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使用済燃料再処理施設の新規制基準(設計基準)骨子案
1 p7 10-11
 過度の放射線被ばくの強制は回避すべき
 敷地周辺の一般公衆の実効線量が1m Sv/年であるので、これを超えて被ばくを強制さ
れることは回避すべきである。「発生事故あたり5m Sv を超える」との基準を一般公衆に当
てはめるべきではない。放射線被ばく労働者ですら、5m Sv/年を超えて被ばくして白血病
を患えば、労災が認定される。それなのに、一般公衆が5m Sv を超えるまで、十分な安全対
策を取らないというのは認められない。
 以上のことから、発生事故あたりの数値を、1m SV を超えるとすべきだ。
2 p8 6-10
 基準地震動の数値の底上げをすべき
 六ヶ所再処理工場は、配管部分が約1300㎞の長さがあり、これが18の建物の地下部
分に配置されている。この再処理工場には膨大な放射性物質が溜め込まれており、地震によ
り配管が破断すれば、周辺環境への放射性物質の漏えいが懸念される。
 一方で、基準地震動は、柏崎・刈羽の原発震災以降、各原発で底上げがなされ、未だに改め
られていないのは青森県の原子力施設だけである。
 大間原発は工事中であるので、耐震補強工事は容易に着手できるし、東通原発は耐震補強
工事の準備も可能としている。
ところが問題は六ヶ所再処理工場が、耐震補強工事をするのに不適切な状況ということ
だ。既に工場として建物は殆ど完成し、高レベルガラス固化施設の不調がために運転が止ま
っていたに過ぎない。ただし、過去に425トンの再処理を行うアクティブ試験を行い、既
に工場全体が放射性物質を通しており、作業員が配管等に容易に近づくことができない。
そこで、青森県の原子力施設の基準地震動が一律に底上げされるとなれば、再処理工場を
手掛ける日本原燃だけが認めたがらないだろう。
しかしながら、再処理工場が運転を始めれば、少なくても40年間の運転期間を予定して
いる。日本全体で、地震の活動期と言われているが、その最大なる地震が30年後には起き
るとも言われている。そこで、将来の子孫が、再処理工場を襲う地震や津波の被害に巻き込
まれることがないように、基準地震動の数値を大幅に上げるべきだ。
3 P 8 6~16
 設計だけで安全は担保されない。
 「耐震設計上の安全機能を有する設計」、「津波に対する適切な設計」、「自然現象によって
安全性を損なうことのない設計」、「過酷事象に耐える設計」という言葉が並んでいるが、六
ヶ所再処理工場では、これまで様々な設計ミスが発覚したし、作業ミスも起きていたのをす
べて忘れてないだろうか。
 再処理工場の着工から20年を経たが、工場全体が不均一な地盤に建ち、不均一な地盤沈
下も繰り返してきた。その上に、初期の工事現場では、現場監督をした電力会社からの出向
社員が現場を見たことがないということも起きていた。また、様々な施工ミス等が指摘され
た後に、現場を知る現場監督から説明を求めたが、明確な説明ができなかったこともあった
が、その後うやむやな幕引きとなったこともある。
 特にひどいのは、建屋毎に施工会社が違うが、工事の完成時期に、各建屋同士をつなぐ配
管に約1mのずれが生じて、配管をつなぐのが容易でなかったことも明らかとなったこと
があった。
 そのような施工状況を考えると、仮に立派な設計であったとしても、施工現場でひどいこ
とをしていれば、再処理工場自体は見た目の完成図とは違って、様々な問題をはらんでいる
ことは明確である。
 それ故、設計が立派であることと、工事が問題なく行われたかどうかは、別次元で考える
べきであることを考慮すべきである。
4 p12 27-29
妨害破壊行為から守る完璧さは期待できるのか?
日本原子力発電所は、すべて海辺に建設されている。
有事の際、敵からの攻撃が原子力発電所に集中することは、誰が考えても想像し得ること
である。
そのような中で、青森県は日米のミサイル防衛構想のおひざ元でもあるが、その近くに原
子力施設が配置されている状況は好ましくはない。
近隣国からのミサイル攻撃も想定して、日本は国民保護法を既に制定している。そのため
に、日本海側の米軍基地に X バンドレーダーを配備し、三沢市の米軍施設内に J タグスを設
置し、むつ市の釜伏山に巨大レーダーを展開している。その情報を米軍が分析して、日本海
に配備されるイージス艦に指令を出し、弾道ミサイルを破壊する。それが失敗した場合は、
パック3で迎撃するとなっている。
敵となる国から見た時に、このレーダー網は真っ先に破壊すべきターゲットであり、有事
の際に戦闘機やミサイルを用いて破壊命令が下されるのは当然である。
そのレーダーの近くに原子力発電所や中間貯蔵施設、再処理工場があり、いかにも危険で
ある。
このような武力によるレーダーへの攻撃に対して、現在の日本の防衛力が万全の備えを
有しているとは思えない。現在の憲法のもとでは、これ以上の戦闘能力の備えには限界があ
るし、取り出したプルトニウムの利用にも疑問符が付く中では、再処理工場の運転を認める
べきではない。
それ故に、これ以上の防衛能力の強化は期待できない中で、果たして妨害破壊行為から再
処理工場を守れるかは、すこぶる疑問である。
なお、最近になって、日本原燃は事業申請書類で示してきた工場の模式図から、各工程を
示す名称を削除するようになった。これがテロ対策ということなのかもしれないが、平成元
年に出した事業申請書とそれ以降の変更申請書には堂々と施設名を載せてきた。むしろ、こ
れからは一般市民に対して、テロ対策という口実で、すべて非公開とするという姿勢を示し
たものと思われる。このことを認めるのは、自主・民主・公開の原則に反するので、原子力
規制委員会には、事業者への指導をお願いする。
5 p20 6-9
「単一誤操作の連続性」=「臨界可能性」を排除できるか?
