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家族に贈る「安心の未来」
遺言と相続分
遺言を作ることの必要性
• 遺言には何を書くの?
P-01
「誰に」・・・相続人なのか相続人以外なのか?
・相続人の場合「○○に相続させる。」
・相続人以外 「○○に遺贈する。」
「何を」・・・物だけなのか義務もなのか?
・負担付遺言の場合は、プラスの財産と
マイナスの財産をもらうことになります。
「どのくらい」・・・数量なのか割合なのか?
・特定遺言「○○を○○に相続させる。」
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「思いは」・・・思いや願いは書けるのか?
・遺産分割割合を定めた理由・・・
・争わないで欲しい・・・
・家族への思い・・・
「日付」・・・いつ書いた遺言なのかを記載する。
遺言を作ることの必要性
• 遺言に書けること、書いても無効となること?
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・「乱暴な息子に渡したくない」
・「相続を放棄させる」
・「遺留分を放棄させる」
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が残る場合があります
P-02
遺言を作ることの必要性
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となる相続人
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は娘に
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子のない夫婦 夫の兄妹
相続人
妻に全財産
を渡したい
遺言
妻に全財産を
相続させます。
全財産が妻に
P-03
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遺言を作るときに知っておきたいこと
• 遺言には形式があります。
・こんな風に作成した遺言は大丈夫?
P-04
映像で作成された遺言は効力がありません
ワープロを使って書いた場合はどうなるの?
自筆証書遺言の場合は・・・無効です
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公正証書遺言の場合は・・・本人は口述するだけです
遺言を作るときに知っておきたいこと
• 遺言には形式があります。
P-05
普通方式 特別方式
自筆証書遺言
秘密証書遺言
公正証書遺言
本人保管
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検認
検認
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船舶遭難者遺言
在船者遺言
伝染病隔離者遺言
口頭
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船長1人
証人2人
遺言者・証人の署名押印
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内容秘密
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隔絶地遺言
遺言と遺留分
• 遺言の効果と遺留分
P-06
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遺言
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をAさんに
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配偶者
法定相続分1/2
子
法定相続分1/2
遺留分1/4
遺留分1/4
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配偶者と子はAさんに、
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遺言と遺留分
• 遺留分の割合
P-07
配偶者
法定相続分1/2
子
法定相続分1/2×1/2=1/4
遺留分1/4
遺留分1/2×1/2×1/2=1/8
子
法定相続分1/2×1/2=1/4
遺留分1/2×1/2×1/2=1/8
配偶者のみ
配偶者と子
配偶者と父母
配偶者と兄妹
子のみ
父母のみ
兄妹のみ
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P-08
遺言
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1.Aに関する文言
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平成20年1月1日
遺言
印平成25年1月1日
1.Aに関する文言
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遺言の整理
• 遺言の効力・・・いくつも遺言がみつかった!
P-08
古い方の遺言 新しい方の遺言
書かれた時点では
A、Bとも有効
Aに関しては新しい
遺言が有効となり
古い遺言は無効
