Recent changes tokyo jp2 08.10.2014
- 2. 自動車産業
道路建設
鉱山および農業機械
情報技術通信
燃料エネルギー (ロシアの輸出の98 % 以上を 原油 液化天然ガス (LNG); 石油製品; アルミニウム; 黒炭; パ ラジウム及び白金; 木材; 鉄合金; と 海産物が占める)
エネルギー効率と環境保護
木材と木材加工
- 3. 2013 年、貿易額が$335億ドルに到達
日本は、ロシアにとって9番目の貿易パートナー (3.6%)
ロシアは、日本にとって14番目の貿易パートナー(2%)
2013年、日本はロシアに対して107億円を投資(3%)
10億円 日本―ソビエト連合および日本―ロシアの貿易高の傾向 100万ドル
日本輸出高 (10億円)
日本輸入高 (10億円)
総貿易高(10億円)
総貿易高(10万ドル)
- 4. 多くの日本企業 (約 270 社) がロシア市場で
成功している。
日本からの主要な輸入品目(84.7%):
自動車、トラック、自動車部品
建設用機器
印刷機器
無線およびテレビ機器
電子機器
医療機器
電子機器
発電設備
昇降・運搬機械
- 5. 日立建機: 2013年、トヴェリ
670億ドルを投資、油圧ショベル
横浜ゴム: 2013 年、リペック、タイヤ140万本
武田: 2011年 (ac.ナイコメッド)、ヤロスラヴリ、
錠剤20億とアンプル9000万本
トヨタ(2007年): 2014年に7000万ドル追加投資
三桜工業: 2014 年、トリヤッチに3000万ドルを投資
自動車用燃料チューブ 150万本/年
鬼怒川ゴム工業: 2015 年、モスクワ、ターボ圧縮器
みらい: 2014 年、ハバロフスク、サラダや野菜
- 6. ロシア
特許
ロシア
出願
ユーラシア
特許+出願
商標
シャープ (株)
398
421
52
ソニー株式会社
271
532
5
キヤノン株式会社
260
236
4
パナソニック (株)
207
226
7
住友商事株式会社
197
167
49
三菱商事株式会社
190
168
16
(株) マキタ
117
236
0
日産自動車
145
87
1
本田技研工業
53
55
19
富士通株式会社
64
62
0
大塚製薬
42
39
25
- 7. 人口:ユーラシア特許条約国 2億人
ロシア 1.43億人
ベラルーシ 900万人
カザフスタン 1600万人
キルギスタン 560万人
ユーラシアの特許条約国 以
外 8300万人:
ウクライナ 4500万人
ウズベキスタン 3000万人
グルジア 450万人
モルドバ 350万人
アルメニア 300万人
アゼルバイジャン 940万人
トルクメニスタン 520万人
タジキスタン 800万人
RUSSIA (RU)
BYELORUSSIA (BY)
MOLDOVA
UKRAINE (UA)
GEORGIA (GE)
ARMENIA (AM)
UZBEKISTAN (UZ)
AZERBAIJAN (AZ)
TURKMENISTAN (TM)
TAJIKISTAN (TJ)
KYRGYZSTAN (KG)
KAZAKHSTAN (KZ)
Commonwealth of Independent States
States Parties to the Convention
ロシア (RU)
ベラルーシ (BY)
カザフスタン(KZ)
モルドバ
アルメニア(AM)
アゼルバイジャン(AZ)
トルクメニスタン(TM ) キルギスタン(KG)
タジキスタン(TJ)
条約加盟国
ウクライナ(UA)
グルジア(GE)
ウズベキスタン(UZ)
- 8. ロシアの自動車市場: 690 億ドル(2013年)
高成長の可能性:車260台/ロシア人1,000当たり(日本:543台)
2013年: 現地生産された外国車の販売伸び率9%
輸入車と国産車: 5.5 %減
トップ 10 ブランド (2013年)
ラーダ (456309台)
ルノー (210 099)
起亜 (198 018)
現代 (181 153)
シボレー (174 649)
フォルクスワーゲン (156 247)
トヨタ(154 812)
日産 (146 196)
フォード (106 734)
現地工場:
フォード (2002 年)
ルノー (2005 年)
フォルクスワーゲン (2007 年)
トヨタ (2007 年)
ジェネラルモーターM(2008)
日産 (2009年)
プジョー/シトロエン/
三菱 (2010年)
ヒュンダイ (2011 年)
- 10. 成長分野:
固定型および移動型インターネット アクセス
有料テレビ サービス
ブロード バンド ・ インターネットアクセス
