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一般廃棄物の焼却灰難溶化に関する試験等業務委託
一 般 競 争 入 札
入 札 説 明 書
平成28年6月
福 島 県 環 境 創 造 セ ン タ ー
1
この入札説明書は、一般廃棄物の焼却残灰難溶化に関する試験等業務委託について、地方自治
法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)及び福島県財務規則(昭和39年
福島県規則第17号。以下「財務規則」という。)に基づき、入札に参加する者(以下「入札者」
という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を定めたものである。
1 発注者(契約権者)
福島県環境創造センター所長 角山茂章
2 入札に付する事項
(1)件名及び数量
一般廃棄廃物の焼却灰難溶化に関する試験等業務委託 一式
(2)調達案件の仕様等
別紙仕様書のとおり
(3)履行期間
契約締結の日から平成29年3月24日まで
3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格
の確認を受けた者であること。
(1)施行令第167条の4第1項、第2項の規定に該当しない者であること。
(2)公告の日から入札の日までの間に福島県から入札参加資格制限措置を受けていない者であ
ること。
(3)国又は地方公共団体等からの委託により、放射性物質を含む廃棄物の調査、研究業務を受
注した実績があり、かつ、確実に履行できる者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをしている
者若しくは申立てをなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に
よる民事再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者にあっては、
当該手続開始の決定を受けた後に、この入札に参加することに支障がないと認められる者で
あること。
4 入札に参加する者に必要な資格の確認
(1)入札に参加を希望する者は、3に掲げる必要な資格の確認を受けるため、次に示す書類を、
平成28年6月1日(水)から平成28年6月13日(月)まで(土曜日・日曜日・祝日を
除く。)の午前8時30分から午後5時15 分までに、5(1)に掲げる場所に郵送又は持
参により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認の申請をすること。ただし、郵送に
よる場合は、配達証明とし、平成28年6月13日(月)午後5時15分まで必着とする。
なお、期日までに申請を行わなかったときは、入札に参加する者に必要な資格が与えられ
ない場合があるので注意すること。
このほか、必要に応じて入札参加資格を確認するための書類の提出又は聴取等を求めるこ
とがある。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)
イ 会社概要(様式1-1)
前記3(5)の内容も含むこと。
ウ 業務経歴書(様式1-2)及び実績確認書類
前記3(3)に示す業務名を具体的に記載するとともに、それを証明する契約書及び仕
様書の写し等も添付すること。
(注)返信用封筒として、表に申請者の住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金
2
を加えた所定の料金(392円)の切手を貼った長形3号封筒を提出すること。(郵
送による提出の場合は同封すること。)
(2)資料作成等に要する費用は入札者の負担とし、いったん受領した書類は返却しない。
(3)入札参加資格審査結果については、一般競争入札参加資格確認通知書(様式2)により、
平成28年6月14日(火)以降、入札者に対して通知する。
5 入札書の提出場所等
(1)入札に関する書類の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わ
せ先
郵便番号 963-7700
住 所 福島県田村郡三春町深作10番2号
福島県環境創造センター 研究部
電 話 0247-61-6141 F A X 0247-61-6119
電子メールアドレス kansou-kenkyuu@pref.fukushima.lg.jp
(2)入札説明書及び入札関連資料の配付期間
平成28年6月1日(水)から平成28年6月13日(月)まで(土曜・日曜を除く。)
の午前8時30分から午後5時15分まで。
郵送による配付を希望する場合は、日本工業規格A列4番の大きさの用紙30枚が入る
程度の大きさで、250円分の切手を貼ったあて先明記の返信用封筒を同封のうえ、5(1)
に掲げる場所まで請求すること。
なお、福島県環境創造センターのホームページからダウンロードして入手することがで
きる。
(3)入札及び開札の日時及び場所
日 時 平成28年6月17日(金)午後1時30分
場 所 環境創造センター本館 2階 連携研究室3
6 入札書の提出方法
(1)郵便、電報、電送その他の方法による入札は不可とする。
(2)入札書には、次の事項が記載されていなければならない。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する
額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた
金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者
であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相
当する金額を入札書に記載すること。
イ 入札者の住所、商号又は名称、代表者職・氏名の記載及び代表者の押印(外国人の署名
を含む。以下同じ。)をすること。
ウ 代理人をして入札する場合の入札書には、入札者の住所、商号又は名称及び代表書職・
氏名のほかに、当該代理人であることの表示、当該代理人の氏名の記載及び押印をするこ
と。なお、代理人は委任状(様式4)を持参すること。
(3)入札者又はその代理人は、本入札に際し、他の入札者の代理人になることができない。
7 入札保証金
(1)入札に参加を希望する者は、5(3)に掲げる日時までに入札金額の100分の3以上の
額の入札保証金を納付しなければならない。
(2)入札保証金は、あらかじめ県が発行した納入通知書により現金(現金に代えて納付する小
切手にあっては、福島県指定金融機関又は福島県指定代理金融機関が振り出したもの又は支
払保証をしたものに限る。)で納めるものとするが、又はその納付に代えて担保として財務
3
規則第169条第1項各号に規定する有価証券を提出するものとする。
(3)入札者で入札保証金を納付した者は、県が発行した入札保証金に関する納入通知書により
納付した領収書を5(3)に掲げる日時及び場所に持参すること。
(4)財務規則第249条第1項各号(別記)いずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又
は一部の納付を免除する。
なお、入札保証金納付の免除を申請する者は、4(1)に掲げる期日までに、入札保証金
納付免除申請書(様式5)、業務実績証明書(様式5-1)、業務実績証明願(様式5-2)
により5(1)に掲げる場所まで申請するものとする。
ただし、入札保証保険により免除申請をしようとする者は、5(3)に掲げる日時までに
5(1)に掲げる場所まで申請するものとする。
8 入札方法及び開札等
(1)入札及び開札は5(3)で指定する日時及び場所で行う。
(2)入札に先立ち、入札者は次の書類により確認を受けるものとする。
ア 一般競争入札参加資格確認通知書(様式2)(入札者が本書を持参すること。)
イ 委任状(様式4)・・・代理人出席の場合
ウ 県が発行した入札保証金に関する納入通知書により納付した領収書・・・入札者で入札
保証金を納付する者
(3)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとし、入札者又はその代理人が立
ち会わない場合は、本入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
(4)開札の結果、予定価格に達した入札者がないときは、直ちにその場所において再度入札に
付することができるものとする。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合、再度入
札については棄権したものとする。
(5)再度入札に付しても、なお、落札者が決定しない場合、1回に限り直ちにその場で再度入
札に付することができるものとする。
9 入札者に要求される事項
4(1)に掲げる書類を提出し、一般競争入札参加資格確認通知書(様式2)により入札参
加資格があると認めた者とする。また、入札者は、開札の前日までの間において提出した書類
に関し、福島県知事から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
10 入札心得
(1)入札者は、入札説明書、仕様書、入札公告等を熟知のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、所定の日時及び場所に本人が出席して入札書(様式3)を提出することを原則
とするが、10の(3)に掲げる代理人をして入札させるときは、この限りでない。
(3)入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(様式4)を持参させ、確認を受
けなければならない。
(4)郵送をもって入札書(様式3)を提出することはできない。
(5)入札者又は代理人は、本入札に際し、他の入札者の代理人になることができない。
(6)入札者は、次の各号の一に該当する者を入札代理人にすることができない。
ア 契約の履行に当たり故意に業務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正
の行為をした者
イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために
連合した者
ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 契約の適正な履行の確保又は給付の完了の確認をするための必要な監督又は検査の実施
4
に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、
支配人その他の使用人として使用した者
(7)開札場所には、入札者又はその代理人以外の者は入場できない。ただし、発注者が特にや
むを得ない事情があると認めた場合は、付添人を認めることがある。
(8)開札開始時刻後においては、入札者又はその代理人は、開札場所に入場することができな
い。
(9)入札者又はその代理人は、入札書を一旦提出した後は、開札の前後を問わず書換え、引換
え又は撤回をすることができない。
11 入札の取り止め等
入札者が連合(談合)し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行する
ことができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期
し、若しくは取り止めることがある。
12 入札の無効
次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1)この入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2)この入札説明書において示す入札に関する条件に違反した入札
(3)所定の入札保証金又は有価証券を納付又は提供しない者のした入札
(4)郵便による入札
(5)委任状を持参しない代理人のした入札
(6)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札
(7)記名、押印を欠く入札
(8)金額を訂正した入札
(9)誤字・脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(10)同一人が同一事項に対して2通以上の入札をし、その前後を判別することができない入
札又は後発の入札
(11)明らかに連合によると認められる入札
(12)その他、入札に関する条件又は県において特に指定した事項に違反した入札
13 落札者の決定方法
(1)財務規則の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な
