平成 29年 1月に準空気銃所持による銃刀法違反容疑で警察機関の捜査を受け、同年11月に20万円の罰金刑と準空気銃2丁、マガジン(弾倉) 2 本及びナイフ 1本を没収するとした略式命令を受けたものです。本事案では、当該職員の自宅及び勤務先が家宅捜索を受け、自宅で準空気銃1丁、マガジン2本及びナイフが発見され、また、当該職員の勤務先の個人ロッカー内から準空気銃1丁が発見されましたが、勤務先で発見されたものは、故障しており使用可能な状態ではなかったとのことでありま
す。なお、勤務先で発見されたものは、業務で山間地等に出向いた際の有害鳥獣からの護身用として購入し、保管していたとのことです。