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家族に贈る「安心の未来」
相続財産と遺産分割ってなに?
悩み 気づき 解決
相続財産とはどんな財産のこと・・・
• ありとあらゆる財産を思い起こしてください
P-01
生命保険金
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財産の特徴を考えてみましょう
• それぞれ財産をグループ分けすると・・・
P-02
生命保険金
死亡退職金
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P-03
生命保険金
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《みなし相続財産》
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P-04
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遺産分割ってどうするの・・・
• 分割方法のいろいろ
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遺産分割ってどうするの・・・
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なかなか買い手がいなかったり、
思うような価格で売れない場合も。
この財産を受取
ってもなあ・・・
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代償分割
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に代えてAが所有する
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ある遺産を相続するかわりに、他の相続人に対して
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• 分割方法のいろいろ
P-08
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公平に分割することができる
相続人が死亡した際にさらに
共有者が増えることになる
自分たちが育った土地
をこのまま残したい!
遺産分割ってどうするの・・・
• 実際の分割現場では?
P-09
相続人A 相続人B
代償分割
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現預金と動産
を取得
不足する分を
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Editor's Notes

  1. 今回は相続を考えるうえでもっとも頭を悩ます「相続財産」と「遺産分割」についてお話します 相続財産のお話をはじめると・・・ 「うちは財産が少ないから問題ないよ。」という声をよくききます・・・本当に問題ないですか? なんでもそうだと思いますが、少ないほうが分けるときにケンカになったりしませんか? じつは・・・財産が多いか少ないかが本当の問題ではないのですね。 いまある財産をどう分けるのか・・・分けないのかが問題なんです。 さて今回の話では、家族に贈る「安心の未来」を考えるときに、いまある財産をどのように未来に引き継ぐのかを考えるヒントをみつけてください。
  2. さて・・・相続財産・・・? 皆さんがお持ちになっている財産で相続財産となるものってなんですか? どんなものが相続財産か・・・お金に換算できるものすべてが相続財産となります。 ここでは、いろんな財産を思い起こしてください。 目に見えるものもあれば、特許や著作権のように目に付きにくいものもあります。 《ポイント》 これらの財産の中に、「仲間はずれ」が一つあるとすれば・・・それは「お墓」です。 先祖から受け継ぐ祭祀、お墓や仏壇などには相続税がかかりません。 他のものには基本的に相続税がかかると考えてください。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続の基本的仕組み 単元:相続財産と債務控除
  3. それでは相続税のかからない「お墓」のような財産を除いて、ほかの財産をいくつかのグループに分けてみましょう。 まずは・・・今も持っているものと亡くなった時に発生するものに分けました。 次に・・・今も持っているものを4つに分けました ・・・どのようなグループか? なんとなく分かりますね。 そして最後に、その4つのうち2つのグループを一つにまとめました。 さてどのような分け方なのか・・・考えてみてください。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続の基本的仕組み 単元:相続財産と債務控除