六ヶ所再処理工場の MOX 燃料乾燥工程で、過去に MOX 燃料の二重装荷が発生した。原
因は、乾燥工程の内部が高温で蒸気も上がるため、内部が良く見えない状況の中で、一度乾
燥した受け皿で、再度 MOX 燃料を乾燥しようとしたことで起きた。
この後、日本原燃は改善策を発表したが、同様の工程は工場全体の至る所で起きる可能性
がある。
いかに臨界防止対策を講じていても、肝心の操作員の教育訓練が不備であれば、同じよう
な二重操作、三重操作を行い、臨界発生を回避することは難しいのではないか。
なお、六ヶ所再処理工場の配管が約1300㎞とされているが、最初の設計では機器を二
重に用意して、一方が不調となった場合は別なものを使うとなっていた。ところが、その後、
建設費の高騰で、二重に用意するはずが一つしか用意していない箇所もある。
その結果、一つの工程で不調となると、再処理工場全体が停止するという可能性もある。
一方で、再処理工場としては年間800トンの再処理を目標に掲げているので、現場を預
かる作業員としては、計画通りの順調な運転計画に縛られる。多少の機器の損傷があっても
その個所を直すのに、工場全体を止めることはできないという緊張感が生じる。
そのような六ヶ所再処理工場なので、現場作業員が単一誤操作を繰り返せば、臨界に至る
可能性は極めて大きくなる。それを回避するためには、もともと使い道のない MOX 燃料を
抽出することを目的としている施設なので、まだ使いきれない約45トンのプルトニウム
利用の方策もない現状では、年間800トンの再処理計画を白紙に戻して、臨界管理を徹底
することを優先すべきではないだろうか。
勿論、MOX 燃料の使い道がない以上は、早速にでも六ヶ所村の再処理事業を操業させる
ことなく、これまで溜まった核のゴミの一切を処分することを事業者が責任を持って考え
るべきことを、原子力規制委員会から提言して頂きたい。
6 P29 5~9
照明器具の健全性を再確認すべきだ
六ヶ所村の核燃サイクル施設の多くは、外部からの照明を取り入れない構造になってい
る。窓はなく、コンクリートで覆われている。特に、再処理工場は壁厚が1 m を超え、内部の
照明はすべて蛍光灯に依存してきた。
この蛍光灯の寿命を超えて使い続けたが故に、最近火災が発生した例もあるが、原因はメ
ーカー保証の利用時間をはるかに超えたことによる。
もともと蛍光灯は、夜間に利用されるものであるが、日中は外部からの光を取り入れるの
で、長時間フル稼働という条件で使うことを設定していないのだそうだ。
ところが、再処理工場内は24時間の連続使用が当たり前であり、それをメーカー保証の
年限を超えて利用して火災発生に至ったというのである。
その事例から考えると、全電源停止になった際、非常用電源の起動と同時に避難用の照明
が灯るように設定せよというのは、至極もっともだ。そして、事故対策のために、照明と電源
を用意しろというのだが、そこに使われる照明器具が寿命を超えて使われれば、備えにも不
安が残る。寿命を超えずに、定期的な交換がされるようにマニュアルが変わっているのか、
そして定期的に交換するようになっているかを確認する必要がある。
また、現在までに用意した非常用電源設備は、もっぱら高レベル放射性廃液の冷温状態を
維持するとか、使用済み核燃料の冷却を保つ等に用意されてはいないか。非常用照明と非常
用電源への備えとして、十分かどうかは、再度検証すべきではないだろうか。
7 P 38 5~9
 放射性廃棄物の発生量の低減が図られない事実を忘れているのではないか?
六ヶ所再処理工場は商業施設であり、東海再処理工場のような実験施設と違い、経済性を
理由に、環境中に放出する核種を認められてきた。
その代表的なものが、クリプトンとトリチウムである。東海再処理工場では全量回収とい
われているが、六ヶ所再処理工場では全量放出だという。その違いの根拠が、前者は研究施
設で、後者が商業施設ということであった。
しかし、もはやそのような言い逃れを認める措置はないのではないか。この際、新たな規
制の下で、全量回収もしくは定量管理基準で放出量を規制すべきではないか?
