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中間貯蔵施設とめく'る 諸課題
地権者・町民 として考え 走りながら
なけれ↓ゴならないこと 考えましょう
儀野弥生
(東京経済大学現代法学部)
目 次
中間貯蔵施設おさらい
。住民が、地権者が、 よ くわか らない うちに物事が進んで
いませ んか。
・ みなさん とみなさんの将来世代のために何 を どのように
考 えて、行 ってい くか。
2
中間貯蔵施設 とは
前代未聞、世界初 の 「施策」=県域での 「除染」、の
後始末 としての装置
高濃度汚染地域居住政策の一環
集 めれば怖 くない ? ライオンを檻 に閉 じ込 める?
ライオンに調教師、放射線 に「何」 ?
放射性物質汚染対処特別措置法上の 「処理」のための
施設
3
中間貯蔵施設 とは
中間貯蔵施設には、何が入るか。
除染土壊 ← 『放射性物質が含まれるJ
純粋な土壊は廃棄物ではない。
(量的には土壊が大勢を占める)
可燃性除染物は焼却灰 :こ れは廃棄物
その他の有体物 (含草木):廃棄物が多い。
環境省の説明、法律の条文 :土壊と廃棄物を区分 している。
だから 30年後、減衰 した土壊をどうするのか。
最終処分場を見つけられなかったら?
とりあえずヽまた県外の貯蔵庫 ?
4
中間貯蔵施設 とは
未来の科学的な進展 。社会的な解決に託す施設
言葉を換 えれば、先延 ばし施設。
とい うことは、 「とりあえず」の施設で、社会的意味で将来が不透明。
→ 国の答え :「 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律」によ
る担保。
‐(国 の責務)同 法第3条
2 国は、前項の措置 として、特に、中間貯蔵を行 うために必要な施設 を
整備 し、及びその安全 を確保するとともに、当該施設の周辺の地域の住民そ
の他の関係者の理解 と協力を得 るために必要な措置を講ず るほか、中間貯蔵
開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講
‐
ずるもの とする。
中間貯蔵施設 とステークホル井
・ 地権者 〈用地買収・当事者)
・ 国 (用 地買収・施設管理 :当 事者) (中 間貯蔵・環境安全事業 (株 )(JESCO))
。中間llf蔵 施設周辺住民 (利 害関係人 :要説明 :ま ちづ くりとの関係では当事者)*
・輸送路周辺住民 (利 害関係人)
・福島県民 (利 害関係人)
・ 仮置き場・仮仮置き場等周辺住民 (利 害関係人 。当事者)
。双葉町 ,大熊町 (利 害関係人 :ま ちづくりとの関係では当事者)*
・ 富岡町・楢葉町 (利 害関係人)
・福島県 (利 害関係人)
・ 国民 (利 害関係人として考えてみよう)*
65
この意味す るところは ?
「中間貯蔵施設建設が進 まないのは地権者のせいだ とい
う声 も聞 く。町 と町議会が率先 して考 えを示 してほしい」
と話 した。渡辺町長 は「意見は しつか り受 け止め、議会
と話 し合い早急に示 したい」 と述べた。 (河北新報)
渡辺町長 は記者団に「 (受 け入れの判断を)先送 りして
も問題 は解決 しない。生活再建や町の将来像 を協議す る
ためには次のステップに進 まない といけない」 と述べた。
。(日 経新聞)
このよ
ン
﹂
な>つ
とが言いたいのでは?
中間貯蔵施設問題 について、 「地権者」が町の意思を決
定す る役割を押 しつ けられ るのはお間違い。
町の意思は、町長 と議会で しょう。
地権者 も、余 りに少ない情報で、判断に困 る。
誰が受 け入れを決める?
