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貨物自動車運送事業法
第1条 目的
この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものと
するとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づ
く措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進
することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事
業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的
とする。
穴埋め問題として過去にかなりの確率で出てます。
貨物自動車運送事業の種類
・貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業
及び貨物軽自動車運送事業をいう。尚、一般貨物自動車運送事業や特定貨物自
動車運送事業には、特別積合せ貨物運送と貨物自動車利用運送があります。
図
貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業
貨物自動車利用運送
貨物自動車利用運送
一般貨物自動車運送事業 特別積合せ貨物運送
※宅急便のエリア間の運送をイメージ
※下請けに出すというイメージ
※下請けに出すというイメージ
※バイク便をイメージ
一般貨物自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を
除く。次項及び第7項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、
特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
特別積合せ貨物運送
営業所等で不特定多数の荷主から集荷された貨物の仕分けを行い、
これを組み合わせてほかの事業所に運送し、そこで配達に必要な
仕分けを行う事業で、営業所等の間の運送を定期的に行う。
貨物自動車利用運送
他の貨物自動車運送事業者を利用して貨物運送を行う事業形態。
自ら引き受けた運送を別の事業者に下請けに出す形が典型的。
特定貨物自動車運送事業
特定の荷主の依頼だけを有償で受ける貨物自動車運送。
貨物自動車利用運送を行うものと行わないものがある。
貨物軽自動車運送事業
不特定多数の荷主から貨物の運送の依頼を受け、有償で三輪以上の軽自動車
や二輪自動車を使用してこれを運送する事業
一般貨物自動車運送事業の許可
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は国土交通大臣の許可を
受けなければならない。
許可を申請する際には以下の事項を記載した申請書を提出する必要がある。
• 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
• 営業所の名称及び位置
• 事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の概要
• 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
• 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
• その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
一般貨物自動車運送事業を経営したいときは?
・許可を申請する。
・申請書には必要な書類を添付する。
事業計画の設定
① 主たる事務所の名称及び位置
② 営業所の名称及び位置
③ 営業所に配置する事業用自動車の種別及び種別ごとの数
④ 自動車車庫の位置及び収容能力
⑤ 事業用自動車の乗務員の休憩または睡眠の為の施設位置及び収容能
力
⑥ 特別積み合せ貨物運送をするかどうかの別
特別積み合せ貨物運送をする場合は、その運行系統や運行車などの事項
⑦貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
貨物自動車利用運送を行う場合は、利用する事業者の既要などの事項
一般貨物自動車運送事業者はその業務を行う場合には事業計画に定める
ところに従う義務がある。これに違反していると認められる場合、国土交通大臣は
その一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画に従って業務を
行うよう命じることが出来る。
事業用自動車の種別:霊柩車かそれ以外の自動車
乗務員:運転手および運転の補助に従事する従業員
一口メモ
事業計画の変更
一般貨物自動車運送事業者が事業計画を変更しようとするときは国土交通大臣の
認可を受けなければならない。但し以下の事項について変更をする場合は届出を
