平成25年9月
環境省総合環境政策局環境経済課
海部 愛
世界のCO2濃度は増加の一途
世界の気温は100年当たり
0.74℃の割合で上昇
20世紀、世界の
海面水位は17cm上昇
2
深刻化する地球温暖化
 我が国の環境産業の市場規模は、近年着実に増加(約70兆円、国内生産額に占める割合は約7%)。
特に、地球温暖化対策分野が成長の牽引役となって、環境産業全体の伸びに大きく貢献。
 環境産業・環境ビジネスの更なる拡大は、グリーン成長の実現を通じた日本再生の観点からも重要。
日本の環境産業・環境ビジネスの動向
分野 2000年 2010年 伸び率 伸び率の高い主な分野
環境産業全体 52.6 69.2 31.6%増
A.環境汚染防止 7.4 10.4 40.5%増 サルファーフリーガソリン・軽油
B.地球温暖化対策 2.7 12.4 459.3%増 再エネ、省エネ自動車、省エネビル
C.廃棄物処理・資
源有効利用
35.3 38.9 10.2%増 中古品・リユース、リサイクル素材
D.自然環境保全 7.2 7.6 5.6%増 持続可能な農業・漁業
環境産業の市場規模 概況 環境産業の国内生産額に占める割合
5.3% ⇒ 約7%
(2000年) (2009年)
%
年
(単位 : 兆円)
環境ビジネスの業況
(DI:「良い」-「悪い」、%ポイント)
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
H23年
12月
H24年
3月 6月 9月 12月
H25年
3月 6月 ~ 10年先
環境ビジネス
A環境汚染防止
B地球温暖化対策
C廃棄物処理・資源有効利用
D自然環境保全
全ビジネス
日銀短観 全規模・全産業
予測
環境ビジネスの業況DI (環境経済観測調査)
環境ビジネスは、
 直近では、好調さを維持。
 先行きも、引き続き改善
するとの見通しを維持。
3
持続可能な社会の形成に向けた金融の役割
環境分野への投融資が加速
グリーン経済への転換を進めるためには、環境分野への資源配分の加速化が不可欠で
あり、経済の血流である「金融」への期待は大きい。環境に配慮した金融(環境金
融)の普及促進を図ることが必要である。
環境金融の2つの
具体的役割
環境負荷を低減させる事業に資金が直接使われる投融資
企業行動に環境への配慮を組み込もうとする経済主体を評価・支援することで、
そのような取組を促す投融資
金融 = 経済活動の血流
社会の必要に応じた資源配分を実現
環境負荷の低減に
直接的に資する投融資
環境配慮の取組を
評価・支援する投融資
グリーン経済への転換
5
我が国における環境金融の現状(投資)
Figure: Global Sustainable Investment by Region
Source: 2012 GLOBAL SUSTAINABLE INVESTMENT REVIEW
しかし…
我が国の社会的責任投資
(環境、社会、ガバナンス
の観点から企業を評価して
投資)の規模は、欧米と比
較して非常に少ない
6
低炭素社会創出に向けた巨額の追加投資の必要性
低位 中位 高位
2050年までに80%削減という温室効果ガスの大幅削減を実現し、低炭素社会を創
出していくには、巨額の追加投資が必要であり、民間資金の活用が不可決。
「再生可能エネルギー及び省エネルギーの追加投資額として2030 年までに135兆円から163
兆円の追加投資額を必要とするが、当該投資による回収額は205 兆円から241兆円が見込まれ
る。グリーン成長の実現のため、低炭素投資を促進する施策の実施が重要」
(中央環境審議会「2013年以降の対策・施策に関する報告書」平成24年6月)
「経済再生・地域活性化」と「低炭素社会創出」の同時実現を図るとともに、
温暖化国際交渉で世界をリード
■ファンド形成を支援し、
民間資金を呼び込み
建築物の低炭素
リニューアル
低炭素まちづくり
二国間オフセット・
クレジット制度
低炭素技術の対策強化・
市場化・研究開発
●耐震・環境不動産形成官民ファン
ド〔24年度補正50億円〕(国交省
