も
こ
平成 27年 4月 10日
保健福祉部 医療事 業課
地 方 独 立 行 政 法 人 長 野 市 民 病 院 評 価 委 員 会 概 要
は じめに
市では、平成 28年 4月 に長野市民病院の地方独立行政法人化を予定 している。
地方独立行政法人化後は、市が病院を直接経営 しなくなるものの、地方独立行政法人法に
基づき、病院の経営に関する認可 ・承認 ・財政的支援などが、市の役割 となる。
市の役割を実行するに当たつては、地方独立行政法人法に基づき、医療 ・経営の専門的知
識を有する者等で構成する評価委員会の意見を聴いた り、議会の議決を得た りしなければな
らないとされている。
市の役割 項 目 (条 項)
0 認 可 中期計画 ( 第2 6 条第 1 項 ) 、業務方法書 ( 第2 2 条第 1 項 ) 、短期借入 ( 第
4 1 条第 1 項 ) 、重要財産処分 ( 第4 2 条の 2 第 2 項 、第 4 4 条第 1 項 )
・承 認 財務諸表 (第34条 第 1項 )、剰余金 の使途等 (第40条 第 3、 4項 )
・財政的支援等 財産的基盤整備 (第6条 )、運営費負担金 (第85条 )
設置根拠
地方独立行政法人法第 H条 及び地方独立行政法人長野市民病院評価委員会条例 (以下 「条
例」 とい う。)
【地方独立行政法人法 (抜粋)】
第 11条 設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、執行機関の
附属機関として、地方独立行政法人評価委員会 (以下 「言平価委員会」という。)を 置<。
2評 価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること。
二 その他この法律又は条例によりその権限に属させ られた事項を処理すること。
3前 項に定めるもののほか、評価委員会の組織及び委員その他の職員その他評価委員
会に関 し必要な事項については、条1列で定める。
3 役 割 (詳細は 6業 務内容を参照)
(1)地 方独立行政法人の業務実績に関す る評価
(2)市 長が認可・承認等をす る際の事前の意見聴取に対す る意見提示
【概念図】
評価委員会
地方独立行政法
組 織 (条例第 2条 )
委員 6人 以内で構成
委員は、医療又は経営に関 し優れた識見を有す る者及び市長が必要 と認 める者か ら市長
が委嘱 (医療関係者 2人 、経営関係者 1人 、学識経験者 2人 、市長が認 める者 1人 )
委員の任期 (条例第 3条 )
委嘱の 日か ら2年
6 業 務内容
響踊
複争
熱篤ダ一一
(1)各 事業年度における業務実績評価
毎 年 第 28条
(2)中 期 目標期 間 にお ける業務実績評価
5年 毎
第 3 0 条
[第28条準用]
①中期目標達成状況の調査・分析及び総合評定等
②法人への評価結果の通知及び業務改善勧告等
③評価結果通知及び勧告等の公表
2市 長が認可 ・承認等をする際の意見提示 時 期 根拠条項
(1)法 人の業務方法書 を市長が認可す る際の意見 作成 時 第 22条 第 3項
(2)中 期 目標の作成 ・変更の際の意見 5 年 毎
又 は
変更時
第 25条 第 3項
(3)中 期計画の作成 ・変更に対 して市長が法人に認可す
る際の意見
第 26条 第 3項
(4)法 人役員の報酬等の支給基準に関す る市長 に対す る
意見の申出
設立時
変更時
第 56条 第 1項
[第49条準用]
(5)中 期 目標期 間終了時 に市長 が所要 の措置 を講ず る際
の意見
5年 毎 第 31条 第 2項
(6)市 長による法人の財務諸表承認の際の意見 毎 年 第 34条 第 3項
(7)中 期計画で定める剰余金の使途に残余利益を充当す
るに当たつて市長が法人に承認す る際の意見
必要時
第 40条 第 5項
(8)一 定の積立金 を次期 中期 目標期間の業務の財源 に充
当す るに当たって市長が法人に承認す る際の意見
(9)限 度額 を超 えて短期借入 をす る場合及び短期借入の
借換に当たって市長が法人に認可す る際の意見
第 41条 第 4項
(10)重 要な財産の処分等をするに当たつて市長が法人
に認可する際の意見