するだけで良い。
① 事業用自動車に関する一定の事項(あらかじめ(変更前に)届け出る。)
・各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更。
・各営業所に配置する運行車の数の変更
② 一定の軽微な事項(変更後,遅滞なく届け出る)
・主たる事務所の名称及び位置の変更
・営業所または荷扱い所の名称及び位置
・貨物自動車利用運送を行う場合、利用する事業者の既要等の変更。
原 則 認 可
例 外
事業用自動車の
種別ごとの数
あらかじめ
届け出る
軽微な事項
変更後
遅滞なく届出
運送約款
大量に行われる取引を画一的に処理するため、あらかじめ定型化された
契約条項を作成しておくこと。
一般貨物運送事業者が運送約款を定めたとき、及び変更するときは国土交通大臣
の認可が必要である。
運送約款に記載すべき主な事項
①特別積合わせ運送をするかどうかの別
②貨物自動車利用運送をするか別
③運賃及び料金の収受または払い戻しに関する事項
④運送の引き受けに関する事項
⑤受け取り、引き渡しに関する事項
⑥損害賠償その他責任に関する事項
標準運送約款
国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合に、
一般貨物自動車運送事業者が「標準運送約款」と同一にした場合や及び同一の
ものに変更した場合は、その運送約款は認可を受けたものとみなします。
運送約款の掲示
一般貨物自動車運送事業者は運賃及び料金、運送約款その他
国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所に
公衆に見やすいように掲示しなければならない。
ただし、運賃及び料金は個人を対象にするものに限ります。
運賃及び料金の届け出
一般貨物自動車運送事業者が運賃及び料金を定めたり、また変更したときは
所轄の地方運輸局長に提出。又この届け出は設定または変更後、30日以内に
提出すること。
一般貨物自動車運送事業者の事業計画や運送約款のまとめ
事業計画
設定
変更
許 可
認可(原則)
届出(例外)
事業用自動車の種別
ごとの数の変更など
⇒あらかじめ
軽微な事項
⇒遅滞なく
運送約款
運賃及び料金
設定
変更
設定
変更
認 可
届 出
国土交通大臣
所轄の
地方運輸局長
運輸安全マネジメント制度
KPPロジでいう PLAN〈計画)⇒DO(実行)⇒CHECK(評価)⇒ACT(改善)です。
経営の責任者から全従業員に浸透させる。
運輸安全マネジメントにより、絶えず輸送の安全性の向上につとめなければならない。
安全管理規定等義務づけ事業者
条件:保有車両数300両以上
経営トップ自らすべての現場を直接管理するのは困難な為、
安全管理規定の作成を事務づけ、事業者全体で輸送の安全を
確保すると共に、安全管理規定者を選任して多数の運行管理者
を統括させることとしている。
安全規定を定めたとき⇒国土交通大臣への届け出(安全規定を変更したときも同様)
安全統括管理者の選任または解任⇒国土交通大臣へ届出。
情報の公表
公表すべき輸送の安全にかかわる事項
・輸送の安全にかかわる基本的な方針
・輸送の安全に関する目標及び達成状況
・自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
※国土交通大臣から輸送の安全にかかわる処分を受けたときは、
遅滞なく、その処分の内容、処分に基づいて講じた措置・講じようとする措置の内容
をインターネットその他の適切な方法により公表しなければならない。
輸送の安全
過積載の防止
過積載防止義務違反となる行為
①過積載運送の引き受け
②過積載運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成
③事業用自動車の運転者、その他の従業員に対する過積載運送の指示
貨物の積載方法
①偏荷重を生じないように積むこと
②貨物が運搬中に荷崩れなどにより事業用自動車から落下することを
防止するため、貨物にロープまたはシートを掛ける。
自動車車庫の確保
貨物自動車運送事業者は事業用自動車の保管のために
使用する自動車車庫を適切に確保しておかなければならない。
乗務員が遵守すべき事項
① 酒気を帯びて乗務しない。
② 過積載をした事業用自動車に乗務しない。
③ 偏荷重が生じないようにし、且つ荷崩れなど落下を防ぐため、ロープ及び
シートを掛けるなど必要な措置を講ずる。
乗務員のうち運転手が遵守する事項
① 酒気を帯びた状態にある時は、その旨を貨物自動車運送事業者に届け出る。
② 疾病、疲労その他の理由により、安全な運転ができない恐れがある時は
その旨を貨物自動車運送事業者に申し出る。
③ 道路運送車両法の規定により、日常点検を実施し、またはその確認をする。
④ 乗務を終了してほかの運転手と交代するときは、交代する運転手に対して
その乗務する事業用自動車、道路及び運行の状況について通告する。
⑤ ほかの運転手と交代して乗務を開始しようとするときは、ほかの運転手から