Cが追加
Aに関する文言
Bに関する文言
Cに関する文言
有効となる遺言
複数の遺言が見つかった場合
①各遺言書で相反する部分について。
②日付の新しい方が効力を持ちます。
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  1. 今回は相続を考えるときに、とても重要な役割をもつ「遺言」について話します。 「遺言」を考える場合には・・・必ず「相続分」のことを考える必要があります・・・この点もしっかり確認していきましょう さて・・・ 遺言を書く・・・言い換えれば「自分に万一のとき、誰に何を遺すのかをあらかじめ決めておく」ということになるでしょうか? こう言い換えるとどうでしょう「自分に万一のとき、配偶者に1,000万円を遺す契約をする」・・・これって・・・そう生命保険ですよね。 そう考えると・・・遺言を作る・・・というハードルが少し低くなったように感じませんか・・・ この話では・・・遺言を上手に活用して、家族に「安心の未来」を贈るヒントをみつけましょう。
  2. 遺言がなぜ必要なのかを考える前に・・・ 遺言には「何を?」書くのかをみてみましょう。 まず最初に「誰に?」を考えますよね・・・その場合・・・その「誰か」は相続人とは限りませんよね 《ポイント》 「相続人」に書く場合は・・・「○○に相続させる。」と書きます・・・いっぽう 「相続人以外の者」に書く場合は・・・「○○に遺贈する。」と書くことになります・・・遺贈と相続という文言を使い分けます この「遺贈」という文言と「相続」という文言は、「相続の放棄」を考えるときにキーワードになりますのでいまは、なんとなく憶えて置いてください。 次に「何を」という財産の内容を書きますが、そのとき一緒にマイナスの財産・・・例えば「借金」も一緒に・・・相続させる・・・ というような負担付の遺言を書くこともできます。 《ちょっと寄り道》 実は特定の相続人に債務も負担してもらうと遺言に書いても債権者の承諾がないと、他の相続人にも返済を迫られることがあります・・・どういうことか?といいますと 「債務」は債権者からみると、相続開始と同時に、法定相続分に応じて各相続人に分割して承継すると考えるからなんです。 事業を営む方は、この点にも十分注意が必要ですね。 さて・・・ そして「何を」の次は「どれくらい」ということになります・・・書き方は大きく分けて二つあります。 一つは・・・現金○○万円を○○に・・・とか・・・A住所の土地○○㎡を○○に・・・などのように数量を特定する場合と 財産の2分の1を○○に・・・というように包括的に割合を定める場合があります。 なにを相続させるのかにもよりますが、二つの方法をうまく使い分けながら遺言を書くことが重要です。 もう一つ忘れてはいけない項目があります・・・この話の一番最後に詳しくお話しますが・・・「日付」・・・重要です・・・あとでお話しますね 以上です・・・といいたいところですが・・・ 《ワンポイントアドバイス》 家族への「思い」や「願い」は書いちゃいけないのか?・・・もちろん書いておいてください。 なぜこのような遺産分割を考えたのか・・・ このことで争わないで欲しい・・・とかを書いておきましょう。 冒頭お話しした「生命保険契約」も「遺言」のようなものですといいましたが・・・「思い」は詰まっていても「保険証書」には思いは書かれていません でも「遺言」にはいくら書いてもいいんです。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺言の形式
  3. 遺言に「何を」書くのかを見てきましたが・・・ここでは「こんなことも書けるんだ」という事と「それは書いても無効になるんだ」という項目をお話します。 まず「こんなこと書けるんだ」という項目です。 店舗で営業をしているような場合など遺産を分割してしまうと経営が継続できなくなってしまう場合など、遺言で5年以内の範囲で「遺産分割の禁止」をすることができます。 5年以内としているのは、分割していないという不安定な状態をずっと継続することは望ましくないとの考えのようです。 また、自分に暴力を振るったり、侮辱する行為をした相続人に相続させたくないような場合には遺言で「相続人の廃除」ができます・・・ただし 「相続放棄」とちがい廃除した相続人に子がある場合には、代襲相続人となりますので注意してください。 次に「家督相続」の考えが根強くのこる日本の場合に多いのが「○○に全ての財産を相続させる」という内容の遺言ですが・・・書くことは可能ですし、有効です・・・ただし その他の相続人が不満を訴えない限りです・・・自分の権利を侵害された相続人は、あとで出てくる「遺留分減殺請求」という方法で最低限の取り分は確保できることになっています。 ここまでのことは、「こんなこと書けるんだ」ということ・・・ こんどは「こんなこと書きたいのに・・・えっ、書いても無効なの!」という項目です。 たとえば、「家督相続」にも通じる話ですが・・・「○○に相続を放棄させる」・・・そうしたいのはやまやまですが、このような内容は無効です。 《ちょっと寄り道》 ですが・・・親が存命のうちに「遺留分の放棄」を家庭裁判所の許可で行うことはできます。・・・「だったら早く言いなさいよ」といわれそうですが・・・ この「遺留分の放棄」・・・親が存命中に一度放棄したことを撤回することは困難なのですが・・・相続発生後は取り消すことも可能なのです。 