一方で、この規制の中身は、放射性気体廃棄物、放射性液体廃棄物ともどもに、薄めて流せ
ば問題なしを容認していることは問題である。
「濃度及び量を十分に低減できる」のであれば、気体であれ液体であれ、漏らし放題という
ことは問題である。
また、「管理されない放出を防止できる」限りは、これも漏らし放題ということで問題だ。
原子力発電所の場合、周辺環境へ与える影響を小さくすることを求めているが、再処理工
場は扱う放射能量が莫大なこともあり、従来より原子力発電所に比べて多く許容されてき
た。
しかし、そのような環境汚染が許容されることが、福島原発事故を経験した日本で許され
るだろうか。もっと、厳しい基準を求めるべきではないか。
8 P38 11~12
再処理施設由来の解体廃棄物の行き先はどこか?
六ヶ所村に立地している低レベル放射性廃棄物埋設施設については、当初は、「原子力発
電所由来の均質固化体」とされたが、次期の変更許可申請で「雑固化体と当施設由来の廃気
物」と変わった。この段階では、まだ再処理工場の廃棄物を受け入れることにはなっていな
い。
だが、事業者は、「将来は核燃サイクル施設で生じた核のゴミも受け入れる予定である」こ
とをパンフレット等で謳っている。
ただし、現在はウラン濃縮工場由来の廃棄物を受け入れる申請はないし、再処理工場の核
のゴミも受け入れることにはなっていない。
その結果、ウラン濃縮工場と再処理工場には、それぞれ低レベル放射性廃棄物の貯蔵施設
が存在している。
ここで思い出すべきは、六ヶ所再処理工場内に大量のゴミが放置されていた問題である。
焼却可能なゴミがゴミ袋に入れられて、通路の半分をふさいでいたということが、以前報道
されたことがあった。
その後改善されたらしいが、処理施設が順調に稼働していれば、放射性廃棄物の焼却処理
がスムーズに行えるのだろう。それが不順となれば、通路をふさぐだけ、山盛りのゴミ袋が
積まれるということではないか?
このようなことが、いつ六ヶ所再処理工場で再現してもおかしくはない。これでは、安全
管理とは言えないのではないか?
このような事実に鑑みて、事業者に安全管理意識を持ってもらう必要があるだろう。
9 P41 5~7
核のゴミ捨て場を無制限に拡大することは許されない。
六ヶ所再処理工場では、各電力会社から搬入した使用済み核燃料を再処理することにな
っているが、この搬入量は電力会社毎に明確なのに、再処理後の製品、廃棄物に関しては電
力会社毎の管理量が不明確とされている。
この不透明さを追認する限り、電力会社毎の管理責任が不透明となるので、これを改める
必要がある。
また、事業申請書によれば、年間800トンを再処理した際の製品及び廃棄物の発生量が
予測されているが、まだ800トン再処理をした経験がないので、実際の発生量は分からな
い段階である。
しかも、425トンをアクティブ試験中に再処理したが、その後の核のゴミの発生量で考
えれば、既に発生予測量を大幅に超えているものもある。
特に、高レベルガラス固化体は、製造工程において洗浄工程が加わったことで、10本の
ガラス固化体を製造する過程で、13本のガラス固化体が出ることになった。年間1000
本の予定が、1300本に改まったのである。そうなると、40年間の運転で40000本
のはずが、52000本となる。
また、再処理した後の製品ウランは、高速増殖炉の実用化が図られればまだ燃料としての
利用価値があるが、高速増殖炉の実用化が果たせなければ単なる核のゴミとなる。そして、
再処理工場を動かす目的の一つである MOX 燃料に至っては、先ずは既に所有している45
トンを超えるプルトニウムを使うことが望ましく、その間はただただ貯蔵しておくしかな
い。
このように、再処理したことで、発生する各種の製品と廃棄物は、結局長期間六ヶ所村に
置かれることが予想される。
高速増殖炉が実用化しないし、MOX 燃料を使うプルサーマル原発も数が増えない、核の
ゴミも最終処分場に持っていけないので、とにかく持っていく先がないから、その間は六ヶ
所村に置いてほしい、交付金を付けるから置いておいてというのは、許されない。
事業者が使い道のない核のゴミを抽出するのを、国が許容するのは、官民一致して青森県
を核のゴミ捨て場とみているからではないのか?
再処理計画の後につながる核燃料サイクルが描けないのであれば、原点に返って、再処理
する必要がないのであるから、計画の撤回を求めるべきではないのか。その際には、発生源
である電力会社毎に返還して、各社で管理してもらうべきではないか?
