平成25年1月25日
環境省地球環境局
国際地球温暖化対策室
浦上亜希子
環境省 総合環境政策局 環境教育推進室主催
企業殿向け勉強会
気候変動枠組条約
及びCOP18の結果
2
2
年 会議 開催地 条約下での議論 京都議定書下での議論
1997 COP3 京都 京都議定書採択 採択
2005.2 京都議定書発効
2005.12 COP11/CMP1 モントリオール
条約の実施に関する対話
AWG-KP設置
2007 COP13/CMP3 バリ バリ行動計画決定 (AWG-LCA設置)
2009 COP15/CMP5 コペンハーゲン
コペンハーゲン合意に留意 (先進国は2020
年に向けた国別削減目標の実施をコミット)
2010
COP16/
CMP6
カンクン
カンクン合意 (先進国・途上国の排出削減目
標・行動等の設定)
カンクン合意
(第二約束期間の議論継続)
2011
COP17/
CMP7
ダーバン
ダーバン決定
(ADP設置、AWG-LCAは2012年で作業終了)
ダーバン決定
(第二約束期間を設定し、AWG-
KPは2012年で作業終了)
2012
COP18/
CMP8
ドーハ
ドーハ気候ゲートウェイ ドーハ気候ゲートウェイ
国際交渉の経緯と枠組み(概要)
AWG-KP
AWG-LCA
ADP
COP
(気候変動枠組条約締約国会議)
AWG-LCA
(条約特別作業部会)
2013年以降の協力
行動の議論
AWG-KP
(議定書特別作業部会)
KP第2約束期間の議論
CMP(COP/MOP)
(京都議定書締約国会合)
ADP(ダーバンプラットフォーム
特別作業部会)
・2020年以降の将来枠組み
・2020年までの緩和野心向上
SBI(実施に関する補助機関)
SBSTA(科学上及び技術上の
助言に関する補助機関)
COP18でAWG-LCAとAWG-KPのトラックでの作業は終了し、COPのもとにADPが設立された。
京都議定書の採択
地球サミット(92年6月、リオデジャネイロ)にて署名開始
議
定
書
交
渉
「ボン合意」:議定書の中核要素(京都メカニズム、
遵守など)につき基本合意
「マラケシュ合意」:運用ルールの法文書に合意
→各国の批准の準備が整う
01年3月:ブッシュ米国大統領(当時)は
京都議定書を批准する意思がないことを表明
議
定
書
実
施
ル
ー
ル
の
交
渉
COP (Conference of the Parties):気候変動枠組
条約締約国会議。条約の最高意思決定機関
気候変動枠組条約採択(92年5月)
条約発効(94年3月)
COP1(95年3月、ベルリン)
COP3(97年12月、京都)
COP6再開会合(01年7月、ボン)
COP7(01年10/11月、マラケシュ)
日本:京都議定書締結(02年6月)
国際交渉の経緯(京都議定書締結まで)
1992年に気候変動枠組条約が採択され、1997年に京都議定書が採択され、議定書の実施
ルールに関する交渉を経て、2002年6月に日本は議定書を締結した。
3
COP/MOP or CMP (Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties):京都議定書締約国会合。
以下の条件を満たした後、90日後に発効。
[1] 55ヶ国以上の国が締結
[2] 締結した附属書Ⅰ国の合計の二酸化炭素
の1990年の排出量が、全附属書Ⅰ国の合計の
排出量の55%以上
バリ行動計画に合意
コペンハーゲン合意に留意
京都議定書発効 (05年2月)
COP11及び COP/MOP1
(05年11月~12月、モントリオール)
COP13及びCOP/MOP3
(07年12月3~15日、バリ)
COP14及びCOP/MOP4
(08年12月、ポズナン)
COP15及びCOP/MOP5
(09年12月、コペンハーゲン)
COP16及びCOP/MOP6
(10年11~12月、カンクン)
国際交渉の経緯(京都議定書発効以降)
カンクン合意を採択
4
COP17及びCOP/MOP7
(11年11~12月、ダーバン)
2020年以降の法的枠組み等に
ついての合意を採択
次
期
枠
組
み
交
渉
2005年に京都議定書が発効。COP13でAWG-LCAが設置され、2008年から次期枠組みに関する
交渉が開始され、COP17で「2020年以降の法的枠組み構築に向けた道筋」について合意。
EU27ヵ国、EC、アイスランド、日本* 1、オーストラリア
NZ* 1、ノルウェー、スイス、ロシア* 1 、ウクライナ、
チェコ、トルコ* 1 など
米国、カナダ* 2
韓国、メキシコ、エジプト、サウジ
EU2ヵ国(キプロス、マルタ)
中国、インド、ブラジル、アルゼンチン
など
アフガニスタン、アンドラ
※1 京都議定書第二約束期間の削減目標を定めていない。
※2 2011年12月15日に条約事務局に対し、京都議定書からの脱退を通告。2012年12月15日に離脱。
2012年12月現在 UNFCCC Website
気候変動枠組条約批准国(194ヵ国・1地域)