そんなこともあって、事業承継では「民法の特例」なんてものまで作ったんです・・・この話は事業承継をお話する機会いたします。 ここではこのくらいにしておきます。 さて、次はいま出てきたばかりですが・・・「○○に遺留分の放棄をさせる」と書いても無効なのは「相続放棄」と同様です。 もう一つ、遺言を書く者の立場で考えると「書いて当然だし、そのために遺言を書きたいんだけど」と言われそうですが・・・ 「○○の寄与分として○○を○○に相続させる」という内容も無効となってしまいます。 「寄与分」って何だ・・・という方もいると思いますので簡単に説明します。 親と一緒に農業やお店を経営してきた相続人のように、特定の相続人が、亡くなった人の財産の維持または形成に特別の『寄与や貢献をした場合』に、 その相続人に対して『寄与や貢献』に相当する額を加えた財産の取得を認める制度のことなんです。 よくやってくれたから「その分を多く」与えますよということです。 遺言でダメならどうしたらいいのか・・・とうことになりますが・・・ その場合は、家庭裁判所に申し立てを行います、すると相続人間で協議をすることになります・・・ しかし・・・協議が調わない場合には、家庭裁判所に対して、寄与分の審判の申立てをすることになります。 実際のところ「寄与分」を認めさせることは結構むずかしいのです・・・具体的にどれだけの経済的な寄与をしたかを証明することになるんです。 寄与分を反映するというのは、結構面倒なんだと思っておいてください。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続と相続人 単元:相続人 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺言の効力 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺留分
  4. さて、それでは「こんなことを書いておくと効果的だ。」というような内容を見ていきましょう。 まず、「これだけは、必ずこの人に遺したい。」というものを書いておきます。 特定の人、○○に○○を相続させる・・・もしくは○○に○○を遺贈する・・・相続人以外に遺す場合です。 たとえば・・・自分の会社の株式は「後継者」に・・・とか、賃貸物件は「嫁いだ娘」にとか、・・・家と土地そして墓は「長男」にという具合です。 《ポイント》 全ての財産について、○○に○○をというように遺言に書く必要はありません。 「これだけは・・・」と思うものを書いておくだけでもいいのです。 残りの財産については、相続人みんなで協議することになります。 《ワンポイントアドバイス》 次に、特に遺言があったらいいと思われるケース・・・というより遺言が必要なケースを見てみましょう。 子のない夫婦で、配偶者に相続が発生すると・・・相続人が配偶者と亡くなった配偶者の兄妹となる場合です。 このケースですと・・・相続人が大変な人数になってしまうことがあります・・・「何で?」って思いますよね。 例えば・・・子のないご夫婦を考えてください・・・ご主人は3人兄妹だったとします。 ご主人に相続が発生した場合・・・相続人が配偶者と亡くなった配偶者の兄妹だけなら・・・相続人は3人ですね。 しかし・・・年長の1人は既に亡くなっていて、お子さんが3人いたとします。 すると・・・相続人は・・・なんと5人になってしまいます・・・遺言がなければ、この5人で遺産分割の協議をしなければならなくなります。 ちょっと考えただけでも、とんでもなく面倒ですよね。 そこで、このようなケースで『遺言』があったらどうでしょう・・・内容は簡単です・・・「全ての財産を配偶者○○に相続させる」と書くだけです。 そうすると・・・だれからも財産を要求されずに・・・配偶者が全ての財産を相続することができるのです。 もちろん・・・「配偶者に全ての財産を遺したい」と思っている場合ですけどね。 相続人が兄妹だけで・・・特定の兄妹にだけ財産を遺したい・・・という場合にも遺言が必要です。 これも「全ての財産を弟○○に相続させる」と書くだけです・・・他の兄妹から財産を請求されません。 遺言がなかったら分割協議です・・・やはり面倒なことになりそうですよね。 ですので・・・こんなケースでは『遺言』を書いておいてください。 なんで兄妹からは、財産を要求されないんだ?・・・という話はのちほどいたします。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺言の効力 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺留分
  5. 「よし分かった、遺言を作っておくか!」となったとします。 さて、どういう要領で作ろうか?・・・ということになりますが・・・ たとえば・・・よく外国の映画などで、ビデオメッセージで遺志を伝えるシーンがありますが・・・映像で遺言することって出来るのでしょうか? じつは・・・映像で作成された遺言は効力がありません・・・「何で?」・・・と思われるかもしれませんが・・・法律で定められているのです。 「法律で定められている」という言葉、冷たくて好きになれないのですが・・・ここは争いの原因を作るわけにはいきませんので我慢して使わせていただきます。 遺言は、「法律」で定められた方式で作成されたものでなければならないのです。 細かいことですが・・・ワープロも使える場合と使えない場合があります。 《ポイント》 遺言の代表的な形式をみながら「ワープロ」が使えるかどうかをみてみましょう。 