連携事業)
●グリーンビルディング普及促進に
向けたCO2削減評価基盤整備事
業〔25年度新規〕
●LED街路灯等導入促進事業〔24
年度補正12億円〕
●地域低炭素投資促進ファンド〔25
年度新規〕
・地域主導の取組を支援
●アジアの低炭素社会実現のための
JCM支援事業〔25年度新規〕
●二国間オフセット・クレジット制度の
構築等事業〔25年度拡充〕
・日本の優れた環境技術を海外に展開
●地球温暖化対策技術開発・実証
研究〔25年度拡充〕
・市場化に向けたブレイクスルーを
後押し(海外市場に展開する「次
なる技術」を創出)
低炭素社会創出ファイナンス・イニシアティブ
■補助、出資、融資、
利子補給 など
環境省
平成25年1月、石原環境大臣が発表
国の資金支援により、金融メカニズムを活用しつつ、投資促進・市場創出。
低炭素社会創出のための下記4分野へ資金支援。併せて、CO2削減効果を
定量化し有効性を発信。
対象分野
低炭素社会創出ファイナンス・イニシアティブ
7
低炭素社会創出ファイナンス・イニシアティブに基づく
環境金融関連施策の御紹介
1. 地域低炭素投資促進ファンド創設事業
(参考資料)グリーンファンドについて
2. 環境金融の拡大に向けた利子補給事業
3. エコリース促進事業
4. 地域における再生可能エネルギー事業への融資審査の
手引き(仮称)
5. 持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則
• 一定の採算性・収益性が見込まれる低炭素化プロジェクトに民間資金を呼び込むため、これら
のプロジェクトを「出資」により支援する基金を造成。特に、地域の「目利き力」を活用して
優良なプロジェクトに対する支援を展開するため、地域金融機関等と連携してサブファンドの
組成の拡大を図る。
• 民間資金による投資を更に呼び込み、低炭素化プロジェクトへの投資の一層の拡大を図る。
1. 地域低炭素投資促進ファンド創設事業
国
(エネ特)
基金設置法人 (一般社団法人等)
民間資金
出資等
SPC等
対象事業: 低炭素化プロジェクト
出融資等
基金
回収・
配当
回収・
配当
補助金
CO2削減効果を
審査・評価
出資
出資
サブファンドサブファンドサブファンドサブファンドサブファンド
回収・
配当
出資
平成26年度概算要求額
7,000百万円(1,400百万円)
支出予定先:民間団体等
→ 参考資料(H25基金設置法人資料) 参照
一般社団法人グリーンファイナンス推進機構
参考資料
風力発電や
中小水力発電等の
低炭素化プロジェクト
グリーンファンドの仕組み
融資
◆民間資金の呼び水として低炭素プロジェクトを実現
 昨年10月に施行された地球温暖化対策税の税収を活用
 グリーン・ファンドからの直接出資によってビジネスモデルを具体化。
民間金融機関
等の融資
<資金構成イメージ>
実施
プロジェクト
出資
民間金融
機関等
事業者
出資
地球温暖化
対策税の
税収を活用
※グリーンファンドの出資は総出資額の2分の1未満
事
業
者
出
資
フ
ァ
ン
ド
・
サ
ブ
フ
ァ
ン
ド
に
よ
る
出
資
11
参考資料
◆「CO2削減」+「地域活性化」に貢献する投資
出資方針のポイント
・ CO2を減らす事業
・ 地域経済を元気づける地域主導型の事業
・ 当該事業のみを行う事業主体(SPC等)
・ 民間投資家を含めた資金調達が整う見通し
・ 長期的な事業採算性
・ 民間事業主体が主導する経営体制
12
参考資料
◆「CO2削減」+「地域活性化」に貢献する投資
対象事業の例
風力発電
中小水力発電
バイオマス発電・熱利用
中小規模の太陽光発電
地熱発電、温泉発電・熱利用
熱融通・供給(コジェネ、廃熱、太
陽熱、地中熱、地下水等の未利
用熱等)
低炭素運輸システムのためのイン
フラ整備(LRT、EV充電設備等)
これらを組み合わせ地域づくり・ま
ちづくりとして実施する事業
<想定される事業の一例>
地域の様々な企業が協力して地域活性化を
目指した事業会社を立ち上げ、地元の自然資