3G LTE 開発 vs WiMAX および CDMA方式
テレコム市場価値は 2013 年に420億ドル に到達。
ロシアのGDPの2%を 占める。
- 11. ソース: DSM グループ 2012年
公共
部門(約25%)
商業
部門 (約75 %)
$ 24.2 億
$ 28.1 億
$ 29.7 億
•ロシアの製薬市場は年率12~14%の成長 ロシアの一人当たりの支出は170ドル
•米国:770ドル、日本:730ドル 欧州で:400ドル
•ロシアの薬の2/3は、5ドル未満
- 12. 12
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
ノバルティス
サノフィ
PHARMSTANDARD
ベルリン CHEMIE
武田
バイエル
テバ
ジェデオン リヒター
ファイザー
アボット
SERVIER
クルカ
STADA
メルク
ベーリンガーインゲル…
アステラス製薬
DR.REDDY の研究所
アクタビス グループ
グラクソ ・ スミスク ライン
ヤンセン ファーマスー…
薬品会社トップ 20
2012年のロシアでのマーケットシェア
(ソース: DSM グループ 年次報告書 2012年)
- 13. 13
ソース: 産業貿易省
2010
2011
2012
$30億
$36億
$ 41億
16 %
12 %
公共
部門
(約 80%)
商業
部門
(約 20%)
2013年のロシアの医療機器市場は67億ドル、すなわち1人当たり 47 ドル、うち輸入が4.8億ドル、つまり72%。
製造業者1,200社が医療機器製造に従事
予算資金で取得した設備の40%が十分に使用されていない
- 14. 14
輸入 75 %
現地 25%
輸入
81%
現地
19%
医薬品:
医療機器
国家プログラムファーマ2020により医薬品の現地生産 を促進し、現地生産シェアを50%に、新薬は60%に拡大 する。
医療機器の現地生産を40%に拡大し、製品の50%を革 新的なものにする。
- 18. 1. 1959~1973年、1973~1991年: 作者証明書、
旧ソビエト連邦(SU)の特許(方法)、15年、
海外の実体(エンティティ)
2. 1991年5月31日~1992年9月23日:作者証明書、
SUの特許、 20年、延長不可
3. 1992年、ロシア特許法 (化合物、組成、使用、処理方法、製法)
4. 1995 年、ユーラシア特許条約
PTE (医薬品、殺虫剤、農薬)
5. 2008年: ロシア連邦民法典(CCRF) 第4部
PTE (薬物、殺虫剤、農薬 )
6.2009年:日本特許庁とのPPHプログラム、
2010年:米国特許商標庁、韓国特許庁、フィンランド特許庁
7. 2014年10月1日:CCRF第4部の新改正
- 19. 保護の地域
EA: RU (GE除く)、BY、KZ、AM、AZ, KG, MD 、TJ、TM (8);
GE、UA、UZ 、MD はEA非加盟国
コスト (PCT出願費用+代理店手数料)
RU + BY + KZ: 5,000~約7,000ユーロ以上
EA: 2,500~4,000ユーロ
RU: 1,000~1,500ユーロ
手続き期間と業務量
EA: 6~10ヶ月から24 ヶ月(国内段階~12ヶ月)
RU: 第1回OAから18~36ヶ月
KZ: 第1回OAから24~36ヶ月
RU: PPH -米国、日本、韓国、スペイン、ドイツ、フィンランド、
中国 (〜 6 ヶ月)
- 20. ロシア特許庁
ユーラシア特許庁
出願
31 ヶ月期限 後出願!
31 ヶ月期限、後出願!
電子通信! 新規!
審査
審査猶予
(出願日から3年)
早期審査
PPH(米、日、韓、独、フィンランド、西、中)
即時検査
(調査発送日から6 ヶ月 )
早期審査
PPH-日本国特許庁
審査手数料
基本料金€63 (200) +1発明につき€50(160) (~10発明)+10を超える発明1つにつき €87(286)
基本料金€640 、2回目 €500、
3~5回目 €240
5クレーム以上: 定額 €1860
特許が認めら れるもの
製品、遺伝子組換え植物・動物を含む、工程、 処理方法
使用クレームはに 規定
人工の、及び人により変更された物質、工程、
処理方法
周知の製品または工程の新規使用
特許が認めら れないもの
コンピュータープログラム自体
動物飼育および植物
コンピュータープログラム自体
動物飼育および植物
異議申立期 間
全特許期間中においてRUPTOに対し
無効通知が可能
異議申立はユーラシア特許庁の発行日から
6 ヶ月以内、
その後は各国制度に基づく
回復
出願:12ヶ月
特許:失効から3年 新規!