通告を受け、その事業用自動車の重要な装置の機能について点検する。
⑥ 踏切を通過するときは変速装置(ギア)を操作しない。
過労運転の防止
過労のもととなる要因
・貨物自動車運送事業者では深夜や早朝を含む長時間労働と慢性的な
睡眠(休息)不足によって、運転手に疲労が蓄積しやすい傾向がある。
これに心理的ストレスや生活習慣病などが加わって過労状態が生み出される。
勤務状況
睡眠(休息)
の状況
心理的
ストレス
生活習慣の
悪化
長距離・長時間に及ぶ乗務、頻繁な深夜勤務恒常的な残業等
休息時間の不足、睡眠不足、社内座席での仮眠による
睡眠の質の低下等
道路の混雑などからくる不快感によるストレス、着時間を
守るために無理な運行をするなど緊張状態が続くストレス等
不規則な食事、運動不足、過度な飲酒の生活習慣の偏り等
国土交通省「トラック輸送の過労運転防止マニュアル」
貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項
① 運転手を常時選任しておかなければならない。この場合選任する運転手は
以下のものであってはいけない。
・日々雇い入れられるもの(日雇い労働者)
・2か月以内の期間を定めて使用されるもの
・試みの使用期間中のもの(使用期間中の労働者(14日を超えて引き続き使用さ
れるに至ったものは除く)
② 事業者は乗務員が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を
整備し、乗務員に睡眠が与える必要がある場合には睡眠に必要な施設を整備し、
これらの施設を適切に管理し、保守しなければならない。
③ 事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息の為の
時間が十分確保されるように、国土交通大臣が告知で定める基準に従って運転手
の勤務時間及び乗務時間を定め、運転手にこれらを遵守させなければならない。
※ 以下事業者
拘束時間:1箇月293時間 1日13時間以内(原則)
休息期間:8時間以上
運転時間:2日平均で1日あたり9時間
国土交通省告示
④ 事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労などの理由によって
安全な運転又は、その補助ができないおそれのある乗務員を事業用自動車に
乗務させてはならない。また、酒気を帯びた乗務員も事業用自動車に乗務させては
ならない。
⑤事業者は、運転者が長距離運転または夜間の運転に従事する場合において
疲労等によって安全な運転継続できない恐れのある時は、あらかじめ、その運転手
と交代するための運転者を配置しておかなければならない。
⑥特別積合わせ運送を行う事業者は、特別積合わせ運送運行系統で起点から終点
までの距離が100㌔を超えるものごとに、以下の基準を定め、その基準に遵守に
ついて乗務員に適切な指導及び監督を行う。
・主な地点間の運転時分及び平均速度
・乗務員が休憩または睡眠をする地点および時間
・交代の運転手を配置する場合は、運転を交代する地点
点呼
① 乗務前点呼
(1) 対面点呼の原則
事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、
対面による点呼をしなければならない。
※対面とは実際に顔を合わすという意味。対面による点呼を行うことで
運転者の顔つきや態度の変化など直接観察し、健康状態などについて
細かくチェックすることができる。
ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる事業所
(Gマーク)が点呼を行う場合には、対面による点呼と同等の効果を有する
ものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
※国土交通大臣が定めた機器:営業所又は車庫に設置したカメラ等によって
運行管理者等が運転手の酒気帯びの有無、疾病、疲労などの状況を随時
確認でき運転手の酒気帯びの状況に関する測定結果を自動的に記録・保存して
その測定結果を確認できるもの
(2)運行上やむを得ない場合
点呼は対面でするのが原則だが遠隔地で乗務を開始する場合は、電話や
その他の方法が認められえる。
※単に車庫と営業所が離れているという場合や、早朝・深夜で点呼を行うものが
営業所に出勤していない等は、やむを得ない場合に当てはまらない。よって✖
(3)報告事項
事業者は、運転者に対して、乗務前点呼を行う際に、以下の事項について
報告を求め、及び確認を行い事業用自動車の安全を確保するために必要な指示
をしなければならない。
①酒気帯びの有無
②疾病・疲労などの理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
③日常点検の実施またはその確認
① 乗務後点呼
(1) 対面点呼の原則
事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面による点呼
