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学校図書館と著作権
南 亮一(国立国会図書館関西館)
bzm02120@nifty.com
このスライドはクリエイティブ・
コモンズ表示-非営利4.0国際ライ
センスの下に提供されています。
本日の構成
• 著作権とは?
• それぞれのサービスとの関係
授業・学校行事/表紙の利用/複写/貸
出し/お話し会/配布物/引用
• 「権利制限規定」が適用できないと
きは?
• 著作権に関する指導
• オススメ/深く知るための情報源
2
著作権とは?
学校図書館と著作権
3
著作権とは?
• 著作権:「著作物」を使うときに働
く権利。
• 原則として著作者(著作物を作った
人)が持っている。
(例外)
o 「職務著作」:作った人が所属する組織が著作者と
なる場合。
o 著作者が著作権を譲渡したり相続により著作権が移
転した場合(この場合の著作権を持つ人のことを「
著作権者」といいます)
4
著作権とは?(続)
• (あまりピンと来ないかもしれませんが)著作物を
使う場合には、著作(権)者から許諾を得なければ
なりません。
• ただ、例外がいろいろと…。
【主な例外】
1. 特別の定め(「権利制限規定」)がある場合
2. 著作権が切れている(消滅している)場合
3. その他(法令・通達・判決文など)
⇒このため、ほとんどの場合に許諾を得なくてよいよ
うになっています!
5
許諾が必要かのチェックリスト
著作権が働か
ない行為か
権利制限規定
が適用可能か
保護期間が満
了しているか
保護対象の著
作物でないか
著作物でない
か
6
「著作隣接権」について
• 著作権法では、「著作権」とは別に、
「実演」(演奏、歌唱、演技、演芸、指揮、演出…)、
「レコード」、「放送」、「有線放送」
を「著作隣接権」という権利で保護。
• 権利の働き方が「著作権」とほぼ同一で、
放送番組やレコードを使う場合などだけ
にしか関係しませんので、今回は説明を
省略します。
7
8
著作権
著作権
著作隣接権
(著作者の権利)
実演家の権利
レコード製作
者の権利
放送事業者の
権利
有線放送事業
者の権利
例)歌が入ったレコードの複製著
作者(作詞家・作曲家・編曲者)
+実演家(歌手・演奏家)+レコ
ード製作者(レコード会社)の許
諾が必要
本日はココは扱いません。
著作権法の解釈不要の場合
• 使用許諾条件が定められている場合
o 商用オンラインデータベース など
• (一定範囲での)自由利用を許諾する表
示がある場合
o 文化庁の「自由利用マーク」(ほとんどない)
o クリエイティブコモンズ・ライセンス(ネット上な
ど)
o EYEマーク
• ※利用を制約する表示については基本的に従う
必要はない。(例:「禁無断転載」など)
9
著作権法の解釈不要の場合
商用オンラインデータベースの例
(例)聞蔵IIビジュアル利用規約【公共図書館用】
2.利用者は、認証端末における1回の利用につき、次
の範囲でプリントアウトができますが、同一データを複
数プリントアウトしたり、プリントアウトしたデータを
さらに複製したりすることはできません。また、利用者
が本項のプリントアウトを行う回数は、利用者お一人1
日当たり2回までを限度とします。
(1)見出しまでの検索結果:最大1000件(2)記事本
文(テキスト・イメージ):最大50件(3)人物データ
:最大50件(4)紙面イメージ:最大50件(5)歴史ア
ーカイブデータ:最大50件(6)知恵蔵データ:最大50
件 10
著作権法の解釈不要の場合
自由利用を認める表示の例
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの一例
http://creativecommons.jp/licenses/
11
どういう場合に著作権が働くか
• 「著作権」は大きく「著作者人格権」と「著作権」に別
れる。
• 著作者人格権
権利の名称 根拠条文 内容
公表権 18条 公表するか否か、公表するタイミ
ングを決定
※日記、書簡の閲覧で関係
氏名表示権 19条 名前を出すか、出すならどういう
名前にするかを決定
同一性保持権 20条 題号や中身を無断で改変されない。
(やむを得ない場合は除く)
※複写の縦横比の変更などで関係
※白黒コピーは「やむを得ない」
12
どういう場合に著作権が働くか
• 著作権
権利の名称 根拠条文 具体例
複製権 21条 コピー、デジタル化、録音録画など
上演・演奏権 22条 レコード再生など
上映権 22条の2 DVD・マイクロ資料の閲覧・上映など
公衆送信権 23条1項 メール配信、放送、アップロードなど
伝達権 23条2項 街頭テレビ、サウナ・美容室などでの受信
口述権 24条 朗読
展示権 25条 (美術・未公表写真の)展示
頒布権 26条 ビデオソフトの貸出、新品販売
譲渡権 26条の2 新品販売
貸与権 26条の3 資料の貸出し(ビデオソフトを除く)
翻訳・翻案権 27条 和訳、立体化、平面化、映画化など
13
どういう場合に著作権が働くか
• 複写=複製に該当。「複製権」
• 貸出
o 映画:頒布に該当。「頒布権」
o 映画以外:貸与に該当。「貸与権」
• 閲覧
o 端末・モニタを通じて:上映に該当。「上映権
」
o 音楽CDなど:演奏に該当。「演奏権」
o 紙媒体:著作権は働かない!
