研究内容
- 3. もくじ
Ⅰ.国民健康保険
• 1.医療保険とは
• 2.国民健康保険とは
• 3.国民健康保険の現状と問題点
Ⅱ.広域化
• 1.先行研究:湯田(2010)
• 2.広域化とは
• 3.広域化のメリット
• 4.先行研究:岸田(2002)
Ⅲ.分析
• 1.兵庫県での事務の効率化
• 2.分析内容
• 3.分析結果
Ⅳ.政策提言
• 1.広域化の方法
• 2.未納・滞納問題とその対策
参考研究
- 15. Ⅱ.広域化
2010年5月12日
国民健康保険法の改正
第四章の二 広域化等支援方針
第六十八条の二 都道府県は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための当該都道府県内の市町村に対する支援の方針(以
下「広域化等支援方針」という。)を定めることができる。
2
広域化等支援方針においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化の推進に関する基本的な事項
二 国民健康保険の現況及び将来の見通し
三 前号の現況及び将来の見通しを勘案して、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化の推進において都道府県が果たすべき役割
四 国民健康保険事業に係る事務の共同実施、医療に要する費用の適正化、保険料の納付状況の改善その他の国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の
財政の安定化を図るための具体的な施策
五 前号に掲げる施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整
六 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するため都道府県が必要と認める事項
3 都道府県は、当該都道府県内の市町村のうち、その医療に要する費用の額について厚生労働省令で定めるところにより被保険者の数及び年齢階層別の分布状況そ
の他の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものがある場合には、その定める広域化等支援方針において前項第四号に掲げる事項として医療に要する費
用の適正化その他の必要な措置を定めるよう努めるものとする。
4
都道府県は、広域化等支援方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴かなければならない。
5
都道府県は、広域化等支援方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
6
市町村は、国民健康保険事業の運営に当たっては、広域化等支援方針を尊重するよう努めるものとする。
7 都道府県は、広域化等支援方針の作成及び広域化等支援方針に定める施策の実施に関して必要があると認めるときは、国民健康保険団体連合会その他の関係者に
対して必要な協力を求めることができる。
全国42都道府県が「広域化支援方
を策定
(2011年2月14日 針」
「全国高齢者医療・国民健康保険主管課
(部)長及び後期高齢者医療広域連合事務局長会議」)
- 28. Ⅲ.分析
兵庫県の平均給与
376692
西宮の広域化前の人件費
広域化前
(円)
ケース1
広域化後
0.3人
0.5人
241,346,564 248,051,682
254,756,800
96,088,298
96,088,298
差額
ケース2
163,031,824 151,963,384
158,668,501
広域化後
218,245,174 206,986,980
214,585,988
差額
78,314,740
0.7人
23,101,390
41,064,702
40,170,812