62. 救命救急センターに患者が集中しない仕組みの推進
点p135,留p164,施告p600,施通p634,様p
◆院内トリアージを実施している場合の評価の新設 890
(1) 夜間、深夜、休日の救急外来受診患者に対し、患者の来院後速
やかにあらかじめ定めた院内トリアージ実施基準に基づき、院内ト
リアージを実施した場合の評価を新設する。
(新)B001-2-5 院内トリアージ実施料 100点
[算定要件]
当該保険医療機関の院内トリアージ基準に基づいて専任の医師または
専任の看護師により患者の来院後速やかに患者の状態を評価し、患者の
緊急度区分に応じて診療の優先順位付けを行う院内トリアージが行われ
た場合に算定する。
[施設基準]
① 院内トリアージの実施基準を定め、定期的に見直しを行っている。
② 患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の
見やすいところへの掲示等により周知を行っている。
③ 専任の医師または救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の
看護師が配置されている。
(2) 院内トリアージ実施料の新設に合わせ、地域連携小児夜間・休
日診療料院内トリアージ加算は廃止する。 247
63. 1週間に2回以上又は1週間に1回以上のリハビリテー
点p135,留p165,施告p600,施通p635,様p
ションを実施しているが、必ずしも毎回医師の診察を必要 891
としない患者について、リハビリテーションの包括的な指
示に対する評価を新設する。
(新)B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
1 外来リハビリテーション診療料1 69点
( 7日につき)
2 外来リハビリテーション診療料2 104点
(14日につき)
[算定要件]
外来リハビリテーション診療料1
① リハビリテーション実施計画において、1週間に2日以上疾患別リハ
ビリテーションを実施することとしている外来の患者に対し、包括的に
リハビリテーションの指示が行われた場合に算定する。
② 算定日から7日間は医師による診察を行わない日であってもリハビリ
テーションを実施してよい。
③ 算定日から7日間はリハビリテーションを実施した日について初診料、249
64. [算定要件]
外来リハビリテーション診療料2
① リハビリテーション実施計画において、2週間に2日以上疾患
別リハビリテーションを実施することとしている外来の患者に対
し、包括的にリハビリテーションの指示が行われた場合に算定す
る。
② 算定日から14日間は医師による診察を行わない場合であって
もリハビリテーションを実施してよい。
③ 算定日から14日間はリハビリテーションを実施した日につい
て初診料、再診料、外来診療料を算定しない。
[施設基準]
① 毎回のリハビリテーションにあたり、リハビリテーションス
タッフが十分な観察を行い、必要時に医師の診察が可能な体制を
とっていること。
② 毎回のリハビリテーション後にカンファレンス等で医師がリハ
ビリテーションの効果や進捗状況を確認していること。
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