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著作権、権利って難しい 技術者もこれだけは知っておきたい知識
- 2. 「使⽤用」と「利利⽤用」の違い
l 使⽤用
l コンテンツを作った⼈人の了了解を得なくて良良い使い⽅方
l 本を読む
l CDを聴く
l ビデオを⾒見見る
l 利利⽤用
l コンテンツを作った⼈人の了了解を取らなければならない
l 多数コピーして販売する
l インターネットで広く送信する
l 「あらゆる使い⽅方」ー「利利⽤用」=「使⽤用』
- 3. 「著作権」は「知的財産権」の⼀一部
l 知的財産権 (「私権」であって「規制」ではない)
l 他⼈人が作ったものをパクッてはいけない
l 創作意欲を無くしてしまわない様にインセンティブを付与する
l 「三世⼀一新の法」「孫の代まで」著作者の死後50年年まで
著作権、著作隣隣接権など
著作権
(
知知
的的
財所 産業財産権 特許権、商標権など
産有 (⼯工業所有権)
権権
)
植物品種、IC回路路の保護など
その他
- 4. 著作権だけは登録不不要
l 国際著作権ルール
l 権利利を持つのに政府の審査や登録はいらない(無⽅方式主義)
l ⽇日本の著作権法は1899年年(明治32年年)に対応
l アメリカの著作権法は1989年年(平成元年年)に対応
l アメリカの保護⽔水準の低さが⼤大問題だった
l © はアメリカの様な保護⽔水準の低い国へ持ち込まれた場合でも
「登録されているものと⾒見見なす」を意味する。
l 1989年年以降降 © はほとんど無意味
l 事実上 「©マークの次にあるのが著作者名」 となっている。
l ©マークの有無で法律律上の効果が変わる訳ではない
- 5. 「権利利」とは?
l ⼀一般の「権利利」と意味が異異なる
l 『Aさんは、X法の規定によって○○権を持っている』
l 『Aさんは○○できる』(X法の規定が無いと○○できない)
l 著作権法では「複製権」というものが規定されているが
l 『Aさんは著作権法の規定によって複製権を持っている』
l 『Aさんは複製できる』 ではない
l ⾃自分の作品を⾃自分でコピーできるのは当然
l 他⼈人が無断でコピーをしようとしたら『ストップ』といえる権利利
l あなたは⾃自分の作品について、『放送権』を持っているんですよ
l 私は放送局でないし放送設備も持っていないので、「放送権」なんて
いらない X
- 6. 著作権の3つの意味
l 「著作権①」=「著作権②」+「著作隣隣接権」
著
(
作著 ⼈人格権
権作
②者
の 著作権③
権 (財産権)
利利
著
)
作
権
①
著 ⼈人格権 実演者のみ
(
作伝
隣隣 達 放送局
接者 財産権 有線放送局
権の
権 レコード制作者(⾳音を固定=原盤
利利 実演者
)
- 7. 伝達しているだけでなぜ権利利が持てるのか?
l 「どの曲をつかうか」
l 「誰に歌わせるか」
l 「伴奏はギターかオーケストラか」
l 「ライトをどうするか」
l 「背景をどうするか」
l 「カメラをどうするか」
l などについて「⼯工夫」を評価して、放送局にも権利利を与えている
l レコード会社も同じく「⼯工夫」をしている
- 9. 全ての権利利は独⽴立立して、ちょうじょう的に働く
l FM放送の番組での⾳音楽を無断でコピー・販売すると
l 「作曲家(著作者)」から訴えられる
l 「演奏者(実演者)」から訴えられる
l 「レコード会社(レコード制作者)」から訴えられる
l 「放送局」から訴えられる
- 10. 「著作権②」=「⼈人格権」+「著作権③」
l ⼈人格権 = 著作者がむかつかないようにするための権利利
l 無断で改変すること
l 無断で著作者名を除去してしまうこと
l 無断で公表してしまうこと
l 著作権③ = 財産権 = 損をしないための権利利
l 無断でコピー・販売する
l 無断でインターネット等を⽤用いて公衆に送信する
l アメリカ
l 「著作隣隣接権」が全く保護されていない
l 「⼈人格権」も対象が限定
l アメリカ⼈人と著作権契約を交わすときに“copyright“という⽤用語を
使ったら、「⼈人格権はなし」「著作隣隣接権もなし」という意味にな
る危険性がある
- 11. 著作権②の内容
無断で「改変」されない権利利
⼈人
格 無断で「好評」されない権利利
権
無断で「名前の表⽰示」を変えられない権利利
著
作
権 無断で「コピー」されない権利利
②
著 無断で「公衆に伝達されない」権利利
作
権
③ 「2次的著作物(加⼯工品)」に関する権利利
無断で「作成」されない権利利
無断で「利利⽤用されない」権利利