使用済燃料再処理施設の新規制基準(重大事故対策)骨子案
1 p6 8~10
 基準地震動の数値の底上げをすべき
 六ヶ所再処理工場は、配管部分が約1300㎞の長さがあり、これが18の建物の地下
部分に配置されている。この再処理工場には膨大な放射性物質が溜め込まれており、地震に
より配管が破断すれば、周辺環境への放射性物質の漏えいが懸念される。
 一方で、基準地震動は、柏崎・刈羽の原発震災以降、各原発で底上げがなされ、未だに改
められていないのは青森県の原子力施設だけである。
 大間原発は工事中であるので、耐震補強工事は容易に着手できるし、東通原発は耐震補
強工事の準備も可能としている。
ところが問題は六ヶ所再処理工場が、耐震補強工事をするのに不適切な状況ということ
だ。既に工場として建物は殆ど完成し、高レベルガラス固化施設の不調がために運転が止ま
っていたに過ぎない。ただし、過去に425トンの再処理を行うアクティブ試験を行い、既
に工場全体が放射性物質を通しており、作業員が配管等に容易に近づくことができない。
そこで、青森県の原子力施設の基準地震動が一律に底上げされるとなれば、再処理工場を
手掛ける日本原燃だけが認めたがらないだろう。
しかしながら、再処理工場が運転を始めれば、少なくても40年間の運転期間を予定して
いる。日本全体で、地震の活動期と言われているが、その最大なる地震が30年後には起き
るとも言われている。そこで、将来の子孫が、再処理工場を襲う地震や津波の被害に巻き込
まれることがないように、基準地震動の数値を大幅に上げるべきだ。
2 P7 2~4
重大事故対応手段の保管場所は、100m以上の隔離で対策十分か?
再処理工場で扱う放射能の量からすると、地震や津波、大型航空機の墜落やテロ攻撃を受
けた際、その影響の及ぶ範囲は、相当に広がることが予想される。そのような場合に、100
m以上隔離された場所に保管することで十分な対策といえるのか。
例えば、福島原発事故の際、既定のオフサイトセンターが使えず、約60㎞離れた福島県
庁内に設置した。六ヶ所再処理工場の場合は、既にある約3㎞離れたオフサイトセンターが
使い物にならず、遠隔地に用意する計画が進行している。
事故収束に当たるオフサイトセンター並みに、遠隔地に保管するべきではないのか?
3 P8 7~9
予備品等の確保は、最適な状態に保つことを求めるべきだ。
六ヶ所再処理工場の工事現場をバスで見学出来たことがあったが、実に多くの鉄筋等が
野ざらしに積まれ、赤さびが浮いた状態であるのを見たことがある。それが、再処理工場の
建物に使われていたのだが、保守管理のずさんさに、驚いたものである。
再処理工場は約1300㎞の配管と、24000か所の継ぎ目、点検が必要な10000
基の機器でできていると言われている。その多くは、定期的に交換されるということだが、
その保守管理がずさんだと交換後にトラブル発生が予想される。
これはウラン濃縮工場で実際に起きたことだが、市販品のジャック一個が不良品であっ
たことから、ウラン濃縮工場が止まったことがあった。1000個単位で納入したもののう
ち、0.1%に当たる1個に製造上のミスがあり、それが工場を止めたのであった。
点検が必要な器機が10000基となれば、それの交換に必要な予備品等も相当量確保
しなければならないことは明らかである。その多くは、事業者の協力メーカーが技術移転を
恐れて、各社が保守管理をしていることが予想される。
その保守管理を、最適に行うことを求めることで、トラブル発生を回避し得るのではない
か?
4 P9  10
「外部からの支援計画」は早急に求められるのか?
六ヶ所再処理工場内で事故が発生した際に、放射能のない場所で事故原因の究明をする
施設を作るように初期は設計されていた。だが、その後、経済性を理由に、建設をしないこと
となった。
その際、先進地である仏国、英国、東海村から指導を得るということになった。そして、高
レベル放射性廃液の固化施設で不調が起きた際、東海村にモックアップ施設を作り原因究
明をした経緯がある。
このような状況を考えた時に、即座に原因究明をすることを考えれば、経済性を理由にす
るのではなく、安全運転のために再処理工場内に建設しておくべきではないか?
たまたま、フランスのアレバ社からの技術支援を受けることが先ごろ表明されたが、事故
の収束に当たれるスペシャリストは、運転作業員の集団にしか過ぎない事業者には期待で
きず、協力メーカーの方が詳細に対応できるであろう。
そこで、事故対応のチームを編成して、いつでも事故対応ができるようにすることが求め
られる。
なお、この場合、事故対応可能な能力を持つ協力メーカーが事業所から離れて住んでいる
現状が好ましくはない。六ヶ所村と三沢市を繋ぐ道理には二つの橋があるが、津波で破損す
る場合も考慮しなければならない。再処理事業を本格的に運転するのであれば、彼らには再
処理事業所の近くで生活してもらう必要もある。
5 P10 5~6
B-DBA に対応できるチームの確保は可能か?