をしなければならない。
※これにより、その日の運行で疲労がたまっていないかなどを直接確認。
ただし輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる事業所
(Gマーク)が点呼を行う場合には、乗務前点呼と同様に国土交通大臣が
定めた機器による点呼が認められる。
(2)運行上やむを得ない場合
運行上やむを得ない場合は、乗務前点呼同様、電話・その他の方法による点呼が
認められる。
(3)報告事項
事業者は、運転者に対して乗務後点呼を行う際に以下の事項について報告を求め
及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。
①乗務した事業用自動車の状況
②道路及び運行の状況
③他の運転者と交代したときは、上記(① ②)の通告
① 中間点呼
(1) 中間点呼が義務付けられる場合
中間点呼が義務付けられるのは、乗務前と乗務後のいずれも
対面による点呼ができないとき
※乗務前と乗務後のいずれも対面点呼ができない場合は少なくとも乗務の途中
に少なくとも1回、電話やその他の方法による点呼を行わなければならない。
(2)報告事項
中間点呼を行う際は以下の事項について報告を求め、及び確認を行い、事業用自動車
の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
①酒気帯びの有無
②疾病・疲労などの理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
アルコール検知器の設置
• 事業者は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持しなければ
ならない。
• 乗務前の点呼や乗務後の点の際、酒気帯びの有無について確認を行う
場合には、運転者の状態を目視で確認するほか、当該運転者の属する営業所
に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。
点検記録とその保存
事業者は、点呼の記録を1年間保存しなくてはならない。
運転者ごとに点呼を行った旨、報告・確認および指示の内容ほかに以下の事項を
記載しなければならない。
①点呼を行った者及び点呼を受けた運転手の指名
②点呼を受けた運転者が乗務する事業用自動車の自動車登録番号(ナンバー)
③点呼の日時
④点呼の方法
⑤その他必要な事項
運行指示書
• (1)運行指示書が必要な運行
事業者は、乗務前・乗務後いずれも対面による点呼が行うことが出来ない場合に
は、運行指示書を作成しなければならない。これにより事業用自動車の運転者に
対して、適切な指示を与え、その運転者に対し、運行指示書を携行させなければ
ならない。
・ 運行指示書の記載事項
① 運行開始及び終了の地点及び日時
② 乗務員の氏名
③ 運行の経路及び主な経過地における発車・到着の日時
④ 運行に際して注意を要する箇所
⑤ 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩の有る場合に限る)
⑥ 乗務員の運転又は業務の交代の地点
⑦ その他運行の安全を確保する為に必要な事項
乗務前・乗務後の点呼がいずれも対面で行うことが出来ない 例題
乗務前点呼
(対面)
1日目 発 営業所
乗務後点呼
(電話等)
2日目
乗務前点呼
(電話等)
乗務後点呼
(電話等)
3日目
乗務前点呼
(電話等)
乗務後点呼
(対面)
着:営業所
中間点呼を行う
2日目が対面点呼が行えません。
この場合は運転者は運行指示書を携行
営業所にもその写しを備え置きます
運行指示書・運行の途中で変更が生じた場合
・運行指示書の写しに変更内容を記載する。
・運転者に対し、電話その他の方法により、変更内容について適切な指示を行う。
・運転者が携行している運行指示書に変更内容を記載させる。
運行指示書及びその写しの保管
・事業者は、運行指示書及びその写しを運行終了の日から1年間保存
運行指示書を作成した日から1年
間ではないので注意してください。
運転者台帳
• 事業者は、運転者ごとに以下の事項を記載した運転者台帳を作成し、
その運転者が所属する営業所に備えておかなければならない。
① 作成番号及び作成年月日
② 事業者の氏名又は名称
③ 運転者の氏名、生年月日及び住所
④ 雇い入れの年月日および運転者に選任された年月日
⑤ 道交法に規定する運転免許に関する事項
・運転免許証の番号及び有効期限
・運転免許の年月日および種類
・運転免許に条件がつけられている場合はその条件
⑥ 事故を引き起こした場合又は、公安委員会から通知を受けた場合はその概要
⑦ 運転者の健康状態
⑧ 適正診断の受診の状況
また運転者が転任・退職等により運転者でなくなった場合には、ただちに運転者で
なくなった年月日及び理由を記載して3年間保存しなければならない。
POINT!! ④運転手に選任された年月日は「初めて乗務した年月日」ではないので注意!!