14
著作権が働かないのは?
• 紙の資料の閲覧サービス
cf)マンガ喫茶の営業形態
• 新聞原紙から記事を切り抜き、スクラップ帳に
貼付して閲覧に供する。
cf) 新聞からコピーしたものを貼ると×
• 本の表紙カバーを外して新刊案内として掲示
• 本の表紙カバーを切り取ってしおりなどに作り
替える。
cf) 表紙を描いたり、コピーして活用すると×
• リンクを貼る。
15
著作権が働かないのは?
問 新聞の切り抜きをコピーしてファイリングす
るのは大丈夫なのか。
答 コピーする段階で「複製」になってしまい、
ファイリングすることに対して適用される権利制
限規定がありませんので、許諾が必要です。なお
、切抜きをそのままファイリングする行為は、こ
のような行為に働く権利がありませんので、許諾
不要です。
著作権が働かないのは?
問 本のキャラクターを校内の掲示やイベントの
景品に利用してもよいか。(キャラをまねて、手
書きのものはよいか?)
答 本のカバーやポスターなど、どこかから切り
離し、それを掲示やイベントの景品に利用するこ
ともあるかと思います。この場合は何ら著作物の
利用行為をしていませんので、許諾は不要です。
ただ、手書き等の「複製」の場合ですと、複製を
行ったことになりますので、複製権の処理が必要
になります。
それじゃどうして許諾要らないの?
著作権が働か
ない行為か
権利制限規定
が適用可能か
保護期間が満
了しているか
保護対象の著
作物か
著作物でない
か
ほとんどがこの
規定を適用する
ことで許諾不要
に。
18
それぞれのサービスとの関係
学校図書館と著作権
19
はじめに
• ここでは、「権利制限規定」について、それぞ
れのサービスごとにどのように適用されるかに
ついて説明します。
• 「権利制限規定」:一定の条件(公益目的など
)を満たせば、著作(権)者からの許諾を得な
くてよいとする規定。
• 日常行っている著作物の利用のほとんどについ
て著作(権)者からの許諾が不要なのは、この
権利制限規定によるもの。
20
許諾が要るかのチェックリスト
著作権が働か
ない行為か
権利制限規定
が適用可能か
保護期間が満
了しているか
保護対象の著
作物でないか
著作物でない
か
主にココについ
て説明します。
21
主な権利制限規定
名称 根拠条文 具体例
私的使用のための複製 30条1項 ビデオ録画、模写、コンビニコピーなど
図書館等における複製 31条1項 コピーサービス、保存のための複製など
引用 32条1項 批評や紹介のために文章や絵などを掲載
授業のための複製 35条1項 学校の授業の教材にするための複製
点字による複製等 37条1・2項 点字図書や点字データの作成、送信
視覚障害者等への複製等 37条3項 録音図書・拡大本等の作成、ネット配信
非営利・無料の上映等 38条1項 非営利・無料による演奏・口述・上映など
非営利・無料の貸与 38条4項 非営利・無料による貸出し
翻訳・翻案による利用 43条 権利制限の対象行為に翻訳・翻案を追加
複製物の譲渡 47条の9 権利制限規定の目的内で譲渡OK
22
はじめに
取り上げるサービス
1. 授業・学校行事
2. 表紙の利用
