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認可保育園とは

 認可保育園とは、保護者が次のような事情でご家庭でお子様の保育ができない
場合に、保護者に代わって保育をすることを目的とした施設で、国の基準に基づ
き、知事の認可を受けて設置された児童福祉施設です。

    ★日中、保護者が就労している場合      ★保護者が出産の場合
    ★保護者が疾病または障害のある場合     ★保護者が同居の親族を介護している場合
    ★保護者が災害の復旧にあたっている場合   ★日中、保護者が求職活動をしている場合
    ★日中、保護者が学校教育法に定める学校や就労を目的とした学校に就学している場合


      注意!       上記に掲げた事が常態となっている事が必要です。「集団生活を経験さ
                せたい」「幼児教育の場として利用したい」などの理由だけでは申込は
                できません。

認可保育園とその他の施設の違い
就学前児童の保育施設は大きく分けると下記のように分類できます。
         分           類           保   育   料    申  込  先
      保育士の数や施設の広さなど、国が定める一定の基 前年の所得税相当額と前年度
認   準を満たし、児童福祉法に基づく認可を受けた保育園 住民税相当額で算定します。
可   で、区立・公設民営・私立の3種類があります。       (14ページ参照)
保                                              保育課入園係
    区   立 ・・・設置・運営ともに江東区
育                             *公立・公設民営・私立による保
園   公設民営 ・・・設置は江東区・運営は社会福祉法人
                              育料の違いはありません。
    私   立 ・・・設置・運営ともに社会福祉法人など
    ★都や市区町村の認証・認定を受けた施設
    *保護者負担軽減事業の対象です(別紙一覧表参照)   各施設に直接お問合せくださ
     東京都認証保育所                 い。
     地方裁量型認定こども園(長時間利用児童対象)
     保育室  家庭福祉員(保育ママ)  
     グループ保育室 グループ保育型家庭的保育室    *施設によっては月々の保育料 各施設に直接お申込
認                             のほかに入室料等がかかる事が ください
    ★都や市区町村の認証・認定を受けていない施設    あります。
可   *保護者負担軽減事業の対象ではありません
外
保    ベビーホテル マンション内託児施設
育    事業所内保育施設 院内保育施設
施    その他の保育施設
設   ★区立認可外保育施設                 契約時間に応じて異なりま
    *保護者負担軽減事業の対象です           す。保育課入園係でご確認くだ
                              さい。
    *江東区の認可保育園を待機している1歳児クラスか
                                               保育課入園係
    ら3歳児クラスのお子様のみを預かる施設で、認可保 契約時間を超えてお預かりす
    育園の入所が決定した時点で退園となります。     る場合は、別途延長保育料がか
                              かります。
     富岡保育ルーム 東陽保育ルーム 南砂保育ルーム

     幼稚園・保育園等のうち、就学前の子どもに幼児教 認可保育園として運営する部
    育・保育を提供する機能と、地域における子育て支援 分の保育料は、認可保育園に準
    を行う機能を備え、一定の認定基準を満たす施設が、 じて算定します。
    知事の認定を受けた施設で、次のタイプに分かれま
    す。
認
定   幼保連携型 ・・・ 認 可 幼 稚 園 と 認 可 保 育 園 が 連 携
こ               し、一体的な運営を行う               *園との直接契約となり、保育 各施設に直接お申込
ど                                         料は園に直接支払います。   ください
も   幼 稚 園 型 ・・・ 認可幼稚園が保育園の機能を備え
園               る                         *別途費用がかかる場合があり
    保 育 所 型 ・・・ 認可保育園が幼稚園の機能を備え ます。
                る
    地方裁量型 ・・・ 認可外の教育・保育施設が認定こど
              も園として必要な機能を備える

                                -1-
申込手続きについて                     *郵送での受付は行っておりませんのでご注意ください。
  ★必要書類は、江東区のホームページからダウンロードできますのでご利用ください。
  江東区ホームページ  http://www.city.koto.lg.jp/
  トップページの右側のメニューから「申請書ダウンロード」を選択⇒「子育て」の中の「保育園とは」を選択⇒ス
  クロールして「関連ドキュメント」から必要書類をダウンロード(4月の一斉入所受付時は、24年4月入所用の
  メニューになります)
入 園 の 申 込
《手続きに必要な書類》
  ①②③は必ず必要な書類です。④⑤については、該当する方のみ提出してください。
①「認可保育所入所・転所申込書」「家庭状況届」「児童の健康状況等申告書」
②「保育に欠ける証明」*父母ともに必要です
               父・母
                ︵       父・母   父・母     母         父・母   父・母   父・母   父・母
                                                                   ︵       父・母   父・母
    保育要件            外    自     内      出          疾     障     介         就    求     育
               内                                                  内               児
               定        営                       病      害    護     定               休
                                                                            
 必要書類          含  ︶                                               含  ︶            業
                    勤   等      職      産         等      等    等          学   職      中
勤務証明書◎          ○                                                                 ○
就労状況申告書◎                ○      ○
母子健康手帳                                ○
医師の診断書                                          ○           ○
身体障害者手帳
愛の手帳                                                   ○
精神障害者保健福祉手帳
介護状況調査書兼
日常生活状況調査票◎
                                                            ○
在学証明・時間割                                                           ○
                                              ★受託証    ★受託証 ★受託証 ★受託証
              ★ 受 託 証 ★ 受 託 証 * 外 勤 誓 * 誓 約 書 明書◎     明書◎  明書◎  明書◎              *復職誓
 そ  の  他      明書◎     明書◎     約書      兼退所届 * 誓 約 書                               約書
                                                      *誓約書 *誓約書 *誓約書
                                              兼退所届    兼退所届 兼退所届 兼退所届
《注意事項》
1.★受託証明書は、現在お子様を認可外保育施設に預けている方が、その施設に証明してもらう書類です。
2.*印の書類は、申込受付時に窓口で記入していただきます。
3.その他、必要に応じて追加書類を提出していただく場合がございます。
4.申請書類のコピーが必要な方は、提出前にご自身でコピーをお取りくださるようお願いいたします。
5.◎印の書類は、江東区指定の様式を使用してください。
6.【保育に欠ける証明】が申込期限内に提出されない場合は、申込却下となり、審査の対象になりません。
7.育児休業中の方の申込について
・ 育児休業中の方は、復職月からの入園申込となります。4月一斉入所を除き、締切は復職月の前月15日となりま
   す。但し、2・3月に復職の方で育児休業延長のために「入所不承認通知書」が必要な方は、1月入園の申込ができ
   ますので、前年の12/15までにお申込ください(育児休業基本給付金支給期間延長については、管轄のハロー
   ワークでご確認ください)。
・ 4月入所申込の場合、平成24年4月30日までに復職される方に限ります(復職しなかった場合退所となります)。
・ 復職後、短時間勤務を取得する予定で、その期間が入所年度を超える場合は、入所審査の際に短時間勤務の時間で
  指数付けします。入所年度内に正規の時間に戻る事が確認できる場合は正規の時間で指数付けします。
③所得税を証明するもの(平成23年中の所得がわかる書類)*父母ともに必要です
4月入所の場合、書類の提出期限が①②④⑤と異なります。次ページの表で確認してください。
*保育料の算定に使用します。期日までに提出がない場合、保育料を最高額で決定します。
④平成23年1月1日に江東区民でなかった方
平成23年1月1日に江東区に住民登録がなかった方は、平成23年1月1日現在の住民登録地で発行される「平成23年度
住民税課税(非課税)証明書」または「平成23年度特別徴収又は普通徴収税額通知書」等が必要です。
⑤外国籍の方  *外国人登録のない、未入国のお子様の申込はできません
在留資格を確認させていただきます。就労の理由で申込の場合は、就労可能なビザまたは「資格外活動許可書」が必
要になります。

                                          -2-
★所得税を証明する書類の提出期限★
給 与 所 得 者 で                                        4月入所申込の場合
            平成23年分【源泉徴収票】のコピー(年末調整済のもの)
確 定 申 告 の                                          平成24年2月6日(月)必着
            *手書きの源泉徴収票の場合は社印の押印されているもの
必 要 の な い 方                                        5月以降は申込締切日必着
             平成23年分【確定申告書1表・2表】の控のコピー
             ・税務署の受付印のあるもの *受付印のないものは無効
             ・青色や分離の場合はその内訳の確認できる決算書等のコピーも添付
            *e-Taxで申告の場合は、申告書の控のほかに下記の通知を印刷し、併 4月入所申込の場合
            せて提出いただくことで、受付印の代わりとします             平成24年3月16日(金)必着
確 定 申 告 を
            ・自宅等のPCで申告された方・・・【受信通知】
さ れ て い る 方
            ・税務署のPCコーナーで申告された方・・・【平成23年分の申告書等送信
            票】または【即時通知】                         5月以降は申込締切日必着
             *郵送で申告される場合は、返信用封筒を同封の上税務署より控を返送
             していただくよう依頼してください
             ●控のない場合は、税務署で発行していただくようお願いします
源 泉 徴 収 票
          平成24年度【特別区民税・都民税申告書】の控のコピー
確定申告書の控が
          ・課税課の受付印のあるもの *受付印のないものは無効
提出できない方

転園の申込
次のいずれかに該当するときは、転園の申込をすることができます。
*手続きには入園の申込と同じ書類が必要です。
《転園の条件》
① 転居により通園が著しく困難になったとき
② 兄弟姉妹が2ヶ所以上の保育園に通園しているとき
③ 南砂第五保育園の最長年齢に在園し、引き続き保育を必要とするとき
④ 入園が緊急等であり、やむを得ず自宅より遠い保育園に通園しているとき
⑤ その他、福祉事務所長が特にやむを得ない事情があると認めたとき
《注意事項》
・ 転園が内定した時点で、現在通園されている保育園には別の児童が内定します。「子供が今の保育園になれてし
  まった」「友達と別れることになる」「転園先で延長保育が受けられない」等、どのような理由があっても、転園
  を取りやめて元の保育園に通うことはできませんのでご注意ください。
・ 転園の必要がなくなった場合は、必ず申込の取り下げを行ってください。
・ 転園申込をされていた方が退所された場合は、転園申込は無効となります。
江東区以外の保育園を希望する場合
◆ 申込期限や必要書類等は、自治体により異なります。また、入園制限がある場合もありますので、必ず申込前に希
  望園のある市区町村にご確認ください。
◆ 申込受付は江東区保育課入園係で行いますが、受付後江東区から希望園のある市区町村に書類を送付しますので、
  申込期限に余裕を持って申込をしてください。
◆ 転出予定で申込をされた方は、住民票の異動と同時に転出先の市区町村で再度入園申込を行ってください。転出し
  た時点で江東区で受付けた申込は取消しとなります。

江東区外にお住まいの方
◆ 江東区外に在住の方が、江東区へ転入予定や、勤務地が江東区にある等の理由で江東区内の保育園を希望する場合
  には、現在お住まいの市区町村へ、その市区町村の様式を使って申込をしてください。
◆ 転入予定でお申込の方は、転入後江東区の様式で改めて、入所希望月の前月末日までに江東区保育課に申込手続き
  を行ってください。
《転入予定のない方の申込制限》
    区    分          4月一次募集      4月二次募集    5月∼9月入所        10月∼1月入所
0 歳 ∼ 2 歳 ク ラ ス の
江東区在勤者及び通過者           ×           ×            ×            ○
3 歳 ∼ 5 歳 ク ラ ス の
江東区在勤者及び通過者           ×           ○            ○            ○
*江東区に勤務先がない方または江東区を通過しない方で、転入予定のない場合は申込できません。
*江東区に転入予定のない場合で、保護者が求職中または内職の場合は申込できません。
*保護者が江東区在勤者及び通過者の場合、○の部分からの申込ができます。




                                -3-
延長保育について
◆ 通常の保育時間を超えて保育が必要な場合、延長保育を受けることができます。
◆ 延長保育が必要な方は、別途申込が必要となります。
  *申込をされても、定員等の関係で延長保育を受けることができない場合がありますので、あらかじめご了承く
  ださい。
《申込条件》
①   延長保育を実施している保育園に入園、あるいは入園希望していること
②   通常保育時間内にお迎えが間に合わず、保護者のほかにお迎えができる方がいないこと
③   延長保育実施基準の最低要件である「通常保育時間を超える日が週1日以上または月4日以上」あること
④   1歳クラス以上であること
    *ただし、以下の保育園では0歳児クラスの延長保育を実施しています
    【0歳児クラスの満1歳以上児を対象】
     神愛保育園・子供の村保育園・さんいく保育園清澄白河・まこと保育園・豊洲保育園(1時間のみ)・砂町友愛園・
     ともしび保育園
    【0歳児クラスの全児童を対象】
     アスクもんなか保育園・トイボックス富岡園・シンフォニア保育園・蓮美幼児学園とよすナーサリー・
     ゆらりん豊四保育園・ひまわりキッズガーデン豊洲・ひまわりキッズガーデン東雲・ナーサリールームベリー
     ベアー東雲・ひまわりキッズガーデン有明・ひまわりキッズガーデン有明の森・陽だまり保育園・
     アンジェリカ亀戸保育園・コビープリスクールかめいど・南砂町保育園
《手続きに必要な書類》
★区立保育園の場合★
① 区立保育園延長保育申込書
② 勤務証明書または就労状況申告書(父母ともに) *就労内定、求職中の方は申込できません
◆ 新規入所申込で延長保育が必要な場合は入所申込時に上記書類も提出してください。
◆ すでに在園されている方がお申込の場合は、園で面接を受けてから園に直接お申込ください。
◆ 区外にお住まいの方で、転入予定のない方は延長保育を利用できません。
★公設民営保育園・私立保育園の場合★
◆ 入園係への申込は必要ありません。入所内定後、各園に直接お問合せください。
《注意事項》
◆ 産前産後休暇・育児休業及び育児時間(短時間勤務)をとる保護者の方は、延長保育は利用できません。延長保育を
  受けている方は、産前休暇に入った時点で延長保育は利用できなくなりますので、「延長保育辞退届」を保育園
  に提出してください。
◆ 保護者の勤務先や勤務形態が変更になった場合で、変更後も延長保育を利用される場合は、改めて延長保育の申
  込が必要です。引き続き利用されたい場合は入園係までご連絡ください(再申込されても必ず利用できるとは限
  らないことをご了承ください)。
  *公設民営保育園・私立保育園は、各園に直接お問合せください。

保育時間について
《保育時間》
◆ 保育園の開所時間内で、保護者が保育できない時間を保育します。詳しい時間は、入園内定後に保育園との面接
  で決まります。
◆ 開所時間は保育園によって異なります。17・18ページの「認可保育園定員一覧表」を参考にしてください。
《延長保育時間》
◆ 保護者が通常保育時間を超えて保育が必要な場合に、保育時間を延長して保育します。
◆ 延長保育が受けられることになった場合は、通常保育の時間と同様に保育園と相談して時間を決めます。
◆ 延長保育時間は保育園によって異なります。17・18ページの「認可保育園定員一覧表」を参考にしてください。

しののめYMCAこども園について
◆ しののめYMCAこども園は、認可幼稚園と認可保育園が連携して一体的な運営を行う、幼保連携型の認定こども
  園です。
◆ 入所の受付から決定、入所後の対応も含め全てこども園が行います。区での受付は行いません。
  また、ご覧いただいている「江東区認可保育園入園のしおり」に記載されている内容は、こども園以外の認可保
  育園に関する内容です。こども園についての詳細は、直接こども園にご確認ください。
◆ 認定こども園の認定を受けた施設は、認可保育園であっても、利用者と施設との直接契約となり、利用者は利用
  料金を直接施設に支払うことになります。
  尚、0歳から2歳クラスまでの保育料は江東区の「保育(月額)基準表」にしたがって園が決定します。保育料の減
  額制度は適用されない事をご了承ください。また、3歳クラス以上は幼稚園の料金となります。
◆ 平成24年度4月入園のこども園の1∼2歳クラスの内定発表は、他の認可保育園よりも先に行われます。同時に
  他の認可保育園を申請した場合、こども園に内定した児童は他の認可保育園の選考の対象にはなりません。
  但し、平成23年11月18日(金)午後5時までにこども園の内定を辞退した場合は、他の認可保育園の選考対象とな
  ります。
◆ 他の認可保育園からの転園の場合、こども園に転園が内定すると内定を辞退することはできません(0∼2歳クラ
  スのみ)。転園の必要がなくなった場合は、こども園の入所選考日までに転園の申込取下げをしてください。
《問い合わせ先》しののめYMCAこども園 ℡03-5547-5388
                        -4-
4月入所の申込について
    受付期間       平成23年11月7日(月)から11月18日(金)
               *土曜日を除く
               *11月13日(日)は受付を行います
    受付時間       午前8時30分から午後5時00分まで
               *9日(水)・16日(水)は午後7時00分まで
    受付場所       江東区役所7階71会議室(受付)・72会議室(待合室)
               *駐車場に限りがあります。極力公共交通機関をご利用ください


    *0歳クラスの申込は平成24年2月5日(日)までに生まれたお子様が対象です。最終受付
    は2月6日(月)となりますので、出生後至急出生届を済ませてからお申込ください(出生
    前の申込はできません)
    *すでに出生されているお子様のお申込はなるべく12月21日(水)までにお願いします。

                                                   1歳から5歳クラスの申込で、申込日が11
入園までのながれ                                           月21日から12月21日までの間になっ
                                                   た場合は、入所審査で1点減点されま
                                                   すが一次申込の対象となります。