 ④でも書いたが、日本原燃は再処理工場の運転員といっても過言ではない。再処理工場勤
務の社員は約1500名を切っている。その中でも、地元採用の社員が多いが、彼らは運転
員である。また、電力会社からの出向社員も相当数いるが、再処理工場の技術的なノウハウ
を持つ出向社員は稀有に等しい。
 そのような中で、「B-DBA に対応できるチーム」を編成することは、難しいのではないか。
 例えば東海村の JCO ウラン加工工場で臨界事故が起きた際、福島原子力発電所の事故発
生の際、その収束に当たるように求められた現場では、参加の強制が求められた。
 六ヶ所再処理工場でも、事故が起きれば、その収束に当たるチーム編成が求められるが、
これを事業者に求めることだけでは解決にはならない。
 特に P11 の1~6に書いてあることは、実際の現場の状況とはかけ離れている。
 例えば、電力会社からの出向社員の多くは、放射線領域に入ることを極度に嫌っている。
青森県内から採用された下請け企業の社員には、被ばくの強制をすることはあっても、自分
がその場所に立ち会うことはしない。
 部品交換は、メーカーごとの技術の守秘義務も兼ねているので、事業者が技術を把握して
いるとは思えない。すべては、メーカーもしくは下請けの保守管理会社に丸投げしているの
が実態である。まして高線量化の下でとか、夜間や悪天候下での作業などは、初めから事業
者には期待しても無駄である。
 もっと現場の実態に即して、現場に詳しい協力メーカーと実際に作業に当たっている下
請け労働者も加えて、チームを編成する必要がある。
なお、この場合、事故対応可能な能力を持つ協力メーカーが事業所から離れて住んでいる
現状が好ましくはない。六ヶ所村と三沢市を繋ぐ道路には二つの橋があるが、津波で破損す
る場合も考慮しなければならない。再処理事業を本格的に運転するのであれば、四六時中事
故発生に備える必要性から、彼らには再処理事業所の近くで生活してもらう必要がある。
6 P 12 6~11
 約202㎥の高レベル放射性廃液の蒸発乾固は回避し得るか?
冷却機能の喪失が様々な事故を呼び寄せることは事実だが、取り分け怖いのは、高レベル
放射性廃液の貯蔵容器の冷却機能の喪失である。恐らくは、東北一帯と北海道南部地方に、
放射能の拡散がもたらされるであろう。
その安全対策として、残存する約202㎥の高レベル廃液(東海村には394㎥も残っ
ている)のガラス固化を急ぐべしという意見も聞くが、それが問題を解決するとは思えな
い。
何しろ、これまでの既定路線である高レベル放射性廃棄物の最終処分地探しがとん挫し
て、今は再処理されない使用済み核燃料の最終処分も含めて考えるようになっている。だと
すれば、未来の人類にどのような形で核のゴミの押し付けをしていくべきか、もう一度原点
に返って考え直すべきであろう。
特に液状の高レベル放射性廃棄物は、再処理を行う限り絶えず出続けるものである。それ
をガラス固化体にしたから、後の人類が安全に管理できるという線量とはかけ離れている。
その反省に立つなら、再処理事業を継続することを断念するのが、21世紀の人類の英知で
あろう。
それでも廃液は残っている。これをどうするかは、国民的な議論を経て決定することが求
められるだろう。その際、発生者責任と恩恵利用責任を明確にしておくべきだ。
電力会社が原子力発電を利用することで使用済み核燃料が生まれたが、それを再処理す
ることで新たな核のゴミも生まれている。発生者の電力会社に責任を取ってもらうと、電力
会社は利用者に責任転嫁している。一方で、これまでの方法では、核のゴミの受け入れ先の
六ヶ所村には恩恵がふりまかれている。全国の電気利用者から集めた金を、電力会社と関連
企業の利潤に回して、残った搾りかすを与えているに過ぎないが、身の丈に合わない財政状
況が、六ヶ所村を潤している。もっとも、福島原発事故を見れば明らかだが、一度大事故を起
こせばすべてを失うことは覚悟しなくてはならない。それでも核燃サイクルにすがるしか、
六ヶ所村は生きる手段を持たないというのが村長の意見である。
そのような状況を踏まえて、どのような形で高レベル放射性廃液を処理・処分するかを
国民が議論するべきである。特に、人口が密集する東京の近くに、高レベル放射性廃液が貯
蔵され続けている脅威がほとんど報じられていないことが、一番の怖さである。
7  P 23 19
 
重大事故時の被ばく線量は、50m S vを超えるべきではない。
原子力施設の労働者には、年間20m Sv の許容線量があり、1年間で50m Sv を超えず、
5年間で100m Sv を超えない規定がある。それを無視して、実効線量が7日間で100
m Sv を超えないという基準は、線量が高すぎるのではないか。
確かに、福島原発事故の直後、放射線測定器が不足して、現場に立ち入った作業員の被ば
く線量が把握できないということもあった。その上で、日本国民が総じて、これまでよりも
高い線量の食品を食べさせられることになった。
このような犠牲を強いられたことは事実だが、だからといって、制御室に留まる運転員に
高い線量を押し付けることは回避すべきである。少なくても、年間50 mSv を超えないよ
うに、配慮すべきではないか?
8 P28 19
海洋、河川、湖沼等への放射性物質の流出を抑制する手段はあるのか?
六ヶ所再処理工場は、標高約50 m に設置されている。東方には尾駮沼が広がり、太平洋
につながる。
福島原発事故の後、相当量の汚染水が太平洋に流されたが、現在も1日300トンを超え
て漏えいを続けており、それを防ぐ手段を講じることができないでいる。
このような状況を考えた時に、例えば予想を超える津波に再処理工場が襲われて、工場全
体が破損した場合、今度は破損した個所からの廃液が海に流出するのをどのように防ぐこ
とができるだろうか。
考えうるのは、漁業権のない尾駮沼をせき止め、土を盛り汚染水タンクを並べることくら
いしかない。それでも、地下水の汚染対策にはならない。
もともとが、地下水豊富な場所に核燃施設を作ったのであるから、その対策の徹底が求め
られるが、その間再処理工場の竣工を停止させる必要があるのと、安全対策の工場が工事費
の値上げになるので電力会社から不満が出そうである。
しかし、徹底した安全対策を求めるなら、そのような備えを既に行っていなくてはならな
いが、残念ながら事業者にはその覚悟が見えない。
是非とも、放射性物質の流出抑制の手段の構築を、事業者に強く求めていただきたい。
9 P29 4~15
 
 意図的な航空機衝突等のテロリズムから守る完璧さは期待できるのか?