3. 複写
4. 貸出し
5. お話し会
6. 配布物
7. 引用
23
「学校その他の教育機関(営利を目的として設置
されているものを除く。)において教育を担任す
る者及び授業を受ける者は、その授業の過程にお
ける使用に供することを目的とする場合には、必
要と認められる限度において、公表された著作物
を複製することができる。ただし、当該著作物の
種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照
らし著作権者の利益を不当に害することとなる、
この限りでない。」
著作権法第35条第1項(授業等での複製)
著作権法第35条第1項(授業等での複製)
「学校その他の教育機関」:小中高大専門学校のほか、公
民館・図書館・博物館も。
「授業」:教育課程で「授業」とされるもの。特別教育活
動(文化祭、体育祭など)も含まれる。
「授業を担任」:教諭でなくてもよい。その授業を展開す
る人であれば。
参考)著作権法第35条ガイドライン協議会「学校その他の教育機関に
おける著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン」(平成16
年3月)
http://jbpa.or.jp/pdf/guideline/act_article35_guideline.pdf
• 「授業の過程」で使われるのであれば、著作権法第35条第1項が適
用可能に。
• 学校行事であっても、「授業の過程」で行われるものと扱われれば、
著作権法第35条第1項が適用される。
o 「授業の過程」の基準(著作権法第35条ガイドライン)⇒「授
業」は、学習指導要領、大学設置基準等で定義されるものとさ
れる。
• OK:クラスでの授業、総合学習、特別教育活動である学校
行事、ゼミ、出席や単位取得が必要なクラブ活動、部活動、
林間学校、生徒指導、進路指導など学校の教育計画に基づい
て行われる課外指導
• NG:学校の教育計画に基づかない自主的な活動(例:サー
クル、同好会、研究会)
1.授業・学校行事
26
許諾が必要、と考えるのが一般的な解釈。
ただ、「読み聞かせ団体による著作物の利用について」
には、以下の記述が。
「ブックリスト、図書館内のお知らせ、書評等に、表紙をその
まま使用する場合は、商品を明示しているものとみなされ慣行
上無許諾で使用できる。ただし、ホームページにのせる場合は、
引用にあたる場合を除き確認が必要。表紙写真に加え、作品
名・著作者名(作・文・絵・写真など)・出版社名を必ず一体
表記すべき」
風景の一部として写り込んでしまう場合は許諾不要(著
作権法30条の2)
佐賀県立図書館「児童書の表紙画像の利用についての
ページ」http://www.tosyo-saga.jp/kentosyo/jidouhyoushi/
2. 表紙の利用
27
2. 表紙の利用
「写り込み」による利用(30条の2等)
 写真の撮影、録音・録画の際、意図的でなく写り込んだ
絵画や写真・映像、流れ込んだ音楽については、そのま
ま使ってもよい、としたもの。
⇒広報パンフ用の閲覧室の写真に「たまたま」資料が写り込
んでも気にする必要がない、という程度か?