入 園 申 込★   11月21日(月)以降は保育課入園係(3階12番)で受付けます
       ★   申請書類は江東区ホームページからダウンロードすることができます
   ↓
       ★   平成23年12月13日(火)予定
申込倍率発表     保育課入園係(3647-4934)宛にお電話いただくか、江東区ホームページをご覧ください
           (http://www.city.koto.lg.jp/⇒子育て⇒保育園)
    ↓
調       査 ★ 担当者が必要に応じ、電話・訪問等により保育に欠ける状況を調査します
    ↓
希 望 園 の 変 更 ★ 平成23年12月21日(水)締切
              希望園の変更は、直接入園係窓口で「希望園の変更届」をご記入いただきます
追 加 書 類 締 切 *1歳クラス∼5歳クラスをお申込で12月21日までにお申込の必要がなくなった場合は取下げの手続きを行ってください
    ↓
選 考 会 議 ★ 提出書類に基づき保育に欠ける程度(入所指数)の高い世帯から入園内定します
        *入所指数は8ページから10ページ参照
   ↓
        ★ 平成24年2月22日(水)予定                内定されなかった方には初回のみ「入所
                              入 所 不 承 認★
            内定された方には、内定園から通知を                       不承認通知書」を郵送します
入 園 内 定     郵送します                      ↓
          *辞退された場合2次では-1点となります                   ★ 平成24年3月5日(月)締切
    ↓                                              一次募集で待機の方はそのまま二次募集
面     接 ★ 内定後、集団生活が可能か保育園で面       二    次   募   集
                                                   の選考対象となります。希望園を変更さ
健 康 診 断   接・健康診断を行います                              れる場合は手続きが必要となりますの
   ↓                                               で、期限までに保育課入園係で手続きを
        ★ 面接・健康診断の結果、集団保育が可                        行ってください
            能と認められたときは、入園を決定し          ↓
            ます                                     ★ 平成24年3月14日(水)予定
入 所 決   定
          ★ 「保育所入所承認通知書」により①保     入    園   内   定     内定された方には、電話でお知らせしま
            育の実施期間②保育料をお知らせしま                        す
            す                          または
    ↓                             入 所 不 承 認
                                                   ★ 内定されなかった方には初回のみ「入所
        ★ 4月1日からの入園になります                             不承認通知書」を郵送します(待機につい
                                  ( 待 機 )
通 園 開 始 ★ 保育時間については、内定面接時に保                          ては6ページを参照)
           育園とご相談ください

《注意事項》
◆ 他の保育施設(1ページの保護者負担軽減補助対象施設)に通っているお子様が入所決定した場合、今まで通ってい
  た保育施設には認可保育園入所月初日から通えなくなります。認可保育園に内定したら速やかに退園の手続きを
  行ってください。また、保育料の返金については各施設の判断となり、返金されない場合でも、保育料を支払っ
  ていることを理由に通うことはできません。(他の保育施設に通う場合は認可保育園の入所は取消しとなります)
◆ 申込後に申込要件が変更になった場合は必ずご連絡いただき、新しい要件の証明書の提出をお願いします。入所
  の選考時点と入所時点で要件が変更になっている事が判明した場合、入所を取消すことがあります。
◆ 入所月に1日も登園しない場合は入所月末日で退所となります。保育料は発生しますのでお気をつけください。
                                 -5-
5月以降の入所申込について
《申込締切日》 *しののめYMCAこども園の申込は直接園にお申込ください(締切も下記と異なります)
入 園 希 望 月            申 込 締 切 日       入 園 希 望 月      申 込 締 切 日
 5 月 入 園            平成24年4月16日(月)     10 月 入 園    平成24年9月18日(火)
 6 月 入 園            平成24年5月15日(火)     11 月 入 園    平成24年10月15日(月)
 7 月 入 園            平成24年6月15日(金)     12 月 入 園    平成24年11月15日(木)
 8 月 入 園            平成24年7月17日(火)      1 月 入 園    平成24年12月17日(月)
 9 月 入 園            平成24年8月15日(水)    *2、3月の入園受付はありません

入園までのながれ

               ★ 保育課入園係で受付します
               ★ 受付は入所希望月の2ヶ月前から開始し、申込締切日(上記参照)までです
               ★ 5月から1月の毎月の受付は欠員募集に対してとなります
入   園    申   込
               ★ 申込用紙は保育課入園係または各認可保育園にあります(江東区HPよりダウンロード可能)
               *申込時に空きのない園でも希望できます(退園児が出れば入所できる可能性があります)
               *途中開園の保育園については、別途日程をお知らせします
    ↓
調            査 ★ 担当者が必要に応じ、電話・訪問等により保育に欠ける状況を調査します
    ↓
        ★ 提出書類に基づき保育に欠ける程度(入所指数)の高い世帯から入園内定します
選 考 会 議 ★ 欠員があった場合に会議を行います
              *入所指数は8ページから10ページ参照
    ↓
入 園 内 定 ★ 内定された方には、電話でお知らせします
    ↓
面     接 ★ 内定後、集団生活が可能か、保育園で面接・健康診断を行います       ★ 内定されなかった方には、
                                        入   所
健 康 診 断                                 不 承 認
                                                初回のみ「入所不承認通知
    ↓                                                書」を郵送します
               ★ 面接・健康診断の結果、集団保育が可能と認められたとき
                 は、入園を決定します
入   所    決   定
               ★ 「保育所入所承認通知書」により①保育の実施期間②保育料
                 をお知らせします
    ↓
               ★ 毎月1日からの入園となります
               ★ 認可保育園に在籍しながら保護者負担軽減補助対象施設(認
通   園    開   始
                 証保育所等)に通うことはできません
               ★ 保育時間については内定面接時に保育園とご相談ください
               ★ 入所月に1日も登園しない場合は入所月末日で退所です。
                           待         機
        ★ 申込書の有効期限は、平成25年1月入園の選考会議までです
          申込は年度単位です。次年度も入園希望がある場合は再度指定期間内にお申込が必要です
        ★ お申込後に次の事項に該当したときは入所選考に関わりますので必ず入園係まで届出をしてください
          ○ 希望園の変更をしたいとき
          ○ 保護者の勤務先や就労条件が変わったとき
          ○ 申込の要件が変わったとき
          ○ 求職中の方が就労開始したとき
          ○ 就労内定や就労開始直後でお申込の方が、就労に対して賃金が支払われたとき
          ○ 就学内定でお申込の方が、通学開始したとき
          ○ 育児休業から復職したとき、または育児休業の延長をしたとき
          ○ お子様を認可外保育施設(認証保育所・保育室等)に預けたとき
          ○ 自宅保育が可能になった場合や、その他の理由で入園の必要がなくなったとき
          ○ 転園の待機の場合で、転園の必要がなくなったとき
          *そのままにしておいて転園が決定した場合に元の園に通うことはできなくなります
          ○ 家庭状況が変わったとき
        ★ 転出等で江東区民でなくなった場合、申込は無効になります
        ★ 転園待機中に退園をした場合は、転園申込は無効になります。
        ★ 出産要件で申込の場合、出産要件の期間終了をもって申込は無効になります
          *期間終了後も入園希望がある場合は再度お申込が必要となります



                                    -6-
保育の実施基準について
保育園は、ご家庭でお子様の保育ができないとき、保護者に代わって保育をする
ところです。8ページにある「保育の実施基準表」の要件に該当しない場合はお申
込ができませんので要件をご確認ください。
◆ 保護者のそれぞれの状況を実施基準表にあてはめ、基準指数を合計してその世帯の指数(世帯基準指数)とします。
◆ 保護者が保育にあたれない要件(類型)が2つ以上ある場合は、主たる要件(類型)を基準指数とし、複数の要件に対
  する指数を加算することはありません。
◆ 「日中」とは保育園の開所時間をいい、その時間内に保育にあたれない時間で指数を決定します。
◆ 一日の就労・就学時間は最低「日中」5時間以上、介護の場合は介護時間が最低「日中」4時間以上を常態とする
  ことが必要です。
◆ 就労時間とは、契約上の拘束時間で休憩時間を含みます。残業時間・通勤時間は含みません。
◆ 就労の要件で申込む場合は、1ヶ月の収入で就労実績を確認し指数を決定します。
◆ 実施基準表の番号1または2において就労実績が1ヶ月分ない場合は、就労内定扱いとします。
◆ ボランティア活動または宗教活動への従事は就労に含みません。
◆ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)、その他の法律
  (以下「育児休業法等」という)に規定する休業をした者が、入所予定日から1ヶ月以内に職場に復帰する場合の申
  込のときは、番号1または2を基準指数とします。
◆ 育児休業から復職せずに退職をした場合は求職扱いとなります。
◆ 育児休業から復職せずに退職をし他の勤務先に変更となった場合は、就労実績が確認できるまでは求職内定扱い
  となります。
◆ 育児短時間勤務の取得を予定される場合、入所年度内に正規の勤務時間での就労が確認できない場合は、短時間
  勤務の時間で指数を決定します。
◆ 育児休業法等が適用されない方は、求職または就労内定に該当するものとして取り扱います。
◆ 入所を希望する月の前後2ヶ月以内に出産の予定がある場合は、原則として出産要件での申込となります。ま
  た、出産要件の期間の終了をもって申込は無効となります。
◆ 疾病要件の入院は、入所希望月初日から1ヶ月以上の入院が診断書等で確認できる場合に適用します。
◆ 介護の要件とは、原則として介護保険サービスを受けている方を除きます。
◆ 就労内定は1日5時間以上で週4日以上の就労が内定している場合に適用し、それより少ない就労の場合は求職中
  とみなします。
◆ 就学または就学内定の要件での申込は、就学要件のわかる「在学(予定)証明書」「時間割」を必要とします。
◆ 親族が勤務している保育園には申込むことができません。
◆ 保育の実施基準に該当しなくなった場合は、申込の取下げの手続きが必要です。
◆ 江東区外に転出された場合は、申込は無効となります。

入所指数について
 入所指数とは「保育の実施基準表(8ページ参照)」に基づき、保護者のそれぞれに求めた基準
指数を合算した世帯基準指数に、「調整指数(9ページ参照)」を合算したものをいいます。
育児休業復職の取扱い
◆ 育児休業復職とは、入所申込に添付していただいた勤務証明書の勤務先に復職することをいいます。
  *但し、部署の変更・派遣先の変更はかまいません。
◆ 入所申込後に入所申込に添付した勤務証明書の勤務先を退職し、新しい会社に就職した場合は、新しい会社の就
  労実績が入所会議日までに確認できなければ就労内定扱いとします(入所内定後に勤務先の変更が判明した場合は
  内定を取消す場合がありますので、状況が変わった場合は必ずご連絡ください)。
◆ 育児休業復職で申込む場合で、復職後に短時間勤務を取得しその期間が入所年度を超えている場合は、短時間勤
  務の時間を以って指数を決定します(2ページ育児休業中の申込について参照)。
◆ 育児休業復職で入所された場合は入所月中に復職していただき、復職日の記載のある復職日以降に作成された勤
  務証明書の提出が必要です。入所月中に復職されない場合は退所となります。
◆ 育児休業復職で入所された場合で休業前の就労条件で指数を決定している場合は、入所決定指数と同条件で復職
  する事が必要です。入所年度中に同条件で復職する事が確認できない場合は入所月末日で退所となります。
  *短時間勤務取得の場合も、入所年度中に入所決定指数と同条件の勤務に戻る必要があります。
  *年度内に同条件の就労に戻っていない事が後日判明した場合は、判明した月の月末で退所となります。
◆ 育児休業復職後に育児短時間勤務を取得される場合の最低勤務時間及び勤務日数は、1日5時間の週4日です。そ
  れより少ない場合は就労とはみなしませんのでご注意ください。

申込の取扱い      *24年度からの取扱いです。ご注意ください!
◆ 育児休業復職で申込をされた場合、復職予定月の翌月末日までに復職後の勤務証明書の提出がない場合には、申
  込要件に該当しなくなりますので、申込を取り下げさせていただきます。お申込が必要な方は、再度お申込いた
  だくことになりますので、ご注意ください。
◆ 就労内定でお申込の方で、就労開始後の勤務証明書及び給与明細書の写し等で就労実績が確認できる書類の提出
  がない場合は、求職扱いとさせていただきます。
                          -7-
保 育 の 実 施 基 準 表
番                                                               基準
        類   型                  保 護 者 ( 父 母 ) の 状 況                   実 施 期 間
号                                                               指数
                               日中8時間以上の就労を常態                    12
                  月      20   日 日中7時間以上8時間未満の就労を常態              11
  居 外            勤以           上 日中6時間以上7時間未満の就労を常態              10
  宅                    日中5時間以上6時間未満の就労を常態                       9
1 外   若しくは
                       日中8時間以上の就労を常態                            9
  労
  働 居 宅 外 自 営 月16日以上 日中7時間以上8時間未満の就労を常態                         8
              20 日 未 満         日中6時間以上7時間未満の就労を常態               7
                               日中5時間以上6時間未満の就労を常態               6    保育の実施基準に
                               日中8時間以上の就労を常態                    12   該当しなくなるまで
                     月   20   日 日中7時間以上8時間未満の就労を常態              11
        内        勤以           上 日中6時間以上7時間未満の就労を常態
  居                                                             10
  宅   若しくは
                       日中5時間以上6時間未満の就労を常態                       9
2 内                    日中8時間以上の就労を常態                            9
  労           月16日以上 日中7時間以上8時間未満の就労を常態                         8
  働 居 宅 内 自 営 20 日 未 満 日中6時間以上7時間未満の就労を常態                       7
                         日中5時間以上6時間未満の就労を常態                     6
        内        職 月収3万円以上を常態                                   4    2   ヶ   月   以   内
    出            産 出産予定月の前2ヶ月から後2ヶ月の期間内にある方                     4    5   ヶ   月   以   内
                     入        院 入所希望月初日から引き続き1ヶ月以上の入院           12
                               常 時 病 臥 自宅で一日の大半を病床に臥していることが常態   12
                                    精神障害者保健福祉手帳3級程度以上           12
    疾            病居      宅    内精 神 性
                                     上記以外の程度                    6
                     療        養
3                                    安静を要する常態(常時病臥ではない)         7
                                一般療養
                                     通院加療                       3
                     身体障害者手帳1・2級(聴覚若しくは言語障害は1∼3級)
                                                                12
                     愛の手帳1∼3度 精神障害者保健福祉手帳1∼3級
    障            害
                     身体障害者手帳3級(聴覚若しくは言語障害4級) 愛の手帳4度以下           7
                     身体障害者手帳4級以下                                3
                                                                     保育の実施基準に
                                    週5日以上の日中6時間以上               10
                                                                     該当しなくなるまで
                                    週5日以上の日中4時間以上6時間未満          9
             右 の 介 護 状 況 が 週4日以上の日中6時間以上                        8
    施 設 等 介 護常 態 で あ る こ と
                           週4日以上の日中4時間以上6時間未満                   7
                                    週3日以上の日中6時間以上               5
4
                                    週3日以上の日中4時間以上6時間未満          3
                     全介護を必要とする者を介護する場合                          11
                     一部介護を必要とする者を介護する場合                         8
    自    宅   介   護
                     支援を必要とする者を介護する場合                           6
                     上記以外の介護を必要とする者を介護する場合                      3
5 災             害 災害復旧のために保育に当たれない場合                            12
  就 労 ( 就 学 ) 内 定 すでに就労(就学)が決まっている場合                            5
6                                                                    2   ヶ   月   以   内
  求      職      中 求職のために、日中外出し保育に当たれないことが常態                     4
                     学校教育法に定める学校・職業訓練施設またはこれに準ずる施設に通学           11
7 就              学 上 記 以 外 の 就 労 を 週5日以上の日中5時間以上のカリキュラム         8    在学終了月末まで
                     目 的 と し た 就 学 週4日以上の日中5時間以上のカリキュラム         5
8 不     存   在 死亡・離婚・未婚・行方不明・拘禁等                    12
注) 1. 父母それぞれの基準指数を算定して合算し、世帯の指数を決定する(世帯基準指数)。
   2. 保護者が保育にあたれない要件(類型)が2つ以上ある場合は、主たる要件(類型)を基準指数とし、複数の要件の指数を合算
      しない。
   3. 就労時間は契約上の拘束される時間を指し、休憩時間を含む。残業時間・通勤時間は含まない。
   4. 番号1または2において、入所会議までに就労実績(給与実績)が1ヶ月分ない場合は、就労内定扱いとする。
   5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)、その他の法律(以下「育
      児休業法等」という)に規定する休業をしたものが、入所予定日から1ヶ月以内に職場に復職する場合は、上記基準表の番
      号1または2の要件(類型)にあてはめ基準指数を算定する。
   6. 育児休業法等が適用されない者は、求職中または就労内定に該当するものとして扱う。
   7. 番号3疾病の精神障害者保健福祉手帳3級程度以上とは、診断書にその程度について明記されている場合に該当する。
   8. 就労内定は、1日5時間以上で週4日以上の就労で内定している場合に適用し、それより少ない場合は求職中扱いとする。
   9. 就学内定とは、合格通知等で就学が確認できる場合に適用する。
                                           -8-
◆調 整 指 数 
◎保護者個人に関わる調整指数
番号                      条             件                        指数
      保護者が身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1∼3度、精神障害者保健福祉手帳1∼3級の1つに該当する場
 1                                                      +3
      合、またはそれと同程度の障害があると認められる場合

      保護者が聴覚若しくは言語に関して身体障害者手帳3級に該当する場合、またはそれと同程度の障害があ
 2                                                    +2
      ると認められる場合

 3    保護者が常時病臥・精神性疾病・感染症で居宅療養している場合                            +1
 4    就労実績及び収入実績に整合性のない場合                                      −4

      子どもを職場に同伴している場合[火気・刃物・劇物・機械等の危険物を扱う仕事に従事の場合を除く。但
 5                                                     −2
      し、児童が危険な場所に立ち入らない場合は同伴とみなす]

