運行管理試験「ウラ技」合格法(修正版)
(表現問題で正解を推測するテクニック一覧)
1.この限りではない(正しい)
2.ことはない(誤り)
3.「ただし」以下(正しい【選択肢自体も】)
4.しなかった(誤り)
5.することができる(正しい)
6.必要はない(誤)
7.望ましい(正しい)
8.「合意」と「同意」(誤り)
9.務めなければならない(誤り)
10.( )の中(正しい) 例外:数字の表現があった場合
11.正解率の高い番号(3)17%
12.正解率の低い番号(1)32%
13.大型の普通貨物自動車への義務付け(正しい)
→事故防止措置の必要性への意識をストレートに浸透させたい
→平成 27 年 4 月1日施行 運行記録計が必要な「8t、5t」が「7t、4t」に拡大
14.「アルコール検知器」を使用する(正しい)
(運行管理者として最も適切な行為と意識は)
1.運行管理者の運転者に対する管理が甘すぎる!運行の安全を確保するために、念を入
れて慎重に、最善の管理手段を尽くして尽くしまくる
→この考え方に反するものは誤り
(運行管理者の行わなければならない業務)
1.運行管理者に「基準・規程・規律」の類を作成・策定する義務を課す選択肢は、誤っ
ている。
2.運行管理者が行うのは適切な「管理」だけ!(必要な施設の中で)
3.運行管理者が行うのは「乗務割の作成」だけ!(事業者が定めた勤務・乗務時間の範
囲内において)
5.過積載による運送の防止について、運転者その他の従業員に対する適切な指導および
監督を行う。
(速報が必要となる事故)
転覆したり、電車と衝突したりして危険な積載物を飛散させるケースも「速報」の対象と
なるが試験対策上は下記だけと理解していてもほぼ対応できる。
1.2人以上の死者を生じた事故
2.5人以上の重傷者か、10人以上の負傷者を生じた事故
3.酒気帯び運転での事故
4.転覆・転落・火災によって危険物散乱・漏えい
(報告が必要となる事故)
1.死者または重傷者 重傷者とは、一定の部位の骨折や内臓破裂のほか、入院を要する
傷害を受けた者が該当する。
2.自動車の装置の故障により自動車が運行できなくなったもの。
3.転覆・転落・火災・鉄道車両との接触
4.10 台以上の接触、
5.危険物散乱・漏えい
6.コンテナ落下、牽引自動車の分離、車輪の脱落、酒気帯び、運転者の疾病で運転継続
不可
7.救護義務違反、鉄道施設を損傷し 3 時間以上運転休止
8.高速道路 3 時間以上の通行止め
(過積載について)
1.警察官は運転者に対し、車両の停止、検査証など書類の提示、重量測定、応急措置
2.警察署長は、違反者(荷主)に、「命令」する!
3.公安委員会は、車の使用者に、「指示」する!
4.国土交通大臣は荷主に対して「勧告」する! 強制力はない。
(保存書類と保存期間)
9個の保存期間を覚えるも、「1年モノ」と「3年モノ」しかない。
【1年間】
①点呼記録、②乗務記録、③運行記録計用紙、④運行指示書(運行終了日から)、⑤点検
整備記録
【3 年間】重要書類
⑥事故の記録、⑦運転者台帳(運転者でなくなったびから)、⑧指導監督記録、⑨労働関
係書類(労働者名簿・賃金台帳及び雇入・解雇・災害補償・賃金)
(「時間」の単位)
1.事故惹起運転者・初任運転者に対する特別な指導は安全運転の実技を除き、それぞれ 6
時間以上
2.事故の速報は 24 時間以内に運輸管理部長又は運輸支局長へ
(「日」の単位)
1.臨時運行許可の有効期間 5 日
2.臨時運行許可証・臨時運行許可番号標の返納 5 日以内
3.変更登録・移転登録・永久抹消登録 事由のあった日から 15 日以内
4.自動車検査証の記載事項の変更 事由のあった日から 15 日以内
5.事故報告書 事故があった日(事業者が知った日)から 30 日
(「月」と「年」の単位)
1.事故惹起者に対して、原則、事故後、再度トラックに乗務する前に行う。ただし、止
むを得ない事情があれば、再度乗務を開始した後、1ヶ月以内に行う。
2.初任運転者に対して、原則、当該業者で初めてトラックに乗務する前に行う。ただし
止むを得ない事情があれば、乗務を開始した後、1ヶ月以内に実施・受診できる。
3.高齢運転者に対する「特別な指導」は、適正診断の結果が判明した後、1ヶ月以内に
実施する。
4.自動車検査証の有効期間は原則として1年、ただし初めて自動車検査証を受ける車両
総重量 8 トン未満のものは2年
5.高齢運転者に対する適正診断は原則として 65 歳に達した日以降、1年以内に1回、そ
の後、3年ごとに1回受診させる。
(「拘束時間「1日バージョン」:改善基準における1日とは)
1.始業時から起算して 24 時間
→ある日の始業時刻から起算して24時間以内に、どれだけ仕事して(拘束されて)い
るか?という結果が「1日の拘束時間」なのである。
当日の始業時刻が8時である場合、24時間後の翌日 8 時になった時点で当日1日が終わ
