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商法Ⅰ 3/3




商法Ⅰ
小菅成一氏(嘉悦大学経営経済学部)
2011/08/14


■不正競争防止法
→周知性(がある商品名、商標名)
 →全国性、一定の地域内、どちらでもいい。(裁判所の解釈)
// 外観、見かけ、印象など総合的観点から類似性を評価する


【判例】横浜地裁昭和58年12月9日判決
Xは横浜市で「勝烈庵」という商号でとんかつ屋を営んでおり、「勝烈庵」は横浜市やその近辺では需要
者に広く認識されていた。Xは、鎌倉市大船でとんかつ屋「かつれつ庵」を営むYに対して、不正競争防
止法でもってそれらの商号の使用の差止を請求した。


⇒裁判所は「認定事実によれば、Xの営業は成功をおさめ、その営業表示は、横浜駅ないしXの本店
所在地である横浜市中区常磐町付近を中心としてその周辺地域において広く認識されている。Yにつ
いてみると、Xの所在位置とYの店舗のある神奈川県大船との距離的近接性・生活圏としての密接性、
一体性を考慮すると、Xの営業表示は、Yの店舗のある鎌倉市大船周辺においても周知である。」とし、
Xの請求を容認した。




他にも、ブランド「シャネル」をスナック店名へ使用し店名の使用禁止と損害賠償へ至った判決事例や、デ
ィズニーという名前で如何わしい商品(大人のおもちゃ?)を販売していたことなどが授業では紹介され
た。




                                               1
商法Ⅰ 3/3




■名板貸(商法 14)
 外観信頼保護
  // 善意であれば信じた名貸主も取引相手方に対して責任を負わねばならない。


名板貸の由来・・・名板貸(看板貸)とは、元来は取引所の取引員がその営業名義を非取引員に貸
して営業を行わせる商慣習から発生したものとされる。その後、広く他人の営業資格、営業上の名声や
信用を利用する目的で一般的に使用されるようになったという。名板貸主には、名称使用の対価が名義
料(看板料)という形で支払われることが多い。


旧商法 ⇒ 自己の氏、氏名、商号
会社法 ⇒ 自己の商号 (他人へ使用許諾されるに限定される)


名板貸主
名板借人      事業内容の同一性


特段の事情があれば同一でなくてもよい。


【判例】最判昭和43年6月13日
「現金屋」の商号で電気器具販売業を営んでいたYga、事業を廃止するにあたり、その使用人Aに、
引き続き「現金屋」という商号で同じ店舗内で食糧雑貨商を営むことを許諾した(しかもAが、Y名義
のゴム印や印鑑も使用して売買取引や銀行取引等も行うことも許可していた)。ここでは営業の同一性
が問題となった。


判例:特段の事業にあたるとしてYに名板貸責任を認めた。




名板貸人 ⇒ 責任の内容 ⇒ 取引上のトラブル(名板貸人の)


                           悪意・重過失(同視):保護されない


名板借人        取引の相手方 ⇒ 保護される要件 ⇒ 善意・無重過失:保護される


Cf.) 米沢明 「名板貸責任」




                                               2
商法Ⅰ 3/3




■類推適用
外観の作出


・名板貸規定の類推適用
           → 対象として官庁名、商標
                          ↓
                     地裁の裁判例(重過失があった)


最判 平成7年11月30日
 原告 ⇒ 消費者


■M&A mergers and acquisitions
 合併&買収
   「組織再編」の総称


組織再編
 合併
 株式交換転移               組織法
 会社分割
事業譲渡                   取引法




                                       3
商法Ⅰ 3/3




13:15~
事業譲渡と商号の続用
             ○
             X           ○
                         K     □商号も続用
                               Y

                  譲渡
                             債権の請求も可 → 会社法22条①


                   ○
                   S   → 債権者




             ○
             Y           ○
                         K

債務逃れの                        最判昭和38年3月1日
事業譲渡はダメ           譲渡         商号を厳格に解した。


                   ○
                   S    → 債権者


債務を引き継ぎたくないための債務逃れは(会社法22条)の商号の続用にあたらない。


詐害的な事業譲渡・・・債務逃れ


民法§424 詐害行為取消権


             ○
             Y           ○
                         A   □商号も続用
                             Y




                  譲渡      ⇒ 登記ないしは通知(譲渡人の債務に
                              ついて責任を負わない)
                   ○ → 債権者
                   S




             ○
             Y           ○
                         A   →商号の引継ぎはなし


                  譲渡      ⇒ 通知あるいは広告
                              (債務引受)
                   ○ → 債権者
                   S