◎保護者世帯に関わる調整指数
 6    生活保護世帯[保護者が就労または就労内定している場合に限る]                           +1
      ひとり親世帯または父母不存在世帯(祖父母同居を含む)
 7                                                             +1
      [ひとり親世帯の場合、保護者が就労または就労内定している場合に限る]
      保護者のひとりが入院要件に該当し、その保護者が入院要件で申込をする場合
 8                                                             +1
      [入院以外の保護者が就労または就労内定している場合に限る]
      保護者のひとりが単身赴任、海外勤務等により入所希望月を含み6ヶ月以上継続して不在の場合
 9    [住民登録または会社の証明等で確認のできる場合で、長期不在者以外の保護者が就労または就労内定し +1
      ている場合に限る]

      南砂第五保育園2歳児クラスの卒園に伴う、翌年度4月転園申込の場合
 10                                                            +2
      江東区民が江東区以外の認可保育園に入所している場合で、継続要件がない場合
 11 双生児以上の申込の場合                                                +1
 12 希望する保育園に兄弟姉妹が在園(4月入所の場合、卒園予定児を除く)している場合                    +2

                                                         1人    +2
    申込児童を、東京都認証保育所・無認可保育室・家庭福祉員・ベビーシッター等に有償(月極
 13 め)で預け、預託先の証明の提出がある場合(但し、その時間帯に就労していることが常態で
    ある場合または疾病・障害・介護・就学をしている場合に限る)*親族等の預託は含まない
                                                        2人以上   +3

      育児休業取得により一時退園した児童が、育児休業明けに再入園申込の場合             再申込児童     +5
 14
      [同じ職場に復職する事が条件・退園した児童が再申込しない場合は調整しない]        再申込児童の弟・妹 +2
 15 区外居住者(入所希望月の前月末日までの転入予定者を除く)で勤務地が江東区内の場合                   −4
 16 区外居住者(入所希望月の前月末日までの転入予定者を除く)で勤務地が江東区外の場合                   −8
 17 同一世帯内の未就学児童で未申込児童を保育している場合[育児休業・介護要件対象児を除く]                −2

      兄弟姉妹が在園または卒園児(以下「在園児等」という)であって、当該在園児等に係る保育料が入所会議
 18                                                    −8
      時において延べ3ヶ月以上滞納している場合

      兄弟姉妹が在園または卒園児(以下「在園児等」という)であって、当該在園児等に係る保育料が入所会議
 19                                                    −20
      時において延べ6ヶ月以上滞納している場合

 20 4月入園申込期限内に申込をしなかった児童が、一定期間内に申込をした場合 ※1次審査のみ適用              −1
 21 4月入園の1次審査での入所内定を辞退し、2次の申込をした場合 ※4月2次審査のみ適用                 −1
1.   調整指数の加算または減算は、基準指数に対して行う。
2.   調整指数は、保護者から調整指数に該当することを証明する書類が提出された場合に適用する。
3.   調整指数は、重複して加算または減算するものとする。但し、番号3については、番号1または2と重複しない。
4.   番号1および2の中の同程度の障害とは、診断書にその程度が明記されている場合に該当する。
5.   番号5の危険な業種の判定は、勤務証明書の内容から入所会議において協議する。
6.   番号14の育児休業取得により一時退園した児童とは、育児休業対象児童を除く児童をいう。
7.   番号20の申込とは、1歳クラスから5歳クラスの申込をいい、一定期間内とは、平成23年11月21日(月)から平成23年12月
     21日(水)までをいい、この間の申込であれば減算のうえ1次審査の対象とすることができる。
8. その他、児童虐待等で子どもの生命に危険がある等、特に福祉事務所長の認める場合は加算を行う。
                                 -9-
◆優 先 順 位
◎入所指数(世帯基準指数と調整指数の合計)が同一の場合、次の順位による
1   保護者が江東区民である場合
2   ひとり親世帯及び単身赴任世帯
3   世帯基準指数の高い世帯
    保育に欠けることを常態として、有償(月極め)で保育室等に継続して預けている期間の長い世帯(月16日以上で1日
4
    5時間以上預けている場合)※育児休業期間中は算定しません
    南砂第五保育園の2歳児クラスの卒園に伴う4月転園申込の場合
5
    江東区民が江東区以外の認可保育園に入所している場合で継続要件がない場合
6   認可保育園に兄弟姉妹が在園(4月入所の場合、卒園予定児を除く)している場合
7   保護者の類型が、障害・疾病・介護・災害のいずれかである場合
8   養育している子ども(18歳未満)の人数の多い世帯
9   区内に65歳以下で無職の祖父または祖母のいない世帯
10 経済的困窮度の高い世帯(前年度の市区町村民税で判定します)
11 江東区に引き続き居住している期間が長い世帯

* 順位4に該当する世帯は、調整指数13に該当する世帯とします。
* 順位4の期間の基準日は調整指数13に該当する保育に欠ける要件になった日(就労開始・育児休業復職日・就学開始日等)
  とし、その日以降継続して預けている期間で判断します。就労内定の勤務証明書を提出している場合は、就労開始後の
  勤務証明書も必要です。
  区に提出した書類に記載されている日よりも前に保育に欠ける要件に該当する期間がある場合は、その期間についての
  証明の提出があり、期間が継続している場合に限りその日に遡ることができます。
* 順位9で、無職でない場合やその他保育にあたれない状況にある場合は、そのことを証明する書類(在職証明書・雇用者
  の健康保険証(国民健康保険を除く)・社員証・診断書・障害者手帳の写し等)の提出が必要です。書類の提出がない場合、
  祖父母は無職とみなします。
* 順位10の判定は、前年の住民税額で行います。平成23年1月1日に江東区民でなかった方は、申込時に「平成23年度
  住民税課税(非課税)証明書」等、前年度の住民税の確認ができる書類の提出が必要です。提出のない場合や、未申告で
  住民税の確認ができない場合は、最高額で判定します。
* 順位11の期間は、保護者のどちらか長い期間を適用します。




                               -10-
保育園に入園できる期間(保育の実施期間)について
◆保育園に入園できる期間は、入所の要件に該当しなくなるまでとなっており、該当しなくなった月の月
末で退園となります。
          保 護 者 の 状 況              実  施  期  間
   ①働いている場合
   ②疾病や心身に障害がある場合          保育の実施基準に該当しなくなるまで
   ③介護をしている場合
   ④母が出産する場合               出産予定月及びその前後2ヶ月の5ヶ月以内
   ⑤求職・就労(就学)内定及び内職の場合     2ヶ月以内
   ⑥保護者が就学の場合              在学終了月末まで
   ⑦育児休業復職の場合              1ヶ月以内
① 就労要件の保護者が離職して次の仕事を探す場合
  離職した月(1日を基準日とする)の翌月から2ヶ月間を求職期間として実施期間を変更します。
  2ヶ月以内に就労先が決まり【勤務証明書】の提出がされた場合は、就労状況に応じて実施期間を変更します。
  *就労先が決まらず、勤務証明書の提出ができない場合は退園となります。
②③ 疾病・障害及び介護で入園の場合
  病気が回復した場合や、介護の必要がなくなった場合は退園となります。
④ 出産で入園の場合
  実施期間は出産予定月の前後2ヶ月間(最長5ヶ月間)以内となります。実施期間終了後は退園となります。
  *予定月の前月または翌月に出産した場合でも実施期間は変わりません。
⑤ 求職・就労(就学)内定及び内職で入園の場合
  実施期間は2ヶ月です。2ヶ月以内に就労できない場合は退園となります。
  求職で入所した場合は、2ヶ月以内に就労先を決め、【勤務証明書】【給与明細書の写し】で就労確認ができた
  場合は、就労状況に応じて実施期間を変更します。
 就労(就学)内定で入園した場合は、就労(就学)開始後の【勤務証明書(在学証明書)】を速やかに提出してくださ
 い。就労(就学)を【給与明細書の写し(時間割)】等で確認ができた場合は就労(就学)状況に応じて実施期間を変更
 します。
  内職で入園した場合は、2ヶ月以内に居宅外の就労を開始し、【勤務証明書】を提出してください。【勤務証明
  書】及び【給与明細書の写し】等で就労確認ができた場合は、就労状況に応じて実施期間を変更します。
  *就労・就学要件の最低基準は、週4日以上の1日5時間以上です。
  *求職・就労内定の場合の、給与明細書の写しの提出は、就労開始後1ヶ月分の就労についての明細書を、実施期
  間終了月末日までに提出してください。
  *就学内定の場合の在学証明書及び時間割の提出期限は、実施期間終了月末日です。
⑥ 就学で入園の場合
  就学期間が終了した場合は、その月の末日で退園となります。
⑦ 育児休業復職で入園の場合
  実施期間は1ヶ月です。復職されたら速やかに、復職日が確認できる【勤務証明書】を提出してください。入所
  月中の復職を確認できた場合は、実施期間を変更します。
  入所月中に復職されなかった場合や、退職をされている場合は退園となります。
  *勤務証明書は、江東区指定の用紙を使用して、復職日以降の日付で証明されたものが必要です。
《注意事項》
◆ 各要件の実施期間が終了した後も、引き続き入所を希望する場合は、実施期間が終了する月の申込締切日(6ペー
  ジ参照)までに、新しい要件での再申込が必要です。
  但し、引き続きの入所については、再審査を行い決定しますので、必ず入所できるとは限りません。
◆ 入所審査時と入所時で要件が変更になっている場合は、入所を取消す場合がありますので、申込後に申込要件が
  変更になった場合は、必ずご連絡いただき、新しい要件の証明書の提出をお願いします。
退 園 に つ い て
 転居等で退園する際には、なるべく早めに【退所届】を提出してください。退園する月(最終登園日の属する月)の
末日までに【退所届】の提出がない場合は、翌月の保育料を負担していただくことになりますのでご注意ください。
継続入所について
 入園されているお子様について、翌年度も保育が必要な場合は、【保育所継続入所申込】の手続きが必要となりま
す。継続の意思がない場合は、必ず退所届を提出してください。
手続きの書類は、時期になりましたら保育園を通してお知らせいたします。
手続きの期間内に書類の提出がない場合は、継続の意思及び保育に欠ける要件の確認ができず、年度末で実施期間が
終了するため、退園の手続きをとる場合があります。継続が必要な場合は必ず期間内に提出をお願いします。
*延長保育についても同様に継続手続きが必要となりますので、ご注意ください。


                          -11-
その他の入園に関すること
◆入園後に保護者の状況等の変更があった場合
 保育園はご家庭で保育できないお子様をお預かりするところです。入園後も継続して保育できない状況が
続いている事が必要です。
・入園後に保護者の状況が変わったときは必ずご連絡いただき、必要書類を提出してください。

 勤務先が変わったとき                             【勤務証明書(就労状況申告書)】【給与明細書の写し】
就
  勤務形態が変わったとき                           【勤務証明書(就労状況申告書)】
  同一会社で部署の異動があったとき                      【変更届】
労 派遣社員等で雇用期間が決まっているとき                   【雇用契約書の写し】または【勤務証明書】
 離職したとき                                 【変更届】
                                        【変更届】【母子健康手帳の写し】【出産要件実施基準変更
 産前産後休暇・育児休業が取れず出産要件に変更するとき
                                        届】
出
  出産要件が終了するとき                           【勤務証明書(就労状況申告書)】【給与明細書の写し】
                                        【変更届】【母子健康手帳の写し】【育児休業承認書(育児休
  出産により産前産後休暇・育児休業を取得するとき
産                                       業取得者)】
 産後休暇・育児休業終了に伴い復職するとき                   【勤務証明書】※復職が確認できるもの
世 婚姻したとき                                【変更届】【新たな保護者の保育に欠ける要件を証明する書
                                        類】【新たな保護者の税額を証明する書類の写し】
帯 離婚したとき                                【変更届】
 姓が変更になったとき
そ 保護者を変更するとき                            【変更届】
の
他 その他の家庭状況が変更になったとき                     入園係まで必要な手続き及び提出書類をご確認ください
 区外へ引越しが決まったとき
* 変更があったときは速やかに書類の提出をお願いします。
* 給与明細書の写しは、就労実績の確認に必要となりますので、1ヶ月分の給与の明細をご提出ください。
* 出産予定の方は、出産予定日が分かった時点で変更届をまずご提出ください。その後要件にあった書類の提出をお
  願いいたします。
* 育児休業を取得される場合、産前産後休暇及び育児休業で4月1日から翌年3月31日までの間に、1日も出勤日がな
  い場合は在園児童は退園となります。
  但し、この期間中に育児休業の対象となる下の児童が1歳にならない場合は、その児童の1歳の誕生日が属する月の
  月末までに復職する場合に限り、上の在園児の実施期間を下の児童の誕生月の月末まで延長します。
  なお、産前産後休暇及び育児休業の期間とは育児休業中に次のお子様の産前休暇に入った期間も適用となります。
(例)上の子が保育園在園中に下の子が5/3に生まれ、育児休業を1歳まで取得する場合
                      1年度中に勤務日がない
  3/23   4/1    5/3     6/28                        3/31     5/2   5/31
                                                                          ま誕
 産前休暇          出生日        6/29育児休業開始                         1歳           で生
                                                                          に月
               産休期間                        育児休業期間                         復末
                                                                          職日
                        上の子の在園(入園)期間は次年度の5/31まで延長

※ 4/1から翌年3/31までに1日も勤務がないので、この場合原則では現在在園中の上の子(在園児)については退園となります。
  上記の場合に原則を当てはめて、在園児が退園にならないように3/31までに育児休業から復職した場合、下の子の育児休業を
  1歳まで取得することができなくなります。
  下の子の育児休業を1歳まで保障するために、下の子の誕生月の末日までに育児休業復職の場合に限り、例外的に在園児の入園
  期間を下の子の誕生月の末日まで延長します。
* パパ・ママ育休プラスで1歳2ヶ月まで育児休業取得の場合はご連絡ください。
* 世帯の変更で、婚姻・離婚等の年月日が確認できない場合は、確認の書類の提出をお願いする場合があります。
◆保育園の長期欠席について
 ◆ 入所月に1日も保育園に通わない場合は退園になります。
 ◆ 入所月の翌月以降に月の初日から2ヶ月以上保育園を欠席すると退園になります。
 ◆ 里帰り出産等で2ヶ月未満の長期欠席をする場合は必ず入園係にご連絡ください。
   *通園していない期間についても保育料は発生します。
◆保育の停止について
 在園児が、病気やけがで月の初日から1ヶ月以上通園できないときは、申請により2ヶ月を限度として年度内1回の
み、保育園を休園することができます。休園期間中の保育料はかかりません。
  ◆ 申請のあった月の翌月から停止期間になりますので、停止希望月の前月末日(月の初日に申請の場合は当月可)ま
    でに申請が必要です。
  ◆ 診断書等通園ができないことを証明する書類の添付が必要です。
  ◆ 停止をした月は、お子様が通園可能な状態になっても通わせることはできません。
  ◆ 1ヶ月以上の里帰り出産等、自己都合で通園しない場合は停止に該当しません。

                                 -12-
保育園の運営にかかる費用 につ いて
 保育園運営に必要な人件費をはじめ、給食費、教材費、園舎の維持管理などの経費は、保護者にご負担いただく保
育料と、国・都の負担金や、区民税等でまかなっています。
 保育料による負担割合の現状は、13.5%となっております。


                                   認可保育園運営経費の負担割合
                                  (平成22年度江東区一般会計決算)
                                                                                 保護者                                                     国
                                                                                16.8億円                                                5.7億円
            江東区                                                                 (13.5%)                                               (4.6%)
           97.9億円
           (78.6%)

                                                                                                                                            都
                                                                                                                                         4.1億円
                                                                                                                                         (3.3%)




                                                         運営経費総額
                                                        124億5,000万円



保育園児一人あたりの経費について
 平成22年度に保育園の児童一人当たりにかかった経費は、下のグラフのとおりです。




                保育園児童の年齢別保育経費(月額・平均)                                                                                       内、保護者負担額
                                                                                                                           全体経費

               15,924
                                                  107,859
     5歳児
               15,924
                                                  107,859
     4歳児
               17,876
                                                     116,407
     3歳児
               28,489
                                                                          183,215
     2歳児
               28,489
                                                                                202,773
     1歳児
               25,783
                                                                                                                                         380,165
     0歳児
           0    25,000   50,000   75,000 100,000 125,000 150,000 175,000 200,000 225,000 250,000 275,000 300,000 325,000 350,000 375,000 400,000 425,000

                                                           保育経費・保育料(単位:円)