るということ。
(「拘束時間「1週間バージョン」)
①1日(始業時刻から起算して24時間)の拘束時間は、13時間を超えないことを基本
とし、延長する場合は16時間まで(ただし 15 時間を超える日は週2回まで)
②1日の休息時間は連続 8 時間以上が必要。
(「拘束時間「1ヶ月バージョン」)
①1ヶ月の拘束時間の限度は、原則として 293 時間とされている。しかし、労使協定が締
結されていれば1年間のうち6ヶ月までは、1年間の拘束時間の限度である 3,516 時間を
超えない範囲内にて 320 時間まで延長できる。
(運転時間「特定日バージョン」)
①運転時間は2日(始業時から起算して48時間)を平均して、1日当たり 9 時間、2週
間を平均し、1週間当たり 44 時間を超えないものとする。
(連続運転時間)
①ぶっ続け4時間の運転直後は、「連続」30分以上の中断を入れる。
②運転時間の合計が4時間になる「直後まで」に、30分以上の中断を入れる。
③中断として認められるのは、連続 10 分以上の中断。
(貨物自動車運送事業)
「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」の3つ
(試験対策)
試験現場において自信のない問題が出てきた場合には問題用紙や答案用紙に「しるし」を
つけておき、早めに次に進んでしまう。
1.× まったくわからない場合など
2.△ 一応の解答はしたが、自信のない場合など
3.「正しいもの」「誤っているもの」といった、何を選ぶのかの指示には、必ずそこを○
で囲む、「1つ」「2つ」といった、いくつの選択肢を選ぶのかの指示にも、必ず○で囲む。
→チラッとひと目で再確認できる。
4.計算問題は後回し
5.実務の問題をおさらい(過去問すべてに再挑戦)
6.点呼問題をおさらい(特別仕様:点呼問題総集編に再挑戦)
7.道路交通法 駐停車場所における禁止距離を記憶する。
8.当日、持っていくもの(受験票、鉛筆 3 本、消しゴム、腕時計、本資料など)は、前
日に準備し、バックに入れておくこと。
その他に記憶しておきたい事柄(過去問から)
●定期点検 3 ヶ月
●後写鏡 高さ 1.8m
●透過率 70%以上
●時間外労使協定の一定期間 2週間及び1ヶ月以上 3 ヶ月以内の一定の期間
●休日労働 2週間について 1 回を超えないこと
●アルコール処理に必要な時間
-アルコール 5%のビール 500ml(純アルコール 20g「一単位」)を処理する時間=4 時間
●遠心力はカーブの半径に反比例する
●慣性力・遠心力・衝撃力は速度の2乗に比例して大きくなる
●相手の自動車の速度を加えた速度で衝撃力が発生
●慣性力は自動車の重量に比例して大きくなる
●選任する運転者は、日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者又
は試みの使用期間中の者(14 日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)
●特別積合せ貨物運送の起点から終点の距離 100 キロメートル
●自動車検査証の有効期間の起算日は当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査
証に有効期間を記入する日とする。但し、自動車検査証の有効期間が満了する日の1ヶ月
前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い当該自動車検査証に有効期間を記
入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
●方向指示器は毎分 60 回以上 120 回以下の一定の周期で点滅するもの
●非常用信号用具は、夜間 200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するもの
●車両総重量7t以上には後部反射器が必要
●標識のトラックマークは、特定中型貨物以上(総重量 8t以上 又は 最大積載量 5t以
上)
●解雇予告 30 日前 さもなければ 30 日分以上の平均賃金
●死亡や退職の場合 7日以内に労働者の権利に属する金品を返還
●解雇 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後 30 日間並
びに産前産後の休業期間及びその後 30 日間は解雇できない
●走行時に生じる諸現象
「スタンディング・ウェーブ現象」タイヤの空気圧不足-波打ち現象
「ベーバー・ロック現象」ブレーキ液内気泡発生(フットブレーキの使いすぎ)
-vapor lock
「フェード現象」ドラムとライニングの摩擦力低下(フットブレーキの使いすぎ)
「ハイドロプレーニング現象」水の膜の上を滑走する状態(路面に水)
-hydro-は水の、水素のという意味です。プレーニングは「滑る」。