源を活かして風力、小水力、バイオマスなどの
事業を起こしていくようなプロジェクト。
○屋根貸太陽光発電事業○風力発電事業
○中小水力発電事業 ○バイオマス発電事業
13
参考資料
◆適切な審査プロセス、審査体制に基づく評価を実施
案件発掘
• FM(ファンドマネージャー)が事業者、
有識者等からヒアリングして案件発掘
予備審査
• FMが事業者と面談し、明らかに事業性
の低いものをスクリーニング
事業性調査
• 事業計画、収支計画、CO2削減効果等を
精査・検証
条件交渉
• 事業者、他の投資家等と契約内容を交
渉・調整
出資判断
• 外部専門家による審査委員会に諮問・
審査。ファンドとして出資を判断。
出資
• 出資契約締結。
モニタリング
• 事業の進捗状況をモニタリング・報告
• 売却(出資金回収)のタイミングを検討
<出資フロー> <グリーンファンド事業体制>
出資委員会
(投資・資金回収の決定)
金融機関出身の常勤職員
審査委員会
法律、会計、技術、金
融等の外部専門家か
ら構成される予定
出資案
件に意
見を述
べる
出資委
員会で
承認し
た案件
を諮問
社外
アドバイザー
理事会
代表理事・
CEO
常務理事・CIO
理事
事務局
事業部
管理部
役員
幹事
14
参考資料
◆CO2の排出を抑制し、地域経済の活性化に資する
プロジェクトを展開することでグリーン経済のための
新たなお金の流れを創出
ファンドを活用した「成功モデル」の確立
民間ビジネスとして波及
必要投資額の確保
低炭素社会へ
15
参考資料
金融機関の融資判断に、コーポレートベース、プロジェクトベースでの環境配慮の取組を組み込む
環境金融を推進するとともに、地球温暖化対策のための投資における資金調達を利子補給により円
滑化することによって、環境金融の質を向上、裾野を拡大させ、地球温暖化対策の推進を図る。
2. 環境金融の拡大に向けた利子補給事業
環境配慮型融資促進利子補給事業 環境リスク調査融資促進利子補給事業
環境金融の拡大と地球温暖化対策の促進
利子
補給
条件
地球温暖化対策のための
設備投資
CO2排出量を3カ年内に3%
(又は5カ年内に5%)削減
貸付金利×2/3%
(1%を限度)
融資
対象 利
子
補
給 (貸付金利-上記年利)
の金利優遇
環境配慮型融資の概要
※ 事業者単位 or 事業所単位
民間金融機関が企業の環境配慮の取組全体をスクリーニン
グ手法等により評価し、その評価結果に応じて、低利融資を
行う融資制度。
コーポレートベース
融資先事業者 金融機関等
調査等を
条件に融資
モニタリング
環境影響等調査
環境配慮取組計画
利子
補給
条件
地球温暖化対策のための
プロジェクト
・調査や計画の策定、環境配慮
の取組の実施
・CO2削減状況のモニタリング
年利2%を限度融資
対象 利
子
補
給 (貸付金利 - 2%)
の金利優遇
将来の環境問題
を予防する観点
から確認
専門技術者
プロジェクト
民間金融機関が、融資先事業者に対し、事業に伴う環境影響
等の調査結果及び環境配慮の取組計画の提出を求め、その
内容及び実施の確認を民間金融機関が行う融資制度。
環境リスク調査融資の概要 プロジェクトベース
融資先事業者 金融機関等
環境
スクリーニング
モニタリング
スクリーニングの
結果に基づき、金
利を段階的に変更
企業の環境配慮
の取組全体
平成26年度概算要求額
1,500百万円(700百万円)
支出予定先:民間団体等
• 導入に際して多額の初期投資費用(頭金)を負担することが困難な家庭及び事業者(中小企業
等)について、頭金なしの「リース」という手法を活用することによって低炭素機器の普及を
図る。
• 具体的には、低炭素機器をリースで導入した場合に、リース総額の3%又は5% (ただし東
北3県に係るリース契約は10%)を指定リース事業者に助成(他に補助制度がある場合には
どちらかを選択。)。
• 対象機器の例
家庭向け:住宅向け太陽光パネル等(家庭用高効率給湯器等低価格製品は対象外。)
事業者向け:高効率ボイラー、高効率冷凍冷蔵庫、ハイブリッド建機、太陽光パネル等