法律には、中間処理施設のことは、具体的に何 も規定 し
ていない。
したがつて、 どのような手続 きで行 うか も規定 していな
ヤゝ。
法律で定めることになっている基本方針およびロー ドマッ
プで定め られている。
何 をやって もよいのか。
10
施設を設ける者は (こ の場合は国)利害関係人で も、それにより被害を蒙るお
それのある人々の意見をきちん と聞 く機会。
説明会で良いか。廃棄物処理施設の場合(環境影響調査、調査資料の縦
覧、書面での意見 + 市町村長の意見)
住民の意見形成には、十分な情報(情報へのアクセス権)と 納得できる説
明(説 明責任)が必要。この要件を満た した上での意見を述べ る機会。
← 最低限
本来、場所の決定過程への参加。少な くとも、納得のための手続きを要する。
町長 と議会が代表だ としても、その意見形成のためには、住民の十分な意見。
町政懇談会はどの時点で行つたか。
参考 :環境基本計画
「情報の交流 と、それに基づ く国民や民間の各種組織の意見
が、政策決定 にいかされ る必要があ りますな例 えば、欧州を
中心 としたオーフス条約への対応の中に見 られ るように、諸
外国においても、行政の保有する環境 に関する情報 を国民が
容易に得 られ るようにするための取組が、
と併せて行われていま丸 我が国において、、行政の保有す
る環境 に関わる情報が国民にとって有益な形で有効活用 され
るとともに、そのよ うな情報 を活用 した意見が政策決定にい
かされ るようにしてい く必要があ りま す。」
12
思いはばらばら?
真の意味での手続 きが執 られて
いない結果が、 このようなこと
を引き起 こす。
噛む在興J ltlは 印象づけたい
:│[li:rll111:夙 │:lill;!litili::││!1!lll:l:
現 状
国は、2月 3日 、第 1原発か ら 1.5キ ロ以内にある帰還
困難区域 にある両町の工業団地、双葉、大熊各 1カ 所、
(計 約 6万平方メー トルで収容容量 は約 2万立方メー ト
ル)の整備 に着工 した。本格工事が始 まるまで廃棄物 を
収容す る保管場である。
「保管場が報道陣に公開された。作業員約 100人が重機で除染 と整地を並行 して
進めた。現場の空間放射線量は毎時約 5∼ 20マ イクロシーベル トで、事故前の県
内最大値の 125∼ 500倍 。 保管場が完成する4月 末をめどに双葉郡 と田村市
の計 9市町村か ら各 1000立方メー トルの搬入を終え、その後 1年 かけ43市町
村か ら試験輸送を行 う。」河北新報
1413
それでは、今
何を考えていかなければならないか。
1.こ の地域(自 然生態系・社会的な意味での地域)と し
てのあ り方
みなさん、みなさんの子 ども・孫に何を残 してい くの
か。
2.どのような内容の補償があれば、戻って こられない間
の「健康に生きる権利」に基づ く生活の確保できるか。
その ときに
1.に ついて
この土地で生 きる、将来世代 の 「健康 に生 きる権利」 を確
保す る。
将来世代 のための 「健全 な生態系」 を取 り戻 丸
2.に ついて
本来、 これは原発賠償 の基礎 になけれ ばな らないが・・・
中間貯蔵施設ができることで、付加的な負担あり。
15 16
手続的に納得がいか哄 このままでの中間貯蔵施設建設
を認 め られない とい うな らば、工事中止の差止訴訟等
ここでは、 この問題 には触れない。
生活の再建 と30年後 の健全 な環境の確保(再 生)の ため
の手段を考 える。
安全協定
安全協定には、住民参加が必要。
二つの住民参加。
安全協定制定過程
監視体制
住民、町、基金の監視権
町、住民が求める専門家が監視に参加する。
リスクコミュニケーション制度を確保する。
関係情報の公表。中間貯蔵施設に関する行政・企業情報も開示を原則。
住民の安全確保請求権
違反をした場合の搬入停止や制裁に関する規定、および中間貯蔵施設に関する条例制定権の確保。
1817
基金制度
:町 が中心にな り、基金を設 ける。
・ ただ し、別法人 とし、原資 として交付金。
1 基金に国等は入れない。
・ 町民(含用地地権者)で、土地 を売 りたい人は基金 に売 る。ただ し、強制 は