自筆証書遺言・・・これは読んで字のごとく・・・本文も署名も自筆でなければ無効とされます。 秘密証書遺言は・・・なんだか怪しげな名前ですが・・・詳しいことはおいておいて・・・この遺言の場合は署名が自筆ならば本文はワープロでもかまわないとされています。 公正証書遺言は・・・なんだか堅苦しい名前ですが・・・この公正証書遺言では・・・本人は口述・・・しゃべるだけです。 じゃ誰が書くのかというと・・・公証人が口述にもとづいて遺言を作成します・・・よってワープロは必要ありません。 というように、こんな違いがあるんです。 次に、遺言にはどのような種類がありのか、みていきたいと思います。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺言の形式 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺言の効力
  6. それでは遺言の形式をもう少し詳しくみていきましょう。 まず、遺言の形式には大きく分けて2つの方式があります。 「普通方式」と「特別方式」です。 それぞれの区分は・・・遺言する人の状況で区分されます・・・なんとなくイラストで想像できますよね。 「普通方式」からといきたいところですが・・・ここは「特別方式」から見ていきましょう。 なんだか恐ろしくなる名称が並んでしまいました。 どれも緊急事態であることが予想されますが・・・この方式は二つに大きく分けられます。 「危急時遺言」と「隔絶地遺言」です・・・こんな状況にはなりたくないのですが・・・こんな状況でも一定の形式が必要なんです。 それが・・・こちらの要件です。 危急時遺言の場合は、「まさに死に直面した状況の中」・・・口頭で証人3人・・・口頭で証人2人・・・さらに・・・証人の筆記と署名押印が必要になります。 隔絶地遺言の場合は、船旅や遠洋航海中に死に直面した状況であったり、伝染病で隔離された中、死に直面しているというような状況の場合ですが・・・ この場合は、遺言者が筆記し、遺言者と証人の署名押印が必要になります・・・果たして死に直面した状況の中このような要件をきちんと整えて遺言することができるかどうか? それでも遺言は法律で定められた形式に従わなければなりません。 それでは「普通方式」をみていきましょう。 普通方式には、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3つの方式があります。 そしてこの3つの方式は、「誰が保管するか?」で二つのグループに分けられます・・・自筆証書遺言と秘密証書遺言の2つが本人保管で・・・公正証書遺言は公証役場で保管されます。 どこで作成するかという分け方だと・・・秘密証書遺言と公正証書遺言は公証役場で作成します。 内容に関する秘密性はどうかというと・・・自筆証書遺言は「内容」も「存在」も秘密ですが・・・秘密証書遺言は「内容」は秘密ですが、「存在」は分かります。 一方、公正証書遺言は、「内容」については利害関係者は閲覧が可能であり、その「存在」も分かります。 また、本人が保管し「封印」されている遺言が見つかった場合には、開封する際に・・・家庭裁判所において「検認」という手続きを経て開封することになります。 それは、自筆証書遺言と秘密証書遺言には変造の恐れがあるからです・・・一方公正証書遺言には変造の恐れはありませんので、検認も必要ないのです。 《ポイント》 検認の手続きとは、遺言書の内容が勝手に書き換えられたりしないように、手続きをした時点での遺言書の内容を証明するものです・・・遺言書の有効性自体を証明するものではありません。 ですので・・・検認の手続きをしないで封を開けてしまったからと言って無効になってしまうわけではありません・・・しかし、後々遺言書の内容につき、もめ事の種になりかねませんので、きちんと手続きをしましょう。 不動産登記や銀行預金の払い戻し手続きをする際には、検認の手続きをした遺言書でなくては受け付けてもらえませんので十分注意が必要です。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺言の形式 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺言の効力 出題分野:相続 単元グループ:相続発生時の事務手続き 単元:確認と手続き
  7. それでは次に、これまでも時々でてきました・・・「遺留分」という制度についてみていきましょう。 最初に「遺留分」の意味を説明しておきますと・・・相続人が自分の取り分として主張出来る、相続財産における一定の割合ことで・・・不当な遺言をされた相続人を救済するものと考えてください。 それでは具体的なケースをみながら「遺留分」を理解していきましょう。 ご夫婦とお子様が1人のケースで・・・ご主人が亡くなりました・・・すると遺言があったので確認したところ・・・「全ての財産を赤の他人の優しいヘルパーのA子さんに遺贈する。」というものでした。 さて、こんな場合どうしたらいいのでしょう? じつは、このように著しく相続人の権利を侵害する遺言があった場合には・・・相続人を守るために「遺留分減殺請求」という救済措置が行えるのです。 《ポイント》 この場合だと・・・配偶者には法定相続分1/2の1/2で1/4・・・子供には法定相続分1/2の1/2で同じく1/4が遺留分として守られ・・・A子さんに返還を請求することができます。 《ワンポイントアドバイス》 遺留分減殺請求は、配達証明付きの内容証明郵便で請求書を郵送しておいて、その後、A子さんと交渉を行い具体的な内容を決めることになります。 交渉が上手くいかなかった場合には、裁判手続を利用して遺留分減殺請求を行うことになります。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺留分 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺留分減殺請求