第 42条の 2
第 44条第 2項
7 ス ケジュール 【案】(平成 27年 度)
【参 考 】議会の関与
開催 時期 内 容
第 1 回 5月 中旬 委員委嘱、中期 目標 (素案)な ど
議会 (福祉環境委員会)と の意見交換会
第 2 回 8 月 中期 目標 (案)、中期計画 (素案)、継承財産範囲な ど
第 3 回 1 1 月 中期計画 (案)、継承財産範囲な ど
議会 (福祉環境委員会)と の意見交換会
第 4 回 1月 中期計画 (案)、業務方法書な ど
⇒ 平 成 28年 4月 1日 地 方独立行政法人長野市民病院 設 立予定
決 事
項 目 条 項
地 方独 立行 政 法 人 の設 立 (定款 ) 第 7条
定款 の変 更 第 8条 第 2項
評 価 委 員 会 設 置 条 例 第 H条
中期 目標 の作成 及 び変 更 第 25条第 3項
条例 で定 め る重 要 な財 産 の処 分 第44条第 2項
権利 の承継 (施行 令 第 9条 関係 ) 第 66条第 1項
公 営 企 業型 地 方 独 立行 政 法 人 に係 る中期 計 画 の作成 ・変 更 の認 可 第83条第 3項
地 方独 立行 政 法 人 の解 散 第 88条第 2項
2 告 事 項
項 目 条 項
各 事 業年 度 に係 る業務 の実績 評 価 結 果 第28条第 5項
中期 目標 に係 る事 業報 告 書 第29条第 2項
中期 目標 に係 る業務 の実績評価結果
(第28条第 5項 準用)
第30条第 3項
地方独立行政法人長野市民病院評価委員会条例
平成 27年 3月 27日 長野市条例第 16号
(趣旨)
第 1条 こ の条例は、地方独立行政法人法 (平成 15年 法律第 118号 )の 規定によ り置かれ る地
方独立行政法人長野市民病院評価委員会 (以下 「委員会」 とい う。)の 組織及び委員その他委
員会に関 し必要な事項 を定めるもの とす る。
(組織)
第 2条 委 員会は、委員 6人 以内で組織す る。
2 委 員は、次に掲げる者 の うちか ら市長が委嘱す る。
(1)医 療又は経営に関 し優れた識見を有す る者
(2)市 長が必要 と認 める者
(任期)
第 3条 委 員の任期は、 2年 とす る。ただ し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間 とす る。
(臨時委員)
第 4条 委 員会に、特別の事項 を調査審議 させ るため必要があるときは、臨時委員若千人を置 く
ことができる。
2 臨 時委員は、当該特別の事項に関 し識見を有す る者の うちか ら市長が委嘱す る。
3 臨 時委員 は、当該特別の事項 に関す る調査審議が終了 した ときは、解任 され るもの とす る。
(委員長)
第 5条 委 員会に委員長 を置き、委員の互選によ りこれを定める。
2 委 員長は、会務 を総理 し、委員会 を代表す る。
3 委 員長に事故があるとき又は委員長が欠 けた ときは、あらか じめ委員長の指名 した委員が、
その職務 を代理す る。
(会議)
第 6条 委 員会は、委員長が招集 し、委員長が会議の議長 となる。
2 委 員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席 しなければ、会議 を開 くこ
とができない。
3 会 議の議事は、出席 した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決 し、可否同数の と
きは、議長の決す るところによる。
4 委 員会は、その任務 を遂行す るため必要があると認 めるときは、議事に係 る関係者 に対 し、
資:料の提出、説明その他協力を求めることができる。
(書記)
第 7条 委 員会に、書記若千人を置き、市職員の うちか ら市長が任命す る。
2 書 記は、委員長の命 を受 けて委員会の所掌事務 に従事す る。
(委任)
第 8条 こ の条例に定めるもののほか、委員会の運営に関 し必要な事項は、市長が別 に定める。
附 則
この条例は、平成 27年 4月 1日 か ら施行す る。

市民病院評価委員会設置方針の資料

  • 1.