できない。税制上の措置。
, 寄付+生 活補償 (町 の生活補償制度 を拡充)
・ 基金が、国に土地 を貸丸
・ 制度がで きるまでは、国は搬入を しない。
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  • 1. 中間貯蔵施設とめく'る 諸課題 地権者・町民 として考え 走りながら なけれ↓ゴならないこと 考えましょう 儀野弥生 (東京経済大学現代法学部) 目 次 中間貯蔵施設おさらい 。住民が、地権者が、 よ くわか らない うちに物事が進んで いませ んか。 ・ みなさん とみなさんの将来世代のために何 を どのように 考 えて、行 ってい くか。 2 中間貯蔵施設 とは 前代未聞、世界初 の 「施策」=県域での 「除染」、の 後始末 としての装置 高濃度汚染地域居住政策の一環 集 めれば怖 くない ? ライオンを檻 に閉 じ込 める? ライオンに調教師、放射線 に「何」 ? 放射性物質汚染対処特別措置法上の 「処理」のための 施設 3 中間貯蔵施設 とは 中間貯蔵施設には、何が入るか。 除染土壊 ← 『放射性物質が含まれるJ 純粋な土壊は廃棄物ではない。 (量的には土壊が大勢を占める) 可燃性除染物は焼却灰 :こ れは廃棄物 その他の有体物 (含草木):廃棄物が多い。 環境省の説明、法律の条文 :土壊と廃棄物を区分 している。 だから 30年後、減衰 した土壊をどうするのか。 最終処分場を見つけられなかったら? とりあえずヽまた県外の貯蔵庫 ? 4
  • 2. 中間貯蔵施設 とは 未来の科学的な進展 。社会的な解決に託す施設 言葉を換 えれば、先延 ばし施設。 とい うことは、 「とりあえず」の施設で、社会的意味で将来が不透明。 → 国の答え :「 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律」によ る担保。 ‐(国 の責務)同 法第3条 2 国は、前項の措置 として、特に、中間貯蔵を行 うために必要な施設 を 整備 し、及びその安全 を確保するとともに、当該施設の周辺の地域の住民そ の他の関係者の理解 と協力を得 るために必要な措置を講ず るほか、中間貯蔵 開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講 ‐ ずるもの とする。 中間貯蔵施設 とステークホル井 ・ 地権者 〈用地買収・当事者) ・ 国 (用 地買収・施設管理 :当 事者) (中 間貯蔵・環境安全事業 (株 )(JESCO)) 。中間llf蔵 施設周辺住民 (利 害関係人 :要説明 :ま ちづ くりとの関係では当事者)* ・輸送路周辺住民 (利 害関係人) ・福島県民 (利 害関係人) ・ 仮置き場・仮仮置き場等周辺住民 (利 害関係人 。当事者) 。双葉町 ,大熊町 (利 害関係人 :ま ちづくりとの関係では当事者)* ・ 富岡町・楢葉町 (利 害関係人) ・福島県 (利 害関係人) ・ 国民 (利 害関係人として考えてみよう)* 65 この意味す るところは ? 「中間貯蔵施設建設が進 まないのは地権者のせいだ とい う声 も聞 く。町 と町議会が率先 して考 えを示 してほしい」 と話 した。渡辺町長 は「意見は しつか り受 け止め、議会 と話 し合い早急に示 したい」 と述べた。 (河北新報) 渡辺町長 は記者団に「 (受 け入れの判断を)先送 りして も問題 は解決 しない。生活再建や町の将来像 を協議す る ためには次のステップに進 まない といけない」 と述べた。 。(日 経新聞) このよ ン ﹂ な>つ とが言いたいのでは? 中間貯蔵施設問題 について、 「地権者」が町の意思を決 定す る役割を押 しつ けられ るのはお間違い。 町の意思は、町長 と議会で しょう。 地権者 も、余 りに少ない情報で、判断に困 る。