京都議定書批准国(190ヵ国・1地域)
京都議定書未批准国(4ヵ国)
気候変動枠組条約の附属書Ⅰ国(40ヵ国・1地域)
気候変動枠組条約の附属書Ⅰ国(2ヵ国)
非附属書Ⅰ国(150ヵ国)
非附属書Ⅰ国(2ヵ国)
数値約束
あり なし
法
的
拘
束
力
あ
り
な
し
条約と議定書の締約国
5
2012年12月時点で、気候変動枠組条約には194カ国と1地域が批准、京都議定書には190カ国
と1地域が批准している。
国際交渉の構図
6
EU(27ヵ国)
2012年前半の議長国は
デンマーク
アンブレラ・グループ(UG)(非EUの先進国グループ)
日本、米国、カナダ、豪州、NZ、
ノルウェー、ロシア、ウクライナ等
産油国ラ米
島嶼国
(AOSIS)
ロ
シ
ア
日
本
カ
ナ
ダ
アフリカ
米
国
豪
州
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
KP
未批准国
KP批准国
先
進
国
等
(附
属
書
Ⅰ
国
)
途
上
国
(非
附
属
書
Ⅰ
国
)
G77及び中国
後発開発
途上国
(LDCs)
環境十全性グループ
(Environmental Integrity Group)
(スイス、韓国、メキシコ等)
ALBA
(ベネズエラ、
ボリビア等
8か国)
BASIC
(中、印、
南ア、伯)
ほころび?
先進国の交渉グループには、アンブレラG、EU、環境十全性Gが存在する一方、途上国には、
主としてG77+中国が存在するが、議題によっては小グループに分かれて交渉を行っている。
NZ
COP17の概要と成果
○日程:2011年11月28日(月)~12月11日(日) ※予定の会期を1日半延長して終了
(閣僚級会合:12月6日~11日)
○場所:南アフリカ・ダーバン
○参加者:192カ国、国際機関、オブザーバー等。
日本からは、細野環境大臣ら100名以上が交渉団として参加。
 緩和・MRV(測定・報告・検証)に関
するガイドライン策定
 適応委員会の活動内容等の整備
 緑の気候基金(GCF)の基本設計
への合意、資金に関する常設委員
会の機能の大枠決定
 気候技術センター・ネットワークの
役割、キャパシティビルディングに
関するフォーラム設置
 各国は削減目標値を2012
年5月1日までに提出(日・
加・露は対象外)、次回
CMPで決定
 期間は5年又は8年の2案、
次回作業部会で決定
 第二約束期間のルール設
定(森林吸収源の計上、報
告対象ガス等)
カンクン合意の実施 京都議定書第二約束期間
• 我が国の目指す「全ての国に適用される将来の法的枠組み」構築に向けた道筋に合意
• その構築までの間の取組の基礎となる「カンクン合意」の実施のための仕組みの整備
• 京都議定書第二約束期間の設定に向けた合意
 「強化された行動のための
ダーバン・プラットフォーム特
別作業部会」の設置(2012年
前半に作業開始)
 2015年までのできるだけ早
期に全ての国に適用される
議定書、法的文書又は法的
効力を有する合意成果を採
択、2020年から発効・実施
将来枠組みへの道筋
7
2011年末のCOP17では、2020年以降の法的枠組み構築に向けた道筋及び「強化された行動
のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会(ADP)」の設置に合意した。
主な
合意
COP17の成果:カンクン合意の実施
削減目標・行動の明確化
• 各国の目標・行動に関する理解の促進(詳細情報の提出、ワークショップの開催等)
MRV(測定・報告・検証)
• 排出削減の進捗等に関し各国が提出する隔年報告書の作成ガイドラインを策定
• 第1回隔年報告書を、先進国は2014年1月まで、途上国は2014年12月までに提出
• 隔年報告書の国際的な評価・レビューの基本設計に合意
新たな市場メカニズム
• ①国連が管理を行うメカニズムの方法・手続、②各国の国情に応じた様々な手法の実
施に向けた枠組みの検討開始 (二国間オフセット・クレジット制度も対象と解釈可能)
緩和(排出削減対策)/MRV
• 適応委員会の活動内容、国別適応計画のためのガイドライン、気候変動に伴う被害・
損害に関する作業計画等に合意
適応
• 緑の気候基金(GCF)の基本設計に合意(別添参照)
• 資金に係る常設委員会の機能・委員構成等に合意、長期資金(2020年までに官民で
年間1,000億ドル)の財源等について引き続き検討
• 気候技術C&Nの役割、ホスト機関をCOP18で選定するための手続等に合意
• キャパシティビルディングの情報共有を行う「ダーバン・フォーラム」の設置
資金・技術・キャパシティビルディング
8
緩和、適応等の個別議題においても、カンクン合意の実施に向け、以下の合意がなされた。
【機密性2】
※省外への情報提供時等には以下の記述の削除の要否について再確認してください。
秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性3】/公開を前提としない場合は【機密性2】(公開前の案の段階なども含む)/公開可能な場合は【機密性1】
