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マイナンバー制度における企業の実務対応
- 5. “通知カード“ と ”個人番号カード“
通知カード 個人番号カード
作成・交付の手順 市町村が2015年10月から簡易書留で
送付
市町村に申請し、窓口で受領
・スマホでも交付申請可能
・発行手数料は無料
保有者 全員 申請手続を行った者のみ
個人番号の記載 表面に記載 裏面に記載
有効期限 なし 20歳以上10年、20歳未満5年
番号確認 ○ ○
身元(実在)確認 × ○
通知カード
番号確認はできるが
本人確認ができない
Editor's Notes
- マイナンバー:住民票を有するすべての者に1人1つの番号を付し、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもの
- マイナンバー:住民票を有するすべての者に1人1つの番号を付し、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもの
- ■従業者 源泉徴収票等の法定調書:2016年分の調書から(年末調整は2017年1月に提出する源泉徴収票から)
■従業者 社会保険:雇用保険は2016年1月から、健康保険組合・厚生年金保険は2017年1月から
■取引先 支払調書:報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 不動産使用料等の支払調書 等
■株主等 支払調書:配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
※氏名・住所を告知(みなし告知)している既存の株主・出資者には2016年1月1日から3年間の経過措置あり
- 源泉徴収票
・平成28年分以後の源泉徴収票から個人番号を記載して提出
・新しい源泉徴収票には個人番号を記載する欄が追加
・番号法に定める本人確認のため、次のいずれかの書類の添付しなければならない
→提出者本人の個人番号カードの写し or 提出者本人の通知カードの写し及び免許証などの写真付身分証明書の写し
・様式のサイズはA6からA5に変更
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・平成28年分以後の源泉徴収票から個人番号を記載して提出
・支払者は、支払調書を作成する前までに支払を受ける者の個人番号又は法人番号の提供を受ける必要がある
・個人番号の提供を受ける場合には、個人番号カード等により、本人確認を行う必要がある
・番号法に定める本人確認のため、次のいずれかの書類の添付しなければならない
→提出者本人の個人番号カードの写し or 提出者本人の通知カードの写し及び免許証などの写真付身分証明書の写し
・支払者が法人の場合には、上記書類の添付は不要
- 国民年金第3号被保険者関係届など
- ちなみに…
番号確認
→2回目以降は過去に本人確認して作成した特定個人情報ファイルを確認することでよい
身元(実在)確認
→(ⅰ)入社時等に本人確認している場合で知覚して(見て)本人であることが明らかである場合
(ⅱ)2回目以降の提供で、知覚して(見て)本人であることが明らかである場合
は不要
- マイナンバー:住民票を有するすべての者に1人1つの番号を付し、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもの
- 個人情報保護法の改正(2015.9改正、2017.4頃より施行)により個人情報の定義が明確化
現行法:氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)
改正法:氏名、住所、生年月日などに加えて、特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号(指紋認証データ、顔認識データなど)、対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、商品の購入又は書類に付される符号(旅券番号、免許証番号など)、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(個人情報と紐づく移動履歴や購入履歴など)
- 個人情報保護法の改正は2015.9であるため、2017.4頃より施行
マイナンバー法の安全管理措置は2016.1から適用
- 個人情報保護法の改正は2015.9であるため、2017.4頃より施行
マイナンバー法の安全管理措置は2016.1から適用
- 刑法第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる
→懲役4年の刑は執行猶予がつかない
- 個人情報保護法の改正は2015.9であるため、2017.4頃より施行
マイナンバー法の安全管理措置は2016.1から適用
- マイナンバー:住民票を有するすべての者に1人1つの番号を付し、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもの