20131020学習会「減容化?ちょっと待った!放射能汚染ゴミの焼却no!」
- 33. 100Bq/kgと8000Bq/kgの違い【環境省】
原子炉等規制法に基
づくクリアランス基準
(100Bq/kg)について
放射性物質汚染対処特措法に基づく指定基
準(8000Bq/kg)について
廃棄物を安全に処理するための基準。
廃棄物を安全に再利用で 原子力発電所の事故に伴って環境に放出された
きる基準。
放射性セシウムに汚染された廃棄物について、一
運転を終了した原子力発
般的な処理方法(分別、焼却、埋立処分等)を想
電所等により発生するコ
定し、安全に処理するために定めた基準。
ンクリート、金属を想定
し、原子力発電所や一般 8000Bq/kg以下の廃棄物は、従来と同様の方法に
社会での再利用を推進す
より安全に焼却したり埋立処分したりすることがで
るために定めた基準。
きる。焼却施設や埋立処分場では排ガス処理、排
廃棄物を再生利用した製
水処理や覆土によって環境中に有害物質が拡散
品が、日常生活を営む場
しないように管理が行われていることから、周辺
所などの一般社会で、
住民にとって問題なく安全に処理することができ
様々な方法(例えばコン
る。
クリートを建築資材、金属
をベンチなどに再生利
8000Bq/kg以下の廃棄物を焼却した結果、焼却灰
用)で使われても安全な
の放射能濃度が8000Bq/kgを超えた場合には、特
基準として、放射性セシ
別な処理が必要。広域処理により焼却する場合
ウムについて100Bq/kg以
には、そのようなことがないよう、対象とする廃棄
下と定められた。
物の目安を焼却炉の型式に応じて240Bq/kg以下
又は480Bq/kg以下のものとしている。
- 34. ドイツ放射線防護協会による日本政府に対する勧告
ドイツ放射線防護協会 会長 セバスティアン・プフルークバイル(博士)
ベルリン、2011 年11 月27 日
放射線防護の国際的合意として、特殊措置をとることを避けるために、汚
染された食品や廃棄物を、汚染されていないものと混ぜて「危険でない」と
することは禁止されている。日本政府は現在、食品について、および地
震・原発事故・津波被災地からのがれき処理について、この希釈禁止合
意に違反している。
日本ですでに始まっている汚染がれきの各県への配分、焼却、および焼
却灰の海岸埋め立て等への利用は、放射線防護の観点から言えば重大
な過ちである。焼却場の煙突から、あるいは海洋投棄される汚染焼却灰
から、がれき中の放射性物質は必然的に環境に放出される。ドイツ放射
線防護協会は、この計画の至急撤回を勧告する。
ドイツ放射線防護協会はこの「希釈政策」を至急撤回するよう勧告する。
撤回されない場合、すべての日本の市民が、知らぬ間に東京電力福島第
一原子力発電所事故の「二次汚染」にさらされることになるだろう。空間的
に隔離し、安全を確保し、管理された廃棄物集積所でなければ、防護策
は困難である。「汚染を希釈された」食品についても同様である。現在の
汚染がれきおよび食品への対応では、日本市民に健康被害が広がってし
まうだろう。