により安全性を確認すること。) ⅵ)出 入 口[ ] (4) 放射性物質及びダイオキシン類に係る管理区域については、以下の仕様を満たすものと しなければならない。 ① 管理区域外への汚染防止防止のため、養生すること。養生材の種類・厚さ、接合部の仕 舞方法、支持構造及び施工要領等については、管理区域外への汚染拡散防止の観点から 支障のないものとすること。養生に関する具体的仕様は、以下のとおりとする。 ⅰ)施工対象個所[ ] ⅱ)施 工 面 積 [ ]m2 (二次除染、解体廃棄物機器の保管場所を 考慮した面積とすること) ⅲ)施 工 高 さ [ ] (設備・装置の解体に必要な高さを確保する こと) ⅳ)養生材[防炎シート、防音シート等] 、屋根材[ ] ⅴ)厚 さ[ ]mm ⅵ)接合部の仕舞[シート重ね合わせのうえ防水テープ貼り等]
  • 16. 13 ⅶ)支 持 構 造 [ ] ⅷ)床面 構造:[ ] 浸透防止策:[ ] 流出防止策:[ ] ⅸ)出 入 口[ ] (二重構造) ② 換気装置を設け、管理区域内を負圧に保つこと。また、排気について、管理区域毎にそ の処理方法を定めるとともに、HEPA フィルタ、チャコールフィルタ等の排気処理設備に よる処理を行ったうえで排出すること。なお、換気回数は、1時間当たり4回以上とし、 設備設置後にスモーク試験等で換気及び負圧を確認すること。排気測定用の粉じん計を 設けること。換気装置等の具体的仕様は、以下のとおりとする。 イ 換気装置 ⅰ)形式[ ] ⅱ)数量[ ] ⅲ)容量[ ]m3 /h(換気回数を4回/h 以上とすること) ⅳ)風圧[ ]kPa ロ 排気処理設備 ⅰ)フィルタの種類、面積 第1層[ ][ ]m2 第2層[ ][ ]m2 第3層[ ][ ]m2 ⅱ)処理後の排気中のダイオキシン類濃度[0.6] pg-TEQ/m3 以下 ⅲ)処理後の排気中の粉じん濃度[ ] mg/m3 以下 ⅳ)処理後の排気中の放射性物質濃度* [1]以下 *)134Cs の濃度(Bq/m3 )/20(Bq/m3)+ 137Cs の濃度(Bq/m3 )/30(Bq/m3 ) ハ 粉じん計 形式 [デジタル粉じん計等] ③ その床面は、作業場所の湿潤化や除染作業等の水を使用する作業を行った場合でも、汚 染水が地下に浸透しない構造とすること。なお、既存の土間コンクリートを利用する場 合、亀裂等を確認し、地下浸透のおそれがある場合は、不浸透性材料等で覆うなどの必 要な措置を講じること。 ④ 管理区域外に汚染水が流出しないよう、出入口周囲に防流堤を設ける等の措置を講ずる こと。 ⑤ 煙突を管理区域とする場合は、解体撤去工事の工法に応じた養生計画を提案することと するが、汚染拡散防止対策に関し、他の管理区域を下回ってはならないこと。 ⑥ 管理区域内が負圧であることを確認できるよう、必要個所に気圧計又は差圧計を設ける こと。 (5) 作業期間中に設置するセキュリティルーム(休憩室を含む。)は、管理区域外の汚染のお それがなく、管理区域内からエアーシャワールームを挟んで直接出入できる場所に設置す ること。また、その内部には、うがい、洗面等のできる洗浄設備、トイレ・給排水設備を
  • 17. 14 設けること。また、電離則に準じた汚染検査機材を配置すること。 (6) 作業場所の湿潤化や除染作業等の水を使用する作業に伴い発生する汚染水を現地で処理 して再利用する場合は、ダイオキシン類及び放射性物質等を除去できる性能を有する水処 理設備を設置すること。排水槽等には、雨水が流入して、排水が流出することのないよう、 屋根等を設けること。水処理設備は万一に備え、地下浸透を防止できる場所に設置するこ と。水処理設備の具体的仕様は、以下のとおりとする。 