14. 乗務員が遵守すべき事項
① 酒気を帯びて乗務しない。
② 過積載をした事業用自動車に乗務しない。
③ 偏荷重が生じないようにし、且つ荷崩れなど落下を防ぐため、ロープ及び
シートを掛けるなど必要な措置を講ずる。
乗務員のうち運転手が遵守する事項
① 酒気を帯びた状態にある時は、その旨を貨物自動車運送事業者に届け出る。
② 疾病、疲労その他の理由により、安全な運転ができない恐れがある時は
その旨を貨物自動車運送事業者に申し出る。
③ 道路運送車両法の規定により、日常点検を実施し、またはその確認をする。
④ 乗務を終了してほかの運転手と交代するときは、交代する運転手に対して
その乗務する事業用自動車、道路及び運行の状況について通告する。
⑤ ほかの運転手と交代して乗務を開始しようとするときは、ほかの運転手から
通告を受け、その事業用自動車の重要な装置の機能について点検する。
⑥ 踏切を通過するときは変速装置(ギア)を操作しない。