特別講義信託法         2008年10月7日10時20分 22番教室 東京大学法学部信託法講義① 樋口 範雄 [email_address] 参照-> http://ocw.u-tokyo.ac.jp/
講義予定 2008-2009 5-5-3の布陣  第1回から第5回まで樋口「入門信託と信託法」を教材として、信託の考え方  第6回から第10回まで 実務家に来ていただき、信託の運用例を話してもらう  第11回から第13回まで 神田教授が商事信託法の基本構造を講義する 10月7日樋口① 10月14日休講 10月21日樋口②  10月28日樋口③ 11月4日樋口④ 11月11日樋口⑤ 11月18日 実務家第1回 折原氏(信託協会)「信託業と信託業規制」 11 月 25 日 実務家第2回 早坂氏(住友信託銀行)            「運用型信託ーおよび金銭債権の流動化のための信託」 12 月  2 日 実務家第3回 佐々木氏(みずほ信託銀行)「不動産事業と信託」 12 月  9 日 実務家第4回 吉谷氏(三菱UFJ信託銀行)            「個人の財産の信託(相続・贈与と信託)」 12 月 16 日 実務家第5回 田中氏(中央三井信託銀行)「事業自体の信託」 1月13日 神田教授①   20日 神田教授②   27日 神田教授③
わが国の信託法の位相 2007年施行の新信託法   立案の過程   明治期から大正期の信託法関連法の制定 ①民法の弟分としての信託法 ②実際には商事目的で利用されてきた信託法 ③淵源としての英米法  東京大学でも10年前から三者共同の講義
目次 1 信託法試験問題 2 信託と委任 3 信託と契約
Ⅰ 信託法試験問題法科大学院 2006/9/5 1 信託と委任契約との違いについて説明しなさい。 2 わが国の信託について、従来の信託法は基本的に民事信託を想定しており、私法でありながら規制色が強いものだったといわれる。しかも、日本で行われてきた信託の主要なものはすべて商事信託であるのに、これにふさわしい法理論が欠落してきたともいわれる。 1)そこで、商事信託は民事信託といかに異なるかを説明しなさい。  2)さらに、信託を規制する信託業法と、私法としての信託法の役割のあり方の関連と区別について論じなさい。
委任契約と信託 例:東山魁夷のもう1つの「道」が発見される  委任->著作権の処理、貸し出し等  信託->著作権の処理、貸し出し等 どこが異なるか???  異なる点を想像しできるだけ多数指摘しなさい。 財産が不動産なら、金銭なら・・・
信じて託す方法 S    T  B    手許に価値の->取扱いを託す->収益の帰属   高い絵画 信じて託す2つの方法  委任契約  信託    どこが異なるか
関係の入り口で 2つの相違
関係の入り口で 2つの相違 1 信託は契約でなくとも可能 2 契約能力からの切り離し
関係成立後の違い 6点
関係成立後の違い 6点 3 信託財産の倒産隔離 4 信用力の切り分け 5 受託者の信用力と取引の安全 6 独自の判断権と指示待ちの受任者 7 受益者の権利 8 受託者の義務
関係終了時・終了後の相違2点
関係終了時・終了後の相違2点 9 いつでもやめられる委任とやめられない信託 10 死亡後終了する委任と死亡後も続く信託
英米法での信託 合意があっても契約とは異なる なぜか? 英米の契約概念の狭さ 逆に日本法の契約の広さ・曖昧さ
アメリカの契約・日本の契約 1995年のがん告知事件最高裁判決  胆嚢がんの疑いのある患者に、医師がそれを告げなかった事件  債務不履行による訴え(説明義務は債務)   医師側の反論(説明義務は含まれない、 または本件の場合、裁量による)  以上の説明に疑問があるか?  ->ミシガン大学での授業での経験
医師患者関係の性格 準委任契約説が通説  医師の服する法は、    契約法・不法行為法・業法(医師法など)   索漠とした法の理解    ->fiduciary law(信認法)の必要性 樋口範雄「医療と法を考える―救急車と正義」(有斐閣・2007年)