                                                                          -13-
認可保育園保育料(月額)基準額表
                                                                                               (単位:円)
      世 帯 の 階 層 区 分                  保  育  料  ( 月  額 )                             月額延長保育料(区立保育園)
                                  3歳未満児    3歳児     4歳児以上                           3 歳             4 歳
階層    所  得  等  の  条  件                                                                     3歳児
                                 第1子 第2子 第1子 第2子 第1子 第2子                           未満児             以上児
A         生 活 保 護 世 帯               0       0       0        0       0        0       0       0       0
      A
      所
 B    階   23年度分住民税非課税相当世帯        1,200    480    1,200     480    1,200     480     200     200     200
      得
      層
      税
      を
C1        23年度分住民税均等割相当のみの世帯     3,100   1,240   2,500    1,000   2,500    1,000
      非
      除
      課
      き23年度分住民税所得割
C2 23                            3,600   1,440   3,200    1,280   3,200    1,280    700     700     700
      税    7,000円未満相当の世帯
   年世  23年度分住民税所得割
C3                               4,300   1,720   3,900    1,560   3,800    1,520
   分帯      7,000円以上相当の世帯
       23年分所得税額が
D1                               7,900   3,160   6,800    2,720   6,800    2,720
           2,000円未満相当の世帯
       "    2,000円以上相当
D2                               9,700   3,880   8,500    3,400   8,400    3,360   1,000   1,000   1,000
          10,000円未満相当の世帯
       "      10,000円  "
D3                              10,900   4,360 10,800     4,320 10,700     4,280
       "      20,000円  "
       "      20,000円  "
D4                              18,000   7,200 12,700     5,080 12,600     5,040   1,800
       "      40,000円  "
    A
       "      40,000円  "
D5                              22,300   8,920 14,800     5,920 14,700     5,880   2,200   1,600   1,600
              60,000円
    階 "                "
      "       60,000円  "
D6                              25,100 10,040 16,700      6,680 16,600     6,640   2,500
    層 "       80,000円  "
       "      80,000円  "
D7                              27,600 11,040 18,400      7,360 18,300     7,320   2,700   1,800   1,800
    を "      100,000円  "
      "      100,000円  "
D8                              29,800 11,920 19,800      7,920 19,700     7,880   2,900   1,900   1,900
    除 "      120,000円  "
      "      120,000円  "
D9                              32,100 12,840 21,200      8,480                    3,200   2,100
    き "      140,000円  "
       "     140,000円  "
D10 23                          34,100 13,640 22,800      9,120                    3,400   2,200
       "     170,000円  "
                                                                           8,400
    年 "      170,000円  "
D11                             36,200 14,480 24,200      9,680                    3,600   2,400
      "      210,000円  "
    分 "      210,000円  "
D12                             38,000 15,200 25,200 10,080                        3,800   2,500
       "     250,000円  "
    所 "      250,000円  "
D13                             40,000 20,000                                      4,000
       "     290,000円  "
    得 "      290,000円  "
D14                             41,700 20,850                                      4,100
       "     330,000円  "
    税
       "     330,000円  "
D15                             43,500 21,750            13,200 21,000 10,500      4,300           2,100
       "     370,000円  "
    課
       "     370,000円  "
D16                             45,000 22,500                                      4,500
    税 "      410,000円  "
       "     410,000円  "
D17                             46,800 23,400 26,400                               4,600   2,600
    世 "      450,000円  "
      "      450,000円  "
D18                             50,700 30,420                                      5,000
    帯 "      600,000円  "
       "     600,000円  "
D19                             57,200 34,320                                      5,700
       "     750,000円  "                                 15,840           12,600
       "     750,000円  "
D20                             62,800 37,680                                      6,200
       "     900,000円  "
D21       "   900,000円以上相当の世帯 67,200 40,320                                        6,700

※ 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃
  止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、保育料に与える影響を可能な限り生じさせないよう、控除の
  廃止がなかったものとして計算した税額で、保育料の算定を行います。(上記表中の相当額は計算後の金額)
※ 保育料の算定に際し、配当控除・外国税控除及び住宅借入金等特別控除等適用されない税額控除があります。
※ 第2子の基準額は、第1子が認可保育所・幼稚園・認定こども園及び区が保護者負担軽減補助の対象にしている認可外保育施設
  または幼稚園類似施設等に入所している場合に適用します。
※ 保育料の減額及び免除は申請に基づき適用します。
※ 保育料の算定に必要な資料の提出がない場合には、最高額を適用します。
※ 月額延長保育料は1時間あたりの金額です。




                                            -14-
保育料の決定と納入方法について
 保育料は、児童福祉法及び江東区条例の規定により、保育にかかる経費の一部を各家庭で負担していた
だくものです。
◆保育料の決定について
保育料は、保護者(父母ともに)の「前年の所得税相当額」と「前年度住民税相当額」で算定します。(14ページ参照)
* 祖父母と同居で、父母ともに学生や病気、ひとり親世帯等で一定額以下の収入の場合は、祖父母の税額を保育料
  の算定に使用する場合があります。
* 税額を証明する書類の提出がない場合は、最高位の階層を適用します。
* 前年の所得税額を更正された場合、該当年度内に所得更正の書類を提出いただいた場合に限り、該当年度4月に
  遡って保育料を算定し直す事ができます。
  ◆ 区立保育園・公設民営保育園・私立保育園の保育料は同じです。
  ◆ 毎月1日現在で在園されている場合に、その月の保育料がかかります。
  ◆ 保育料は月極めです。月の途中で退園されても1ヶ月分の保育料がかかり、利用しなかった給食費・教材費等
    の返金もありません。
  ◆ 保育料を滞納した場合は、督促状・催告書が発行される他、区役所の職員が自宅訪問や電話による催告を行い
    ます。
    それでも尚、納付がない場合は勤務先への給与調査や、地方税の例により財産差押さえ等の滞納処分を行うこ
    とがありますので、納期限内の納付へのご協力をお願いします。
◆保育料の納入方法
・保育料の納入は、原則として【口座振替払い】となります。
* 口座振替の手続きは、入園内定後にお渡しする【保育園保育料口座振替(自動払込)依頼書】で金融機関にお申込
  ください。
* 手続きが完了した方には、「口座振替開始」の通知でお知らせします。口座振替開始までの保育料は、こちらか
  らお送りする納付書により、金融機関(銀行・ゆうちょ銀行等)やコンビニエンスストアで納入してください。
  保育料決定時に、口座振替期日の過ぎた保育料を口座から引き落とすことはできません。
  ◆ 4月入所の場合は、なるべく3月中に手続きをお済ませください。保育料決定までに手続きが完了された方に
    は、【保育所入所承認通知書】と一緒に「口座振替開始」の通知をお送りします。
  ◆ 4月の保育料決定が遅れた場合や、5月以降の入所の場合は、振替開始月の20日頃に「口座振替開始」の通
    知をお送りします。
  ◆ 保育料の決定が遅れると口座振替開始が遅れますので、保育料算定に必要な書類はお早めに提出ください。
  ◆ 引落し・納付期限は毎月月末(金融機関休業日にあたる場合は翌営業日)となります。
◆延長保育の保育料について
 ◆ 区立園の延長保育料は、通常保育料の概ね1割で、通常保育料と合わせて請求します。(区立園の延長保育料は
   14ページ参照*金額は1時間に対する金額)
 ◆ 公設民営保育園・私立保育園の延長保育料は、園で決定します。月初めに直接保育園にお支払ください。
 ◆ 江東区外の保育園の場合には、その保育園に直接お問合せください。

保育料の減額と免除について
次のいずれかに該当する場合は、保育料が減額または免除になることがあります。
申請があった月の翌月(翌月の初日に申請された場合のみ申請月)から対象となりますので、下記の事由が発生した場
合は、直ちに申請してください。
                 <減 額 の 事 由>             *年度内1件の適用    <減額期間>
① 生活保護法による保護を受けたとき                                    申込当月のみ
② 災害などで多額の損害を受けたとき                                    年度末まで
③ 家族の病気やけがで多額の医療費を支払ったとき                              年度末まで
④ 子どもが生まれた等、稼働能力のない世帯員が増えたとき                          年度末まで
⑤ 生計の中心者が失業(自己都合の場合を除く)したとき                            2ヶ月間
⑥ 世帯の収入が生活保護法による基準に満たないとき                             年度末まで
⑦ 今年度分の市町村民税を非課税又は免除されたとき(地方税法295条・323条)              年度末まで
⑧ 前年度又は今年度分の市町村民税の徴収を猶予されたとき又は延期されたとき(地方税法15条等)      事由がなくなるまで
⑨ 前年度又は今年度分の市町村民税が均等割以下に減額されたとき                       年度末まで
⑩ 世帯の収入が前年よりも極端に減ったとき                                  3ヶ月間
⑪ 同一世帯内に、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1∼3度、精神障害者保健福祉手帳1∼3級
                                                     事由がなくなるまで
  を所持する者がいるとき
⑫ 兄弟姉妹を幼稚園、認可外保育施設等に有償(月極め)で預けているとき                  事由がなくなるまで
                 <免 除 の 事 由>                          <免除期間>
⑬ 同時に3人以上の児童が、認可保育園・幼稚園・認定こども園及び区が保護者負担軽減補助の対
  象としている認可外保育施設又は幼稚園類似施設等に入所しているとき                   事由がなくなるまで
  *但し、保育料の納付指定期限を越えて3ヶ月以上滞納している場合は対象になりません。
⑭ 認可保育園に入園している児童が、病気やけがで月の初日から1ヶ月以上通園できないとき
                                                      2ヶ月を限度
  *年度内1回のみの適用で診断書の添付が必要
※ ①の減額については翌月より階層変更が行われ、A階層となります。
※ 減額事由②③④⑤⑩については、計算の結果減額にならない場合があります。
※ 1∼3月に上記の事由が発生した場合、翌年度も減額に該当する場合があります。
※ 翌年度も同事由が継続している場合は、再度減額の手続きが必要になります。
                             -15-
第2子の保育料について
 同一世帯に小学校就学前の児童が2人以上いる世帯で、その中の一番上の児童が認可保育園・幼稚園・認定こども園
及び江東区が保護者負担軽減補助の対象としている認可外保育施設または幼稚園類似施設等に入所している場合に、
2番目の児童の認可保育園保育料に対して、申請に基づき第2子保育料を適用します。

                         幼稚園                                 ベビーホテル
第1子   認 可 保 育 園        認定こども園
                                            認証保育所等
                                                          事業所内・院内保育施設等



第2子   認 可 保 育 園                 認 可 保 育 園                       認 可 保 育 園

      該当(申請不要)                  該当(申請必要)                         該当しません

第3子以降の保育料について
 同一世帯に小学校就学前の児童が3人以上いる世帯で、同時に3人以上の児童が認可保育園・幼稚園・認定こども園
及び江東区が保護者負担軽減補助の対象としている認可外保育施設または幼稚園類似施設等に入所している場合、認
可保育園に在籍している3人目以降の児童の保育料を、申請に基づき全額免除とします。(但し、保育料の納付期限を
越えて3ヶ月以上滞納している場合は免除の対象となりません)

                幼稚園                                      幼稚園         幼稚園
第1子   認可保育園   認証保育所等   認可保育園      認可保育園       認可保育園    認証保育所等      認証保育所等




                         幼稚園                    幼稚園                  幼稚園
第2子   認可保育園   認可保育園    認証保育所等     認可保育園       認証保育所等   認可保育園       認証保育所等




                                     幼稚園        幼稚園      幼稚園
第3子   認可保育園   認可保育園    認可保育園       認証保育所等     認証保育所等   認証保育所等     認可保育園




      申請不要                                申請必要   ※ 認可保育園 =免除対象児童


認可保育園の改築・改修計画及び区立園の民営化計画について
◆下記の保育園については、平成24年度・平成25年度に改築または改修の工事を行う予定となっていま
す。
* 森下保育園は、平成25年度から平成27年度にかけて園舎改修工事を予定しており、仮設園舎で運営する期間が
  あります。
* 東雲保育園は、平成25年度から平成26年度にかけて園舎改修工事を予定しており、仮設園舎で運営する期間が
  あります。
* 東陽保育園は、平成23年度から24年度にかけて園舎改修工事のため、東陽1-23の都有地に仮設園舎を設置し
  運営を行います。
* 亀戸保育園は平成25年度に園舎改修工事を予定しており、仮設園舎で運営する期間があります。
* 北砂保育園は、平成25年度から平成26年度にかけて園舎改修工事を予定しており、小名木川保育園の新園舎(北
  砂1-3・都営北砂1丁目第三アパート前)を仮設園舎として使用する予定です。
* 東砂第二保育園は、平成24年度に園舎改修工事のため、東砂二丁目アパート内広場の仮設園舎(平成23年度に東
  砂保育園が使用後)で運営する期間があります。
* 南砂第一保育園は、平成24年度から平成25年度にかけて園舎改修工事のため、南砂三丁目公園内の仮設園舎(平
  成23年度から24年度に城東保育園が使用後)で運営する期間があります。
* 城東保育園は平成23年度から平成24年度にかけて、園舎改築工事に伴い、南砂三丁目公園内仮設園舎で運営し
  ています。
* アゼリヤ保育園は、平成24年度に園舎耐震改修工事を予定しており、期間中は仮設園舎で運営を行います。具体
  的な時期・仮設園舎の場所等は法人で検討中です。
※ 別紙「区立保育園の改築(建替え)・改修(リフォーム)計画について」もご参照ください。
◆下記の区立園については、平成28年度以降民営化します。民営化後も区立のままですが、公設民営園
として指定管理者が運営します。
* 小名木川保育園・・・平成28年度                 * 亀高保育園・・・平成29年度
* 南砂第四保育園・・・平成30年度                 * 大島第五保育園・・・平成31年度


                                   -16-
認 可 保 育 園 定 員 一 覧 表
地                                                                     定       員                   入園可能年齢 開所    延長
区           保  育  園          所  在  地         電  話       0歳       1歳    2歳 3歳 4歳 5歳           合計   (月 齢)   時間   定員
    区 森下                   森下3-14-6         3635-1537            13    17     23   24   24 101     1歳∼    B    20
    区 白河                   白河1-7-1          3641-1198       10   12    17     19   19   19   96    57日∼   B    20
白
    公 白河かもめ                白河1-5-1-101      3643-7671        9   12    14     18   18   18   89    57日∼   BⅡ   ※
 
    私 神愛                   森下3-10-7         3633-1580   ●    9   10    14     15   15   15   78    57日∼   A    ※
河
    私 子供の村                 白河3-3-6          3641-1022   ●    9   10    14     15   15   17   80    4ヶ月∼   AⅡ   ※
    私 さんいく保育園清澄白河 白河4-9-25 2F               3643-0319   ●    9   16    20     20   20   20 105     57日∼   D    ※
    区 深川一丁目                深川1-6-15-101     3643-4845            12    15     17   17   18   79    1歳∼    C

富   区 古石場                  古石場2-14-1-102    3643-0593       14   16    22     22   22   22 118     57日∼   B    20
 
    私 まこと                  冬木16-7           3641-1428   ●   12   15    18     18   18   18   99    57日∼   A    ※
 
岡   私 アスクもんなか              富岡1-14-17        5621-7511   ★   12   15    15     16   16   16   90    57日∼   BⅡ   ※
    私 トイボックス富岡園            富岡2-11-6 1F      3820-7441   ★    6   12    15     15   15   15   78    57日∼   BⅡ   ※
    区 塩崎                   塩浜2-6-3          3645-6014       11   20    22     24   24   24 125     57日∼   B    20
    区 東雲                   東雲1-8-5-101      3531-9575            12    14     16   17   18   77    1歳∼    C
    区 東雲第二                 東雲2-4-4-103      3529-1453            14    17     17   17   17   82    1歳∼    C
    区 辰巳第二                 辰巳1-10-65-101    3521-0369            10    15     18   23   23   89    1歳∼    C
    区 辰巳第三                 辰巳1-10-81-101    3521-3263       10   13    14     24   28   29 118     57日∼   B    20
    公 塩浜                   塩浜1-3-10         3647-0480        9   16    23     25   26   26 125     57日∼   BⅡ   ※
    公 潮見                   潮見1-29-15-101    5632-1304       12   15    18     22   26   27 120     57日∼   B    ※
    公 豊洲                   豊洲4-5-6-101      3533-5427   ●   10   14    18     24   27   27 120     57日∼   BⅡ   ※
    私 深川愛隣                 枝川2-25-10        3645-9900            15    20     20   20   20   95    1歳∼    A    ※
豊
    私 愛隣シャローム              枝川3-6-15         3645-5858        9   15    18     19   19   19   99    57日∼   AⅡ   ※
 
    私 シンフォニア               豊洲2-5-3-101      5547-0083                  34     34   34   34 136     2歳∼    AⅡ   ※
 
    私 シンフォニア(分園)           豊洲2-1-20         5547-5310   ★   15   30                          45    57日∼   AⅡ   ※
 
      蓮美幼児学園
    私 とよすナーサリー             豊洲3-5-21-102     3534-4152   ★   12   20    24     25   25   25 131     57日∼   D    ※
 
      蓮美幼児学園
    私 第2とよすナーサリー           豊洲3-5-3 1F       3532-4152            15    18     18   18   18   87    1歳∼    D    ※
洲
    私 ゆらりん豊四               豊洲4-10-1-106     3532-1044   ★    6   12    12     15   15   15   75    57日∼   BⅡ   ※
      ひまわり
    私 キッズガーデン豊洲            豊洲4-11-20-138    3532-4131   ★    9   13    18     18   18   18   94    57日∼   AⅡ   ※
    私 YMCAオリーブ             東雲1-8-18         5166-0596       12   15    23     23   23   23 119     57日∼   D    ※
    私 YMCAキャナルコート          東雲1-9-14-104     3615-1967       9    18    20     22   24   24 117     57日∼   AⅡ   ※
        ひまわり
    私   キッズガーデン東雲          東雲1-9-18-203     5546-0102   ★    9   12    15     20   20   20   96    57日∼   D    ※
        ナーサリールーム
    私   ベリーベア東雲            東雲2-3-17 3F      3527-7905   ★   12   15    23     23   23   23 119     57日∼   BⅡ   ※
        ひまわり
    私   キッズガーデン有明          有明1-4-11 1F      3527-6217   ★    9   15    24     24   24   24 120     57日∼   AⅡ   ※
        ひまわり
    私   キッズガーデン有明の森        有明1-4-20         3529-4751   ★    9   15    24     24   24   24 120     57日∼   BⅡ   ※
    認 しののめYMCAこども園 東雲1-9-46                 5547-5388        6   12    12                    30    57日∼   AⅡ   ※
    公 千田                   千田22-8           5683-1266       6    15    18     20   20   21 100     57日∼   BⅡ   ※
小   公 猿江                   猿江1-8-10         3631-7315        6    7    8      8     8   8    45    57日∼   B    ※
松
橋   公 毛利                   毛利2-1-14         3631-0692        9   12    13     24   27   30 115     57日∼   BⅡ   ※
    私 めばえ                  住吉2-25-9         3634-0166       10   15    19     25   25   26 120     57日∼   A    ※