3. 家庭・事業者向けエコリース促進事業① 平成26年度要求額
2,300百万円(1,800百万円)
民
間
団
体
(
公
募
)
(補
助
事
業
者
)
国
(環
境
省
)
指
定
リ
ー
ス
事
業
者
(
間
接
補
助
事
業
者
)
リ
ー
ス
先
(家
庭
・事
業
者
)
補助金
補助金の申請
補助金の申請の審査・交付
リース契約
リース料の低減
概 要
スキーム
事業名 家庭・事業者向けエコリース促進事業
予算額 平成25年度予算:18億円
対象地域 全国
補助率
リース料総額の3%又は5%(節電効果が特に高い製品群に係るリース契約)
ただし、岩手・宮城・福島の3県に係るリース契約は10%
対象リース先
・中堅・中小企業(資本金10億円未満の会社法上の会社及び常時使用する
従業員の数が300名以下の医療法人等)
・個人事業主
・家庭(個人)
対象機器
・環境省が定めた基準を満たす再エネ・省エネ機器
・新品かつ日本国内に設置される機器
・原則平成26年3月15日までに借受証が発行される機器
・対象機器は参考情報としてホームページにて掲載
リース契約の
要件
・所有権移転外リース
・途中解約または解約が原則できない契約
・リース契約は3年以上
・補助対象機器部分のリース料総額が300万円以上2億円以下であること
受付期限 ・補助金申込書の受付期限は平成26年2月28日
補助事業者 一般社団法人ESCO推進協議会(JAESCO)
3. 家庭・事業者向けエコリース促進事業②
 太陽光等の再エネ事業の事業化に向けた検討が各地で進み、地域金融機
関等の融資のニーズが増加。
 再エネに関する融資商品の提供等の積極的な取組は、一部の金融機関に
とどまっており、また、地域金融機関等においては、再エネ事業に対す
る融資経験が乏しく、融資の実行まで至らない点が課題の一つ。
 地域における再エネ事業導入促進のためには、こうした金融機関が積極
的に再エネ事業への融資を実施できる環境を整備することが必要。
 再エネの融資実績が少ない地域金融機関向けに、事業採算性や事業性リ
スク、リスクへの対応策等を整理し、地域金融機関が適切に事業性を評
価できるようなツール「地域における再生可能エネルギー事業への融資
審査の手引き(仮称)」を提供する。
4. 地域における再生可能エネルギー事業への融資審査の手引き(仮称)①
地域金融機関による融資拡大を
通じて、地域主導の再生可能エ
ネルギー事業を促進
◆期待される活用方法・成果
• 再エネ特有の事業性リスク、事業採
算性を適切に評価。融資審査の際に
手引きとして活用することで、融資
案件の増加に寄与。
• リスク低減の具体的対応策を提示す
る等、事業者へのコンサルティング
のツールに活用することで、案件の
リスク低減・事業性の向上に寄与。
• 地域における案件発掘に活用するこ
とで、再エネ事業案件の増加に寄与。
4. 地域における再生可能エネルギー事業への融資審査の手引き(仮称)②
20
◆手引きの構成(イメージ)
手引きの概要
• 本手引きの目的や作成背景
• 事業者が抱えている課題
• 地方金融機関に求められる役割
【基礎編】
• 再生可能エネルギー事業の概要
• FIT等関連制度の概要
• 再生可能エネルギー事業のスキーム例
• 事業規模と発電量
【実践編】
• 技術、必要な設備機器
• 事業主体及びステークホルダー
• 事業実施に必要な法的対応事項
• キャッシュフローの評価
• 再生可能エネルギーの事業リスクの想
定
• 事業リスクの低減方法
• 融資チェックリスト
21
5. 持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則①
 平成22年6月にとりまとめられた中央環境審議会「環境と金融に関する専門
委員会」報告書において、環境金融の取組の輪を広げていく仕組みとして提言
 平成22年9月に末吉竹二郎氏(国連環境計画 金融イニシアティブ特別顧問)
の呼びかけにより、当初25の金融機関が自主的に参加する起草委員会を創設
