入会のしおり2(改訂).pdf
- 1. 公益社団法人長門市シルバー人材センター
住 所 長門市東深川924-4(正明市4区)
TEL (0837)22-5639
FAX (0837)22-6547
≪E-mail≫ nagato@sjc.ne.jp ≪HP≫https://webc.sjc.ne.jp/nagato/
三隅事務所(三隅下豊原) ☎43-2588
日置事務所(日置上古市下) ☎37-2515
油谷事務所(油谷新別名) ☎33-0009
シルバー人材センター事業
マスコットキャラクター
- 2. も く じ
1. 道は三つ。あなたはどの道を選びますか?···· 1
2. シルバー人材センターとは ·········· 2~4
3. 会員になるためには ·········· 5~6
4. 会員として(会員の心得)··········7~8
5. 就業に関する事項 ············· 9~11
6. 安全就業について ············ 12~13
7. 傷害・賠償保険(シルバー保険)のあらまし · 14~15
8. 参考資料(センター活動風景等) ···· 16~17
- 4. 2
2
2.
.シ
シル
ルバ
バー
ー人
人材
材セ
セン
ンタ
ター
ーと
とは
は
(1)シルバー人材センターとは
シルバー人材センターとは、
高年齢者が働くことを通じて生きがいを得ると共に、 地
域社会の活性化に貢献する組織です。
• センターは、
定年退職者などの高年齢者に、 そのライフスタイルに合わせた
「臨
時的かつ短期的又はその他の軽易な業務(その他の軽易な業務とは、 特別な知
識又は技能を必要とすることその他の理由により同一の者が継続的に当該業務
に従事することが必要である業務をいいます)」 を提供するとともに、 ボラン
ティア活動をはじめとするさまざまな社会参加を通じて、 高年齢者の健康で生
きがいのある生活の実現と、
地域社会の福祉の向上と、
活性化に貢献しています。
• センターは、原則として市(区)町村単位に置かれており、国や地方公共団体の
高齢社会対策を支える重要な組織として、 「高年齢者等の雇用の安定等に関す
る法律」に基づいて事業を行う、 都道府県知事の指定を受けた公益法人です。
• センターでの働き方は「生きがいを得るための就業」を目的としていますので、
一定した収入(配分金)の保証はありません。
• センターは、地域の家庭や企業、公共団体などから請負又は委任契約により仕事
(受託事業)を受注し、 会員として登録した高年齢者の中から適任者を選んで
その仕事を遂行します。 仕事の完成は、契約主体であるセンターが負います。
• 事業所の社員と混在して就業する仕事や、発注者の指揮命令を必要とする仕事な
どの場合は、 連合本部を通じて労働者派遣事業や職業紹介事業をご活用いただ
きます。
• センターは、「自主・自立、共働・共助」の理念に基づき、 会員の総意と主体
的な参画により運営する組織(社団法人が基本)です。
- 14. 12
6
6.
.安
安全
全就
就業
業に
につ
つい
いて
て
(1)安全就業について特に気を付けること
① 交通事故
○ 安全に帰宅するまで仕事のうちです。交通道徳を率先して守りましょう。
○ 往復時間は余裕を持ちましょう。
○ 交差点では信号を守り左右を確認して渡りましょう。
○ 階段の昇り降りには、手摺につかまることを心掛けましょう。
○ 自転車に乗るときは、雨の日、夕暮れ寺、歩道の段差には気を付けましょう。
② 墜落、転落、転倒事故
○ 作業前には現場の様子を確かめ、作業安全確認をしましょう。
○ 作業中には現場を整理し、足元の安全を確保しましょう。
○ 高所作業は避けましょう。
○ 屋外作業で悪天候での作業は避けましょう。
(2)その他
◇定められた基準や規約を守って安全に就業しましょう
会員となり就業をしても、けがをしたり事故を起こしたりしては何にも
なりません。そこで、シルバー人材センターでは、会員の安全を確保し、
傷害事故などを防ぐためにさまざまな対策を行っています。
また、センターには作業別安全就業基準をはじめ、安全就業についてい
ろいろ定めたものがあります。就業にあたって、これらをよく守り事故の
ないようにしましょう。
◇会員の傷害事故はシルバー保険でカバーされています
会員の就業については労災保険が適用されませんので、これに代わるも
のとして、会員を被保険者として団体傷害保険に加入しています。
普通「シルバー保険」と呼んでいますが、就業中の災害だけでなく現場
への行き帰りの事故についても保険金が払われます。
また、物損事故についても賠償責任保険に加入しています。
- 17. 15
2.保険金が支払われる場合
① 会員がセンターから提供された仕事に従事したとき
② センターが会員の知識・技能の向上を目的として実施する技能講習会に出席した
とき
③ センターの定時または臨時総会に出席したとき
④ センターの設定した各種行事に参加したとき
⑤ ①から④までの場所と会員の住居との間の通常の経路往復中
3.賠償責任保険
会員が各種業務に就業中、他人の身体、財物に被害を与えた場合に、賠
償事故を担保する保険です。
<保険金の種類>
身体:1名につき 3千万円
1事故につき 1億円
財物:1事故につき 1千万円
4. 保険金が支払われない(適用できない)場合
① センターから提供された仕事でないとき。
② 就業中(途上含む)、自動車で第三者に対しておこした賠償事故(身体、財物)。
③ 就業中に会員同士(センター所有物に対しても含む)で起きた財物賠償事故。
④ けがをさせた相手がセンター会員の場合、相手に対しての身体賠償。
⑤ 故意または重大な過失によるものおよび著しく安全対策を怠り、事故が発生するお
それが明らかであった場合におこした事故。
⑥ 依頼された作業に直接かかわる財物を破損した場合。
⑦ 医学的他覚所見のないもの(作業とケガとの因果関係がはっきりわかりにくいもの)
(例:腰痛、むちうち等)
⑧ その他、約款等で補償されていない事故。