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TOSMOS 読書会
『憲法の⼒』 伊藤真
2016.9.12
発表者 岡野
【はじめに】
政治的なクーデタが起ころうとしている
安倍総理の発⾔
「憲法を、是⾮私の内閣として改正を⽬指していきたいということは、当然参議院の選挙
においても訴えてまいりたいと考えております」p9
この発⾔は新憲法制定を⽬論むものであり、憲法 99 条に明記される「憲法尊重擁護義
務」の違反に当たる。
第九⼗九条 天皇⼜は摂政及び国務⼤⾂、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法
を尊重し擁護する義務を負ふ。
【第1章	 このままで公正な国⺠投票ができるのか】
n 改憲議論をする前に
憲法の根源的な意義・役割は国家権⼒に⻭⽌めをかけるものである。
しかし、国会の憲法特別調査委員会や⾃⺠党の新憲法草案ではそういった原則が無視され
ている。
また、国⺠投票法についての国⺠の理解や認知度が低い。
→このままでは改憲論議の問題点を⾒極めることはできない
n 護憲派ではなく⽴憲派として
筆者は⾃らを護憲派、つまり今の憲法のままじっと守ろうとする⽴場にはいないと⾔い、
⽴憲派を⾃称している。今の憲法にも不⼗分なところがあることは認めている。
『「⽴憲主義」とは、国家権⼒を法的に制限した憲法に基づいて政治を⾏うことを⾔いま
すが、私は、その時々の憲法によって権⼒を拘束する、⽴憲主義それ⾃体に意味を⾒出し
ているのです。』p20
2
n 国⺠投票の必要性と改憲の必要性は重ならないか
国⺠投票法⾃体が憲法 9 条を変えるためのものであって、具体的な改憲をすすめるための
⼀歩として公正さがおざなりになってしまっている。
改憲したい⼈にとっては、⼿続法も必要になるというだけ。
n 国⺠投票法は、たかが⼿続法なのか
法制度においては、⼿続がすべてを決めることが往々にしてあるため、たかが⼿続法とし
て軽視するべきではない。
たとえば、取り調べの可視化についての例があげられる。無罪の推定を徹底するならば嘘
の⾃⽩の強要を防ぐために取り調べを可視化すべきだが、犯⼈を逃さないという⽬的をも
つならば⾃⽩を得られず犯⼈を逃がしてしまうかもしれない取り調べの可視化には反対す
るだろう。
↓
「⼿続は⼀定の⽬的との関係で常に存在するのであって、具体的な⽬的を持たない⼿続法
を作ろうとしても、それはほとんど不可能です。」p35
そして、⼿続が正当であることが改憲の正当性を根拠づけることになる。
n 問題点1 国⺠投票運動中の、表現・⾔論の⾃由が保障されていない
▲投票までの期間が短すぎる
「成⽴した国⺠投票法では、国会による憲法改正の発議から国⺠投票 までの期間を 60
⽇以後 180 ⽇以内としていますが、私はこれでは短すぎると思います」「国会の発議から
国⺠投票まで最低でも⼀年以上冷静に熟慮できる期間が必要だと考えます。」p37
▲⾃由な議論が成り⽴つ公共空間が前提
⺠主主義が成り⽴つためには、個⼈の⾔論の⾃由が保証されていなければならない。
しかし、成⽴した国⺠投票法では、公務員、教育者がその「地位にあるために特に国⺠投
票運動を効果的に⾏い得る影響⼒⼜は便益を利⽤して、国⺠投票運動をすることができな
い。」と規制されてしまっている。
n 問題点2資⾦⼒の差が世論を左右するのでは?
