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キャラクター編
20190225
β9
クロオ クロコ
クロオとクロコの
コピーライトストーリー
漫画に登場するキャラク
ターたちは著作物?
ううん、原則違う。
著作物ではない
そう、漫画⾃体は
著作物だけどね
イメージは、アイデア
と同様に著作権の保護
範囲ではない
キャラクターは、漫画という作品から作り上げられたイメージと⾔える
最⾼裁で、「各回の漫
画それぞれが著作物に
当たり、具体的な漫画
を離れ、キャラクター
を著作物ということは
できない」となった
例えば、平成9年のポパイネクタ
イ事件。ポパイの図柄を描いたネ
クタイの販売業者が被告だった
ただ、例えばポパイが描
かれている、漫画のコマ
の図柄に依拠していると
認められる場合は、
複製権侵害が認め
られることになる
創作性を持っていれ
ば、表紙の絵柄⾃体
が美術の著作物とな
り、著作権の保護を
受けられる
例えば、漫画の単⾏本
の表紙に描かれたポパ
イを考えてみよう
そう、だから「ポパイ
も描かれた漫画のコ
マ」を真似した絵は著
作権侵害となりうる
ポパイというキャラクターが著作物なのでなく、「ポパイも描かれた表紙」が著作物
特定のキャラクターを
想起できる場合、著作
権(複製権)を認めた
最初の判例が、サザエ
さん
キャラクターの図柄
が、漫画中のどのコマの複製であるかを特定
する必要なく、
裁判所は、描いた図
柄が漫画の中のどの
コマの複製または本
案であるの特定の必
要なく、著作権侵害
を認めた
サザエさん事件では、
被告は、観光バスの⾞
体にサザエさんの登場
⼈物を描いた
あります
では、キャラクター⾃体
を守る法律はないか?
キャラクターの名
前、図柄それぞれ商標として登録できる
そう、商標権で保護
できる
⼀⽅商標では、同⼀ま
たは類似の商標を同⼀
または類似の指定商
品・役務に使⽤した第
三者がいる場合、権利
者が証明しなくても過
失があると推定される
著作権では、依拠している証明ができないと、権利侵害を認められない
キャラクタービジネスをするには、不可⽋な法律だね
つまり、第三者側が過失が
ないことを証明する必要が
あり、著作権よりも権利者
側の負担が⼩さい
あと、意匠権。⼯業製品を守る法律も
キャラクターグッズな
どの物品は⼯業製品に
分類される。意匠権は
その形態を保護してく
れる
不正競争防⽌法で
守る、という⼿段
がある
では、著作物でない、
商標登録していない、
意匠登録していない。
どうする?
そのキャラクターが商
品の出所を表⽰する、
つまり他の商品と区別
する⽬印として商品や
サービスに使⽤されて
いる場合、
そうだね。不正競争防⽌法違反を問うことができる可能性がある
不正競争防⽌法違反と
して、キャラクターの
使⽤禁⽌や損害の賠償
を求めることができる
可能性がある
そして、それが著名または
周知といる状態になってい
る場合、商品の出所を混同
をさせると⾔える状態にま
でなっていると、
キャラクター
は法律で守れ
ることが再確
認できたね
最後に⼀⾔
できた、
できた
作者を守るために
も、作者が創作し
たキャラクターを
守りましょう
キャラクターを⽣
み出した作者への
リスペクトを忘れ
てはいけない
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