公益社団法人吹田市シルバー
- 9. 就業形態別の主な相違点
請 負 委 任 派 遣
目的
会員が業務を完成
させること
会員が業務を実施
すること
会員が派遣先の指揮命令
を受けて労働すること
会員の雇用 会員は雇用されない センターが会員を雇用
指揮命令
会員は請負った業
務を自らの裁量で
完成させるため、発
注者は会員に指揮
命令できない
会員は委任された
業務を自らの裁量
で処理するため、発
注者は会員に指揮
命令できない
発注者は会員などに指揮命
令できる
報酬 配分金(雑所得) 賃金(給与所得)
- 13. 就業形態別の労働関係法令及び保険の適用
請 負・委 任 派 遣
会員の労働者性
労働者とならない
(一人事業主)
シルバー人材セン
ターに雇用され、労
働者となる
適用される労働関係法令 適用されない
労働基準法、労働者
災害補償保険法、労
働契約法、労働者派
遣法など
保険の種類 加入しない
労災保険・雇用保険
健康保険・厚生年金