入札をした者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札書を提出した者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にく
じを引かせて落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があ
るときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3)入札者がいないとき、又は再度入札を執行しても落札者がない場合は、施行令第167条
の2第1項第6号の規定により随意契約をすることができる。
14 契約保証金に関する事項
(1)落札者は、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。
(2)契約保証金は、現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、福島県指定金融機関又は
福島県指定代理金融機関が振り出したもの又は支払い保証をしたものに限る。)で納める も
のとするが、又はその納付に代えて担保として財務規則第169条第1項各号に規定する有
価証券を提出するものとする。
5
(3)財務規則第229条第1項各号(別記)いずれかに該当する場合においては、契約保証金
の全部又は一部の納付を免除する。
(4)契約保証金の減免については、落札者に別途連絡する。
15 契約書の作成
(1)契約書を作成する場合においては、落札者は、発注者が交付する契約書(案)に住所・氏
名その他必要な事項を記載し、これに記名押印し、関係書類を添えて落札決定の日から起算
して7日以内に、これを契約権者に提出しなければならない。ただし、契約権者の書面によ
る承諾を得たときは、この期間を延長することができる。
(2)契約の確定時期は、地方自治法第234条第5項の規定により両者が契約書に記名押印し
たときに確定するものとする。
(3)落札者が16(1)に規定する期間内に契約書等を提出しないときは、落札を取り消すこ
とがある。
16 契約条項
契約書(案)及び財務規則による。
17 その他
(1)入札に参加を希望する者は、仕様書等について疑義がある場合において、一般競争入札仕
様書等に関する質問書(様式6)により、説明を求めることができる。
質問書によるものは、一般競争入札仕様書等に関する回答書(様式7)により回答するほ
か、福島県環境創造センターホームページに掲載する。
受付期間 平成28年6月1日(月)から平成27年6月7日(火)まで
受付方法 郵送、ファクシミリ、電子メール又は持参
受付場所 5(1)に掲げる場所
回答予定日 平成28年6月8日(水)
(2)本入札説明書受領者は、本入札手続き以外の目的で次の行為を行ってはならない。
ア 本説明書の第三者への閲覧、貸与又は譲渡
イ 第三者への配付を目的とした本説明書の複写
ウ 第三者への本説明書複写物の配布
19 当該調達契約に関する事務を担当する課
5(1)に同じ。
一般廃棄物の焼却灰難溶化に関する試験等業務委託仕様書
はじめに
福島県内では、東京電力第一原子力発電所の事故により飛散した放射性物質を含む一般廃
棄物の焼却処理を行うことで、放射性物質が濃縮された焼却灰(主灰、飛灰)が発生する。しか
し、焼却灰の処分の安全性に対する住民不安から、処分ができない焼却灰が蓄積し、これを適
正に処理処分することが喫緊の課題となっている。
この焼却灰の適切な処分の進展のために焼却灰中の放射性 Cs の難溶化に関する試験研究を
行う。
1 目 的
焼却灰(主灰、飛灰)に含まれる放射性 Cs の溶出特性の把握及びその難溶化に関する試験
研究を行う。
2 委託期間
契約締結の日から平成29年3月24日まで。
3 委託業務の内容
次の(1)~(3)に示す試験研究を実施する。詳細は別紙「一般廃棄物の焼却灰難溶化に
関する試験等実施計画書」のとおり。
なお、試験結果については、平成28年10月末を目途に環境創造センターにおいて中間報
告を行う。このほかに3回程度、計画の進捗状況の確認等のための打ち合わせを環境創造セン
ターにおいて行う。
(1)県内焼却施設の焼却灰の採取、溶出試験
福島県内の一般廃棄物焼却施設の焼却灰を採取し、放射性 Cs の溶出特性、焼却灰の元素
組成等に関するデータを取得する。(未処理飛灰と処理済み飛灰の比較含む)
(2)飛灰の難溶化室内試験
主灰、飛灰等に複数の薬剤を以下のような様々な条件で添加し、それが溶出特性に与える
影響を把握する。
・添加薬剤の種類
・添加割合
・添加混合時の温度
・添加混合後の養生時間
(3)燃焼試験用ごみ試料の作成
室内燃焼試験に用いるモデルごみを作成する。
4 成果品
委託契約書第7条第2項に定める成果品、提出部数等は、次のとおりとする。
(1)成果品
・一般廃棄物の焼却灰難溶化に関する試験等業務報告書(邦文)及びデータ集
・一般廃棄物の焼却灰難溶化に関する試験等業務報告書概要版(邦文及び英文)
・室内燃焼試験用に作成したごみ試料
(2)提出部数等
・報告書及び概要版各2部(A4版)及び電子データ(MicrosoftWord、Excel 又は PDF フ
ァイル形式とする)
・ごみ試料 30Kg
(3)提出先
〒963-7700
田村郡三春町深作10-2
福島県環境創造センター
5 提出書類
乙は委託契約書に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を甲の指定する日までに提出
しなければならない。
(1)委託業務着手届(別記第1号様式)
(2)実施工程表(様式任意)
(3)組織体制連絡表(様式任意)
(4)中間報告書(様式任意)
(5)委託業務完了報告書(別記第2号様式)
(6)その他甲が必要と認める書類
一般廃棄物の焼却灰難溶化に関する試験等実施計画書
1 県内焼却施設の焼却灰の採取、溶出試験
(1)目標・目的
福島県内の一般廃棄物焼却施設から発生する焼却灰からの放射性 Cs の溶出特性を把握
する。
(2)試験方法
以下の記述において、特に記述がない場合、「主灰」、「飛灰」、「飛灰 2※1」は未処理のも
のを指す。また、可能な範囲で、「主灰」と「飛灰」あるいは「飛灰 2」は同じごみの燃焼の
結果生じたと考えられるものを採取する。
県内6施設から主灰、飛灰、飛灰 2、そのうち3施設からはこれらに加えてキレート剤添
加やセメント混合処理済みの飛灰を夏と冬の各 1 回、合計 34 試料を採取する。試料採取時
においてなるべく代表的となるような主灰 2kg, 飛灰 1kg 程度以上を採取する。目視により
不燃物は重量を測定の上、除去する。
採取した全試料(34試料)について溶出試験(放射性 Cs 含有量、溶出量測定)を実施、
34サンプルのうち20サンプルについて、元素組成分析(Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Mn,Fe,P,
S,Cl,安定 Cs に限る)及び熱しゃく減量の測定を実施する。
溶出試験の方法は JIS K0058-1 有姿かくはん試験の方法によるものとする。
※1: 飛灰 2 はバグフィルターからの飛灰以外のボイラーや冷却塔等からの飛灰を言う。飛
灰 2 や未処理の飛灰や主灰の採取が困難な場合は甲乙協議する。
(3)分析項目・方法・数量
以下に示すとおり、焼却灰(主灰、飛灰)試料について含水率、放射性 Cs の含有量、元素
組成の測定、分析を行うとともに液相の Cs 溶出量、pH, EC, 温度を測定する。
【分析項目と分析方法】
分析項目 分析方法 備考
放射性 Cs 量
Ge 半導体検出器によるγ
スペクトロメトリ
含有量(主灰、飛灰): 定量下限 10Bq/kg
未満)、
溶出量(溶出液: 定量下限 1Bq/L 未満)
元
素
組
成
Na, Mg, Al, Si,
K, Ca, Ti, Mn, Fe
蛍光 X 線分析 酸化物形態で定量
P, S, Cl 単体の形で定量
安定 Cs
誘導結合プラズマ発光分光
分析法(ICP-AES 法)
定量下限 1ppm 未満
熱しゃく減量 ※2
強熱前に「10mm ふるいで不燃物を除
去する」こと
含水率
乾熱法(土壌標準分析・測定
法委員会, 1994)
※2:昭和 52 年 11 月 04 日環整第 95 号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通達(以下
「環整第 95 号」という。)別紙 2 の方法
別紙
【分析数量】
主 飛 飛 2 飛処 Cs
含
有
量
Cs
溶
出
量
元
素
組
成
含
水
率
pH,
EC,
温度
夏 冬 夏 冬 夏 冬 夏 冬
施設 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 6 6 6 〇
施設 2 〇 〇 〇 〇 4 4 4 〇
施設 3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 6 6 6 〇
施設 4 〇 〇 〇 〇 4 4 4 〇
施設 5 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8 8 8 8 〇
施設 6 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 6 6 〇
34 34 34 20 34
(4)試料採取対象施設
県が協力を依頼し、承諾を得た 6 施設を選定する。
(5)解析
得られたデータから、福島県の焼却施設より発生する焼却灰の放射性 Cs 溶出特性データ
として整理する。また、その溶出特性と焼却灰の元素組成との関係を考察する。
(6)概略工程
平成 28 年 6 月頃 候補施設選定、試験実施承諾取得、実施施設決定
平成 28 年 6~8 月、11 月~平成 29 年 2 月 試料採取
平成 28 年 8~9 月、12 月~平成 29 年 2 月 試験、分析
平成 28 年 10~11 月 中間報告
平成 28 年 11 月~平成 29 年 3 月 まとめ、成果品提出
2 飛灰の難溶化室内試験
(1)目標・目的
ゼオライト等の薬剤を飛灰と混練することを想定した室内試験を計画、実施し、各混練材
料の Cs 溶出抑制(難溶化)の効果を確認し、実炉での適用性試験の計画策定に資することを
目的とする。
(2)試験の方法
県内の一般廃棄物焼却施設より採取した主灰、飛灰及び処理済み飛灰について、ゼオライ
ト、ベントナイト、下水汚泥あるいは浄水発生土を2つの異なる割合(5%、20%)、2
つの異なる温度(25℃、150℃)で添加、混合し、異なる2期間(1週間、1ヶ月)放
置養生した試料を作成する。これらの試料について溶出試験を行う。
また、主灰 1 試料とこれにゼオライトを 20%、150℃で混合、1 ヶ月養生した 1 試料につ
いて、X 線回折により鉱物組成を分析する。
(3)分析項目、方法、数量
(ア)作成試料数
【飛 灰】=飛灰1種×3混合材料×2割合×2混合温度×2期間
=24試料
【処理済み飛灰】=処理済み飛灰 1 種×3混合材料×1混合割合×1混合温度×1期間
= 3試料
【主 灰】=主灰 1 種×2混合材料×2割合×2混合温度×2期間
=16試料
【 鉱 物 組 成 】=主灰1種+(主灰1種×ゼオライト×20%×150℃×1 ヶ月)
= 2試料
【 試 料 条 件 等 】
灰 混合材料(*)
混合
割合(%)
混合温
度(℃)
放置養
生期間
溶出試験
試料数量
鉱物組成
分析試料数
飛灰 ゼオライト、ベントナイト、
下水汚泥(浄水発生土)
5、20 25、150
1 週間、
1 ヶ月
24
処理済
み飛灰
ゼオライト、ベントナイト、
下水汚泥(浄水発生土)
20 150 1 ヶ月 3
主灰 ゼオライト、ベントナイト 5、20 25、150
1 週間、
1 ヶ月
16 2
43 2
(*)添加材料はゼオライト、ベントナイト、下水汚泥あるいは浄水発生土
(イ)分析項目、方法(1-(3)分析項目と分析方法 参照)
作成した試料について、放射性 Cs の含有量、液相の Cs 溶出量、pH, EC, 温度を測
定する。
分析項目 分析方法 備考
放射性 Cs 量
Ge 半導体検出器によ
るγスペクトロメトリ
含有量(作成試料): 定量下限 10Bq/kg 未満)、
溶出量(溶出液: 定量下限 1Bq/L 未満)
鉱物組成 X 線回折
(ウ)分析数量
(3)概略工程
平成 28 年 6 月頃 試験実施施設決定
平成 28 年 6~10 月 実証試験の実施
平成 28 年 10~11 月 中間報告
平成 28 年 11 月~平成 29 年 3 月 まとめ、成果品提出
灰
混合
材料
混合
割合
混合
温度
放置養
生期間
分析数量
Cs 含
有量
Cs 溶
出量
鉱物
組成
pH、EC、
温度
飛灰 3 種類 2 種類 2 種類 2 種類 24 24 0 24
処理済み
飛灰
3 種類 1 種類 1 種類 1 種類 3 3 0 3
