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川内温廃水訴訟原告団ニュ-ス第2号
- 2. 川内原発「温廃水」訴訟のポイント2
被告は虚偽に基づいて1、2号機の
拡散範囲を「2km内外」とした
川内原発「温廃水」訴訟原告団
事務局長 向原祥隆
川内原発がいったん放出した温廃水を再び再取水 九電はかねてより「海水温度が 1 度以上上昇する
する再循環をしているという、どうしようもない欠 範囲は、ほとんどが沖合い2km 内外」とホームペー
陥原発であることは、前回紹介しました。 ジ等で発表しています。
「2km」を越えた異変は、
安全協定では、
「取水口と放水口の温度差が7度以 原発とは無関係という立場なのです。
下」
、と決められていますが、高温の温廃水を再取水
することで、環境よりも7度以上の高温の温廃水を (1)九電の虚偽データを発見
放出することになるのです。 そんな中で、九電作成の県への報告書に、海域の
この再循環については、九電がどれほど否定しよ 水温をすべて記した水温水平分布図があることを知
うが、数々の証拠が九電を木っ端みじんに打ち砕い ったのは、再循環の証拠集めをしている最中でした。
てくれるでしょう。 試しに、コピーして持ち帰り、つらつら眺めてい
実際、九電鹿児島支店に説明を求めて出向いた際、 たら、とんでもないインチキを発見したのです。
九電本社から派遣された2人の技術要員も、再循環 なんと、九電の描いた等温線の外側にも、広い範
の証拠を突きつけられるや、マスコミも見守る衆人 囲で高い温度が記されていました。
監視の中でなんら抗弁できず、15分間、ただ沈黙
を続ける始末だったのです。
意図的に等温線を書き換えた例。平 19.2.4(小さくて見え
ませんが、縦の線上に温度が記してあります)
放水口と取水口の位置(本件準備書 2-22 より作成)
しかし、高温域がどこまで広がっているかは、な
かなか確認することができませんでした。
温廃水がまともに流れてくる、いちき串木野市羽
島漁協の漁獲が最盛期の5分の1に激減し、さらに、
土川から羽島にかけての磯で、ワカメ、ヒジキ、テ
ングサなどの海藻が全滅するという異変が実際に起 意図的に等温線を書き換えた例。平 16.8.2
きています。
- 3. 九電が描いた温排水の1度上昇の等温線は「2k ことなのです。
m内外」でした。温排水の拡散範囲を意図的に小さ 準備書の手続を環境影響評価法は以下のように定
く見せようとしていたわけです。温度通りに等温線 めています。
を引けば、1度上昇の範囲は広大になります。5キ 法16条で事業者の「準備書についての公告及び
ロを超えるものも、続々出てきます。 縦覧」の義務を示し、
出るは、出るは、私が確認した2002年以降、 法18条で住民の「準備書についての意見書の提
なんと17枚のインチキがありました。なんと報告 出」の権利を示し、
書の2回に1回、50%のウソツキ率。 法19条では事業者(九電)に、知事及び関係市
町村長へ「意見の概要及び当該意見についての事業
者の見解を記載した書類の送付」を義務付けていま
す。
法20条は、それを受けて知事が事業者に意見を
述べる、と定めます。
これらの法は、虚偽または誤った事実を前提にし
ていません。仮に法19条で、九電が虚偽または誤
った事実に基づく見解を記載した書類を、知事及び
関係市町村長に送付した場合、法20条により知事
が事業者に意見を述べる際、知事は虚偽または誤っ
た事実に基づいて意見を述べることになるのです。
(3)九電は法19条に違反した
18条に基づく住民の意見では、原発周辺の環境
異変について、多くの指摘がありました。それに対
して、九電は、
「1、2号機の温廃水の影響範囲外だ
から無関係である」と、切り捨ててきたのです。
朝日新聞 2010.2.3 なぜならば、
「当社が定期的に実施している川内原
朝日新聞でも、大きく報道されました。 子力発電所の温排水影響調査(海域モニタリング)
九電は、急きょ、
「外側の高温域は、温廃水と無関 では、1、2号機運転中における海水温度が 1 度以
係な暖水塊である」と発表しました。あろうことか、 上上昇する範囲は、ほとんどが2km内外となって
鹿児島県もそれを認めてしまいました。 いる」からです。
私たちは鹿児島大、九州大の海流の専門家に聞い 九電は、法19条に基づいて、5カ所にわたって
てみました。1人は、
「原発の可否を論ずるつもりは 上記のような見解を記載して、知事及び関係市町村
ない」とことわりながら、
「インチキ以外の何物でも 長あてに書類を送付しました。
ない。100 人が見たら 100 人とも、そう言うだろう」 この「2km内外」が大ウソだったのです。
と話しました。
「放水口から舌状に伸びていることか
ら、温排水以外は考えられない」と。
(2)環境影響評価法上の手続きについて
では、九電のこのウソが、どのような法律違反に
なるのでしょう。
ちょっとややこしいのですが、ご説明します。事
業者(九電)は環境影響評価を行った後、その内容
をまとめた準備書を出します。これも、法に基づく
- 5. 2009.5.1 ◎
2009.3.14
2009.2.20 �
�
しるし
2009.2.24
� ◎ 2006
2008.5.21
2006.4.24
◎
○
� 2007
2009.4.27 � ○ 2008
2007.4.28
2007.5.4 2007.2.12 2009.7.24 �
◎
�
2009
�☞ �
2008.1.25 2009.3.25 ◎ ▲
2009.4.27 2009.6.5 ☞�
�
2006.4.24 2009.5.27 ◎ ♣
2009.2.28
◎
� *
�
☞
2009.4.1 2009.4.3 ♣ 2007.5.2
▲
2009 1 ▲ �
2009 2 �
2009
2007.10 2007.9.17 *
� ○
2009.6.18 ☞
2006.5.22 ○ 1 2 3
1.9 1.16 1.9
3.11 2.2 1.16
3.29( ) 3.11 2.5
4.5 3.29 3.16( )
5.30( ) 4.5 4.3
5.31( ) 4.8( ) 4.8
6.6 4.9( ) 4.10
4.12 5.30( )
4.25 6.5( )
4.30 6.6
6.5 6.16
6.12
6.13
6.20
2km 9.4
2008.3.17 � 9.11
11.1
1km 11.6
11.19
0 11.27( )
12.30( )
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