東   区 東陽                   東陽3-22-1-101     3647-8458       10   14    17     24   27   30 122     57日∼   B    20
陽   私 アゼリヤ                 木場1-3-5          3645-0484        8    9    12     16   16   16   77    4ヶ月∼   A    ※
    区=区立  公=公設民営  私=私立  認=認定こども園(幼保連携型)
    ※印の公設民営保育園・私立保育園の延長保育については、各園に直接お問合せください。
    ◆開所時間
        A    7:15∼18:15(18:15∼19:15の延長あり)                   BⅡ   7:30∼18:30(18:30∼20:30の延長あり)
     AⅡ      7:15∼18:15(18:15∼20:15の延長あり)                   C    7:30∼18:30
        B    7:30∼18:30(18:30∼19:30の延長あり)                   D    7:00∼18:00(18:00∼20:00の延長あり)
1. 年齢別の数は定員であり、募集人数ではありません。4月の募集人数は別紙を参照してください。5月以降は欠員補充の募集になります。
2. 南砂第五保育園は、2歳までの乳児専門園です。
3. 延長保育は1歳児クラスからですが、●印の保育園は満1歳から、★印の保育園は月齢を問わず0歳児クラスの延長保育を行っています。
   但し、豊洲保育園は0歳児クラスのみ1時間延長です。
4. シンフォニア保育園は、分園で0,1歳児、本園で2∼5歳児の保育を実施します。両施設は約250m離れています。
5. 小名木川保育園は平成28年4月に、亀高保育園は平成29年4月に公設民営保育園に移行します。詳細は別紙「区立保育園民営化の予定について」でご確認ください。
6. 都営住宅等に併設された保育園は、住宅の耐震改修工事に伴い、仮園舎で運営する期間があります。詳しくは16ページの「認可保育園の改築・改修計画及び区立園の
   民営化計画について」、別紙「区立保育園の改築(建替え)・改修(リフォーム)計画について」でご確認ください。

                                                    -17-
平成24年度 認可保育園入園のしおり(申込手続きのご案内)

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平成24年度 認可保育園入園のしおり(申込手続きのご案内)

