趣旨説明(公開版)
野口 淳
(考古学・文化財のためのデータサイエンス・サロン主宰)
2021-07-17
SNSで広めよう・共有しよう
ハッシュタグは #博撮 !!
本日の参加者概観
31
25
19
(アンケート回答数:n=75/166, 45.2% @18:20 17-JUL)
一般来館者
博物館の中の人(学芸員・職員)
学芸員資格を持っている人
31
44
:
博物館関係者はどう思っているの?
博物館展示室での写真撮影についてあなた個人のお考えを教えてください
「原則OKとすべきだが、個別条件*により制限・禁止される場合がある」が大多数
※ 著作権、原所有者の意思、資料保全上の問題、機微情報等
博物館の中の人(学芸員・職員) 学芸員資格を持っている人
一般来館利用者はどう思っているの?
博物館展示室で写真撮影をしたいですか?
是非撮影したい!
撮影OKなら撮りたい
とにかく撮りたい人より、博物館の指示に従う人の方が多い?
博物館展示室撮影FAQ
Q: なんで博物館展示室で写真撮影はするべきではないの?
A1:鑑賞環境の保全 → 静寂・撮影マナー・事故の予防
A2:撮影画像の利用 → 著作権、不適切利用の予防
A3:意義・価値の保全 → 展示は見るもの、図録の売り上げ
A4:資料の取り扱い → 寄託資料・所蔵者の意思
A5:施設設置・運営者 → 条例・規則
博物館展示室撮影問題の当事者・主体は誰?
来館利用者?
館・施設?
(設置・運営者)
資料・作品?
学芸員・博物館職員?
博物館は誰のためのもの? 1. 来館利用者
来館利用者?
館・施設?
(設置・運営者)
資料・作品?
学芸員・博物館職員?
「「博物館」とは、各種方法により、文化価値を有する一群の物品ならびに
標本を維持・研究かつ拡充すること、特にこれらを大衆の娯楽と教育のため
に展示することを目的とし、全般的利益のために管理される恒久施設」
UNESCO『博物館をあらゆる人に開放する最も有効な方法に関する勧告』
https://www.mext.go.jp/unesco/009/1387063.htm
博物館法では、第1条で社会教育法にもとづくことを確認した上で、第2条で
「「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収
集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般
公衆の利用に供」する機関とされる
「歴史をさかのぼれば、かつて博物館は王侯貴族や自社のコレクションを一
般市民に見せてあげるものであった。現代ではむしろ来館者が主役である。
博物館は一方的な価値観を押し付けるのではなく、未知なるものに出会い、
驚き、感動し、そこから議論が始まる場所であるという考え方が一般的に
なってきている。」『博物館の世界』栗原祐司,誠文堂新光社
博物館は誰のためのもの? 2.資料・作品
来館利用者?
館・施設?
(設置・運営者)
学芸員・博物館職員?
「「博物館」とは、各種方法により、文化価値を有する一群の物品ならびに
標本を維持・研究かつ拡充すること、特にこれらを大衆の娯楽と教育のため
に展示することを目的とし、全般的利益のために管理される恒久施設」
UNESCO『博物館をあらゆる人に開放する最も有効な方法に関する勧告』
https://www.mext.go.jp/unesco/009/1387063.htm
資料・作品?
博物館法では、第1条で社会教育法にもとづくことを確認した上で、第2条で
「「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収
集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般
公衆の利用に供」する機関とされる
館・施設と学芸員・職員の役割は?
来館利用者
館・施設
(設置・運営者)
資料・作品
学芸員・博物館職員
鑑賞環境の保全 →静寂・撮影マナー・事故の予防
写真撮りたい! 静かに鑑賞したい
鑑賞環境の保全 →静寂・撮影マナー・事故の予防
写真撮りたい!! 静かに見たい!!
じっくり
見てください
どうぞ撮影
してください どちらが利用者?
どちらも利用者!!
利害調整をするのは博物館
九州国立博物館の例
https://www.kyuhaku.jp/news/news-210406.html
撮影画像の利用 →著作権・不適切利用の予防
著作権
☞ 著作権法
所有権
☞ 民法(206条)
著作権で保護されるもの
• 著作物
• 著作者の死後70年以内
これらの資料・作品に著作権はありません!!