COP18(ドーハ)の概要
○日程:2012年11月26日(月)~12月8日(土) ※予定の会期を1日延長して終了
(閣僚級会合:12月4日~7日)
○場所:カタール・ドーハ
○参加者:192カ国・地域、国際機関、オブザーバー等。9004名が参加。
日本からは、長浜環境大臣ら100名以上が交渉団として参加
○議長:アティーヤ・カタール行政監督庁長官
9
昨年末のCOP18では、一連の決定パッケージとして「ドーハ気候ゲートウェイ」が合意された。
ADPの推進
AWG-KPの終了
AWG-LCAの終了
気候資金の取組
気候変動による
損失と被害
(ロス&ダメージ)
一連の決定のパッケージ「ドーハ気候ゲートウェイ」を採択
• ADPの作業計画の決定
• 京都議定書改正案(第二約束期間)の採択
• カンクン合意、ダーバン決定で立ち上げられた組織やプロセスを実施に
移すため、バリ行動計画の全ての議題に関する一連の決定が採択され、
AWG-LCAが多くの成果を上げ「合意された成果」を得たことを確認
• 2020年に向けた長期資金に関する作業計画の一年延長、
2013~2015年の先進国による資金拠出の努力 等
• 気候変動の影響に脆弱な国における被害の軽減に取り組むための
世界的なメカニズムなどの制度設計を実施
【機密性2】
※省外への情報提供時等には以下の記述の削除の要否について再確認してください。
秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性3】/公開を前提としない場合は【機密性2】(公開前の案の段階なども含む)/公開可能な場合は【機密性1】
COP18(ドーハ)での長浜環境大臣(当時)の主な発言
長浜大臣ステートメント
・COP18では将来枠組みの「交渉の基礎的なアレ
ンジメントを整えた」との明確なメッセージを世界
に示すことが必要
・我が国の気候変動問題への積極的な取組
・二国間オフセット・クレジット制度の構築等途上国
支援に最大限取り組む
・2012年までの途上国支援の約束達成
市場メカニズムに関する
閣僚級対話
・国際的な市場メカニズムは有
効な方策
・我が国は二国間オフセット・ク
レジット制度を提案
・CDMは炭素市場発展、途上
国の持続可能な開発に貢献。
引き続き改善が必要
10
COP18で、長浜環境大臣(当時)は、我が国の気候変動問題への積極的な取組に加え、二国
間オフセット・クレジット制度の構築等を通じ、途上国支援に最大限取り組むことを発言した。
【機密性2】
※省外への情報提供時等には以下の記述の削除の要否について再確認してください。
秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性3】/公開を前提としない場合は【機密性2】(公開前の案の段階なども含む)/公開可能な場合は【機密性1】
C
O
P
21
COP18の成果:将来枠組み構築に向けた道筋の完成
C
O
P
18
2012年 2013年
全
て
の
国
が
参
加
す
る
法
的
枠
組
み
発
効
・実
施
2020年
カンクン合意の実施
各国が掲げる削減目標・行動の推進と国際的MRV
適応、資金、技術、キャパシティビルディング
2014年 2015年
第2約束期間(2013年~2020年)
COP18において期間は8年間で合意
• 各国による
批准・締結
• 国内法整備
ダーバン・プラットフォーム特別作業部会(ADP)
• 2012年、設置完了、議長アレンジに合意
• 2013-15年の間に毎年2回以上の会合を開催
• 2014年中に、国連において首脳レベル会合を開催
• 2014年COP20で将来枠組みの要素を議論
• 2015年5月までに交渉テキスト作成・採択
2020年
ま
で
の
取
組
み
2020年
以降の
枠組み
第1約束
期間
IPCC
第5次報告書
ADP(WS2)で2020年までの排出削減の野心向上のほか、
適応、技術移転、支援等についても検討
11
長期目標のレビュー(2013-15)
【機密性2】
※省外への情報提供時等には以下の記述の削除の要否について再確認してください。
秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性3】/公開を前提としない場合は【機密性2】(公開前の案の段階なども含む)/公開可能な場合は【機密性1】
COP18の成果:将来枠組みに向けた今後の交渉
ADP(ダーバン・プラットフォーム作業部会)作業計画
2013年 • ADPを2回(6月、11月)開催、追加会合(4月又は9月)を検討
• 各国は3月1日までに、ADPに関連するテーマ(緩和、適応、資金、技術、キャ
パシティ・ビルディング、透明性)について、下記の要素に関する情報、見解及
び提案を事務局に提出
(a) 条約の原則の適用
(b) 条約の下での他のプロセスや他の多数国間の枠組みから得られる教訓
