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公益社団法人
南魚沼シルバー人材センター
シルバーの 仕事で築く 地域の和
会員 水尾新田 川上 一二
●事務局・事務所の所在
○六日町事務局 〒949-6611
南魚沼市坂戸399番地1 南魚沼市ふれ愛支援センター内
電話 772-4973 FAX 773-3838
E-mail minamiuonuma@sjc.ne.jp
○湯沢町事務所 〒949-6101
湯沢町大字湯沢1759番地1 楽町会館内
電話 784-2850 FAX 784-2850
E-mail mi-yuzawa@muse.ocn.ne.jp
○塩沢事務所 〒949-6408
南魚沼市塩沢1112番地38 南魚沼市塩沢老人福祉センター内
電話 782-4711 FAX 782-9870
E-mail qqgu7us9k@citrus.ocn.ne.jp
○大和事務所 〒949-7302
南魚沼市浦佐5430番地1 南魚沼市浦佐除雪基地内
電話 777-5334 FAX 777-5334
E-mail qqdt6mw9k@helen.ocn.ne.jp
●事務局・事務所の勤務時間 午前8時30分から午後5時15分
●事 務局 ・ 事務 所 の休日 毎週 土曜日、日曜日
祝祭日、年末・年始(12月29日から1月3日)
会員の手引き発行にあたって
この手引きは、これからシルバー人材センターの会員になる方の説明会用テキストと
して、また、すでに会員として活動している方にも、もう一度原点に戻ってセンターと
は何かを理解していただくための資料として作成したものです。シルバー人材センター
の基本理念から、会員としての心構え、センターの仕組み等について分かりやすく掲載
してあります。
超高齢社会の進行とともに家庭環境や就業形態が多様化し、シルバー人材センターの
果たすべき役割がますます拡大しています。こうした社会の要請に応えシルバー人材セ
ンターが継続して確実な発展を遂げるためには会員の確保と就業開拓が重要となります
が、当センターの会員数は、平成22年度末の902人をピークに減少傾向となり、令
和4年度末では825人となっております。事業実績は、平成27年度に労働者派遣事
業など民間事業所からの受注の拡大もあり3億5,600万円と過去最高額を達成しました
が、令和4年度は新型コロナウイルス感染症などの影響で受注件数、就業延人員とも減
少し、契約金額は3億1,400万円となりました。
今後とも、シルバー人材センターの基本理念である「自主・自立、共働・共助」の精
神を会員みんなで共有し、関係機関との連携のもと地域の信頼を得ながら活動すること
が重要です。
会員一人ひとりが知恵と汗を出しながら、当センターがますます発展するようにみん
なで頑張りましょう。
令和5年7月1日 改訂
公益社団法人 南魚沼シルバー人材センター
《障子・襖張り講習会》
目 次
ページ
1 シルバー人材センターとは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 シルバー人材センターの特色・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
3 (公社)南魚沼シルバー人材センターの概要・・・・・・・・・・・・・ 2
① センター設立等の経過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
② 年度別会員数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
③ 年度別契約金額の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
④ 組織図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
⑤ 令和3年度県内センター別事業実績・・・・・・・・・・・・・・・ 5
4 入会・退会等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
5 仕事の受注から就業まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