    も こ 平成 27年 4月10日 保健福祉部 医療事 業課 地 方 独 立 行 政 法 人 長 野 市 民 病 院 評 価 委 員 会 概 要 は じめに 市では、平成 28年 4月 に長野市民病院の地方独立行政法人化を予定 している。 地方独立行政法人化後は、市が病院を直接経営 しなくなるものの、地方独立行政法人法に 基づき、病院の経営に関する認可 ・承認 ・財政的支援などが、市の役割 となる。 市の役割を実行するに当たつては、地方独立行政法人法に基づき、医療 ・経営の専門的知 識を有する者等で構成する評価委員会の意見を聴いた り、議会の議決を得た りしなければな らないとされている。 市の役割 項 目 (条 項) 0 認 可 中期計画 ( 第2 6 条第 1 項 ) 、業務方法書 ( 第2 2 条第 1 項 ) 、短期借入 ( 第 4 1 条第 1 項 ) 、重要財産処分 ( 第4 2 条の 2 第 2 項 、第 4 4 条第 1 項 ) ・承 認 財務諸表 (第34条 第 1項 )、剰余金 の使途等 (第40条 第 3、 4項 ) ・財政的支援等 財産的基盤整備 (第6条 )、運営費負担金 (第85条 ) 設置根拠 地方独立行政法人法第 H条 及び地方独立行政法人長野市民病院評価委員会条例 (以下 「条 例」 とい う。) 【地方独立行政法人法 (抜粋)】 第 11条 設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、執行機関の 附属機関として、地方独立行政法人評価委員会 (以下 「言平価委員会」という。)を 置<。 2評 価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること。 二 その他この法律又は条例によりその権限に属させ られた事項を処理すること。 3前 項に定めるもののほか、評価委員会の組織及び委員その他の職員その他評価委員 会に関 し必要な事項については、条1列で定める。 3 役 割 (詳細は 6業 務内容を参照) (1)地 方独立行政法人の業務実績に関す る評価 (2)市 長が認可・承認等をす る際の事前の意見聴取に対す る意見提示 【概念図】 評価委員会 地方独立行政法
  • 2.
    組 織 (条例第2条 ) 委員 6人 以内で構成 委員は、医療又は経営に関 し優れた識見を有す る者及び市長が必要 と認 める者か ら市長 が委嘱 (医療関係者 2人 、経営関係者 1人 、学識経験者 2人 、市長が認 める者 1人 ) 委員の任期 (条例第 3条 ) 委嘱の 日か ら2年 6 業 務内容 響踊 複争 熱篤ダ一一 (1)各 事業年度における業務実績評価 毎 年 第 28条 (2)中 期 目標期 間 にお ける業務実績評価 5年 毎 第 3 0 条 [第28条準用] ①中期目標達成状況の調査・分析及び総合評定等 ②法人への評価結果の通知及び業務改善勧告等 ③評価結果通知及び勧告等の公表 2市 長が認可 ・承認等をする際の意見提示 時 期 根拠条項 (1)法 人の業務方法書 を市長が認可す る際の意見 作成 時 第 22条 第 3項 (2)中 期 目標の作成 ・変更の際の意見 5 年 毎 又 は 変更時 第 25条 第 3項 (3)中 期計画の作成 ・変更に対 して市長が法人に認可す る際の意見 第 26条 第 3項 (4)法 人役員の報酬等の支給基準に関す る市長 に対す る 意見の申出 設立時 変更時 第 56条 第 1項 [第49条準用] (5)中 期 目標期 間終了時 に市長 が所要 の措置 を講ず る際 の意見 5年 毎 第 31条 第 2項 (6)市 長による法人の財務諸表承認の際の意見 毎 年 第 34条 第 3項 (7)中 期計画で定める剰余金の使途に残余利益を充当す るに当たつて市長が法人に承認す る際の意見 必要時 第 40条 第 5項 (8)一 定の積立金 を次期 中期 目標期間の業務の財源 に充 当す るに当たって市長が法人に承認す る際の意見 (9)限 度額 を超 えて短期借入 をす る場合及び短期借入の 借換に当たって市長が法人に認可す る際の意見 第 41条 第 4項 (10)重 要な財産の処分等をするに当たつて市長が法人 に認可する際の意見 第 42条の 2 第 44条第 2項
  • 3.