ⅰ)処理方式 [ ] ⅱ)処理水量 [ ] m3 /h(汚染水量を下回らないこと) ⅲ)処理後の水質 ダイオキシン類濃度 [10] pg-TEQ/L 以下 放射性物質濃度* [1]以下 *)134Cs の濃度(Bq/L)/60(Bq/L)+ 137Cs の濃度(Bq/L)/90(Bq/L) なお、工事完了後に残った汚染水については、周辺の雨水側溝や河川等に放流しては ならず、産業廃棄物として処分すること。処分先が確保できない場合は、残留する汚染 水が生じないような工事工法を選定しなければならない。 (7) 放射性物質やダイオキシン類に汚染された物を仮置きする必要がある場合は、土壌汚染 の防止対策(土間コンクリートの打設や、遮水シートの敷設等)、粉じんの飛散防止対策(仮 囲い、屋根等の設置等)を施した仮置きヤードを設置すること。 (8) 受注者は、本項の規定に基づき据え付けた設備、機器等を、稼働日毎に点検し、適正に 管理しなければならない。また、点検の結果については、点検日誌に記録すること。 2.3.2 除染工事 (1) 受注者は、2.2.1 の工事計画書に従って、排ガス、焼却灰等に含まれる放射性物質、 ダイオキシン類等で汚染された範囲を除染し、2.3.3 の解体撤去工事を実施する作業員 がレベル 1 保護服等で作業できるようにすること。 (2) 除染作業の対象とする設備は添付資料 16 のとおりとし、除染作業の対象とする範囲は 下記ア~エに示すとおりである。 ア 機械設備(配管設備共)内表面および外表面 イ 機械設備設置室の内表面 ウ 躯体等の内表面 エ 上記ア~ウの除染作業の過程で汚染された箇所 (3)除染作業に使用する装置の具体的仕様は、以下のとおりとする。 ①本体 ⅰ)形式[ ] ⅱ)数量[ ] ⅲ)容量[ ]m3/h ⅳ)圧力[ ]kPa ⅴ)流体[ ] ②ノズル
  • 18. 15 ⅰ)形式[ ] ⅱ)数量[ ](同時に使用可能な数量) ⅲ)容量[ ]m3/h(ノズル1本あたり) (4) 毎日の除染作業開始前に、仮設焼却炉全体を覆った仮設簡易建屋内及び管理区域内の 負圧が確保されていることを確認し、記録すること。 (5) 除染作業完了後は、完了時の写真を撮影し、仮設焼却炉全体を覆った仮設簡易建屋内 及び管理区域内の空間線量率及び表面汚染密度を測定のうえ監督職員の確認を受けること。 2.3.3 解体撤去工事 (1)仮設焼却炉の解体撤去 ①仮設焼却炉の解体工事は、2.3.2 により十分な除染が行われ、監督職員がその効果を 確認した後に行う。 ②解体撤去工事は、2.2.1 の工事計画書に従って行うこと。 ③毎日の作業開始前に、仮設焼却炉全体を覆った仮設簡易建屋内及び管理区域内の負圧 が確保されていることを確認し、記録すること。 ④操作棟内に設置されている放射性物質濃度測定装置(ゲルマ二ウム半導体検出器及び 付属品)は、慎重に取り外しを行い、環境省が搬出するまで、機械油等の飛散、流出 防止に努めるなど、適正に保管すること。なお、搬出時期は、平成 27 年 12 月を予定 している。 (2)仮設簡易建屋及び養生の解体撤去 仮設焼却炉を覆った仮設簡易建屋及び管理区域の養生は、当該建屋又は管理区域内の 設備等の解体撤去が全て完了し、当該建屋又は管理区域内の空気中のダイオキシン類濃 度が安全なレベルであること、及び、放射性物質の表面汚染密度が 4Bq/cm2 を下回った ことが確認された後に、2.2.1 の工事計画書に従って解体撤去を行うこと。 (3)その他の工作物の解体撤去 ①事務所、基礎、外構その他の汚染のおそれがない工作物(工事範囲については「第3 章 添付資料集 添付資料17」のとおりとする。)については、2.2.1の工事計画書に従 って解体撤去を行うこと。 ②作業中は、作業場所の粉じんの飛散防止、防音等のための仮設・養生を行うなど、粉 じん防止対策、騒音対策等に十分留意すること。 2.3.4 場内整備 ①解体跡地は、場内発生土にて埋め戻し、敷地南側出入口の地盤高 9.4m(第3章 添付 資料集 添付資料 13 外構図参照)で整地し、そのうえに 10cmの砕石(M40)を敷いて仕 上げるものとする。 ②埋め戻しに際し、アスファルト舗装路盤を破砕した再生砕石は利用してよいものとする。 コンクリートガラを破砕した再生砕石による埋戻しは行ってはならない。埋め戻し材が不 足した場合は、購入土を使用すること。
  • 19. 16 ③整地にあたり周辺(境界、鉄塔基礎、水道配管経路)と高低差が生じる場合は法面を設 けること。 ④出来形については確認測量を行うこと。 2.4 炉内残留物及び解体廃棄物の処理 (1) 仮設焼却炉内の残留物(以下「炉内残留物」という。)、及び、解体撤去に伴い発生する各 種廃棄物(以下「解体廃棄物」という。)については、原則として受注者が責任を持って処 理すること。処理にあたっては、金属、コンクリート及びアスファルト等で再生利用できる ものは、極力再生利用を行うものとする。 (2) 炉内残留物及び解体廃棄物は放射性物質、ダイオキシン類及び重金属類等(金属等を含む 産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和 48 年総理府令第 5 号)に示されている物質 のうち燃え殻若しくはばいじんに適用される物質)による汚染の可能性があるため、汚染の 状況を搬出の都度調査し、関係法令の趣旨及び規定に則り、適正に処理すること。 (3) 炉内残留物及び解体廃棄物の放射性物質濃度が 8,000Bq/kg を超えた場合、指定廃棄物と しての指定を受け、放射性物質汚染対処特措法に基づいて、工事期間内は必要な管理を行 うこと。 (4) 受注者は、炉内残留物及び解体廃棄物の放射性物質濃度が 8,000Bq/kg 以下であった場合、 産業廃棄物として適正に処分を行うこと。このうち、ダイオキシン類濃度が 3ng-TEQ/g を超 える耐火物等は、その濃度が 3ng-TEQ/g 以下となるまで処置を行った後に適正に処理するこ と。 (5) 2.3.4 の場内整備完了後、場内発生土等が残った場合は、本施設近傍 1km程度の環境省が 指定する場所に搬出すること。搬出車両は本施設敷地北側から出入りすること。 (6) 炉内残留物及び解体廃棄物の搬出路などについては、監督職員と十分に協議を行い、地元 住民の生活等への支障が生じないようにすること。 2.5 作業開始前、作業中、作業終了後の各種調査・測定 (1) ダイオキシン類ばく露防止対策要綱、電離則、土壌汚染対策法その他の法令に準じて、工 事前、工事中及び工事後における作業環境等に係る調査・測定を行い、その結果を記録するこ と。測定及び分析は、専門の第三者機関に委託して実施すること。 (2) 除染工事前の調査項目は、以下のとおりとする。 ①作業区域毎の空気中のダイオキシン類濃度の測定を少なくとも1回以上行うこと。 ②調査用土壌(本工事による汚染の有無を調査するために工事開始前に配置する汚染されて いない購入土等をいう。以下同じ。)の放射性物質濃度(Bq/kg)、ダイオキシン類濃度を測定 すること。測定後は、敷地境界の4か所に配置すること。 ③作業区域毎の空気中の放射性物質濃度及び空間線量率(μSv/h)の測定を少なくとも1回 以上行うこと。 ④本施設の敷地境界の 4 地点で空気中のダイオキシン類濃度を測定すること。 (3)除染工事及び設備解体工事の工事中及び工事後の調査項目は、以下のとおりとする。