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  • 2. 認可保育園とは 認可保育園とは、保護者が次のような事情でご家庭でお子様の保育ができない 場合に、保護者に代わって保育をすることを目的とした施設で、国の基準に基づ き、知事の認可を受けて設置された児童福祉施設です。 ★日中、保護者が就労している場合 ★保護者が出産の場合 ★保護者が疾病または障害のある場合 ★保護者が同居の親族を介護している場合 ★保護者が災害の復旧にあたっている場合 ★日中、保護者が求職活動をしている場合 ★日中、保護者が学校教育法に定める学校や就労を目的とした学校に就学している場合   注意! 上記に掲げた事が常態となっている事が必要です。「集団生活を経験さ せたい」「幼児教育の場として利用したい」などの理由だけでは申込は できません。 認可保育園とその他の施設の違い 就学前児童の保育施設は大きく分けると下記のように分類できます。 分           類 保   育   料 申  込  先 保育士の数や施設の広さなど、国が定める一定の基 前年の所得税相当額と前年度 認 準を満たし、児童福祉法に基づく認可を受けた保育園 住民税相当額で算定します。 可 で、区立・公設民営・私立の3種類があります。 (14ページ参照) 保 保育課入園係 区 立 ・・・設置・運営ともに江東区 育 *公立・公設民営・私立による保 園 公設民営 ・・・設置は江東区・運営は社会福祉法人 育料の違いはありません。 私 立 ・・・設置・運営ともに社会福祉法人など ★都や市区町村の認証・認定を受けた施設 *保護者負担軽減事業の対象です(別紙一覧表参照) 各施設に直接お問合せくださ  東京都認証保育所 い。  地方裁量型認定こども園(長時間利用児童対象)  保育室  家庭福祉員(保育ママ)    グループ保育室 グループ保育型家庭的保育室 *施設によっては月々の保育料 各施設に直接お申込 認 のほかに入室料等がかかる事が ください ★都や市区町村の認証・認定を受けていない施設 あります。 可 *保護者負担軽減事業の対象ではありません 外 保  ベビーホテル マンション内託児施設 育  事業所内保育施設 院内保育施設 施  その他の保育施設 設 ★区立認可外保育施設 契約時間に応じて異なりま *保護者負担軽減事業の対象です す。保育課入園係でご確認くだ さい。 *江東区の認可保育園を待機している1歳児クラスか 保育課入園係 ら3歳児クラスのお子様のみを預かる施設で、認可保 契約時間を超えてお預かりす 育園の入所が決定した時点で退園となります。 る場合は、別途延長保育料がか かります。  富岡保育ルーム 東陽保育ルーム 南砂保育ルーム 幼稚園・保育園等のうち、就学前の子どもに幼児教 認可保育園として運営する部 育・保育を提供する機能と、地域における子育て支援 分の保育料は、認可保育園に準 を行う機能を備え、一定の認定基準を満たす施設が、 じて算定します。 知事の認定を受けた施設で、次のタイプに分かれま す。 認 定 幼保連携型 ・・・ 認 可 幼 稚 園 と 認 可 保 育 園 が 連 携 こ し、一体的な運営を行う *園との直接契約となり、保育 各施設に直接お申込 ど 料は園に直接支払います。 ください も 幼 稚 園 型 ・・・ 認可幼稚園が保育園の機能を備え 園 る *別途費用がかかる場合があり 保 育 所 型 ・・・ 認可保育園が幼稚園の機能を備え ます。 る 地方裁量型 ・・・ 認可外の教育・保育施設が認定こど も園として必要な機能を備える -1-
  • 3. 申込手続きについて *郵送での受付は行っておりませんのでご注意ください。 ★必要書類は、江東区のホームページからダウンロードできますのでご利用ください。 江東区ホームページ  http://www.city.koto.lg.jp/ トップページの右側のメニューから「申請書ダウンロード」を選択⇒「子育て」の中の「保育園とは」を選択⇒ス クロールして「関連ドキュメント」から必要書類をダウンロード(4月の一斉入所受付時は、24年4月入所用の メニューになります) 入 園 の 申 込 《手続きに必要な書類》 ①②③は必ず必要な書類です。④⑤については、該当する方のみ提出してください。 ①「認可保育所入所・転所申込書」「家庭状況届」「児童の健康状況等申告書」 ②「保育に欠ける証明」*父母ともに必要です 父・母 ︵ 父・母 父・母 母 父・母 父・母 父・母 父・母 ︵ 父・母 父・母     保育要件 外 自 内 出 疾 障 介 就 求 育 内         内 児 定 営 病 害 護 定 休        必要書類 含  ︶             含  ︶   業 勤 等 職 産 等 等 等 学 職 中 勤務証明書◎ ○ ○ 就労状況申告書◎ ○ ○ 母子健康手帳 ○ 医師の診断書 ○ ○ 身体障害者手帳 愛の手帳 ○ 精神障害者保健福祉手帳 介護状況調査書兼 日常生活状況調査票◎ ○ 在学証明・時間割 ○ ★受託証 ★受託証 ★受託証 ★受託証 ★ 受 託 証 ★ 受 託 証 * 外 勤 誓 * 誓 約 書 明書◎ 明書◎ 明書◎ 明書◎ *復職誓 そ  の  他 明書◎ 明書◎ 約書 兼退所届 * 誓 約 書 約書 *誓約書 *誓約書 *誓約書 兼退所届 兼退所届 兼退所届 兼退所届 《注意事項》 1.★受託証明書は、現在お子様を認可外保育施設に預けている方が、その施設に証明してもらう書類です。 2.*印の書類は、申込受付時に窓口で記入していただきます。 3.その他、必要に応じて追加書類を提出していただく場合がございます。 4.申請書類のコピーが必要な方は、提出前にご自身でコピーをお取りくださるようお願いいたします。 5.◎印の書類は、江東区指定の様式を使用してください。 6.【保育に欠ける証明】が申込期限内に提出されない場合は、申込却下となり、審査の対象になりません。 7.育児休業中の方の申込について ・ 育児休業中の方は、復職月からの入園申込となります。4月一斉入所を除き、締切は復職月の前月15日となりま す。但し、2・3月に復職の方で育児休業延長のために「入所不承認通知書」が必要な方は、1月入園の申込ができ ますので、前年の12/15までにお申込ください(育児休業基本給付金支給期間延長については、管轄のハロー ワークでご確認ください)。 ・ 4月入所申込の場合、平成24年4月30日までに復職される方に限ります(復職しなかった場合退所となります)。 ・ 復職後、短時間勤務を取得する予定で、その期間が入所年度を超える場合は、入所審査の際に短時間勤務の時間で 指数付けします。入所年度内に正規の時間に戻る事が確認できる場合は正規の時間で指数付けします。 ③所得税を証明するもの(平成23年中の所得がわかる書類)*父母ともに必要です 4月入所の場合、書類の提出期限が①②④⑤と異なります。次ページの表で確認してください。 *保育料の算定に使用します。期日までに提出がない場合、保育料を最高額で決定します。 ④平成23年1月1日に江東区民でなかった方 平成23年1月1日に江東区に住民登録がなかった方は、平成23年1月1日現在の住民登録地で発行される「平成23年度 住民税課税(非課税)証明書」または「平成23年度特別徴収又は普通徴収税額通知書」等が必要です。 ⑤外国籍の方  *外国人登録のない、未入国のお子様の申込はできません 在留資格を確認させていただきます。就労の理由で申込の場合は、就労可能なビザまたは「資格外活動許可書」が必 要になります。 -2-
  • 4. ★所得税を証明する書類の提出期限★ 給 与 所 得 者 で 4月入所申込の場合 平成23年分【源泉徴収票】のコピー(年末調整済のもの) 確 定 申 告 の 平成24年2月6日(月)必着 *手書きの源泉徴収票の場合は社印の押印されているもの 必 要 の な い 方 5月以降は申込締切日必着 平成23年分【確定申告書1表・2表】の控のコピー ・税務署の受付印のあるもの *受付印のないものは無効 ・青色や分離の場合はその内訳の確認できる決算書等のコピーも添付 *e-Taxで申告の場合は、申告書の控のほかに下記の通知を印刷し、併 4月入所申込の場合 せて提出いただくことで、受付印の代わりとします 平成24年3月16日(金)必着 確 定 申 告 を ・自宅等のPCで申告された方・・・【受信通知】 さ れ て い る 方 ・税務署のPCコーナーで申告された方・・・【平成23年分の申告書等送信 票】または【即時通知】 5月以降は申込締切日必着 *郵送で申告される場合は、返信用封筒を同封の上税務署より控を返送 していただくよう依頼してください ●控のない場合は、税務署で発行していただくようお願いします 源 泉 徴 収 票 平成24年度【特別区民税・都民税申告書】の控のコピー 確定申告書の控が ・課税課の受付印のあるもの *受付印のないものは無効 提出できない方 転園の申込 次のいずれかに該当するときは、転園の申込をすることができます。 *手続きには入園の申込と同じ書類が必要です。 《転園の条件》 ① 転居により通園が著しく困難になったとき ② 兄弟姉妹が2ヶ所以上の保育園に通園しているとき ③ 南砂第五保育園の最長年齢に在園し、引き続き保育を必要とするとき ④ 入園が緊急等であり、やむを得ず自宅より遠い保育園に通園しているとき ⑤ その他、福祉事務所長が特にやむを得ない事情があると認めたとき 《注意事項》 ・ 転園が内定した時点で、現在通園されている保育園には別の児童が内定します。「子供が今の保育園になれてし まった」「友達と別れることになる」「転園先で延長保育が受けられない」等、どのような理由があっても、転園 を取りやめて元の保育園に通うことはできませんのでご注意ください。 ・ 転園の必要がなくなった場合は、必ず申込の取り下げを行ってください。 ・ 転園申込をされていた方が退所された場合は、転園申込は無効となります。 江東区以外の保育園を希望する場合 ◆ 申込期限や必要書類等は、自治体により異なります。また、入園制限がある場合もありますので、必ず申込前に希 望園のある市区町村にご確認ください。 ◆ 申込受付は江東区保育課入園係で行いますが、受付後江東区から希望園のある市区町村に書類を送付しますので、 申込期限に余裕を持って申込をしてください。 ◆ 転出予定で申込をされた方は、住民票の異動と同時に転出先の市区町村で再度入園申込を行ってください。転出し た時点で江東区で受付けた申込は取消しとなります。 江東区外にお住まいの方 ◆ 江東区外に在住の方が、江東区へ転入予定や、勤務地が江東区にある等の理由で江東区内の保育園を希望する場合 には、現在お住まいの市区町村へ、その市区町村の様式を使って申込をしてください。 ◆ 転入予定でお申込の方は、転入後江東区の様式で改めて、入所希望月の前月末日までに江東区保育課に申込手続き を行ってください。 《転入予定のない方の申込制限》 区    分 4月一次募集 4月二次募集 5月∼9月入所 10月∼1月入所 0 歳 ∼ 2 歳 ク ラ ス の 江東区在勤者及び通過者 × × × ○ 3 歳 ∼ 5 歳 ク ラ ス の 江東区在勤者及び通過者 × ○ ○ ○ *江東区に勤務先がない方または江東区を通過しない方で、転入予定のない場合は申込できません。 *江東区に転入予定のない場合で、保護者が求職中または内職の場合は申込できません。 *保護者が江東区在勤者及び通過者の場合、○の部分からの申込ができます。 -3-
  • 5. 延長保育について ◆ 通常の保育時間を超えて保育が必要な場合、延長保育を受けることができます。 ◆ 延長保育が必要な方は、別途申込が必要となります。 *申込をされても、定員等の関係で延長保育を受けることができない場合がありますので、あらかじめご了承く ださい。 《申込条件》 ① 延長保育を実施している保育園に入園、あるいは入園希望していること ② 通常保育時間内にお迎えが間に合わず、保護者のほかにお迎えができる方がいないこと ③ 延長保育実施基準の最低要件である「通常保育時間を超える日が週1日以上または月4日以上」あること ④ 1歳クラス以上であること *ただし、以下の保育園では0歳児クラスの延長保育を実施しています 【0歳児クラスの満1歳以上児を対象】 神愛保育園・子供の村保育園・さんいく保育園清澄白河・まこと保育園・豊洲保育園(1時間のみ)・砂町友愛園・ ともしび保育園 【0歳児クラスの全児童を対象】 アスクもんなか保育園・トイボックス富岡園・シンフォニア保育園・蓮美幼児学園とよすナーサリー・ ゆらりん豊四保育園・ひまわりキッズガーデン豊洲・ひまわりキッズガーデン東雲・ナーサリールームベリー ベアー東雲・ひまわりキッズガーデン有明・ひまわりキッズガーデン有明の森・陽だまり保育園・ アンジェリカ亀戸保育園・コビープリスクールかめいど・南砂町保育園 《手続きに必要な書類》 ★区立保育園の場合★ ① 区立保育園延長保育申込書 ② 勤務証明書または就労状況申告書(父母ともに) *就労内定、求職中の方は申込できません ◆ 新規入所申込で延長保育が必要な場合は入所申込時に上記書類も提出してください。 ◆ すでに在園されている方がお申込の場合は、園で面接を受けてから園に直接お申込ください。 ◆ 区外にお住まいの方で、転入予定のない方は延長保育を利用できません。 ★公設民営保育園・私立保育園の場合★ ◆ 入園係への申込は必要ありません。入所内定後、各園に直接お問合せください。 《注意事項》 ◆ 産前産後休暇・育児休業及び育児時間(短時間勤務)をとる保護者の方は、延長保育は利用できません。延長保育を 受けている方は、産前休暇に入った時点で延長保育は利用できなくなりますので、「延長保育辞退届」を保育園 に提出してください。 ◆ 保護者の勤務先や勤務形態が変更になった場合で、変更後も延長保育を利用される場合は、改めて延長保育の申 込が必要です。引き続き利用されたい場合は入園係までご連絡ください(再申込されても必ず利用できるとは限 らないことをご了承ください)。 *公設民営保育園・私立保育園は、各園に直接お問合せください。 保育時間について 《保育時間》 ◆ 保育園の開所時間内で、保護者が保育できない時間を保育します。詳しい時間は、入園内定後に保育園との面接 で決まります。 ◆ 開所時間は保育園によって異なります。17・18ページの「認可保育園定員一覧表」を参考にしてください。 《延長保育時間》 ◆ 保護者が通常保育時間を超えて保育が必要な場合に、保育時間を延長して保育します。 ◆ 延長保育が受けられることになった場合は、通常保育の時間と同様に保育園と相談して時間を決めます。 ◆ 延長保育時間は保育園によって異なります。17・18ページの「認可保育園定員一覧表」を参考にしてください。 しののめYMCAこども園について ◆ しののめYMCAこども園は、認可幼稚園と認可保育園が連携して一体的な運営を行う、幼保連携型の認定こども 園です。 ◆ 入所の受付から決定、入所後の対応も含め全てこども園が行います。区での受付は行いません。 また、ご覧いただいている「江東区認可保育園入園のしおり」に記載されている内容は、こども園以外の認可保 育園に関する内容です。こども園についての詳細は、直接こども園にご確認ください。 ◆ 認定こども園の認定を受けた施設は、認可保育園であっても、利用者と施設との直接契約となり、利用者は利用 料金を直接施設に支払うことになります。 尚、0歳から2歳クラスまでの保育料は江東区の「保育(月額)基準表」にしたがって園が決定します。保育料の減 額制度は適用されない事をご了承ください。また、3歳クラス以上は幼稚園の料金となります。 ◆ 平成24年度4月入園のこども園の1∼2歳クラスの内定発表は、他の認可保育園よりも先に行われます。同時に 他の認可保育園を申請した場合、こども園に内定した児童は他の認可保育園の選考の対象にはなりません。 但し、平成23年11月18日(金)午後5時までにこども園の内定を辞退した場合は、他の認可保育園の選考対象とな ります。 ◆ 他の認可保育園からの転園の場合、こども園に転園が内定すると内定を辞退することはできません(0∼2歳クラ スのみ)。転園の必要がなくなった場合は、こども園の入所選考日までに転園の申込取下げをしてください。 《問い合わせ先》しののめYMCAこども園 ℡03-5547-5388 -4-
  • 6. 4月入所の申込について 受付期間 平成23年11月7日(月)から11月18日(金) *土曜日を除く *11月13日(日)は受付を行います 受付時間 午前8時30分から午後5時00分まで *9日(水)・16日(水)は午後7時00分まで 受付場所 江東区役所7階71会議室(受付)・72会議室(待合室) *駐車場に限りがあります。極力公共交通機関をご利用ください *0歳クラスの申込は平成24年2月5日(日)までに生まれたお子様が対象です。最終受付 は2月6日(月)となりますので、出生後至急出生届を済ませてからお申込ください(出生 前の申込はできません) *すでに出生されているお子様のお申込はなるべく12月21日(水)までにお願いします。 1歳から5歳クラスの申込で、申込日が11 入園までのながれ 月21日から12月21日までの間になっ た場合は、入所審査で1点減点されま すが一次申込の対象となります。 入 園 申 込★ 11月21日(月)以降は保育課入園係(3階12番)で受付けます ★ 申請書類は江東区ホームページからダウンロードすることができます ↓ ★ 平成23年12月13日(火)予定 申込倍率発表 保育課入園係(3647-4934)宛にお電話いただくか、江東区ホームページをご覧ください (http://www.city.koto.lg.jp/⇒子育て⇒保育園) ↓ 調 査 ★ 担当者が必要に応じ、電話・訪問等により保育に欠ける状況を調査します ↓ 希 望 園 の 変 更 ★ 平成23年12月21日(水)締切 希望園の変更は、直接入園係窓口で「希望園の変更届」をご記入いただきます 追 加 書 類 締 切 *1歳クラス∼5歳クラスをお申込で12月21日までにお申込の必要がなくなった場合は取下げの手続きを行ってください ↓ 選 考 会 議 ★ 提出書類に基づき保育に欠ける程度(入所指数)の高い世帯から入園内定します *入所指数は8ページから10ページ参照 ↓ ★ 平成24年2月22日(水)予定 内定されなかった方には初回のみ「入所 入 所 不 承 認★ 内定された方には、内定園から通知を 不承認通知書」を郵送します 入 園 内 定 郵送します ↓ *辞退された場合2次では-1点となります ★ 平成24年3月5日(月)締切 ↓ 一次募集で待機の方はそのまま二次募集 面 接 ★ 内定後、集団生活が可能か保育園で面 二 次 募 集 の選考対象となります。希望園を変更さ 健 康 診 断 接・健康診断を行います れる場合は手続きが必要となりますの ↓ で、期限までに保育課入園係で手続きを ★ 面接・健康診断の結果、集団保育が可 行ってください 能と認められたときは、入園を決定し ↓ ます ★ 平成24年3月14日(水)予定 入 所 決 定 ★ 「保育所入所承認通知書」により①保 入 園 内 定 内定された方には、電話でお知らせしま 育の実施期間②保育料をお知らせしま す す または ↓ 入 所 不 承 認 ★ 内定されなかった方には初回のみ「入所 ★ 4月1日からの入園になります 不承認通知書」を郵送します(待機につい ( 待 機 ) 通 園 開 始 ★ 保育時間については、内定面接時に保 ては6ページを参照) 育園とご相談ください 《注意事項》 ◆ 他の保育施設(1ページの保護者負担軽減補助対象施設)に通っているお子様が入所決定した場合、今まで通ってい た保育施設には認可保育園入所月初日から通えなくなります。認可保育園に内定したら速やかに退園の手続きを 行ってください。また、保育料の返金については各施設の判断となり、返金されない場合でも、保育料を支払っ ていることを理由に通うことはできません。(他の保育施設に通う場合は認可保育園の入所は取消しとなります) ◆ 申込後に申込要件が変更になった場合は必ずご連絡いただき、新しい要件の証明書の提出をお願いします。入所 の選考時点と入所時点で要件が変更になっている事が判明した場合、入所を取消すことがあります。 ◆ 入所月に1日も登園しない場合は入所月末日で退所となります。保育料は発生しますのでお気をつけください。 -5-
  • 7. 5月以降の入所申込について 《申込締切日》 *しののめYMCAこども園の申込は直接園にお申込ください(締切も下記と異なります) 入 園 希 望 月 申 込 締 切 日 入 園 希 望 月 申 込 締 切 日 5 月 入 園 平成24年4月16日(月) 10 月 入 園 平成24年9月18日(火) 6 月 入 園 平成24年5月15日(火) 11 月 入 園 平成24年10月15日(月) 7 月 入 園 平成24年6月15日(金) 12 月 入 園 平成24年11月15日(木) 8 月 入 園 平成24年7月17日(火) 1 月 入 園 平成24年12月17日(月) 9 月 入 園 平成24年8月15日(水) *2、3月の入園受付はありません 入園までのながれ ★ 保育課入園係で受付します ★ 受付は入所希望月の2ヶ月前から開始し、申込締切日(上記参照)までです ★ 5月から1月の毎月の受付は欠員募集に対してとなります 入 園 申 込 ★ 申込用紙は保育課入園係または各認可保育園にあります(江東区HPよりダウンロード可能) *申込時に空きのない園でも希望できます(退園児が出れば入所できる可能性があります) *途中開園の保育園については、別途日程をお知らせします ↓ 調 査 ★ 担当者が必要に応じ、電話・訪問等により保育に欠ける状況を調査します ↓ ★ 提出書類に基づき保育に欠ける程度(入所指数)の高い世帯から入園内定します 選 考 会 議 ★ 欠員があった場合に会議を行います *入所指数は8ページから10ページ参照 ↓ 入 園 内 定 ★ 内定された方には、電話でお知らせします ↓ 面 接 ★ 内定後、集団生活が可能か、保育園で面接・健康診断を行います ★ 内定されなかった方には、 入 所 健 康 診 断 不 承 認 初回のみ「入所不承認通知 ↓ 書」を郵送します ★ 面接・健康診断の結果、集団保育が可能と認められたとき は、入園を決定します 入 所 決 定 ★ 「保育所入所承認通知書」により①保育の実施期間②保育料 をお知らせします ↓ ★ 毎月1日からの入園となります ★ 認可保育園に在籍しながら保護者負担軽減補助対象施設(認 通 園 開 始 証保育所等)に通うことはできません ★ 保育時間については内定面接時に保育園とご相談ください ★ 入所月に1日も登園しない場合は入所月末日で退所です。 待         機 ★ 申込書の有効期限は、平成25年1月入園の選考会議までです 申込は年度単位です。次年度も入園希望がある場合は再度指定期間内にお申込が必要です ★ お申込後に次の事項に該当したときは入所選考に関わりますので必ず入園係まで届出をしてください ○ 希望園の変更をしたいとき ○ 保護者の勤務先や就労条件が変わったとき ○ 申込の要件が変わったとき ○ 求職中の方が就労開始したとき ○ 就労内定や就労開始直後でお申込の方が、就労に対して賃金が支払われたとき ○ 就学内定でお申込の方が、通学開始したとき ○ 育児休業から復職したとき、または育児休業の延長をしたとき ○ お子様を認可外保育施設(認証保育所・保育室等)に預けたとき ○ 自宅保育が可能になった場合や、その他の理由で入園の必要がなくなったとき ○ 転園の待機の場合で、転園の必要がなくなったとき *そのままにしておいて転園が決定した場合に元の園に通うことはできなくなります ○ 家庭状況が変わったとき ★ 転出等で江東区民でなくなった場合、申込は無効になります ★ 転園待機中に退園をした場合は、転園申込は無効になります。 ★ 出産要件で申込の場合、出産要件の期間終了をもって申込は無効になります *期間終了後も入園希望がある場合は再度お申込が必要となります -6-
