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労働法教育 
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授業レジュメ 
ガイドブック 
授業プリント 
教員向�け解説 
今すぐ使える! 
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NPO 法人POSSE 弁護士 東京大学大学院教授 
川村遼平 + 嶋崎量 + 本田由紀 
ブラック企業対策プロジェクト
目 次 
はじめに(川村遼平) 
授業計画 
授業のレジュメ 
授業レジュメの解説 
この授業による効果(本田由紀) 
コラム(川村遼平) 
労働事件ファイル 
おわりに(嶋﨑量) 
・・・p.2 
・・・p.4 
・・・p.6 
・・・p.12 
・・・p.24 
・・・p.27 
・・・p.28 
・・・p.30
はじめに 
NPO 法人POSSE 事務局長 川村遼平 
 近年、「若者の使い捨て」を繰り返す「ブラック企業」が社会問題になっています。「ブ 
ラック企業」被害は、学校歴や企業規模を問わず、広範に広がっています。受験競争や 
就職活動を勝ち抜いたとしても、被害に遭う恐れがあるのです。 
 いったん「ブラック企業」に入社してしまうと、健康や生活基盤を奪われてしまうこ 
ともあります。こうした企業に無防備なままの若者を送り出してしまっては、取り返し 
のつかないことになります。 
*** 
 こうした雇用環境の変化に伴って、学校教育現場でも労働法の授業を実践する動きが 
見られるようになりました。しかしながら、多くの現場では労働法教育の経験が無く、 
労働法教育を行う必要性は感じながらもどのように行ったらよいかがわからない、とい 
う声が寄せられるようになりました。 
 POSSE は数年間、大学や高校に招かれて出張授業を行ってきました。「ブラック企業」 
の被害に苦しむ若者の相談に乗ってきた経験を活かして、条文を暗記させるだけでも、 
抽象的に「団結」「権利」などの理念だけを伝えて終わってしまうのでもない教育実践 
について、現場の教員の皆さんと意見交換を重ねながら一定の手法を確立してきました。 
 今回、そうした成果をベースにして、ブラック企業対策プロジェクト所属の教育学者・ 
弁護士・現場教員の知見を加えたガイドブックをまとめることとなりました。 
*** 
 このガイドブックが広まることで期待したいのは、一人でも多くの方が、精神疾患に 
かかったり命を落としたりする前にSOS サインを発して自分の身を守る行動をとるよ 
うになることです。 
 私たちPOSSE の相談窓口には、過労死で亡くなった若者のご両親や、職場のパワハ 
ラや過労で重度の疾病に罹患してしまった方が多くいらっしゃいます。 
 彼らは、決して「労働法の知識が無い」というわけではありません。むしろ、「知識があっ 
ても、どう使ったらよいかわからない」のが現状です。 
― 2 ―
 更に、あまりに過酷な状況や人格的な支配の下では、冷静な判断を下すこと自体が困 
難となり、毎日職場に通うだけで頭がいっぱいになってしまうことも珍しくありません。 
*** 
 惨事を繰り返さないためには、労働法教育を通じて学生・生徒にどのようなことを伝 
えるべきでしょうか。 
 自分や自分の身近な人が被害に遭ったとき、「自分が悪い」と責めてしまっては、事 
態は深刻さを増す一方です。「会社がおかしいかもしれない」と気づけることや、その 
際に「本当に会社がおかしいのか」を確認したり「どのような解決手段を取りうるのか」 
を知るために専門家に相談することが問題を解決するために欠かせないステップです。 
 そこで、私たちは、条文ではなく次の4 つの合言葉を覚えることを提案します。 
①会社の言うことが全てではない。 
②証拠・記録を残す。 
③おかしい、つらいと感じたら、すぐ専門家に相談する。 
④あきらめない。自分を責めない。 
*** 
 このガイドブックでは、このような趣旨のもと、4 つの合言葉を伝えるためにそのま 
ま授業に使えるレジュメや、教員の方向けの解説などを紹介しています。冊子をきっか 
けに労働法教育への関心が更に高まり、若者の労働実態を踏まえた労働法教育の実践が 
広がることを願っています。 
― 3 ―
授業計画 
【想定】 
・対象:大学進学率が一定以上の高校の生徒(※ウェザーニューズの事例に関連) 
・時間:50 分授業× 2 コマ 
【授業を通じて知ってもらいたいこと】 
 ・職場のトラブルは誰にでも起こりえる。 
 ・我慢だけでは解決しないばかりか、いっそう状況が悪化することもある。 
 ・一人で抱え込まずに専門家に意見を求めた方が冷静に判断できる。 
 ・他の人にも同じようなトラブルは起こりえる。周囲への気配りが大切。 
【授業内容】      
(1) 1 時間目の概要 
 ・レジュメの事例を題材に、どこがおかしいのかディスカッションする。 
(2) 1 時間目の授業展開 
活動講師のはたらきかけ 
ウェザーニューズの過労自死 
事件を紹介する。 
(10 分) 
ブラック企業でひどいことが起きていることを伝える。 
また、受験競争を勝ち抜いてもその危険から逃れられ 
るわけではない身近な問題だと考えてもらう。 
労働条件の一方的不利益変更 
に関する事案を読んで、どこ 
がおかしいのかをグループで 
議論させる。 
(20 分:議論15、解説5) 
契約は相互に守らなければいけないものだというポイ 
ントを伝える。 
補足的に以下の点も説明する。 
①そもそも会社の「言い方」はフェアか? 
→二者択一しかないような言い切りをしている。会社 
の言うことが全てではない。 
②そもそも会社の要求はおかしくないか? 
→月収13 万円足らずで生活させるような要求が不当、 
と見ることもできる。 
時間に余裕があれば、罰金のような形で減給すること 
もいけないと説明する。 
― 4 ―
残業代未払いに関する事案を 
読んで、どこがおかしいのか 
をグループで議論させる。 
(20 分:議論15、解説5) 
労働法は、契約について共通のルールを定めて労働者 
を守っている、というポイントを伝える。 
補足的に、労働者は競争をすると際限なく立場が弱く 
なるため、そうさせないルールとして労働法があるこ 
とを説明する。また、雇用契約書を交わしていない時 
点できちんとした契約になっていないことを説明する。 
(3) 2 時間目の概要 
 ・具体的な解決方法を学ぶ。 
 ・トラブルに遭った人が、権利主張できるためにはどうすればよいかを考える。 
(4) 2 時間目の授業展開 
活動講師のはたらきかけ 
職場のトラブルを具体的に解 
決するために必要な知識を紹 
介する。 
(10 分) 
おかしい・つらいと感じたらすぐに専門家に相談する 
ことが自分の身を守るために大切だと伝える。 
マクドナルドの事件を紹介す 
る。また、キャンペーンで社 
会が動くことも伝える。 
(10 分) 
おかしな職場のルールは、誰かが声をあげることで変 
わることもあることを伝える。みんなで声をあげれば、 
もっと大きな規模の変化が起きうることも伝える。 
トラブルに遭った友人を説得 
するために自分ならどういう 
言葉をかけるか、グループで 
議論する。 
(25 分:議論20、解説5) 
自分を責めたり諦めたりしても問題の解決にはならな 
い、というポイントを伝える。また、自分が被害に遭っ 
た際にも同じく躊躇する思いが浮かぶはずなので、そ 
のときには今日のように自分を説得してほしいと伝え 
る。 
まとめ。 
(5 分) 
自分が困ったときには配布した教科書を読んだり相談 
窓口(11 ページ)に相談したりしてほしいと伝える。 
以上。 
― 5 ―
知ろう! 使おう! 労働法 
授業レジュメ 
「ブラック企業」では1 年も経たずに命を落とす 
最大手の気象予報会社「ウェザーニューズ」に入社した気象予報士の男性が、わずか 
半年後に自ら命を絶ちました。享年25 歳でした。原因は、月200 時間を超える過酷な 
残業による疲労と、上司からの暴言・嫌がらせだったとされています。 
この事件に限らず、就職活動を勝ち抜いた入社間もない若者が健康や命を落としてし 
まうケースが相次いでいます。若者の死因の5 割以上は自殺で、特に20 代は、全年代 
でもっとも「勤務問題」を理由とする自殺の割合が高い年齢層です。若者を使い潰す「ブ 
ラック企業」から身を守るノウハウを、早いうちに学んでおく必要があります。 
― 6 ― 
1. 若者に広がる過労死 
〔Key Word〕過労死ライン 
平均して月に80 時間以上残業している人が脳や心臓の病気にかかったり亡くなったりし 
た場合、それは働きすぎが原因の病気(労働災害 
)と認めると国が定めている。 
このように、病気の原因を過労によるものと認定する労働時間を過労死ラインと呼ぶ。 
2. この職場、どこがおかしい?① 
①ある日、「会社の業績が悪いから来月から給料を30%カ 
ットする。嫌なら辞めてもいいが、どうする?」と突然 
上司に言われました。今の月収が18万円なので、3割 
もカットされては暮らしていけません。 
②困った本田さんは「この会社を辞めたくはないですが、 
3割も下げられては生活に困ってしまいます」と言いま 
した。上司は「考えておく」と言いましたが、翌月の給 
料は10%下がっていました。 
③生活は苦しいものの、今の不況では新しい仕事を見つけ 
ることもままならないので、本田さんは働き続けていま 
した。しかし、その次の月の給料は、結局3割下がって 
しまったのです。本田さんは途方に暮れてしまいました。 
・・・みなさんはこの会社のどこがおかしいと思いますか?
Point 
① 
約束は、守らなければいけない。 
② 
合意の求め方がおかしい。 
★合言葉 
会社の言うことが全てではない 
①伊藤さんは、いつもたくさんの仕事に追われています。 
毎日3~4時間は残業していて、深夜まで仕事をするこ 
とも稀ではありません。忙しいときには会社に泊まって 
徹夜で作業するときもあります。 
②ある日、伊藤さんは残業代に関する法律があることを知 
りました。残業をした時間は賃金を25%以上割増しで 
払わなければいけないと決まっていたのです。伊藤さん 
は、残業した時間の賃金を受け取っていませんでした。 
③そこで、伊藤さんは上司に残業代を払ってほしいと言っ 
てみました。しかし、上司は「そんな契約では君を雇っ 
ていない」、「うちの就業規則にもそんなルールは書いて 
ないよ」と断りました。 
④確かに伊藤さんは契約の際に残業代について確認してい 
ませんでしたし、書面を交わしていないので今から確認 
することもできません。伊藤さんは「法律ってあまり役 
に立たないんだな」と残念に思いました。 
― 7 ― 
3. このケース、どこがおかしい?② 
・・・みなさんはこの会社のどこがおかしいと思いますか?
〔Key Word〕残業時間 
1日8時間、週40時間 
① 
労働法に違反した約束はNG。 
② 
契約の内容は書面で交換しないとNG。 
― 8 ― 
を超えて働いた場合に、その超えた 
部分が残業時間と呼ばれる。残業代が払われない残業のことを「サービス残業」と言う。「サ 
ービス残業」をさせることは、万引きや食い逃げと同じように、れっきとした犯罪である。 
〔Key Word〕就業規則 
使用者が定めた職場のルールのこと。当然、法律に違反する内容であってはならない。 
10 人以上の労働者がいる事業所では就業規則を作成することが義務付けられている。 
Point 
4. トラブルに直面した場合の選択肢 
①上手に専門家を頼ろう 
一人で抱え込まないことが大事。必ず味方になってくれる専門家がいる。話を聞いても 
らうだけで楽になることも。自分の状況の違法性や解決の選択肢を知るために活用する。 
★合言葉 
おかしい・つらいと感じたらすぐ専門家に相談する 
②トラブル解決の色々な方法 
(a) 労働基準監督署 
(=労働問題の警察署) 
違法な企業を取り締まるのが仕事。労働者の「申告」を受け付けてくれる。 
(b) 行政の相談窓口(労働局) 
権限は小さいが、無料で相談に乗ってもらうことができる。
(c) 労働弁護士 
 労働問題に詳しい弁護士が無料で電話相談にのってくれる。 
(d) 個人で加盟できる労働組合(団体交渉  ) 
 団体交渉   (=職場との話し合い)を通じて問題を解決できる。 
― 9 ― 
★合言葉 
 証拠・記録を残す        
 →メモも重要な証拠になる。「いつ・誰が・どこで・何をしたか」に加え、 
 (自分が)どのように感じたか    をきちんと書く。 
③みんなで一緒に問題を解決する 
 一人では、自分の身を守ることで精一杯。しかし、こうした被害が起きるような状況そ 
のものを変えるために、みんなで「もっと良くしよう」とすることができる。 
 記者会見や署名活動などによる宣伝活動を、キャンペーン  という。 
「 分単位」で賃金を払うマクドナルド 
 会社は、着替えの時間や報告書を書いている時間も含めて、 分単位で労働時間を計 
算して賃金を払わなければいけません。皆さんや皆さんの家族の職場が、 分単位・ 
分単位で労働時間の端数を切り捨てていれば、賃金不払いで法律違反になります。 
 「サービス残業」という犯罪が横行する中、日本マクドナルドは、アルバイトにも 
分単位で賃金を支払う会社として知られています。 
 もともと、マクドナルドでは、過労のため脳梗塞で倒れた男性が会社を提訴したり、 
 代の元女性店長が過労のためくも膜下出血で死亡したりと、悲惨な事件が繰り返し起 
きていました。それらの事件から、マクドナルドでは 分単位で賃金を支払っていたこ 
とがわかりました。 
 裁判をたたかった何名もの店長が「名ばかり管理職」問題を世の中に訴え、その過程 
で労働基準監督署が 分単位で賃金を支払っているマクドナルドを是正指導したこと 
も明るみに出たことで、マクドナルドは「 分単位で賃金を支払う」ことを宣言するほ 
かなくなりました。マクドナルドのアルバイトがきちんと賃金を受け取ることができる 
のは、キャンペーンを通じて「マクドナルドの働かせ方はおかしい」という社会の関心 
が高まったからなのです。
①佐藤さんの会社の社長は、女性職員の間でセクハラ親父 
として有名です。仕事中に男性の職員とわい談をしてい 
るのはまだ我慢できるのですが、女性にも冗談めかして 
卑わいなことを言うので、いつも対応に困っています。 
②また、職場で飲み会に行くと、酔った社長が体を触った 
り抱きついてきたりします。飲み会には参加したくない 
のですが、断ろうとすると「親睦を深める気がないのか」 
と怒られるので休むわけにもいきません。 
「もう退職しようと思う」と相談を受けたあなたは「専門の窓口に相談しよう」 
とアドバイスしました。自己都合で退職してしまうと、その後の生活に困ってし 
まうからです。でも、佐藤さんは迷っています。あなたなら、どういう言葉をか 
けますか? 