  • 20. 17 ①本施設の敷地境界の 4 地点で空間線量率(μSv/h)の測定を毎日行うこと。 ②作業区域毎の空気中のダイオキシン類濃度の測定を少なくとも各炉の当該作業区域に係る 工事中及び工事後に各々1回以上行うこと。 ③作業区域毎の空気中の放射性物質濃度及び空間線量率の測定を少なくとも各炉の当該作業 区域に係る工事中及び工事後に各々1回以上行うこと。 ④作業区画毎の排気について、粉じん濃度を毎日測定するとともに、ダイオキシン類濃度及 び放射性物質濃度の測定を少なくとも各炉の当該作業区域に係る工事中及び工事後に各々1 回以上行うこと。 ⑤本施設の敷地境界の 4 地点で空気中のダイオキシン類濃度の測定を少なくとも各炉の当該 作業区域に係る工事中及び工事後に各々1回以上行うこと。 ⑥除染作業後の耐火物等の壁面について、放射性物質濃度(Bq/kg)、ダイオキシン類、金属 等(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年二月十七日総理府 令第五号)に示されている物質のうち燃え殻若しくはばいじんに適用される物質)の溶出試 験を行うこと。 ⑦除染作業後の焼却炉、ガス冷却室、バグフィルタ等の主要設備内部及び外部の表面汚染密 度を測定すること。具体的な測定場所については監督職員と協議すること。 (4)仮設簡易建屋及び養生、その他工作物の解体撤去工事中及び工事後の調査項目は、以下の とおりとする。 ①本施設の敷地境界の 4 地点で空間線量率(μSv/h)の測定を毎日行うこと。 ②工事終了後、本施設の敷地境界の 4 地点で空気中のダイオキシン類濃度の測定を少なくと も1回以上行うこと。 ③工事終了後、調査用土壌の放射性物質濃度(Bq/kg)、ダイオキシン類濃度を測定すること。 ④工事終了後、2.3.4 の場内整備前に、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査(第2種 特定有害物質及び第3種特定有害物質の全項目)を実施する。うち4地点については、放射 性物質濃度(Bq/kg)、ダイオキシン類濃度についても測定を実施する。また、油による汚染 の有無を調査し汚染が認められる場合には監督職員に連絡の上、必要な除染を行うこと。 (5) 埋め戻し用購入土及び砕石 埋め戻し用購入土及び砕石については、産地毎に土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調 査対象物質、放射性物質濃度(Bq/kg)、ダイオキシン類濃度を測定すること。ただし、事前 の測定結果があれば当該結果をもって代用してよいものとする。 3. その他の業務 (1) 現場事務室の設置 現場に監督職員の事務室を設置すること。 事務室は受注者の事務棟と同一棟としてよいものとする。 なお、既存事務棟を流用してよいものとするが、用水、電気等は受注者が確保すること。 (2) 環境省に対する支援 受注者は、環境省が地元住民等への説明会等を行う際は、環境省の求めに応じ、その支援を
  • 21. 18 行うこと。 ①協議資料の作成 地元住民等に対する説明資料として、本工事概要をとりまとめたパンフレット等を作成 すること。 ②説明会等の支援 説明会等への同席及び説明支援を行うとともに、議事要旨を作成すること。 ③地元住民等への対応支援 地元住民その他の関係者からの意見や苦情に対する対応は、原則として監督職員が行う ものとするが、受注者は必要に応じて対応支援を行うこと。 ④その他の支援 受注者は、本工事について、相馬市・新地町から疑義等が示された場合、環境省ととも に、必要な情報の提供や協議を行うなど、誠意をもって対応すること。その他、問題が生 じた場合は、基本的には環境省と相馬市・新地町が協議の上、改善に努めるものとするが、 受注者はその支援を行うこと。 4. 提出図書 本工事の提出図書は次のとおりとする。内容については、監督職員の承諾を得ること。 各図書の提出部数は3部とする。また各図書の内容を収録した電子データを3部添付するこ と。ただし、法令に基づく監督官庁への提出物については、これらとは別に提出すること。 (1) 追加調査計画書及び工事計画書(案) 受注者は、契約後速やかに本施設の汚染状況等に関する2.1の追加調査に係る計画書及び 工事計画書(案)を提出し、監督職員の承諾を得ること。 また、建築基準法等に基づき、必要な届出を行うこと。 (2) 追加調査報告書、工事計画書 受注者は、2.1の追加調査完了後、調査報告書及びその結果を基に見直した工事計画書を 提出すること。工事計画書は監督職員の審査を受けた後、所轄労働基準監督署に『解体撤 去作業の計画届』として届け出ること。また、工事計画書には、本施設解体撤去後の造成 計画図を含めること。 (3) 工事記録簿等 受注者は次の書類を適宜作成し、監督職員が随時確認できるよう工事事務所に備え置く こと。また、本工事完了時にとりまとめて監督職員に提出すること。 ①特別教育実施報告書 ②作業報告書、作業日誌 ③各許認可、届出書 ④工事写真、調査写真及び完成写真 ⑤議事録、打合せ簿 ⑥実績報告書(内訳明細書) ⑦工事履行報告書(毎月報告、報告は翌月の 5 日までとする。)
  • 22. 19 ⑧工事中の場内の負圧管理記録 (4) 作業開始前、作業中、作業終了後の各種測定結果報告書 2.5の各種測定は、結果が出しだい直ちに測定結果報告書を提出すること。また、本工事 完了後、報告書として1冊にまとめて提出すること。 報告書は、作業員の安全や周辺環境の保全に関し、適正な措置が行われたことを確認で きるものでなければならない。 (5) 廃棄物処理報告書 マニフェスト等を整理し、炉内残留物及び解体廃棄物がすべて適正に処理(運搬・処分) されたことを証明する報告書を提出すること。 (6) 測量成果簿 (7) その他 その他、必要に応じて、監督職員が指示する書類を提出すること。
  • 39. 炉別 除染対象設備 炉別 除染対象設備 1.2号炉 ホッパシュート(供給ダンパ以降) 3号炉 ホッパシュート(ゲート以降) 焼却炉本体(耐火物及びケーシング内面) 焼却炉本体(耐火物及びケーシング内面) 給じん装置 給じん装置 フィーダ下シュート 給じん装置下シュート フィーダ下コンテナ 給じん装置下コンテナ ストーカ 回転ストーカ(外面ケーシングを含む) ストーカ下シュート(4基/炉) 後燃焼ストーカ 一次空気送風ダクト先端部(4か所/炉) ストーカ下シュート(6基) ストーカ下コンテナ(4基/炉) 一次空気送風ダクト先端部(6個所) 燃焼完結装置 主灰シュート 主灰シュート 主灰移送装置 灰出しコンベヤ 灰フレコン充填機(架台内面共) 灰フレコン充填機(架台内面共) 灰出し排水槽(2槽) 灰出し排水槽 灰出し排水ポンプ(ポンプピット共) 灰出し排水ポンプ 灰出し排水系統配管 灰出し排水系統配管 二次燃焼室(耐火物及びケーシング内面) 二次燃焼室(耐火物及びケーシング内面) 二次空気送風ダクト先端部 二次空気送風ダクト先端部 炉出口煙道(耐火物及びケーシング内面) 炉出口煙道(耐火物及びケーシング内面) ガス冷却室(耐火物及びケーシング内面) ガス冷却室(耐火物及びケーシング内面) ガス冷却室飛灰排出装置 煙道 煙道 バグフィルタ バグフィルタ 飛灰排出装置 バグフィルタ飛灰排出装置(2基) 飛灰移送装置 飛灰移送装置(2基) 飛灰貯留槽 飛灰貯留タンク 混練成形機(上屋内面を含む) 混練成形機(上屋内面、内部の機器を含む) 飛灰フレコン充填機(上屋内面を含む) 飛灰フレコン充填機(上屋内面、内部の機器を含む) 誘引送風機 誘引送風機 煙突 煙突 その他排ガス及び灰、飛灰と接触する機器 その他排ガス及び灰、飛灰と接触する機器 注)項目別に除染完了写真を撮影し、監督員の確認を受けること。 添付資料16  除染対象設備リスト
