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債務不履行に対する損害賠償請求権~要件論~
第 2 回 10 月 31 日 報告者 豊嶋 洸 近藤 彰太
0. 目次
1. 債務不履行
1-1 債務不履行の類型
1 債務不履行(p.1〜3)
1-1 債務不履行の類型
1-2 履行遅滞
1-3 履行不能
1-4 不完全履行
1-5 債務不履行の現代的課題
2 損害賠償請求権の要件(p.4〜9)
2-1 総論
2-2 損害賠償責任の正当化原理
2-3 損害賠償責任からの免責
2-4 履行補助者ほか第三者の行為と債務者の損害賠償責任
3 不法行為における損害賠償請求権との比較(p.9〜11)
3-1 不法行為の要件
3-2 消滅時効・除斥期間
3-3 両者の比較
4 参考文献(p.11)
①履行遅滞
②履行不能
③不完全履行
債務不履行は「故意または過失によって自分の債務を履行しないこと」を指
し、上記の三つの類型がある。
1-2 履行遅滞
履行遅滞とは、例えば、建物の売買契約を締結した売主が、うっかり引渡日
を忘れて引渡しが遅れるなど、正当な理由なく、履行期に債務者が履行しない
ことをいう。要件として、
①履行可能
②履行期経過
③債務者の責めに帰すべき事由
④履行しないことの違法性
の4つが挙げられる。
(④について、「同時履行の抗弁権」が主張できるケースにおいては違法性が阻
却され履行遅滞にならないことに注意。)
1-3 履行不能
履行不能とは、例えば、建物の売買契約を締結した売主が、過失によって建
物を消失し、引渡しができなくなるなど、債務者の責めに帰すべき事由によっ
て、債務の履行が不能になることをいうことをいう。要件として、
①契約成立後の履行不能
②債務者の責めに帰すべき事由
の2つが挙げられる。②について、天災等の不可抗力によって履行不能とな
った場合、「危険負担」の問題となる。民法は債権者主義をとっているため
(534 条)、この場合建物の引渡しがなされなくても、買主は代金の支払義務
を負う。
履行遅滞が成立する時期と消滅時効の起算点
・確定期限があるときは、期限の到来したときから(民法 412 条 1 項)
消滅時効の起算点は期限到来の時
・不確定期限があるときは、期限の到来を知ったときから(民法 412 条 2 項)
消滅時効の起算点は期限到来の時
・期限がないときは、履行の請求を受けたときから(民法 412 条 3 項)。
消滅時効の起算点は債権成立の時
履行不能が成立する時期は、履行することが債権の発生原因及び取引上の
社会通念に照らして不可能になった時点。消滅時効の起算点は、本来の債務
を訴求できる時。
1-4 不完全履行
①完全に義務を果たすことが可能な場合
⇒履行遅滞と同じ処理
②完全に義務を果たすことが不可能な場合
⇒履行不能と同じ処理
1-5 債務不履行の現代的課題(債務不履行と不法行為の交錯問題)
債務不履行に関して、民法の明文の規定がないため、種々の議論を呼んで
いる問題点がある。債務の本来的な内容でなく、付随的、派生的な義務に関
連するものである。
⑴安全配慮義務違反
「安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入
った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の双方が相手
方に対して信義則上負う義務として一般的に認められる。」
(最判昭和 50 年 2 月 25 日民集 29 巻 2 号 143 頁)
・使用者の主要義務=賃金の支払、付随義務=安全配慮義務
・(2007 年に労働契約法 5 条で使用者の安全配慮義務が明文化)
(2)契約締結上の過失 culpa in contrahendo (cic)
①原始的不能の契約締結
学説上は信義則にもとづく責任として債務不履行の一種ととらえるのが古
くから有力。損害賠償の範囲を信頼利益に限定するか、履行利益をも含むか
については争いがある。
②契約交渉の不当破棄
Case1: 3 月 1 日、AはB不動産から家屋を購入する契約をした。
内容は、「Bは 5 月 1 日に代金 1000 万円と引き換えにAに家屋を引き渡す」
である。 ところが、4 月 1 日、この家屋はBの過失によって消滅してしまっ
た。
債務不履行ととらえるか、不法行為責任ととらえるか争いがある。判例は
契約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由とする損害賠償責任を
認めるものの、その責任の法的性質については明言していない(最判昭和 59
年 9 月 18 日判時 1137 号 51 頁、最判平成 19 年 2 月 27 日判時 1964 号 45
頁)。
・最判平成 19 年 2 月 27 日判時 1964 号 45 頁
判旨
XがAの意向を受けて開発、製造したゲーム機を順次XからY、Yか
らAに継続的に販売する旨の契約が、締結の直前にAが突然ゲーム機の
改良要求をしたことによって締結に至らなかった場合において、Yが、
開発等の続行に難色を示すXに対し、Aから具体的な発注を受けていな
いにもかかわらず、ゲーム機200台を発注する旨を口頭で約したり、
具体的な発注内容を記載した発注書及び条件提示書を交付するなどし、
ゲーム機の売買契約が確実に締結されるとの過大な期待を抱かせてゲー