― 10 ― 
5. 周りの人がトラブルに遭ったら 
〔Key Word〕自己都合退職 
②文句を言ったらかえって目をつ 
けられるかもしれない。 
自分の都合で退職すること。会社から退職するよう勧められたり解雇されたりする場合 
と異なり、雇用保険(失業保険) 
の給付で不利な立場になってしまう。 
★合言葉 
諦めない。自分を責めない 
この授業は以上です。おつかれさまでした。 
①我慢すればすむことだから。 
③どうせ何を言っても変わらない 
よ。 ④みんな我慢しているのに私だけ 
文句を言うなんておかしい。 
⑤私も仕事が覚えられなかった 
り、悪いところがあったから。 ⑥ここに入った私が悪いんだよ。
【参考資料】いざ、というときに相談できる窓口 
― 11 ― 
◆行政機関に相談する 
*労働基準監督署(労基署) 
全国に窓口があります。 
HP:www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 
*労働局(あっせん) 
全国に窓口があります。 
HP:www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/pref.html 
◆NPO・任意団体に相談する 
*自立生活サポートセンター・もやい 
お金に困ったときに相談に乗ってくれます。 
TEL:03-3266-5744(火12~18 時、金11~17 時) 
mail:info@npomoyai.or.jp 
HP:http://www.moyai.net/ 
*NPO 法人ほっとプラス 
お金に困ったときに相談に乗ってくれます。 
TEL:048-687-0920/070-6643-3361(平日10~17 時) 
mail:hotplus@citrus.ocn.ne.jp 
HP:http://hotplus2011.blog.fc2.com/ 
*NPO 法人POSSE(ポッセ) 
どこに相談したらいいか迷った場合はPOSSE まで。 
TEL:03-6699-9359 
mail:soudan@npoposse.jp 
HP:http://www.npoposse.jp/ 
◆弁護士に相談する 
*日本労働弁護団 
日本最大の労働弁護士集団。定期的に無料の相談ホット 
ラインを開設しています。 
HP:http://roudou-bengodan.org/hotline/hotline.php/ 
*働く女性のためのホットライン 
日本労働弁護団の女性専用相談窓口。女性弁護士が対応 
してくれます。 
TEL:03-3251-5363(第二水 
15~17 時) 
*ブラック企業被害対策弁護団 
ブラック企業問題に特化した弁護団です。 
TEL:03-3379-6770(月~土 
10~17 時) 
HP:http://black-taisaku-bengodan.jp/ 
◆労働組合(ユニオン)に相談する 
*コミュニティユニオン全国ネットワーク 
全国にあるコミュニティユニオン(個人で加盟できる地 
域ごとの労働組合)のネットワーク。 
HP:https://sites.google.com/site/cunnet/ 
*首都圏青年ユニオン 
一人でも入れる若者のためのユニオン。 
TEL:03-5395-5359 
mail:union@seinen-u.org 
HP:http://www.seinen-u.org/ 
○相談したときに必ず伝えること 
・どんなことに困っているのか。 
・困っていることについて、どんな証拠・記録があるのか。 
・会社ときちんと話し合いたいのか、それとも、会社に知られずに解決したいのか。 
○相談するときに注意すること 
・担当してくれた人の名前を聞いて控えておく。 
・もし窓口で冷たい対応をされてもあきらめない。他の窓口に相談する。
知ろう! 使おう! 労働法 
「ブラック企業」では1 年も経たずに命を落とす 
最大手の気象予報会社「ウェザーニューズ」に入社した気象予報士の男性が、わずか 
半年後に自ら命を絶ちました。享年25 歳でした。原因は、月200 時間を超える過酷な 
残業による精神疾患と、上司からの暴言・嫌がらせだったとされています。 
この事件に限らず、就職活動を勝ち抜いた入社間もない若者が健康や命を落としてし 
まうケースが相次いでいます。若者の死因の5 割以上は自殺で、特に20 代は、全年代 
でもっとも「勤務問題」を理由とする自殺の割合が高い年齢層です。若者を使い潰す「ブ 
ラック企業」から身を守るノウハウを、早いうちに学んでおく必要があります。 
― 12 ― 
1. 若者に広がる過労死 
〔Key Word〕過労死ライン 
平均して月に80 時間以上残業している人が脳や心臓の病気にかかったり亡くなったりし 
た場合、それは働きすぎが原因の病気(労働災害 
)と認めると国が定めてい 
る。このように、病気の原因を過労によるものと認定する労働時間を過労死ラインと呼ぶ。 
2. この職場、どこがおかしい?① 
①ある日、「会社の業績が悪いから来月から給料を30%カ 
ットする。嫌なら辞めてもいいが、どうする?」と突然 
上司に言われました。今の月収が18万円なので、3割 
もカットされては暮らしていけません。 
②困った本田さんは「この会社を辞めたくはないですが、 
3割も下げられては生活に困ってしまいます」と言いま 
した。上司は「考えておく」と言いましたが、翌月の給 
料は10%下がっていました。 
③生活は苦しいものの、今の不況では新しい仕事を見つけ 
ることもままならないので、本田さんは働き続けていま 
した。しかし、その次の月の給料は、結局3割下がって 
しまったのです。本田さんは途方に暮れてしまいました。 
・・・みなさんはこの会社のどこがおかしいと思いますか? 
① 
② 
③ 
授業レジュメの解説
【解説①】 ウェザーニューズ社には、「予選」と呼ばれる半年間の選別期間があります。 
同社は過酷な勤務に耐えうる人間かどうかの選別を行っており、その過程で今回の事件 
が起きたとされています(参考:今野晴貴『ブラック企業』)。なお、この事例で確認さ 
れるような職場内の優位性を利用した嫌がらせを「パワーハラスメント(パワハラ)」 
と言います。 
 この事例からは、大学を卒業して資格をとって大手企業に就職しても、取り返しのつ 
かない状況に巻き込まれてしまうことがわかります。「ブラック企業」は決して縁遠い 
話ではなく、また「勉強や就活を頑張れば避けられる」というものでもないことを伝え 
ましょう。 
【解説②】 精神障害の労災は若者が過半数を占めています。下図は、精神障害の労災支 
給決定件数を年齢層別にまとめたもの(「平成25 年度「脳・心臓疾患と精神障害の労 
災補償状況」」より作成)です。 
 また、レジュメには月に80 時間とのみ記していますが、残業時間が45 時間を超え 
るにつれ、脳・心臓疾患のリスクが次第に高まるとされています。 
図 年齢層別・精神障害の労災支給決定件数 
【解説③】 18 万円のから16.2 万円、更にその次の月には12 万円に下落したことにな 
ります。 
― 13 ―
Point 
① 
約束は、守らなければいけない。 
② 
合意の求め方がおかしい。 
★合言葉 
会社の言うことが全てではない 
①伊藤さんは、いつもたくさんの仕事に追われています。 
毎日3~4時間は残業していて、深夜まで仕事をするこ 
とも稀ではありません。忙しいときには会社に泊まって 
徹夜で作業するときもあります。 
②ある日、伊藤さんは残業代に関する法律があることを知 
りました。残業をした時間は賃金を25%以上割増しで 
払わなければいけないと決まっていたのです。伊藤さん 
は、残業した時間の賃金を受け取っていませんでした。 
③そこで、伊藤さんは上司に残業代を払ってほしいと言っ 
てみました。しかし、上司は「そんな契約では君を雇っ 
ていない」、「うちの就業規則にもそんなルールは書いて 
ないよ」と断りました。 
④確かに伊藤さんは契約の際に残業代について確認してい 
ませんでしたし、書面を交わしていないので今から確認 
することもできません。伊藤さんは「法律ってあまり役 
に立たないんだな」と残念に思いました。 
― 14 ― 
3. このケース、どこがおかしい?② 
・・・みなさんはこの会社のどこがおかしいと思いますか? 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦
【解説④】 労働契約とは、労働者と使用者双方の自由意思に基づく合意、つまり約束の 
ことを指します。この事例のポイントは、「労働契約の本質は約束であること」を理解 
させることにあります。約束ですから、変える際には両者の合意が必要です。一方的に 
内容を変えるのは、約束を守らないのと同じことなのです。たとえば遅刻やミスを原因 
に勝手に賃金を減らすことも許されません。 
【解説⑤】 騙したり脅したりして自由意志に基づかない「合意」を強いてはいけません。 
また、新しく提示されている水準も、とても生活できない水準で配慮に欠けています。 
【解説⑥】 会社は「辞める」か「賃金を下げる」かという選択肢を示していますが、本 
当は第三の選択肢(辞めないし、賃金はそのまま)があります。会社にとって都合の悪 
い選択肢は隠されてしまうことがあるわけです。ですから、後述するように、専門家に 
相談して「自分にどんな選択肢があるのか」を知ることが重要になります。 
【解説⑦】 賃金の割増率は次のように決まっています。下の表は、法律で定められた最 
低限度の割増率をまとめたものです。②の時間外労働の割増率のみ時間によって異なる 
(②の「該当する場合」を参照)ので、両者について右2列でそれぞれの場合について 
整理しています。 
種類該当する場合法定割増率(a) 法定割増率(b) 
①深夜22 ~翌5 時25% ― 
②時間外(a) 1 日8 時間、週40 時間を超過した分 
(b) 残業時間が月に60 時間を超過した分* 
― 15 ― 
25% 50% 
③休日法定休日35% ― 
④ ①+② 50% 75% 
⑤ ①+③ 60% ― 
⑥ ②+③ 35% 50% 
⑦ ①+②+③ 60% 75% 
 *(b) については、2014 年8 月現在、中小企業は適用されないこととなっています。 
中小企業かどうかは業種・資本金・企業規模等によって決まりますので、必要があれば 
公的機関等にお問い合わせください。
① 
労働法に違反した約束はNG。 
② 
契約の内容は書面で交換しないとNG。 
― 16 ― 
〔Key Word〕残業時間 
1日8時間、週40時間 
を超えて働いた場合に、その超えた部 
分が残業時間と呼ばれる。残業代が払われない残業のことを「サービス残業」と言う。「サ 
ービス残業」をさせることは、万引きや食い逃げと同じように、れっきとした犯罪である。 
〔Key Word〕就業規則 
使用者が定めた職場のルールのこと。当然、法律に違反する内容であってはならない。 
10 人以上の労働者がいる事業所では就業規則を作成することが義務付けられている。 
Point 
4. トラブルに直面した場合の選択肢 
①上手に専門家を頼ろう 
一人で抱え込まないことが大事。必ず味方になってくれる専門家がいる。話を聞いても 
らうだけで楽になることも。自分の状況の違法性や解決の選択肢を知るために活用する。 
★合言葉 
おかしい・つらいと感じたらすぐ専門家に相談する 
②トラブル解決の色々な方法 
(a) 労働基準監督署 
(=労働問題の警察署) 
違法な企業を取り締まるのが仕事。労働者の「申告」を受け付けてくれる。 
(b) 行政の相談窓口(労働局) 
権限は小さいが、無料で相談に乗ってもらうことができる。 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 
⑫
【解説⑧】 この事例のポイントは、「ダメな約束がある」ことを理解させることにあり 
ます。一つ目の事例は「合意」が大切なことを伝えましたが、「合意だから」と何でも 
有りにしてしまっては、殺人契約や裏口入学のような社会的に擁護すべきでない「合意」 
も守らなければいけなくなってしまいます。特に労働契約の場面では、際限なく低い水 
準の約束が交わされてしまう恐れがあります。そうした競争を防止するために、法律に 
よって、契約内容の最低基準が定められたり、労働者が使用者に対して交渉する回路が 
設けられたりしています。 
【解説⑨】 労働基準法によって、使用者には書面で労働条件を通知する義務があるとさ 
れています。もし生徒・学生がバイト先からこうした書面を受け取っていない場合には、 
違法だと認識しておきましょう。 
【解説⑩】 どんな選択肢があるのかを知って冷静に状況判断するために、とにかくすぐ 
に専門家に相談することが大事です。一般には「争う」と決心してから弁護士に相談す 
るものだと考えられていますが、そうではなく、むしろ争うかどうかを検討する材料を 
得るために専門家の意見を聞いておくべきです。 
 上手に専門家を頼る方法を知っておくことは、いざというときに自分の健康や生命を 
守る文字通りの命綱になるのです。本ガイドブック11ページの相談窓口を紹介しましょ 
う。どこに相談に行ったらいいか迷った場合には、まずNPO 法人POSSE に相談して 
ください。その点も助言します。 
【解説⑪】 労働基準監督署(労基署)は労働問題の取締機関です。警察と同じく、無料 
で利用することができます。ただし、民事上の問題は管轄外となってしまう上、そもそ 
も個人救済の機関ではない(あくまで会社を取り締まるのが仕事であって、損害賠償に 
関しては別途請求を行う必要がある)ため、役割の範囲を知っておかないと、期待外れ 
な印象を受けることになります。 