主灰 2 種類 2 種類 2 種類 2 種類 16 16 2 16
合計 43 43 2 43
3 燃焼試験用ごみ試料の作成
(1)目標、目的
室内燃焼試験に用いるモデルごみを作成する。
(2)モデルごみ作成の方法、数量
(ア)試験対象
県内の一般廃棄物焼却施設の夏季(6月~7月)のごみを対象とする。具体的な施設は県
が選定した上で、指定する。
(イ)方法
クレーンで1つまみのごみ(300kg 程度)を1~3回縮分し、100~150kg 程度のごみを採
取する。採取したごみを以下の6種類に分別する。ごみの種類、分別、分析の方法は、特
に定めのない場合、環整第 95 号別表の方法に拠る。
分別した6種類のごみをそれぞれ重量測定-乾燥-重量測定の上粉砕する。ごみの破砕サ
イズは甲乙協議して定める。
このうちから必要量を用いてごみ質分析を行う。分析項目は以下の通りとする。分析に
用いた以外の乾燥粉砕したごみは、その乾燥重量の割合に従いごみの6種類ごとに容器に
入れて提出する。提出するごみの合計重量は30kg 以上とする。
【分別する 6 種類】
・紙・布類
・プラスティック、ゴム・皮革類
・木材、草木類
・厨芥類
・不燃物類
・その他(ふるい目 5mm 以下のもの)
(ウ)分析項目
分析項目 分析方法 備考
灰分、発熱量(計算値) 環整第 95 号別表に
よる発熱量(測定値)
元素分析(C、H、N)
塩素、硫黄
酸素(算出)
(3)概略工程
平成 28 年 6 月頃~10 月 施設選定、ごみ分別採取、乾燥破砕、モデルごみ納入
別記第1号様式(仕様書5(1)関係)
委託業務着手届
平成 年 月 日
福島県環境創造センター所長 様
受託者 住所
名称
代表者 印
平成 年 月 日付で締結した下記委託業務は、平成 年 月 日付で着手
しましたので届け出ます。
記
1 業 務 名 業務
2 委託料の額 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 円)
3 委託期間 着 手 平成 年 月 日
履行期限 平成 年 月 日
別記第2号様式(仕様書5(5)関係)
委託業務完了報告書
平成 年 月 日
福島県環境創造センター所長 様
受託者 住所
氏名
代表者 印
平成 年 月 日付で締結した下記委託業務は、平成 年 月 日完了しま
したので、報告します。
記
1 業 務 名 業務
2 委託料の額 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 円)
3 委託期間 着 手 平成 年 月 日
完 了 平成 年 月 日
業務委託契約書(案)
委託業務の名称 一般廃棄物の焼却残灰難溶化に関する試験等業務委託
委 託 料 の 額 金 円
(うち消費税及び地方消費税額 円)
委 託 期 間 着 手 平成28年 6月 日
履行期限 平成29年 3月24日
契 約 保 証 金
上 記 の 委 託 業 務 に つ い て 、 委 託 者 「 福 島 県 」 を 甲 と し 、 受 託 者
「 」を乙として、次の各条項により委託契約を締結する。
(委託業務の仕様等)
第1条 乙は、別記「仕様書」に基づき、頭書の委託料(以下「委託料」という。)
をもって、頭書の履行期限(以下「履行期限」という。)までに頭書の委託業
務(以下「委託業務」という。)を完了し、仕様書に示した成果品(以下「成
果品」という。)を甲に提出しなければならない。
2 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して別に定
めるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、書面による甲の承認を得ないで、この契約によって生ずる権利及
び義務をいかなる方法をもってするかを問わず、第三者に譲渡し、継承し、委
託し、又は請け負わせてはならない。
(委託業務実施状況の報告等)
第3条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況につき調査
し、又は報告を求めることができる。
(委託業務内容の変更等)
第4条 甲は、必要と認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を
一時中止することができる。この場合において、委託料の額又は履行期限を変
更する必要があると認めるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、乙は甲に対して損害の賠償
を請求することができる。この場合の賠償額については、甲乙協議して定める。
(乙の請求による履行期限の延長)
第5条 乙は、天災その他その責めに帰することができない事由により、履行期
限までに委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、
甲に対して遅滞なくその事由を付した書面により履行期限の延長を求めるこ
とができる。ただし、その延長日数は甲乙協議して定める。
(損害負担)
第6条 委託業務の実施に関して発生した損害(第三者に与えた損害を含む。)
のため必要を生じた経費は乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責めに帰
すべき事由による場合においては、その損害のために生じた経費は甲が負担
するものとし、その額は甲乙協議して定める。
(検査及び引渡し)
第7条 乙は、委託業務に着手したときは、甲に対して遅滞なく業務着手届を提
出しなければならない。
2 乙は、委託業務を完了したときは、遅滞なく業務完了報告書に成果品及びそ
の目録を添えて、甲に提出しなければならない。
3 甲は、前項の報告書を受理したときは、その日から起算して 10 日以内に、
提出された成果品について検査しなければならない。
4 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命じられたときは、
乙は遅滞なく当該補正を行うものとし、これに要する経費は乙の負担とする。
5 乙は、前項の規定により命ぜられた補正を完了したときは、甲に補正完了届
を提出して再検査を受けなければならない。この場合の再検査の期日につい
ては、第3項の規定を準用する。
(委託料の支払い)
第8条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲に対して委託料の支
