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文字の打ち間違い、文章が意味不明なところもありますが、議事録送ります。
*****
A:半年にわたって捜査し、刑法上の判断を行った。逐一、繰り返しませんけれど、これは法律家としての話
でして、みなさんに、すっと入るかどうか、わからない。誤解がありうる話だ。刑法上で過失責任を問うに
は、結果回避可能性というのは、回避できたことをいい、回避できた可能性をいうのではない。
すなわち、我々はこれが犯罪であると立証するには、結果は回避できた可能性もあるけれど、回避できなか
った可能性もあっては。
例えば、交通事故が起きた。前日、ちゃんと寝ていれば、起きなかった可能性はある。お酒を飲まなければ、
こういうスピード違反をしなければ、これが結果を回避できなかった可能性があるということで。
対策をしても、起きてしまった可能性がある。あることをしても、起きた可能性があれば、回避可能性はな
い。
我々も、吉田さんがもう少し何かをしていれば、先手、先手で、対応すれば、防げた、軽減できた可能性は
否定しませんが、そこはおっしゃる通り。ただ民事ではなく刑法で、このスピード違反がなくても事故が起
きな会った可能性があるといわれては、そこはハードルになる。
我々は検察として、どこまでやれば今回の事件は防げたのかが、大きなハードルである。
10m板を大きく超えて、建物の中に水が入るような津波が来るという予測をしていれば、それを防ぐ回避
措置をすべきだった。それをしても回避できた可能性があったと立証できない。
みなさんの気持ちからすれば、わかる。
刑法上の判断をする立場からして、そういう判断をすることになり、検察審査会の議決を踏まえて、東電が
試算していた15.7メートルで、回避できたかと、ここを捜査して、証拠に基づくと、こういう判断にな
らざるを得ない。
我々も、異例の捜査体制、異例の捜査期間で、若手も含め捜査にあたった。ご理解いただきたいと思う。
以上、検察側の冒頭のご挨拶
Q:再捜査の内容は具体的にどのような・・・
A:捜査の具体的な内容については申し上げられない。書けるところは書いた。
Q:原子力の専門家とは。
A:誰をどのように調べたかは、
Q:地震と津波の専門家は明らかにすべき。
A:すみません。いろいろな立場の方。
Q:土木学会の誤りだということははっきり。そのことを指摘していた専門家はいる。
A:15.7メートルという試算があったことは、刑法上の予見と言えるのか、結果が回避できたのか。それ
に応じた措置を講じていても、事故を防げなかった可能性もある。
Q:講じたけれど、という理論は、理論以前の誤りだと思う。A を取っても、B をとっても、C をとっても、
全部講じても防げなかったのか。
A:論理はわかる、すべての措置を取れば、事故を防げた。
Q:A をやっても、B と C がなければダメだというのはおかしい。論理的におかしい。
予見可能性についても、15.7メートルの津波も、東側からいったんだから、南側に防潮堤を築いてもダ
メだったんじゃないかというけれど、全面につくる予定だったという。南側だからダメというのはおかしい。
南側だけという計画が東電にあるのか。
A:15.7というのは、あくまで論理の話。
Q:客観的な事実として、ちゃんとした措置、設計があった話ではない。
2008年6月、武藤さんの対策案を教えてほしい。具体的に。なぜ1カ月後に見送られたのか。実施しな
いという判断は7月。その対策を教えてほしい。
A:15.7は現実的に対策されていない。
Q:判断が経営上の過失である。対策を取ろうとしていたのか。ペーパーを見ていないので教えてほしい。
A:論理の話なので、書いてあるのは。それが刑法の過失に当てはまるかは。
Q:予見して、対策を立てて、実施しなかった。論理の話で誤魔化さないで。何か対策があって、実施されな
かった。土木学会の対応。明らかになっていない。さらに1年前に、シミュレーションをしている。200