乗務などの記録
• 事業者は乗務を行った運転者ごとに以下の事項を記録させなければならない。
① 運転手の氏名
② 乗務した事業用自動車の自動車登録番号(ナンバー)その他その事業用自動車
を識別できる表示
③ 乗務の開始と終了の地点及び日時、主な経過地点及び乗務した距離
④ 運転を交代した場合は、その地点及び日時
⑤ 休憩または睡眠した場合には、その地点及び場所
⑥ 車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上の普通自動車に乗務した場合は
貨物の積載状況 (※良く出題されます)
⑦ 以下の事項が発生した場合は、その概要及び原因
・道交法に規定する交通事故
・自動車事故報告規則2条に規定する事故(転覆・火災などの重大事故)
・著しい運行の遅延その他の異常な状態
⑧ 運行指示書を要しない運行の途中で変更が生じた場合に電話その他の方法で
受けた指示の内容
保存期間は1年です
運行記録計による記録
• 前ページの事項を運行記録計(デジタル・アナログタコメータ)でも記録できます。
ただし運行記録計により記録された事項以外の事項は運転者ごとに運行記録計に
よる記録に付記させなければならない。
また車両総重量8t以上または最大積載量5t以上の事業用自動車は、瞬間速度・
運行距離・及び運行時間を運行記録計により記録し、同じように1年間保存
新車:平成27年 既存車:平成29年
車両総重量7tまたは最大積載量4t
に改正された。事故の記録
事故が起きた場合には以下の事項を記録し3年間保存しなければならない。
①乗務員の氏名 ②事業用自動車の自動車登録番号及びその他の事業用自動車を
識別できる表示 ③事故の発生日時 ④事故の発生場所 ⑤事故の当事者
⑥事故の概要 ⑦事故の原因 ⑧再発防止策
適正診断
• 事業者は、特定の運転者に対し、特別な指導を行い、適正診断を受けさせなけ
ればならない。保存期間は3年です。
運転者に関する指導・監督
特定の運転者
事故惹起(じゃっき)運転者
初任運転者
高齢運転者
死者または、負傷者を生じた事故を引き起こした者
運転者として新たに雇い入れた者
65歳以上の者
特別な指導及び適正診断が必要なのは
事故惹起者+初任運転者+高齢運転者
事故惹起者
適正診断の実施時間: 安全運転の実技以外について6時間以上実施する。
実施時期: 交通事故を引き起こした後、再度トラックに乗務する前に実施する。
ただしやむを得ない事情がある場合には、再度乗務を開始した後、1ヶ月以内に
実施する。なお、外部の専門機関における指導講習をする予定の場合はこの限りで
ない。
初任運転者
適正診断の実施時間: 安全運転の実技以外について6時間以上実施する。
実施時期:その事業者において初めてトラックに乗務する前に実施する。ただし
やむを得ない事情がある場合には、再度乗務を開始した後、1ヶ月以内に
実施する。
高齢運転者
特別な指導の内容:加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じたトラックの安全な
運転方法等について運転者自らが考える様に指導する。
実施時期:適正診断の結果が判明した後1ヶ月以内に実施する。
適性診断の受診:65歳に達した日以後、1年以内に1回受診させ、その後3年以内に
1回受診させる
指導について
運行管理者の選任
• 事業者は運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから運行管理者を
選任しなければならない。
運行試験の合格者のうちから選任するのではないことに注意!!