払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による支払の請求があったときは、その日から起算して
30 日以内に支払うものとする。
(履行期限の延長及び遅延利息)
第9条 乙の責めに帰すべき事由により、履行期限までに委託業務を完了でき
ない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、甲は
乙から遅延日数1日につき委託料の額に年2.8%の割合で計算した額(100
円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の遅延利息を徴収して
履行期限を延長することができる。
2 甲の責めに帰すべき事由により第9条第1項の規定による委託料の支払い
が遅れたときは、乙は甲に対してその遅延期間の日数に応じ、委託料の額に年
2.8%の割合で計算した額(100 円未満の端数があるときは、その端数は切
り捨てる。)の遅延利息の支払いの請求をすることができる。
(契約の解除)
第 10 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の一部又は全部
を解除し、委託料を交付しない、若しくは交付している委託料の一部又は全部
を返還させることができる。
一 履行期限までに委託業務を完了しないとき、又は委託業務を完了する見込
みがないと明らかに認められるとき。
二 第2条の規定に違反したとき。
三 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはそ
の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関す
る法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下
この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2
号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が
経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三
者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどし
たと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供
与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しく
は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して
いると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手
方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契
約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材
料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合
を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わな
かったとき。
四 前各号の一に該当する場合を除くほか、この契約に違反し、その違反によ
って契約の目的を達することができないと甲が認めるとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に対して委託料の額の
10 分の1に相当する金額を損害賠償金として請求することができる。
(著作権の帰属)
第 11 条 乙は、この契約に基づき作成した成果品(以下「成果品」という。)の
著作権を著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条に基づく権
利を含めて、甲に無償譲渡するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、成果品中にこの契約前から乙が著作権を有する
もの(以下「乙著作物」という。)が含まれている場合は、乙著作物の著作権
は甲に譲渡されないものとする。
3 乙は、成果品に関する著作者人格権を行使しようとするときは、あらかじめ
甲の承諾を受けなければならない。
(財産処分の制限等)
第 12 条 乙は、委託業務の実施に伴い取得した財産については、善良な管理者
の注意をもって管理するとともに、委託業務の目的に従って効率的な運用を
図らなければならない。
2 乙は、委託業務の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品(以
下「機器等」という。)を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備
が必要となる場合、当該調達方法については、特段の事情がない限り賃貸借契
約で対応することとする。
なお、機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しな
ければならない。
3 委託業務の終了等により財産の処分が発生する場合には、甲の承認を受け
なければならない。なお、委託業務の実施に伴い取得した全ての財産について、
売り払いにより収入があったときは、甲に納付しなければならない。
4 委託業務の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、
乙はこれを甲に返還するものとする。
(談合その他不正行為による解除)
第 13 条 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがで
きる。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁
止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁
止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年
6月18日付け公正取引委員会告示第15号)第6条で規定する不当廉売に
