誰かが産業の発展に有益な発明をしたとしましょう。それはとても有益なため周りが模倣を始めます。そのとき発明者が模倣を恐れてそれを秘匿したらどうなるでしょうか?本来その発明の実施により得られるはずだった産業の発展が阻害され社会全体の利益を減少させます。そのため発明を奨励し産業に寄与するため発明者が秘匿せずとも権利を保護できるように特許権は定められました。
ところで発明に該当するものとは何でしょうか?「特許法第2条に規定される発明、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを保護の対象とします」(*引用)とあります。少し抽象的ですね。特許取得ランキング(次項参照)を見ると上位の多くが製造業、特に精密機械や自動車であることから例えばプリンタの給紙や自動車のトランスミッションの技術などが具体的な例だと考えられます。
ではデータサイエンティストの成果物は発明でしょうか?字数もあまりないので結論だけ申し上げると発明になりうるものもあるというのが私の見解です。一方でデータサイエンティスト自身は夢にも特許権を取得できると思っていないので特許出願を行わないことが多いのが現状です。本スライドでは実際に発明を特許化した筆者が、データサイエンティストが特許取得を行うまでの方法やその目的やメリットを解説していきたいと思います。