出願:12ヶ月
特許:失効から3年 新規!
- 21. 2000
4000
6000
8000
10000
12000
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96
1 ind EAPO
1 ind RU+KZ+TM
MORE THAN 5
ind EAPO
5 ind RU+TM+KZ
以下の場合は、ユーラシア特許庁への出願の方が費用効率 がよい:
ユーラシア諸国3カ国以下、クレーム数50~60未満
ユーラシア諸国2カ国以下、クレーム数25~63未満
- 22. 日本
米国
韓国
フィンランド
スペイン
デンマーク
中国
パートナー特許庁
PPHプログラム
ロシア特許商標庁のパートナー
主要なPPH利用者:
ドコモ (日)
シャープ (日)
住友 (日)
- 23. 日本
米国
韓国
中国
ロシア
PPH経由の特許 査定/
特許査定、(%)
95.4
58.9
91.0
49.0
-
66.3
100
64
-
74
OA無しの特許 査定、(%)
58.0
11.2
19
14
-
10.1
75
49
-
8.5
初回OAに対す る請求からの月 数
19
26.3
4.3
23.6
2.2
16.8
1.0
22.2
1.3
11
決定に対する請 求からの月数
3.5
32.4
7.0
33.8
-
22.8
2.5
40.5
-
25
平均OA回数
0.46
1.10
1.6
2.6
-
-
0.3
1.6
-
2.6
PPH-PCT: 国の特許庁
- 25. 製品
(ロシアおよび
ユーラシア)
装置、物質、菌、植物や動物の細胞培養 物、遺伝子構築体 (生物を含む)
方法
(ロシアおよび ユーラシア)
人体の治療方法を含む、物的手段による物 的対象に対する作用の工程
使用
(ロシアおよび ユーラシア)
周知の目的の使用(EA)
所定の目的のための製品または方法の使用、 CCRF(ロシア)2014年10月1日
除外
(それ自体)
科学的理論、数学的方法、
ゲームのルールや方法、
知的およびビジネスの規則および方法、
コンピュータープログラム
特許性が認められる主題
CCRF第1350条 2014年10月1日
- 26. [ 疾病Yの治療用] の化合物A
化合物Aの 結晶/ アモルファス 形態
[疾病Yの治療用]の組成物
Yのための化合物AとBの組み合わせ
化合物Aを用いた疾病Yの治療法
目的Yのための化合物Aまたは方法Bの使用
(第1350条 2014年10月1日)
物質Aを精製するための装置
構成Aと使用説明とを含むキット
可能
可能
可能
可能
可能
可能
可能
可能
- 27. 実用新案の新規性 第1351条
CCRF第1351条
2008年1月10日
CCRF第1351条
2014年10月1日
1. 実用新案の先行技術 に含まれるもの:
- 世界の公開情報および -優先日より前にロシアで一般 に使用されているもの 2. 方式審査のみ
1. 実用新案の先行技術 に含まれるもの:
-優先日より前に世界で先 んじて使用されているも のを含むすべての情報 2. 実体審査: 新規性、産 業上の利用可能性、十分な 開示
- 28. 工業意匠の特許性 CCRF第1352条
第1352条 (2008年1月1日)
第1352条(2014年10月1日)
1.工業意匠の本質的な特徴に含 まれるもの: 形状、構成、装 飾、色の組み合わせなど、美的 特徴および人間工学的特徴 2. 図に反映され、本質的な特徴の リストに示される一連の特徴が先行 技術として周知でなければ、当該工 業意匠は新規である。
1. 工業意匠の本質的な特徴に含 まれるもの:形状、構成、装飾や、 色、線、外形、テクスチャの組み合 わせなどの美的な要素
2. 図面に反映される一連の特徴 が、先行技術において周知でなけ れば、当該工業意匠は新規であ る。
- 29. 工業意匠の新規性と独自性
CCRF第1352条
第1352条 (2008年1月1日)
第.1352条 (2014年10月01日)
工業意匠の新規性の目的で、 先行技術は世界で入手可能な すべての情報と、 ロシアのす べての工業意匠出願を含む。
発明者または他人による開示 に対して6ヶ月の猶予期間
工業意匠の新規性および独自性 の目的のために、従来技術は世 界中で入手可能なすべての情報 と、ロシアの発明、実用新案、工 業意匠、商標に関するすべての 出願とを含む。
発明者または他人による開示に 対して12ヶ月の猶予期間
- 30. 特許期間 CCRF第1363条
第1363条 (2008年1月1日)
第1363条 (2014年10月1日)