ム機の開発、製造に至らせたなど判示の事情の下では、Yは、Xに対す
る契約準備段階における信義則上の注意義務に違反したものとして、こ
れによりXに生じた損害を賠償する責任を負う。
(3)専門家の高度の注意義務
弁護士、医師等には、それぞれ専門家として依頼者の信頼に応えて職
務を行う義務がある。通常人としての注意義務に対してこれら専門家が
自由裁量の判断上負うべき注意義務を忠実義務と称することがある。不
法行為につき医師の高度の注意義務を認めた判例は債務不履行にもあて
はまる。
・最判昭和 36 年 2 月 16 日民集 15 巻 2 号 244 頁(東大病院梅毒事件)
判旨
給血者がいわゆる職業的給血者で、血清反応陰性の検査証明書を持参
し、健康診断および血液検査を経たことを証する血液斡旋所の会員証を
所持していた場合でも、同人が、医師から問われないためその後梅毒感
染の危険のあつたことを言わなかったに過ぎないような場合、医師が、
単に「身体は丈夫か」と尋ねただけで、梅毒感染の危険の有無を推知す
るに足る問診をせずに同人から採血して患者に輸血し、その患者に給血
者の罹患していた梅毒を感染させるに至つたときは、同医師は右患者の
梅毒感染につき過失の責めを免れない。
2. 損害賠償請求権の要件
2-1 総論
民法第 415 条
「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生
じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行を
することができなくなったときも、同様とする。」
ここからわかる損害賠償請求権の要件
・債務の不履行
・債務者の帰責事由
↓より要件を詳しくすると
① 債務の成立
② 債務の不履行(履行遅滞の場合は履行期の定めとその徒過、履行不能の場合は不能)
③ 損害の発生
④ ②債務不履行と③損害の間の因果関係
⑤ (債務の不履行につき、債務者に帰責事由があること=免責事由がないこと)
①~④の主張・立証責任は債権者側にある。⑤については債務者側が免責事由の主張・
立証責任を負う。
※改正民法新 415 条 1 項「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の
履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができ
る。ただし、その債務の不履行が契約その他の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債
務者の責めに帰すことができない事由によるものであるときには、この限りでない。」
2-2 損害賠償責任の正当化原理
・(行為自由の保障→)過失責任の原則
債務者の帰責事由は「債務者自身の故意・過失ならびに信義則上これと同視すべき事
由」にあたる。
→債務不履行を理由とする損害賠償請求に対する債務者の「帰責事由なし」の抗弁は、
「無過失の抗弁」を意味する。
問題点:債務不履行により債権者に生じた損害を債務者に帰責する際に、行動の自由の
保障(←私的自治の原則)を根拠に据えていては、もともと行動の自由が契約
によって制限されている債務者に対して説明がつかない。
・契約の拘束力(=契約は遵守されるべきである)
債務の本旨に従った履行をしなかった債務者は、契約を守らなかったことを理由に、
債権者に生じた損害を賠償する責任を負わなければならない。
※先の改正法網掛け部分「契約その他の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」
2-3 損害賠償責任からの免責
(1)免責事由
債務不履行が契約のもとでその発生を想定することができなかったし、想定すべ
きでなかった事態によるものであるときには、その事態が発生したことのリスクを
債務者に負担させるべきではなく、債務者の免責が認められるべきである。
(2)免責事由が問題となる債務類型
●結果債務・・・ある結果発生についての保証取引がされている
Case2:
S は G にマンションの 1 区画(甲)を売った。代金は支払済み。甲の引渡しは代金
債務の履行期より後で、まだおこなわれていない。ところが、震度 7 の大地震に見舞わ
れ、甲を含む当該マンションが倒壊した。G は履行不能を理由に、S に対して甲の価値
相当額の賠償請求をしている。
Case3:
総合商社 S は、レストランチェーン経営会社 G との間で、S が G にA国産牛肉甲 1
トンを売却する契約を締結した。ところがその後、約定の引渡期日が到来しないうちに、
甲に特定危険部位が含まれていることがわかり、政府がA国産牛肉の無期限輸入禁止お
よび流通禁止措置をとった。このため G は S との契約を早急に解除し、別の会社 D か
ら B 国産牛肉乙 1 トンを買い付けたが、G に買付価格の差額相当額の損害が生じた。
G はこの額を損害とし、履行不能を理由とするその賠償を請求した。
a: 不可抗力・・・外部から生じた原因かつ防止のために相当の注意をしても防止できな
い事由 (=判断基準)
例:洪水、台風、地震、津波、地滑り、火災、伝染病、海難、戦争、
最近はストライキ、ロックアウト、サボダージュ、その他社会情勢を含む
こともある。
→「債権者の行為」、「債務者の支配領域外の第三者の行為」までも・・・?