弁護士・依頼者関係 伊藤眞その他編『法曹倫理』(有斐閣) ◆ハミルトンとマディソン法律事務所の関係  コカコーラ運搬トラックの交通事故、学バスに衝突し21人の児童死亡、運転手ハミルトンも病院へ。コカコーラから弁護士派遣。 ◆病床で聞いた事故の模様を検察に。業務上過失致死で起訴。ハミルトンは弁護士を訴える。 ◆抗弁としての契約関係不存在->信認関係
契約だけですべてをまかなう日本 信認関係・信認義務というもう1つの法的概念が有用ではないか? ->日本にはなじみのない新しい概念? ->実は信託法には80年前から存在する
アメリカの信託・日本の信託 アメリカにおける信託法の重要性 日本において信託に脚光が・・・  1 信託の授業  2 信託法改正・信託業法改正  3 信託の広がり 「受託者責任」への注目
受託者はつらいよ 「私が思うに、受託者の任務というのは、幸福な運命をもたらしてくれるものではない。ささやかな報酬と引き換えに、常に苦境に立たされる。そして、受託者のバイブルには次のルールが書かれている。『いつも悪いのはおまえだ』。こうして見ると、どうしたら受託者になろうとする人が出てくるというのだろうか?」* Schuyler, The Fiduciary Must Know the Law, 56 N.W.U.L.Rev. 177, 189 (1961).
契約関係と信認関係        契約           信託 1   自己責任       依存関係 2  義務は限定      義務は広範 3 救済=損害賠償  利得吐き出しなど多様 4  私的自治       公的介入ありうる 5  財産は無色      財産に色づけ     
 1 自己責任・依存関係 (アメリカでの)契約関係       (contractual relation)   リスク配分の明確化=責任限定の手段   互いの自己利益の追求が合致   それぞれに自己責任 信認関係(fiduciary relation) 一方が他方に依存 権限・財産を相手方に 委ねられた者に信認義務=受託者責任
 2 義務は限定・義務は広範 契約  義務を限定する仕組み  合意された義務のみ負う 信託  任意規定ではあるが一定のセットメニュー   ★注意義務 ★分別管理義務   ★忠実義務   ★情報関連義務(守秘義務・情報提供義務)
義務の違いの一例 例1:継続的な売買契約を結んでいた売主が、満了後の新規契約のために別の業者Cと交渉した。まだ契約関係にあるBとの関係でこのことに問題があるか?Bからの新たな提示額をCに伝えることはどうか? 例2:土地を受託した T が、売却権限を委ねられ、委託者の希望額は1億円。しかし、売却先を探す過程で土地は1億5000万円の価値があることがわかった。1億円で売却してよいか、さらに自ら購入するのは?
3 救済 損害賠償・利得吐き出しなど多様 契約違反に対する救済  損害賠償が原則(金銭で損害を賠償) 信託違反に対する救済(アメリカ、日本は*)  損害賠償               *    (但し基準時の相違あり)  利益(利得)吐き出し  第三者へも効果の及ぶ救済   *  (さらに懲罰賠償もありうる) 
4  私的自治・公的介入ありうる 契約=私的自治  自己責任原則が貫かれ、裁判所その他の公的介入も限定的 信託=依存関係で、強者・弱者の関係  弱者保護のための公的介入がありうる  同じ私的関係でありながら、(裁判所の)後見的役割が認められ、信託法が発展してきた
5  財産は無色・財産に色づけ 契約=債権関係  関連する財産も一般財産  他の債権者と競合 信託財産=受益者の財産として色づけ  委託者の財産からの隔離  受託者の財産からの隔離  受益者の財産からの隔離   Bankruptcy remote=Nobody's   Property
契約と信託 英米ではまったく異なるもの   信託は契約より古い 日本   契約こそ中心、信託も契約の一部 日本では、信託の特殊性は信託財産に関する特殊な取扱いが中心となる
参考文献 『フィデュシャリー[信認]の時代』         (有斐閣・1999) 『アメリカ信託法ノートⅠ・Ⅱ』         (弘文堂・2000,2003) 『入門 信託と信託法』(弘文堂・2007)

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