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東京地検不起訴理由説明20150203
- 2. Q:A をやっても、B と C がなければダメだというのはおかしい。論理的におかしい。
予見可能性についても、15.7メートルの津波も、東側からいったんだから、南側に防潮堤を築いてもダ
メだったんじゃないかというけれど、全面につくる予定だったという。南側だからダメというのはおかしい。
南側だけという計画が東電にあるのか。
A:15.7というのは、あくまで論理の話。
Q:客観的な事実として、ちゃんとした措置、設計があった話ではない。
2008年6月、武藤さんの対策案を教えてほしい。具体的に。なぜ1カ月後に見送られたのか。実施しな
いという判断は7月。その対策を教えてほしい。
A:15.7は現実的に対策されていない。
Q:判断が経営上の過失である。対策を取ろうとしていたのか。ペーパーを見ていないので教えてほしい。
A:論理の話なので、書いてあるのは。それが刑法の過失に当てはまるかは。
Q:予見して、対策を立てて、実施しなかった。論理の話で誤魔化さないで。何か対策があって、実施されな
かった。土木学会の対応。明らかになっていない。さらに1年前に、シミュレーションをしている。200
8年の6月の段階で、東電の担当者が、保安院が「対策してください」といっているはず。2006年の保
安院はまともでしたよ。保安院はどんどんダメになった。確実に防げたはずだ。
A:我々は、証拠に基づいて、第一次裁定と同じ判断。
Q:島崎さんもかなり厳しいことを発言されていた。土木学会には東電の人が入って、地震調査を一般防災の
段階でも対策しろといってるし、原発はそれを超える対策をすべきだった。土木学会は間違っている。一定
の権威があるかのように。
A:推本と、警鐘を鳴らした人と、中央防災会議の、セサク決定の判断をした人がいる、どのような状況にあ
ったかも捜査した、その結論が、4ページに。
Q*誰でも知っていることで、福島の沖は空白状態だった。だから、よりアブナイんだと言われていた。北の
方で起きたことは、プレートはつながっていますから、南でも起こる。より大きな地震が起きて解放される
こと、地震が起きることは通説。
A:私は仙台の出身ですが、地震のプロセスを知りませんでした。今は私どもの理解としては、先生と同じこ
とが言える。しかし、当時、その他のもろもろの場所で、起きるんだということを、当たり前の定説になっ
ていたかは、客観的に見てどうか。当時はどうか。今のことを当時知っていたか。
Q:そうでしょうかねえ。原発訴訟をやってきましたから、浜岡原発で2007年に準備書面に、南海トラフ
の説明の中で、書きましたよ。ちょっと調べればわかることだった。そういう佐藤さんがおっしゃったよう
な、古い見解の人もいたかもしれないけれど、地震の専門家の中では、常識だったと思う。
Q:通説の定義とは。
A:大方の同意を得ているとは言えなかった。地震のはなしというのは、捜査の結果としてもかなり進んでい
る国だと思った。今回の我々の捜査の結果としては、原発事故の原因は津波である。高さ、水の量、押して