8年の6月の段階で、東電の担当者が、保安院が「対策してください」といっているはず。2006年の保
安院はまともでしたよ。保安院はどんどんダメになった。確実に防げたはずだ。
A:我々は、証拠に基づいて、第一次裁定と同じ判断。
Q:島崎さんもかなり厳しいことを発言されていた。土木学会には東電の人が入って、地震調査を一般防災の
段階でも対策しろといってるし、原発はそれを超える対策をすべきだった。土木学会は間違っている。一定
の権威があるかのように。
A:推本と、警鐘を鳴らした人と、中央防災会議の、セサク決定の判断をした人がいる、どのような状況にあ
ったかも捜査した、その結論が、4ページに。
Q*誰でも知っていることで、福島の沖は空白状態だった。だから、よりアブナイんだと言われていた。北の
方で起きたことは、プレートはつながっていますから、南でも起こる。より大きな地震が起きて解放される
こと、地震が起きることは通説。
A:私は仙台の出身ですが、地震のプロセスを知りませんでした。今は私どもの理解としては、先生と同じこ
とが言える。しかし、当時、その他のもろもろの場所で、起きるんだということを、当たり前の定説になっ
ていたかは、客観的に見てどうか。当時はどうか。今のことを当時知っていたか。
Q:そうでしょうかねえ。原発訴訟をやってきましたから、浜岡原発で2007年に準備書面に、南海トラフ
の説明の中で、書きましたよ。ちょっと調べればわかることだった。そういう佐藤さんがおっしゃったよう
な、古い見解の人もいたかもしれないけれど、地震の専門家の中では、常識だったと思う。
Q:通説の定義とは。
A:大方の同意を得ているとは言えなかった。地震のはなしというのは、捜査の結果としてもかなり進んでい
る国だと思った。今回の我々の捜査の結果としては、原発事故の原因は津波である。高さ、水の量、押して
引く長さですよね。
Q:地震主因説ではなく、そのことに大きな異論はない。
A:津波について、先ほどいった、こういった高く、長い、多い、波が10m板を超えてやってくる予測につ
ながる、学会等でみんながいっていたのか、それをいってくれた先生はいなかったのではないか。
Q:その見解は、全然我々と違う。
Q:小宮さんは、15.7で来る津波は南側に作っても、実際には東からきた。だめだっただろうという話だ
けれど、なぜ大きな津波が来るとわかっていたら、南側に作るはずはない。まったく非常識。最低限のこと
だけやったとするのはおかしい。南側だけに作るという計画は、東電もなかった。
貞観津波の前に、東海第二は、津波対策をしていた、推本で2日前に。これと同じことを東電もやっていた
ら防げたはず。
A:防げたはずというように、防げなかった可能性もある。1枚のプレートだから、一番重い、大きな津波を
予想して、15.7というのは最大の数字、可能性をグルグル回していくと、理解としては、安全面を、そ
ういう結果、防げなかったという可能性を示している。彼らが前提とした事実関係を元にしても、結果が回
避できた可能性にはつながるけれど、回避できなった可能性にもつながる。「可能性はありますね」という
のでは、過失犯は成立しない。
Q:交通事故も、そこまで厳格にやられていないですよ。事故との因果関係も。
A:しています。回避できなかった可能性がなければ無罪です。
Q:今回の事故は、最終的に放射能が大量に放出された。放出も変わってくる、追加で漏れたものは。
A:僕らの頭の中は、もし、放射能を放出することが犯罪であるとなると、結論は違ってくる。事故が起きた
事象の結果、水素爆発によって東電職員が怪我をした。避難をした。病院も。避難はなかったかどうか。漏
れる量が少しでも少なくなったら。避難はいらなかった。
Q:そうでしょ。死ぬ人も少なかった。
A:こうすれば、100分の1で。
Q:確実で軽減できたといえればいい。例えば非常用ディーゼル発電機は高台に。地下に置いてあった。危惧
感を持つ社員もいた。原子力モニターをやっていた方が、勝俣さん、ディーゼルだけでも高いところに置く
