2. (1)人材育成を行う企業への金銭的支援 ○ 技能継承やものづくり人材の育成への取組を含め、労働者の能力開発を支援す る事業主に対して助成するもので、この助成金には、職業能力開発休暇給付金、 長期教育訓練休暇制度導入奨励金といった、能力開発のための時間の確保につ ながるメニューも含まれている。 ① キャリア形成促進助成金 【助成金の種類】 ○ 訓練給付金 ① 職業訓練を受けさせる場合の経費の1/4 (中小事業主1/3)(1人1コース5万円を限度) ② 職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4 (中小事業主1/3)(原則として150日を限度) ○ 訓練給付金(デュアルシステム導入時) ① デュアルシステムに係る計画を策定し、実施した場合15万円 ② 職業訓練を受けさせる場合の経費及び職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の高率助成1/4->1/3 ○ 職業能力開発休暇給付金 ① 職業能力開発休暇期間中の教育訓練の受講及び職業能力評価の受験に要した費用の1/3(中小事業主1/3) ② 職業能力開発休暇期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(中小事業主1/3)(原則として150日を限度) ○ 長期教育訓練休暇制度導入奨励金 ① 連続1ヶ月以上の休暇制度を導入し、休暇を付与した場合30万円 ② 5年以下の期間に1回以上の休暇(連続2週間以上)を与える制度を導入し、休暇を付与した場合15万円。 ③ 休暇取得者が発生した場合には、取得者1人につき5万円 ○ 職業能力評価推進給付金 ① 職業能力評価の受験に要する経費3/4 ② 職業能力評価期間中のその雇用する労働者の賃金の3/4 ○ キャリア・コンサルティング推進給付金 ① 専門機関等への年間委託費用の1/2(50万円を限度) ② 職業能力評価期間中のその雇用する労働者の賃金の3/4 ○ 地域人材高度化能力開発助成金 ① 職業訓練を受けさせる場合の経費の1/3(中小事業主1/2)(1人1コース5万円を限度) ② 職業訓練期間又は職業能力開発休暇期間中の賃金の1/3(中小事業主1/2) Ⅰ .素形材産業における人材育成への支援
3. ○ 人材への投資を拡大し、企業における戦略的な人材育成への取組を協力に後押 しするため、人材育成に積極的に取り組む企業について、教育訓練費の一定割合 を法人税額から控除する制度を2005年度より創設。 事業のポイント ① 基本制度 教育訓練費を前2事業年度の平均額(基準額)より増加させた企業について、その増加額の25%に相当する金額を当期の法人税額から控除する(法人税額の10%限度)。 ② 中小企業の特例 中小企業については、教育訓練費を上記基準額より増加させた場合、教育訓練費の総額に対し、増加率の2分の1に相当する税額控除率(上限20%)を乗じた金額を当期の法人税額から控除する(法人税額の10%限度。①との選択が可能。)。 ※ 中小企業については、地方税(法人住民税)においても課税標準を法人税額控除後の額とする。 ② 人材投資促進税制