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米JOBS Actとは7つのタイトル項目で構成される
簡易版
TITLE I
REOPENING AMERICAN CAPITAL MARKETS TO
EMERGING GROWTH COMPANIES
• IPO後の新興企業(Emerging Growth Companies)に対する各種規
制緩和措置的項目(適時開示項目、会計基準等) SOX法の基準法の基準法の基準法の基準
の限定的な緩和の限定的な緩和の限定的な緩和の限定的な緩和
TITLE II ACCESS TO CAPITAL FOR JOB CREATORS
• 未公開企業(スタートアップ等)の勧誘・販売等について、一定の
基準を満たすこと(販売対象が適格機関投資家に限定、等)で、
従前よりも規制が緩和される(⇒インターネット等での勧誘行為が
可能となる) Reg D.項目中項目中項目中項目中Rule 506 の基準緩和の基準緩和の基準緩和の基準緩和
TITLE III CROWDFUNDING
• クラウドファンディング・サイトが一般投資家への直接投資(エクイ
ティ・ファイナンス)の勧誘が実行できることを可能とし、そのため
に定められる新たな基準項目。(詳細は次頁を参照のこと)
TITLE IV SMALL COMPANY CAPITAL FORMATION
• 小規模企業が一定水準以下の私募を実施する際に、従前よりも
金額の大きい私募でも少額免除(SECへの各種必要登録項目の
免除・軽減)が受けられる。 Reg. Aの基準緩和措置の基準緩和措置の基準緩和措置の基準緩和措置。
TITLE V PRIVATE COMPANY FLEXIBILITY AND GROWTH
• 非公開企業がSECへの登録義務が発生するための株主保有者
数が従前よりさらに緩和
TITLE VI CAPITAL EXPANSION • 金融機関への資本増強に対する条件緩和
TITLE VII OUTREACH ON CHANGES TO LAW • (SECによる本法改正に関する情報の啓蒙活動の実施)
タイトル#タイトル#タイトル#タイトル# タイトル項目名タイトル項目名タイトル項目名タイトル項目名 ポイント(ポイント(ポイント(ポイント(*))))
注(*): 本資料の内容の多くは、米SECによる開示資料やその他発表資料、メディア各社等の情報をもとに弊社が考える意見・味方であり、従って、法律的な正
確性や妥当性の保証はありません。詳細は米国政府関係サイト( http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr3606enr/pdf/BILLS-112hr3606enr.pdf )をご
参照いただくか、法律事務所に直接お問い合わせください。