*「写し込み」(意図的に著作物を写し込む場合)やイラス
トを書くような場合には「適用されない」こととされていま
す。
⇒展示会のポスターを作成する際に展示資料が写ることを意
図して写真を撮影するような場合や、展示会ポスターに展示
資料をイラストで描くような場合は含まれません。
28
2. 表紙の利用
(付随対象著作物の利用)
第三十条の二 写真の撮影、録音又は録画(以下この項に
おいて「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物
を創作するに当たつて、当該著作物(以下この条において
「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象と
する事物又は音から分離することが困難であるため付随し
て対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真著作
物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条
において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴
つて複製又は翻案することができる。〔ただし書略〕
2 前項の規定により複製又は翻案された付随対象著作物
は、同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて利用する
ことができる。〔ただし書略〕
29
3.複写
• 「複製」(著作権法2条1項15号)に該当。
• 「複製権」(著作権法21条)が働く。
• 館種・サービス内容によっては「権利制限規
定」が適用可能に。
o 国立国会図書館、公共図書館、大学図書館など
⇒著作権法31条1項1号
o 学校図書館
⇒著作権法35条1項(先生や生徒の「手足」として)
o その他適用可能なものも(行政・立法機関での内部
資料:著作権法42条1項など)
30
3. 複写
• 著作権法2条1項15号
十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法
により有形的に再製することをいい、次に掲げるものに
ついては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
イ・ロ 〔略〕
• 著作権法21条(複製権)
「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」
∴「権利制限規定」を適用しないと、著作権者からの許諾
が必要となる。
31
許諾が要るかのチェックリスト
(実際上)
複写は「複製」。複
製権が働く
著31①、著35、著
42等に当てはまるか
どうか
保護期間が満了して
いるか
保護対象の著作物で
ないか
著作物でないか
32
3.複写
複写サービスに適用可能な権利制限規定一覧
条文番号 複写の主体 複写物の使用
目的
複写対
象資料
複写可能範囲
31条1項
1号
公共・大学図書
館等
調査研究 所蔵資
料
原則として著
作物の一部分
35条1項 授業を担任/受
ける者(*)
授業の過程に
おける使用
制限な
し(*)
必要と認めら
れる限度内
42条1項 限定なし 裁判・立法行
政内部資料
制限な
し
必要と認めら
れる限度内
42条2項 限定なし 特許・薬事関
係手続
制限な
し
必要と認めら
れる限度内
(参考)
30条1項
複写物を使用す
る人
個人的・家庭
内など
制限な
し
制限なし
(*)学校図書館はこれらの者の「手足」としてのみ複写可。またこ
の場合は、自館所蔵資料に限定されると解釈。 33
「学校その他の教育機関(営利を目的として設置
されているものを除く。)において教育を担任す
る者及び授業を受ける者は、その授業の過程にお
ける使用に供することを目的とする場合には、必
要と認められる限度において、公表された著作物
を複製することができる。ただし、当該著作物の
種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照
らし著作権者の利益を不当に害することとなる、
この限りでない。」
著作権法第35条第1項(授業等での複製)
著作権法第35条第1項(授業等での複製)
「学校その他の教育機関」:小中高大専門学校のほか、公
民館・図書館・博物館も。
「授業」:教育課程で「授業」とされるもの。特別教育活
動(文化祭、体育祭など)も含まれる。
「授業を担任」:教諭でなくてもよい。その授業を展開す
る人であれば。
参考)著作権法第35条ガイドライン協議会「学校その他の教育機関に
おける著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン」(平成16
年3月)
http://jbpa.or.jp/pdf/guideline/act_article35_guideline.pdf
問 資料の修繕等のために、同じ資料を複写してもよいか。
答 厳密にいえば、学校図書館には著作権法第31条第1項
第2号(図書館資料の保存のための複製)の規定は適用さ
れないため、複写のためのは許諾が必要になりますが…。
問 子どもの調べる学習のために、資料をコピーしてもよ
いか。
答 調べる学習は授業の過程で行っていることが多いと思
いますので、著作権法第35条第1項が適用可能と考えます。
3.複写
36
4.貸出し
• 貸出対象となる著作物が映画かそうでないかで
変わってきます。
• 映画⇒著作権者(=映画製作者、楽曲の著作権
者など)の許諾が必要。
• それ以外⇒許諾不要。
• なお、有償で貸し出す場合は要許諾。
37
4.貸出し
• 法26条の3(貸与権)
「著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をそ
の複製物(映画の著作物において複製されている著作物
にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸
与により公衆に提供する権利を専有する。」
• 法26条(頒布権)
「著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布
する権利を専有する。
2 著作者は、映画の著作物において複製されているそ
の著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権
利を専有する。」
38
4.貸出し
• 法2条1項19号
「十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、
複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画
の著作物又は映画の著作物において複製されている著作
物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを
目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸
与することを含むものとする。」
39
4.貸出し
• 法38条4項(非営利・無料の貸与)
「公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営
利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者
から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著
作物において複製されている著作物であつては、当該
映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に
提供することができる。」
• 映画の著作物が徹底的に取り除かれている!
• 映画の著作物の複製物の非営利・無料の貸与の規定
(法38条5項)はあるが、図書館の貸出については
適用できる状況になっていない。
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4.貸出し
• 書籍・雑誌の付録CD-ROMやDVDの貸出
中に「映画の著作物」があるかどうかで決定。
ある⇒原則として貸出できない。
ない⇒貸出可能
いちいち「映画の著作物」のありなしを確認!?