 平成22年9月から平成23年10月まで、計7回の起草委員会及び計17回の業務
別ワーキンググループが開催され、原則やガイドラインについて議論
 2011年10月に金融機関自らの取
組として「持続可能な社会の形
成に向けた金融行動原則(21 世
紀金融行動原則)」を策定(環
境省が事務局)
 2011年11月より署名受付を開始
し、現在188機関が署名
22
1. 自らが果たすべき責任と役割を認識し、予防的アプローチの視点も
踏まえ、事業を通じ最善の取組みを推進する
2. 金融商品・サービスの開発・提供を通じ、持続可能なグローバル社
会の形成に貢献する
3. 地域コミュニティの持続可能性をサポートする
4. 多様なステークホルダーが連携に主体的な役割を担う
5. 環境負荷の軽減に積極的に取り組み、サプライヤーにも働き掛ける
6. 取組みの情報を開示する
7. 役職員の意識向上を図る
原則(要旨)
5. 持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則②
・署名機関による事例紹介(個社名
入り)
・毎年更新の上公表
・優良事例は総会で表彰して署名の
メリットへ
事例
業務別ガイドライ
ン
1.事業側面と持続可能な
社会実現
2.具体的な取組み
(既存の基準等)
3.取組事例の主な切り口
・・主要業務毎の
行動の指針
・・署名機関は、毎
年更新が義務
→事例集の作成
H24活動実績:計7回
H25活動予定:計15回
(活動の活発化)
H25設立
23
5. 持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則③
まとめ
 持続可能な社会の実現のためには、環境保全の視点を経済・社会活動に適切に織り込み、環境産
業における投資や技術開発が促進されるよう、経済・社会のグリーン化を推進することが不可欠。
 「社会が必要とするところにお金を流す」という金融の役割に着目し、金融メカニズムを活用した
低炭素社会創出ファイナンス・イニシアティブで強力に支援。
第2部 今後の環境政策の具体的な展開
第1章 重点分野ごとの環境政策の展開
第1節 経済・社会のグリーン化とグリーン・イノベーションの推進
(略)
世界が直面する環境制約に対応する上で、技術革新に加え、新たな価値の創出や社会システムの変革までをも含
めたグリーン・イノベーションが必要であり、それが経済・社会の隅々まで行き渡り、さらには個人や事業者の環境配慮行
動が浸透していく経済・社会のグリーン化が不可欠である。環境保全の視点を経済・社会活動に適切に織り込み、環境
産業における投資や技術開発を促進するとともに、グリーン成長を支える資源確保の取組を推進することが、潜在的な
需要の顕在化、競争力の強化、持続的発展の基盤整備を通じて我が国の経済成長・雇用創出を実現し、世界を視野
に入れた新たな日本経済を発展させる基盤となり得る。
このように、経済・社会のグリーン化とグリーン・イノベーションにより創出された、優れた環境技術・製品や取組の国際
的な普及を促し、世界全体の持続可能な経済成長と地球環境の保全に貢献することは、我が国の責務でもある。
(略)
2.中長期的な目標
(1)環境利用のコストが価格を通じて十分市場に反映されること等により、環境によい商品・サービスが優先的に顧客や
消費者から受け入れられるものとなること。さらに、消費者、企業、投資家などの各経済主体が、その経済活動の中
に環境への配慮を組み込むとともに、積極的に環境に取り組む能力を向上させていくこと。
(2)環境配慮型商品・サービスに関する情報が適切に消費者に提供されると同時に適切な環境教育等が行われること
により、環境配慮型商品・サービスが経済的に高く評価され、経済・社会の隅々まで普及すること。
第四次環境基本計画(平成24年4月27日閣議決定)(抄)
24
御静聴ありがとうございました
25
環境情報開示
環境経営の実践
環境経営の評価
環境金融

【平成25年度】(環境省)「低炭素社会創出ファイナンス・イニシアティブ」について