べきじゃなかったですかといってる。確実に軽減できた。結果が違ってきた。維持できて、結論は絶対に変
わったはずだ。事故が確実に予見できなければとなれば、どんな事故も起訴できなくなる。確実に避けられ
たではなく、結論が確実に変わった、でいいのでは。
A:この事故は確実に回避できたという言い方は、法律家としては「確実に」が気になる。
Q:貞観津波の高さ、8から9メートルと出ているけれど、東電が政府に説明した資料には、津波が2~3割
大きくなる可能性がある、とある。10メートル板を超える津波という可能性に触れている。書かれている。
誤りがあるんじゃないか。確かに、株主代表訴訟に出してきた資料もそこが読めないんだけど。
A:ご指摘の貞観も、震災前のことは、具体的な予見の評価、専門家の認識を含めても、今回のような影響を
もたらす津波が予見できなかったと判断した。つぶさに検証、それに限らず事前の知見は慎重に捜査した。
後の知見は参考にしにくい。事前にあった知見の中で、どこまで判断できるか。
Q:少なくとも、小林さんの調書を見ると「危機感を持っていた」野口さんも「余計なことをするな」「首に
なるぞ」といわれた経過が書いてある。守山審議官が「貞観津波を、大きくこえる。対策が必要になる可能
性がある」とそこまでいっている。予見しているじゃないですか。東電自身が3割あがると言っているんだ
から。保安院と東電の共通の理解。耐震バックチェックをダラダラ続けて、対策をしないで済むようにしま
しょうという話で、これによって犠牲になった。役員クラスも貞観津波を認識しているとあった。役員は誰
か聞きましたか。
A:誰が本当のことを言っているか。先生のご指摘を含めて、ある人がこういっています、調書について、本
当かどうかもいえない。
Q:情報公開によって公開されているので秘密でもなんでもない。貞観を考慮したら対策は必要になる。相当
ワルだと思う。
A:先生の事実関係について、証拠に基づかない議論をしても。
Q:メールは証拠でしょ。
A:事実関係についていろんな人がいろんなことをいう。メールは違う。
Q:これだけの証拠があり、今すぐバックチェックを終われといったら、と供述を得れば、よかったではない
か。
A:結論に至る捜査は、貞観地震に関する当時の知見は、当時の役員が知るべきであったと、認められないと。
Q*小林さんの調書でも、結論としてプルサーマルの・・・
A:繰り返しになりますが、過失の有無を判断することで・・・
Q:カウンターパートの捜査も。
A:必要な捜査はした!
Q:本報告は4年後までずらされた。不起訴理由の⑥ 翌年の3月。4年先まで延ばした。4年も延ばすこと
が過失じゃないか。原発を預かるものの責任。100年先にお答えくださいっていったらおかしいでしょ。
重要な問題だから、半年でしょ。4年先でよかった理由を教えてください。
A:4年先にするという、そこだけいわれても。具体的な予見があって、確実に、原発を動かして、4年も待
ったというのなら、犯罪であることもありうるが。
Q:調査義務も過失になるとおっしゃった。有効な調査をする義務ですよ。対策を取らなくちゃいけないのか
と、緊急だから。
耐震バックチェック作業が進んでいたことが問題。柏崎は新潟県知事が偉くて、バックチェックが終わった
ところしか動かさないといった。他は動かしながらやってきた。保安院の大失態。
A:それは判断の対象ではない。そういう前提となる事実があるかどうかも含めて。バックチェックとの絡み
で、いろんなできごとがあったという事実があった。そこは先生には大事なことなんでしょうが、知見、当
時の知見、予想、対処、この事故はどうなったのか、構成要件の有無を判断すると、同じことをいわざるを
得ない。
Q:3年後に結論くぉ出したって、その頃にはボケちゃって。
なんで4年もかけたかというと、耐用年数を過ぎた原子炉をにお金をかけたくなかったのだと、合理的に推
測できる。対策が必要であることがわかっていて、コストを減らすために、対策を伸ばした。それ以外の理
由はない。柏崎の再稼働をして経営をよくして、その後に対策をということもあったかもしれない。引き延