⇒JEPAの「図書館館外貸出可否識別マーク」
http://www.jepa.or.jp/jmark/CDlogo.html
41
4.貸出し
問 付録のDVDをそのまま貸し出してもよいか。
答 DVDの中に映画の著作物(≒動画)が入っ
ている場合は許諾が必要。入っていなければ許
諾不要(著作権法第38条第4項)。
42
問 雑誌・新聞の最新号のコピーと貸出しについて
答 まず、コピーですが、著作権法第35条第1項の場合、
第31条第1項第1号とは異なり、最新号とそれ以外とで差
を付けていません。このため、最新号であっても、「必要
と認められる限度」であれば、全部コピーすることはでき
ます。(第31条第1項第1号でも、最新号はコピー×ではな
く、各記事の半分まではコピー可能です)
次に貸出しですが、著作権法第38条第4項では、最新号
の貸出しを禁止する規定にはなっていませんので、貸出し
をすることは自由です。
4.貸出し
43
5.お話し会
 お話し会と著作権との関係について、以下の4つ
の事例を取り上げて説明します。
① 朗読
② 絵本を見せること
③ 伴奏への音楽の使用
④ ペープサート・エプロンシアター、触る絵本
などの作成
44
 その前に…
 基本的な考え方:
 何かを作れば(コピー、模写、録音など)、「複製権」
が働きますので、原則要許諾。ただし、許諾不要な場合
も。
 授業の一環で行えば、「授業のための複製」(著作権法
35条)が適用され、許諾は不要。ただし目的外使用は×。
 作らない形で行えば(上映、朗読など)、「非営利・無
料の上演等」(著作権法38条1項)が適用され、許諾は
不要。ただしリライトは×。
5.お話し会
45
 参考文献
児童書四者懇談会「読み聞かせ団体による著作物の利用に
ついて」(2006年5月)
http://www.jbpa.or.jp/guideline/readto.html
 児童書四者懇談会:日本児童出版美術家連盟、日本児童
文学者協会、日本児童文芸家協会、日本書籍出版協会児
童書部会
 権利者団体の立場からの読み聞かせと著作権との関係の
解説と、許諾の取り方の説明を掲載。
 一般的な著作権法の解釈よりも広く解釈しているところ
と逆のところが混在。取捨選択する必要あり。
5.お話し会
46
5.お話し会
47
児童書四者懇談会「読み聞かせ団体による著作物の利
用について」(2006年5月)
① 朗読
 営利を目的とせず、聴衆から料金(*)を取らない
場合は許諾不要(著作権法38条1項)。
*会場費・人件費などの経費に充当する場合にも該当。
ただ、「読み聞かせ団体による著作物の利用について」
では、無許諾で利用可とされている。
*お菓子代など、朗読の対価といえない経費の徴収はOK。
 ただし、内容をわかりやすくするため表現を変
える、朗読者に報酬を支払う場合は要許諾。
5.お話し会
48
5.お話し会
• 著作権法38条1項(非営利・無料の上演等)
「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、
聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってす
るかを問わず、著作物の提供又は提示につき受け
る対価をいう。以下この条において同じ。)を受
けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、
又は口述することができる。ただし、当該上演、
演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行
う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りで
ない。」
49
問 子どもが、絵本をスクリーンに映しながら読
み聞かせをしても良いか。
答 書画装置を使って絵本をスクリーンに映して
いるのであれば、映し出す行為は上映で、上映権
が働きますが、非営利・無料ならば許諾不要と
なっています(著作権法第38条第1項)ので、許
諾不要です。
5.お話し会
50
② 伴奏への音楽の使用
 音楽CDをそのまま流す場合、非営利・無料であれ
ば、許諾不要(著作権法38条1項)。
 音楽CDからあらかじめ編集した録音物を作成する
場合であっても許諾不要。
*「利用の過程における合理的な範囲内での著作物の利用」は
著作権侵害に該当しない、とされているため。
* ただし、この「録音物」を他の目的で使うことはできない。
5.お話し会
51
③ ペープサート・エプロンシアター、触る絵本
などの作成
 許諾が必要。
 授業の一環として行う場合は許諾不要(著作権法
35条1項)。
5.お話し会
52
問 アニマシオンのために、絵本の登場人物だけ
をコピーしてよいか。
答 授業の過程で行っているのであれば、著作権
法第35条第1項が適用できるので問題ありません
が、そうでない場合は、著作権者からの許諾が必
要となります。
5.お話し会
53
6. 配布物
• 配布のための印刷・プリントアウトなど
は、すべて「複製」。複製権(著作権法
21条)が働きます。
• 授業の過程での使用を目的とする場合に
は、権利制限規定(著作権法35条1項)が
働きますので許諾不要ですが、それ以外
の場合には、原則として著作権者からの
許諾が必要です。
6. 配布物
問 展示物に資料のコピーを使用してもよ
いか。
答 授業の過程で展示を行う場合は著作権
法第35条第1項が適用できるので使用可。
ただ、そうでない場合は、原則として許諾
が必要。
6. 配布物
問 図書だよりに本の表紙を掲載する場合
に、利用許可申請を行う必要があるのか。
(出版社ごとに対応が異なる?)