 「申告」は、「相談」と違い、特定の法律違反を告発する行為を指します。 
【解説⑫】 労働局は行政の相談窓口です。無料で相談に乗ってもらうことができます。 
また、「あっせん」と言って、使用者との話し合いの場を作る手伝いをしてくれます。 
ただし、労基署と違って強制力が無いため、会社が話し合いを拒否すれば、それ以上労 
働局が何かしてくれることはありません。 
― 17 ―
― 18 ― 
(c) 労働弁護士 
労働問題に詳しい弁護士が無料で電話相談にのってくれる。 
(d) 個人で加盟できる労働組合(ユニオン 
) 
団体交渉 
(=職場との話し合い)を通じて問題を解決できる。 
★合言葉 
証拠・記録を残す 
→メモも重要な証拠になる。「いつ・誰が・どこで・何をしたか」に加え、 
(自分が)どのように感じたか 
をきちんと書く。 
③みんなで一緒に問題を解決する 
一人では、自分の身を守ることで精一杯。しかし、こうした被害が起きるような状況そ 
のものを変えるために、みんなで「もっと良くしよう」とすることができる。 
記者会見や署名活動などによる宣伝活動を、キャンペーン 
という。 
「1 分単位」で賃金を払うマクドナルド 
会社は、着替えの時間や報告書を書いている時間も含めて、1 分単位で労働時間を計 
算して賃金を払わなければいけません。皆さんや皆さんの家族の職場が、15 分単位・30 
分単位で労働時間の端数を切り捨てていれば、賃金不払いで法律違反になります。 
「サービス残業」という犯罪が横行する中、日本マクドナルドは、アルバイトにも1 
分単位で賃金を支払う会社として知られています。 
もともと、マクドナルドでは、過労のため脳梗塞で倒れた男性が会社を提訴したり、 
40 代の元女性店長が過労のためくも膜下出血で死亡したりと、悲惨な事件が繰り返し起 
きていました。それらの事件から、マクドナルドでは30 分単位で賃金を支払っていたこ 
とがわかりました。 
裁判をたたかった何名もの店長が「名ばかり管理職」問題を世の中に訴え、その過程 
で労働基準監督署が30 分単位で賃金を支払っているマクドナルドを是正指導したこと 
も明るみに出たことで、マクドナルドは「1 分単位で賃金を支払う」ことを宣言するほ 
かなくなりました。マクドナルドのアルバイトがきちんと賃金を受け取ることができる 
のは、キャンペーンを通じて「マクドナルドの働かせ方はおかしい」という社会の関心 
が高まったからなのです。 
⑬ 
⑭ 
⑮ 
⑯
【解説⑬】  弁護士に相談した場合の代表的な解決手段としては、裁判や労働審判(略 
式の裁判)が挙げられます。弁護士は専門分野がはっきりしている業界ですので、労働 
問題に詳しい弁護士(11 ページ)に相談しましょう。知人の弁護士に相談するという 
方もよくいますが、労働問題に詳しくないと適切なアドバイスができない場合がありま 
す。 
 また、近年は着手金や成功報酬を目当てに、相場よりもはるかに高い請求を労働者に 
対して行う法律事務所が問題になっています。この手の法律事務所は広告費に莫大な費 
用をかけるため、インターネットやテレビなどで大規模に宣伝しているところに安易に 
相談に行かないようにしましょう。 
【解説⑭】 労働組合に加入した場合には、団体交渉や争議を通じて問題を解決すること 
になります。具体的な被害が発生する以前から、より良い条件を獲得するために交渉を 
行うことが可能です。 
【解説⑮】 証拠・記録の残し方は、事案に応じて異なります。そのため、「どんな風に証拠・ 
記録を残したらよいか」についても専門家の意見を聞いておいた方が無難です。 
 たとえば、セクハラやパワハラなど記録に残りづらい問題の場合は、IC レコーダー 
などで録音しましょう。自衛のためであれば、隠し録りでも構いません。また、労働時 
間の記録に関しては、タイムカードのコピーを控えたり、会社から帰る際に家族にメー 
ルしたりする手段もあります。記録を残していない場合でも、Suica やPASMO など交 
通系電子マネーの履歴や会社のパソコンのログ(使用記録)が証拠として認められたケー 
スもあります。 
【解説⑯】 マクドナルドの事件は「名ばかり管理職」「名ばかり店長」の象徴として知 
られています(参考:過労死をなくそう! 龍基金編『「名ばかり店長」「名ばかり労組」 
じゃたまらない』、NHK「名ばかり管理職」取材班編『名ばかり管理職』)。あくまで一 
企業内のことではありますが、全国の店舗のルールを変えた画期的なケースです。 
― 19 ―
①佐藤さんの会社の社長は、女性職員の間でセクハラ親父 
として有名です。仕事中に男性の職員とわい談をしてい 
るのはまだ我慢できるのですが、女性にも冗談めかして 
卑わいなことを言うので、いつも対応に困っています。 
②また、職場で飲み会に行くと、酔った社長が体を触った 
り抱きついてきたりします。飲み会には参加したくない 
のですが、断ろうとすると「親睦を深める気がないのか」 
と怒られるので休むわけにもいきません。 
「もう退職しようと思う」と相談を受けたあなたは「専門の窓口に相談しよう」 
とアドバイスしました。自己都合で退職してしまうと、その後の生活に困ってし 
まうからです。でも、佐藤さんは迷っています。あなたなら、どういう言葉をか 
けますか? 
②文句を言ったらかえって目をつ 
― 20 ― 
5, 周りの人がトラブルに遭ったら 
〔Key Word〕自己都合退職 
けられるかもしれない。 
自分の都合で退職すること。会社から退職するよう勧められたり解雇されたりする場合 
と異なり、雇用保険(失業保険) の給付で不利な立場になってしまう。 
★合言葉 
諦めない。自分を責めない 
この授業は以上です。おつかれさまでした。 
①我慢すればすむことだから。 
③どうせ何を言っても変わらない 
よ。 ④みんな我慢しているのに私だけ 
文句を言うなんておかしい。 
⑤私も仕事が覚えられなかった 
り、悪いところがあったから。 ⑥ここに入った私が悪いんだよ。 
⑰ 
⑱ 
⑲ 
⑳
【解説⑰】 セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)は、「環境型セクハラ」と「対価 
型セクハラ」の二つに大別されています。前者は性的な言動によって就業環境が不快な 
ものとなり、そのために看過できないほどの支障が生じることを指します。後者は性的 
な言動に対する拒否・抵抗などを行った労働者が不利益を受けることを指します。 
【解説⑱】 無理やり飲み会に誘われることから発生するトラブルは、進学先でも多々起 
きます。参加したくなければ参加しなくていいのだということを伝えておきましょう。 
【解説⑲】 自己都合退職した場合、受給要件が厳しくなる、3 ヶ月の給付制限期間がつ 
く、給付日数が短くなるなど、雇用保険の受給に際して様々な不利益が生じます。なお、 
会社の違法状態などに原因があって労働者自身が退職を決心した場合には、自己都合退 
職ではないとすることができます。 
【解説⑳】 この事例にあるように、被害を受けた側が自分を責めて泣き寝入りしてしま 
うことはよくありますし、その場合に被害は最も深刻化します。「おかしい」「つらい」 
という感情に蓋をすることで今日明日を耐えようとする規制がはたらくのです。 
 しかし、それではどこかで無理が来てしまいます。「我慢」だけでは健康に働き続け 
ることが難しい場合には、早期に専門家に相談することが大切です。周りの人が困って 
いるときには、そのようにアドバイスすることを心がけましょう。 
 また、いざ自分が「ブラック企業」に遭遇したときは、専門家に相談することさえ躊 
躇してしまう人がほとんどです。将来そういうときが訪れたときには、今日のワークを 
思い出して、専門家に相談するよう自分に言い聞かせてほしいと伝えてください。 
― 21 ―
【参考資料】いざ、というときに相談できる窓口 
― 22 ― 
◆行政機関に相談する 
*労働基準監督署(労基署) 
全国に窓口があります。 
HP:www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 
*労働局(あっせん) 
全国に窓口があります。 
HP:www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/pref.html 
◆NPO・任意団体に相談する 
*自立生活サポートセンター・もやい 
お金に困ったときに相談に乗ってくれます。 
TEL:03-3266-5744(火12~18 時、金11~17 時) 
mail:info@npomoyai.or.jp 
HP:http://www.moyai.net/ 
*NPO 法人ほっとプラス 
お金に困ったときに相談に乗ってくれます。 
TEL:048-687-0920/070-6643-3361(平日10~17 時) 
mail:hotplus@citrus.ocn.ne.jp 
HP:http://hotplus2011.blog.fc2.com/ 
*NPO 法人POSSE(ポッセ) 
どこに相談したらいいか迷った場合はPOSSE まで。 
TEL:03-6699-9359 
mail:soudan@npoposse.jp 
HP:http://www.npoposse.jp/ 
◆弁護士に相談する 
*日本労働弁護団 
日本最大の労働弁護士集団。定期的に無料の相談ホット 
ラインを開設しています。 
HP:http://roudou-bengodan.org/hotline/hotline.php/ 
*働く女性のためのホットライン 
日本労働弁護団の女性専用相談窓口。女性弁護士が対応 
してくれます。 
TEL:03-3251-5363(第二水 
15~17 時) 
*ブラック企業被害対策弁護団 
ブラック企業問題に特化した弁護団です。 
TEL:03-3379-6770(月~土 
10~17 時) 
HP:http://black-taisaku-bengodan.jp/ 
◆労働組合(ユニオン)に相談する 
*コミュニティユニオン全国ネットワーク 
全国にあるコミュニティユニオン(個人で加盟できる地 
域ごとの労働組合)のネットワーク。 
HP:https://sites.google.com/site/cunnet/ 
*首都圏青年ユニオン 
一人でも入れる若者のためのユニオン。 
TEL:03-5395-5359 
mail:union@seinen-u.org 
HP:http://www.seinen-u.org/ 
○相談したときに必ず伝えること 
・どんなことに困っているのか。 
・困っていることについて、どんな証拠・記録があるのか。 
・会社ときちんと話し合いたいのか、それとも、会社に知られずに解決したいのか。 
○相談するときに注意すること 
・担当してくれた人の名前を聞いて控えておく。 
・もし窓口で冷たい対応をされてもあきらめない。他の窓口に相談する。 
㉑ 
㉒
【解説㉑】 法律的な論点について、事前に整理しておく必要はありません。体調を崩し 
たときに、症状をすべてリスト化して、病名を推測して、処方してほしい薬を特定して 
から病院に行くのではないのと同じことです。まず、どんなことに困っているのか、自 
分は何がいやなのかをはっきりさせることが大事です。それさえ伝えれば、相談経験の 
ある専門家なら、クライアントと話し合いながら法的な論点を整理してくれます。 
 次に、困っていることについてどんな記録・証拠があるのかを整理します。これは、 
これからどんな証拠・記録を集めておくべきかを聞くために必要だからです。 
 最後に重要なのが、自分がどうしたいのか、をある程度考えておくことです。まず会 
社に対して自分が苦痛に感じていることを直接言いたいのか、それとも会社に知られず 
に職場環境を改善させたいのかによっても、仕事を辞めるつもりなのか、それとも働き 
続けるつもりなのかによっても、選択肢は大きく変わります。もちろん、専門家と話し 
合う中で考えてもらっても大丈夫です。 
  
【解説㉒】 相談に行けば大丈夫、とも言い切れません。残念ながら、相談者の質が担保 
されている窓口が非常に限られてしまうためです。公的な機関でも、誤った知識を伝え 
ていたり、十分事実関係について聞き取りをしないまままずい助言をしてしまっている 
例は多々あります。ですので、誰が担当してくれたのかについてはきちんと控えておく 
ように助言しましょう。 
 また、もし窓口で冷たい対応をされてもあきらめる必要はないと予め伝えておくこと 
も大切です。冷たい対応をする人は、だいたい相談を受けるのがあまり得意でない人で 
す。セカンド・オピニオンを得る意味でも、複数の専門家に相談するのは決して無駄足 
ではありません。 
― 23 ―
― 24 ― 
この授業による効果 
東京大学大学院教育学研究科教授 本田由紀 
◆「適応」と「抵抗」のバランスを 
 今、若者の働き方が大きな課題を抱えているなかで、個々の労働者が職場の問題に遭 
遇した時に、諦めたり、泣き寝入りしたり、辛いまま時には死に至ったりすることがな 
いように、働く人たちをエンパワーすることについて考える必要があります。それは当 
然、「一人でがんばれ」という形のエンパワーではなく、何重にも支援の仲間がいるこ 
とを伝えながら、正しい闘い方を身につけていくようなエンパワーです。 
 こうした労働法教育は、わたしが以前から主張してきた〈教育の職業的意義〉を構成 
する両輪のうちの一つです。両輪である二つの側面のうち、一つは悪しき現実にきちん 
と「抵抗」し是正していくことです。もう一つは、「適応」という側面です。職場の要 
請に自分を合わせる、言い換えると、有能な職業人になっていくということです。いま 