(c) 将来枠組みのスコープ、構造及び設計
(d) 強化された行動の(将来枠組みへの)定義付けと反映の方法
2014年 ・少なくとも2回開催、追加セッションの開催については前年中に決定
・国連において首脳レベル会合開催
・12月に開催されるCOP20に向けて交渉テキストの要素を検討
2015年 ・少なくとも2回開催、追加セッションの開催については前年中に決定
・5月までに交渉テキストを提示
・12月に開催されるCOP21において新しい枠組の法的文書を採択
COP18では、将来枠組み構築に向け3年間の作業計画が合意され、2014年には国連において
首脳レベルの会合を開催、COP21では、新しい枠組みの法的文書が採択されることとなった。
12
【機密性2】
※省外への情報提供時等には以下の記述の削除の要否について再確認してください。
秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性3】/公開を前提としない場合は【機密性2】(公開前の案の段階なども含む)/公開可能な場合は【機密性1】
COP18の成果:2020年までの取組
MRV(測定・報告・検証)
• 先進国が提出する隔年報告書の様式を決定(2014年始までに初回報告書提出)
• 各国の目標・行動に関する詳細情報の提出
• 先進国の進捗の測定における共通要素の検討作業を実施
新たな市場メカニズム
• (二国間オフセット・クレジット制度も含む)様々な手法の実施に向けた枠組みの作
業の推進(環境十全性確保の基準・手続き、ダブル・カウントを避ける方法)
カンクン合意の実施
• 期間は、2013年1月1日~2020年12月31日
• EU、オーストラリア、ノルウェー、スイス等が参加。(日本、NZ、露は参加せず)
• 第二約束期間不参加国はCDM事業への参加によるクレジットの原始取得が可能だが、
クレジットの国際取引等は認められない。
京都議定書第二約束期間
•野心を向上させる方策について、以下の要素について各国が提案
(a) 緩和及び適応の便益、気候変動の悪影響に対するレジリエンス(回復力)
(b) 障害とそれを克服する方法、行動のインセンティブ
(c) 実施を支援するための資金、技術及びキャパシティ・ビルディング
•2013年はWSにおいて行動オプションについて議論、2014年は最も可能性がある取組の
実施に向けた作業を行う。
2020年までの野心向上(ADP/WS2)
カンクン合意の実施に向けた報告制度、京都議定書第二約束期間等について取り決められた。
13
【機密性2】
※省外への情報提供時等には以下の記述の削除の要否について再確認してください。
秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性3】/公開を前提としない場合は【機密性2】(公開前の案の段階なども含む)/公開可能な場合は【機密性1】
COP18の成果:資金、ロス&ダメージ
• 2010~2012年に先進国全体で300億ドルの供与を行うとの約束(短期資金)について、
実績は336億ドル、うち日本は133億ドルを実施
• 「2020年までに官民合わせて年間1,000億ドルの資金動員」目標に向けた長期資金に
関する作業計画を1年間延長
• 先進国はこの目標に向けた戦略やアプローチについての情報をCOP19までに提出
• 気候資金フォーラムの設置を含む、資金に関する常設委員会の作業計画を承認
• 緑の気候基金(GCF)のホスト国を韓国とすることを承認
資金
• COP19において、例えば国際メカニズムのような組織的アレンジメントを行う
• スロー・オンセット・イベント(例:海面上昇や海洋酸性化など)に対する対策ニーズを
含む、将来のニーズの必要性を検討する専門家会合をCOP19までに開催
• 経済面を伴わない損失に関する技術文書を作成
• ロス&ダメージに関する既存の取組とニーズとのギャップに関する技術文書を作成
ロス&ダメージ(気候変動による損失と被害)
14
資金については、先進国全体の約束(短期資金)が達成されたことが確認され、気候変動によ
る損失と被害については、COP19において国際メカニズムを構築することとなった。
【機密性2】
※省外への情報提供時等には以下の記述の削除の要否について再確認してください。
秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性3】/公開を前提としない場合は【機密性2】(公開前の案の段階なども含む)/公開可能な場合は【機密性1】
COP18の成果:市場メカニズム(主な決定事項)
条約の下での交渉(AWG-LCA)
• 日本が提案している二国間オフセット・クレジット制度(JCM/BOCM)を含む様々なアプ
ローチについては、実施のための「枠組み」について作業計画を実行していく。
• 国連が管理を行う新たな市場メカニズムについては、方法・手続の開発のための作業
計画を実行していく。
議定書の下での第2約束期間の交渉(AWG-KP)