・ 事業者が運行管理者を選任または解任したときは遅滞なく国土交通大臣に提出すること
運行管理者の数
・事業者は事業用自動車(被牽引自動車除く)の運行を管理する営業所ごとにその
営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で割った数(少数点以下切り捨て)
に1を加えた数以上の運行管理者を選任しなければならない。
事業用自動車を
(被牽引自動車除く)
を配置する営業所
必要な運行管理者
の数
30両未満の営業所 1名
30両以上を管理する
営業所
事業用自動車の数を30で割った数
(小数点以下切捨て)に1を加えた数
※5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって
地方運輸局長が、その自動車の種別、地理的条件その他の事情を
勘案して、事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずる
おそれがないと認めるときは運行管理者を選任しなくても良い。
• つまり29両までであれば運行管理者を1名選任すれば良い。
• ちょうど30両の場合は? 運行管理者数=事業用自動車÷30+1
なので2名以上必要ということになる。
・ 120両の場合は? 運行管理者数=120÷30+1 5人必要になる。
・ 5両未満の場合は? 選任しなくても良い。
統括運行管理者と補助者
1つの営業所で複数の運行管理者を選任する場合は統括運行管理者を
選任しなければならない。
運行管理者が終日業務を実施するのは困難なので事業者は、以下の要因どちらか
を満たすものを補助者として選任することが出来る。
①運行管理者資格者証を取得しているもの。
②国土交通大臣の認定を受けた講習を修了したもの。
運行管理者・事業者・従業員の業務
• 運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令(安全規則)により定められている
ので誠実にその業務を行わなければならない。
・ 事業者は運行管理者に対し、業務を行う為に必要な権限を与えなければならない。
・ 運行管理者は、事業者に対して事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な
事項について助言を行うことが出来る。
⇒事業者は、その助言を尊重しなければならない。
・事業用自動車の運転者・その他従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に
従わなければならない
運行管理者の業務
(1) 過労運転の防止に関する業務
①事業者により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させない。
②乗務員が休憩や睡眠の為に利用することができる施設を適切に管理すること。
③定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内で常務割りを作成すること。
④酒気を帯びた状態にある乗務員を乗務させないこと。また疾病・疲労などの理由に
より安全な運転または補助が出来ないおそれのある乗務員を乗務させないこと。
⑤運転者が長距離運転・夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な
運転を継続できないおそれがあるときにその運転者と交替する為の運転者を配置して
おくこと。
運行管理者の業務
(2) 過積載の防止に関する業務
① 過積載の防止について、運転者やその他の従業員に対し、指導及び監督を行うこと。
② 貨物の積載方法について、指導及び監督を行うこと。
(3) 点呼に関する業務
・運転者に対し、点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与える。
⇒点呼の記録は1年間保存 アルコール検知器を常時有効に保持すること。
運行管理者の業務
(4) 運転者台帳・乗務等の記録などに関する業務
① 運転者に乗務等を記録させ、その記録を1年間保存すること。
② 運行記録計の装着義務のある事業用自動車の運行記録も管理し1年間保存。
③ 運行記録計の装着義務のある事業用自動車で運行記録計による記録ができ
ないものを運行に使用しないこと。
④ 事故が発生した場合には所定の事項を記録し、その記録を管理する営業所に
て
3年間保存すること。
⑤ 運行指示書は作成の日ではなく、運行の終了の日から1年間保存。
⑥ 運転者台帳を作成し、営業所に備えおくこと。
運行管理者の業務
(5) 乗務員に対する指導・監督に関する業務
① 乗務員に指導・監督及び特別な指導を行うとともに指導・監督の記録を3年間保存。
⇒事業用自動車に備えられた。非常用信号用具・消火器も含まれる。
② 特定の運転者に適性診断を受けさせる。
(6) その他の業務
① 異常気象その他の理由により、輸送の安全の確保に支障をきたすおそれのあるとき
は、乗務員に対する適切な指示その他の輸送の安全の為に必要な措置を講ずること。
② 選任された補助者に対する指導・監督を行うこと。
③ 自動車事故報告規定第5条(後でやります。)の規定により、定められた事故防止対
策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導・監督
を行うこと。
運行管理規定の作成
運行管理規定とは?