広がっているキャリア教育では、この「適応」の側面のみが強調され、むしろ若者をブ 
ラック企業に追い込んでいくような傾向があり、そうでなくても、ほとんど役に立たな 
いものとなっています。ブラック企業の問題が広がっているにもかかわらず、両者が非 
常にアンバランスな状態となっています。 
◆効果の検証 
 本冊子の「知ろう! 使おう! 労働法」では、ブラック企業の見分け方や、法律の 
条文を暗記するだけの労働法教育を超える授業を作ることを意図しています。そして、 
このレジュメを使った授業の前後で、その授業を受けた人にどのような変化があったか、 
その効果を検証しています。 
ここでは、県立高校の1 年生を対象に、事前・事後で、同じ項目の調査を行い、回答 
にどう変化があったかデータをとっています。 
 まず、授業後に自由記述で感想を書いてもらったものが、下の表になります。全体と 
して、大事なことだと理解してくれていることが、ここからわかると思います。有名な
企業でもこんなにひどいことをするんだなとか、相談することが大切なんだなといった 
ように、わたしたちのメッセージをきちんと受け止めてくれています。 
過労死についてがとても印象に残りました。自分の将来のことなど全然想像もつかな 
いしこの先何が起こるかも分からないので今の現状だけでも知れて良かったです。そ 
のようなことにならないよう、この様な講義を聞けてすごくためになりました。 
様々なケースに対して意見を皆で出しあったこと。 
会社や上司の怖さがとても印象に残ったが、しっかりと対応すれば大丈夫だと分かっ 
た。 
有名な企業でもこんな酷いことするんだな、ということ。 
会社で問題が起きた時専門家に相談すれば解決することができることが分かりました。 
一人で抱え込まず相談することが大切なんだと思いました。 
会社が働く人を守ってくれる訳ではないこと。 
自分は嫌なことは嫌と言えると思っているけど、実際直面するとできないものなのか 
と意外に思った。 
実際news で流れた映像が印象に残った。 
個人でも労働組合を作ることができること。 
まず、大学生が労働相談などを受けていることに驚きました。印象に残ったのは、法 
律や専門家の方々によって仕事状況や上司とのトラブルを解決できることもたくさん 
あるため、諦めてはいけないという4 つ目の合言葉です。 
表 労働法授業の感想 
 次に、意識の変化です(下図)。「職場に不満があっても我慢すべきだ」という項目に 
対して、授業を受ける前は6割を超える生徒が、「とてもそう思う」「まあそう思う」と 
答えていました。しかし、授業を受けた後は、だいたい4人に1人くらいに減っています。 
 「きつい働き方をさせる会社に就職したのはその人に責任がある」という、自己責任 
的な発想も、やはり授業後に減っています。「世の中の良くないところは直していける」 
という項目は、少なめの増え方ですが、一応増えています。そして、「自分だけが不満 
を言うと周りの人に迷惑をかける」という項目は、83%の生徒が肯定する回答をして 
いましたが、授業後には、そのような回答は半数くらいに減っています。 
― 25 ―
― 26 ― 
  
図 意識に関する労働法授業の事前・事後比較 
◆おわりに 
 この冊子にある2時間続きの授業を1回実施しただけでも、以上のようなインパクト 
を与えることができます。さらには、こうした授業を一定の間隔で繰り返し実施するこ 
とで、定着をさらに高めることができると考えられます。 
 より有効な内容や方法、教材について、さらなる検討の余地がありますが、まずはそ 
の第一歩として、この冊子を有効に活用し、ぜひ現場からフィードバックをしていただ 
ければと思っています。
コラム:デートDV の教育実践に学ぶ 
― 27 ― 
NPO 法人POSSE 事務局長 川村遼平 
 「条文を暗記させておしまい」の労働法教育を卒業する上で、デートDV に関する教 
育実践の蓄積に学ぶことが多々あります。このコラムでは、デートDV の教育実践から 
何を得るべきかを考えてみたいと思います。 
  特に深刻な「ブラック企業」の実態は、「職場内虐待」と呼ぶべきものです。賃金 
の支払いが不十分だとか労働組合の結成を妨害するとかいうばかりでなく、職場に対し 
て自分の意見を言えなくなってしまったり、理不尽な扱いを受けても「おかしい」と感 
じることすらできなくなってしまいます。だからこそ、家庭内や恋人間の「虐待」であ 
るデートDV の教育実践が、参考になるのです。 
 デートDV の教育ガイドは各地域の男女共同参画センターなどから多数発行されてい 
ます。おおむねそれらに共通するメッセージは、次のようなものです。 
・具体的な事例を通じて、「こういうことがあったら、それはDV」だと伝える。 
・「つらい・嫌だと感じたら、それは正しい」と、被害感情を肯定するよう促す。 
・「一人で抱え込まなくていい」と伝えるとともに、具体的に相談窓口を紹介する。 
 DV 防止法の紹介は、決してこれらのメッセージに先立つものではありません。法律 
は「自分は間違っていない」と自信を持つための一つの材料になることはありますが、 
人格的に支配された状況では、法律の条文を知っていても、その法律を使っていいとは 
考えられないからです。 
 また、「ブラック企業を見分けよう」という観点だけの労働法教育も、不十分です。「DV 
をしない相手を選ぼう」といったメッセージの持つ歪さと、同系の問題を孕んでいます。 
被害に遭った際、「事前に見極められなかった自分が悪い」などといった感覚に支配さ 
れないようなメッセージこそが必要だからです。そのためには、どんな経緯があろうと 
も正当化される虐待などないことを伝える必要があります。 
 労働法教育の実践にあたっては、デートDV 教育と同様に、まずは次ページからの「労 
働事件ファイル」などから具体的な事例を学び、リアルな実態を伝え、「つらい」と感 
じたときに早期に相談に行くよう呼びかけることがとても大切です。
― 28 ― 
労働事件ファイル 
◆ case01 クロスカンパニー過労死事件 
 「earth musicecology」や「E hyphen world gallery」などのブランドを展開する 
大手アパレル「クロスカンパニー」に勤める20 代の女性が、極度の疲労とストレスの 
ため、2009 年10 月に亡くなりました。入社わずか1 年目の出来事でした。 
 亡くなった女性は、2009 年4 月に同社に入社し、早くも9 月に店長に就任します。 
店長に就任してからは、販売業務に加えて、レイアウトや売上報告書の作成などの業務 
が急増した上に、重い売上ノルマを課されました。十分な研修の無いまま、新しく入っ 
た社員に「即戦力」としていきなり責任の重い業務をさせることは、アパレル業界全体 
の問題です。 
 マネージャーから「売上げ未達成なのによく帰れるわねぇ」というメールが送られた 
り、本社会議で「業績が悪いうちは給料も休みも与えない」という指示を与えられたり 
したことが女性を追い詰めたとされています。2009 年9 月には、自分で5 万円以上も 
自社商品を購入しています。これを「自爆」と言い、やはりアパレル業界では広く起き 
ている問題です。 
 こうしたプレッシャーの中、深夜や早朝に送られてくるメールに対応したり、実際に 
休みをとらなかったりと、労働時間は長くなりました。労働基準監督署は、少なくとも 
月111 時間の残業があったことを認めています。 
(参考)宮里邦雄ほか[2011]『就活前に読む 会社の現実とワークルール』旬報社 
◆ case02 餃子の王将過労うつ事件                        
   
 2013 年7 月、20 代の男性が大手中華料理チェーン店「餃子の王将」を経営する「王 
将フードサービス」を提訴したことが報じられました。 
 原告は「餃子の王将」でアルバイトとして働き始め、10 ヶ月後に正社員に登用され 
ました。原告側の主張によれば、男性は正社員になってから調理の仕事に加えてアルバ 
イトの指導にも従事するようになり、平均して月に120 時間を超える残業などのため、 
うつ病を発症しました。
 うつ病を発症する前後、男性は上司に「辞めたい」と伝えています。しかし、「ここ 
で辞めたら逃げじゃないか。逃げだったら辞めさせない。」などと引き止められ、休む 
ことも辞めることもできませんでした。 
 診断を受けた男性は弁護士の協力を得て労災申請し、発症の1 年後には労災認定を 
受けることができました。認定に際して男性の労働実態を調査した労働基準監督署は、 
少なくとも平均月100 時間を超える残業が存在していたことを認めています。 
 この事件の過程で、「餃子の王将」が不適切な労働時間管理システムを採用していた 
こともわかりました。男性が勤めていた店舗では労働時間をコンピュータで管理してい 
ましたが、労働時間が1 日10 時間までしか入力できないよう設定されていたのです。 
労働基準監督署が男性の労働実態を調査する中で、他の店舗でもこうした仕組みが採用 
されていたとする証言もとられています。たまたま1 人の男性が倒れたという問題で 
はなく、同社の労務管理全般に及ぶ課題が、この裁判の背後にはあります。 
(参考)2013 年2 月5 日付産経新聞「「長時間労働で鬱病に」餃子の王将社員、賠償求 
め提訴 過労死基準上回る残業」 
h t t p : / / s a n k e i . j p . m s n . c o m / w e s t / w e s t _ a f f a i r s / n e w s / 1 3 0 2 0 5 / 
waf13020511360015-n1.htm 
◆ case03 神奈川県警セクハラ事件                       
 2012 年3 月、30 代の男性警察官4 名が、20 代の女性警察官をカラオケ店に呼び出し、 
服を脱ぐように要求したり無理やりキスしたりするなどのセクハラを行いました。 
 女性はその場でやめるように求めましたが、先輩の命令を断ることができず、4 月に 
別の部署に異動したことでようやく上司に相談することができました。女性は自分と同 
じ目に遭う後輩を出したくないという一心で相談することができましたが、性暴力を受 
けた被害者が泣き寝入りしてしまうケースも多く、加害者は大した問題にならないと考 
えてセクハラを行ったものと考えられます。 
(参考)2012 年7 月27 日付共同通信「神奈川県警、集団セクハラ カラオケでキス 
など強要」 
http://www.47news.jp/CN/201207/CN2012072701001386.html 
― 29 ―
おわりに 
ブラック企業被害対策弁護団事務局長 嶋﨑量 
 「ブラック企業被害をなくすには、どうすればいいのでしょうか?」 
 これは、ブラック企業被害に取り組む私たちに対して、何度となく投げかけられてき 
た質問です。この質問に対して、私は、「労働法教育(ワークルール教育)を浸透させ 
ることが、究極のブラック企業対策です」と答えるようにしています。 
* * * 
 労働法教育は、即効性のある対策ではありません。また、それだけで全てが解決する 
万能策でもありません。ですが、ブラック企業のない社会を作るためには、労働者一人 
一人に、きちんとした労働法教育を浸透させることが、極めて重要であることは間違い 
ありません。 
 不幸にも、ブラック企業の被害者となってしまった若者は、労働法の知識もなく、被 
害者となってもまだ自分を責め、不当な扱いに対して労働法で保障された権利を行使す 
るという本来当たり前の発想すら浮かばずにいます。 
 実際に、私が担当したブラック企業被害者の事件でも、被害者が当初から「会社と闘 
いたい」と言う方は少数派です。「会社から損害賠償請求された」「辞めされてもらえな 
い」など、やむなく相談することが相談の契機になっているケースが非常に多いです。 
 ですから、「仕方がなく」相談に行く必要はなかったため、職場で使い潰されて泣き 
寝入りしている若者が、背後に多数存在するはずです。  
* * * 
 ブラック企業は、労働者の泣き寝入りを前提に成り立つビジネスモデルです。ブラッ 
ク企業での違法な労務管理に、労働者がきちんと声をあげていけば、利益の根本を断ち 
切り、ブラック企業のない社会を作っていけるのです。 
 そのためには、一人一人の労働者に、きちんとした労働法の知識を伝え、自分を責め 
て泣き寝入りしなくても良いことと、具体的に何をすれば良いのかという実践で役立つ 
知識を伝えることが必要であります。この部分を欠いては、他の被害対策も十分身を結 
びません。実践に役立つ労働法教育を社会に浸透させることが、(時間はかかるし、万 
― 30 ―

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労働法教育ガイドブック

  • 1. 労働法教育 ’0ª Q ª WS‡ 1. ›–#s.£Wƒ @B7O€% 1 r)”#a2œ ~iy$† GfP“569E=AE;#T“† Gfh$Žx1 ru#š,a2•'Jr 25 ‚]c% 200|¥2¡
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  • 5. $IUc@#*2353%T + Q-( ]#=b2%Ha$k#VU;#]e (2Tm180$9,]e . *(2=b2%ZK (-J #`2 VN#O( 授業レジュメ ガイドブック 授業プリント 教員向�け解説 今すぐ使える! ee tt ccÉ NPO 法人POSSE 弁護士 東京大学大学院教授 川村遼平 + 嶋崎量 + 本田由紀 ブラック企業対策プロジェクト
  • 6.