  • 40. 添付資料17-1   解体工事範囲一覧表 解体工事範囲 プラント機械等 1~3号炉 全て撤去(地下コンクリート水槽とも) 建築物等 管理棟 全て撤去(空調設備、照明設備、衛生設備(屋内、外)とも) 操作棟 全て撤去(空調設備、照明設備、衛生設備(屋外)とも) 但し、放射性物質濃度測定装置(ゲルマ二ウム半導体検出 器及び付属品)は、環境省が搬出するまで、適正に保管すること。 灰貯留棟(テント 2棟) 全て撤去 その他付属棟 灰処理架台、計量棟、工水流量計量棟等の付属棟はすべて撤去。 浄化槽 流入管、放流配管を含め、洗浄、消毒のうえすべて撤去。 基礎等 プラント及び建築物基礎及び地 盤改良部 基礎及び地盤改良部(深層改良部を含む)をすべて撤去、処分。処分については、全て場外処分とし、場内での再利 用は認めない。(解体範囲図参照。図面に加えて若干の土間コンクリート等の打ち増しがあり、これも解体撤去範囲 とする。詳細は、現地にて確認のこと。) 雨水側溝 極力利用可能な状態で全て撤去し、隣接用地の環境省が指定する場所に積み置くこと。 外周万能鋼板等(門共) 全て撤去 アスファルト舗装 全て撤去(路盤の砕石は、埋め戻し又は表層の砕石敷きに利用して良いものとする。) 電気関係配線等 配線 第1柱以降全て撤去(地中配管、付属機器とも) 受変電設備 全て撤去(基礎とも) 電柱(21本) 全て撤去(基礎とも) 上水配管 流量積算計とそこまでの水道配管は残し、それ以降は全て撤去。(地中配管、カランとも) 工水配管 道路横断部の南側の止水弁以降全て撤去(地中配管、バルブ、流量計とも)し、場内発生土で埋め戻し。 取り合い部が歩道にかかる場合は、工事要領について道路管理者と十分協議すること。 排水配管 中央制御棟衛生設備から管理棟横の浄化槽までの排水管が埋設されているので洗浄のうえ全て撤去。 雨水排水管 燃料タンク防液堤から外周の雨水排水側溝への排水管が埋設されているので全て撤去。 敷地南西の雨水側溝合所に設置されている放流管はすべて撤去。放流管の端末は南側道路の北側歩道にて既設 水路に接合しているので、工事要領について道路管理者と十分協議するとともに、適切な仕舞工事をおこなうこと。 その配管 上記以外の配管も現地確認のうえ全て撤去。 各給排水水槽類,ポンプ類 全て撤去(基礎とも) 配管サポート等 全て撤去 注)解体残さの処分にあたっては、極力リサイクルをすることを目標とすること。 給排水関係配管等 項目 外構等
  • 42. 添付資料 17-3 外構の状況 [①浄化槽排水排水口 ②水道水管取合点 ③場内第1柱 ④土嚢(事前に撤去)]
  • 43. 添付資料 17-4 工業用水の現況 [①流量計 ②止水弁 ③道路横断部]
  • 44. 添付資料18 装置内残留物等(参考地) 残留用役 1号炉 2号炉 3号炉 油圧用作動油 L 150 150 1000 灯油 m3 若干量 消石灰 m3 10 活性炭 m3 (上記に含む) キレート m3 若干量 若干量 若干量 セメント m3 13.7 10.9 10 発電機用軽油 L 注)若干量は排出口下の残留物。   上記の他、各機器の潤滑油、排ガス分析計校正用薬剤等が残留。 残留排水 1号炉 2号炉 3号炉 灰出しコンベア内 m3 10 10 35 灰出し排水槽 m3 32 29 40 噴射水等(ボイラ水含む) m3 21 プラント水槽水 m3 若干量 注)コンベヤ排水量は天候等により増減。   