 日本原子力発電所は、すべて海辺に建設されている。
有事の際、敵からの攻撃が原子力発電所に集中することは、誰が考えても想像し得ること
である。
そのような中で、青森県は日米のミサイル防衛構想のおひざ元でもあるが、その近くに原
子力施設が配置されている状況は好ましくはない。
近隣国からのミサイル攻撃も想定して、日本は国民保護法を既に制定している。そのため
に、日本海側の米軍基地に X バンドレーダーを配備し、三沢市の米軍施設内に J タグスを設
置し、むつ市の釜伏山に巨大レーダーを展開している。その情報を米軍が分析して、日本海
に配備されるイージス艦に指令を出し、弾道ミサイルを破壊する。それが失敗した場合は、
パック3で迎撃するとなっている。
敵となる国から見た時に、このレーダー網は真っ先に破壊すべきターゲットであり、有事
の際に戦闘機やミサイルを用いて破壊命令が下されるのは当然である。
そのレーダーの近くに原子力発電所や中間貯蔵施設、再処理工場があり、いかにも危険で
ある。
このような武力によるレーダーへの攻撃に対して、現在の日本の防衛力が万全の備えを
有しているとは思えない。現在の憲法のもとでは、これ以上の戦闘能力の備えには限界があ
るし、取り出したプルトニウムの利用にも疑問符が付く中では、再処理工場の運転を認める
べきではない。
それ故に、これ以上の防衛能力の強化は期待できない中で、果たして妨害破壊行為から再
処理工場を守れるかは、すこぶる疑問である。
なお、最近になって、日本原燃は事業申請書類で示してきた工場の模式図から、各工程を
示す名称を削除するようになった。これがテロ対策ということなのかもしれないが、平成元
年に出した事業申請書とそれ以降の変更申請書には堂々と施設名を載せてきた。むしろ、こ
れからは一般市民に対して、テロ対策という口実で、すべて非公開とするという姿勢を示し
たものと思われる。このことを認めるのは、自主・民主・公開の原則に反するので、原子力
規制委員会には、事業者への指導をお願いする。
 ちなみに事業者がこれまで講じてきたのは、米軍戦闘機が低速の滑空状態で衝突した場
合の想定であり、施設が大規模に損傷したケースに対応することは想定外とされてきた。
 今回の提案に対して、新たな対策を講じるにはさらに時間を要するが、その対策ができる
までは操業を認めない強い立場で原子力規制委員会は臨むべきである。
10 P32 13~17
重大事故の影響緩和のレベルが低いのは問題である。
六ヶ所再処理工場で取り扱う核種は様々であり、それらの総量を前提として環境影響
の緩和を求めるべきである。
 なお、六ヶ所再処理工場からの放射性廃棄物の発生量は、アクティブ試験の運転経験か
ら割り出すしかないが、気体・液体として排出される量も考慮すべきである。
 同時に、気体として排出されたものが、無風状態の時には再処理工場の真上に降り注ぎ
作業員の被ばく線量を上昇させるという事実も考慮しなければならない。
このような過去に起きた反省が全く伺えないので、原子力規制委員会が様々に求めて
いる適切な措置を、事業者がどのように斟酌するかが疑問に思えるのだ。
 以上のことから、事業者が県民から信頼を得ているとは言えない状況の中で、これから
再処理事業を行う上での様々なトラブルや、テロリズムにしっかりと対応出来るように
なっているかどうかを、厳しく判断する必要がある。
 ただし、テロ対策を理由として、施設名の名前を隠すという、幼稚な情報非公開はむし
ろ事業者への不信感を抱かせる。国民すべてをテロの犯罪者と決めつけて、情報隠しを行
うことは慎むように求めて欲しい。
 
核燃料加工施設の新規制基準(設計基準)骨子案
1 P7 22~23
 過度の放射線被ばくの強制は回避すべき
 敷地周辺の一般公衆の実効線量が1m Sv/年であるので、これを超えて被ばくを強制
されることは回避すべきである。「発生事故あたり5m Sv を超える」との基準を一般公衆に
当てはめるべきではない。放射線被ばく労働者ですら、5m Sv/年を超えて被ばくして白血
病を患えば、労災が認定される。それなのに、一般公衆が5m Sv を超えるまで、十分な安全
対策を取らないというのは認められない。
 以上のことから、発生事故あたりの数値を、1m SV を超えるとすべきだ。
2 P12 7~10
六ヶ所ウラン濃縮工場の脆弱さをいかに回避し得るか?