  4. それでは、どのような分け方だったのか見てみましょう。 まず最初の大きな二つは・・・もともと持っている財産・・・これを「本来の相続財産」と呼びます。 そして、亡くなるまで発生しない「生命保険」や「死亡退職金」のことを・・・「みなし相続財産」と呼びます。 次に、「本来の相続財産」を4つに分けました・・・それぞれ・・・このようになります。 「現預金と自社株」・・・だれがどれくらいという問題はさておき・・・分割がしやすい財産ですね・・・分割しやすいという意味では「株・社債等の有価証券」も近いグループですね。 逆に分割が難しいもの・・・「土地・建物等の不動産」・・・それに「車・書画骨董等の動産」も実は分解するわけにはいきませんので、ひとつひとつは分割が難しいということになります。 最後にもう一つ、「土地・建物等の不動産」と「株・社債等の有価証券」を一つのグループにまとめました・・・さてこのグループは? 《ポイント》 実はこのグループは相続税の納税のときに現物を金銭に替えて納付することができる、物納が可能な財産なのです。 詳しい「物納」のお話は、別の機会にいたしますが・・・一つだけヒントです。 《ワンポイントアドバイス》 「土地・建物等の不動産」と「株・社債等の有価証券」もし物納するとしたら、先に物納しなければならないのはどちらだと思いますか? じつは・・・「株・社債等の有価証券」ではなく・・・「土地・建物等の不動産」なんです。 物納してしまいたい土地があるような場合には、現預金を有価証券に替えておいて・・・土地を物納するということも考えられますね。 ただし・・・物納の順位を考える場合、国債や地方債は、土地・建物等の不動産と同じグループになりますので、注意が必要です。 おっと・・・ここでもう一つ《アドバイス》です。 「現預金を有価証券に替えておく」と言いましたが・・・これは相続財産そのものの話だけではありませんよ。 物納までの順番は・・・現金⇒延納⇒物納で・・・「現金」には相続人がもともと持っている現金も含まれますので・・・ ということは・・・? 相続財産を有価証券に替えておいても、相続人が「現金」を持っていれば「物納」はできなくなるかも知れないわけです。 逆に相続財産に現金があっても、「土地」を相続した相続人が「現金」をもっていなければ・・・「物納」できる可能性があります。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続と税金 単元:相続税の納付
  5. 「物納」の話、ちょっと難しかったですね。 さてここで、もう一つ大切な分け方を見てみましょう。 「あれっ!」 さっきの分け方と同じじゃないの・・・?と思われると思います。 そうです・・・ 「もともと持っている財産」と「亡くなってはじめて発生する財産」・・・です。 《ポイント》 じつはこの二つは、相続が発生したときに「扱われ方」が大きく違います。 相続が発生すると・・・どのように遺産を分けるのか?という話し合いが行われます。 これを「遺産分割協議」といいます・・・この話し合いで、「誰が」、「何を」、「どれくらい」相続するのかを決めるのですが・・・ 「生命保険金」や「死亡退職金」のような「亡くなってはじめて発生する財産」いわゆる「みなし相続財産」は遺産分割協議の対象になりません。 ただし、生命保険金の場合には、「どのように契約していたか」、「誰が保険料を払っていたか」によって、遺産分割協議が必要な場合もありますので、注意が必要です。 どのように使い分ければよいかは、遺言の活用のお話をするときに詳しくお話いたします。 《ワンポイントアドバイス》 「みなし相続財産」となる生命保険って、「死亡保険金」ばかりではないんですよ・・・生命保険に入れない方でも活用できるんです。 普通は、契約者と保険料負担者そして、被保険者が本人で、特定の相続人を受取人にすることで、死亡保険金を「みなし相続財産」として活用します。 じゃあ生命保険に入れない人は・・・どうするの? 保険料だけ払ってください・・・「どうゆうこと?」って思いますよね。 保険料だけ払うんです。 契約者は特定の相続人として、被保険者は特定の相続人もしくは相続人の配偶者や子、受取人は特定の相続人の子や配偶者という契約にして、保険料だけ負担します。 そうすると相続が発生したとき・・・この保険は、解約したときの返戻金相当額が・・・契約者である特定の相続人の「みなし相続財産」となるんです。 一時払いの終身保険や養老保険のようにお金が貯まる保険を活用すれば・・・本人が生命保険に入れないような場合でも・・・活用が可能になります。 ここで注意すること・・・保険料負担だけです・・・契約者になってしまうと・・・「本来の相続財産」となって遺産分割協議の対象となります。 もちろん「意図的に」そうする事も考えられます。 さて、次は遺産分割が必要な財産の分割方法を見ていきましょう。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続の基本的仕組み 単元:遺産分割
  6. さて、財産をいろいろな分け方で見てきましたので、こんどは遺産の分割方法についてみていきます。 最初は、もっとも単純で分かりやすい方法です。 「分けることができる単位」でそれぞれの物を・・・それぞれの相続人が、財産ごとに受取る方法です。 この方法を「現物分割」といいます。 土地の場合だったら・・・このイラストのように「分筆」という方法で分けて受取る方法も「現物分割」です。 普段からご家族で話し合われている場合には、この「現物分割」で解決してしまうケースも少なくありません。 それでは次の方法を見てみましょう。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続の基本的仕組み 単元:遺産分割
  7. つぎは必ずしも、財産を現状のままでは、受け取りたくなかったり、受取れないような状況を考えて見ましょう。 たとえば相続人それぞれが、別の地方で暮らしている場合や相続人の相続分とおりに分けることが難しいような財産の場合などです。 そのような場合に、・・・まず遺産を売却して金銭に換え・・・次に、それぞれの相続分に分ける方法があります。 これを「換価分割」といいます。 《ポイント》 ただし、直ぐに買い手がみつかるとは限らなかったり、思うような価格では売れない場合もありますので、あらかじめそのような場合を想定して対策を考える必要があります。 さて、次の方法を見てみましょう。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続の基本的仕組み 単元:遺産分割
