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10 儀式を行うこと。
② 公的行為
憲法上明文の根拠はないが、象徴たる地位にある天皇の行為ということで
当然に認められる。内閣としても、これが憲法の趣旨に沿って行われるとい
うように配慮することがその責任であると考える。
公的行為の限界
① 国政に関する権能がこの行為に含まれてはいけない。つまり、政治的な意
味を持つものや政治的な響きを持つものがそこに含まれてはならないと
いうこと。
② あくまでその天皇の行為について内閣が責任を取るという行為でなけれ
ばならない。
象徴天皇としての性格から言って、それに反するものであってはならない。
③ その他の行為
純粋に私的なものと、公的性格ないし公的色彩があるものとに区分される。