六ヶ所ウラン濃縮工場の電源は、秋田の火力発電所に依存している。それ故に、工場本体
の健全性とは別に問われるのが、秋田の火力発電所からの送電網の維持である。
過去には秋田の火力発電所に落雷があり、ウラン濃縮工場が止まったこともあった。
このような脆弱な電源しか持たないでいるが、これを大幅に改善することができないの
であれば、予想される自然現象のすべてに秋田の火力発電所が耐えるかどうかを調べるこ
とが必要だ。
3 p13 10~11
妨害破壊行為から守る完璧さは期待できるのか?
日本原子力発電所は、すべて海辺に建設されている。
有事の際、敵からの攻撃が原子力発電所に集中することは、誰が考えても想像し得ること
である。
そのような中で、青森県は日米のミサイル防衛構想のおひざ元でもあるが、その近くに原
子力施設が配置されている状況は好ましくはない。
近隣国からのミサイル攻撃も想定して、日本は国民保護法を既に制定している。そのため
に、日本海側の米軍基地に X バンドレーダーを配備し、三沢市の米軍施設内に J タグスを設
置し、むつ市の釜伏山に巨大レーダーを展開している。その情報を米軍が分析して、日本海
に配備されるイージス艦に指令を出し、弾道ミサイルを破壊する。それが失敗した場合は、
パック3で迎撃するとなっている。
敵となる国から見た時に、このレーダー網は真っ先に破壊すべきターゲットであり、有事
の際に戦闘機やミサイルを用いて破壊命令が下されるのは当然である。
そのレーダーの近くに原子力発電所や中間貯蔵施設、再処理工場、ウラン濃縮工場があり
いかにも危険である。
このような武力によるレーダーへの攻撃に対して、現在の日本の防衛力が万全の備えを
有しているとは思えない。現在の憲法のもとでは、これ以上の戦闘能力の備えには限界があ
るし、濃縮したウランが高価であり、ウラン濃縮工場の運転は中止してもいいのではないか
4 P 18 32~33
六ふっ化ウランの漏えい対策は万全といえるか?
六ヶ所ウラン濃縮工場は、劣化ウランの貯蔵場も兼ねている。濃度の低い六ふっ化ウラン
が輸送容器で搬入され、濃縮された後に、劣化ウランが輸送容器に収められて長期間貯蔵さ
れている。
将来は高速増殖炉の燃料となる予定であったが、その開発が遅れており、経済的価値がな
いものとして貯蔵されているのが実態である。
そのような核のゴミに過ぎない六ふっ化ウランが漏えいするのを回避する安全対策を講
じることに、事業者がどの程度安全対策費を掛けるかが疑問である。
勿論環境中に放出すれば、空気中の水素と結び付いて六ふっ化ウラニルに変わり、吸いこ
んだものに甚大な被害を与えることは間違いない。それ故に、採算性を度外視してでも、事
業者には安全対策の徹底が求められるのである。
ただし、ここに係る安全対策費を電気利用者の国民に求めるのではなく、原子力発電所の
建設・運転で利益青上げてきたメーカー・電力会社の利益を投入すべきである。
5 P30 5~6
照明器具の健全性を再確認すべきだ
六ヶ所村の核燃サイクル施設の多くは、外部からの照明を取り入れない構造になってい
る。窓はなく、コンクリートで覆われている。特に、再処理工場は壁厚が1 m を超え、内部の
照明はすべて蛍光灯に依存してきた。
この蛍光灯の寿命を超えて使い続けたが故に、最近火災が発生した例が再処理工場内で
起きた。原因はメーカー保証の利用時間をはるかに超えたことによる。
もともと蛍光灯は、夜間に利用されるものであるが、日中は外部からの光を取り入れるの
で、長時間フル稼働という条件で使うことを設定していないのだそうだ。
ところが、再処理工場内は24時間の連続使用が当たり前であり、それをメーカー保証の
年限を超えて利用して火災発生に至ったというのである。
その事例から考えると、全電源停止になった際、非常用電源の起動と同時に避難用の照明
が灯るように設定せよというのは、至極もっともだ。そして、事故対策のために、照明と電源
を用意しろというのだが、そこに使われる照明器具が寿命を超えて使われれば、備えにも不
安が残る。寿命を超えずに、定期的な交換がされるようにマニュアルが変わっているのか、
そして定期的に交換するようになっているかを確認する必要がある。
また、現在までに用意した非常用電源設備で、非常用照明と非常用電源への備えとして、
十分かどうかは、再度検証すべきではないだろうか。
 
6 P34 2~3
ウラン廃棄物の処理・処分方策も決まらないのに、その方策の決定を急ぐべきではない
か?