  • 8. 保育の実施基準について 保育園は、ご家庭でお子様の保育ができないとき、保護者に代わって保育をする ところです。8ページにある「保育の実施基準表」の要件に該当しない場合はお申 込ができませんので要件をご確認ください。 ◆ 保護者のそれぞれの状況を実施基準表にあてはめ、基準指数を合計してその世帯の指数(世帯基準指数)とします。 ◆ 保護者が保育にあたれない要件(類型)が2つ以上ある場合は、主たる要件(類型)を基準指数とし、複数の要件に対 する指数を加算することはありません。 ◆ 「日中」とは保育園の開所時間をいい、その時間内に保育にあたれない時間で指数を決定します。 ◆ 一日の就労・就学時間は最低「日中」5時間以上、介護の場合は介護時間が最低「日中」4時間以上を常態とする ことが必要です。 ◆ 就労時間とは、契約上の拘束時間で休憩時間を含みます。残業時間・通勤時間は含みません。 ◆ 就労の要件で申込む場合は、1ヶ月の収入で就労実績を確認し指数を決定します。 ◆ 実施基準表の番号1または2において就労実績が1ヶ月分ない場合は、就労内定扱いとします。 ◆ ボランティア活動または宗教活動への従事は就労に含みません。 ◆ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)、その他の法律 (以下「育児休業法等」という)に規定する休業をした者が、入所予定日から1ヶ月以内に職場に復帰する場合の申 込のときは、番号1または2を基準指数とします。 ◆ 育児休業から復職せずに退職をした場合は求職扱いとなります。 ◆ 育児休業から復職せずに退職をし他の勤務先に変更となった場合は、就労実績が確認できるまでは求職内定扱い となります。 ◆ 育児短時間勤務の取得を予定される場合、入所年度内に正規の勤務時間での就労が確認できない場合は、短時間 勤務の時間で指数を決定します。 ◆ 育児休業法等が適用されない方は、求職または就労内定に該当するものとして取り扱います。 ◆ 入所を希望する月の前後2ヶ月以内に出産の予定がある場合は、原則として出産要件での申込となります。ま た、出産要件の期間の終了をもって申込は無効となります。 ◆ 疾病要件の入院は、入所希望月初日から1ヶ月以上の入院が診断書等で確認できる場合に適用します。 ◆ 介護の要件とは、原則として介護保険サービスを受けている方を除きます。 ◆ 就労内定は1日5時間以上で週4日以上の就労が内定している場合に適用し、それより少ない就労の場合は求職中 とみなします。 ◆ 就学または就学内定の要件での申込は、就学要件のわかる「在学(予定)証明書」「時間割」を必要とします。 ◆ 親族が勤務している保育園には申込むことができません。 ◆ 保育の実施基準に該当しなくなった場合は、申込の取下げの手続きが必要です。 ◆ 江東区外に転出された場合は、申込は無効となります。 入所指数について 入所指数とは「保育の実施基準表(8ページ参照)」に基づき、保護者のそれぞれに求めた基準 指数を合算した世帯基準指数に、「調整指数(9ページ参照)」を合算したものをいいます。 育児休業復職の取扱い ◆ 育児休業復職とは、入所申込に添付していただいた勤務証明書の勤務先に復職することをいいます。 *但し、部署の変更・派遣先の変更はかまいません。 ◆ 入所申込後に入所申込に添付した勤務証明書の勤務先を退職し、新しい会社に就職した場合は、新しい会社の就 労実績が入所会議日までに確認できなければ就労内定扱いとします(入所内定後に勤務先の変更が判明した場合は 内定を取消す場合がありますので、状況が変わった場合は必ずご連絡ください)。 ◆ 育児休業復職で申込む場合で、復職後に短時間勤務を取得しその期間が入所年度を超えている場合は、短時間勤 務の時間を以って指数を決定します(2ページ育児休業中の申込について参照)。 ◆ 育児休業復職で入所された場合は入所月中に復職していただき、復職日の記載のある復職日以降に作成された勤 務証明書の提出が必要です。入所月中に復職されない場合は退所となります。 ◆ 育児休業復職で入所された場合で休業前の就労条件で指数を決定している場合は、入所決定指数と同条件で復職 する事が必要です。入所年度中に同条件で復職する事が確認できない場合は入所月末日で退所となります。 *短時間勤務取得の場合も、入所年度中に入所決定指数と同条件の勤務に戻る必要があります。 *年度内に同条件の就労に戻っていない事が後日判明した場合は、判明した月の月末で退所となります。 ◆ 育児休業復職後に育児短時間勤務を取得される場合の最低勤務時間及び勤務日数は、1日5時間の週4日です。そ れより少ない場合は就労とはみなしませんのでご注意ください。 申込の取扱い *24年度からの取扱いです。ご注意ください! ◆ 育児休業復職で申込をされた場合、復職予定月の翌月末日までに復職後の勤務証明書の提出がない場合には、申 込要件に該当しなくなりますので、申込を取り下げさせていただきます。お申込が必要な方は、再度お申込いた だくことになりますので、ご注意ください。 ◆ 就労内定でお申込の方で、就労開始後の勤務証明書及び給与明細書の写し等で就労実績が確認できる書類の提出 がない場合は、求職扱いとさせていただきます。 -7-
  • 9. 保 育 の 実 施 基 準 表 番 基準 類   型 保 護 者 ( 父 母 ) の 状 況 実 施 期 間 号 指数 日中8時間以上の就労を常態 12 月 20 日 日中7時間以上8時間未満の就労を常態 11 居 外 勤以 上 日中6時間以上7時間未満の就労を常態 10 宅 日中5時間以上6時間未満の就労を常態 9 1 外 若しくは 日中8時間以上の就労を常態 9 労 働 居 宅 外 自 営 月16日以上 日中7時間以上8時間未満の就労を常態 8 20 日 未 満 日中6時間以上7時間未満の就労を常態 7 日中5時間以上6時間未満の就労を常態 6 保育の実施基準に 日中8時間以上の就労を常態 12 該当しなくなるまで 月 20 日 日中7時間以上8時間未満の就労を常態 11 内 勤以 上 日中6時間以上7時間未満の就労を常態 居 10 宅 若しくは 日中5時間以上6時間未満の就労を常態 9 2 内 日中8時間以上の就労を常態 9 労 月16日以上 日中7時間以上8時間未満の就労を常態 8 働 居 宅 内 自 営 20 日 未 満 日中6時間以上7時間未満の就労を常態 7 日中5時間以上6時間未満の就労を常態 6 内 職 月収3万円以上を常態 4 2 ヶ 月 以 内 出 産 出産予定月の前2ヶ月から後2ヶ月の期間内にある方 4 5 ヶ 月 以 内 入 院 入所希望月初日から引き続き1ヶ月以上の入院 12 常 時 病 臥 自宅で一日の大半を病床に臥していることが常態 12 精神障害者保健福祉手帳3級程度以上 12 疾 病居 宅 内精 神 性 上記以外の程度 6 療 養 3 安静を要する常態(常時病臥ではない) 7 一般療養 通院加療 3 身体障害者手帳1・2級(聴覚若しくは言語障害は1∼3級) 12 愛の手帳1∼3度 精神障害者保健福祉手帳1∼3級 障 害 身体障害者手帳3級(聴覚若しくは言語障害4級) 愛の手帳4度以下 7 身体障害者手帳4級以下 3 保育の実施基準に 週5日以上の日中6時間以上 10 該当しなくなるまで 週5日以上の日中4時間以上6時間未満 9 右 の 介 護 状 況 が 週4日以上の日中6時間以上 8 施 設 等 介 護常 態 で あ る こ と 週4日以上の日中4時間以上6時間未満 7 週3日以上の日中6時間以上 5 4 週3日以上の日中4時間以上6時間未満 3 全介護を必要とする者を介護する場合 11 一部介護を必要とする者を介護する場合 8 自 宅 介 護 支援を必要とする者を介護する場合 6 上記以外の介護を必要とする者を介護する場合 3 5 災 害 災害復旧のために保育に当たれない場合 12 就 労 ( 就 学 ) 内 定 すでに就労(就学)が決まっている場合 5 6 2 ヶ 月 以 内 求 職 中 求職のために、日中外出し保育に当たれないことが常態 4 学校教育法に定める学校・職業訓練施設またはこれに準ずる施設に通学 11 7 就 学 上 記 以 外 の 就 労 を 週5日以上の日中5時間以上のカリキュラム 8 在学終了月末まで 目 的 と し た 就 学 週4日以上の日中5時間以上のカリキュラム 5 8 不 存 在 死亡・離婚・未婚・行方不明・拘禁等 12 注) 1. 父母それぞれの基準指数を算定して合算し、世帯の指数を決定する(世帯基準指数)。 2. 保護者が保育にあたれない要件(類型)が2つ以上ある場合は、主たる要件(類型)を基準指数とし、複数の要件の指数を合算 しない。 3. 就労時間は契約上の拘束される時間を指し、休憩時間を含む。残業時間・通勤時間は含まない。 4. 番号1または2において、入所会議までに就労実績(給与実績)が1ヶ月分ない場合は、就労内定扱いとする。 5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)、その他の法律(以下「育 児休業法等」という)に規定する休業をしたものが、入所予定日から1ヶ月以内に職場に復職する場合は、上記基準表の番 号1または2の要件(類型)にあてはめ基準指数を算定する。 6. 育児休業法等が適用されない者は、求職中または就労内定に該当するものとして扱う。 7. 番号3疾病の精神障害者保健福祉手帳3級程度以上とは、診断書にその程度について明記されている場合に該当する。 8. 就労内定は、1日5時間以上で週4日以上の就労で内定している場合に適用し、それより少ない場合は求職中扱いとする。 9. 就学内定とは、合格通知等で就学が確認できる場合に適用する。 -8-
  • 10. ◆調 整 指 数  ◎保護者個人に関わる調整指数 番号 条             件 指数 保護者が身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1∼3度、精神障害者保健福祉手帳1∼3級の1つに該当する場 1 +3 合、またはそれと同程度の障害があると認められる場合 保護者が聴覚若しくは言語に関して身体障害者手帳3級に該当する場合、またはそれと同程度の障害があ 2 +2 ると認められる場合 3 保護者が常時病臥・精神性疾病・感染症で居宅療養している場合 +1 4 就労実績及び収入実績に整合性のない場合 −4 子どもを職場に同伴している場合[火気・刃物・劇物・機械等の危険物を扱う仕事に従事の場合を除く。但 5 −2 し、児童が危険な場所に立ち入らない場合は同伴とみなす] ◎保護者世帯に関わる調整指数 6 生活保護世帯[保護者が就労または就労内定している場合に限る] +1 ひとり親世帯または父母不存在世帯(祖父母同居を含む) 7 +1 [ひとり親世帯の場合、保護者が就労または就労内定している場合に限る] 保護者のひとりが入院要件に該当し、その保護者が入院要件で申込をする場合 8 +1 [入院以外の保護者が就労または就労内定している場合に限る] 保護者のひとりが単身赴任、海外勤務等により入所希望月を含み6ヶ月以上継続して不在の場合 9 [住民登録または会社の証明等で確認のできる場合で、長期不在者以外の保護者が就労または就労内定し +1 ている場合に限る] 南砂第五保育園2歳児クラスの卒園に伴う、翌年度4月転園申込の場合 10 +2 江東区民が江東区以外の認可保育園に入所している場合で、継続要件がない場合 11 双生児以上の申込の場合 +1 12 希望する保育園に兄弟姉妹が在園(4月入所の場合、卒園予定児を除く)している場合 +2 1人 +2 申込児童を、東京都認証保育所・無認可保育室・家庭福祉員・ベビーシッター等に有償(月極 13 め)で預け、預託先の証明の提出がある場合(但し、その時間帯に就労していることが常態で ある場合または疾病・障害・介護・就学をしている場合に限る)*親族等の預託は含まない 2人以上 +3 育児休業取得により一時退園した児童が、育児休業明けに再入園申込の場合 再申込児童 +5 14 [同じ職場に復職する事が条件・退園した児童が再申込しない場合は調整しない] 再申込児童の弟・妹 +2 15 区外居住者(入所希望月の前月末日までの転入予定者を除く)で勤務地が江東区内の場合 −4 16 区外居住者(入所希望月の前月末日までの転入予定者を除く)で勤務地が江東区外の場合 −8 17 同一世帯内の未就学児童で未申込児童を保育している場合[育児休業・介護要件対象児を除く] −2 兄弟姉妹が在園または卒園児(以下「在園児等」という)であって、当該在園児等に係る保育料が入所会議 18 −8 時において延べ3ヶ月以上滞納している場合 兄弟姉妹が在園または卒園児(以下「在園児等」という)であって、当該在園児等に係る保育料が入所会議 19 −20 時において延べ6ヶ月以上滞納している場合 20 4月入園申込期限内に申込をしなかった児童が、一定期間内に申込をした場合 ※1次審査のみ適用 −1 21 4月入園の1次審査での入所内定を辞退し、2次の申込をした場合 ※4月2次審査のみ適用 −1 1. 調整指数の加算または減算は、基準指数に対して行う。 2. 調整指数は、保護者から調整指数に該当することを証明する書類が提出された場合に適用する。 3. 調整指数は、重複して加算または減算するものとする。但し、番号3については、番号1または2と重複しない。 4. 番号1および2の中の同程度の障害とは、診断書にその程度が明記されている場合に該当する。 5. 番号5の危険な業種の判定は、勤務証明書の内容から入所会議において協議する。 6. 番号14の育児休業取得により一時退園した児童とは、育児休業対象児童を除く児童をいう。 7. 番号20の申込とは、1歳クラスから5歳クラスの申込をいい、一定期間内とは、平成23年11月21日(月)から平成23年12月 21日(水)までをいい、この間の申込であれば減算のうえ1次審査の対象とすることができる。 8. その他、児童虐待等で子どもの生命に危険がある等、特に福祉事務所長の認める場合は加算を行う。 -9-
  • 11. ◆優 先 順 位 ◎入所指数(世帯基準指数と調整指数の合計)が同一の場合、次の順位による 1 保護者が江東区民である場合 2 ひとり親世帯及び単身赴任世帯 3 世帯基準指数の高い世帯 保育に欠けることを常態として、有償(月極め)で保育室等に継続して預けている期間の長い世帯(月16日以上で1日 4 5時間以上預けている場合)※育児休業期間中は算定しません 南砂第五保育園の2歳児クラスの卒園に伴う4月転園申込の場合 5 江東区民が江東区以外の認可保育園に入所している場合で継続要件がない場合 6 認可保育園に兄弟姉妹が在園(4月入所の場合、卒園予定児を除く)している場合 7 保護者の類型が、障害・疾病・介護・災害のいずれかである場合 8 養育している子ども(18歳未満)の人数の多い世帯 9 区内に65歳以下で無職の祖父または祖母のいない世帯 10 経済的困窮度の高い世帯(前年度の市区町村民税で判定します) 11 江東区に引き続き居住している期間が長い世帯 * 順位4に該当する世帯は、調整指数13に該当する世帯とします。 * 順位4の期間の基準日は調整指数13に該当する保育に欠ける要件になった日(就労開始・育児休業復職日・就学開始日等) とし、その日以降継続して預けている期間で判断します。就労内定の勤務証明書を提出している場合は、就労開始後の 勤務証明書も必要です。 区に提出した書類に記載されている日よりも前に保育に欠ける要件に該当する期間がある場合は、その期間についての 証明の提出があり、期間が継続している場合に限りその日に遡ることができます。 * 順位9で、無職でない場合やその他保育にあたれない状況にある場合は、そのことを証明する書類(在職証明書・雇用者 の健康保険証(国民健康保険を除く)・社員証・診断書・障害者手帳の写し等)の提出が必要です。書類の提出がない場合、 祖父母は無職とみなします。 * 順位10の判定は、前年の住民税額で行います。平成23年1月1日に江東区民でなかった方は、申込時に「平成23年度 住民税課税(非課税)証明書」等、前年度の住民税の確認ができる書類の提出が必要です。提出のない場合や、未申告で 住民税の確認ができない場合は、最高額で判定します。 * 順位11の期間は、保護者のどちらか長い期間を適用します。 -10-
  • 12. 保育園に入園できる期間(保育の実施期間)について ◆保育園に入園できる期間は、入所の要件に該当しなくなるまでとなっており、該当しなくなった月の月 末で退園となります。 保 護 者 の 状 況 実  施  期  間 ①働いている場合 ②疾病や心身に障害がある場合 保育の実施基準に該当しなくなるまで ③介護をしている場合 ④母が出産する場合 出産予定月及びその前後2ヶ月の5ヶ月以内 ⑤求職・就労(就学)内定及び内職の場合 2ヶ月以内 ⑥保護者が就学の場合 在学終了月末まで ⑦育児休業復職の場合 1ヶ月以内 ① 就労要件の保護者が離職して次の仕事を探す場合 離職した月(1日を基準日とする)の翌月から2ヶ月間を求職期間として実施期間を変更します。 2ヶ月以内に就労先が決まり【勤務証明書】の提出がされた場合は、就労状況に応じて実施期間を変更します。 *就労先が決まらず、勤務証明書の提出ができない場合は退園となります。 ②③ 疾病・障害及び介護で入園の場合 病気が回復した場合や、介護の必要がなくなった場合は退園となります。 ④ 出産で入園の場合 実施期間は出産予定月の前後2ヶ月間(最長5ヶ月間)以内となります。実施期間終了後は退園となります。 *予定月の前月または翌月に出産した場合でも実施期間は変わりません。 ⑤ 求職・就労(就学)内定及び内職で入園の場合 実施期間は2ヶ月です。2ヶ月以内に就労できない場合は退園となります。 求職で入所した場合は、2ヶ月以内に就労先を決め、【勤務証明書】【給与明細書の写し】で就労確認ができた 場合は、就労状況に応じて実施期間を変更します。 就労(就学)内定で入園した場合は、就労(就学)開始後の【勤務証明書(在学証明書)】を速やかに提出してくださ い。就労(就学)を【給与明細書の写し(時間割)】等で確認ができた場合は就労(就学)状況に応じて実施期間を変更 します。 内職で入園した場合は、2ヶ月以内に居宅外の就労を開始し、【勤務証明書】を提出してください。【勤務証明 書】及び【給与明細書の写し】等で就労確認ができた場合は、就労状況に応じて実施期間を変更します。 *就労・就学要件の最低基準は、週4日以上の1日5時間以上です。 *求職・就労内定の場合の、給与明細書の写しの提出は、就労開始後1ヶ月分の就労についての明細書を、実施期 間終了月末日までに提出してください。 *就学内定の場合の在学証明書及び時間割の提出期限は、実施期間終了月末日です。 ⑥ 就学で入園の場合 就学期間が終了した場合は、その月の末日で退園となります。 ⑦ 育児休業復職で入園の場合 実施期間は1ヶ月です。復職されたら速やかに、復職日が確認できる【勤務証明書】を提出してください。入所 月中の復職を確認できた場合は、実施期間を変更します。 入所月中に復職されなかった場合や、退職をされている場合は退園となります。 *勤務証明書は、江東区指定の用紙を使用して、復職日以降の日付で証明されたものが必要です。 《注意事項》 ◆ 各要件の実施期間が終了した後も、引き続き入所を希望する場合は、実施期間が終了する月の申込締切日(6ペー ジ参照)までに、新しい要件での再申込が必要です。 但し、引き続きの入所については、再審査を行い決定しますので、必ず入所できるとは限りません。 ◆ 入所審査時と入所時で要件が変更になっている場合は、入所を取消す場合がありますので、申込後に申込要件が 変更になった場合は、必ずご連絡いただき、新しい要件の証明書の提出をお願いします。 退 園 に つ い て 転居等で退園する際には、なるべく早めに【退所届】を提出してください。退園する月(最終登園日の属する月)の 末日までに【退所届】の提出がない場合は、翌月の保育料を負担していただくことになりますのでご注意ください。 継続入所について 入園されているお子様について、翌年度も保育が必要な場合は、【保育所継続入所申込】の手続きが必要となりま す。継続の意思がない場合は、必ず退所届を提出してください。 手続きの書類は、時期になりましたら保育園を通してお知らせいたします。 手続きの期間内に書類の提出がない場合は、継続の意思及び保育に欠ける要件の確認ができず、年度末で実施期間が 終了するため、退園の手続きをとる場合があります。継続が必要な場合は必ず期間内に提出をお願いします。 *延長保育についても同様に継続手続きが必要となりますので、ご注意ください。 -11-
  • 13. その他の入園に関すること ◆入園後に保護者の状況等の変更があった場合 保育園はご家庭で保育できないお子様をお預かりするところです。入園後も継続して保育できない状況が 続いている事が必要です。 ・入園後に保護者の状況が変わったときは必ずご連絡いただき、必要書類を提出してください。 勤務先が変わったとき 【勤務証明書(就労状況申告書)】【給与明細書の写し】 就   勤務形態が変わったとき 【勤務証明書(就労状況申告書)】   同一会社で部署の異動があったとき 【変更届】 労 派遣社員等で雇用期間が決まっているとき 【雇用契約書の写し】または【勤務証明書】 離職したとき 【変更届】 【変更届】【母子健康手帳の写し】【出産要件実施基準変更 産前産後休暇・育児休業が取れず出産要件に変更するとき 届】 出   出産要件が終了するとき 【勤務証明書(就労状況申告書)】【給与明細書の写し】   【変更届】【母子健康手帳の写し】【育児休業承認書(育児休 出産により産前産後休暇・育児休業を取得するとき 産 業取得者)】 産後休暇・育児休業終了に伴い復職するとき 【勤務証明書】※復職が確認できるもの 世 婚姻したとき 【変更届】【新たな保護者の保育に欠ける要件を証明する書   類】【新たな保護者の税額を証明する書類の写し】 帯 離婚したとき 【変更届】 姓が変更になったとき そ 保護者を変更するとき 【変更届】 の 他 その他の家庭状況が変更になったとき 入園係まで必要な手続き及び提出書類をご確認ください 区外へ引越しが決まったとき * 変更があったときは速やかに書類の提出をお願いします。 * 給与明細書の写しは、就労実績の確認に必要となりますので、1ヶ月分の給与の明細をご提出ください。 * 出産予定の方は、出産予定日が分かった時点で変更届をまずご提出ください。その後要件にあった書類の提出をお 願いいたします。 * 育児休業を取得される場合、産前産後休暇及び育児休業で4月1日から翌年3月31日までの間に、1日も出勤日がな い場合は在園児童は退園となります。 但し、この期間中に育児休業の対象となる下の児童が1歳にならない場合は、その児童の1歳の誕生日が属する月の 月末までに復職する場合に限り、上の在園児の実施期間を下の児童の誕生月の月末まで延長します。 なお、産前産後休暇及び育児休業の期間とは育児休業中に次のお子様の産前休暇に入った期間も適用となります。 (例)上の子が保育園在園中に下の子が5/3に生まれ、育児休業を1歳まで取得する場合 1年度中に勤務日がない 3/23 4/1 5/3 6/28 3/31 5/2 5/31 ま誕 産前休暇 出生日 6/29育児休業開始 1歳 で生 に月 産休期間 育児休業期間 復末 職日 上の子の在園(入園)期間は次年度の5/31まで延長 ※ 4/1から翌年3/31までに1日も勤務がないので、この場合原則では現在在園中の上の子(在園児)については退園となります。 上記の場合に原則を当てはめて、在園児が退園にならないように3/31までに育児休業から復職した場合、下の子の育児休業を 1歳まで取得することができなくなります。 下の子の育児休業を1歳まで保障するために、下の子の誕生月の末日までに育児休業復職の場合に限り、例外的に在園児の入園 期間を下の子の誕生月の末日まで延長します。 * パパ・ママ育休プラスで1歳2ヶ月まで育児休業取得の場合はご連絡ください。 * 世帯の変更で、婚姻・離婚等の年月日が確認できない場合は、確認の書類の提出をお願いする場合があります。 ◆保育園の長期欠席について ◆ 入所月に1日も保育園に通わない場合は退園になります。 ◆ 入所月の翌月以降に月の初日から2ヶ月以上保育園を欠席すると退園になります。 ◆ 里帰り出産等で2ヶ月未満の長期欠席をする場合は必ず入園係にご連絡ください。 *通園していない期間についても保育料は発生します。 ◆保育の停止について 在園児が、病気やけがで月の初日から1ヶ月以上通園できないときは、申請により2ヶ月を限度として年度内1回の み、保育園を休園することができます。休園期間中の保育料はかかりません。 ◆ 申請のあった月の翌月から停止期間になりますので、停止希望月の前月末日(月の初日に申請の場合は当月可)ま でに申請が必要です。 ◆ 診断書等通園ができないことを証明する書類の添付が必要です。 ◆ 停止をした月は、お子様が通園可能な状態になっても通わせることはできません。 ◆ 1ヶ月以上の里帰り出産等、自己都合で通園しない場合は停止に該当しません。 -12-