  8. それでは、遺留分を主張できる財産の割合をそれぞれみてきましょう。 まずもっとも多いパターンを一つ見てみましょう。 夫婦と子供2人のケースで・・・ご主人が亡くなった場合です。 この場合・・・法定相続分は配偶者が1/2で・・・子は2人なので1/2のそれぞれ1/2で1/4となります。 遺留分はといいますと・・・法定相続分の1/2となり・・・配偶者は1/2の1/2で1/4・・・子はそれぞれ1/4の1/2で1/8となります。 いまのケースはこちらですね・・・配偶者が相続人の場合と配偶者がいない場合とに分けて理解すると、比較的わかりやすくなります。 配偶者のみだったら・・・全体の1/2となります・・・配偶者と父母の場合は・・配偶者の法定相続分2/3の1/2で2/6・・・父母は1/3の1/2で1/6となります。 では・・・配偶者と兄妹の場合はどうでしょう・・・ちょっと他のケースと違います・・・配偶者だけが全体の1/2となります。 これが配偶者が相続人のケースです。 それでは配偶者がいない場合はどうでしょう?・・・まずは子のみの場合ですが・・・この場合は全体の1/2となります。 次に配偶者も子もなく、父母のみが相続人の場合はというと・・・全体の1/3・・・では兄妹は・・・1/4となりそうなのですが・・・ 実は兄妹はゼロなんです。 《ポイント》 兄妹はなぜ遺留分がないのか?・・・といいますと、兄妹の場合は被相続人の財産形成に大きく貢献してきたとは考えられないためとされています。 そこで先に出てきた、「遺言に書くと効果的なこと」というお話の中にでてきたケースを思い出してください。 夫が亡くなって、相続人が配偶者と夫の兄妹というケースで、全財産を配偶者に相続させたい場合には「全財産を配偶者○○に相続させる。」という遺言を書けば兄弟には遺留分がないので、これでOKというわけです。 《ワンポイントアドバイス》 自分が死ぬと相続人は3人の兄妹だけというケースではどうでしょう?・・・もし全財産を3人のうちの弟Aさん1人に相続させたいと思ったら・・・どうしますか? 「遺言」しますか、それとも「養子」にしますか?・・・養子にすれば子になりますから、全財産は弟Aに渡ります。・・・遺言を書いても同じです。 さて・・・どちらが有利な方法でしょう? 答えは「遺言」です・・・なぜか?・・・基礎控除を思い出してください・・・弟Aを養子にすると・・・基礎控除は3,000万円+600万円×1で3,600万円ですよね。 ところが「遺言」だったら・・・基礎控除は3,000万円+600万円×・・・何人でしょう?・・・3人ですよね・・・よって600万円×3で4,800万円が基礎控除できることになります。 1,200万円もの差ができるわけです。 最後に遺言と日付についてお話をしていきます。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続と相続人 単元:相続人 出題分野:相続 単元グループ:相続と相続人 単元:養子縁組 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺留分 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺留分減殺請求
  9. ここまで遺言の書き方や遺言の形式、そして遺留分についてみてきました。 遺言の話の最後に・・・もし遺言が複数見つかったら・・・どうしたらいいのか、というお話をいたします。 毎年お正月には遺言を書くなどという方も耳にしますが・・・ここではこんなケースを考えて見ます。 遺言が2通見つかりました・・・1通は平成20年1月1日・・・そしてもう1通は平成25年の1月1日の日付でした。 この場合新しい平成25年1月1日の遺言が優先されますが・・・古い遺言の内容すべてが無効になるわけではありません。 平成20年1月1日の段階では、Aに関する文言もBに関する文言も有効でしたが・・・平成25年1月1日の遺言でAに関する文言が改められたため・・・Aに関しては後の遺言が有効となります。 一方で、Bに関する文言には改定がありませんので、そのまま有効となります。 また、平成25年1月1日の遺言には、新たにCに関する文言が追加され・・・こちらも有効となります。 これを整理するとこのようになります。 《ポイント》 複数の遺言が見つかった場合を整理すると・・・まず、各遺言書で相反する部分については、日付の新しいものが優先です、ですが古い方に書かれた全てが無効となるわけではありません。 よって、複数の遺言が見つかったら、必ず全ての遺言に検認を受けてください。 万一検認を受けずに開封したり、古いからといって破棄してしまうと・・・最悪相続人の欠格となって、相続の権利を失ってしまう可能性がありますので注意してください。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺言の効力