わかる商標権(笑) 
2014/10/29 第3回法務系ライトニングトーク 
toqui / Motoki Hayashi (林基樹) 
A member of Japan Patent Attorney Association 
A member of the Copyright Law Association of Japan 
5分で
本日のメニュー 
自己紹介 
1皿目: 権利範囲 
2皿目: 不使用取消審判 
3皿目: 不正使用取消審判 
まとめ
1皿目: 権利範囲 
商標権、登録されたらもうこれで安心、 
と思っていませんか? 
10年間、次の更新まですることは無い?
ここでおサラいです♪ 
商標登録は、商品・役務(サービス)を指定して、 
出願し登録をします(商標法6条1項)。 
また、使用予定をしている商標でなければなりません 
(商標法3条1項柱書)。
1皿目: 権利範囲 
商標登録の範囲 
= 登録商標と同一の商標 
= 指定商品・役務 
(専用権) 
類似の範囲 
登録商標と類似 
AND / OR 
商品・役務が類似 
(禁止権) 
あくまでも商標権者が 
使用できるのは 
専用権の範囲内 
禁止権範囲での使用は、 
登録商標の「使用」で 
はない。
2皿目: 不使用取消審判 
継続して三年以上日本国内において商標権者等が 
指定商品等について登録商標の使用をしていない 
ときは、何人も、商標登録を取り消すことについ 
て審判を請求することができる。 
商標法50条 
あなたの商標、せっかく登録されても、 
ちゃんと使っていないと取り消される 
かもしれません(ToT)
3皿目: 不正使用取消審判 
商標権者が故意に(禁止権範囲での)商標の使用 
であって、商品等の品質の誤認または他人の業務 
に係る商品等と混同を生ずるものをしたとき、何 
人も、その商標登録を取り消すことについて審判 
を請求することができる。 
商標法51条 
類似の商標を使用して、 
悪いことをしようとしても、 
取り消されます
3皿目: 不正使用取消審判 
「故意に」が 
ない! 
専用使用権者又は通常使用権者が(専用権/禁止権 
範囲での)商標の使用であって、商品等の品質の 
誤認または他人の業務に係る商品等と混同を生ず 
るものをしたとき、何人も、その商標登録を取り 
消すことについて審判を請求することができる。 
但し、当該商標権者がその事実を知らなかった場 
合において、相当の注意をしていたときは、この 
限りでない。 
商標法53条 
ライセンシーに対する監督が必要です
まとめ 
だから、 
登録商標®は正しく 
使用しましょう!

5分で分かる商標権(笑)