有料広告では資⾦⼒の有る⽅の意⾒が集中的に載ってしまい、不平等が発⽣してしまうの
ではないかという危険がある。また、電波メディアによる情緒に訴えるマインドコントロ
3
ールが⾏われる危険性が有る。
したがって、意⾒広告はその国⺠投票に賛成反対を問わず⼀切禁⽌すべきである。
n 問題点3最低投票率が決まっていないのに、正しいはんだんができるのか
国⺠投票では、有効投票総数の過半数の賛成で改正が成⽴し、最低投票率は設けられてい
ない。
▲⽇本における直接⺠主制
直接⺠主制が採⽤されているのは主に三ヶ所ある。憲法改正と最⾼裁裁判官の国⺠審査、
地⽅特別法の住⺠投票である。
憲法改正以外の2つの共通点としては、間接⺠主制がうまくいかない時の安全弁として直
接⺠主制を採⽤しているものであり、国会議員の⾏為に対して国⺠が⻭⽌めをかけるもの
であって、積極的な NO の数が問題となる。棄権は積極的な反対ではないため最低投票率
は設けなくても良い。
▲国⺠投票は特別なもの
憲法改正の主体は国⺠の側にあるのだから、ここで要求される国⺠の意志も、積極的に改
憲に賛成であるかどうかが問題となる。
したがって、最低投票率を設けなければ有権者が積極的に賛成かどうかわからなくなって
しまう。
【第 2 章 美しい⽇本国憲法】
n 憲法と法律は違う
法律…国家権⼒からの強制⼒を伴った社会規範
憲法…国家権⼒を制限して国⺠の⼈権を保証するもの
n 憲法が守る少数派の⼈権
⺠主国家の憲法であれば、その憲法は国⺠の多数派が作ったものである。そのような憲法
で少数派の⼈権が守られるのであろうかという疑問が⽣まれる。
この疑問は次のように考えると解決する。
多数派、少数派は固定されるものでなく変動的であるため、多数派が少数派の⼈権を侵し
てはならないことになる。よって、あらかじめ憲法によって多数決で決めてはならないこ
4
とを確定させておく必要が⽣じた。
n ⽴憲主義、近代憲法の誕⽣
「近代憲法は国⺠を⾝分や集団として⼀体的に捉えるのではなく、国⺠⼀⼈ひとりに着⽬
して、個⼈の集まりとして考えます。」
「近代憲法のもう⼀つの特徴は国家を⽂化、伝統、⺠族から解放して単純に権⼒主体とし
て位置づけようとしたところにあります。」p71
n ⼈はみな同じ
⽇本国憲法も個⼈の尊重に重きをおいている。
⼈は⽣きているだけでも誰もがかけがえのない価値を持っており、その⼈の⽣きる権利は
尊重されなければならない。たとえどんな凶悪な犯罪者であっても忍耐を受け⼊れ、⼈権
を認めなければならない。これが⽂明国家であることの証である。
n ⼈はみな違う
⼀⼈ひとりに個性が存在し、その個性は尊重されなければならない。
憲法第 13 条
すべて国⺠は、個⼈として尊重される。⽣命、⾃由及び幸福追求に対する国⺠の権利につ
いては、公共の福祉に反しない限り、⽴法その他の国政の上で、最⼤の尊重を必要とする
憲法は各個⼈の幸福を確保しようとしているわけではないし、そもそも幸せは個⼈が決め
るものである。そこで憲法は幸福の中⾝を追いかけるプロセスを⼈権として保障する。
多様性を認めることは⽇本が成熟するために必要不可⽋である。
n 憲法に「⽇本らしさ」は必要なのか
⽇本の憲法なら⽇本らしくすべきという意⾒が存在する。憲法改正議論の中での⼀部の政
治家は「天皇を中⼼とした⽇本⺠族の国」を主張している。
しかしこれはこれまでの多様性の追求とは逆な同質性の追求を意味している。同質性を追
求すれば、その中の⼈は安⼼できるだろうが、外との間に壁が出来上がってしまう。それ
は差別や排除の論理につながってしまう。
分断された社会が形成されてしまい、多くの⼈と異なる意⾒は封じ込められてしまうだろ
5
う。
n 共通点を⾒出すことができるのか
多様性を認め合うためには相⼿との間に共通点を⾒出すことが必要ではないか。共通点が
あるから互いの違いを許すことができる。たとえば、アジア⼈という共通点をみれば、歴