• 京都メカニズムは2013年から継続する。
• 第二約束期間に参加しない国も2013年以降のCDMへの参加は可能。
• 適応基金原資のための天引きをJIと排出量取引にも拡大(2%)。
• 繰り越された余剰AAUは、基本的に第二約束期間中に取引できない(また日本を含む
有志国が、余剰AAUの不買を宣言)。
議定書の下での第1約束期間の交渉(CMP)
• CDM/JIのルールの見直しをCMP9で行う。
条約の下での交渉では、日本が提案している二国間オフセット・クレジット制度を含む様々なア
プローチの実施のための「枠組み」に係る作業計画を実行していくことになった。
15
【機密性2】
※省外への情報提供時等には以下の記述の削除の要否について再確認してください。
秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性3】/公開を前提としない場合は【機密性2】(公開前の案の段階なども含む)/公開可能な場合は【機密性1】
(参考)市場メカニズムに関する国際交渉の構造
京都議定書
の下での交渉(CMP8)
気候変動枠組条約
(UNFCCC)の下での交渉
(COP18)
第2約束期間のための制度変更(
AWG-KP16)
制度改善
•京都メカニズム参加の適格性
•京都議定書の改正を伴うものを
含む
•2013年以降の適用が前提
•京都メカニズム(CDM/JI/国際排
出量取引)の改善
•現行の京都議定書の範囲内
様々なアプローチ(AWG-LCA14)
•各国の取組のための枠組み
•(国連が管理する)新たな市場
メカニズム
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UNFCCCと京都議定書のもとで、市場メカニズムについては、別々に交渉が行われている。
【機密性2】
※省外への情報提供時等には以下の記述の削除の要否について再確認してください。
秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性3】/公開を前提としない場合は【機密性2】(公開前の案の段階なども含む)/公開可能な場合は【機密性1】
日本にとっての2013年以降の京都メカニズムの取扱い
第一約束期間の調整期間中、我が国はクレジットの国際的な移転や獲得を引き続き行えるが、
第二約束期間に参加しないため、調整期間後は移転や獲得を行うことはできない。
17
第二約束期間に参加しない我が国は、国際排出量取引による京都メカニズムの
クレジット(CER、ERU、AAU、RMU)の国際的な移転や獲得を行うことはできない。
ただし、登録済みのCDMプロジェクトに継続して参加し、CERを引き続き原始取得
すること、及び今後登録されるCDMプロジェクトに参加し、CERを原始取得するこ
とができる。
第二約束期間のクレジット(COP18による決定)
我が国は、第一約束期間の調整期間(2013年~2015年後半以降まで)は、CDMク
レジット(CER)の原始取得(CER発行後に日本の登録簿に転送すること)、JIクレジッ
ト(ERU)の獲得、国際排出量取引による京都メカニズムのクレジット(CER、ERU、AAU、
RMU)の国際的な移転や獲得を引き続き行うことができる。
第一約束期間のクレジット(過去に決定済み)
【機密性2】
※省外への情報提供時等には以下の記述の削除の要否について再確認してください。
秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性3】/公開を前提としない場合は【機密性2】(公開前の案の段階なども含む)/公開可能な場合は【機密性1】
第一約束期間のクレジットと第二約束期間の
クレジットの取扱い
18
第1約束期間
2012年 2014年 2015年 2016年2013年
第1約束期間の調整期間
(英語ではadditional period、true-up period等と呼ぶ)
第2約束期間(2013~2020年)
我が国においては、(第1約束期間の京都メカニズム参加
要件を満たす限り)調整期間の間に、 CERの原始取得、
ERUの獲得、国際排出量取引によるCER、ERU、AAU、RMU
の国際的な移転や獲得を引き続き行うことができる。 [決定
27/CMP1, XIII (FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3 p101)参照]
なお調整期間の終了日については、第一約束期間全体の
排出量の確定に要する期間を勘案しCMPが決定を行う
(2015年後半以降の見通し) 。
 我が国においては、登録済みのCDMプロジェクトや新規登録さ
れるCDMプロジェクトに参加し、CERを原始取得(CER発行後に
日本の登録簿に転送)することができる。 [AWG-KP結果に関す
る決定-/CMP8 パラ13(FCCC/KP/CMP/2012/L.9 p3)参照]
 国際排出量取引による京都メカニズムのクレジット(CER、ERU、
AAU、RMU)の国際的な移転や獲得を行うことはできない。
[AWG-KP結果に関する決定-/CMP8 パラ15(a) 参照]
第一約束期間のクレジット
 CDM・JIプロジェクトによる2012年
末までの排出削減分に基づいて発
行されたCER・ERU(2013年以降に
発行される分も含む)
 第一約束期間の排出枠として発行
されたAAU
 第一約束期間の森林吸収分として
発行されたRMU(2013年以降に発
行される分を含む)
2011年
第二約束期間のクレジット
 CDM・JIプロジェクトによる2013年
以降の排出削減分に基づいて発
行されるCER・ERU
 第二約束期間の排出枠として発行
されるAAU(2015年以降に発行さ
れる予定。我が国では発行しな
い。)
 第二約束期間の森林吸収分として
発行されるRMU(我が国では発行
しない)
※ AWG-KP結果に関する決定-/CMP8は、まだ決
定番号が付されていない。
【機密性2】
※省外への情報提供時等には以下の記述の削除の要否について再確認してください。
秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性3】/公開を前提としない場合は【機密性2】(公開前の案の段階なども含む)/公開可能な場合は【機密性1】
2013年以降における第一約束期間調整期間中(2015年後半
以降まで)の第一約束期間のクレジットの取扱い
19
国別登録簿
(日本)
A法人口座
B法人口座
CDM登録簿
(国連)
国内口座間の取引は
引き続き可能
国別登録簿
(他国)
X法人口座※
国際排出量取引による京都メカニズムのクレ
ジット(CER、ERU、AAU、RMU)の国際的な移
転や獲得を引き続き行うことができる
クレジットは京都議定書第一約束期間の
目標達成のために活用することが可能
CERを原始取
得(CER発行
後に日本の
登録簿に転
送)すること
ができる
CDMプロジェクト
によって発行され
たCER
Y法人口座
CERを他国
の登録簿
で原始取
得すること
もできる
日本企業による
CDMプロジェクトへの
参加(2013年以降の
削減分)
【機密性2】
※省外への情報提供時等には以下の記述の削除の要否について再確認してください。
秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性3】/公開を前提としない場合は【機密性2】(公開前の案の段階なども含む)/公開可能な場合は【機密性1】
2013年以降における第二約束期間のクレジットの取扱い
20
国別登録簿
(日本)
A法人口座
B法人口座
CDM登録簿
(国連)
国別登録簿
(他国)
X法人口座
国際排出量取引による京都メカニズムのク
レジット(CER、ERU、AAU、RMU)の国際的な
移転や獲得を行うことができない
日本企業による
CDMプロジェクトへの
参加(2013年以降の
削減分)
CERを原始取
得(CER発行
後に日本の
登録簿に転
送)すること
ができる
CDMプロジェクトに
よって発行された
CER
Y法人口座
CERを他国
の登録簿
で原始取
得すること
もできる
×
×
国内口座間の取
引については国
連のルール上の
制約はない
【機密性2】
※省外への情報提供時等には以下の記述の削除の要否について再確認してください。
秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性3】/公開を前提としない場合は【機密性2】(公開前の案の段階なども含む)/公開可能な場合は【機密性1】
二国間オフセット・クレジット制度に関する進展
○COPとして、各国が独自に又は共同で、市場を含む様々な取組を行うこと
を認識
 ダーバン合意では、前文で留意されるにとどまっていた。
○様々な取組のための枠組みを、SBSTAで作り込んでいくこととなった
 ダーバン合意では、枠組みを検討していくとされていた。
○SBSTAでの作業項目の一つとして、排出削減結果の移動を正確に記録し、
ダブルカウントを防ぐための技術的事項が含まれた
 国を超えてクレジットが移転することを前提とした作業項目が含まれ
た。
AWG-LCAにおける議題「多様な取組(アプローチ)」の決定文
○先進国が今後2年おきに提出する隔年報告書に関して、二国間オフセッ
ト・クレジット制度など、UNFCCCが管理しない市場メカニズムの活用に関
する報告欄を含む共通報告様式について合意された。
先進国の隔年報告書様式
21
【機密性2】
※省外への情報提供時等には以下の記述の削除の要否について再確認してください。
秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性3】/公開を前提としない場合は【機密性2】(公開前の案の段階なども含む)/公開可能な場合は【機密性1】
○長浜環境大臣が、モンゴルとの間で「環境協力・気候変動・二国
間オフセット・クレジット制度に関する共同声明」に署名し、来年