  • 14. 保育園の運営にかかる費用 につ いて 保育園運営に必要な人件費をはじめ、給食費、教材費、園舎の維持管理などの経費は、保護者にご負担いただく保 育料と、国・都の負担金や、区民税等でまかなっています。  保育料による負担割合の現状は、13.5%となっております。 認可保育園運営経費の負担割合 (平成22年度江東区一般会計決算) 保護者 国 16.8億円 5.7億円 江東区 (13.5%) (4.6%) 97.9億円 (78.6%) 都 4.1億円 (3.3%) 運営経費総額 124億5,000万円 保育園児一人あたりの経費について  平成22年度に保育園の児童一人当たりにかかった経費は、下のグラフのとおりです。 保育園児童の年齢別保育経費(月額・平均) 内、保護者負担額 全体経費 15,924 107,859 5歳児 15,924 107,859 4歳児 17,876 116,407 3歳児 28,489 183,215 2歳児 28,489 202,773 1歳児 25,783 380,165 0歳児 0 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000 175,000 200,000 225,000 250,000 275,000 300,000 325,000 350,000 375,000 400,000 425,000 保育経費・保育料(単位:円) -13-
  • 15. 認可保育園保育料(月額)基準額表 (単位:円) 世 帯 の 階 層 区 分 保  育  料  ( 月  額 ) 月額延長保育料(区立保育園) 3歳未満児 3歳児 4歳児以上 3 歳 4 歳 階層 所  得  等  の  条  件 3歳児 第1子 第2子 第1子 第2子 第1子 第2子 未満児 以上児 A 生 活 保 護 世 帯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 所 B 階 23年度分住民税非課税相当世帯 1,200 480 1,200 480 1,200 480 200 200 200 得 層 税 を C1 23年度分住民税均等割相当のみの世帯 3,100 1,240 2,500 1,000 2,500 1,000 非 除 課 き23年度分住民税所得割 C2 23 3,600 1,440 3,200 1,280 3,200 1,280 700 700 700 税 7,000円未満相当の世帯 年世 23年度分住民税所得割 C3 4,300 1,720 3,900 1,560 3,800 1,520 分帯 7,000円以上相当の世帯 23年分所得税額が D1 7,900 3,160 6,800 2,720 6,800 2,720 2,000円未満相当の世帯 " 2,000円以上相当 D2 9,700 3,880 8,500 3,400 8,400 3,360 1,000 1,000 1,000 10,000円未満相当の世帯 " 10,000円 " D3 10,900 4,360 10,800 4,320 10,700 4,280 " 20,000円 " " 20,000円 " D4 18,000 7,200 12,700 5,080 12,600 5,040 1,800 " 40,000円 " A " 40,000円 " D5   22,300 8,920 14,800 5,920 14,700 5,880 2,200 1,600 1,600 60,000円 階 " "   " 60,000円 " D6 25,100 10,040 16,700 6,680 16,600 6,640 2,500 層 " 80,000円 " " 80,000円 " D7   27,600 11,040 18,400 7,360 18,300 7,320 2,700 1,800 1,800 を " 100,000円 "   " 100,000円 " D8 29,800 11,920 19,800 7,920 19,700 7,880 2,900 1,900 1,900 除 " 120,000円 "   " 120,000円 " D9 32,100 12,840 21,200 8,480 3,200 2,100 き " 140,000円 " " 140,000円 " D10 23 34,100 13,640 22,800 9,120 3,400 2,200 " 170,000円 " 8,400 年 " 170,000円 " D11 36,200 14,480 24,200 9,680 3,600 2,400   " 210,000円 " 分 " 210,000円 " D12   38,000 15,200 25,200 10,080 3,800 2,500 " 250,000円 " 所 " 250,000円 " D13   40,000 20,000 4,000 " 290,000円 " 得 " 290,000円 " D14   41,700 20,850 4,100 " 330,000円 " 税 " 330,000円 " D15   43,500 21,750 13,200 21,000 10,500 4,300 2,100 " 370,000円 " 課 " 370,000円 " D16   45,000 22,500 4,500 税 " 410,000円 " " 410,000円 " D17   46,800 23,400 26,400 4,600 2,600 世 " 450,000円 "   " 450,000円 " D18 50,700 30,420 5,000 帯 " 600,000円 " " 600,000円 " D19 57,200 34,320 5,700 " 750,000円 " 15,840 12,600 " 750,000円 " D20 62,800 37,680 6,200 " 900,000円 " D21 " 900,000円以上相当の世帯 67,200 40,320 6,700 ※ 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃 止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、保育料に与える影響を可能な限り生じさせないよう、控除の 廃止がなかったものとして計算した税額で、保育料の算定を行います。(上記表中の相当額は計算後の金額) ※ 保育料の算定に際し、配当控除・外国税控除及び住宅借入金等特別控除等適用されない税額控除があります。 ※ 第2子の基準額は、第1子が認可保育所・幼稚園・認定こども園及び区が保護者負担軽減補助の対象にしている認可外保育施設 または幼稚園類似施設等に入所している場合に適用します。 ※ 保育料の減額及び免除は申請に基づき適用します。 ※ 保育料の算定に必要な資料の提出がない場合には、最高額を適用します。 ※ 月額延長保育料は1時間あたりの金額です。 -14-
  • 16. 保育料の決定と納入方法について 保育料は、児童福祉法及び江東区条例の規定により、保育にかかる経費の一部を各家庭で負担していた だくものです。 ◆保育料の決定について 保育料は、保護者(父母ともに)の「前年の所得税相当額」と「前年度住民税相当額」で算定します。(14ページ参照) * 祖父母と同居で、父母ともに学生や病気、ひとり親世帯等で一定額以下の収入の場合は、祖父母の税額を保育料 の算定に使用する場合があります。 * 税額を証明する書類の提出がない場合は、最高位の階層を適用します。 * 前年の所得税額を更正された場合、該当年度内に所得更正の書類を提出いただいた場合に限り、該当年度4月に 遡って保育料を算定し直す事ができます。 ◆ 区立保育園・公設民営保育園・私立保育園の保育料は同じです。 ◆ 毎月1日現在で在園されている場合に、その月の保育料がかかります。 ◆ 保育料は月極めです。月の途中で退園されても1ヶ月分の保育料がかかり、利用しなかった給食費・教材費等 の返金もありません。 ◆ 保育料を滞納した場合は、督促状・催告書が発行される他、区役所の職員が自宅訪問や電話による催告を行い ます。 それでも尚、納付がない場合は勤務先への給与調査や、地方税の例により財産差押さえ等の滞納処分を行うこ とがありますので、納期限内の納付へのご協力をお願いします。 ◆保育料の納入方法 ・保育料の納入は、原則として【口座振替払い】となります。 * 口座振替の手続きは、入園内定後にお渡しする【保育園保育料口座振替(自動払込)依頼書】で金融機関にお申込 ください。 * 手続きが完了した方には、「口座振替開始」の通知でお知らせします。口座振替開始までの保育料は、こちらか らお送りする納付書により、金融機関(銀行・ゆうちょ銀行等)やコンビニエンスストアで納入してください。 保育料決定時に、口座振替期日の過ぎた保育料を口座から引き落とすことはできません。 ◆ 4月入所の場合は、なるべく3月中に手続きをお済ませください。保育料決定までに手続きが完了された方に は、【保育所入所承認通知書】と一緒に「口座振替開始」の通知をお送りします。 ◆ 4月の保育料決定が遅れた場合や、5月以降の入所の場合は、振替開始月の20日頃に「口座振替開始」の通 知をお送りします。 ◆ 保育料の決定が遅れると口座振替開始が遅れますので、保育料算定に必要な書類はお早めに提出ください。 ◆ 引落し・納付期限は毎月月末(金融機関休業日にあたる場合は翌営業日)となります。 ◆延長保育の保育料について ◆ 区立園の延長保育料は、通常保育料の概ね1割で、通常保育料と合わせて請求します。(区立園の延長保育料は 14ページ参照*金額は1時間に対する金額) ◆ 公設民営保育園・私立保育園の延長保育料は、園で決定します。月初めに直接保育園にお支払ください。 ◆ 江東区外の保育園の場合には、その保育園に直接お問合せください。 保育料の減額と免除について 次のいずれかに該当する場合は、保育料が減額または免除になることがあります。 申請があった月の翌月(翌月の初日に申請された場合のみ申請月)から対象となりますので、下記の事由が発生した場 合は、直ちに申請してください。                  <減 額 の 事 由> *年度内1件の適用 <減額期間> ① 生活保護法による保護を受けたとき 申込当月のみ ② 災害などで多額の損害を受けたとき 年度末まで ③ 家族の病気やけがで多額の医療費を支払ったとき 年度末まで ④ 子どもが生まれた等、稼働能力のない世帯員が増えたとき 年度末まで ⑤ 生計の中心者が失業(自己都合の場合を除く)したとき 2ヶ月間 ⑥ 世帯の収入が生活保護法による基準に満たないとき 年度末まで ⑦ 今年度分の市町村民税を非課税又は免除されたとき(地方税法295条・323条) 年度末まで ⑧ 前年度又は今年度分の市町村民税の徴収を猶予されたとき又は延期されたとき(地方税法15条等) 事由がなくなるまで ⑨ 前年度又は今年度分の市町村民税が均等割以下に減額されたとき 年度末まで ⑩ 世帯の収入が前年よりも極端に減ったとき 3ヶ月間 ⑪ 同一世帯内に、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1∼3度、精神障害者保健福祉手帳1∼3級 事由がなくなるまで を所持する者がいるとき ⑫ 兄弟姉妹を幼稚園、認可外保育施設等に有償(月極め)で預けているとき 事由がなくなるまで <免 除 の 事 由> <免除期間> ⑬ 同時に3人以上の児童が、認可保育園・幼稚園・認定こども園及び区が保護者負担軽減補助の対 象としている認可外保育施設又は幼稚園類似施設等に入所しているとき 事由がなくなるまで *但し、保育料の納付指定期限を越えて3ヶ月以上滞納している場合は対象になりません。 ⑭ 認可保育園に入園している児童が、病気やけがで月の初日から1ヶ月以上通園できないとき 2ヶ月を限度 *年度内1回のみの適用で診断書の添付が必要 ※ ①の減額については翌月より階層変更が行われ、A階層となります。 ※ 減額事由②③④⑤⑩については、計算の結果減額にならない場合があります。 ※ 1∼3月に上記の事由が発生した場合、翌年度も減額に該当する場合があります。 ※ 翌年度も同事由が継続している場合は、再度減額の手続きが必要になります。 -15-
  • 17. 第2子の保育料について 同一世帯に小学校就学前の児童が2人以上いる世帯で、その中の一番上の児童が認可保育園・幼稚園・認定こども園 及び江東区が保護者負担軽減補助の対象としている認可外保育施設または幼稚園類似施設等に入所している場合に、 2番目の児童の認可保育園保育料に対して、申請に基づき第2子保育料を適用します。 幼稚園 ベビーホテル 第1子 認 可 保 育 園 認定こども園 認証保育所等 事業所内・院内保育施設等 第2子 認 可 保 育 園 認 可 保 育 園 認 可 保 育 園 該当(申請不要) 該当(申請必要) 該当しません 第3子以降の保育料について 同一世帯に小学校就学前の児童が3人以上いる世帯で、同時に3人以上の児童が認可保育園・幼稚園・認定こども園 及び江東区が保護者負担軽減補助の対象としている認可外保育施設または幼稚園類似施設等に入所している場合、認 可保育園に在籍している3人目以降の児童の保育料を、申請に基づき全額免除とします。(但し、保育料の納付期限を 越えて3ヶ月以上滞納している場合は免除の対象となりません) 幼稚園 幼稚園 幼稚園 第1子 認可保育園 認証保育所等 認可保育園 認可保育園 認可保育園 認証保育所等 認証保育所等 幼稚園 幼稚園 幼稚園 第2子 認可保育園 認可保育園 認証保育所等 認可保育園 認証保育所等 認可保育園 認証保育所等 幼稚園 幼稚園 幼稚園 第3子 認可保育園 認可保育園 認可保育園 認証保育所等 認証保育所等 認証保育所等 認可保育園 申請不要 申請必要 ※ 認可保育園 =免除対象児童 認可保育園の改築・改修計画及び区立園の民営化計画について ◆下記の保育園については、平成24年度・平成25年度に改築または改修の工事を行う予定となっていま す。 * 森下保育園は、平成25年度から平成27年度にかけて園舎改修工事を予定しており、仮設園舎で運営する期間が あります。 * 東雲保育園は、平成25年度から平成26年度にかけて園舎改修工事を予定しており、仮設園舎で運営する期間が あります。 * 東陽保育園は、平成23年度から24年度にかけて園舎改修工事のため、東陽1-23の都有地に仮設園舎を設置し 運営を行います。 * 亀戸保育園は平成25年度に園舎改修工事を予定しており、仮設園舎で運営する期間があります。 * 北砂保育園は、平成25年度から平成26年度にかけて園舎改修工事を予定しており、小名木川保育園の新園舎(北 砂1-3・都営北砂1丁目第三アパート前)を仮設園舎として使用する予定です。 * 東砂第二保育園は、平成24年度に園舎改修工事のため、東砂二丁目アパート内広場の仮設園舎(平成23年度に東 砂保育園が使用後)で運営する期間があります。 * 南砂第一保育園は、平成24年度から平成25年度にかけて園舎改修工事のため、南砂三丁目公園内の仮設園舎(平 成23年度から24年度に城東保育園が使用後)で運営する期間があります。 * 城東保育園は平成23年度から平成24年度にかけて、園舎改築工事に伴い、南砂三丁目公園内仮設園舎で運営し ています。 * アゼリヤ保育園は、平成24年度に園舎耐震改修工事を予定しており、期間中は仮設園舎で運営を行います。具体 的な時期・仮設園舎の場所等は法人で検討中です。 ※ 別紙「区立保育園の改築(建替え)・改修(リフォーム)計画について」もご参照ください。 ◆下記の区立園については、平成28年度以降民営化します。民営化後も区立のままですが、公設民営園 として指定管理者が運営します。 * 小名木川保育園・・・平成28年度 * 亀高保育園・・・平成29年度 * 南砂第四保育園・・・平成30年度 * 大島第五保育園・・・平成31年度 -16-
  • 18. 認 可 保 育 園 定 員 一 覧 表 地 定       員 入園可能年齢 開所 延長 区 保  育  園 所  在  地 電  話 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 (月 齢) 時間 定員 区 森下 森下3-14-6 3635-1537 13 17 23 24 24 101 1歳∼ B 20 区 白河 白河1-7-1 3641-1198 10 12 17 19 19 19 96 57日∼ B 20 白   公 白河かもめ 白河1-5-1-101 3643-7671 9 12 14 18 18 18 89 57日∼ BⅡ ※     私 神愛 森下3-10-7 3633-1580 ● 9 10 14 15 15 15 78 57日∼ A ※ 河 私 子供の村 白河3-3-6 3641-1022 ● 9 10 14 15 15 17 80 4ヶ月∼ AⅡ ※ 私 さんいく保育園清澄白河 白河4-9-25 2F 3643-0319 ● 9 16 20 20 20 20 105 57日∼ D ※ 区 深川一丁目 深川1-6-15-101 3643-4845 12 15 17 17 18 79 1歳∼ C 富 区 古石場 古石場2-14-1-102 3643-0593 14 16 22 22 22 22 118 57日∼ B 20   私 まこと 冬木16-7 3641-1428 ● 12 15 18 18 18 18 99 57日∼ A ※   岡 私 アスクもんなか 富岡1-14-17 5621-7511 ★ 12 15 15 16 16 16 90 57日∼ BⅡ ※ 私 トイボックス富岡園 富岡2-11-6 1F 3820-7441 ★ 6 12 15 15 15 15 78 57日∼ BⅡ ※ 区 塩崎 塩浜2-6-3 3645-6014 11 20 22 24 24 24 125 57日∼ B 20 区 東雲 東雲1-8-5-101 3531-9575 12 14 16 17 18 77 1歳∼ C 区 東雲第二 東雲2-4-4-103 3529-1453 14 17 17 17 17 82 1歳∼ C 区 辰巳第二 辰巳1-10-65-101 3521-0369 10 15 18 23 23 89 1歳∼ C 区 辰巳第三 辰巳1-10-81-101 3521-3263 10 13 14 24 28 29 118 57日∼ B 20 公 塩浜 塩浜1-3-10 3647-0480 9 16 23 25 26 26 125 57日∼ BⅡ ※ 公 潮見 潮見1-29-15-101 5632-1304 12 15 18 22 26 27 120 57日∼ B ※ 公 豊洲 豊洲4-5-6-101 3533-5427 ● 10 14 18 24 27 27 120 57日∼ BⅡ ※ 私 深川愛隣 枝川2-25-10 3645-9900 15 20 20 20 20 95 1歳∼ A ※ 豊   私 愛隣シャローム 枝川3-6-15 3645-5858 9 15 18 19 19 19 99 57日∼ AⅡ ※     私 シンフォニア 豊洲2-5-3-101 5547-0083 34 34 34 34 136 2歳∼ AⅡ ※   私 シンフォニア(分園) 豊洲2-1-20 5547-5310 ★ 15 30 45 57日∼ AⅡ ※     蓮美幼児学園 私 とよすナーサリー 豊洲3-5-21-102 3534-4152 ★ 12 20 24 25 25 25 131 57日∼ D ※   蓮美幼児学園   私 第2とよすナーサリー 豊洲3-5-3 1F 3532-4152 15 18 18 18 18 87 1歳∼ D ※ 洲 私 ゆらりん豊四 豊洲4-10-1-106 3532-1044 ★ 6 12 12 15 15 15 75 57日∼ BⅡ ※ ひまわり 私 キッズガーデン豊洲 豊洲4-11-20-138 3532-4131 ★ 9 13 18 18 18 18 94 57日∼ AⅡ ※ 私 YMCAオリーブ 東雲1-8-18 5166-0596 12 15 23 23 23 23 119 57日∼ D ※ 私 YMCAキャナルコート 東雲1-9-14-104 3615-1967 9 18 20 22 24 24 117 57日∼ AⅡ ※ ひまわり 私 キッズガーデン東雲 東雲1-9-18-203 5546-0102 ★ 9 12 15 20 20 20 96 57日∼ D ※ ナーサリールーム 私 ベリーベア東雲 東雲2-3-17 3F 3527-7905 ★ 12 15 23 23 23 23 119 57日∼ BⅡ ※ ひまわり 私 キッズガーデン有明 有明1-4-11 1F 3527-6217 ★ 9 15 24 24 24 24 120 57日∼ AⅡ ※ ひまわり 私 キッズガーデン有明の森 有明1-4-20 3529-4751 ★ 9 15 24 24 24 24 120 57日∼ BⅡ ※ 認 しののめYMCAこども園 東雲1-9-46 5547-5388 6 12 12 30 57日∼ AⅡ ※ 公 千田 千田22-8 5683-1266 6 15 18 20 20 21 100 57日∼ BⅡ ※ 小 公 猿江 猿江1-8-10 3631-7315 6 7 8 8 8 8 45 57日∼ B ※ 松 橋 公 毛利  毛利2-1-14 3631-0692 9 12 13 24 27 30 115 57日∼ BⅡ ※ 私 めばえ 住吉2-25-9 3634-0166 10 15 19 25 25 26 120 57日∼ A ※ 東 区 東陽 東陽3-22-1-101 3647-8458 10 14 17 24 27 30 122 57日∼ B 20 陽 私 アゼリヤ 木場1-3-5 3645-0484 8 9 12 16 16 16 77 4ヶ月∼ A ※ 区=区立  公=公設民営  私=私立  認=認定こども園(幼保連携型) ※印の公設民営保育園・私立保育園の延長保育については、各園に直接お問合せください。 ◆開所時間 A 7:15∼18:15(18:15∼19:15の延長あり) BⅡ 7:30∼18:30(18:30∼20:30の延長あり) AⅡ 7:15∼18:15(18:15∼20:15の延長あり) C 7:30∼18:30 B 7:30∼18:30(18:30∼19:30の延長あり) D 7:00∼18:00(18:00∼20:00の延長あり) 1. 年齢別の数は定員であり、募集人数ではありません。4月の募集人数は別紙を参照してください。5月以降は欠員補充の募集になります。 2. 南砂第五保育園は、2歳までの乳児専門園です。 3. 延長保育は1歳児クラスからですが、●印の保育園は満1歳から、★印の保育園は月齢を問わず0歳児クラスの延長保育を行っています。 但し、豊洲保育園は0歳児クラスのみ1時間延長です。 4. シンフォニア保育園は、分園で0,1歳児、本園で2∼5歳児の保育を実施します。両施設は約250m離れています。 5. 小名木川保育園は平成28年4月に、亀高保育園は平成29年4月に公設民営保育園に移行します。詳細は別紙「区立保育園民営化の予定について」でご確認ください。 6. 都営住宅等に併設された保育園は、住宅の耐震改修工事に伴い、仮園舎で運営する期間があります。詳しくは16ページの「認可保育園の改築・改修計画及び区立園の 民営化計画について」、別紙「区立保育園の改築(建替え)・改修(リフォーム)計画について」でご確認ください。 -17-