2. n ⽇ 程:2017年11⽉12⽇〜18⽇
n テーマ:「ドイツにおける政治教育」
n 訪問地域:ベルリン州、ブランデンブルグ州
n 同⾏者(敬称略):
• 中村 美奈⼦(毎⽇新聞)
• 原⽥ 謙介(NPO法⼈YouthCreate)
• 室橋 祐貴(⽇本若者協議会)
n 実施主体:ドイツ連邦外務省
n プログラムコーディネート:GOETHE INSTITUT
▲視察メンバーの皆さん
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24. 【参画の原則】
① 親、⼦ども・若者、若年成⼈は市⺠であり、福祉
サービスを受ける権利を有する。
② 意思決定過程に参画する権利を有する。
③ ⼦ども・若者⽀援法に携わる育成担当者は、親、
⼦ども・若者、若年成⼈を参画させる義務を負う。
2.2.2.1 JP
ドイツの⼦ども・若者政策の法的枠組み
社会法典第8編 ⼦ども・若者⽀援法
(Child and Youth Service Act : KJHG)
【具体的⽅策】
若者団体の連合組織の⽀援、ユースワークの促進、⼦ども・
若者の計画(Child and Youth Plan)の作成、資⾦メカニズム
の設置など。
参考:IJAB
64. ⽇本への⽰唆(いくつかのアイデア)
1. 全体
① 若者政策の定義化と各機関の役割の明⽂化
② ⼈⼝政策としての若者の位置付け
2. 政治参画分野
① 学校(⽣徒会)、地域(⾃治体)、国への連続的な参
画と利益実現の枠組みづくり
② 学校外模擬選挙の普及(選挙はもともと政治参画)
③ 政治家との交流から利益実現のための対話へ
3. 政治教育分野
① 政治教育を担う主体としての⽣徒像の捉え
② ⽣き⽣きした学問としての「政治科」
③ 学校外の政治教育を担うあらゆる主体の可能性
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