あたる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。
一 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第49条の
規定による排除措置命令を行い、当該排除命令が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第
1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法
(明治4年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確
定したとき。
(談合による損害賠償)
第 14 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、第 10 条に規定する契約
の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当す
る額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2
号までのうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第2条第
9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年公正取引委員会告示第 15
号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこ
の限りでない。
一 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 49 条の
規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第
1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとす
る。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した額を超える場合にお
いて、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙は
これに応じなければならない。
(個人情報の保護)
第 15 条 乙は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たって
は、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(秘密の保持)
第 16 条 乙は、委託業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。ただし、
あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(関係書類の整備)
第 17 条 乙は、委託業務に係る収支及び雇用・就業(又は受講等)の状況を明
らかにするための書類及び帳簿を備え付け、これらを委託業務終了の年度の
翌年度から5年間保存しなければならない。
(補 則)
第 18 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義に
ついては、必要に応じ、甲乙協議して定める。
(紛争の解決方法)
第 19 条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争
に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上それぞれ1通を
保有する。
平成28年 月 日
甲 住 所 田村郡三春町深作10番2号
氏 名 福島県
福島県環境創造センター
所長 角山 茂章
乙 住 所
氏 名
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たって
は、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わな
ければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不
当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、
同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報
をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に
使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知す
るものとする。
3 乙は、特定個人情報(福島県個人情報保護条例(平成6年福島県条例第7
1号)第2条第6号に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)に関する
内容を含む業務を行うに当たっては、当該業務に従事する者を明確化し、当
該従事者以外の者には特定個人情報を扱わせないこととするとともに、当該
従業者に個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第
2条第5項に規定する個人番号をいい、死者に係るものを含む。以下同じ。)
を含む特定個人情報の保護に関する研修等をするなど、適切な教育を施すも
のとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を
達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければ
ならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人
情報(特定個人情報を除く。)を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提
供してはならない。
2 乙は、業務を行うために収集した特定個人情報については、番号法第19
条各号(第7号を除く。)に掲げられたものについて甲が第三者への提供を
指示した場合を除き、いかなるときであっても契約の目的以外に利用し、又
は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、業務に関して知り得た個人情報(特定個人情報を除く。)の漏え
