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2011 06-15-民法ⅲ-4 授業メモ
- 1. 2011/06/15 18:30-19:30
民法Ⅲ-3
評価はレポート提出で行う。
7/6(水)最終授業でレポート課題を示す。その解説も。
7/12(火)教務課窓口まで提出 18:30 まで。郵送は必着。
■先週の復習
・弁済の提供(とりにいく、もっていく、おくってください)
・受け取らなかった場合、買主の受領責任は?保管費用?
売主は保管を強いられており売買契約を解除できるか?(受領遅滞)
コカコーラ 100 ダースだった場合は(こんな契約なかったことにしたい、早く廃棄したいし)
金銭債権
1円玉をみてアルミと言うヒトはいない。1万円札をみて紙切れというヒトはいない。
紙よりもアルミのほうが価値があるので1円玉の方が良いという人もいない。
誰しもがその背後にある価値をみている。
また、例えば1万円を返す場合、貸した際の1万円そのものを返す義務はない、別のお札で構わないし、
また1円玉1万枚で返してもよい。いずれも本旨弁済。(ほんしべんさい)
個性が全くない。
価値そのもの。
同価値を返せば足りる。
常に調達可能
「払えない」のではなくて「払わない」だけ。
履行不能があり得ない(ヤーサンの世界)。法律上は払えないは存在しない。
履行遅滞のみ。
※種類物は製廃(生産中止)等があると履行不能になる。
「不可抗力をもって(支払遅滞の)抗弁となし得ない」
支払いが遅れている理由が予想外の天変地異に起因するとしても、なお遅延損害金を支払わなければ
ならない(履行遅滞責任)
- 3. ヒトの作為または不作為意を求める場合
作為請求 → ・雇用契約における労務給付請求権
・画家が絵を描く債務や役者が演技をする役務
不作為請求 → ・19時以降は工場の操業をしない
・3階建て以上の家屋を建築しない
作為 ← 本来的債務の内容が実現(約束の内容そのもの)と強制できない。
任意に取り組む場合とそうでない場合では、履行の結果に差がでてしまうため。
損害賠償を以て代えるしかない。
不作為 ← モノの引渡しと同じ。
仕事に止めた場合であると、強制された場合であると、両者の履行結果に差異はない。
Ex. 仮処分
↑↑債権の種類ここまで↑↑
■債権の効力
① 対内的効力 ← 契約当事者限りの効力(基本原型)相対効 // 約束しましたっけ?の世界
② 保全的効力
← 契約当事者以外の第三者に対する効力(例外)「例外は狭く」そう幾つもない。
③ 対外的効力
対内
対外(広義) ・対外(狭義)
・保全
こう分けるヒトもいる。見解として。
- 4. 21:05~
① について
a. 給付授与件(基本原型)
→
b. 強制履行請求権
→
c. 損害賠償請求権
d. (契約の解除)
a. について
受け取る権利が無ければ要求も出来ない。当たり前。当然の前提。
b. について
任意の履行を期待できない場合
「裁判上の強制」
「引き渡してくれないのであれば訴えてでも、やってもらいますよ」
ただし、
モノの引渡しや不作為債務 → 強制履行 OK
作為債務 →強制履行 NG
c. について
引き渡してくれなくても良い。
しかし、それに伴って生じた損害を賠償してください。
作為債務の不履行 → 損賠へ
不作為 → なおやめない。
自力救済禁止の原則 (行政代執行など)
損賠へ。
物の引渡債務の不履行 → その態様には次のものがある。
債務不履行責任(民415,416)
履行遅滞 (やれるのに、やらない) 可能前提
履行不能 (やりたくても、やれない) 不完全前提
不完全履行(やりはしたが、一部不完全)
//遅滞と不能の違いは?オカネを例えれば、払えない(出来ない)、払わない(出来るがしない)