六ヶ所ウラン濃縮工場由来のウラン廃棄物については、まだ処理・処分対策が定まって
いない。既に工場があり、運転して経験があり、今は濃縮機器の解体も始まっている段階で
ある。それなのに、その先の具体的な処理・処分方法が定まらないのは、対策の遅れと指摘
せざるを得ない。
原子力発電所の運転開始時には想定しなかった核廃棄物の問題であるが、既に生じてい
る1050トン SWU の施設の全量廃棄に向けては、国民的理解を得ながら、その方策を定
めるべきである。
それが定まらない中で、次期濃縮工場の運転が始まり、今後も増設するをするとしている
のは、事業者がウラン廃棄物について管理責任を持っていない証左である。
早急な対策を講じることを、原子力規制委員会が求めることが必要だ。
核燃料加工施設の新規制基準(重大事故対策)骨子案
P7 1-3
1 B-DBA に対応できるチームの確保は可能か?
日本原燃は濃縮工場の運転員といっても過言ではない。濃縮工場のノウハウは、メーカー
の社員が保有している場合が多い。そのような中で、「B-DBA に対応できるチーム」を編成
することは、難しいのではないか。
例えば東海村の JCO ウラン加工工場で臨界事故が起きた際、福島原子力発電所の事故発
生の際、その収束に当たるように求められた現場では、参加の強制が求められた。
六ヶ所ウラン濃縮工場でも、事故が起きれば、その収束に当たるチーム編成が求められる
が、これを事業者に求めることだけでは解決にはならない。
そこで、ノウハウを持つメーカーの社員の加入がチーム編成上不可欠である。
ただし、日本原燃の社員は六ヶ所村にも住んでいるが、メーカーの社員は周辺自治体に住
んでいる場合が多い。万が一の事故発生の際、すぐ現場に駆けつけて事態の収束に当たるの
には、事故対応可能なメンバーをウラン濃縮工場の近くに配置し、生活してもらう必要があ
るのではないか。
2 P10 8
六ふっ化ウランの特性を生かした消火活動の必要性
ウラン濃縮工場に投入されるのは天然六ふっ化ウランであり、製造されるのは濃縮六ふ
っ化ウランであり、貯蔵されるのは劣化六ふっ化ウランである。
この六ふっ化ウランは、空気中の水素と反応して、六ふっ化ウラニルに変わり、これを吸
引すると死亡に至ることが知られている。
その前提で考えれば、消火活動には一律の行うのは間違いで、細心の注意を払う必要があ
る。
大規模な消火の必要性を理由として、ヘリコプターからの注水ようなことは厳に慎むべ
きである。
3 P 15 8~10
 基準地震動の数値の底上げをすべき
六ヶ所ウラン濃縮工場は、耐震基準が低く想定されている。今後も安全に運転すべきと考
えるなら、基準地震動の底上げを求めるのは当然である。
特に、現状は、まだ本格操業の域にはないので、耐震補強工事も容易に行えるはずである。
他の原子力施設が基準地震動を450ガルから底上げしているので、それにならって、安全
に余裕のある設定を求めるべきである。
使用済み燃料貯蔵施設の新規制基準骨子案
1 P 4 13~14
貯蔵期間を明確に定めるべきである。
中間貯蔵に関して、「40年間から60年間の貯蔵」との記述があるが、この60年間につ
いて、むつ市に建設されている中間貯蔵施設の安全協定上では、そうはなり得ない。
安全協定には、貯蔵期間は最長50年間とあるだけでなく、施設の寿命を50年間と定め
ている。つまり最初に受け入れた段階で、施設の寿命は50年間しか認めないとなっている
10年後に受け入れたら、それ以降は40年間で施設が閉鎖されるので、第2再処理工場に
搬出される予定と地元では考えている。
ただし、第2再処理工場の計画は殆ど立案されていない。結果的に、そのまま直接処分さ
れることになるかもしれないが、その場合でも最長50年かを超えて貯蔵を継続すること
は許されない。
以上のことから、最長期間は50年間と改めるべきである。
2 P 17 8~9
地震と津波に耐えるか?
むつ市の中間貯蔵施設は、北海道側から押し寄せる津波に弱いと言われている。現場の状
況を見ても、受け入れ用地の目の前が海で、膨張が設置されているわけでもないので、十分
な津波対策が取られているとは思えない。
どうか現場に足を運んで、津波対策に必要は防潮堤の設置等を原子力規制委員会で求め
る必要がある。
3 p18 16~19
 意図的な航空機衝突等のテロリズムから守る完璧さは期待できるのか?
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敵となる国から見た時に、このレーダー網は真っ先に破壊すべきターゲットであり、有事
の際に戦闘機やミサイルを用いて破壊命令が下されるのは当然である。
そのレーダーの近くに原子力発電所や中間貯蔵施設、再処理工場があり、いかにも危険で
ある。
このような武力によるレーダーへの攻撃に対して、現在の日本の防衛力が万全の備えを
有しているとは思えない。現在の憲法のもとでは、これ以上の戦闘能力の備えには限界があ
り、中間貯蔵施設への攻撃に備えることができるとは思えない。
是非、貯蔵事業を操業する前に、安全対策の一環として、青森県にあるミサイル防衛と更
には地震対策も含めて、過酷事故の回避方策を定めることを事業者に強く求めるべきであ
る。

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第3回フクシマエコテッククリーンセンターに係る福島県産業廃棄物技術検討会 議事録
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資料5 前回の産業廃棄物技術検討会における指摘事項と対応状況
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第2回フクシマエコテッククリーンセンターに係る福島県産業廃棄物技術検討会 議事録
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使用済燃料再処理施設の新規制基準(山田案)