6 仕事の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
7 就業報告書について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
8 配分金(報酬)の支払いまで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
9 就業(作業)に際しての留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
10 会員の心得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
① 就業の心構え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
② 事故防止の心得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
③ 交通安全の心得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
11 シルバー保険について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
12 配分金と税金について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
13 受託事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
14 職業紹介事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
15 労働者派遣事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
16 親睦会について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
17 会員の特典について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
別冊 定款及び規約等(抜粋)
《草取り作業就業中の会員》
《草取り作業就業中の会員》
《親睦会 会員研修旅行》
《親睦会 会員研修旅行》
1 シルバー人材センターとは
少子高齢化が深刻さを増す中、豊かで活力に満ちた社会を維持し発展させていくた
めには、出来るだけ多くの高齢者が永年にわたって培ってきた知識、経験を活かし、
地域社会において、いきいきと活動できることが不可欠であり、その雇用・就業機会
を確保していくことがますます重要となっています。
昭和61年10月、
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
が施行され、シルバ
ー人材センターが法的に位置づけられました。同法には「国及び地方公共団体は、定
年退職者その他の高年齢退職者の職業生活の充実その他福祉の増進に資するため、臨
時的かつ短期的な就業又は軽易な業務に係る就業を希望するこれらの者について、就
業に関する相談を実施し、その希望に応じた就業の機会を提供する団体を育成し、そ
の他その就業の機会の確保のために必要な措置を講ずるように努めるものとする。」
と規定されており、この規定に基づいてシルバー人材センターは国及び地方公共団体
から支援を受けて運営されています。
シルバー人材センターは、高齢者の就業ニーズと、家庭、事業所、地方公共団体等
の仕事を結合させることによって、高齢者に社会参加の機会を提供し、生きがいを感
じながら充実した日常生活を送ることができ、最終的には高齢者の能力を最大限発揮
することで地域社会に貢献することを目的としています。
今日も、全国のシルバー人材センター1,308 団体のもとで、68 万 1,739 人の会員
が、
「自主・自立、共働・共助」の理念の下、日常生活・地域社会に密着した業務に
就業しています。その契約金額の合計は、3,110 億円にのぼっています。
シルバー人材センターは
健康で働く意欲のある高齢者に
▼
地域社会と連携して
▼
知識、経験、技能を活かした
▼
臨時的かつ短期的またはその他軽易な業務の「就業の場」を提供し
▼
生活感の充実、福祉の増進を図り
▼
高齢者の能力を活かした活力ある地域社会づくりに貢献します
-1-
2 シルバー人材センターの特色
1 シルバー人材センターは、県知事から指定を受けた公益社団法人であり、営利を
目的としていません。
2 仕事はシルバー人材センターが請け負い、会員がそれに従事します。
シルバー人材センターは、臨時的かつ短期的またはその他軽易な業務のうち、高
齢者の就業にふさわしく安全が確保される仕事を受注します。
3 発注者(仕事の依頼者)と会員の間には、雇用関係はありませんので、労災保険
の被保険者にはなりません。会員は、個人事業主として責任をもって就業するこ
とになります。
仕事に必要な道具は、会員が用意することになります。
健康保険は、会員が各自で加入している保険を利用することになります。
4 会員とシルバー人材センターの間にも雇用関係はありません。請負・委任の関係
で就業していただきます。
(労働者派遣事業及び職業紹介事業を除く。
)
5 請負代金は、配分金、材料を使用した場合の材料費及び事務費(令和5年度は配
分金11%相当額)の合計金額であり一括してシルバー人材センターが発注者か
ら受け取ります。
6 配分金は、その仕事をした会員に全額支払われます。
材料費は、購入した商店等に支払われるもので、事務費はシルバー人材センター
を運営するための共通経費に充てられます。
7 万が一、仕事中及び就業途上にケガや事故に遭遇した場合は、シルバー人材セン
ターが加入している傷害保険(シルバー保険)により対処します。
また、第三者に損害を与えた場合は、シルバー人材センターが加入している賠償
責任保険(シルバー保険)が適用されます。
3 (公社)南魚沼シルバー人材センターの概要
公益社団法人南魚沼シルバー人材センター(以下「当センター」といいます。
)は、
南魚沼市及び湯沢町に住むおおむね60歳以上の高齢者を会員として事業運営を行
っています。
① 当センター設立等の経過
(1) 昭和57年3月10日 (社)六日町高齢者事業団設立
(2) 昭和62年4月2日 (社)南魚沼シルバー人材センター設立認可(湯沢町、
塩沢町、六日町、大和町、四町の広域センターとして)
(3) 昭和63年3月1日 会報「シルバーだより南魚」創刊号発行
(4) 平成元年1月19日 エイジレス80(OA機器)導入
(5) 平成7年6月26日 安全就業優良団体として全シ協表彰受賞
(6) 平 成 8 年 4 月 1 日 湯沢町、
塩沢町、
大和町の各事務所が社会福祉協議会事
務所から単独事務所として独立
(7) 平成8年10月14日 創立10周年式典(ニュー越路荘)
(8) 平成13年5月 事業拡大五カ年計画策定
-2-
(9) 平成14年4月1日 長寿荘(小栗山344)から六日町勤労者総合福祉セン
ター
(現 南魚沼市ふれ愛支援センター 六日町大字坂
戸399-1)内へ事務局移転
(10) 平成16年11月1日 六日町、大和町合併により、南魚沼市誕生
(11) 平成17年10月1日 塩沢町が南魚沼市へ編入合併
(12) 平成18 年4月1日 南魚沼市総合福祉センター指定管理者となる(平成21
年4月1日から南魚沼市ふれ愛支援センター)
(13) 平成18年10月13日 設立20周年記念式典(ニュー越路荘)
《12/20 記念誌》
(14) 平成20年5月25日 第2次事業拡大5カ年計画策定
(15) 平成24年4月1日 公益社団法人に移行
(16) 平成25年7月10日 会報「シルバーだより南魚」第50号発行
(17) 平成26年3月18日 第3次事業拡大5カ年計画策定
(18) 平成26年6月 労働者派遣事業開始
(19) 平成28年10月21日 設立30周年記念式典(越路荘)
《11/25 記念誌》
(20) 平成31 年4月1日 第4次事業拡大5カ年計画策定
(21) 令和元年6月20日 安全就業優秀団体として全シ協表彰受賞
② 年度別会員数の推移
③ 年度別契約金額の推移
-3-
計 872 888 902 887 884 853 858 872 873 854 884 868 866 826 825
単位:人
④ 組織図 ※会員数は令和5年3月末現在
総会(正会員 825 人、特別会員)
賛助会員 40 社
監 事 理 事 会(14人) オブザーバー(市町担当課長2人)
(2人)
親 睦 会
専門部会 理事5人・監事2人・会員6人
1人
│
7 人 経理・庶務担当
六日町事務局
会員 353 人 業務担当
地域連絡員・職群班長
2人
大 和 事 務 所 業務担当
会員 177 人 地域連絡員・職群班長
2人
塩 沢 事 務 所 業務担当
会員 187 人
地域連絡員・職群班長
2人
湯沢町事務所 業務担当
会員 108 人
地域連絡員・職群班長
-4-
広
報
委
員
会
業
務
・
安
全
対
策
委
員
会
総
務
委
員
会
常務理事
(事務局長)
理
事
人
理
事
8
人
・
会
員
8
人
理
事
5
人
・
会
員
4
人
女
性
部
会
理
事
4
人
・
会
員
5
人
理 事 長
副理事長
10
⑤ 新潟県内センター(21団体)別事業実績
センター名
会員数
(人)
就業実人員
(人)
就業率
(%)
契 約 金 額 (千円)
請 負 派 遣 合 計
新潟市 3,981 3,131 78.6 1,351,333 155,683 1,507,015
長岡市 3,002 2,568 85.5 620,764 638,551 1,259,316
三条市 988 873 88.4 311,309 187,205 498,514
柏崎市 1,239 934 75.4 363,928 106,915 470,843
新発田地域 1,132 975 86.1 464,556 65,293 529,849
小千谷市 382 381 99.7 121,894 54,658 176,552
加茂市 491 381 77.6 177,605 24,494 202,099
十日町地域 1,126 907 80.6 342,651 58,707 401,358
見附市 492 470 95.5 166,758 97,963 264,721
村上地域 999 782 78.3 339,742 58,575 398,317
燕市 601 469 78.0 208,319 33,035 241,354
糸魚川市 484 447 92.4 207,472 43,049 250,521
妙高市 354 301 85.0 108,311 45,261 153,572
五泉市 596 500 83.9 257,606 66,297 323,903
上越市 1,002 950 94.8 351,609 111,393 463,002
阿賀野市 365 324 88.8 109,497 51,225 160,721
佐渡 896 789 88.1 229,700 50,988 280,688
魚沼市 462 359 77.7 123,634 28,830 152,464
南魚沼 825 725 87.9 227,133 87,158 314,291
弥彦村 178 167 93.8 69,497 5,861 75,358
阿賀町 178 162 91.0 51,138 5,028 56,166
合計 19,773 16,595 83.9 6,204,456 1,976,169 8,180,625
令和5年3月末現在
-5-
4 入会・退会等について
① 入会するとき
○入会資格…南魚沼市及び湯沢町にお住まいの方で、
おおむね60歳以上の健康で働
く意欲のある方であれば、どなたでも入会できます。
○入会の手続き…まず、六日町事務局で毎月開催している「入会説明会」に参加し、
シルバー人材センターの基本理念等について説明を受けてください。
その際、入会に必要な書類をお渡ししますので、入会を希望する方は、後日、
入会申込書等に必要事項を記入し、年会費と顔写真(縦 4.0 ㎝×横 3.0 ㎝、裏面
に氏名記載)を添えて居住地の事務局・事務所に提出してください。
▶注▶ 顔写真は、必ずしもパスポートなどの証明写真を撮る必要はありません。
明瞭に本人の顔が撮影されていれば、スマートホンやデジタルカメラで自
撮りした写真等をプリントアウトしたものであっても構いません。
○会費…年会費2,000円と親睦会費500円の合計2,500円を納入していた
だきます。会費は、4月から翌年の3月末までの1年間分で、途中から入会して
も金額は同じです。ただし、1月から3月末までの間の入会は、当該年度の年会
費、親睦会費とも免除となります。
② 会員になったら
○当センターでは、会員のための講習会や地域貢献のための事業を実施しています。