人の力による支配・統制という観念を容れる余地がある事象かどうか
=不可抗力の伝統的立場にもとづく判断
b: 債権者の(圧倒的な)過失
債権者は自らが招いた債務不履行によって、利益を享受してはいけない。
●手段債務・・・合理的な債務者として取引・社会生活上期待される注意・努力を引き受
けているにとどまる。
Case4:G は S から中古のノートパソコンを購入した。引渡期日は 2 日後。当該品物
を受け取りに G は S のもとを訪れ、S の品物の梱包準備をしている間に、品物本体を
S に告げずに勝手に手に取り、誤って床に落とした。品物であるノートパソコンには
修復不可能な損傷が生じた。
国際物品売買契約条約(CISG)79 条 1 項ほか(Case3 との関連)
「当事者は、自己の義務の不履行が自己の支配を超える障害によって生じたこと及
び契約の締結時に当該障害を考慮することも、当該障害又はその結果を回避し、又は
克服することも自己に合理的に期待することができなかったことを証明する場合に
は、その不履行につき責任を負わない。」☆メモ:条文引用なので正確に!
Case5:
左腕を複雑骨折した G は、S の経営する病院を訪れ、接合のための手術を受けた。退
院後に、G は左腕の筋肉痛と、手術後から発生した血行障害に苦しんだ。G は S に対
し、診療契約の不完全不履行を理由として、後遺障害に起因する逸失利益の賠償、慰謝
料等の支払いを請求している。
すべての作業が、債務不履行の要件充足に関する判断である。
(個々具体的な行為義務の違反が債務不履行の評価そのもの)
2-4 履行補助者ほか第三者の行為と債務者の損害賠償責任
(1)履行補助者の意義
履行補助者(=債務者が債務の履行のために使用する者)として認められるには、
① 債務者がその意思により債務を履行するために配置された者でなければならず、
② その際、補助者と債務者の間の支配・従属関係は問題とならず、
(最判昭和 35 年 6 月 21 日民集 14 巻 8 号 1487 頁)
③ 履行補助者が二者間で契約を締結した事業者かどうかも問題とならない。
(2)「履行補助者の故意・過失」の帰責を正当化する原理
・債務者は自ら債務を履行しなければならない。
・そのうえで、自ら行為をした結果として損害賠償責任を追及されるのは、債務者が故
意または過失により行使した場合である。(従来の支配的学説)
→債務者が自らの債務を履行するために使用した補助者の故意・過失行為についても、
自身の故意・過失と同視すべき事由として、債権者に対する損害賠償責任を負担する
べきである。
Case6:
G は公認会計士・税理士の資格をもち独立して開業している S に外部委託し、会計事
務・税務処理をさせていた。S の仕事がずさんであったために、G は所得税 1200 万円を
国から追徴された。G は、S に対し、委任契約の不完全履行を理由として、1200 万円の
損害賠償を請求している。
Case7:
S は G にガラスの置物(甲)を売却し、代金支払ののちに 3 日後に G 宅に持参する
ことになった。S は運送業者 H に甲の配送を依頼し甲を引き渡したが、H は運転操作
ミスで甲を破損した。G は S に対し甲の引渡義務の履行不能を理由として、甲の転売
利益相当額の賠償を求めている。
しかし、債務者自身の故意・過失によらない事態について、債務者が責任を負う説
明をどうするか。
報償責任の原理・・・債務者は、補助者を利用して自らの活動を拡げ利益を上げている
といえるので、補助者の行為から生じた損害についても責任を負担
すべきである。
(3)履行補助者の問題を考えるポイント
① 当該契約において第三者の使用がそもそも禁止されていないか否か。
② 結果債務か、手段債務か。
③ 手段債務であった場合、債務者が債務不履行責任を負う根拠が
a. 当該第三者の行為を根拠としているか。
b. 第三者を債務者が選任・指揮・監督するにあたって、必要とされる合理的な注意
を尽くさなかった点であるか。
① 禁止→第三者使用そのものが既に債務不履行なので、補助者使用禁止違反
を理由とする損害賠償責任が発生。
② 結果債務→第三者の行為が免責事由として認められるかで判断
③ a→(1)契約上、債務者が引き受けた行為義務の確認
(2)義務実行のために債務者が補助者に割り当てた任務内容の確認
(3)当該補助者の行為と任務遂行との関連性の評価