ばしていた。
検察は、僕らが提起した対策を全部取っても、事故は防げなかったとおっしゃるのですか。全部やってもダ
メだったと言えるんですか。書いてない。
A:全部やっても…がわからない。今回の事故を回避するために、10板を超えて、津波が、予測して対策を
していれば事故を回避できたというハードルは、僕らが判断できない。
津波の高さ、量、大きさを判断するのは難しい。東電の言い分だけではなく、いろいろ聞いて判断に至った。
Q:防潮堤がない前提で、浸水を前提とした②、③は議論している。
A:論理的というよりは、指摘の一つ一つを。
Q:水密化については。ディーゼルというのは建屋の中にある。元々密閉性が高いので、ここまで水が流れ込
むということはなかったと思う。
A:設計上の問題には、いろいろな見解がある。設計がああだったら、こうだったらというのは、水が来るか
どうか。
Q:タービン建屋の地下に。対応する必要性というのは、ある意味、地下水が中越沖でも起こっている。普通
ではありえない。原子力の専門家の中で話し合えば、すぐに移したほうがいいという話になった。津波対策
の議論のとき、まっさきにやる。
津波対策は疑問視されていた。地元でも、作業員間でも。モニターをしていたときに、私も申し上げた、勝
俣さんも「コストがかかるだろ」とおっしゃった。津波対策をすべきだと、大熊町民も、作業員も、社員も。
「コストがかかるから」とおっしゃった。当時の所長にも確認してほしい。
貞観地震は通説になっていないというのか。
A:貞観地震を持って、当時の知見は、10m板を大きく超えて電源喪失に至る知見が一般的ではなかった。
Q:具体的な事実をおっしゃってくださって、原発に関わっている方には危機感が広がっていたのは取り上げ
られないのか。
A:論文も、知見も、学者さんも、東電もそうでしょう。当時のいろんなことをやっているわけだが、今回の
過失、回避できた措置をつながる予見につながらない。
Q:子どもも知っていましたよ。10mくるって。双葉活断層のことも。
A:当時の地震の専門家の考えを踏まえて、それでも予見の範囲内に入らないというお話だと思うけれど、素
人の私が考えても、津波が10m来るか以前に、原子力発電を動かすための安全対策を、取らなかったじゃ
ないか。担保するために土木学会を利用した。知識がないんじゃない、安全対策にかかるお金を明らかにケ
チっているわけですから、原子力を動かす立場として犯罪的じゃないか。
A:難しいご質問だ。いろんな勉強をさせていただいたけれど、不起訴理由を公表するのは、12年やってき
て初めて。いや、それをいいたかったんじゃない。私にもいろんな思いがある。一国民としても考えがある。
ここでお会いしたのは、検察官としてお会いしている。私としては、刑法上の責任があるかどうかを捜査し
て判断した。
Q:双葉活断層を勝俣さんも知っていた。
ディーゼル電源を地下に置いていたことで起訴じゃないか。入口が不起訴にあったのではないか。不起訴す
るためにはこうだと聞こえる。
A:予断を持たずに、自分たちの目で見てきた。ご疑問を持たれるのは当然かもしれないが、一生懸命捜査を
して、判断した。
Q:家宅捜査もしていない。
A:おっしゃることはわかる。
Q:そちら側のみなさんの結論が納得できない。理解できない。
Q:調書も見たのか。
A:証拠についてはいえない。
Q:第二次告訴はどうなりました。
A:受理した。今回の処分には入っていない。
Q:捜査はするのか。
A:します。
Q:地震が来ることは子どももわかっていた。谷地(やじ)は、一番危ないところだよと、ずっと昔からいわ
れていて、住民は津波のこともわかっていた。住民の意見としては、彼らを罰してほしい。
Q:捜査を尽くされたこともわかるけれど、納得はできない。
国民のほとんどは不起訴に納得いかないと思う。考え直していただきたい。強制捜査も視野に入れてほしい。
以上

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