会社統治制度の展開
池田大輝
中川陽介
馬杉友理香
森ゼミ
目次
第1章 はじめに
第2章 監査役会設置会社
第3章 指名委員会等設置会社
第4章 監査等委員会設置会社
第5章 むすび
森ゼミ
第1章 はじめに
森ゼミ
第1章 はじめに
第1節 コーポレートガバナンスとは
森ゼミ
会社の目標を設定し、その目標を達
成するための手段や会社業績を監視
するための手段を決定する仕組み
第1章 はじめに
第2節 3形態の比較
・導入企業数(日本経済新聞、東証、平成28年4月25日時点)
監査役会設置会社 3100社
指名委員会等設置会社 322社
監査等委員会設置会社 69社
森ゼミ
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→
第1章 はじめに
第3節 問い
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3つの制度のうち、優れた
会社形態はどれか?
第2章 監査役会設置会社
森ゼミ
第2章 監査役会設置会社
第1節 構造・導入経緯
森ゼミ
第2章 監査役会設置会社
第2節 特徴
・監督と執行が未分離
→社外取締役が過半数を占める指名委員会、報酬委員会、監査委員会の設置が
義務付けられていない。
取締役会メンバーが代表取締役からの独立性を要求されない。
・監査役の設置
→強力な法的権限
大会社、公開会社において監査役の半数以上は社外監査役(1名は常勤監査
役)とし、監査役会が設置される。
・独任制(組織の頂点の意志で行政機関の意思が決定される制度=単独制)
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第2章 監査役会設置会社
第3節 企業例
Ⅰソフトバンク 2007年 委員会設置会社より移行
→経営に多様な視点、取締役の相互監視機能の強化
Ⅱカネボウ化粧品 2006年 委員会設置会社より移行
→親会社となった花王と同じ企業統治体制
業務の効率化を図る
Ⅲニッセイ 2013年 委員会設置会社より移行
→経営の監督機能及び監査役・監査役会による監査機能を有効に活用
客観性や透明性の確保
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第2章 監査役会設置会社
第4節 まとめ
・利点
→独任制であること
常勤監査役の存在
・欠点
→独任制により、監査役の裁量によって、十分権限があるにも限らず、
取締役業務の執行の監査業務が行使されない可能性
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第3章 指名委員会等設置会社
森ゼミ
第3章 指名委員会等設置会社
第1節 構造・導入経緯
森ゼミ
第3章 指名委員会等設置会社
第2節 特徴
・執行役と取締役会
→業務執行と監視役を担う組織を明確に分離し、コーポレートガバナンスが
十分に機能するよう設計
・監査委員会の役割
→監査の範囲が妥当性監査
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第3章 指名委員会等設置会社
第3節 企業例
Ⅰイオン 2003年
→経営理念を実現するために、意思決定の迅速化と監督機能の強化
及び透明性の向上を目指したから。
Ⅱメニコン 2015年
→基本方針を達成するために、迅速な経営意思決定の実現および監督
管理機能強化の観点から。
Ⅲブリジストン 2016年
→企業理念を具現化するために、経営と執行の役割分担を明確にし、
経営と執行の分離を更に進め、取締役及び取締役会がより的確に
業務執行を監督することができる体制を整備するため。
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第3章 指名委員会等設置会社
第4節 まとめ
・利点
→取締役会と執行役の役割を明確に分離したことにより監督機能の強化
→執行役の役割を明確にしているので業務執行の迅速化を達成できる
・欠点
→社員の士気低下の危険性
→報酬委員会によって決定される報酬への不満
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第4章 監査等委員会設置会社
森ゼミ
第4章 監査等委員会設置会社
第1節 導入経緯・構造
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第4章 監査等委員会設置会社
第2節 特徴
・職務と権限
→監査等委員である取締役以外の取締役の指名および報酬についての監査等委員会の
意見の決定。
・意見陳述の必要性
→定時株主総会の決議事項に係る株主の合理的な判断材料として有用。
・独立性確保
→株主総会において区別して選解任。任期二年。報酬等は定款または
株主総会の決議で決定。
・選択制の導入
→株式会社の選択肢を増やすことが目的。監査役会設置会社、
指名委員会等設置会社の意義を否定していない。
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第4章 監査等委員会設置会社
第3節 企業例
Ⅰバイテック 2015年 監査役会設置会社より移行 移行表明第一号
→監査・監督機能の強化と業務執行の責任の明確化、経営の透明性・スピード
を高める *半導体メーカー
Ⅱ三菱重工業 2015年 監査役会設置会社より移行
→取締役会の監督機能の強化、監督と業務執行の分離、迅速な意思決定