    7 ス ケジュール【案】(平成 27年 度) 【参 考 】議会の関与 開催 時期 内 容 第 1 回 5月 中旬 委員委嘱、中期 目標 (素案)な ど 議会 (福祉環境委員会)と の意見交換会 第 2 回 8 月 中期 目標 (案)、中期計画 (素案)、継承財産範囲な ど 第 3 回 1 1 月 中期計画 (案)、継承財産範囲な ど 議会 (福祉環境委員会)と の意見交換会 第 4 回 1月 中期計画 (案)、業務方法書な ど ⇒ 平 成 28年 4月 1日 地 方独立行政法人長野市民病院 設 立予定 決 事 項 目 条 項 地 方独 立行 政 法 人 の設 立 (定款 ) 第 7条 定款 の変 更 第 8条 第 2項 評 価 委 員 会 設 置 条 例 第 H条 中期 目標 の作成 及 び変 更 第 25条第 3項 条例 で定 め る重 要 な財 産 の処 分 第44条第 2項 権利 の承継 (施行 令 第 9条 関係 ) 第 66条第 1項 公 営 企 業型 地 方 独 立行 政 法 人 に係 る中期 計 画 の作成 ・変 更 の認 可 第83条第 3項 地 方独 立行 政 法 人 の解 散 第 88条第 2項 2 告 事 項 項 目 条 項 各 事 業年 度 に係 る業務 の実績 評 価 結 果 第28条第 5項 中期 目標 に係 る事 業報 告 書 第29条第 2項 中期 目標 に係 る業務 の実績評価結果 (第28条第 5項 準用) 第30条第 3項
  • 4.
    地方独立行政法人長野市民病院評価委員会条例 平成 27年 3月27日 長野市条例第 16号 (趣旨) 第 1条 こ の条例は、地方独立行政法人法 (平成 15年 法律第 118号 )の 規定によ り置かれ る地 方独立行政法人長野市民病院評価委員会 (以下 「委員会」 とい う。)の 組織及び委員その他委 員会に関 し必要な事項 を定めるもの とす る。 (組織) 第 2条 委 員会は、委員 6人 以内で組織す る。 2 委 員は、次に掲げる者 の うちか ら市長が委嘱す る。 (1)医 療又は経営に関 し優れた識見を有す る者 (2)市 長が必要 と認 める者 (任期) 第 3条 委 員の任期は、 2年 とす る。ただ し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間 とす る。 (臨時委員) 第 4条 委 員会に、特別の事項 を調査審議 させ るため必要があるときは、臨時委員若千人を置 く ことができる。 2 臨 時委員は、当該特別の事項に関 し識見を有す る者の うちか ら市長が委嘱す る。 3 臨 時委員 は、当該特別の事項 に関す る調査審議が終了 した ときは、解任 され るもの とす る。 (委員長) 第 5条 委 員会に委員長 を置き、委員の互選によ りこれを定める。 2 委 員長は、会務 を総理 し、委員会 を代表す る。 3 委 員長に事故があるとき又は委員長が欠 けた ときは、あらか じめ委員長の指名 した委員が、 その職務 を代理す る。 (会議) 第 6条 委 員会は、委員長が招集 し、委員長が会議の議長 となる。 2 委 員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席 しなければ、会議 を開 くこ とができない。 3 会 議の議事は、出席 した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決 し、可否同数の と きは、議長の決す るところによる。 4 委 員会は、その任務 を遂行す るため必要があると認 めるときは、議事に係 る関係者 に対 し、 資:料の提出、説明その他協力を求めることができる。 (書記) 第 7条 委 員会に、書記若千人を置き、市職員の うちか ら市長が任命す る。 2 書 記は、委員長の命 を受 けて委員会の所掌事務 に従事す る。 (委任) 第 8条 こ の条例に定めるもののほか、委員会の運営に関 し必要な事項は、市長が別 に定める。 附 則 この条例は、平成 27年 4月 1日 か ら施行す る。