  • 7. 目 次 はじめに(川村遼平) 授業計画 授業のレジュメ 授業レジュメの解説 この授業による効果(本田由紀) コラム(川村遼平) 労働事件ファイル おわりに(嶋﨑量) ・・・p.2 ・・・p.4 ・・・p.6 ・・・p.12 ・・・p.24 ・・・p.27 ・・・p.28 ・・・p.30
  • 8. はじめに NPO 法人POSSE 事務局長 川村遼平  近年、「若者の使い捨て」を繰り返す「ブラック企業」が社会問題になっています。「ブ ラック企業」被害は、学校歴や企業規模を問わず、広範に広がっています。受験競争や 就職活動を勝ち抜いたとしても、被害に遭う恐れがあるのです。  いったん「ブラック企業」に入社してしまうと、健康や生活基盤を奪われてしまうこ ともあります。こうした企業に無防備なままの若者を送り出してしまっては、取り返し のつかないことになります。 ***  こうした雇用環境の変化に伴って、学校教育現場でも労働法の授業を実践する動きが 見られるようになりました。しかしながら、多くの現場では労働法教育の経験が無く、 労働法教育を行う必要性は感じながらもどのように行ったらよいかがわからない、とい う声が寄せられるようになりました。  POSSE は数年間、大学や高校に招かれて出張授業を行ってきました。「ブラック企業」 の被害に苦しむ若者の相談に乗ってきた経験を活かして、条文を暗記させるだけでも、 抽象的に「団結」「権利」などの理念だけを伝えて終わってしまうのでもない教育実践 について、現場の教員の皆さんと意見交換を重ねながら一定の手法を確立してきました。  今回、そうした成果をベースにして、ブラック企業対策プロジェクト所属の教育学者・ 弁護士・現場教員の知見を加えたガイドブックをまとめることとなりました。 ***  このガイドブックが広まることで期待したいのは、一人でも多くの方が、精神疾患に かかったり命を落としたりする前にSOS サインを発して自分の身を守る行動をとるよ うになることです。  私たちPOSSE の相談窓口には、過労死で亡くなった若者のご両親や、職場のパワハ ラや過労で重度の疾病に罹患してしまった方が多くいらっしゃいます。  彼らは、決して「労働法の知識が無い」というわけではありません。むしろ、「知識があっ ても、どう使ったらよいかわからない」のが現状です。 ― 2 ―
  • 9.  更に、あまりに過酷な状況や人格的な支配の下では、冷静な判断を下すこと自体が困 難となり、毎日職場に通うだけで頭がいっぱいになってしまうことも珍しくありません。 ***  惨事を繰り返さないためには、労働法教育を通じて学生・生徒にどのようなことを伝 えるべきでしょうか。  自分や自分の身近な人が被害に遭ったとき、「自分が悪い」と責めてしまっては、事 態は深刻さを増す一方です。「会社がおかしいかもしれない」と気づけることや、その 際に「本当に会社がおかしいのか」を確認したり「どのような解決手段を取りうるのか」 を知るために専門家に相談することが問題を解決するために欠かせないステップです。  そこで、私たちは、条文ではなく次の4 つの合言葉を覚えることを提案します。 ①会社の言うことが全てではない。 ②証拠・記録を残す。 ③おかしい、つらいと感じたら、すぐ専門家に相談する。 ④あきらめない。自分を責めない。 ***  このガイドブックでは、このような趣旨のもと、4 つの合言葉を伝えるためにそのま ま授業に使えるレジュメや、教員の方向けの解説などを紹介しています。冊子をきっか けに労働法教育への関心が更に高まり、若者の労働実態を踏まえた労働法教育の実践が 広がることを願っています。 ― 3 ―
  • 10. 授業計画 【想定】 ・対象:大学進学率が一定以上の高校の生徒(※ウェザーニューズの事例に関連) ・時間:50 分授業× 2 コマ 【授業を通じて知ってもらいたいこと】  ・職場のトラブルは誰にでも起こりえる。  ・我慢だけでは解決しないばかりか、いっそう状況が悪化することもある。  ・一人で抱え込まずに専門家に意見を求めた方が冷静に判断できる。  ・他の人にも同じようなトラブルは起こりえる。周囲への気配りが大切。 【授業内容】      (1) 1 時間目の概要  ・レジュメの事例を題材に、どこがおかしいのかディスカッションする。 (2) 1 時間目の授業展開 活動講師のはたらきかけ ウェザーニューズの過労自死 事件を紹介する。 (10 分) ブラック企業でひどいことが起きていることを伝える。 また、受験競争を勝ち抜いてもその危険から逃れられ るわけではない身近な問題だと考えてもらう。 労働条件の一方的不利益変更 に関する事案を読んで、どこ がおかしいのかをグループで 議論させる。 (20 分:議論15、解説5) 契約は相互に守らなければいけないものだというポイ ントを伝える。 補足的に以下の点も説明する。 ①そもそも会社の「言い方」はフェアか? →二者択一しかないような言い切りをしている。会社 の言うことが全てではない。 ②そもそも会社の要求はおかしくないか? →月収13 万円足らずで生活させるような要求が不当、 と見ることもできる。 時間に余裕があれば、罰金のような形で減給すること もいけないと説明する。 ― 4 ―
  • 11. 残業代未払いに関する事案を 読んで、どこがおかしいのか をグループで議論させる。 (20 分:議論15、解説5) 労働法は、契約について共通のルールを定めて労働者 を守っている、というポイントを伝える。 補足的に、労働者は競争をすると際限なく立場が弱く なるため、そうさせないルールとして労働法があるこ とを説明する。また、雇用契約書を交わしていない時 点できちんとした契約になっていないことを説明する。 (3) 2 時間目の概要  ・具体的な解決方法を学ぶ。  ・トラブルに遭った人が、権利主張できるためにはどうすればよいかを考える。 (4) 2 時間目の授業展開 活動講師のはたらきかけ 職場のトラブルを具体的に解 決するために必要な知識を紹 介する。 (10 分) おかしい・つらいと感じたらすぐに専門家に相談する ことが自分の身を守るために大切だと伝える。 マクドナルドの事件を紹介す る。また、キャンペーンで社 会が動くことも伝える。 (10 分) おかしな職場のルールは、誰かが声をあげることで変 わることもあることを伝える。みんなで声をあげれば、 もっと大きな規模の変化が起きうることも伝える。 トラブルに遭った友人を説得 するために自分ならどういう 言葉をかけるか、グループで 議論する。 (25 分:議論20、解説5) 自分を責めたり諦めたりしても問題の解決にはならな い、というポイントを伝える。また、自分が被害に遭っ た際にも同じく躊躇する思いが浮かぶはずなので、そ のときには今日のように自分を説得してほしいと伝え る。 まとめ。 (5 分) 自分が困ったときには配布した教科書を読んだり相談 窓口(11 ページ)に相談したりしてほしいと伝える。 以上。 ― 5 ―
  • 12. 知ろう! 使おう! 労働法 授業レジュメ 「ブラック企業」では1 年も経たずに命を落とす 最大手の気象予報会社「ウェザーニューズ」に入社した気象予報士の男性が、わずか 半年後に自ら命を絶ちました。享年25 歳でした。原因は、月200 時間を超える過酷な 残業による疲労と、上司からの暴言・嫌がらせだったとされています。 この事件に限らず、就職活動を勝ち抜いた入社間もない若者が健康や命を落としてし まうケースが相次いでいます。若者の死因の5 割以上は自殺で、特に20 代は、全年代 でもっとも「勤務問題」を理由とする自殺の割合が高い年齢層です。若者を使い潰す「ブ ラック企業」から身を守るノウハウを、早いうちに学んでおく必要があります。 ― 6 ― 1. 若者に広がる過労死 〔Key Word〕過労死ライン 平均して月に80 時間以上残業している人が脳や心臓の病気にかかったり亡くなったりし た場合、それは働きすぎが原因の病気(労働災害 )と認めると国が定めている。 このように、病気の原因を過労によるものと認定する労働時間を過労死ラインと呼ぶ。 2. この職場、どこがおかしい?① ①ある日、「会社の業績が悪いから来月から給料を30%カ ットする。嫌なら辞めてもいいが、どうする?」と突然 上司に言われました。今の月収が18万円なので、3割 もカットされては暮らしていけません。 ②困った本田さんは「この会社を辞めたくはないですが、 3割も下げられては生活に困ってしまいます」と言いま した。上司は「考えておく」と言いましたが、翌月の給 料は10%下がっていました。 ③生活は苦しいものの、今の不況では新しい仕事を見つけ ることもままならないので、本田さんは働き続けていま した。しかし、その次の月の給料は、結局3割下がって しまったのです。本田さんは途方に暮れてしまいました。 ・・・みなさんはこの会社のどこがおかしいと思いますか?
  • 13. Point ① 約束は、守らなければいけない。 ② 合意の求め方がおかしい。 ★合言葉 会社の言うことが全てではない ①伊藤さんは、いつもたくさんの仕事に追われています。 毎日3~4時間は残業していて、深夜まで仕事をするこ とも稀ではありません。忙しいときには会社に泊まって 徹夜で作業するときもあります。 ②ある日、伊藤さんは残業代に関する法律があることを知 りました。残業をした時間は賃金を25%以上割増しで 払わなければいけないと決まっていたのです。伊藤さん は、残業した時間の賃金を受け取っていませんでした。 ③そこで、伊藤さんは上司に残業代を払ってほしいと言っ てみました。しかし、上司は「そんな契約では君を雇っ ていない」、「うちの就業規則にもそんなルールは書いて ないよ」と断りました。 ④確かに伊藤さんは契約の際に残業代について確認してい ませんでしたし、書面を交わしていないので今から確認 することもできません。伊藤さんは「法律ってあまり役 に立たないんだな」と残念に思いました。 ― 7 ― 3. このケース、どこがおかしい?② ・・・みなさんはこの会社のどこがおかしいと思いますか?