Ⅲ昭和ホールディングス 2016年 指名委員会等設置会社より移行
→経営と監督の責任分担の明確化、独立性の高い立場からの経営の監査・監督
*ゴム製品メーカー
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第4章 監査等委員会設置会社
第4節 まとめ
・利点
→企業の選択肢の増加。
社外取締役の機能を活用しやすくする。
業務執行者に対する監督機能の強化。
・欠点
→監査役会設置会社と指名委員会等設置会社の折衷案にすぎない。
執行役の設置が義務づけられておらず監督と執行の分離は依然、不十分。
常勤者の設置が義務づけられておらず監督機能の低下の恐れ。
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第5章 むすび
森ゼミ
第5章 むすび
森ゼミ
監査役会設置会社 指名委員会等設置会社 監査等委員会設置会社
メリット
・独任制であることによって単独で裁
量的判断によって職務行使できる
・常勤監査役は常に現場にいるので、
内部の情報収集や監視に長けている
・取締役会と執行役の役割を分離した
ことによる監督機能の強化
・執行役の役割を明確にしているので
業務執行の迅速化を達成できる
・株式会社の選択肢の増加
・社外取締役の機能を活用しやすくす
る
・業務執行者に対する監督機能の強化
デメリット
・独任制によって十分権限があるので
個人の裁量に偏り、取締役業務の執行
の監査業務が行使されない可能性があ
る
・社員の士気低下の危険性
・報酬委員会によって決定される報酬
への不満
・監査役会設置会社と指名委員会等設
置会社の折衷案にすぎない
・執行役の設置が義務づけられておら
ず監督と執行の分離は依然、不十分
・常勤者の設置が義務づけられておら
ず監督機能の低下の恐れ
第5章 むすび
第2節 議論の限界
制度によって利点・欠点が異なる
→企業によって重視するポイントが違う
→今回の制度に対する視点だけでは、どれが優れているかは一概に言えない
→企業による創意工夫が目立つ
森ゼミ
参考文献
会社法務A2Z 2015/08 99号 「特別寄稿 監査等委員会設置会社移行への留意
点と課題」
旬刊経理情報 2014/02/01 1370号 「特集 ガバナンス、親子会社、組織再編
等 要点解説『会社法改正法案』」
旬刊経理情報 2015/09/20 1424号 「focus 補助体制、諮問機関、常勤委員の状
況は? 監査等委員会設置会社の監査体制の分析と検討のポイント」
実用法律雑誌 ジュリスト 2016/07 1495号 「コーポレート・ガバナンスと社
外取締役の位置づけ」「監査等委員会設置会社の現状と課題」
商事法務2100号 「ガバナンスの潮流と課題【上】」
月刊 監査役 2016/03 651号 「監査等委員会設置会社をめぐる法的諸問題」
テキスト 財務管理論(第5版) 第36講 コーポレート・ガバナンス
日経産業新聞 2007/06/28 「ソフトバンクモバイル 監査役会設置会社」
日本経営倫理学会誌 2015年 第22号 「『監査等委員会設置会社』のガバナン
スを考える」
別冊商事法務 393号 「立案担当者による 平成26年改正会社法の解説」
別冊商事法務 399号 「監査等委員会設置会社移行会社の事例分析」
法律時報 80巻11号 「特集 会社法のいま『委員会設置会社のガバナンス』」
参考文献・図表
昭和ホールディングス 公式ホームページ 東証開示情報 「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更
に関するお知らせ」
http://www.showa-holdings.co.jp/ir/irfile/sh20160527_3.pdf
日経ビジネスオンライン 「成長戦略としてのコーポレートガバナンス」
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/skillup/15/275626/071300004/?P=3&rt=nocnt
ソフトバンクグループ 公式ホームページ 「コーポレート・ガバナンス体制」
http://www.softbank.jp/corp/irinfo/governance/structure
ニッセイ 公式ホームページ 「ニッセイ・コーポレートガバナンス基本方針」
http://www.nissei-gtr.co.jp/ir/governance.html
日本経団連 公式ホームページ 「我が国におけるコーポレート・ガバナンス制度のあり方について」
https://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2006/040.html
会社設立ひとりでできるもん 「委員会設置会社とは」
https://www.hitodeki.com/touki/committee.php
監査役会設置会社・指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社の組織図
法と経済のジャーナル 西村あさひのリーガル・アウトルック 「『監査等委員会』制度の5月施行で実務上の利
点は何か」
http://judiciary.asahi.com/outlook/2015011000001.html
(以上すべて2016/11/10 アクセス)
ご清聴ありがとうございました。
森ゼミ

会社統治制度の展開