コンベア下部には、若干の汚泥堆積。 焼却炉等内部堆積物等 1号炉 2号炉 3号炉 堆積物 m3 若干量 若干量 若干量 付着物 m3 若干量 若干量 若干量 回転炉水管 m3 若干量 ガス冷却室 付着物 m3 若干量 若干量 若干量 堆積物 m3 1 1 3 付着物 m3 若干量 若干量 若干量 堆積物 m3 若干量 若干量 若干量 付着物 m3 若干量 若干量 若干量 排水ピット内 付着物 m3 若干量 若干量 若干量 飛灰コンベヤ 付着物 m3 若干量 若干量 若干量 注)1m3未満は若干量とした。 バグフィルタ 排気筒 若干量 9.3 1.1 130 33 炉内
  • 45. 時期 項目 対象 場所 回数 備    考 事前(除染開始前) 放射性物質濃度 堆積物、付着物 作業区域毎 1回以上 Cs134及びCs137の濃度(Bq/kg) 必要に応じて追加調査 事前(除染開始前) ダイオキシン類 堆積物、付着物 作業区域毎 1回以上 3ng-TEQ/g超の場所及び必要な追加 調査 事前(除染開始前) ダイオキシン類 空気中 作業区域毎 各炉1回以上 粉じん、ガス状を別々に分析 事前(除染開始前) ダイオキシン類 空気中 敷地境界(4方向) 各炉1回 粉じん、ガス状は合算で分析 事前(除染開始前) 放射性物質濃度 調査用土壌 敷地境界4ヶ所 1回 Cs134及びCs137の濃度(Bq/kg) 調査用土壌の分析を行い放射性物質 の汚染が無いことを確認すること。また 確認後は調査用土壌を敷地境界4ヶ所 に設置すること。 事前(除染開始前) ダイオキシン類 調査用土壌 敷地境界4ヶ所 1回 調査用土壌の分析を行いダイオキシン 類の汚染が無いことを確認すること。ま た確認後は調査用土壌を敷地境界4ヶ 所に設置すること。 事前(解体作業開始前) 空間線量率 除染作業場所 作業区域毎 各炉1回以上 空間線量率(μSv/h) 解体撤去工事中 空間線量率 *** 敷地境界4ヶ所 毎日 解体撤去工事中(除染作業中) ダイオキシン類 空気中 作業区域毎 各炉1回以上 粉じん、ガス状を別々に分析 解体撤去工事中(除染作業中) 空間線量率 空気中 作業区域毎 各炉1回以上 空間線量率(μSv/h) 解体撤去工事中(除染作業中) 放射性物質濃度 空気中 作業区域毎 各炉1回以上 Cs134及びCs137の濃度(Bq/m 3 ) 解体撤去工事中(除染作業中) ダイオキシン類 空気中 敷地境界(4方向) 各炉1回 粉じん、ガス状は合算で分析 解体撤去工事中(除染作業中) ダイオキシン類 排気される空気中(集じん装置排 気中) 各作業区域からの排気 各炉1回以上 粉じん、ガス状は合算で分析 解体撤去工事中(除染作業中) 放射性物質濃度 排気される空気中(集じん装置排 気中) 各作業区域からの排気 各炉1回以上 Cs134及びCs137の濃度(Bq/m 3 ) 解体撤去工事中(除染作業中) 粉じん 排気される空気中(集じん装置排 気中) 各作業区域からの排気 毎日 解体撤去工事中(除染作業後) ダイオキシン類 耐火物等の壁面表層 作業区域毎(炉及びガス 冷却室各数ヶ所) 各炉1回 解体撤去工事中(除染作業後) 放射性物質濃度 耐火物等の壁面表層 作業区域毎(炉及びガス 冷却室各数ヶ所) 各炉1回 Cs134及びCs137の濃度(Bq/kg) 解体撤去工事中(除染作業後) 金属等 耐火物等の壁面表層 作業区域毎(炉及びガス 冷却室各数ヶ所) 各炉1回 ※1 解体撤去工事中(除染作業後) 表面汚染密度 *** 作業区域毎 各炉1回 Cs134及びCs137の表面汚染密度 (Bq/cm 2 ) 解体撤去工事作業終了後(養生 中) ダイオキシン類 空気中 養生区域毎 各炉1回以上 