①運行管理者や統括運行管理者の職務及び権限
②事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準などを定めた
自社のルール
運行管理規定の作成は、事業者の義務であって運行管理者の
業務ではありません。
運行管理者の指導・監督
事業者は、運行管理者の業務の的確な処理及び運行管理規定の遵守について
運行管理者に対する適切な指導・監督を行わなければならない。
運行管理者の講習
• 事業者は国土交通大臣が告示で定めるところにより、運行管理者に国土交通大
臣が告示で定める講習であって国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせな
ければならない。
⇒講習には基礎講習・一般講習・特別講習があります。
講習の種類 目的
基礎講習
一般講習
特別講習
運行管理を行う為に必要な法令および業務に関する
基礎的な知識の講習
運行管理を行う為に必要な法令および業務に関する
最新の知識の講習
自動車事故または輸送の安全に関わる法令違反の
再発防止
安全確保命令等
• 事業者等は、貨物自動車利用運送を行う場合には、利用する下請け業者
が輸送の安全にかかわる事業法の規定や安全管理規定を順守することによって
輸送の安全を確保することを阻害してはならない。
・ 国土交通大臣は事業者が輸送の安全にかかわる事業法の規定や安全管理を
遵守していないため輸送の安全の確保されていないと認めるときは、その事業者に
対し以下の措置を講ずべきことを命じることができる。(安全確保命令)
① 必要な員数の運転者の確保
② 事業用自動車の確保
③ 運行管理者に対する必要な権限の付与
④ 下請け事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止
⑤ 安全管理規定の遵守
⑥ その他 堤正のために必要な措置
運行管理者資格者証
運行管理者の資格要件
・ 運行管理者は、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから選任しなければ
ならない。
・資格者証が交付されるのは、運行管理者試験の合格者、または運行の安全の確保に
関する業務について、一定の実務経験その他の要件を備えるもの。
⇒一定の実務経験その他の要件を備えるものとは、一般貨物自動車、特定貨物自動車運送
事業者、特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行管理に対し、5年以上の
実務経験があり、その間に国土交通大臣が告示で定める運行管理に関する講習であって
国土交通大臣の認定を受けたものを5回以上受講したものをいう。
まとめ: 5年間のうちに1回の基礎講習(3日間)を少なくとも1回を含む、
5回の講習を受けなければならない。
運行管理者資格者証
交付申請: 合格の日から3か月以内。
・ 資格者の訂正: 氏名が変更(結婚など)をしたときは、の運行管理者証の訂正に
代えて、運行管理者資格者証の再交付をうけることができる。(地方運輸局)
・ 資格者証の再交付: 資格者証の汚損や失ったりした場合はその所轄の運輸局長に
申し出て再交付を受けることができる。
・ 資格者証の返納:再交付を受けた者が失った資格者証を発見したときは、
遅滞なく地方運輸局に返納しなければならない。
返納命令 国土交通大臣は、資格者証の交付を受けている者が事業所法・これに基づく
命令、またこれらに基づく処分に違反した場合は、その資格者証の返納を命じることが
できる。
運行管理者資格者証の返納命令は、資格者証の保有者自身に
対して国土交通大臣が命じる。
運行管理者資格者証
資格者証の交付を行わない場合
・国土交通大臣は、運行管理者試験の合格者、または一定の実務経験の実務経験
の要件を備える者であっても、以下のいづれかに該当する者には、資格者証の交付
を行わないことができる。
① 資格者証の返納を命じられ、その日から2年を経過しない者
② 事業法・これに基づく命令、またはこれらに基づく処分に違反し、事業法の規定
によって罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることが
なくなった日から2年を経過しない者
事故の報告(必ず出ます)
事故の定義
事業者は、事業用自動車が国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、
遅滞なく、事故の種類や原因など国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に定め
なければならない。(その定義は次ページへ)
報告書の提出
事業者は、その使用する事業用自動車「事故」があったときには、その事故があった日
から30日以内に、事故ごとに自動車事故報告書を3通を、その自動車の使用の本拠の
位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して国土交通大臣に提出しなけ
ればならない。
事故が次ページの⑩⑪である場合には、報告書にその自動車の車検証の有効期間
使用開始後の走行距離など一定の事項を記載した書面、および故障の状況を示す
略図または写真を添付しなければならない。
事故の報告
① 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物含む)を起こし、または鉄道車両と衝突・接触
したもの。
② 10台以上の自動車の衝突または接触を生じたもの。
③ 死者または重傷者を生じたもの。
④ 10人以上の負傷者を生じたもの。
⑤ 自動車に積載された危険物・火薬類または高圧ガスなどの全部・一部が飛散し
漏えいしたもの。