  8. 日本には古くから家督相続という習慣がありました・・・いまでもその考え方は強く残っていますよね。 そんなケースに考えられる分割方法を見てみましょう。 亡くなった方の家や土地、会社を経営していた場合だったら会社の株式などを相続人の1人が引き継ぐというケースです。 そんな時、受取る財産がない相続人にはどう配慮したらよいのでしょう・・・? 遺留分減殺請求をする・・・いやいや、ここでは争わず、「安心の未来」を実現する方法を考えることにします。 《ポイント》 その場合、家や土地、会社の株式を受取る相続人が、自分が持っている財産のなかから、他の相続人にその人の相続分に応じた財産を渡す方法があります。 これを「代償分割」といいます。 もちろんこの「代償分割」を行うためには、それなりの資力が必要ということになります。 この資金をどうするかは、もうすこし後でお話いたします。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続の基本的仕組み 単元:遺産分割
  9. ここまでみてきた分割方法をふりかえってみると、「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」・・・どの方法も「誰が」、「何を」をはっきりさせよう、という方法でした。 ところが実際の相続では、「誰も住まないけれど・・・生まれた家をそのままにしておきたい」とか「優良な賃貸物件なので、収入を親族で均等に得たい」といったケースもあります。 そんな場合どうしたらよいのでしょう・・・? 最後の方法は、「誰が」、「何を」ではなく、それぞれの相続人が「どれくらいの取り分」にするかを決める方法です。 この方法を「共有分割」といいます。 共有分割とすることで・・・不動産などを相続分に応じて、公平に分割することができます。 《ポイント》 ただし、共有するということは「権利」も共有することになりますから・・・土地の売買には共有者全員の同意が必要になったり、共有者が亡くなれば、さらに共有者が増えることも考えられます。 どの分割方法も一長一短ありますね・・・それでは最後に実際の分割の場面を考えて見ましょう。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続の基本的仕組み 単元:遺産分割
  10. 4つの分割方法をそれぞれ見てきましたが、さて実際の現場ではどうなのでしょう・・・ 実際の相続の現場では・・・それぞれの財産を相続人それぞれが受取る方法である・・・「現物分割」と・・・ 相続人それぞれが自分の相続分に足りない分をそれぞれに自分の持つ財産で補う・・・代償分割との組み合わせが多くみられます。 《ポイント》 ただし、代償分割でもお話したように、代償分割にはそれなりの資金が必要になります・・・さてそれをどうするか? この代償資金を用意するのに、遺産分割協議の対象とならない財産・・・「みなし相続財産」である・・・ 「生命保険金」や「死亡退職金」が役立ちます。 このケースで考えて見ましょう。 会社を経営する親が亡くなり、二人の子が相続するものとします。 相続人Aは・・・親の事業を承継し、家と土地そして会社の株を取得します 相続人Bは・・・事業は承継せず、現預金と動産を取得します このままの状態では、相続人Bの取得財産が法定相続分に足らないために 相続人A所有の土地と現金を不足分を補う「代償財産」として相続人Bに交付します。 《ワンポイントアドバイス》 さてここで、先ほどの代償分割のところで出てきました・・・「代償資金」をどのように用意するか?・・・を考えて見ましょう。 実はこの時に重要なことが・・・準備しておく資金が「遺産分割協議」の対象とならないことなんです。 「どういうこと?」・・・って思いますよね。 もし準備していた資金が「現預金」だったら・・・もちろん動産以外に足りない分を多くもらえばいいので・・・それで問題解決です。 ですが・・・現預金で準備することが難しい場合はどうするのか? このケースでは2つの方法が考えられます・・・一つは「生命保険」を活用する方法 もう一つは・・・会社を経営していましたので・・・会社の死亡退職金を活用する方法です、もちろん二つを併用してもいいわけです。 では・・・「保険」と「死亡退職金」・・・だれが受取るようにしておくのか? 「そりゃ受取り分の少ない相続人Bだろう・・・」と思われるかもしれませんが・・・じつは相続人Aにしておくほうがいいのです。 「なぜ?」・・・それは「保険」も「死亡退職金」も「みなし相続財産」だからなんです・・・ 「だからなぜ?」 それは「みなし相続財産」は、分けなくてもいい財産・・・言い換えると・・・相続税はかかるけど相続分で分けなくてもいい財産だからなんです。 もちろん、相続人Bが受取って、相続人Bが、それで納得してOKというのであれば問題ありませんが・・・ もし、Bが「これはもともと分けなくてもいい財産として受取ったもので、分けるべき財産の自分の取り分は少ないじゃないか・・・」と主張したらどうでしょう・・・ 分割協議はなかなか成立せず・・・会社の株は株主が確定しないまま決済もできず・・・なんてことにもなりかねません。 そこで・・・受取人は相続人Aとしておくのです。 そうすれば、相続人Bの不足分を相続人Aから「代償資金」としてわたすことができ、不足分を争うこともなくなるのです。 この「代償資金」の問題は、「遺言」が出てくると必ずといっていいほど必要になりますので、ここでもしっかり意識しておいてください。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続の基本的仕組み 単元:遺産分割