「ウェット・スキッド現象」濡れて横滑り(雨の降り始め、油や土砂で)
-スキッドは自動車の横すべり。
●特別積合わせ貨物運送に係わる運行系統に配置する自動車に係わる運転者の乗務につい
て運行記録計による記録を行わなければならない
●自動車の長さ(セミトレーラにあっては連結装置中心から当該セミトレーラの後部まで
の水平距離)12m、幅 2.5m、高さ 3.8mを超えてはならない
●労働契約は3年を超える期間について締結してはならない。
●減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の
総額の10分の1を超えてはならない。
●6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割
した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
●当該事故があった日から1年以内においてできる限り速やかに運行管理者に国土交通大
臣の認定を受けた特別講習を受講させなければならない。
●新規検査、継続検査、臨時検査、構造変更検査、予備検査の 5 つ
●車両総重量 8t以上又は乗車定員 30 人以上の自動車は、日常点検において「ディスク・
ホイールの取付状態が不良でないこと」について点検の必要
●使用者は原則として満 18 歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使
用してはならない。
●曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂
●産前6週間、産後 8 週間(本人の申請、医師の診断結果で6週間に短縮可能)
●残業(2割5分以下)深夜(2割 5 分以上)休日(3 割 5 分以上)
●就業規則「意見を聞く」 労働協定「協議・協定する」
●1m駐車禁止「火災報知器」、3m駐車禁止「人の昇降・貨物の積み下ろし」、10m駐
停車禁止「安全地帯・乗合自動車停留所・踏切」 その他は 5m
●荷下ろしの為の駐車時間5分
●無余地駐車 車両の右側 3.5m以内(荷下ろしのための駐車を除く)
●車両総重量 2t以下の車両を 3 倍以上の車が運ぶ場合 40km、それ以外 30km
●車両法で何日と聞かれたら基本 15 日以内(特例5日 臨時運行許可)
●総重量 7t以上 昼間 150mから確認できる大型後部反射鏡が必要
●使用停止命令 6ヶ月の期間を定めて
●平均賃金 3 ヶ月間の賃金の総額をその期間の総日数で除した金額
●就業規則を作成し行政官庁に届け出る 従業員10人以上
●1 クルー 144 時間
●事故報告対応
①事故が発生した日時・場所
②死傷者の数および負傷者の負傷の程度
③事故で損傷した物および破損の程度
④事故にかかわる車両等の積載物
⑤事故について講じた措置
●健康診断 6 ヶ月以内ごとに1回の特定業務従事者健康診断
●車両法に規定する自動車の種類
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車の5車種
●安全地帯
路面電車に乗降する者や横断している歩行者の安全を図るため、道路に設けられた島状
の施設または道路標識および道路標示により示された道路の部分
●道路交通法に規定する車両の定義 自動車、原動機付自転車、軽車両およびトローリー
バス
●休業補償 平均賃金の60/100以上の手当て
●パークアイランド:都心乗り入れ禁止、 モーダルシフト:トラックから鉄道
●労働法の基準を下回る労働契約はその部分について無効であり「取り消すことができる」
ということではない。無効となった部分は「労働法の基準に置き換わり」、契約全体として
無効になるものではない。
●「運行管理規定」と「安全管理規定」(よく間違探しで出題される)
●検査標章には、車検証の有効期間の満了する日が記載されている。
●横断歩道のない場所で歩行者が横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはなら
ない。
●白書 平成 26 年中
事故発生件数 57万3842件 死者4113人 負傷者 71万1374人
死者は 14 年連続の減少、ピーク時の1/4
発生件数、負傷者 10 年連続の減少
死者数 65 歳以上の高齢者 53.3%と最も多い
死者は①歩行中 1498、②自動車乗車中 1370
負傷者①自動車乗車中 466769、②自転車乗車中 107998
飲酒 交通事故 4155 4.1%減 死亡事故 227 4.6%減
曜日別 ①土、②金、③日
夜間は死亡事故が高くなる
死亡事故が多い場所は交差点内
死亡事故の違反別 ①漫然運転、②脇見運転
死亡事故 人対車両の横断中が最も多い
高速道路の死亡事故率はその他の道路の約 2.7 倍
以 上

運行管理試験(貨物)ウラ技