⑥ 自動車に積載されたコンテナが落下したもの。
⑦ 酒気帯び運転・無免許運転・無資格運転・麻薬運転を伴うもの。
⑧ 運転手の疾病により事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの。
⑨ 救護違反があったもの。
⑩ 自動車の措置の故障により自動車が運行できなくなったもの。
⑪ 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(自動車の装置の故障に限る)
⑫ 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上の本線において鉄道車両を
運休を停止させたもの
⑬ 高速自動車国道または自動車専用道路において3時間以上自動車の通行を禁止さ
せたもの
⑭ 自動車事故の発生の防止を図るため、国土交通大臣が特に必要と認めて報告を
指示したもの。
事故の速報
① 2人以上の死者を生じた者
② 5人以上の重傷者を生じた事故
③ 10人以上の負傷者を生じた事故
④ 自動車に積載された危険物・火薬類または高圧ガスなどの全部・一部が飛散し
漏えいしたもの。 ⇒自動車が転覆し、転落し、火災(積載物を含む)を起こし、または
鉄道車両、自動車その他の物件と衝突・接触したものに限る。
⑤ 酒気帯び運転に該当する事故
上記の事故については、報告のほかに24時間以内に
できるかぎりすみやかに事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に
電話、ファクシミリその他適切な方法で速報しなければならない。
重傷者とは?:14日以上の入院を要する傷害、または入院を要する傷害で医師の治療が
30日以上のものならば「重傷者」に含まれる。
自動車事故報告規定第5条
• 第五条 国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告書又は速報に基き必要があ
ると認めるときは、事故防止対策を定め、自動車使用者、自動車分解整備事者
その他の関係者にこれを周知させなければならない。
運行管理の業務でも出てきた第5条です。
行政処分その他
(1) 公衆の利便阻害行為の禁止など
• 事業所が以下の行為を行っている場合に対し、国土交通大臣は事業者に対し
その行為の停止または変更を命ずることができる。
① 荷主に対し、不当な運送条件によることを求めるなど、公衆の利便を阻害する
行為 ⇒ 例えば不当に高額な運賃料金を要求
② 事業者の健全な発達を阻害する結果を生じるような競争
・ 営業類似違反行為を行う自家用貨物自動車の利用(白ナンバー)
・ 健康保険・厚生年金・労働災害補償保険及び雇用保険の未加入
・ 最低賃金法に基づき定められた最低限度額より低い賃金の支払い
③ 特定の荷主に対する不当な差別的扱い。
行政処分その他
(2) 事業改善の命令
国土交通大臣は事業者の適正で合理的な運営を確保するため必要があると
認めるときは、事業者に対し以下の事項を命じることができる。(事業改善命令)
① 事業計画を変更すること。
② 運送約款を変更すること。
③ 自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講じること。
④ 貨物の運送に関し、生じた損害を賠償するために必要な金額を担保できる
保険契約を締結すること。
⑤ 運賃又は料金が利用者の利便その他の公共の利益を阻害しているときは、その運賃
又は料金を変更すること。
⑥ 以上他、荷主の利便を害している事実がある場合、その他事業の適正な運営が
著しく阻害されていると認められる場合において事業の運営を改善するために
必要な措置をとること。
行政処分その他
(3) 名義の利用などの禁止
・ 事業者は、その名義を一般貨物自動車運送、または特定貨物自動車運送事業の
ために他人に利用させてはならない。(名義貸し行為の禁止)
(4) 行政処分
• 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該
当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当
該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、
又は第3条の許可を取り消すことができる。
① この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは
道路運送法、第83条 若しくは第95条 の規定若しくは同法第84条第1項 の
規定による処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
② 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき
行政処分その他
(5) 荷主への勧告
国土交通大臣は、事業者が輸送の安全にかかわる事業法の規定に違反したことに
より安全確保命令または、行政処分をする場合で以下の該当する場合は、荷主に対
対しても再発防止を図るために適当な措置をとるべきことを勧告することが来出る。
① 命令や処分にかかわる違反行為が荷主の指示に基づいて行われたことが明ら
かである時。
② 違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、事業
者に対する命令や処分だけでは、その違反行為の再発防止が困難であると認め
られるとき
荷主勧告の対象となる違反行為は3つです。
①過労運転 ②過積載による運送 ③最高速度違反

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