火焔土器
伝新潟県長岡市馬高出土
東京国立博物館蔵
(画像出典)
https://webarchives.tnm.jp/imgs
earch/show/E0043082
5000~4000年前!!
作者不詳!!
1893年のキャバレーの
アリスティド・ブラント
アンリ・ド・トゥールーズ・
ロートレック(1864~1901)
メトロポリタン美術館蔵
(画像出典)
https://collectionapi.metmuseu
m.org/api/collection/v1/iiif/3339
95/1551337/main-image
作者死後120年経過!!
地形図
USGS(米国地質調査局)
(画像出典)
https://prd-wret.s3.us-west-
2.amazonaws.com/assets/pallad
ium/production/s3fs-
public/styles/full_width/public/t
humbnails/image/Contour%20
map%20sample.jpg
アメリカ合衆国政府の
著作物=パブリックドメイン
☞ 展示解説パネルは著作物!
☞ 著作権のないものを
撮影した写真は著作物!!
(ただし撮影者の)
撮影画像の利用 →著作権・不適切利用の予防
著作権法上(第30条)の
「私的使用」(個人利用?)
• 家庭内で仕事以外の目的
• デジタル複製は保証金要
• 「公衆送信」は×
☞ ただし著作物の場合
著作物・著作者・著作権に
ついての理解が重要...
高田2020「文化財と著作権・所有権」『文化財と著作権・所有権』図1
https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/article/690
撮影された画像の著作権は撮影者にある!
意義・価値の保全 → 展示は見るもの?
じっくり
見てください
💖💖
写真撮りたい
んだけど...
優先されるべき意思・
判断は館・施設? 利用者?
「不適切利用」問題
1. なにが「不適切」なのか?
• 例) 他者の権利や尊厳を明白に侵害している場合
2. 誰が「不適切」を判断するのか?
• 例1) 法令に反している:部落差別解消推進法、ヘイトスピーチ解消法、
著作権法、民法90条にもとづく「公序良俗」の類型と具体事例、その他
民法等による財産権侵害・名誉毀損等々
• ☞ 定義と被侵害者が明白・被侵害者からの申し立て
• 例2) 文化・慣習に反している...
• ☞ 明文化されていない、恣意的な判断...
資料の取り扱い → 寄託資料・所蔵者の意思
写真撮ってもいい?
どうぞご自由に/
ご遠慮いただきたい
橋渡しをするのが博物館
施設設置・運営者による決まりごと →条例・規則
写真撮りたい!!
決まりですので
博物館ファースト?
設置者(自治体)の条例・
規則は私たちでは
変えられないので…
• 学芸員や学会にできること?
• 来館利用者にできること?
施設設置・運営者による決まりごと →条例・規則
根拠となる条例・規則・規定がある
根拠となる条例・規則・規定はない/わからない
館・施設によってまちまちなのはなんで?
撮影自由
SNSもOK!
撮影許可制
SNS×
撮影自由
SNS×
撮影不可
一般来館者に理由や違いが分かるようになってる? 説明してる?
参考
• 九州国立博物館「文化交流展示室では4月6日(火)から 撮影できるようになりました」
https://www.kyuhaku.jp/news/news-210406.html
• 朝日新聞西部版2021/7/14カルチャーWEST「展示の撮影解禁、現状は?」
• 京都新聞2021/2/11「美術館や博物館での作品撮影、有りか無しか 「集客効果に期待」
「会場の雰囲気損なう」と賛否」 https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/497168
• 美術手帖2016/10/13「東京都、都立美術館の写真撮影解禁へ舵? 各美術館の反応は」
https://bijutsutecho.com/magazine/insight/351
• 『考古学・文化財のためのデータサイエンス・サロンonline#5 考古学・文化財資料と
データの公開・利用を考える 予稿集』
関連する法制度、公共施設と公務員のあり方について検討しました
https://sitereports.nabunken.go.jp/88607

「博物館展示室で写真を撮りたい!」趣旨説明公開版