会員となった以降は、就業するだけでなく、こうした事業へも積極的に参加し自
身の能力向上と組織の活性化及び活力ある地域社会づくりに貢献しましょう。
(定時総会、奉仕活動、女性部活動、地区別懇談会、庭木剪定・障子襖張り・雪
囲い・接遇講習会、安全運転研修、各種会議等)
○会報「シルバーだより南魚」
(年2回発行)で新入会員を紹介しています。仲間づく
りや情報交換に活用してください。
▶注▶ 会報には、新規に入会した方の氏名と居住地(行政区名まで)を掲載して
おります。諸事情により掲載を希望しない方は、入会申込書にその旨ご記
入ください。
③ 退会するとき
○退会の手続き…退会は自由です。退会届を提出してください。用紙は、事務局・事
務所にあります。また、いつでも再入会することができます。
▶注1▶ 加齢や病気で働くことができなくなった方、
南魚沼市及び湯沢町から転出
される方は、すみやかに退会届を提出してください。
▶注2▶ 住所や電話番号を変更された場合は、
すみやかに事務局
・
事務所にその旨、
連絡してください。
▶注3▶ 入会後、
他の職場に就職した場合であっても、
仕事の時間等が調整できて、
引き続きシルバーでの就業を希望する方は、必ずしも退会届を提出する必
要はありません。そのまま兼職することも可能です。
-6-
5 仕事の受注から就業まで
受 注 (人材センター)
○センターは、一般家庭、民間企業、公共団体等から「臨時的かつ短期的ま
たはその他軽易な業務」
であって、
高齢者にふさわしい仕事を受注します。
*臨時的かつ短期的業務とは、概ね月10日以内の業務をいい、その他軽
易な業務とは、概ね週20時間以内の業務をいいます。
*当センターでは、就業基準により同一就業先での更新は5年までとして
います。
*運転業務の就業については、満75歳の年度末を限度としています。
*もし、あなたの身近に受注できそうな仕事がありましたら当センターに
お知らせください。
仕事の提供 (人材センター)
○センターは、受注した仕事の内容、条件等を確かめ、その仕事を希望して
いる会員に事務局・事務所から直接電話などで連絡します。
○連絡を受けた会員は、その仕事をする意思があるときは、その仕事に従事
していただきます。
*基本的に就業場所に近い会員から就業していただくことにしています。
就 業 (会員)
○就業にあたっては、仕事の内容を十分理解し、
「安全衛生就業基準」の記載
事項に留意し、安全就業を第一として就業していただきます。
○仕事の終了、または月末締切後、その状況を「就業報告書」に記入して発
注者の確認印または署名を受け、速やかに当センター事務局・事務所に提
出してください。
(直接発注者から事務局等に送付される場合もあります。
)
*就業場所までは会員自身で(自家用車等により)移動してください。交
通費は基本的に支給されません。
*仕事に必要な材料(洗剤、障子紙、ふすま紙など)は、センターが支給
(または費用負担)します。仕事に使う道具(草刈り機、剪定鋏など)
は、会員で用意してください。
-7-
-8-
○通院の付き添い
○食事作り
○掃除、洗濯
○買い物
6 仕事の流れ (仕事の依頼から配分金の受領まで)
7 就業報告書について
① 就業報告書は、配分金の計算、発注先への代金請求の基礎になる重要な書類ですか
ら、必ず自分で書いて提出してください。
② 仕事に出たときは、必ず毎日、または一つの仕事が完了したとき、記入欄に正しく
記入してください。
③ 就業報告書の書き方
ア)就業した日、曜日、時刻を記入し、昼休み時間・休憩時間を除いた実際の就業
時間を実働欄に記入してください。
イ)発注者確認欄は、できる限り就業先の発注者から捺印または署名をいただくよ
うにしてください。
ウ)発注者、就業場所、仕事の内容、そして自分の氏名、電話番号も忘れずに記入
してください。
④ 就業報告書は、就業が済み次第(1件1枚)
、事務局・事務所に速やかに提出して
ください。
(遅くても翌月2日までに提出をお願いします。
)
《就業報告書の様式は別添のとおり。記載例で詳しく説明します。
》
-9-
8 配分金(報酬)の支払いまで
就業報告書の提出 (会員 ➡ 人材センター)
○ 配分金は、会員から提出された「就業報告書」に基づいてセンターにおい
て計算し、
就業の対価として、
センターから個々の会員にお支払いします。
