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県民へのしわ寄せ最大で5億9千9百万円!!
- 1. 資料 3
1 大北森林組合事件: 長野県庁へのギモン
◆県庁が行うべき事務を怠ったことを原因
とする県民の損害であり、責任を負うべき
職員が賠償すべき
◆不要不急の超過勤務手当て縮減は、本件に
関わらず当然に行われるべきもの。超過勤務
手当てはもともと管理職には支給されていな
いので、若手・中堅職員にのみ負担と責任を
負わせることになり、不合理
◆適正な職員定数の管理は、本件に関わらず
当然に行われるべき。一方で、必要以上の新
規採用職員抑制は、将来に渡って県民サービ
スの低下に繋がる恐れがある。
◆県庁が補助要件等を適正に指導していれ
ば発生しなかった県民の損害であり、責任
を負うべき職員が賠償してこれを回復すべ
き
◆不要不急の旅費等の削減は、本件に関わら
ず当然に行われるべきもの
◆何れも県自身が関係県職員等の有責性を認
識しており、速やかに賠償請求して県民の
損害を回復すべき
◆平成28年11月15日県民あて「説明会」
では、関係県職員に対する損害賠償請求につ
いて特段の方針が示されなかった。
平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日
長
野
県
報
道
発
表
消滅時効期間の経過によって補助金
返還請求ができなかった案件等(中
略)については、案件に応じて、組
合・その他事業体、組合役員、関係
した県職員に対する損害賠償請求を
検討する。
県単補助金の流用案件については、
関係した県職員の責任がより重いこ
とから、これら県職員に対し(案件
によっては補助金の交付を受けた組
合・その他事業体を加えて)、今後
請求額等を精査の上損害賠償請求
(民法第 709 条)を行う。
おかしくないかい?
林野庁補助金返還命令のうち、県に
責任があり、組合に返還請求するこ
とができない額(不用萌芽防除、指導
監督費)
約3600万円
林野庁補助金返還命令のうち、県債
権について時効成立し、組合等に返
還請求することができない額
約1億2600万円
懲戒処分対象職員の給与減額等に加
え、旅費その他事務的経費の削減によ
り、来年度までの2年間で対応
約
3
億
8
千
9
百
万
円~
5
億
9
千
9
百
万
円
林野庁補助金返還命令に係る加算金
約3億5300万円
「しごと改革」を断行し、加算金相当
額以上の人件費を平成 30 年度までに
削減
議会答弁等で残業手当縮減、新規採用
職員の抑制に触れている
県単独事業費の不適正な流用
約8400万円
県民へのしわよせ 責任を取らぬ県 「しごと改革」と言い出した!?
加算金に関する報道 2016.9.13信濃毎日新聞
県
単
独
事
業
費
不
正
流
用
を
伝
え
る
報
道
平
成
二
十
七
年
七
月
三
十
日
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毎
日
新