の早い時期に同制度を開始すること、そのためにできるだけ早
期に二国間文書に一致することを確認。
○バングラデシュとの大臣バイ会談においても、制度の開始につ
いて実質的に一致した。
大臣バイ会談による進展
二国間オフセット・クレジット制度に関する進展
22
【機密性2】
※省外への情報提供時等には以下の記述の削除の要否について再確認してください。
秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性3】/公開を前提としない場合は【機密性2】(公開前の案の段階なども含む)/公開可能な場合は【機密性1】
平成25年度 二国間オフセット・クレジット制度の構築等事業
23
 我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成に活用するため、海外における我が国の排出削減・吸収への貢
献を適切に評価する新たなメカニズム(二国間オフセット・クレジット制度)を構築することが必要
 制度構築に向け、海外において具体的な排出削減事業を推進するとともに、制度を実施するための手続き・
ルール等を整備し、国際社会の理解を得ていくことが不可欠
事業内容(予算規模41億円)
【制度内容の検討】
 制度設計やMRV方法論の開発、合
同委員会の準備等
【情報普及】
 制度に関する最新情報等の提供や
事業者等からの相談の受付
【記録簿整備】
 排出削減量の記録・管理のための
システムの整備に向けた検討
日本
途上国
温室効果ガ
ス排出削
減・吸収
共同
プロジェクト
我が国の低炭素
技術・製品・インフラ等
我が国の削減目標
の達成に活用
温室効果ガス排出削減・吸収効果
を定量評価し、適切なMRVを実施
文書
二国間オフセット・クレジット制度
のイメージ
制度構築に向けた取組
【実現可能性調査】
 制度の対象として有望な案件の発
掘と実現可能性調査の実施
【MRVモデル実証調査】
 具体的な事業に基づきモデル的に
MRV方法論を適用し実証を行う
プロジェクト開発に向けた取組
※MRV:Measurement (測
定)、 Reporting(報告)、
Verification(検証)
【途上国等人材育成支援】
 制度実施のための現地の人
材育成、案件発掘・形成のた
めのワークショップ開催等
【審査・MRV体制の構築支援】
 途上国等においてMRVを実施
する検証機関の育成支援
 専門家派遣による個別事業の
審査や現地人材を招聘する研
修プログラムの実施
途上国政府・事業者の支援
【設備補助】
 二国間協議が先行する途上国
において、CO2排出削減事業
の初期投資費用に補助を行い
MRVを実施する
プロジェクトの実施支援
13
10
9
排出量
(億トンCO2換算)
12億600万トン
(基準年比-4.4%)
11
12
12億6,100万トン
12億8,100万トン
(基準年比+1.6%)
11億8,600万トン
(基準年比-6%)
12億5,400万トン
(基準年比-0.6%)
13億700万トン
(基準年比+3.6%)
<前年比+3.9%>
-8.8%
-13.8%
-10.1%
-4.1%
12億5,800万トン
(基準年比-0.2%)
排出量に森林吸収量の
目標※1及び京都メカニ
ズムクレジット※2を加味
した場合の基準年比。
2008~2011年度の
4カ年平均で-9.2%
基準年 2008 2009 2010 2011
(原則1990年) (速報値)
森林吸収源対策で3.8%
京都メカニズムで1.6%
の確保を目標
京都議定書削減約束
(2008年~2012年)
※1 森林吸収量の目標 京都議定書目標達成計画に掲げる基準年総排出量比約3.8%(4,767万トン/年)
※2 京都メカニズムクレジット
政府取得 平成23年度までの京都メカニズムクレジット取得事業によるクレジットの総契約量(9,755.9万トン)を5か年で割った値
民間取得 電気事業連合会のクレジット量(「電気事業における環境行動計画(2009年度版~2012年度版)」より)
日本の現状:①京都議定書の達成見通し
2011年度の日本の排出量は、基準年比+3.6%(*)、前年度比+3.9%。京都議定書第一約束期
間の目標は達成可能と考えられるが、2009年度以降排出量が増加しており、対策強化が必須。
24
(*) 森林吸収量の目標※1と京都メカニズムクレジット※2を加味すると、
京都議定書第一約束期間の4カ年平均(2008~2011年度)で基準年比-9.2%
2020年の排出削減量 基準年
日本
25%削減、ただし、全ての主要国による公平かつ実効性のある国際枠
組みの構築及び意欲的な目標の合意を前提
1990
米国
17%程度削減、ただし、成立が想定される米国エネルギー気候法に従う
もので、最終的な目標は成立した法律に照らして事務局に対して通報さ
れる(注1)
2005
カナダ 17%削減、米国の最終的な削減目標と連携 2005
ロシア
15-25% (前提条件:人為的排出の削減に関する義務の履行へのロシア