○ 発注者への利用料金の請求や受領は、センターが行います。会員は、直接
発注者から金銭等を受け取らないでください。
配分金の支払い (人材センター ➡ 会員)
○ 配分金は、月末〆で翌月25日に、あなたの指定した金融機関の預金口座
に振り込みます。25日が土・日・祝祭日・連休等の場合は、繰り下げ支
払いとなります。
○ お支払する配分金の明細書は、毎月10日過ぎに、地域連絡員を通じて
個々の会員にお配りします。配分金明細書を受け取ったら、内容に間違い
が無いか、確認してください。
○ 次の金融機関は、センターの指定金融機関として、振込手数料が無料とな
ります。
▶ 第四北越銀行 ▶ みなみ魚沼農協
*上記以外の金融機関の口座に振込みする場合は、
振込手数料を個人負担
していただくことになります。
《奉仕活動の様子》
-10-
9 就業(作業)に際しての留意事項
会員は、定款第3条に定めるセンターの目的を理解し、お互いに経験、能力及び人
格を尊重し合い、会員としての自覚を持って就業(作業)し、就業に際しては、次の
ことを守ってください。
① 就業に際しては、誠意と責任を持って従事し、少なくとも後日苦情を受けたり、
センターの信用を失することのないよう十分留意してください。
② 事前に事務局・事務所から説明を受けた内容(契約内容)と実際の作業内容が相
違する場合は、速やかに事務局・事務所に連絡してください。
③ 作業の細部(手順、仕方など)について、作業に取り掛かる前に発注者と打合せ
を行うとともに発注者の意向を尊重してください。
④ それぞれの作業に適した服装、履物を着用してください。
⑤ 就業にあたっては、約束の時間を守ること。始業時、終業時には発注者に対して
「あいさつ」を忘れずに行い、
「就業報告書」に就業時間等を記入して発注者の
確認を受けてください。
⑥ 就業中は、たとえ少量なりとも飲酒は行わないこと。
⑦ 喫煙は、定められた場所があればその区域内で行い、吸い殻等の始末は確実に行
ってください。
ポイ捨ては厳禁です。
仕事中の
「くわえたばこ」
もやめましょう。
⑧ 発注者からの酒食のもてなしや心付けは、固く辞退してください。
⑨ 発注者から直接仕事の依頼があった場合は、
前もってセンターに連絡してから就
業するとともに、配分金などの金品を受け取らないでください。
* センターを通さずに就業して事故等が生じても、センターは一切関与できま
せん。
⑩ 都合により、決めた日に仕事に出られなくなった場合は、速やかに事務局・事務
所に連絡してください。
10 会員の心得
① 就業の心構え
私たちは、地域社会になくてはならない存在として評価されるよう努めます。
ア)シルバー人材センターの会員としての「誇り」をもち、お互い仲良く「助け合
い協力して」仕事をします。
イ)仕事は、
「責任」をもって「誠実」に行い、発注者に喜ばれるよう丁寧に行い
ます。
ウ)仕事の行き帰りは時間に余裕を持ち、交通ルールを守り、
「車や自転車の運転」
には十分気を付けます。
エ)健康には常に注意し、仕事中は「安全第一」を心がけ「事故やケガ」のないよ
うにします。
オ)仕事上知り得た事柄は、
「他言」しません。
カ)もし、事故が起きたら、すぐにセンターに連絡するとともに、緊急の場合は救
急車を呼び対処します。
-11-
② 事故防止の心得
-12-
③ 交通安全の心得
私たちは、悲惨な交通事故防止の担い手として交通安全に努めます。
[自転車利用者、歩行者として]
(1)道路は右側歩行または歩道を歩き、安全確認をして横断歩道を渡ります。
(2)車の前後の横断は特に危険なので避けます。
(3)ななめ横断は絶対に行いません。
(4)夜間に外出するときは、明るい服装や反射材を身につけます。
[自動車運転者として]
(1)見通しの悪い交差点では必ず一時停止をして安全を確認します。
(2)仕事場への行き帰りは、時間にゆとりを持ち、スピードの出し過ぎや無理な追
い越しは絶対しません。
(3)車間距離を十分取り、徐行や一時停止は確実に行います。
(4)シートベルトは必ず着用します。
(5)飲酒運転は絶対にしません。
(6)運転中の携帯電話の使用や脇見運転は絶対にしません。
-13-
11 シルバー保険について
会員の請負・委任での就業は、雇用関係が成立しないため労災保険が適用されませ
ん。そこで開発されたのが「シルバー保険」です。会員は入会と同時にこの保険が適
