More Related Content Similar to Npo法人について (20) Npo法人について2. NPO とは何か
• Non profit organization (非営利団体)
• 非営利とは、利益を構成員に分配せず、
活動資金に充当すること
• ただし、運営に必要な人件費、謝礼は利
益の分配にはあたらない
• 法人格を持つ団体(法人登記される)
• 法人格を持たない「任意団体」とは異な
る (私的団体) 例:日本風景写真
協会
4. NPO 法人になると
• 誰にでも設立できるが
• 設立にあたって、所轄庁の認証を受ける
必要がある(各都道府県庁もしくは総務
省)
– 当協会の場合は東京都庁の認証済み
– 実施できる内容が定款で限定される
• 情報公開が要求される
– 毎年、都庁に報告書や会計書類を提出
• 法人格を持つ
– 法務局に法人登記必要
5. NPO 法人のメリット
• 法律行為の主体が個人から団体へ
– 契約関係:法人名での契約
– 資産・負債関係:法人名で銀行口座の開設
– 損害賠償関係:法人としての対応、個人が過
度の責任から解放される
• 社会的信用度が高まる
– 公益目的の明確化などにより、助成金、補助
金、業務などが受けやすくなる
• 税制上の優遇措置 (*)
6. NPO 法人のデメリット
• 活動に制限がある( NPO 法)
– 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与す
ることが求められる。
– 社員(総会で議決権を持つ正会員)の資格
を制限することはできない
– そのほか、様々な設立要件がある( *)
• 設立に時間がかかる(3~ 4 か月)
• 情報公開されるので厳正な経営管理が
必要
7. NPO 法人の設立要件
• 特定非営利活動を行うことを目的とする(第
2 条)
– 第 2 条にある 17 分野のいずれかに該当する
– 当協会では:
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
4. 子どもの健全育成を図る活動
5. 以上に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関
する連絡、助言又は援助の活動
9. NPO 法人が負担して納める税金 (1)
• 国税(法人税)
– 税法上の収益事業から生じた所得に課税( 22%~30%)
– VS 普通法人はすべての事業について課税
• 地方税(法人住民税)
– 都道府県税と市町村税
– 税法上の収益事業の有無に関係なく、均等割は課税(東京
の場合、区民税、都民税合わせて7万円)
– ただし、税法上の収益事業を行っていない場合、都道府県
によって免税を受けることができる(東京は免税)
• 税法上の収益事業以外の事業については非課税
• 会費(寄付金)は非課税
• 地方税(事業税)
• 税法上の収益事業から生じた所得に課税( 5%~9.6%)
10. NPO が徴収して納める税金 (2)
• 国税・地方税(消費税)
– すべての事業について、前々年度の課税売上
が 1000 万円を超えた場合( 5%)
• 国税(所得税)
– 有給の職員等の所得に対する所得税を源泉徴
収(源泉徴収税額表に基づく税額)
– 報酬、料金等の支払い対して源泉( 10%~20%)
• 地方税(住民税)
– 有給の職員等の住民税を給与から源泉徴収
12. 政令で定める 33 業種
• 物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業
、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、
通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷
業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、
料理飲食店業、周旋業、代理業、仲立業
、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、
理容業、美容業、興行業、遊戯所業、遊
覧所業、医療保険業、技芸教授業、駐車
場業、信用保証業、無体財産権提供業