粉じん、ガス状は合算で分析 解体撤去工事作業終了後(養生 中) 空間線量率 *** 養生区域毎 各炉1回以上 空間線量率(μSv/h) 解体撤去工事作業終了後 ダイオキシン類 空気中 敷地境界(4方向) 各炉1回 粉じん、ガス状は合算で分析 事後 放射性物質濃度 調査用土壌 敷地境界4ヶ所 1回 Cs134及びCs137の濃度(Bq/kg) 事後 ダイオキシン類 調査用土壌 敷地境界4ヶ所 1回 解体撤去工事作業終了後(埋め 戻し前) 重金属等 土壌 土壌汚染調査実施地点 1回 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調 査(第2種特定有害物質及び第3種特 定有害物質の全項目) 解体撤去工事作業終了後(埋め 戻し前) 放射性物質濃度 土壌 土壌汚染調査実施地点 の内4地点 1回 Cs134及びCs137の濃度(Bq/kg) 解体撤去工事作業終了後(埋め 戻し前) ダイオキシン類 土壌 土壌汚染調査実施地点 の内4地点 1回 事後 放射性物質濃度 解体残さ(処分対象物) *** 搬出の都度 Cs134及びCs137の濃度(Bq/kg) 事後 ダイオキシン類 解体残さ(処分対象物) *** 搬出の都度 事後 金属等 解体残さ(処分対象物) *** 搬出の都度 ※1 その他 重金属等 埋め戻し用購入土及び砕石 *** 産地毎 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調 査(第2種特定有害物質及び第3種特 定有害物質の全項目) 事前の測定結果があれば当該結果で 代用してもよいものとする その他 放射性物質濃度 埋め戻し用購入土及び砕石 *** 産地毎 Cs134及びCs137の濃度(Bq/kg) 事前の測定結果があれば当該結果で 代用してもよいものとする その他 ダイオキシン類 埋め戻し用購入土及び砕石 *** 産地毎 事前の測定結果があれば当該結果で 代用してもよいものとする その他 ダイオキシン類 血中 除染・解体作業に従事し た作業員全員 2回 就業期間の前後に各1回 その他 個人被ばく線量 *** 除染・解体作業に従事し た作業員全員 毎日 事後 ダイオキシン類 排水処理水 排水 各炉1回 除染水を循環利用する場合 事後 放射性物質濃度 排水処理水 排水 各炉1回 除染水を循環利用する場合 ***は対象、場所の該当がないことを示す。 添付資料 19 作業開始前、作業中、作業終了後の各種測定 ※1:金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年2月17日総理府令第5号)に示されている物質のうち燃え殻若しくはばいじんに適用さ れる物質の溶出試験
  • 46. 内 容 数 量 単 位 単 価 小 計 備 考 Ⅰ 工事費 1.仮設焼却炉の汚染状況等追加調査費 1 式 2.仮設焼却炉の除染・解体・撤去工事計画費 (必要な申 請・届出を含 む) 1 式 3.仮設焼却炉の除染・解体・撤去等工事費  1) 直接仮設工事費  養生等 1 式  2)除染工事費  3)解体・撤去工事費 1 式 ①先行解体撤去 1 式    ②設備解体・撤去 1 式    ③養生解体・撤去 1 式    ④建築物等解体撤去 1 式  4)場内整備費 1 式 4.各種測定費 1 式 5.測量調査 事前調査及び 事後調査 1 式 処分費 1 式 売却益 1 式 合計 1 式 7.その他工事 1 式 工事費 計 Ⅱ 共通仮設費 1 式 純工事費 Ⅲ 現場管理費 1 式 工事原価 Ⅳ 一般管理費 1 式 合計 消費税相当額 工事価格 平成27年度相馬市・新地町災害廃棄物代行処理施設解体撤去工事 積算資料 名 称 6.解体撤去物の処理処分