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GAKUSYOKU セミナー 第一回 2012/06/17
- 2. 本日の内容
会社法と CSR
コンプライアンスとそのしくみ
労働法(1)労働契約と就業規則
労働法(2)セクハラ・パワハラ
2
- 5. 会社と従業員
会社法上の会社
広い意味での
「会社」
労働契約
従業員
5
- 6. CSR (Corporate Social Responsibility)
企業の社会的責任
企業が、単に事業活動
による社内の利潤をあ
げることだけを目指す
のではなく、さまざま
な利害関係人(ステー
クホルダー)との関係
を重視しながら持続可
能な社会を実現するた
めに果たすべき社会的
責任
6
- 9. コーポレートガバナンス
企業の意思決定過程(特
に取締役における意思決
定)において、不適切な
判断がなされ企業不祥事
に至るのを防止するため
の統治体制
(右図出典:東京証券取引
所 コーポレート・ガバ
ナンスに関する報告書の
サンプル)
9
- 13. まず従業員の区分の正しい理解を
「正社員」「契約社員」「パート」「アルバイト
」という名称による従業員の分類は、法律上の区
分とは対応していない
区分の基準1:労働契約の期間の定めがあるか…
契約の期間満了の有無の問題
区分の基準2:短時間労働者であるかどうか…い
わゆるパートタイム労働法の適用の有無の問題
それ以外の労働法制の適用は、ほとんど違いがな
いと思っておくべき
13
- 14. 労働契約
労働者が使用者に使用されて労働し
、使用者がこれに対して賃金を支払
うことを内容とする労働者と使用者
の間の契約(労働契約法6条)
14
- 15. 就業規則
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則
を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければな
らない(労基法第89条)
使用者側が労働者代表等との意見を聴取するだけで一方
的に作成できる
労働者と使用者が労働契約を締結する際に、労働条件を
詳細に定めずに就職した場合において、就業規則が有効
要件を満たす場合には、労働者の労働条件は、その就業
規則に定める労働条件による(労働契約法7条)
労働者と使用者が就業規則とは違う内容の労働条件を個
別に合意していた場合には、その合意していた内容が、
労働者の労働条件になる(労働契約法7条ただし書き)
15
- 17. セクハラについて
(別紙レジュメ「セクシュアル・ハ
ラスメント防止セミナー」参照)
17
- 18. パワハラについて
(別紙・厚労省ワーキンググループ
報告参照)
18
- 19. ご清聴ありがとうございました。
弁護士/弁理士 長谷川卓也
竹田・長谷川法律事務所
http://hasegawa-sogo.jp/
〒 100-0014 東京都千代田区永田町 2-14-3
赤坂東急ビル 10 階
TEL.03-3519-2233 FAX.03-3519-2231
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