答 絵本や児童書の場合は「手引き」の記
述を根拠に許諾申請は不要となります。そ
の他の場合でも、一定の要件を満たせば、
許諾不要な場合もあります。
参考)佐賀県立図書館「児童書の表紙画像の利用についてのページ」
http://www.tosyo-saga.jp/kentosyo/jidouhyoushi/
6. 配布物
問 「図書だより」に本の内容(詩など)
を掲載しても良いか。
答 複製権が働きますので、許諾が必要で
す。
問 講演会、観劇の内容を図書館だよりや
掲示物で紹介することに問題はあるか。
答 紹介文に置いて文章表現をマネしたか
そうでないかで扱いが異なります。
• 図書委員会活動の内容が「授業」と評価され
るのであれば、著作権法第35条第1項が適用
されますので、著作物の利用については基本
的に著作権者からの許諾は不要です。
• 出典の明示も「明示する慣行があるとき」に
限られています。
• ただ、「授業」と評価されない場合や、その
成果を別の形で使うときは、引用にあたる場
合を除き、著作権者からの許諾が必要になり
ます。
7.図書委員会活動
58
8.引用
• レポートや論文を執筆するときに他人の
論文などを掲載するためには、「引用」
の規定(著作権法32条1項)を守る必要が
ある。*コピペは問題外。
8.引用
他人の著作物の掲載は
複製権の対象に
一定の要件を満たせば
著作権法32条1項が適
用可能=許諾不要
作られてから一定期
間が経過しているか
勝手に使ってよい著
作物か
著作物か
「引用」の要件(1)
• 出典を明記すればよいというもので
はない。
• 出典の明記(「出所明示」)のほか
に、「主従関係」「明瞭区別性」の
要件が。
「引用」の要件(2)
• 「主従関係」:引用した著作物と引用元
の著作物を比べ、前者が「従」、後者が
「主」である関係が必要。
⇒「被引用著作物が引用著作物の内容を
補足説明し、あるいはその例証、参考資
料を提供するなど引用著作物に対し付従
的な性質を有しているにすぎないと認め
られるかどうかを判断して決すべきも
の」(東京高裁S60.10.17判決)
「引用」の要件(3)
• 「明瞭区別性」:引用を含む著作物の表現
形式上、引用して利用する側の著作物と、
引用されて利用される著作物とを明瞭に
区別して認識することができ」(最高裁
S55.3.28判決)ること。
⇒カギカッコで括る、行頭・行末を1字か
ら数字分上げ下げするなど。絵画や写真
の場合は明白。カッコ内の文言は原則と
して一字一句変えない。
「引用」の要件(4)
• 「出所明示」:著作者、著作物の名称、発行年月、出
版社の名称等を慣行に従って表示すること。転載箇所
とできるだけ近い場所に表示する必要が。
⇒誰の、どの本のどのページから持ってきたかを分か
るようにする。そうすることで論文の記述を読者が検
証することを保障する。
出所表示の基準例:科学技術情報流通技術基準
(SIST)http://jipsti.jst.go.jp/sist/menu_purpose/
権利制限規定が適用できな
いときは?