  • 14. 〔Key Word〕残業時間 1日8時間、週40時間 ① 労働法に違反した約束はNG。 ② 契約の内容は書面で交換しないとNG。 ― 8 ― を超えて働いた場合に、その超えた 部分が残業時間と呼ばれる。残業代が払われない残業のことを「サービス残業」と言う。「サ ービス残業」をさせることは、万引きや食い逃げと同じように、れっきとした犯罪である。 〔Key Word〕就業規則 使用者が定めた職場のルールのこと。当然、法律に違反する内容であってはならない。 10 人以上の労働者がいる事業所では就業規則を作成することが義務付けられている。 Point 4. トラブルに直面した場合の選択肢 ①上手に専門家を頼ろう 一人で抱え込まないことが大事。必ず味方になってくれる専門家がいる。話を聞いても らうだけで楽になることも。自分の状況の違法性や解決の選択肢を知るために活用する。 ★合言葉 おかしい・つらいと感じたらすぐ専門家に相談する ②トラブル解決の色々な方法 (a) 労働基準監督署 (=労働問題の警察署) 違法な企業を取り締まるのが仕事。労働者の「申告」を受け付けてくれる。 (b) 行政の相談窓口(労働局) 権限は小さいが、無料で相談に乗ってもらうことができる。
  • 15. (c) 労働弁護士 労働問題に詳しい弁護士が無料で電話相談にのってくれる。 (d) 個人で加盟できる労働組合(団体交渉 ) 団体交渉 (=職場との話し合い)を通じて問題を解決できる。 ― 9 ― ★合言葉 証拠・記録を残す →メモも重要な証拠になる。「いつ・誰が・どこで・何をしたか」に加え、 (自分が)どのように感じたか をきちんと書く。 ③みんなで一緒に問題を解決する 一人では、自分の身を守ることで精一杯。しかし、こうした被害が起きるような状況そ のものを変えるために、みんなで「もっと良くしよう」とすることができる。 記者会見や署名活動などによる宣伝活動を、キャンペーン という。 「 分単位」で賃金を払うマクドナルド 会社は、着替えの時間や報告書を書いている時間も含めて、 分単位で労働時間を計 算して賃金を払わなければいけません。皆さんや皆さんの家族の職場が、 分単位・ 分単位で労働時間の端数を切り捨てていれば、賃金不払いで法律違反になります。 「サービス残業」という犯罪が横行する中、日本マクドナルドは、アルバイトにも 分単位で賃金を支払う会社として知られています。 もともと、マクドナルドでは、過労のため脳梗塞で倒れた男性が会社を提訴したり、 代の元女性店長が過労のためくも膜下出血で死亡したりと、悲惨な事件が繰り返し起 きていました。それらの事件から、マクドナルドでは 分単位で賃金を支払っていたこ とがわかりました。 裁判をたたかった何名もの店長が「名ばかり管理職」問題を世の中に訴え、その過程 で労働基準監督署が 分単位で賃金を支払っているマクドナルドを是正指導したこと も明るみに出たことで、マクドナルドは「 分単位で賃金を支払う」ことを宣言するほ かなくなりました。マクドナルドのアルバイトがきちんと賃金を受け取ることができる のは、キャンペーンを通じて「マクドナルドの働かせ方はおかしい」という社会の関心 が高まったからなのです。
  • 16. ①佐藤さんの会社の社長は、女性職員の間でセクハラ親父 として有名です。仕事中に男性の職員とわい談をしてい るのはまだ我慢できるのですが、女性にも冗談めかして 卑わいなことを言うので、いつも対応に困っています。 ②また、職場で飲み会に行くと、酔った社長が体を触った り抱きついてきたりします。飲み会には参加したくない のですが、断ろうとすると「親睦を深める気がないのか」 と怒られるので休むわけにもいきません。 「もう退職しようと思う」と相談を受けたあなたは「専門の窓口に相談しよう」 とアドバイスしました。自己都合で退職してしまうと、その後の生活に困ってし まうからです。でも、佐藤さんは迷っています。あなたなら、どういう言葉をか けますか? ― 10 ― 5. 周りの人がトラブルに遭ったら 〔Key Word〕自己都合退職 ②文句を言ったらかえって目をつ けられるかもしれない。 自分の都合で退職すること。会社から退職するよう勧められたり解雇されたりする場合 と異なり、雇用保険(失業保険) の給付で不利な立場になってしまう。 ★合言葉 諦めない。自分を責めない この授業は以上です。おつかれさまでした。 ①我慢すればすむことだから。 ③どうせ何を言っても変わらない よ。 ④みんな我慢しているのに私だけ 文句を言うなんておかしい。 ⑤私も仕事が覚えられなかった り、悪いところがあったから。 ⑥ここに入った私が悪いんだよ。
  • 17. 【参考資料】いざ、というときに相談できる窓口 ― 11 ― ◆行政機関に相談する *労働基準監督署(労基署) 全国に窓口があります。 HP:www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html *労働局(あっせん) 全国に窓口があります。 HP:www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/pref.html ◆NPO・任意団体に相談する *自立生活サポートセンター・もやい お金に困ったときに相談に乗ってくれます。 TEL:03-3266-5744(火12~18 時、金11~17 時) mail:info@npomoyai.or.jp HP:http://www.moyai.net/ *NPO 法人ほっとプラス お金に困ったときに相談に乗ってくれます。 TEL:048-687-0920/070-6643-3361(平日10~17 時) mail:hotplus@citrus.ocn.ne.jp HP:http://hotplus2011.blog.fc2.com/ *NPO 法人POSSE(ポッセ) どこに相談したらいいか迷った場合はPOSSE まで。 TEL:03-6699-9359 mail:soudan@npoposse.jp HP:http://www.npoposse.jp/ ◆弁護士に相談する *日本労働弁護団 日本最大の労働弁護士集団。定期的に無料の相談ホット ラインを開設しています。 HP:http://roudou-bengodan.org/hotline/hotline.php/ *働く女性のためのホットライン 日本労働弁護団の女性専用相談窓口。女性弁護士が対応 してくれます。 TEL:03-3251-5363(第二水 15~17 時) *ブラック企業被害対策弁護団 ブラック企業問題に特化した弁護団です。 TEL:03-3379-6770(月~土 10~17 時) HP:http://black-taisaku-bengodan.jp/ ◆労働組合(ユニオン)に相談する *コミュニティユニオン全国ネットワーク 全国にあるコミュニティユニオン(個人で加盟できる地 域ごとの労働組合)のネットワーク。 HP:https://sites.google.com/site/cunnet/ *首都圏青年ユニオン 一人でも入れる若者のためのユニオン。 TEL:03-5395-5359 mail:union@seinen-u.org HP:http://www.seinen-u.org/ ○相談したときに必ず伝えること ・どんなことに困っているのか。 ・困っていることについて、どんな証拠・記録があるのか。 ・会社ときちんと話し合いたいのか、それとも、会社に知られずに解決したいのか。 ○相談するときに注意すること ・担当してくれた人の名前を聞いて控えておく。 ・もし窓口で冷たい対応をされてもあきらめない。他の窓口に相談する。
  • 18. 知ろう! 使おう! 労働法 「ブラック企業」では1 年も経たずに命を落とす 最大手の気象予報会社「ウェザーニューズ」に入社した気象予報士の男性が、わずか 半年後に自ら命を絶ちました。享年25 歳でした。原因は、月200 時間を超える過酷な 残業による精神疾患と、上司からの暴言・嫌がらせだったとされています。 この事件に限らず、就職活動を勝ち抜いた入社間もない若者が健康や命を落としてし まうケースが相次いでいます。若者の死因の5 割以上は自殺で、特に20 代は、全年代 でもっとも「勤務問題」を理由とする自殺の割合が高い年齢層です。若者を使い潰す「ブ ラック企業」から身を守るノウハウを、早いうちに学んでおく必要があります。 ― 12 ― 1. 若者に広がる過労死 〔Key Word〕過労死ライン 平均して月に80 時間以上残業している人が脳や心臓の病気にかかったり亡くなったりし た場合、それは働きすぎが原因の病気(労働災害 )と認めると国が定めてい る。このように、病気の原因を過労によるものと認定する労働時間を過労死ラインと呼ぶ。 2. この職場、どこがおかしい?① ①ある日、「会社の業績が悪いから来月から給料を30%カ ットする。嫌なら辞めてもいいが、どうする?」と突然 上司に言われました。今の月収が18万円なので、3割 もカットされては暮らしていけません。 ②困った本田さんは「この会社を辞めたくはないですが、 3割も下げられては生活に困ってしまいます」と言いま した。上司は「考えておく」と言いましたが、翌月の給 料は10%下がっていました。 ③生活は苦しいものの、今の不況では新しい仕事を見つけ ることもままならないので、本田さんは働き続けていま した。しかし、その次の月の給料は、結局3割下がって しまったのです。本田さんは途方に暮れてしまいました。 ・・・みなさんはこの会社のどこがおかしいと思いますか? ① ② ③ 授業レジュメの解説
  • 19. 【解説①】 ウェザーニューズ社には、「予選」と呼ばれる半年間の選別期間があります。 同社は過酷な勤務に耐えうる人間かどうかの選別を行っており、その過程で今回の事件 が起きたとされています(参考:今野晴貴『ブラック企業』)。なお、この事例で確認さ れるような職場内の優位性を利用した嫌がらせを「パワーハラスメント(パワハラ)」 と言います。  この事例からは、大学を卒業して資格をとって大手企業に就職しても、取り返しのつ かない状況に巻き込まれてしまうことがわかります。「ブラック企業」は決して縁遠い 話ではなく、また「勉強や就活を頑張れば避けられる」というものでもないことを伝え ましょう。 【解説②】 精神障害の労災は若者が過半数を占めています。下図は、精神障害の労災支 給決定件数を年齢層別にまとめたもの(「平成25 年度「脳・心臓疾患と精神障害の労 災補償状況」」より作成)です。  また、レジュメには月に80 時間とのみ記していますが、残業時間が45 時間を超え るにつれ、脳・心臓疾患のリスクが次第に高まるとされています。 図 年齢層別・精神障害の労災支給決定件数 【解説③】 18 万円のから16.2 万円、更にその次の月には12 万円に下落したことにな ります。 ― 13 ―
  • 20. Point ① 約束は、守らなければいけない。 ② 合意の求め方がおかしい。 ★合言葉 会社の言うことが全てではない ①伊藤さんは、いつもたくさんの仕事に追われています。 毎日3~4時間は残業していて、深夜まで仕事をするこ とも稀ではありません。忙しいときには会社に泊まって 徹夜で作業するときもあります。 ②ある日、伊藤さんは残業代に関する法律があることを知 りました。残業をした時間は賃金を25%以上割増しで 払わなければいけないと決まっていたのです。伊藤さん は、残業した時間の賃金を受け取っていませんでした。 ③そこで、伊藤さんは上司に残業代を払ってほしいと言っ てみました。しかし、上司は「そんな契約では君を雇っ ていない」、「うちの就業規則にもそんなルールは書いて ないよ」と断りました。 ④確かに伊藤さんは契約の際に残業代について確認してい ませんでしたし、書面を交わしていないので今から確認 することもできません。伊藤さんは「法律ってあまり役 に立たないんだな」と残念に思いました。 ― 14 ― 3. このケース、どこがおかしい?② ・・・みなさんはこの会社のどこがおかしいと思いますか? ④ ⑤ ⑥ ⑦
  • 21. 【解説④】 労働契約とは、労働者と使用者双方の自由意思に基づく合意、つまり約束の ことを指します。この事例のポイントは、「労働契約の本質は約束であること」を理解 させることにあります。約束ですから、変える際には両者の合意が必要です。一方的に 内容を変えるのは、約束を守らないのと同じことなのです。たとえば遅刻やミスを原因 に勝手に賃金を減らすことも許されません。 【解説⑤】 騙したり脅したりして自由意志に基づかない「合意」を強いてはいけません。 また、新しく提示されている水準も、とても生活できない水準で配慮に欠けています。 【解説⑥】 会社は「辞める」か「賃金を下げる」かという選択肢を示していますが、本 当は第三の選択肢(辞めないし、賃金はそのまま)があります。会社にとって都合の悪 い選択肢は隠されてしまうことがあるわけです。ですから、後述するように、専門家に 相談して「自分にどんな選択肢があるのか」を知ることが重要になります。 【解説⑦】 賃金の割増率は次のように決まっています。下の表は、法律で定められた最 低限度の割増率をまとめたものです。②の時間外労働の割増率のみ時間によって異なる (②の「該当する場合」を参照)ので、両者について右2列でそれぞれの場合について 整理しています。 種類該当する場合法定割増率(a) 法定割増率(b) ①深夜22 ~翌5 時25% ― ②時間外(a) 1 日8 時間、週40 時間を超過した分 (b) 残業時間が月に60 時間を超過した分* ― 15 ― 25% 50% ③休日法定休日35% ― ④ ①+② 50% 75% ⑤ ①+③ 60% ― ⑥ ②+③ 35% 50% ⑦ ①+②+③ 60% 75%  *(b) については、2014 年8 月現在、中小企業は適用されないこととなっています。 中小企業かどうかは業種・資本金・企業規模等によって決まりますので、必要があれば 公的機関等にお問い合わせください。
  • 22. ① 労働法に違反した約束はNG。 ② 契約の内容は書面で交換しないとNG。 ― 16 ― 〔Key Word〕残業時間 1日8時間、週40時間 を超えて働いた場合に、その超えた部 分が残業時間と呼ばれる。残業代が払われない残業のことを「サービス残業」と言う。「サ ービス残業」をさせることは、万引きや食い逃げと同じように、れっきとした犯罪である。 〔Key Word〕就業規則 使用者が定めた職場のルールのこと。当然、法律に違反する内容であってはならない。 10 人以上の労働者がいる事業所では就業規則を作成することが義務付けられている。 Point 4. トラブルに直面した場合の選択肢 ①上手に専門家を頼ろう 一人で抱え込まないことが大事。必ず味方になってくれる専門家がいる。話を聞いても らうだけで楽になることも。自分の状況の違法性や解決の選択肢を知るために活用する。 ★合言葉 おかしい・つらいと感じたらすぐ専門家に相談する ②トラブル解決の色々な方法 (a) 労働基準監督署 (=労働問題の警察署) 違法な企業を取り締まるのが仕事。労働者の「申告」を受け付けてくれる。 (b) 行政の相談窓口(労働局) 権限は小さいが、無料で相談に乗ってもらうことができる。 ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
