労働基準法
- 19. 見るべきポイント ④ 終業時刻から翌日始業時刻までに8時
間以上あるか?
月曜日の休息時間 24時-22時は=2時間
火曜日0時から7時 7時間+2時間=9時間
火曜日の休息時間 24時-20時は=4時間
水曜日0時から7時 7時間+4時間=11時間
水曜日の休息時間 24時-20時は=4時間
木曜日0時から7時 7時間+4時間=9時間
木曜日の休息時間 24時-22時は=2時間
金曜日0時から9時 9時間+2時間=11時間
金曜日の休息時間 24時-24時は=0時間
土曜日0時から7時 7時間+0時間=7時間
金曜日の休息時間が7時間!!
勤務終了後の休息時間は改善基準に違反していることがわかった!!
- 21. 1箇月の拘束時間
• 拘束時間は1箇月について293時間を超えないものとする。ただし労働協定が
ある時は1年のうち6箇月までは、1年間についての3516時間を超えない範囲
内において320時間まで延長することができる。
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
294
時間
282
時間
293
時間
297
時間
255
時間
272
時間
299
時間
294
時間
310
時間
295
時間
256
時間
310
時間
合計
3457時間
問題パターンとしてこのような図が4つでます。その中から拘束時間に
「違反しているもの」「違反していないもの」を選べという問題が必ず出題されます。
①合計時間3,516時間を超えているか?:
3516時間を超えていないので違反にはならない。
②一箇月の拘束時間が320時間以上超えている月があるか?:
320時間を超えている月がないので違反にはならない。
③一箇月の拘束時間が293時間を超える月が6箇月以上あるか?:
4月・7月・10月・11月・12月・1月・3月と7個(7箇月)となるので
上の図は労働協定があっても改善基準に違反します。
見るべきポイントは3つ!
例
293時間以上
320時間以内が
6個までだったら
違反していないと
いうことになる。
- 25. 違反の例
特定日特定日の前日 特定日の翌日
運転時間9時間 運転時間10時間 運転時間9時間
10時間+9時間
19時間÷2=9.5時間
10時間+9時間
19時間÷2=9.5時間
※この場合は9.5時間と9.5時間 どちらも9時間を越えてるので違反になる。
① ②
POINT!!
①と②のどちらかが9時間を越えていなければ
改善基準には違反しない。
この問題も必ずといっていいほどでるので過去問題をみて
何度も何度もチャレンジしてください!!