い、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置
を講じなければならない。
2 乙は、業務に関して知り得た個人番号を含む特定個人情報の漏えい、滅失
及びき損の防止その他の特定個人情報の適切な管理のために特定個人情報
の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平
成26年12月18日付けで特定個人情報保護委員会が定めたもの)(別添)
特定個人情報に関する安全管理措置(行政機関等・地方公共団体等編)の規
定に基づき必要な措置を講じるとともに、当該特定個人情報を扱う従業者に
対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡され
た個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)
を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定
する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取
り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
3 乙は、業務において特定個人情報を取り扱う場合は、甲の指定する場所で
業務を行うとともに、漏えいすることがないよう厳重に保管しなければなら
ない。
4 乙は、甲の指示により特定個人情報を持ち出しをする場合又は災害発生
時その他の緊急かつやむをえない場合を除き、いかなる場合も甲の指定する
場所から特定個人情報を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情
報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡す
ものとする。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
2 乙は、甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料
等(原本であるか第6により作成した複写又は複製であるかを問わない。)
の一切をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は乙が
廃棄するものとする。乙が当該資料等(紙に印刷されたもの及び電子媒体等
に記録したもの。)を廃棄する場合、乙は当該特定個人情報をいかなる手段
でも復元又は判読が不可能な方法により廃棄するとともに、当該廃棄に係る
記録を保存することとし、当該廃棄処理を行ったことの証明書等を甲に提出
して甲の確認を受けなければならない。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを
知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
2 この契約に係る特定個人情報の取り扱いについて、番号法に違反した事
案又は番号法違反のおそれがある事案が発覚した場合、乙は、前項の規定に
よる甲への報告のほか、事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生
した場合の対応について(平成27年特定個人情報保護委員会告示第2号)
の規定による措置を講ずるよう努めるとともに、甲及び特定個人情報保護委
員会の指示に従うものとする。
3 前項の場合において、甲は独立行政法人等及び地方公共団体等における
特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(平成27年特
定個人情報保護委員会告示第1号)、管理運営基準その他の関係規程に基づ
く措置を講ずるものとする。
(調査等)
第 10 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地
に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めることができる。
2 甲は、乙が業務に関し取り扱う特定個人情報の管理状況等について、業務
の契約に関係する第7の第3項の規定により指定した場所等に立入って調
査するなどの調査ができるほか、乙に対して当該契約の遵守状況に関して必
要な報告を求めることができる。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため
に必要な指示を行うことができ、乙はこの指示に従わなければならない。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者に委託
してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、こ
の契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守
させなければならない。
(損害賠償)
第 13 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)
の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、
その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償し
なければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合に
は、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 14 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であ
ると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することがで
きる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。

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環境創造センター焼却灰難溶化試験入札