学校図書館と著作権
65
「権利制限規定」の働き
著作権が働か
ない行為か
権利制限規定
が適用可能か
保護期間が満
了しているか
保護対象の著
作物か
著作物でない
か
ほとんどがこの
規定を適用する
ことで許諾不要
に。
66
許諾が必要かのチェックリスト
著作権が働か
ない行為か
権利制限規定
が適用可能か
保護期間が満
了しているか
保護対象の著
作物か
著作物でない
か
あきらめる
のは早い…
まだ3つあ
ります!
67
許諾が必要かのチェックリスト
著作権が働か
ない行為か
権利制限規定
が適用可能か
保護期間が満
了しているか
保護対象の著
作物か
著作物でない
か
まずはこれ
から。
68
著作権の保護期間
実名/周知変名
無名/非周知変名/団体
映画
創作したときか
ら保護が開始
(無方式主義)
公表後50
年で消滅
公表後70
年で消滅
死後50年
で消滅
注:昭和32年以前に公表された写真の著作物の
著作権は、すべて消滅しています。
注:起算点は公表・死亡時の翌年の1月1日
69
著作権の保護期間
• 活用例:青空文庫 http://www.aozora.gr.jp
著作権が消滅した文学作品を中心にテキスト化
を行い、無料でネットで公開するサイト。
(例)太宰治(1909-1948)の作品
吉川英治(1892-1962)の作品
*江戸川乱歩(1894-1965)、谷崎潤一郎(
1886-1965)などが、今年1月1日から自由
利用可に。
70
太宰治「人間失格」
71
吉川英治「三国志」
72
許諾が必要かのチェックリスト
著作権が働か
ない行為か
権利制限規定
が適用可能か
保護期間が満
了しているか
保護対象の著
作物か
著作物でない
か
次はこれを
説明します
。
73
著作権で保護されない著作物
1. 公的機関作成の著作物の一部
憲法・法律、告示・通達類、裁判所等の判決、
これらの公的な翻訳・編集物(著作権法13条各
号)
2. 特定の国の著作物の場合
国交がない国・国際条約未加入国(北朝鮮、イ
ラク、イラン、ウズベキスタン、サンマリノな
ど)の著作物(著作権法6条)
74
許諾が必要かのチェックリスト
著作権が働か
ない行為か
権利制限規定
が適用可能か
保護期間が満
了しているか
保護対象の著
作物か
著作物でない
か
最後はこれ
です。
75
著作物でないもの
① 思想又は感情を表現していないもの
客観的なデータ(人口、氏名、地名、価格、数量、書誌データ、化
学式、歴史的事実、年号…)など。
② 創作的でないもの
(例) 5W1Hしか書いていないような記事
復刻・翻刻
複製画・複製写真
時系列順・50音順・条文順等、誰でも思い付くような配列でデー
タを並べた図表(誰が作っても同じようなものができる場合)
題号・キャッチフレーズ・スローガン(短すぎて創作性が発揮でき
ない)
76
著作物でないもの(続)
② 創作的でないもの(続)
(例) あるデータを棒グラフ・折れ線グラフ・円グラフ等、誰にでも
思い付くような形にしただけのもの
※ 新聞の見出しの利用をめぐって争われた裁判において、ほとんど
の新聞の見出しは著作物に当てはまらない(ありふれた表現のため)
とした判決あり(知財高裁平成17年10月6日判決「ヨミウリ・オンラ
イン事件控訴審判決)。
③ 表現されていないもの
アイデア、着想など。
④ 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属しないもの
工業製品、服飾デザイン、工業製品、おもちゃ、型紙等
77
著作権に関する指導について
学校図書館と著作権
78
情報源/教材
• 学校における場面対応型指導事例集「著作権教育5分間
の使い方」(文化庁HP)
http://chosakuken.bunka.go.jp/1tyosaku/kyouiku/sidoujireishu/index.html
• 著作権教育のご案内(著作権情報センターHP)
http://www.cric.or.jp/education/
• 「著作権教育研究協力校」報告書(文化庁HP)
http://chosakuken.bunka.go.jp/chosakuken/hakase/houkokusho.html
• 文化庁作成Web教材(文化庁HP)
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kyozai.html
79
私の考え
• 前述のとおり、授業の過程にのみ妥当するものがあるた
め、具体的な事例に当てはめるだけだと、生徒の著作権
に対する意識がうまく育まれない懸念が。
• 特例のことは考えず、原則ダメだったらそのように扱う
のも一つの手かも知らないと思います。
(例)文化祭の行事のためのパネルにキャラクターを使う場合。著作
権法の解釈上は、授業の過程における利用(第35条1校)の適用によ
り無断利用OKですが、あえて、人の作ったものは作った人に了解して
もらわないと使えないと教え、キャラクターはなるべく使わないよう
にする。
80
オススメ/深く知るための情報源
学校図書館と著作権
81
Q&A等
• 著作権なるほど質問箱(文化庁HP)