史認識に多少の違いがあっても妥協してやっていけるのではないか。
n 他の憲法よりステージが上
普通の国の憲法では抽象的な共通点のレベルが地域、⺠族を超えていても、国家のレベル
で⽌まっている。同じ国⺠だから仲良くし、違いを乗り越えていこうという努⼒⽬標で終
わっている。
対して、⽇本国憲法ではその共通点を⼈類というレベルまで⾼めている。同じ⼈類だから
仲良くしようという論理であり、この点が、ステージが⼀つ上な理由である。
今あえてこれを逆⾏させることは、知的レベルの後退にほかならない。
【第3章 そんなに 9 条を変えたいですか?】
Ⅰ 九条改憲賛成派の論理について
n 「国⺠の⽣命や財産を守るためには、軍隊が必要だ」への意⾒
万が⼀の時に国の軍隊は国⺠の⽣命や財産は守ってくれないものである。
第⼆次世界⼤戦中の沖縄戦では、⾜⼿まといや、⾷糧不⾜の要因になるということで住⺠
が⼤量に殺害された。
またえひめ丸事件の際には潜⽔艦員は⾼校⽣を救助しなかった。
軍隊が守るのは国⺠⼀⼈ひとりではなく、抽象的な国家である。
n 「軍隊を持ったからといって必ずしも戦争をするわけではない」への意⾒
この意⾒はアメリカの戦争に巻き込まれないように、⾃衛隊の存在を軍隊として憲法の中
に明記して専守防衛に徹することを明確にするべきという必要性を主張している。
しかし、憲法に専守防衛に徹し、⾃衛のためにしか⾏使しないと憲法に明記すれば安⼼で
きるのだろうか。残念ながら歴史上侵略戦争と⾃衛戦争の区別は意味を成さないため、軍
隊を持つことに許容性はない。
また、⽂⺠統制についても有効に機能するとは限らない。軍事情報については肝⼼なとこ
6
ろは秘密にされてしまい、コントロールする側が情報を正確につかむことはできない。
n 「攻められた時のために軍隊を持っておくべきだ」への意⾒
⾃衛のための警察組織や危機管理組織、災害救助組織を持つことと、外国を攻撃できる軍
隊を持つことは別の話。
軍隊を持っていたからといって国⺠が安全になることはない。アメリカも世界⼀の軍事⼒
を持っていながら9・11 同時多発テロで国⺠を守ることはできなかった。テロとの戦いで
は軍隊を持っていても抑⽌⼒にならない。
つまり軍隊をもっていても、いなくても攻められれば同じである。軍隊を持っている⽅
が、攻められる危険性が⼩さくなるかどうかが問題となる。
軍隊のメリットとしては先制攻撃ができることと、抑⽌⼒になることであろう。しかし、
先制攻撃は⼀歩間違えば侵略戦争となり、暴⼒の連鎖が始まり、国⺠の⽣命と財産は失わ
れる。また、抑⽌⼒としてもテロに対して効果は薄く、⼀旦攻撃されれば反撃せねばなら
ず、また暴⼒の連鎖が始まってしまう。
⽇本軍が⽶軍と⼀緒に軍事⾏動をとるようになっても、アメリカの敵が⽇本の敵となるだ
けであり⽇本はこれまで以上に攻撃を受ける危険性が増すだろう。
n 「独⽴した主権国家である以上、⾃分の国は⾃分で守るのは当然。そのためには軍隊
が必要だ」への意⾒
この主張は 2 つにわけられる。
①	 独⽴した主権国家である以上、国には⾃衛権があり⾃分たちで国を守れるし、守る
ことが当然
②	 国を守るために軍隊が必要
②についてはすでに述べたように妥当ではない。
①について考えていく。
第⼆次世界⼤戦後に⽣まれた国際憲章では国家の安全は集団安全保障によるものとしてお
り、集団的措置が取れない時に例外的に⾃衛権が認められている。
あくまで例外であり、国家が当然にもっている権利という発想はない。
個別的⾃衛権も集団的⾃衛権も国際政治の妥協の産物として⽣まれたに過ぎない。
7
また 9 条において集団的⾃衛権については⾏使できないようになっている。アメリカを中
⼼とした集団的⾃衛権の⾏使の名のもとで⾏われた、さまざまな不法な武⼒⾏使に加担せ
ずにすんだのは 9 条があったからである。
独⽴した主権国家では⾃国の軍隊で⾃らを守るべきという考えがあるが、最近はそうでは