発明特許:
20 年 (+延長最大5年間)
実用新案特許:
10 年 (+延長最大 3 年間)
工業意匠特許:
15 年 (+延長最大10 年間)
発明特許:
20 年 (+SP有効
最大5年間)
実用新案特許:
10 年 (+ 延長最大3年間)
工業意匠特許:
5 年 (+延長 5年、最大 25 年)
- 32. 補足的な特許証明書、
CCRF第1363条第2項 (2014年10月1日)
CCRF第1363条第2項 (2014年10月1日)
発明特許の有効期間の延長が許可された場合
認可された実際の市販製品に
対応するクレームを含む追加特許が発行される。
特許期間延長(PTE)の請求は特許発行日または、販売認可 取得日のいずれか遅い方から6ヶ月以内に提出する。
PTE請求は、最初の販売承認証明書のコピーと共に提出。
- 33. ウクライナ、ベラルーシ、カザフスタン、および
他の CIS 諸国におけるPTE
1. CIS 諸国の特許期間延長は、国ごとに異なる国内法に基 づいて計算され認められる。
2. 請求は、最初の販売認可の証明書コピーと共に提出し、 以下も認められる。
- 公証されたもの (AZ、AM、BY、KZなど)、または
- アポスティーユ (ハーグ条約)。
3. 特許クレームは承認された実際の市販製品に対応するも のとする。
4. 異議申立の場合、特許は有効であり、期間延長の決定が 延期される。
- 34. [疾病Yの治療用]の化合物A
化合物Aの 結晶/ アモルファス 形態
化合物 Aを含む[疾病Yの治療用]の組成物
疾病 Yの治療用の化合物 A およびBの組み合わせ
化合物 A を使用した疾病Yの治療方法
疾病 Yの治療用の[薬剤の製造]のための化合物A
の使用
化合物 Aを含む [ 疾病 Yの治療のため]の薬剤投与形態
可能
可能
可能
可能
不可
不可
可能
- 35. 1.エナンチオマーの混合物を分離することを含む
R-(+)-6 carboxamido-3-N-methylamino-1,2,3,4- tetrahydrocarbazole の調製方法
10. 式 (II) の化合物
すなわち、 R-(+)-6 cyano-3-N-methylamino-
1,2,3,4 tetrahydrocarbazole、その塩または溶媒
11. R-(+)- 6 cyano-3-N-methylamino-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole
L- pyroglutamate
R-(+)3-methylamino-6-carboxamido-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole 5 monosuccinate monohydrateであるフロバトリプタンコハク酸の
販売承認を取得。
特許期間延長:クレーム 1 –不可、クレーム10 –不可、クレーム11-不可
- 38. 2014年1月10日:
十分な開示の要件と産業上の利用可能性を分離
ユーラシア特許庁 規則47.2:
第1386条 (2014年10月1日)
1.発明の実施のために、手段お よび方法は十分に開示されな ければならない。
2. 請求された目的のために使用 可能で、 技術的効果を達成 できる場合は、発明は、産業 上の利用可能性の基準を満 たす。
1.発明は、 その実施のため に十分に開示されなけれ ばならない。 2. 発明の審査には、特許性 基準の適合性の審査が含 まれる。
- 39. 新規性の要件 (RU) 、CCRF第1358条
第1350条2項 (2008年01月01日)
第1358条 (2014年10月01日)
特徴の組み合わせの全て が先行技術により周知で ない場合、発明は新規で ある。
目的においてのみ異なる場 合、発明が特許性基準を満 たしていれば、従属特許が 認められる。
- 42. B. 進歩性
規則 19.5.3 (ロシア) & ユーラシア
(1) 「発明は、先行技術に関して、当業者に対して自明でない場合 に進歩性を有するとみなされる」、特に
- 当該発明の特殊な特徴に一致する特徴を有する技術的解決 手段が見つからない場合、または
-解決手段はあるが、請求された技術的効果に対してその特徴の 影響が説明されていない場合。
したがって、ロシア・ユーラシア特許庁における進歩性拒絶は、 EPO における「課題解決のアプローチ」と比較して、異なる技術的 効果が達成されることを証明することにより反論できる。
新規則CCRF 第1378条は、出願後の技術的効果の表現 (Formulation)を変更する自由を制限する。