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/
• 著作権Q&A(著作権情報センターHP)
http://www.cric.or.jp/qa/index.html
• 学校教育と著作権(著作権情報センターHP)
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/index.html
• 学校教育における教育活動と著作権(文化庁HP)
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidok
aisetsu/pdf/gakko_chosakuken.pdf
82
Q&A
• 著作権なるほど質問箱(文化庁HP)
83
Q&A
• 著作権なるほど質問箱(文化庁HP)
84
情報源
【逐条解説書】
• 加戸守行 著. 著作権法逐条講義. 6訂新版. 著作権情報センター,
2013.8. 1070p ; ISBN 978-4-88526-073-5 :
• 小倉秀夫, 金井重彦 編著. 著作権法コンメンタール. レクシスネク
シス・ジャパン, 2013.5. 1777p ; ISBN 978-4-902625-69-1 :
• 半田正夫, 松田政行 編. 著作権法コンメンタール.第2版. 勁草書房,
2015.12.〔3分冊〕
• 文化庁文化部著作権課内著作権法令研究会 編. 著作権関係法令実
務提要. 第一法規出版, 1980.8- 冊 (加除式) ;
【概説書】
• 中山信弘 著. 著作権法. 第2版. 有斐閣, 2014.10. 689p ; ISBN
978-4-641-14469-9 :
• 作花文雄 著. 詳解著作権法. 第4版. ぎょうせい, 2010.4. 909p ;
ISBN 978-4-324-08975-0 :
85
情報源
【審議会報告書・教材等】
• 文化庁HP内「文化審議会著作権分科会」のページ
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/
• 同「最近の法改正等について」のページ
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/
• 雑誌『コピライト』等に掲載の文化庁著作権課作成法改正解説記事
• 著作権情報センターHP内「著作権審議会/文化審議会分科会報
告」のページ
http://www.cric.or.jp/db/report/index.html
• 著作権テキスト 平成28年度版
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/h28_text.pdf
86
ガイドライン等
【権利者団体との協議の成果としてのガイドライン】
• 「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく
著作物の複製等に関するガイドライン」(平成22年2月18日)
https://www.jla.or.jp/portals/0/html/20100218.html
【県立図書館が解釈の指針として示したガイドライン】
• 佐賀県立図書館「児童書の表紙画像の利用についてのペー
ジ」http://www.tosyo-saga.jp/kentosyo/jidouhyoushi/
【著作権者団体が解釈の指針として示したガイドライン】
• 著作権法第35条ガイドライン協議会「学校その他の教育機関
における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライ
ン」(平成16年3月)
http://jbpa.or.jp/pdf/guideline/act_article35_guideline.pdf
• 児童書四者懇談会「お話会・読み聞かせ団体等による著作物
の利用について」(平成19年4月2日)
http://www.jbpa.or.jp/guideline/readto.html 87
図書館団体による解説書等
• 日本図書館協会障害者サービス委員会, 著作権委員会 編. 障害者
サービスと著作権法. 日本図書館協会, 2014.9. 131p ; ISBN
978-4-8204-1409-4 :
• 森田盛行.気になる著作権Q&A.シリーズはじめよう学校図書館
8.全国学校図書館協議会,2013.7. 51p ; ISBN 978-4-7933-
2288-4 :
• 日本図書館協会著作権委員会 編著. 学校図書館の著作権問題Q&A.
日本図書館協会, 2006.10. 55p ; ISBN 4-8204-0615-9
• 日本図書館協会著作権委員会 編. 図書館サービスと著作権. 改訂
第3版. 日本図書館協会, 2007.5. 282p ; ISBN 978-4-8204-
0705-8 :
• 【再掲】大学図書館における著作権問題Q&A(第8版)
http://www.janul.jp/j/documents/coop/copyrightQA_v8.pdf
88

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