  • 23. 【解説⑧】 この事例のポイントは、「ダメな約束がある」ことを理解させることにあり ます。一つ目の事例は「合意」が大切なことを伝えましたが、「合意だから」と何でも 有りにしてしまっては、殺人契約や裏口入学のような社会的に擁護すべきでない「合意」 も守らなければいけなくなってしまいます。特に労働契約の場面では、際限なく低い水 準の約束が交わされてしまう恐れがあります。そうした競争を防止するために、法律に よって、契約内容の最低基準が定められたり、労働者が使用者に対して交渉する回路が 設けられたりしています。 【解説⑨】 労働基準法によって、使用者には書面で労働条件を通知する義務があるとさ れています。もし生徒・学生がバイト先からこうした書面を受け取っていない場合には、 違法だと認識しておきましょう。 【解説⑩】 どんな選択肢があるのかを知って冷静に状況判断するために、とにかくすぐ に専門家に相談することが大事です。一般には「争う」と決心してから弁護士に相談す るものだと考えられていますが、そうではなく、むしろ争うかどうかを検討する材料を 得るために専門家の意見を聞いておくべきです。  上手に専門家を頼る方法を知っておくことは、いざというときに自分の健康や生命を 守る文字通りの命綱になるのです。本ガイドブック11ページの相談窓口を紹介しましょ う。どこに相談に行ったらいいか迷った場合には、まずNPO 法人POSSE に相談して ください。その点も助言します。 【解説⑪】 労働基準監督署(労基署)は労働問題の取締機関です。警察と同じく、無料 で利用することができます。ただし、民事上の問題は管轄外となってしまう上、そもそ も個人救済の機関ではない(あくまで会社を取り締まるのが仕事であって、損害賠償に 関しては別途請求を行う必要がある)ため、役割の範囲を知っておかないと、期待外れ な印象を受けることになります。  「申告」は、「相談」と違い、特定の法律違反を告発する行為を指します。 【解説⑫】 労働局は行政の相談窓口です。無料で相談に乗ってもらうことができます。 また、「あっせん」と言って、使用者との話し合いの場を作る手伝いをしてくれます。 ただし、労基署と違って強制力が無いため、会社が話し合いを拒否すれば、それ以上労 働局が何かしてくれることはありません。 ― 17 ―
  • 24. ― 18 ― (c) 労働弁護士 労働問題に詳しい弁護士が無料で電話相談にのってくれる。 (d) 個人で加盟できる労働組合(ユニオン ) 団体交渉 (=職場との話し合い)を通じて問題を解決できる。 ★合言葉 証拠・記録を残す →メモも重要な証拠になる。「いつ・誰が・どこで・何をしたか」に加え、 (自分が)どのように感じたか をきちんと書く。 ③みんなで一緒に問題を解決する 一人では、自分の身を守ることで精一杯。しかし、こうした被害が起きるような状況そ のものを変えるために、みんなで「もっと良くしよう」とすることができる。 記者会見や署名活動などによる宣伝活動を、キャンペーン という。 「1 分単位」で賃金を払うマクドナルド 会社は、着替えの時間や報告書を書いている時間も含めて、1 分単位で労働時間を計 算して賃金を払わなければいけません。皆さんや皆さんの家族の職場が、15 分単位・30 分単位で労働時間の端数を切り捨てていれば、賃金不払いで法律違反になります。 「サービス残業」という犯罪が横行する中、日本マクドナルドは、アルバイトにも1 分単位で賃金を支払う会社として知られています。 もともと、マクドナルドでは、過労のため脳梗塞で倒れた男性が会社を提訴したり、 40 代の元女性店長が過労のためくも膜下出血で死亡したりと、悲惨な事件が繰り返し起 きていました。それらの事件から、マクドナルドでは30 分単位で賃金を支払っていたこ とがわかりました。 裁判をたたかった何名もの店長が「名ばかり管理職」問題を世の中に訴え、その過程 で労働基準監督署が30 分単位で賃金を支払っているマクドナルドを是正指導したこと も明るみに出たことで、マクドナルドは「1 分単位で賃金を支払う」ことを宣言するほ かなくなりました。マクドナルドのアルバイトがきちんと賃金を受け取ることができる のは、キャンペーンを通じて「マクドナルドの働かせ方はおかしい」という社会の関心 が高まったからなのです。 ⑬ ⑭ ⑮ ⑯
  • 25. 【解説⑬】  弁護士に相談した場合の代表的な解決手段としては、裁判や労働審判(略 式の裁判)が挙げられます。弁護士は専門分野がはっきりしている業界ですので、労働 問題に詳しい弁護士(11 ページ)に相談しましょう。知人の弁護士に相談するという 方もよくいますが、労働問題に詳しくないと適切なアドバイスができない場合がありま す。  また、近年は着手金や成功報酬を目当てに、相場よりもはるかに高い請求を労働者に 対して行う法律事務所が問題になっています。この手の法律事務所は広告費に莫大な費 用をかけるため、インターネットやテレビなどで大規模に宣伝しているところに安易に 相談に行かないようにしましょう。 【解説⑭】 労働組合に加入した場合には、団体交渉や争議を通じて問題を解決すること になります。具体的な被害が発生する以前から、より良い条件を獲得するために交渉を 行うことが可能です。 【解説⑮】 証拠・記録の残し方は、事案に応じて異なります。そのため、「どんな風に証拠・ 記録を残したらよいか」についても専門家の意見を聞いておいた方が無難です。  たとえば、セクハラやパワハラなど記録に残りづらい問題の場合は、IC レコーダー などで録音しましょう。自衛のためであれば、隠し録りでも構いません。また、労働時 間の記録に関しては、タイムカードのコピーを控えたり、会社から帰る際に家族にメー ルしたりする手段もあります。記録を残していない場合でも、Suica やPASMO など交 通系電子マネーの履歴や会社のパソコンのログ(使用記録)が証拠として認められたケー スもあります。 【解説⑯】 マクドナルドの事件は「名ばかり管理職」「名ばかり店長」の象徴として知 られています(参考:過労死をなくそう! 龍基金編『「名ばかり店長」「名ばかり労組」 じゃたまらない』、NHK「名ばかり管理職」取材班編『名ばかり管理職』)。あくまで一 企業内のことではありますが、全国の店舗のルールを変えた画期的なケースです。 ― 19 ―
  • 26. ①佐藤さんの会社の社長は、女性職員の間でセクハラ親父 として有名です。仕事中に男性の職員とわい談をしてい るのはまだ我慢できるのですが、女性にも冗談めかして 卑わいなことを言うので、いつも対応に困っています。 ②また、職場で飲み会に行くと、酔った社長が体を触った り抱きついてきたりします。飲み会には参加したくない のですが、断ろうとすると「親睦を深める気がないのか」 と怒られるので休むわけにもいきません。 「もう退職しようと思う」と相談を受けたあなたは「専門の窓口に相談しよう」 とアドバイスしました。自己都合で退職してしまうと、その後の生活に困ってし まうからです。でも、佐藤さんは迷っています。あなたなら、どういう言葉をか けますか? ②文句を言ったらかえって目をつ ― 20 ― 5, 周りの人がトラブルに遭ったら 〔Key Word〕自己都合退職 けられるかもしれない。 自分の都合で退職すること。会社から退職するよう勧められたり解雇されたりする場合 と異なり、雇用保険(失業保険) の給付で不利な立場になってしまう。 ★合言葉 諦めない。自分を責めない この授業は以上です。おつかれさまでした。 ①我慢すればすむことだから。 ③どうせ何を言っても変わらない よ。 ④みんな我慢しているのに私だけ 文句を言うなんておかしい。 ⑤私も仕事が覚えられなかった り、悪いところがあったから。 ⑥ここに入った私が悪いんだよ。 ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
  • 27. 【解説⑰】 セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)は、「環境型セクハラ」と「対価 型セクハラ」の二つに大別されています。前者は性的な言動によって就業環境が不快な ものとなり、そのために看過できないほどの支障が生じることを指します。後者は性的 な言動に対する拒否・抵抗などを行った労働者が不利益を受けることを指します。 【解説⑱】 無理やり飲み会に誘われることから発生するトラブルは、進学先でも多々起 きます。参加したくなければ参加しなくていいのだということを伝えておきましょう。 【解説⑲】 自己都合退職した場合、受給要件が厳しくなる、3 ヶ月の給付制限期間がつ く、給付日数が短くなるなど、雇用保険の受給に際して様々な不利益が生じます。なお、 会社の違法状態などに原因があって労働者自身が退職を決心した場合には、自己都合退 職ではないとすることができます。 【解説⑳】 この事例にあるように、被害を受けた側が自分を責めて泣き寝入りしてしま うことはよくありますし、その場合に被害は最も深刻化します。「おかしい」「つらい」 という感情に蓋をすることで今日明日を耐えようとする規制がはたらくのです。  しかし、それではどこかで無理が来てしまいます。「我慢」だけでは健康に働き続け ることが難しい場合には、早期に専門家に相談することが大切です。周りの人が困って いるときには、そのようにアドバイスすることを心がけましょう。  また、いざ自分が「ブラック企業」に遭遇したときは、専門家に相談することさえ躊 躇してしまう人がほとんどです。将来そういうときが訪れたときには、今日のワークを 思い出して、専門家に相談するよう自分に言い聞かせてほしいと伝えてください。 ― 21 ―
  • 28. 【参考資料】いざ、というときに相談できる窓口 ― 22 ― ◆行政機関に相談する *労働基準監督署(労基署) 全国に窓口があります。 HP:www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html *労働局(あっせん) 全国に窓口があります。 HP:www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/pref.html ◆NPO・任意団体に相談する *自立生活サポートセンター・もやい お金に困ったときに相談に乗ってくれます。 TEL:03-3266-5744(火12~18 時、金11~17 時) mail:info@npomoyai.or.jp HP:http://www.moyai.net/ *NPO 法人ほっとプラス お金に困ったときに相談に乗ってくれます。 TEL:048-687-0920/070-6643-3361(平日10~17 時) mail:hotplus@citrus.ocn.ne.jp HP:http://hotplus2011.blog.fc2.com/ *NPO 法人POSSE(ポッセ) どこに相談したらいいか迷った場合はPOSSE まで。 TEL:03-6699-9359 mail:soudan@npoposse.jp HP:http://www.npoposse.jp/ ◆弁護士に相談する *日本労働弁護団 日本最大の労働弁護士集団。定期的に無料の相談ホット ラインを開設しています。 HP:http://roudou-bengodan.org/hotline/hotline.php/ *働く女性のためのホットライン 日本労働弁護団の女性専用相談窓口。女性弁護士が対応 してくれます。 TEL:03-3251-5363(第二水 15~17 時) *ブラック企業被害対策弁護団 ブラック企業問題に特化した弁護団です。 TEL:03-3379-6770(月~土 10~17 時) HP:http://black-taisaku-bengodan.jp/ ◆労働組合(ユニオン)に相談する *コミュニティユニオン全国ネットワーク 全国にあるコミュニティユニオン(個人で加盟できる地 域ごとの労働組合)のネットワーク。 HP:https://sites.google.com/site/cunnet/ *首都圏青年ユニオン 一人でも入れる若者のためのユニオン。 TEL:03-5395-5359 mail:union@seinen-u.org HP:http://www.seinen-u.org/ ○相談したときに必ず伝えること ・どんなことに困っているのか。 ・困っていることについて、どんな証拠・記録があるのか。 ・会社ときちんと話し合いたいのか、それとも、会社に知られずに解決したいのか。 ○相談するときに注意すること ・担当してくれた人の名前を聞いて控えておく。 ・もし窓口で冷たい対応をされてもあきらめない。他の窓口に相談する。 ㉑ ㉒
  • 29. 【解説㉑】 法律的な論点について、事前に整理しておく必要はありません。体調を崩し たときに、症状をすべてリスト化して、病名を推測して、処方してほしい薬を特定して から病院に行くのではないのと同じことです。まず、どんなことに困っているのか、自 分は何がいやなのかをはっきりさせることが大事です。それさえ伝えれば、相談経験の ある専門家なら、クライアントと話し合いながら法的な論点を整理してくれます。  次に、困っていることについてどんな記録・証拠があるのかを整理します。これは、 これからどんな証拠・記録を集めておくべきかを聞くために必要だからです。  最後に重要なのが、自分がどうしたいのか、をある程度考えておくことです。まず会 社に対して自分が苦痛に感じていることを直接言いたいのか、それとも会社に知られず に職場環境を改善させたいのかによっても、仕事を辞めるつもりなのか、それとも働き 続けるつもりなのかによっても、選択肢は大きく変わります。もちろん、専門家と話し 合う中で考えてもらっても大丈夫です。   【解説㉒】 相談に行けば大丈夫、とも言い切れません。残念ながら、相談者の質が担保 されている窓口が非常に限られてしまうためです。公的な機関でも、誤った知識を伝え ていたり、十分事実関係について聞き取りをしないまままずい助言をしてしまっている 例は多々あります。ですので、誰が担当してくれたのかについてはきちんと控えておく ように助言しましょう。  また、もし窓口で冷たい対応をされてもあきらめる必要はないと予め伝えておくこと も大切です。冷たい対応をする人は、だいたい相談を受けるのがあまり得意でない人で す。セカンド・オピニオンを得る意味でも、複数の専門家に相談するのは決して無駄足 ではありません。 ― 23 ―
  • 30. ― 24 ― この授業による効果 東京大学大学院教育学研究科教授 本田由紀 ◆「適応」と「抵抗」のバランスを  今、若者の働き方が大きな課題を抱えているなかで、個々の労働者が職場の問題に遭 遇した時に、諦めたり、泣き寝入りしたり、辛いまま時には死に至ったりすることがな いように、働く人たちをエンパワーすることについて考える必要があります。それは当 然、「一人でがんばれ」という形のエンパワーではなく、何重にも支援の仲間がいるこ とを伝えながら、正しい闘い方を身につけていくようなエンパワーです。  こうした労働法教育は、わたしが以前から主張してきた〈教育の職業的意義〉を構成 する両輪のうちの一つです。両輪である二つの側面のうち、一つは悪しき現実にきちん と「抵抗」し是正していくことです。もう一つは、「適応」という側面です。職場の要 請に自分を合わせる、言い換えると、有能な職業人になっていくということです。いま 広がっているキャリア教育では、この「適応」の側面のみが強調され、むしろ若者をブ ラック企業に追い込んでいくような傾向があり、そうでなくても、ほとんど役に立たな いものとなっています。ブラック企業の問題が広がっているにもかかわらず、両者が非 常にアンバランスな状態となっています。 ◆効果の検証  本冊子の「知ろう! 使おう! 労働法」では、ブラック企業の見分け方や、法律の 条文を暗記するだけの労働法教育を超える授業を作ることを意図しています。そして、 このレジュメを使った授業の前後で、その授業を受けた人にどのような変化があったか、 その効果を検証しています。 ここでは、県立高校の1 年生を対象に、事前・事後で、同じ項目の調査を行い、回答 にどう変化があったかデータをとっています。  まず、授業後に自由記述で感想を書いてもらったものが、下の表になります。全体と して、大事なことだと理解してくれていることが、ここからわかると思います。有名な