なくなってきた。その典型が EU であり、国家の独⽴を守るためにむしろ国家の主権をお
互いに制限していこうとする。⾃国の軍隊を拡⼤すると地域の軍事的緊張が⾼まってしま
うためである。この考え⽅が「集団安全保障」である。世界の潮流は、たとえ国家の主権
を制限しても集団安全保障をどう構築していくかに焦点が移っている。
n 「近隣諸国が軍事⼒を増強しているという状況に現実的に対応するべきだ。そうじゃ
ないと安⼼できない。」への意⾒
中国や北朝鮮、韓国の脅威論が振りまかれているが、もっと現実的に、蓋然性を考えるこ
とが必要である。つまり中国や北朝鮮が攻めてくる蓋然性はどれだけあるのか判断しなく
てはならない。
海底ガス油⽥での摩擦程度では、わざわざ外国の投資熱を冷ますような⽇本との戦争は⾏
うとは考えづらい。領⼟問題についても軍事⼒で解決しようとすれば国際社会からの孤⽴
は避けられず、戦争を⾏う蓋然性はないだろう。
確かに軍事ハード⾯での増強は脅威となりうるが、⽇本が攻められる根拠とはならない。
東アジアでの信頼感が揺らいでいるから不安に感じてしまうのである。⽇本が正規の軍隊
を持つことで、アジア諸国との信頼関係を崩してはならない。
Ⅱ ⽇本国憲法が⽬指す平和主義
n 積極的⾮暴⼒平和主義
⽇本国憲法が⽬指すものは積極的⾮暴⼒平和主義である。それは、紛争地域へと丸腰で積
極的に出かけて⾏き、現地の⼈とともに紛争の原因を解決しようとすることで信頼を勝ち
取っていき、攻められない国を作ることである。
n ⾃⺠党新憲法草案の9条について
九条の第⼆項が削られてしまったことで、侵略戦争以外の名⽬での戦争が許されてしま
8
う。
また⾃衛軍という軍隊が設⽴されることになっている。
信教の⾃由を記した 20 条を変更し、国家の宗教的活動を認め、総理⼤⾂の権限も強化さ
れている。この⾃衛軍、靖国神社的なものの復活、総理⼤⾂の権限強化によって戦争への
ハードルが低くなっている。
n ⾃⺠党の考える⾃衛軍
九条の⼆第⼆項には「国防軍は、前項の規定による任務を遂⾏する際は、
法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する」とあり、国会の承認が必
要不可⽋ではなく、⽂⺠統制が⾻抜きである。
また第三項では活動内容が「法律の定めるところにより」と法律によっており、多数派に
よって決定されてしまう。
「公の秩序を維持し、⼜は国⺠の⽣命若しくは⾃由を守るための活動を⾏うことができ
る」とあるため、不確かな公の秩序の維持のために国⺠に銃が向けられうることになって
しまっている。
n 九条の存在意義
軍縮や⾮暴⼒による国際貢献をすすめるという国家の⽅向性を⽰すものとして、⼗分な意
義があり、外交の幅を広げてくれる。
また前⽂の「われらは、全世界の国⺠が、ひとしく恐怖と⽋乏から免かれ、平和のうちに
⽣存する権利を有することを確認する。」から平和を個⼈の問題としたことも画期的であ
る。
n 戦争をしてこなかった現実に⽬を向けよう
九条のおかげかどうかはわからないが、現実として九条があり、60 年間戦争をしてこなか
ったという現実に⽬を向けるべきである。現状が機能しているのであれば、現状維持が最
適の選択である。
九条改憲派の主張は、仮定や憶測に基づいているようにおもえる。
n 軍隊を持つ普通の国になるということ
⼀度軍隊を持ってしまえば、国防のため、国際貢献のためという名⽬で拡⼤していくだろ
9
う。軍需産業での利権構造も⽣まれ、それをなくすような積極的⾮暴⼒平和主義に戻るこ
とはほとんど不可能だろう。
捨てるのは、必死で維持する努⼒をしてからでも遅くはない。憲法九条を次世代へと引き
渡すことが私たちの役⽬ではないだろうか。

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