  • 3. 誰が受 け入れを決める? 法律には、中間処理施設のことは、具体的に何 も規定 し ていない。 したがつて、 どのような手続 きで行 うか も規定 していな ヤゝ。 法律で定めることになっている基本方針およびロー ドマッ プで定め られている。 何 をやって もよいのか。 10 施設を設ける者は (こ の場合は国)利害関係人で も、それにより被害を蒙るお それのある人々の意見をきちん と聞 く機会。 説明会で良いか。廃棄物処理施設の場合(環境影響調査、調査資料の縦 覧、書面での意見 + 市町村長の意見) 住民の意見形成には、十分な情報(情報へのアクセス権)と 納得できる説 明(説 明責任)が必要。この要件を満た した上での意見を述べ る機会。 ← 最低限 本来、場所の決定過程への参加。少な くとも、納得のための手続きを要する。 町長 と議会が代表だ としても、その意見形成のためには、住民の十分な意見。 町政懇談会はどの時点で行つたか。 参考 :環境基本計画 「情報の交流 と、それに基づ く国民や民間の各種組織の意見 が、政策決定 にいかされ る必要があ りますな例 えば、欧州を 中心 としたオーフス条約への対応の中に見 られ るように、諸 外国においても、行政の保有する環境 に関する情報 を国民が 容易に得 られ るようにするための取組が、 と併せて行われていま丸 我が国において、、行政の保有す る環境 に関わる情報が国民にとって有益な形で有効活用 され るとともに、そのよ うな情報 を活用 した意見が政策決定にい かされ るようにしてい く必要があ りま す。」 12
  • 4. 思いはばらばら? 真の意味での手続 きが執 られて いない結果が、 このようなこと を引き起 こす。 噛む在興J ltlは 印象づけたい :│[li:rll111:夙 │:lill;!litili::││!1!lll:l: 現 状 国は、2月 3日 、第 1原発か ら 1.5キ ロ以内にある帰還 困難区域 にある両町の工業団地、双葉、大熊各 1カ 所、 (計 約 6万平方メー トルで収容容量 は約 2万立方メー ト ル)の整備 に着工 した。本格工事が始 まるまで廃棄物 を 収容す る保管場である。 「保管場が報道陣に公開された。作業員約 100人が重機で除染 と整地を並行 して 進めた。現場の空間放射線量は毎時約 5∼ 20マ イクロシーベル トで、事故前の県 内最大値の 125∼ 500倍 。 保管場が完成する4月 末をめどに双葉郡 と田村市 の計 9市町村か ら各 1000立方メー トルの搬入を終え、その後 1年 かけ43市町 村か ら試験輸送を行 う。」河北新報 1413 それでは、今 何を考えていかなければならないか。 1.こ の地域(自 然生態系・社会的な意味での地域)と し てのあ り方 みなさん、みなさんの子 ども・孫に何を残 してい くの か。 2.どのような内容の補償があれば、戻って こられない間 の「健康に生きる権利」に基づ く生活の確保できるか。 その ときに 1.に ついて この土地で生 きる、将来世代 の 「健康 に生 きる権利」 を確 保す る。 将来世代 のための 「健全 な生態系」 を取 り戻 丸 2.に ついて 本来、 これは原発賠償 の基礎 になけれ ばな らないが・・・ 中間貯蔵施設ができることで、付加的な負担あり。 15 16
  • 5. 手続的に納得がいか哄 このままでの中間貯蔵施設建設 を認 め られない とい うな らば、工事中止の差止訴訟等 ここでは、 この問題 には触れない。 生活の再建 と30年後 の健全 な環境の確保(再 生)の ため の手段を考 える。 安全協定 安全協定には、住民参加が必要。 二つの住民参加。 安全協定制定過程 監視体制 住民、町、基金の監視権 町、住民が求める専門家が監視に参加する。 リスクコミュニケーション制度を確保する。 関係情報の公表。中間貯蔵施設に関する行政・企業情報も開示を原則。 住民の安全確保請求権 違反をした場合の搬入停止や制裁に関する規定、および中間貯蔵施設に関する条例制定権の確保。 1817 基金制度 :町 が中心にな り、基金を設 ける。 ・ ただ し、別法人 とし、原資 として交付金。 1 基金に国等は入れない。 ・ 町民(含用地地権者)で、土地 を売 りたい人は基金 に売 る。ただ し、強制 は できない。税制上の措置。 , 寄付+生 活補償 (町 の生活補償制度 を拡充) ・ 基金が、国に土地 を貸丸 ・ 制度がで きるまでは、国は搬入を しない。 ・ 同じ被害者だけれ ども負担者 と受益者が出来たが、 その間の公平性。 19