用になります。この保険には、会員本人が就業中に身体傷害を受けた場合の「傷害保
険」と、会員が就業中に他人の身体、財物に損害を与えた場合の「賠償責任保険」の
2種類があります。この保険は、センターがまとめて契約し保険料もセンターが支払
います。
[傷害保険]
1 ケガ(熱中症含む)をした場合
(1) まずは、医師の治療を受けてください。この場合、各自の「健康保険証」を使
っていただきます。
(2) ケガの状態や内容をセンターに通報してください。
(3)保険請求の手続きは、センターが行います。
2 保険が適用される場合
(1) センターから提供された仕事を行っているとき、及び仕事先との往復時のケガ
(2) センターが計画した講習会などを受講中、及びその会場との往復時のケガ
(3)センターの仕事の見積り、下打合せ、資材等の準備・運搬中、及びその目的地
との往復時のケガ
(4) センターの総会等に出席中、及び会場との往復時のケガ
*往復時のケガは、通常の経路における場合が対象になります。
3 保険給付の内容
(1) 死亡補償保険金
事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき 900万円
(2) 後遺障害補償保険金
事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障がいが生じたときは、
その障が
いの程度により給付されます。
(1級相当~14級相当)
(3)入院補償保険金
傷害により入院したときは、
事故の日からその日を含めて180日を限度に1日当
たり3,000円
(4) 医療費用補償保険金
傷害を被り医師の治療を受けた場合、
事故の日からその日を含めて365日以内に
負担した治療費用に対して、その実額を領収書に基づいて支給。100万円限度
(5) 手術補償給付金
傷害を被り医師の治療を受けた場合、
事故の日からその日を含めて180日以内に
治療のための手術を受けたときに以下のとおり支給。
・入院中に受けた手術 :3万円
・入院を伴わない(外来で受けた)手術:1.5万円
-14-
* 就業できない期間の補償(休業補償)はありません。
* 傷害とは、
就業中に被った急激かつ偶然で外来の事故により被ったケガをいい、
病気は含みません。
(ただし、熱中症は対象となります。
)
* 見舞金が支払われない場合の一例
① 故意または重大な過失、
② 持病の場合、
③ 他覚症状のないもの(腰痛など)、
④ センターからの受注作業以外
での事故(センターを通さず独
自で請け負った時の事故)等。
[賠償責任保険]
1 相手に損害を与えた場合
(1) 身体に損害を与えた場合は、医師の治療を受けていただいてください。
(2) 財物に損害を与えた場合は、事実を確認してください。
(3)傷害・損害を与えた状況・内容をセンターに通報してください。
(4) 保険の手続きは、センターが行います。
2 保険が適用される場合
就業中、
誤って他人に身体傷害
(死亡、
ケガ)
を与えたり、
他人の財物を損壊
(壊
したり、汚したり、無くしたり)した場合等、第三者に損害を与えた場合(車両運
転に係る事故(交通事故など)を除く。
)
3 保険給付の内容(最高限度額)
(1) 対人 1事故 1億円
(2) 対物 1事故 1億円
4 損害を与えた者(就業会員)が負担する額
1件 1,000円
* 保険金が支払われない場合の一例
① 故意または重大な過失、② センターからの受注作業以外での事故(センタ
ーを通さず独自で請け負った時の事故)
、③ 車両使用中の賠償責任事故、
④ 現金・貴金属・美術品等の損壊・紛失、⑤ 管理下にある動植物への損害、
⑥ 会員同士の事故 等。
12 配分金と税金について
センターで仕事をした会員の皆さんに支払われる「配分金」は、所得税法上「雑所得(業務
に係る雑所得)
」として取り扱われます。
(給与所得とはなりません。
)
納税にあたっては、会員が個々に「確定申告納付」をすることになります。控除等の詳細に
ついては、毎年1月に前年分の「配分金支払証明書」を送付するときにお知らせしています。
-15-
《雪囲い講習》
13 受託事業について
シルバー人材センターの本体業務とも言われる受託事業では、発注者とセンターは
請負または委任の当事者となりますが、発注者と会員との間には、雇用関係はもちろ
