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2016年調剤報酬改正
- 8. 薬局における対人業務の評価の充実
(変更) 薬剤服用歴管理指導料1 38点 過去6月内に処方せんを持参した患者に対して
(変更) 薬剤服用歴管理指導料2 50点 上記以外の患者に対して
8
[算定要件]
・手帳を持参していない患者、調剤基本料1又は調剤基本料4以外の調剤基本料を算定する保険薬局に処方せんを持参した
患者に対して、指導等の全てを行った場合は、50点を算定する。
(注)
・初回来局時の点数より、2回目以降の来局時の点数を低くする。
ただし、手帳を持参していない患者又は調剤基本料の特例の対象となる保険薬局に処方せんを持参した患者については、
来局回数にかかわらず、初回来局時の点数と同一の点数を算定することとする。
・薬情は処方内容が前回と同様の場合等は必ずしも毎回患者に交付する必要性はない
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