  • 31. 企業でもこんなにひどいことをするんだなとか、相談することが大切なんだなといった ように、わたしたちのメッセージをきちんと受け止めてくれています。 過労死についてがとても印象に残りました。自分の将来のことなど全然想像もつかな いしこの先何が起こるかも分からないので今の現状だけでも知れて良かったです。そ のようなことにならないよう、この様な講義を聞けてすごくためになりました。 様々なケースに対して意見を皆で出しあったこと。 会社や上司の怖さがとても印象に残ったが、しっかりと対応すれば大丈夫だと分かっ た。 有名な企業でもこんな酷いことするんだな、ということ。 会社で問題が起きた時専門家に相談すれば解決することができることが分かりました。 一人で抱え込まず相談することが大切なんだと思いました。 会社が働く人を守ってくれる訳ではないこと。 自分は嫌なことは嫌と言えると思っているけど、実際直面するとできないものなのか と意外に思った。 実際news で流れた映像が印象に残った。 個人でも労働組合を作ることができること。 まず、大学生が労働相談などを受けていることに驚きました。印象に残ったのは、法 律や専門家の方々によって仕事状況や上司とのトラブルを解決できることもたくさん あるため、諦めてはいけないという4 つ目の合言葉です。 表 労働法授業の感想  次に、意識の変化です(下図)。「職場に不満があっても我慢すべきだ」という項目に 対して、授業を受ける前は6割を超える生徒が、「とてもそう思う」「まあそう思う」と 答えていました。しかし、授業を受けた後は、だいたい4人に1人くらいに減っています。  「きつい働き方をさせる会社に就職したのはその人に責任がある」という、自己責任 的な発想も、やはり授業後に減っています。「世の中の良くないところは直していける」 という項目は、少なめの増え方ですが、一応増えています。そして、「自分だけが不満 を言うと周りの人に迷惑をかける」という項目は、83%の生徒が肯定する回答をして いましたが、授業後には、そのような回答は半数くらいに減っています。 ― 25 ―
  • 32. ― 26 ―   図 意識に関する労働法授業の事前・事後比較 ◆おわりに  この冊子にある2時間続きの授業を1回実施しただけでも、以上のようなインパクト を与えることができます。さらには、こうした授業を一定の間隔で繰り返し実施するこ とで、定着をさらに高めることができると考えられます。  より有効な内容や方法、教材について、さらなる検討の余地がありますが、まずはそ の第一歩として、この冊子を有効に活用し、ぜひ現場からフィードバックをしていただ ければと思っています。
  • 33. コラム:デートDV の教育実践に学ぶ ― 27 ― NPO 法人POSSE 事務局長 川村遼平  「条文を暗記させておしまい」の労働法教育を卒業する上で、デートDV に関する教 育実践の蓄積に学ぶことが多々あります。このコラムでは、デートDV の教育実践から 何を得るべきかを考えてみたいと思います。   特に深刻な「ブラック企業」の実態は、「職場内虐待」と呼ぶべきものです。賃金 の支払いが不十分だとか労働組合の結成を妨害するとかいうばかりでなく、職場に対し て自分の意見を言えなくなってしまったり、理不尽な扱いを受けても「おかしい」と感 じることすらできなくなってしまいます。だからこそ、家庭内や恋人間の「虐待」であ るデートDV の教育実践が、参考になるのです。  デートDV の教育ガイドは各地域の男女共同参画センターなどから多数発行されてい ます。おおむねそれらに共通するメッセージは、次のようなものです。 ・具体的な事例を通じて、「こういうことがあったら、それはDV」だと伝える。 ・「つらい・嫌だと感じたら、それは正しい」と、被害感情を肯定するよう促す。 ・「一人で抱え込まなくていい」と伝えるとともに、具体的に相談窓口を紹介する。  DV 防止法の紹介は、決してこれらのメッセージに先立つものではありません。法律 は「自分は間違っていない」と自信を持つための一つの材料になることはありますが、 人格的に支配された状況では、法律の条文を知っていても、その法律を使っていいとは 考えられないからです。  また、「ブラック企業を見分けよう」という観点だけの労働法教育も、不十分です。「DV をしない相手を選ぼう」といったメッセージの持つ歪さと、同系の問題を孕んでいます。 被害に遭った際、「事前に見極められなかった自分が悪い」などといった感覚に支配さ れないようなメッセージこそが必要だからです。そのためには、どんな経緯があろうと も正当化される虐待などないことを伝える必要があります。  労働法教育の実践にあたっては、デートDV 教育と同様に、まずは次ページからの「労 働事件ファイル」などから具体的な事例を学び、リアルな実態を伝え、「つらい」と感 じたときに早期に相談に行くよう呼びかけることがとても大切です。
  • 34. ― 28 ― 労働事件ファイル ◆ case01 クロスカンパニー過労死事件  「earth musicecology」や「E hyphen world gallery」などのブランドを展開する 大手アパレル「クロスカンパニー」に勤める20 代の女性が、極度の疲労とストレスの ため、2009 年10 月に亡くなりました。入社わずか1 年目の出来事でした。  亡くなった女性は、2009 年4 月に同社に入社し、早くも9 月に店長に就任します。 店長に就任してからは、販売業務に加えて、レイアウトや売上報告書の作成などの業務 が急増した上に、重い売上ノルマを課されました。十分な研修の無いまま、新しく入っ た社員に「即戦力」としていきなり責任の重い業務をさせることは、アパレル業界全体 の問題です。  マネージャーから「売上げ未達成なのによく帰れるわねぇ」というメールが送られた り、本社会議で「業績が悪いうちは給料も休みも与えない」という指示を与えられたり したことが女性を追い詰めたとされています。2009 年9 月には、自分で5 万円以上も 自社商品を購入しています。これを「自爆」と言い、やはりアパレル業界では広く起き ている問題です。  こうしたプレッシャーの中、深夜や早朝に送られてくるメールに対応したり、実際に 休みをとらなかったりと、労働時間は長くなりました。労働基準監督署は、少なくとも 月111 時間の残業があったことを認めています。 (参考)宮里邦雄ほか[2011]『就活前に読む 会社の現実とワークルール』旬報社 ◆ case02 餃子の王将過労うつ事件                            2013 年7 月、20 代の男性が大手中華料理チェーン店「餃子の王将」を経営する「王 将フードサービス」を提訴したことが報じられました。  原告は「餃子の王将」でアルバイトとして働き始め、10 ヶ月後に正社員に登用され ました。原告側の主張によれば、男性は正社員になってから調理の仕事に加えてアルバ イトの指導にも従事するようになり、平均して月に120 時間を超える残業などのため、 うつ病を発症しました。
  • 35.  うつ病を発症する前後、男性は上司に「辞めたい」と伝えています。しかし、「ここ で辞めたら逃げじゃないか。逃げだったら辞めさせない。」などと引き止められ、休む ことも辞めることもできませんでした。  診断を受けた男性は弁護士の協力を得て労災申請し、発症の1 年後には労災認定を 受けることができました。認定に際して男性の労働実態を調査した労働基準監督署は、 少なくとも平均月100 時間を超える残業が存在していたことを認めています。  この事件の過程で、「餃子の王将」が不適切な労働時間管理システムを採用していた こともわかりました。男性が勤めていた店舗では労働時間をコンピュータで管理してい ましたが、労働時間が1 日10 時間までしか入力できないよう設定されていたのです。 労働基準監督署が男性の労働実態を調査する中で、他の店舗でもこうした仕組みが採用 されていたとする証言もとられています。たまたま1 人の男性が倒れたという問題で はなく、同社の労務管理全般に及ぶ課題が、この裁判の背後にはあります。 (参考)2013 年2 月5 日付産経新聞「「長時間労働で鬱病に」餃子の王将社員、賠償求 め提訴 過労死基準上回る残業」 h t t p : / / s a n k e i . j p . m s n . c o m / w e s t / w e s t _ a f f a i r s / n e w s / 1 3 0 2 0 5 / waf13020511360015-n1.htm ◆ case03 神奈川県警セクハラ事件                        2012 年3 月、30 代の男性警察官4 名が、20 代の女性警察官をカラオケ店に呼び出し、 服を脱ぐように要求したり無理やりキスしたりするなどのセクハラを行いました。  女性はその場でやめるように求めましたが、先輩の命令を断ることができず、4 月に 別の部署に異動したことでようやく上司に相談することができました。女性は自分と同 じ目に遭う後輩を出したくないという一心で相談することができましたが、性暴力を受 けた被害者が泣き寝入りしてしまうケースも多く、加害者は大した問題にならないと考 えてセクハラを行ったものと考えられます。 (参考)2012 年7 月27 日付共同通信「神奈川県警、集団セクハラ カラオケでキス など強要」 http://www.47news.jp/CN/201207/CN2012072701001386.html ― 29 ―
  • 36. おわりに ブラック企業被害対策弁護団事務局長 嶋﨑量  「ブラック企業被害をなくすには、どうすればいいのでしょうか?」  これは、ブラック企業被害に取り組む私たちに対して、何度となく投げかけられてき た質問です。この質問に対して、私は、「労働法教育(ワークルール教育)を浸透させ ることが、究極のブラック企業対策です」と答えるようにしています。 * * *  労働法教育は、即効性のある対策ではありません。また、それだけで全てが解決する 万能策でもありません。ですが、ブラック企業のない社会を作るためには、労働者一人 一人に、きちんとした労働法教育を浸透させることが、極めて重要であることは間違い ありません。  不幸にも、ブラック企業の被害者となってしまった若者は、労働法の知識もなく、被 害者となってもまだ自分を責め、不当な扱いに対して労働法で保障された権利を行使す るという本来当たり前の発想すら浮かばずにいます。  実際に、私が担当したブラック企業被害者の事件でも、被害者が当初から「会社と闘 いたい」と言う方は少数派です。「会社から損害賠償請求された」「辞めされてもらえな い」など、やむなく相談することが相談の契機になっているケースが非常に多いです。  ですから、「仕方がなく」相談に行く必要はなかったため、職場で使い潰されて泣き 寝入りしている若者が、背後に多数存在するはずです。  * * *  ブラック企業は、労働者の泣き寝入りを前提に成り立つビジネスモデルです。ブラッ ク企業での違法な労務管理に、労働者がきちんと声をあげていけば、利益の根本を断ち 切り、ブラック企業のない社会を作っていけるのです。  そのためには、一人一人の労働者に、きちんとした労働法の知識を伝え、自分を責め て泣き寝入りしなくても良いことと、具体的に何をすれば良いのかという実践で役立つ 知識を伝えることが必要であります。この部分を欠いては、他の被害対策も十分身を結 びません。実践に役立つ労働法教育を社会に浸透させることが、(時間はかかるし、万 ― 30 ―
  • 37. 能薬ではないし、唯一の対策ではないけれど)究極のブラック企業被害対策だと考えて います。 * * *  現在、労働法教育は、ちょっとしたブームです。ですが、実際に、教育現場で実践的 に使うための、本当に役に立つ教材を探そうとすると、苦労をしてきました。知識の偏 重(条文教育)、教材の分量が多すぎる、知識はあっても声をあげられない若者の心に 訴えかける部分の欠如、具体的対策が欠如しているなど。  この教材は、これまで多く見られた教材の問題点を克服しようと、使用後の実績に関 する研究結果も反映して、作成されています。  とはいえ、私たちにとっても、労働法教育の実践は、まだまだ発展途上です。使用し た上でお気づきの点などがありましたら、私たちにお声を寄せていただければ幸いです。 * * *  最後になりますが、私たちは、できるだけ多くの教育現場でこの教材を使って労働法 教育が実践され、これがブラック企業被害撲滅に結びつくことを願っています。   ― 31 ―
  • 38.  「ブラック企業対策プロジェクト」は、ブラック企業によって若者が使い潰されるこ とのない社会を実現するために、各分野の専門家が力を合わせて2013 年9 月11 日に 発足したプロジェクトです。  ブラック企業による被害の実態についての調査および報告はもちろん、被害者の法的 権利実現のための政策提言や、若者に対しブラック企業の具体的な見分け方や対処方法 の発信を行う事によって、日本社会からブラック企業をなくすことを目指します。    TEL:03-6673-2261 / FAX:03-6845-3255    Email:admin@bktp.org  / URL:http://bktp.org  ブラック企業対策プロジェクトは、皆様からの寄付を募集しています。情報発信や専 門家による冊子づくりなどに使わせていただきます。  若者が使い潰されることのない社会を実現するために、ご支援をおねがいします!    三井住友銀行 下北沢支店(835) (普) 1539080    名義:ブラック企業対策プロジェクト(カナ:ブラツクキギヨウウタイサクプロジエクト)  身近な社会問題であるブラック企業への対策は、私たち一人一人のアクションから始 まります。第一歩として、ぜひメールマガジンに登録してみてください。ブラック企業 問題に関するニュース・調査情報に加え、個人が出来る対策方法など役立つ情報をお届 けします。  メルマガ登録はこちらからお願いします。 http://bktp.org/#application ― 32 ― About Us Support Us Join Us
  • 39. 〈執筆者(五十音順)〉 川村遼平(かわむら・りょうへい)  NPO 法人POSSE 事務局長。東京大学大学院博士課程。著書に『若者を殺し 続けるブラック企業の構造』『NO と言えない若者がブラック企業に負けず働 く方法』など。 嶋﨑量(しまさき・ちから)  弁護士。ブラック企業被害対策弁護団事務局長。日本労働弁護団常任幹事。 反貧困ネットワーク神奈川幹事。神奈川総合法律事務所。共著に『ブラック 企業のない社会へ』など。 本田由紀(ほんだ・ゆき)  東京大学大学院教育学研究科教授。専門は教育社会学。著書に『社会を結 びなおす――教育・仕事・家族の連携へ』『軋む社会――教育・仕事・若者の 現在』など。 ブラック企業対策プロジェクト無料冊子第6 弾 労働法教育ガイドブック 2014 年8 月25 日 第1 刷発行 著者   川村遼平 嶋﨑量 本田由紀 発行者  ブラック企業対策プロジェクト 定価   本体0 円・ダウンロード自由