- 43. 例 1: 機械
患者の血流を増加させるための装置であって、
- 患者の胸部の中央領域付近に座るように輪 郭形成された基部と、
- 手動の作動装置と、
- 胸部に巻きつける非弾性 ベルトと、
- 作動装置に接続され、力を
胸部に向けた胸部加圧力と、
胸部の接線方向に向けたベルト締め付け
力とに変換する力変換器とを備える装置。
進歩性
- 45. 1.ヘマグルチニン(赤血球凝集素)(HA) 1を有するビロソームであって、HAは、鳥系の細 胞株で生産されたインフルエンザ ウイルスに由来する。
異議:
D1 は鶏卵で生産された ヘマグルチニンを有するビロソームを開示する。
D2 は、鳥系の細胞株で生産されたヘマグルチニンを開示する。
したがって、鳥系の細胞株で生産されたヘマグルチニンを有するビロソームを生産する ことは自明である。 非進歩の欠如
反論: 本発明の技術的効果は、細胞融合能と免疫原性がより改善されたビロソームを 提供することである。これは、 D1、D2のいずれからも到達しえない予想外の新規の効果 である。
2014年10月1日のCCRF改正によって、技術効果が出願当初から記載されていなけれ ば、進歩性に対する反論の可能性は制限される。
例 2:バイオロジー
- 46. 発明の出願は、公開日より 前に、実用新案または工業 意匠に変更可能。
ただし特許査定されるまで、 または拒絶査定に対する審 判請求期限、または出願放 棄の回復期限まで。
第1379条 (2008年1月1日)
第1379条(2014年10月1日.)
発明の出願は、公開 日より前に、ただし特 許査定されるまでに 実用新案出願に変更 可能。
- 48. 特許・実用新案に対する新たな無効理由
CCRF第1398条
第 1398条(2008年1月1日)
第 1398条(2014年1月10日)
発明特許または
実用新案は、以下の場合に 無効とみなされる:
- 特許性基準を1つでも満た していない場合、
-クレームが当初の出願資料 にない特徴を含む場合。
特許発明または実用新案 は以下の場合無効とみな される:
-特許性基準を1つでも満 たしていない場合、
- 特許が認められる主題に一致 しない場合、
- 実施のための十分な開示が ない場合、
- クレームが当初の出願資料 にない特徴を含む場合。
- 49. 特許・実用新案の侵害
CCRF 第1358条
第1358条 (2008年1月1日)
第1358条(2014年10月1日)
製品が、発明特許または
実用新案の独立クレームに示 唆されるすべての特徴、または それと均等の特徴を含み、当該 発明の優先日より前に周知と なった場合、当該発明特許また は実用新案は製品に使用され たとみなされる。
実用新案特許は、独立ク レームに示唆されるすべ ての特徴、またはそれと 均等の特徴を含む場合 に、当該実用新案特許が 製品に使用されたとみな される。
- 50. 2013 年 7 月 1 日から
®
民法典第1358条、発明、実用新案、
第1484条3項、工業意匠、 第1515条、商標、サービスマーク
の違法使用
自然人
最高
裁判所
地方
裁判所
地区
裁判所
地方商務
裁判所
商務控訴
裁判所
連邦巡回
商務
裁判所
最高商務
裁判所
法人
知的財産
裁判所
- 51. 特許・実用新案・工業意匠の行使
CCRF第1406条
第 1406条(2014年10月1日)
発明、実用新案、工業意匠の特許が侵害された場合、特 許権者は以下の権利を有する:
•損害賠償請求(例:利益損失分) CCRF第1250条2008年 1月1日
•200~10万ユーロの補償金の請求(2014年10月1日)
•合法な使用の場合は、特許使用料の2倍を請求(2014年 10月1日)例:ライセンス契約、ライセンス料の費用の2倍
- 52. 1. 2020年の見通し ロシア市場は現地の医療メーカーに、より 有益となる一方で、革新者がより優先される。
2. 2014年10月1日の改正より、知的財産権の保護規定がより 効率的で明確になる (データの独占性、特許期間延長、使用ク レーム、実用新案 、従属発明)
3 . 知財裁判所の設立と利益損失の損害補償を請求する可 能性により知的財産権訴訟がより透明で、効率的になる。
52
®
- 53. Maria Nilova, MSc. PhD. Chem.Eng.
(マリア ニロヴァ、理学修士、化学工学博士)
ロシア ・ ユーラシア特許弁護士
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