                                             4
商法Ⅰ 3/3




■フランチャイズ
 セブンイレブンや KFC、ダスキン等のコンビニエンス・ストアや外食産業、サービス業といった現代の企業
社会では極めて多くのフランチャイズがある。イトーヨーカドーのような普通のスーパー等が同一企業として
各店舗化したものをレギュラー・チェーン(RC)というのに対し、フランチャイズ・チェーン(FC)とは、
資本と経営ノウハウを持つ本部(フランチャイザー)が主体となって、加盟店(フランチャイジー)を募集
し、多店舗化を図るシステムである。これに対して、ボランタリー・チェーン(VC)とは、任意連鎖店と呼
ばれ、同じ業種の小売店が独立していながら、商品の仕入れや販売促進等を共同で行うシステムをい
う。
今や私たちの生活に欠かすことのできないコンビニエンス・ストアは全国に約4万店あるが、そのフランチャイ
ズ・チェーン数は1,146、加盟店数は234,489店、売上高約19兆円であるという。
http://www.jfa-fc.or.jp/   ↑数字は2005年度のもの



        フランチャイザー                                         フランチャイジー

例:コンビニエンス・ストア本社                                     例:各コンビニエンス・ストア


最新情報 http://www.jfa-fc.or.jp/misc/static/pdf/2009.pdf




■フランチャイズ契約について
 フランチャイズとは、フランチャイジーとフランチャイザとの間に締結される契約であって、フランチャイジーはフ
ランチャイザから提供される商号(あるいは商標)や商品、サービス、ノウハウ等のビジネス・フォーマット
(営業方法)を利用して、フランチャイザーの指揮の下に独立した事業者として営業活動を行い、そのフ
ォーマットの利用の対価として、一定の金額(ロイヤルティ)をフランチャイザーに支払う契約とされてい
る。




                                                                     5
商法Ⅰ 3/3




■フランチャイズ契約における法律的な問題点
(1) フランチャイザの情報提供義務
      公取見解あり。フランチャイズ締結契約過程における予測情報
      売上について不確実な情報を提供した。
      (実現不可能な売上予測を提供)



      判決日          裁判所      判例内容(判例時報1704号より)


                            クリーニング店のフランチャイズ契約を締結し
1審平成10年10月     1審東京地裁平8
                            たフランチャイジーがフランチャイザーに対して
30日            (ワ)109号
                            した保護義務違反(不正確な情報の提
2審平成11年10月     2審東京高裁平11
                            供)による損害賠償請求が容認された事
28日            (ネ)77号
                            例(過失相殺7割)



