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中小企業倒産防止共済制度追加改正20110422
- 1. 東日本大震災中小企業対策 No.18
平成23年4月22日
中小企業の連鎖倒産を防ぐための共済制度の運用を一層改善します
~中小企業倒産防止共済法施行規則の一部改正について~
中小企業倒産防止共済制度は、 取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総
額の10倍を限度に、無利子・無担保・無保証人で共済金を貸し付け、中小企
業の連鎖倒産を防止する制度です。
今般、東日本大震災のような甚大な災害により取引先(債務者)が死亡又は行
方不明等となり、債務者自らでは債務整理手続を行うことが困難な事態に対して
も、共済契約者(債権者)が共済金の貸付けが受けられるようにするため、制度を
改正しました。
1.背景等
今回の震災は、被災地域が極めて広域であり、特に、津波被害による死亡や
行方不明等の人的被害が多数発生しています。こうした中で、取引先(債務者)
の死亡や行方不明等によって、債務整理手続(法的整理や私的整理)が行われ
ない債権が多発する可能性があります。
このような債権を有する「共済契約者」は、当該債権が回収できずに資金繰
りに支障が生じることが懸念されますが、現行の中小企業倒産防止共済制度に
おいては、このような事態は共済事由(貸付理由)に該当しないことから、共
済金の貸付請求を行うことができない状況が生じていました。
【現行の共済事由】
①破産法、民事再生法等の法的倒産の申立てがされていること。
②手形取引に係る銀行取引停止処分がされていること。
③債務者の、私的整理手続(債務者から債務整理の委託を受けた弁護士等が支払を
停止する旨の通知を債権者に発出する手続)が開始されていること。
④債務者が振り出した手形等が「震災不渡り(災害による不渡りのため、不渡り処
分(不渡り報告への掲載・取引停止処分)が猶予されていること)」となり、支
払が停止されていること。
(平成23年4月8日に省令改正することにより追加。
東日本大震災中小企業対策 No.13)