んのこと、請負または委任の関係も直接には発生しません。したがって、会員は、労
働関係諸法規の適用はなく労災の対象になりませんし、就業期間の関係で健康保険や
厚生年金保険の被保険者にもなりません。
受託事業は、受託者である会員が自分の裁量で独立して業務を完成させなければな
りません。したがって会員に対して発注者の指揮命令権は生じないことになります。
仕事の依頼・契約金の支払い
請負又は委任契約の締結・契約金の請求
14 職業紹介事業について
職業紹介事業は、雇用を希望する高齢者に就職をあっせんするものです。その対象者は、会
員及び地域の一般高齢者です。求人の範囲は、
「臨時的かつ短期的またはその他軽易な業務」
とされ、その就業の性質上、雇用保険の被保険者とならないことになります。
あっせんを受けた会員等は、
求人先に雇用され、
求人先の指揮命令を受けて他の社員と一緒
になって就労します。
会員が就業中等に負傷した場合は、
労災保険による療養給付を受けるこ
とができます。
損害事故の対応は、
原則として求人者である事業者が使用者責任等の民事責任を負うことに
なります。
-16-
入会、
希望職種登録、
就業報告
発 注 者
会 員
仕事の提供・
配分金の支払
紹介者(連合)
求職者
(会員及び一般高齢者)
求人者(発注者)
センター
就業、
仕事の完成
求職申込
(臨・短・軽)
求人申込
(臨・短・軽)
紹介 あっせん
雇用契約(賃金)
15 労働者派遣事業について
センターは、会員を対象として「臨時的かつ短期的またはその他軽易な業務」の範囲で労働
者派遣事業を行うことができます。
高齢者を活用するという企業ニーズの高まりと会員の多様
な就業ニーズへの対応のためにも取り組みが求められます。
派遣された会員は、派遣先の指揮命令を受けて他の社員と一緒になって就労します。派遣先
で就労中等に負傷した場合は、
労災保険による療養給付を受けることができますが、
就労日数
の関係から雇用保険の被保険者とはなりません。
損害事故の対応は、
派遣元の使用者責任と派遣先の指揮命令等の権限の範囲において責任を
負うことになります。
《草刈り作業就業中の会員》
-17-
派遣元(連合)
雇用関係 指揮・命令関係
派遣先(発注者)
8発 注 者
派遣会員
労働者派遣契約
16 親睦会について
会員相互の親睦融和とセンター事業の発展を目的として、
研修旅行や年末交歓会のほか傷害
見舞金や弔慰金の支給などの事業を行っています。
年会費は、500円で、すべての会員から入会していただいております。
(1月から3月末までに入会された方については、当該年度の親睦会費は免除します。
)
(1)研修旅行
年1回、一泊二日の研修旅行を実施しています。
経費は、自己負担をお願いしていますが一部親睦会からも補助します。
(2)ボウリング大会
会員相互の親睦と体力の維持向上を目的として毎年開催しています。経費は、自己負担
をお願いしていますが、景品代等を親睦会から支出しています。
(3)年末交歓会
毎年12月に、各事務所単位で
交歓会(忘年会)を開催します。
経費は、自己負担をお願いして
いますが一部親睦会からも補助
します。
(4)傷害見舞金等
① 傷害見舞金
会員がセンターの受注した
事業に就業中に傷害を受け、
医師の治療を受けながら7日
以上就業できない場合 傷害見舞金 5,000円
② 弔慰金
会員がセンターの受注事業に就業中に死亡したとき 香典 10,000円
③ 弔電
上記以外の事由で会員が死亡した場合は、電報により弔意を表する。
17 会員の特典について
(1)講習会
技能の向上、及び新たな技能の習得を目的に、様々な講習会を開催しています。
・講習会の種類…庭木剪定、雪囲い、障子・襖張り、接遇、交通安全 等
・受講料…無料
(2)永年表彰
シルバー人材センターに会員として在籍した年数が、
10 年及び 15 年に達した方を定時
総会において表彰し記念品を贈呈するとともに、会報に氏名等を掲出します。
(3)仲間づくり、健康づくり
健康体操、寄せ植え教室、ものづくりサークルなど、女性部を中心として会員同士の
横のつながりを深めるための活動を行っています。
(会員以外でも参加OK)
-18-
《年末交歓会》

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