の森林のポテンシャルの適切な算入、すべての大排出国による温室効
果ガスの人為的排出の削減に関する法的に意義のある義務の受け入
れ)
1990
豪州 5%から15%又は25%削減(注2) 2000
EU 20% / 30%削減(注3) 1990
(注1:米国)審議中の法案における削減経路は、2050年までに83%削減すべく、2025年には30%減、2030年には42%減。
(注2:豪州)大気中の温室効果ガス濃度を450ppm又はそれ以下に安定化させる合意がなされる場合は、2020年までに2000年比で25%
削減。また、条件なしに2020年までに2000年比5%減、主要途上国が排出抑制を約束し、先進国が比較可能な約束を行う場合には、
2020年までに2000年比15%減。
(注3:EU)他の先進国・途上国がその責任及び能力に応じて比較可能な削減に取り組むのであれば、2020年までに1990年比30%減。
KP第2約束期間:0.5%削減(90年比)
KP第2約束期間:20%削減
25
先進国は国別排出削減目標(途上国は国別削減行動)を国際的に登録し、実施状況を2年に1
回報告し、国際的なMRV(測定・報告・検証)を実施。約100カ国(世界全体の排出量の8割超)
が目標・行動を登録済。
2013-2020年の対応:先進国の削減目標
○各国が提出した条件付きの目標や行動が実施された場合でも、2020年時点で世界全体
の温室効果ガス排出量は約520億トン。2℃目標達成のために必要な削減量の約5割しか
達成できないため、更なる削減の深掘りが必要。
○そのための削減技術・ポテンシャルは既に存在。
①今後追加的な対策をとらない場合
(business as usual: BAU)
②各国が無条件の野心の低い目標・
行動を実施
③各国が条件付きの野心の高い目標・
行動を実施
④産業化以前と比較して気温上昇を
2℃以内に抑えるための排出量
580
570
520
500
440
400
450
500
550
600
2005 2010 2015 2020
140億t-CO2
130億t-CO2
80億t-CO2
②
③
④
①
450
(億t-CO2)
「ギガトンギャップ」
(ギガトン(Gt)=10億トン)
2020年までの野心向上の必要性:UNEPギャップレポート
産業化以前と比較して気温上昇を2℃以内に抑えるためには、世界全体のGHG排出量を、
2020年以前にピークアウトし、2020年時点で440億トン程度まで抑制することが必要。
26
2013-2020年の対応:国際的MRVの実施(先進国)
先進国の目標達成に向けた進捗状況の報告・評価
GHG排出インベントリ
(毎年4月提出)
国別報告書
(4年に一度提出)
隔年報告書(BR)
(初回期限2014年1月1日)
専
門
家
に
よ
る
技
術
的
レ
ビ
ュ
ー
条
約
補
助
機
関
に
お
け
る
多
国
間
評
価
GHG排出インベントリ
レビュー報告書
隔年報告書
レビュー報告書
国別報告書
レビュー報告書
国際的評価・レビュー(IAR)
・排出状況・将来予測
・吸収源・市場メカ
・削減目標達成状況
・排出量将来予測
・途上国支援状況 等
≪多国間評価≫
目標達成状況について、他国が事前に質問を文書で提出可。被評価国は文書で回答。
補助機関会合には全ての国が参加可。被評価国の発表及び質疑応答。
評価の結論は条約の関連機関に送付
27
先進国は、2014年1月1日までに隔年報告書を提出し、その後、国際的評価・レビューを受け
る。
まとめ:COP18の成果
• COP18は、事前の期待はそれほど大きくなかったものの、バランスの取れた一定の成
果(「ドーハ気候ゲートウェイ」)を上げて終了。
• 日本を含む先進国としては、①ADPの作業計画に合意、②AWG-LCA、AWG-KPの作業
完了により、将来枠組み交渉を進める基盤を整備したことが最大の成果。
• 途上国としては、①京都議定書第二約束期間の実施合意、②資金に関する合意(た
だし内容は不十分)、③ロス&ダメージに関する成果を得たことが大きいと想像。
COP18の成果
• 我が国としても、将来枠組み交渉に積極的に参加していく。
• 併せて、資金、ロス&ダメージの議論に注意を払いつつ途上国(脆弱国)の要請に
真摯に応えていく必要あり。
• 京都議定書第一約束期間の目標達成は必須。
• 2020年目標及びその達成に関する状況は厳しい。
しかし、最大限の努力を見せる必要あり
(この努力と行動が将来枠組み交渉における発言力にも直結)
今後の対応
28
COP18では、ADP作業計画に合意でき、AWG-LCAとAWG-KPの作業を完了できた。資金支援や
ロス&ダメージの議論については途上国の要請に応えていくために検討が必要。
ご清聴どうもありがとう
ございました
浦上亜希子
環境省 地球環境局
国際連携課 国際地球温暖化対策室
akiko_urakami@env.go.jp

【平成25年度】(環境省)気候変動枠組条約及びCOP18の結果