(2) 優越的地位の濫用
(3) 守秘義務
(4) 競業避止義務




                                                以上




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  • 1. 商法Ⅰ 3/3 商法Ⅰ 小菅成一氏(嘉悦大学経営経済学部) 2011/08/14 ■不正競争防止法 →周知性(がある商品名、商標名) →全国性、一定の地域内、どちらでもいい。(裁判所の解釈) // 外観、見かけ、印象など総合的観点から類似性を評価する 【判例】横浜地裁昭和58年12月9日判決 Xは横浜市で「勝烈庵」という商号でとんかつ屋を営んでおり、「勝烈庵」は横浜市やその近辺では需要 者に広く認識されていた。Xは、鎌倉市大船でとんかつ屋「かつれつ庵」を営むYに対して、不正競争防 止法でもってそれらの商号の使用の差止を請求した。 ⇒裁判所は「認定事実によれば、Xの営業は成功をおさめ、その営業表示は、横浜駅ないしXの本店 所在地である横浜市中区常磐町付近を中心としてその周辺地域において広く認識されている。Yにつ いてみると、Xの所在位置とYの店舗のある神奈川県大船との距離的近接性・生活圏としての密接性、 一体性を考慮すると、Xの営業表示は、Yの店舗のある鎌倉市大船周辺においても周知である。」とし、 Xの請求を容認した。 他にも、ブランド「シャネル」をスナック店名へ使用し店名の使用禁止と損害賠償へ至った判決事例や、デ ィズニーという名前で如何わしい商品(大人のおもちゃ?)を販売していたことなどが授業では紹介され た。 1
  • 2. 商法Ⅰ 3/3 ■名板貸(商法 14) 外観信頼保護 // 善意であれば信じた名貸主も取引相手方に対して責任を負わねばならない。 名板貸の由来・・・名板貸(看板貸)とは、元来は取引所の取引員がその営業名義を非取引員に貸 して営業を行わせる商慣習から発生したものとされる。その後、広く他人の営業資格、営業上の名声や 信用を利用する目的で一般的に使用されるようになったという。名板貸主には、名称使用の対価が名義 料(看板料)という形で支払われることが多い。 旧商法 ⇒ 自己の氏、氏名、商号 会社法 ⇒ 自己の商号 (他人へ使用許諾されるに限定される) 名板貸主 名板借人 事業内容の同一性 特段の事情があれば同一でなくてもよい。 【判例】最判昭和43年6月13日 「現金屋」の商号で電気器具販売業を営んでいたYga、事業を廃止するにあたり、その使用人Aに、 引き続き「現金屋」という商号で同じ店舗内で食糧雑貨商を営むことを許諾した(しかもAが、Y名義 のゴム印や印鑑も使用して売買取引や銀行取引等も行うことも許可していた)。ここでは営業の同一性 が問題となった。 判例:特段の事業にあたるとしてYに名板貸責任を認めた。 名板貸人 ⇒ 責任の内容 ⇒ 取引上のトラブル(名板貸人の) 悪意・重過失(同視):保護されない 名板借人 取引の相手方 ⇒ 保護される要件 ⇒ 善意・無重過失:保護される Cf.) 米沢明 「名板貸責任」 2
  • 3. 商法Ⅰ 3/3 ■類推適用 外観の作出 ・名板貸規定の類推適用 → 対象として官庁名、商標 ↓ 地裁の裁判例(重過失があった) 最判 平成7年11月30日 原告 ⇒ 消費者 ■M&A mergers and acquisitions 合併&買収 「組織再編」の総称 組織再編 合併 株式交換転移 組織法 会社分割 事業譲渡 取引法 3
  • 4. 商法Ⅰ 3/3 13:15~ 事業譲渡と商号の続用 ○ X ○ K □商号も続用 Y 譲渡 債権の請求も可 → 会社法22条① ○ S → 債権者 ○ Y ○ K 債務逃れの 最判昭和38年3月1日 事業譲渡はダメ 譲渡 商号を厳格に解した。 ○ S → 債権者 債務を引き継ぎたくないための債務逃れは(会社法22条)の商号の続用にあたらない。 詐害的な事業譲渡・・・債務逃れ 民法§424 詐害行為取消権 ○ Y ○ A □商号も続用 Y 譲渡 ⇒ 登記ないしは通知(譲渡人の債務に ついて責任を負わない) ○ → 債権者 S ○ Y ○ A →商号の引継ぎはなし 譲渡 ⇒ 通知あるいは広告 (債務引受) ○ → 債権者 S 4
  • 5. 商法Ⅰ 3/3 ■フランチャイズ セブンイレブンや KFC、ダスキン等のコンビニエンス・ストアや外食産業、サービス業といった現代の企業 社会では極めて多くのフランチャイズがある。イトーヨーカドーのような普通のスーパー等が同一企業として 各店舗化したものをレギュラー・チェーン(RC)というのに対し、フランチャイズ・チェーン(FC)とは、 資本と経営ノウハウを持つ本部(フランチャイザー)が主体となって、加盟店(フランチャイジー)を募集 し、多店舗化を図るシステムである。これに対して、ボランタリー・チェーン(VC)とは、任意連鎖店と呼 ばれ、同じ業種の小売店が独立していながら、商品の仕入れや販売促進等を共同で行うシステムをい う。 今や私たちの生活に欠かすことのできないコンビニエンス・ストアは全国に約4万店あるが、そのフランチャイ ズ・チェーン数は1,146、加盟店数は234,489店、売上高約19兆円であるという。 http://www.jfa-fc.or.jp/ ↑数字は2005年度のもの フランチャイザー フランチャイジー 例:コンビニエンス・ストア本社 例:各コンビニエンス・ストア 最新情報 http://www.jfa-fc.or.jp/misc/static/pdf/2009.pdf ■フランチャイズ契約について フランチャイズとは、フランチャイジーとフランチャイザとの間に締結される契約であって、フランチャイジーはフ ランチャイザから提供される商号(あるいは商標)や商品、サービス、ノウハウ等のビジネス・フォーマット (営業方法)を利用して、フランチャイザーの指揮の下に独立した事業者として営業活動を行い、そのフ ォーマットの利用の対価として、一定の金額(ロイヤルティ)をフランチャイザーに支払う契約とされてい る。 5
  • 6. 商法Ⅰ 3/3 ■フランチャイズ契約における法律的な問題点 (1) フランチャイザの情報提供義務 公取見解あり。フランチャイズ締結契約過程における予測情報 売上について不確実な情報を提供した。 (実現不可能な売上予測を提供) 判決日 裁判所 判例内容(判例時報1704号より) クリーニング店のフランチャイズ契約を締結し 1審平成10年10月 1審東京地裁平8 たフランチャイジーがフランチャイザーに対して 30日 (ワ)109号 した保護義務違反(不正確な情報の提 2審平成11年10月 2審東京高裁平11 供)による損害賠償請求が容認された事 28日 (ネ)77号 例(過失相殺7割) (2) 優越的地位の濫用 (3) 守秘義務 (4) 競業避止義務 以上 6