(4)実際に当該補助者が具体的な義務付けを遵守して行動したかの評価
Case10:
S 会社が運行する路線バスを S 社の従業員 H が運転した。G は乗客である。片側 2 車
線の道路を運行中に、バスの進路前方で、D の運転する乗用車が突然車両変更してきた。
そのため、H が急ブレーキをかけたところ、G が転倒し、重傷を負った。
Case9:
G は S から血統書つきのブルドッグ(甲)を繁殖用に 40 万円で購入し。代金を先に
支払った。甲は G 宅で受け渡すこととなった。S は高級ペットの運送部門を有している
大手運送会社 H に、甲の運送を依頼した。直後に、H の労働者も加入する運送関係労働
組合が 3 日間の大規模ストライキをおこなった。これにより、甲の配送が 3 日間遅れた
上に、輸送疲れの出た甲の入院加療が必要となり、G は多額の出費を要した。
Case8:
歴史学者 G は、歴史専門資料の修復・製本を業とする S 製本会社に、自分の収集した
資料の修復・製本を依頼した。S は仕事の立て込みを理由に、一般製本業者 H に、G に
無断で仕事の一部を依頼。H がずさんな修正・製本をした結果、資料が傷んだので、G
は作業をやり直すこととなった。G は S に、これに要した費用相当額および資料に生じ
た損害の賠償を求めた。
最判平成 7 年 6 月 9 日民集第 15 巻 2 号 244 頁(未熟児網膜症姫路日赤事件)
昭和 49 年 12 月に出生した未熟児が未熟児網膜症にり患した場合につきそ
の診療に当たった医療機関に当時の医療水準を前提とした注意義務違反があ
るとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例。
判旨
「ある新規の治療法の存在を前提にして検査・診断・治療等に当たることが
診療契約に基づき医療機関に要求される医療水準であるかどうかを決するに
ついては、当該医療機関の性格、所在地域の医療環境の特性等の諸般の事情を
考慮すべきであり、右の事情を捨象して、すべての医療機関について診療契約
に基づき要求される医療水準を一律に解するのは相当でない。そして、新規の
治療法に関する知見が当該医療機関と類似の特性を備えた医療機関に相当程
度普及しており、当該医療機関において右知見を有することを期待することが
相当と認められる場合には、特段の事情が存しない限り、右知見は右医療機関
にとっての医療水準であるというべきである。」
3. 不法行為における損害賠償請求権との比較
3-1 不法行為の要件(民法 709 条)
損害賠償を請求する被害者は、以下のすべてについて主張・立証しなければ
ならない。
3-2 消滅時効・除斥期間(民法 724 条)
不法行為を理由とする損害賠償請求権は、被害者が損害と加害者を知った時
から 3 年の消滅時効にかかる。また、被害者側の認識の如何を問わず、行為の
時から 20 年経過したときも消滅する。
① 権利又は法律上保護される利益の侵害
② 行為者の故意又は過失
③ ①と故意又は過失行為の間の因果関係
④ 損害の発生
⑤ ①と④との間の因果関係
3-3 両者の比較
⑴ 相違点
① 消滅時効
不法行為による損害賠償権の消滅時効は 3 年、一般の債権は 10 年
→不法行為では時効になっても債務不履行では請求しうる場合がある。
② 故意又は過失及び免責事由の立証責任の所在
不法行為=故意又は過失の立証責任は被害者が負担
債務不履行=債務者に帰責事由のないこと(=免責事由)の立証責任
→債権者は立証上有利。
⑵ 類似点
・損害の範囲
両者とも精神的侵害を損害として認める(債務不履行を理由とする損害賠
償請求として慰謝料を認めた例:最判平成 6 年 2 月 22 日民集 48 巻 2 号
441 頁)また不法行為の損害の算定にあたって、債務不履行に関する 416 条
が類推適用されている(富喜丸事件、大連判大 15 年 5 月 22 日民集 5 巻
386 頁)。
4.参考文献
・野村豊弘ほか著『民法Ⅲ 債権総論 第 3 版補訂』(有斐閣、2012)
・遠藤浩ほか編『民法(4)債権総論』(有斐閣、第 4 版増補補訂版、2002)
・潮見佳男『プラクティス民法 債権総論 』(信山社、第 4 版、2014)
・潮見佳男『民法(債権関係)改正法案の概要』(金融財政事情研究会、2015)

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